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1954-03-30 第19回国会 参議院 法務委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月三十日(火曜日) 午後一時三十八分
開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
郡
祐一
君 理事 上原 正吉君
宮城タマヨ
君 亀田 得治君
委員
加藤 武徳君 楠見 義男君
中山
福藏
君 棚橋 小虎君 一松 定吉君
国務大臣
国 務 大 臣
木村篤太郎
君
政府委員
保安政務次官
前田 正男君
保安庁保安局長
山田
誠君
法務政務次官
三浦寅之助
君
法務大臣官房調
査課長
位野木益雄
君
法務省保護局長
齋藤 三郎君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
常任委員会専門
員 堀
眞道
君
説明員
最高裁判所長官
代理者
(
事務総局総務
局総務課長
)
磯崎
良譽君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
日米相互防衛援助協定等
に伴う
秘密
保護法案
(
内閣送付
) ○
刑法
の一部を改正する
法律案
(閣法 第五一号)(
衆議院送付
) ○
執行猶予保護観察法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
郡祐一
1
○
委員長
(
郡祐一
君)
只今
より
委員
を
開会
いたします。 先ず
日米相互防衛援助協定等
に伴う
秘密保護法案
(
予備審査
)について
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
木村保安庁長官
。
木村篤太郎
2
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) 今回
提出
いたしました
日米相互防衛援助協定等
に伴う
秘密保護法案
につきまして、
提案
の
理由
並びにその
内容
の
概略
を御
説明
申上げます。 御
承知
のごとく、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互防衛援助協定
は、本年三月八日調印を完了いたしまして、目下、国会の
審議
をお願いいたしている次第でありますが、同
協定
の第三条第一項及び
附属書
の
規定
に基き、
アメリカ合衆国政府
から供与される
秘密
の
装備品
又は
情報等
について、その
秘密
の漏
せつ
又は漏
せつ
の危険を防止するため必要な
措置
を講する必要かあり、且つ又、過般
締結
いたしました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
船舶貸借協定
第七条により、
アメリカ合衆国
から貸与される
船舶
についても、同様、その
秘密
を
保護
する必要がありますので、これを併せて
規定
し、この
法律案
を
提出
することといたしたものであります。 申すまでもなく、
アメリカ合衆国
は、他の
指外国
との間におきましても右両
協定
とおおむね同様な性格、
内容
を有する
協定
を
締結
しているわけでありまして、これら諸
外国
においても又、これらの
協定
に掲げられている
秘密保護
のための所要の
措置
を講ずる必要があるわけでありますが、諸
外国
におきましては、それぞれ、この種の
秘密保護
に関する既存の
取締法令
によ
つて
十分にこれを賄うことができますので、これらの
協定
の
締結
に当り、新たに
立法措置
を講する必要はないのでありますが、わが国の場合においては、
在日米軍
の機密を
保護
するためのいわゆる
刑事特別法
のほかに、この種の
秘密
を
保護
するための一般的な
取締法令
は存在しないのでありますから、現状におきましては、これらの
協定
に基いて供与される
秘密
の
装備品
又は
情報等
について、その
秘密
を十分に保、することはできない
状況
にあります。 このため、
政府
といたしましては、この際、その
秘密
を
保護
するために若干の
規定
を、設ける必要かありますので、この
法律案
を
提出
いたした次第であります。 しかしながら、この種の
