○
中山福藏君 これは
入国管理令をおつしやいましたが、
入国管理令は仮上陸とかいろいろできまして、仮保釈もできることにな
つておりまして、仮に密入国したとしましても、この
義勇軍の場合は恐らく
現地配給の
軍服、或いは装備というもので来ているわけです。これが
日本に入
つて来るとき、一一お前さんはいわゆる
入国許可証があるかとか、
出国許可証があるかとかいうようなことを細かに調べるというのはないのです。同じ
軍隊、例えば
アメリカの
軍隊に
義勇軍として入るものは
アメリカの
軍服をつけてそうして武装しているわけです。一々
日本の官憲がこれに手を出して調べるというようなことはないのです。あなたのおつしやるようなことは、場合は十中八、九起
つて来ない。外面的にこの
人々を見ますと、あたかも
米国兵であるというように見えるわけですね、事実上……。
従つて入国管理令が
適用されるという
範囲は恐らくそういう場合にはないんじやないかとこう考えるのです。そういたしますと、これが非常に
日本の
一般の法規上、
国内法の
取扱い受けるとか何とかということはまあ考えられんのですが、これはやはりそういう場合は、一応
戦場に馳駆いたしまする場合には、これは
国連の
派遣軍と同じような
立場をと
つて彼らは戦闘に従事しているのでありますから、実質的にはこの
国連軍を
保護するという
意味から行けば、仮にこれが
只今御提案にな
つている
法律の範疇の中に入らないでも、何とかそこに救済の
方法というものを考えておく必要があるのじやないか。そういう点につきましては、この法条を
立案するそのときには何も詮議されたことはないのですかと、まあこういう、そのことを尋ねているわけなんです。