法律
に、
国民
の
権利
に重大な影響及ぼす慮れかあることに鑑み、以下において申し述べますように、
必要最小限度
の
事項
を
規定
するにとどめた次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
について申し述べます。 この
法律案
は、六カ条と
附則
一項からな
つて
おりまして、第一条は、この
法律
において
使用
する言葉の
定義
を定めたものであります。時に、この
法律
において
保護
する
秘密
については、前に申し述べました両
協定
によ
つて
供与された
装備伯父
は
情報等
のうち
特定事項
に限り、而も公にな
つて
いないものと
規定
して、その
範囲
をできる限り明確ならしめるよう考慮いたしました。 第二条は、更に、
国民
が
秘密事項
を具体的に
認識
し得るよう、又併せて
秘密
の漏
せつ
を防止するため、
政令
で定めるところにより、
標記
その他の
措置
を講することといたしました。 次に、第三条から第一五条までは
罰則
でありまして、
秘密
を
探知
又は
収集
する罪、
秘密
を漏らす罪、
業務
上の
秘密
を漏らす罪、
過失
により
業務
上の
秘密
を漏らす
罪等
を
規定
したものであります。又、これらの
規定
について定められている
法定刑
につきましては、前に申し述べました
刑事特別法等
を参酌し、妥当を期したものであります。 第六条は、
自首減免
についての
規定
であります。 以上、この
法律仏果
につきまして
概略
御
説明
申上げたのでありますが、何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御可決あらんことをお願いいたします。
山田誠
3
○
政府委員
(
山田誠
君) すでに
国務大臣
から御
説明
申しあげましたごとく、今回
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互防衛援助協定
の
締結
に伴い、
アメリカ合衆国政府
から供与される
秘密
の
装備品等
又は
情報
についてその
秘密
の漏
せつ
又は漏
せつ
の危険を防止するために若干の
規定
を設ける必要がありますので、この
法律案
を
提出
いたした次第であります。 併しながら、この種の
法律
は、
国民
の
権利
に重大な影響を及ぼす虞れがありますのでこれによ
つて
保護
される利益と、これによ
つて制約
を受ける
国民
の
立場
とを調節勘案して妥当を期する必要があると考え、以下において申し述べますように、
必要最小限度
の
事項
を
規定
するにとどめました。又立案に際しましては、先に制定せられました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
に伴う
刑事特別法
第六条乃至第八条の
規定
を参酌し、これと
彼此均衡
を失しないように考慮を払うと共に、特に左の諸点に留意いたしております。即ち、第一の点は、
保護
の
対象
となるべき
防衛秘密
の
意義
を
法律
上明記し、その
範囲
、内客をできるかぎり明確ならしめるように努めたことであります。ただ、何が
防衛秘密
であるかについては、
秘密保護法規
の
本質
上或る
程度
まで包括的な定めとならざるを得ないので
防衛秘密
の
要件
を特に「公にな
つて
いないもの」に限るものとすることにより、一旦公に
なつ
たものは、その公に
なつ
た事由や公にした人の如何を問わず、
秘密
の
範囲
から除外することといたしたのであります。 第二の点は、その
取締
の
範囲
を必要な
最小限度
にとどめると共に、本法に
規定
する罪の
構成要件
の定め方については、厳に失しないよう合理的な配慮を用いることにいたしたことであります。 第三の点、その
決定刑
について重きに失しないよう妥当を期すことと、いたしたことであります、その
行為
が如何なる
目的
や態様のものであ
つて
も、刑の
最高限
は十年の
懲役
にとどめ、且つ、その最低限についての
規定
に設けておりません。 次に、この
法律作業
の
内容
を、順次御
説明
いたします。 第一条は、この
法律
においで使われる用語の
意義
を定めたものであります。 「
日米相互協力防衛援助協定等
」というのは、去る三月八日調印されました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互防衛援助協定
と
昭和
二十七年十二月二十七日
条約
第二十号の
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
船舶貸借協定
の
二つ
を言うのであります。 次に、「
装備品等
」というのは、
船舶
、航空機、
火砲等
の武器、弾薬、
通信器材
、
光学器材等
の
装備品
及びそれらの部品、
構成材料
など
通常防衛
上の
用途
に供される
物件
をいうのであります。 次に、「
防衛秘密
」の
定義
でありますが、
防衛秘密
であるためには、次の三つの
要件
が必要であります。 第一に、
日米相互防衛援助協定等
に基いて
アメリカ合衆国政府
から供与される
装備品等
、若しくは
装備品等
に関する
情報
に関する
事項
であること、又は
当該事項
を表示する
文書
、
図画
若しくは
物件
であることが必要であります。 第二に、更に、供与される
備品等
に関する
事項
であ
つて
も、第一条第三項第一号のイからニまでに掲げる
範囲
の
事項
、即ち、
構造
若しくは
性態
、
製作
、
保管
若しくは
修理
に関する
技術
、
使用
の
方法
又は品目及び数量の四項目のいずれかに該当するものでなければならないのであります。 又、供与される
情報
についても、その
情報
は、
装備品
に関して、その
構造
若しくは性能、
製作
、
保管
若しくは
修理
に関する
技術
又は
使用
の
方法
の三項自のいずれかに該当するものでなければならないのであります。 第三に、これらの
事項
か
防衛秘密
であるためには、それか公にな
つて
いないものであることが必要であります。一旦公にされた
事項
は、ここにいう
防衛秘密
とはならないのであります。 第二条は、
国民
か予期せずして罪に囲われることかたいように
措置
するため、又併せて、
防衛秘密
の漏
せつ
又は漏
せつ
の危険を防止するために、
政令
で定めるところにより、
保安庁長官
、又は各省、庁の長とい
つた
ような
防衛秘密
を取り扱う
行政機関
の長か
防衛秘密
に属する
文書
、
図画
、又は
物件
について
防衛秘密
である旨の
標記
を施し、或いは、これを取り扱う業者その他
業務
上
関係
のある者に、
当該事項
が
防衛秘密
である旨を通知すること等の
措置
を講ずるべきことを
規定
したものであります。 第三条から第五条までに、
罰則
でありまして、
秘密
を
探知
又は
収集
する罪、
秘密
を漏らす罪、
業務
上の
秘密
を漏らす罪、
過失
により
業務
上の
秘密
を漏らす
罪等
を
規定
したものであります。 先ず、第三条第一項第一号の
防衛秘密
を
探知収集
する罪でありますが、その
構成要件
は、
防衛秘密
を
我が国
の安全を害すべき
用途
に供する
目的
を以て又は不当な
方法
で
探知
し、父は
収集
することであります。
探知自他
である
我が国
の安全を害すべき
用途
に供する
目的
について御
説明
いたします。
我が国
にと
つて
は、この
秘密
上としている
事項
が
我が国
の安全を害する
意図
を有する者に知られることは、その安全にと
つて
危険なことと言われければなりません。そこで「我国の安全を害すべき
用途
に供する
目的
をも
つて
」とは、かかる者がみずから
探知収集
する場合は勿論、その者に対し、
秘密
を漏らす
意図
を以てする場合をも含むものであります。 次に、「不当な
方法
で」とは、
法令
に違反するような
方法
ですることは勿論、
社会通念
に照らし妥当とは認められないような
方法
ですることをも含むのであります。 第二号は、
防衛秘密
を漏らす罪でありまして、その
構成要件
は、
防衛秘密
で通常不当な
方法
によらなければ
探知
し、又に
収集
することができないようなものを
他人
に漏らすことであります。 この「通常不当な
方法
によらなければ
探知
し、又は
収集
することができないような
防衛秘密
」とは、
通常一般人
には容易に知り得ない
秘密
であり、不当な
方法
を用いなくても知り得る
事項
は、勿論この漏
せつ罪
の
対象
とはなりません。又漏
せつ罪
の成立には、その
秘密
が通常不当な
方法
によらなければ
探知
し、又は
収集
することができないようなものであることの
認識
が必要でありますから、その
認識
がなければ、同じく処罰されることはないわけであります。 第三号は、
業務
上の
秘密
漏
せつ罪
でありまして、その
構成要件
は、
業務
により知得し、又は領有した
防衛秘密
を
他人
に漏らすことであります。「
業務
による」とは、単に公務に基因する場合のみを指すものではなく、
政府機関
の委託を受けて
装備品等
の制作、
修理等
を行う
民間産業従業者
が
業務
上知得領有する場合も、当然これに含まれるわけであります。 次に、「
業務
により知得し」とは、
業務
には基因して当然知
つて
いるという意味であり、又「
業務
により領有し」とは、
業務
に基因して手に入れている状態をいうのであります。これらは、いずれも
防衛秘密
に属する
事項
を取扱うことを主務としていることを必要といたしません。併し、
業務
に基因することを必要といたすのであ
つて
、偶然人手又は拾得したような場合は含まれておりません。 最後に、
業務
により知得し領有した
事項
又は
文書
、図面若しくは
物件
である限り、それは
業務
を離れた後であ
つて
も、
業務
により知得し、又は領有したことになります。 第三条第二項は、等一項各号の罪の
未遂罪
の
処罰規定
であります。 第四条は、
過失
による
業務
上の
秘密
漏
せつ罪
でありまして、その
構成要件
は、
業務
により知得し、又は領有した
防衛秘密
を
過失
により
他人
に漏らすことであります。この場合の
過失
とは、
行為者
かその
業務
を行う上に通常払うべき注意を怠
つた
場合をいうのであります。 第五条は、
防衛秘密
の
探知収集
の罪及び
防衛秘密
を漏らす罪の
陰謀教唆
及びせん動の各
行為
を処罰する
規定
であります。 このような
規定
を設けた
理由
といたしましては、
秘密保護
の
本質
は、あくまで
秘密
が外部に漏れることを未然に防止いたすことにありますので、
探知
、
収集
又は漏
せつ
の各
行為
の着手前の段階における
行為
でありましても、
探知
、
収集
又は漏
せつ
をもたらす危険の少からず認められるような
行為
は、これを処罰いたすこととして、
秘密
漏
せつ防止
に万全の
方法
を講じようとするものであります。但し、この場合、その
法定刑
は、本犯の刑の半分である五年以下の
懲役
として
均衡
を失しないように取り計ら
つて
おります。 第六条は、第三条第一項第一号の罪又は第三条第一項に掲げる罪の
未遂罪
若しくは
陰謀
の罪について、自首した者に対し刑を軽減し又は免除する
規定
であり、
秘密
の漏
せつ
をできる限り防止いたすための
規定
であります。
附則
は、この
法律
の
施行期日
を定めたものであります。 以上、この
法律案
につきまして
概略
御
説明
申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御
審議
のほどを御願いいたす次第であります。
—————————————
郡祐一
4
○
委員長
(
郡祐一
君) なお、本
法案
につきましては、
外務委員会
より
連合委員会
を開かれたい旨の申入れがございましたが、
連合委員会
を開くことに御
異議
か、ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
郡祐一
5
○
委員長
(
郡祐一
君) 御
異議
ないと認めてさよう決定いたします。
ちよ
つと
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
郡祐一
6
○
委員長
(
郡祐一
君)
速記
を始めて。 本
法案
につきましては本日は
説明
の聴取にとどめ、日をあらためて本
法案
についての各
委員
の御
質疑
を願いたいと思います。
—————————————
郡祐一
7
○
委員長
(
郡祐一
君) 次に、本日は本
審査
にな
つて
おりまする
刑法
の一部を改正する
法律案
、
執行猶予者保護観察法案
、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に則する
法律案
、なお、このほかに本
審査
にな
つて
おりますのは昨日も御
審査
を願いました
裁判所職員定員法等
の一部改正がございますが、これは前回申上げましたような
理由
で他の
法律
との
関連
を見まして進めたいと思います。 それで先ず
刑法
の一部を改正する
法律案
、これと
関連
を有しまする
執行猶予者保護観察法案
、この両
法案
についての御
質疑
を願いたいと思います。
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
郡祐一
8
○
委員長
(
郡祐一
君)
速記
を始めて。 それでは
只今刑法
の一部を改正する
法律案
と
執行猶予者保護観察法案
とを
議題
に供しましたが、更に、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を院正する
法律案
を
議題
に供します。
中山福藏
9
○
中山福藏
君
ちよ
つと
一つ
お尋ねしておきたいんですが、この管内各町村から
簡易裁判所
に至る
交通状況調
というのが
名瀬簡易裁判所
のところにございますね、一番しまいから
二つ目
ですが、これについて
ちよ
つとお尋ねしておくんですが、ここには
交通機関
というのは自動車、
機帆船
というような、いろいろな
機関
があるわけですが、これは
暴風雨
なんかでこういうのが杜絶した場合には、
裁判所
のほうから一応先手を打
つて
、今日はこうこういうわけだから
期日
を変更するというようなことをするということになるのですか、そこにどういうふうになりますか。ああいう離れの小さい島の
集合体
ですから、よほど
海底電信網
とか或いは
無線電話
とかいろいろな
設備
があるはずだと思うのですが、そこはどうな
つて
おりますか。
位野木益雄
10
○
政府委員
(
位野木益雄
君) 仰せのように
離島
と
裁判所
の
所在地
との間の
交通
が非常に不便でございまして、
機帆船
が
ちよ
つと
暴風雨
、少し風雨が高くなりますと通わないわけであります。
通信機関
といたしましては、島内には大島と
徳之島
でございましたか、その
二つ
の鳥の中では
電話
があるようでありますが、島と島との間では今は
有線電話
はなくて
無線電話
ですかがあるだけのように聞いております。で、そういうふうな場合には
無線
の
電信
を利用しまして、できるだけの
連絡
をとるというふうなことをや
つて
おります。
中山福藏
11
○
中山福藏
君 それについての
予算
の
措置
は講じてあるのですか。例えば
予備金
とか何とか、そういう点についての……。私去年実は風水害を福岡県に見に参りましたとき、
有線電話
があるところは全然駄目なんです。
無線電話
の装置せられておる部分に限
つて
非常に
救済事業
がうまく行
つて
いるのですね。やはりこの
山間僻地
とか或いはこういうふうな小さい島の
集合体
を一括して管区にしているような官庁では、どうしても
設備
が、
無線電話
の
設備
というものは必要欠くべからざるものだという感じを受けて来たのですが、これには相当の経費がかかるらしいのです。そういうふうなものを、やはりこれは恐らく私は今度の
予算
の中ではこういう小さい細かい点までは触れていないと
思つて
いるのですが、これは、
裁判所
としてはこの点は一応あらかじめお考えにな
つて
おかないというと、非常にこれは不合理なことが生ずるのじやないかと思うのです。例えば原告だけは
裁判所
の
所在地
に住んでお
つて
、
相手方
は
鹿児島
に住んでおりますときは、これをうまく利用して、いわゆる
欠席判決
というようなことに
相手方
が悪意というか故意というか、そういうことが生ずるのじやないかと実は気にかか
つて
いるのですがね、これはこういうときには
無線電話
は恐らくないのじやないですか、こういう場所には………、どうですか。はつきり調べてもらえんのでございますか。
位野木益雄
12
○
政府委員
(
位野木益雄
君) 実は私昨年
現地
に参りまして、その当時聞いたところでは、まあ
徳之島
にも参りましたので、
電信
も利用いたしましたので、そういう経験からも知
つて
いるわけでございますが、各
離島
間には
無線
の
電信
の便があるようであります。ただ、これは
郵政省
の
関係
ですか、恐らく今まで
占領
中は軍のほうでや
つて
お
つた
というふうに聞いております。それを今度受継いでおるように聞いております。ただそれだけでは非常に不便でございますので、例えば
検察庁関係
或いは
警察関係
で
専用
のものを持つとか、或いは
裁判
について
専用
のものを持つというふうな必要もあろうと思いますので、そういうふうな点の
措置
は、これは
大蔵省あたり
とも折衝しておるわけであります。
中山福藏
13
○
中山福藏
君 こういう点は、いわゆる
裁判事務
でありますから、すべてに
亘つて的確性
がなければ
いかん
と思うのです。今のように交渉中とか、今準備中とかでは、この
裁判所
問題に関する限りは許されんことだ思うのですね。それで今日御即答ができなければ次回までに、或いは相当の時期までにこの基地の
通信
の
機関
が、「
有線
のあるのはどことどこの間にあるのだ、
無線電話
はどことどこにあるのだ、それからその
期日指定
に関する
方法
はこうだという明確な
一つ基本
を打出して御答弁願いたい。ほかのことなら私やかましく言いませんけれども、
裁判所関係
の問題ですから、やはりここではつきりした御明答を
当局者
から頂いておくほうがいいのじやないか。併しどうせ記録はあつ
ちの裁判所
なんかも見るだろうと思いますから、如何でございましようか。
一つ
それをあと一週間くらいの間に何とかして頂けますか。或いはこの
法案
が
委員会
で通るまでに御明示願えますかね。
位野木益雄
14
○
政府委員
(
位野木益雄
君) できるだけのことを準備いたしてお目にかけたいと思いますが、
期日
の
呼出等
の
関係
は、これは御
承知
のように非常に厳密なる方式を要しますから、便宜の
方法
として事実上
連絡
をするについて、無或いは
有線
の
電信
を利用するというようなことは今でもや
つて
お
つた
かと思いますが、明日の正式の呼出しについてまでこれを利用してお
つた
かどうか、或いは将来利用するかどうかということは、これはなお検討を要するものというふうに考えるのであります。
中山福藏
15
○
中山福藏
君 これは
鹿児島地方裁判所
の
所長
からは、こういう点について何かあなたのほうと打合せございましたか。
磯崎良譽
16
○
説明員
(
磯崎良譽君
)
只今中山委員
から通則の御指示かございましたが、私たちもうつかりしておりまして気が付かなか
つた
のでございますが、
現地
の
裁判所
にその点詳細に調査してもらうように申しますから、
現地
の
裁判所
のほうでどの
程度
の
無線電信等
の
設備
を適当とするか、それをどの
程度
に利用するかというようなことを詳細に研究してもら
つて
、それの方針に基きまして
大蔵省
と
予算
の折衝をいたしたいと
思つて
おります。
中山福藏
17
○
中山福藏
君 これは本来から言えばその点を明確にしなければ、実際この
法律
は通しては無茶なんですね、本当から言えば……。そういうこの
法律
を通す前には必ずそれを完備して、そうしてこの
法律
を通さなければ
いかん
と私は
思つて
います。そうしなければ完全に人権の
保護
というものは実はできないのじやないかと
思つて
、
鹿児島
の
地方裁判所
なんかでは自分の
管轄下
ですから、
所長
みずから重要な点については
最高裁判所
に御相談にな
つて
然るべきだと予感してお尋ねしたのですが、そういう点でできていないということになれば、これは臨時に何とか取急いでその点を明らかに報告できるような
立場
をおとりにならんと、これは乱暴な私はこの
法律案
の
提出
ではないかと実は考えるのですがね。いつ頃までにそれができ上るということはどうですか。その点だけでもお伺いできませんかね。
磯崎良譽
18
○
説明員
(
磯崎良譽君
) 従前も各
離島
にそれぞれ
地簡裁判所
がございまして、
占領治下
に
裁判
いたしたのでございますが、そういう、場合に実際どういうふうに実施して参
つた
かということの
実地業務
について調べたいと思います。それから
裁判所
で
専用
の
無線電信
を持たなくても、一般の
郵政省
の
電信
を利用してそうい
つた
ようなことができないかどうかというような点も調査いたしてみます。
中山福藏
19
○
中山福藏
君 まあ併しここでそういうことを追いつめてかれこれお尋ねしても仕方がございませんから、できるだけ手落ちのないようにお願いしたいのです。
磯崎良譽
20
○
説明員
(
磯崎良譽君
)
承知
いたしました。
宮城タマヨ
21
○
宮城タマヨ
君 私は
刑法
の一部を改正する
法律案
と、それから
執行猶予者保護観察法案
の両案につきまして区別することができない点が多いので、同時に質問いたしたいと
思つて
おります。質問いたします前に、先だ
つて
保護局
に
材料
を要求いたしましたら、大変丁寧にめんどくさい
材料
をちやんと御
提出
下さいまして有難うございました。これによりましても
保護観察
の仕事はかなりの
程度
まで行き渡
つて
おりまして、非常に成績が上
つて
おるということの一端が窮われるので非常に嬉しく存じました。 それから両案につきまして
ちよ
つと伺いたいことの第一は、再度目の
執行猶予
にしましても、初度目の
執行猶予
にいたしましても、非常に大事なことは、
遵守事項
の問題でございますが、この
遵守事項
を見ますと、
犯罪者予防更生法
のほうに現われておりますように、この前はこの
遵守事項
の一は、正業に従事すること、三は、
犯罪性
のある者、又は素行不良の者と交際しないということが掲げられておりますのに、今度はそれが変りまして、「善行を保持すること。」、「住居を移転し、又は一箇月以上の旅行をするときは、あらかじめ、
保護観察所
の長に届け出ること。」、とな
つて
おります。そこで私は、これだけでいいか悪いかということは別でございますが、この
二つ
について、今度の改正されますほうが、どういう点でいいかということを私は伺いたいのでございます。と申しますのは、正業に従事することなどということは非常に私大事なことでございますが、それが抜きにな
つて
、善行を保持すること、この善行を保つということはどういうことでございましようかという点を御
説明
願いたいと思うのであります。
齋藤三郎
22
○
政府委員
(齋藤三郎君) 御指摘の通りに
遵守事項
につきましては、現在の再度目の
執行猶予
に伴う
保護観察
と同じように、一般
法律
上定ま
つて
おる、決定の
遵守事項
だけにとどめております。それから
遵守事項
の
内容
でございますが、これ又前節十六国会におきましていろいろと御議論がございましたので、それらの点をいろいろと考えまして、或る
程度
緩和をいたしました。善行を保持するということと、あとは
保護観察
と結びつきが切れないようにするという二点にとどめた次第でございます。正業に従事することもこれに勿論必要なよいことでございまするが、善行を保持するという中に、やはり正業につかないでぶらぶらしておるというようなことになりますると、善行を保持しないというようなことになるのではないか。それから善行を保持するというのが非常に高度の善行を保持しなければ取り消しになるかというような印象を受けるのでありまするが、この気持は、大体
遵守事項
というのが、本人が更生するための指導目標、本人の努力目標というような、実際上の狙いがございまするので、悪いことをしないことというふうなことでは指導目標になりませんので、善行を保持することというふうに表現いたしております。なお取消す事由としては、
遵守事項
に違反してその情状重きときということにいたして調整を図
つて
おる次第でございます。さような意味で善行を保持するということにいたしておりますので、その
内容
はやはり一般の健全な社会人として当然守
つて
行くということを守るということであると、さように考えておる次第でございます。
宮城タマヨ
23
○
宮城タマヨ
君 この善行という言葉なんでございますけれども、よいことということは、これに人々によ
つて
非常に標準が変
つて
来ると思います。で、
保護
司にも又非常な
程度
かございまして、非常に高度の方もあるし、それほどでもない方もあるし、又指導し更生させるという、つまり教育の面から考えましても狙われる
程度
が皆違
つて
おると思います。又それで或る
程度
まではいいと思いますけれども、こういうむずかしい、広い巾を持たせなければならない仕事に、善行というような、非常にあいまいなといいますか、むずかしい言葉を使
つて
、これが一般のものでございましたら、それでもいいと思いますけれども、この善行をなさなか
つた
ときには
執行猶予
の取消しをするという、これは又本人から申しますというと、大変いいこともあり、迷惑なこともあるというように私は考えるのです。ですから物指がむずかしい。むずかしい物指を以て如何に計ればいいかということが大変問題になりはしないか。むしろ私は正業に従事しているかいないかというようなことが、計る物指としたら明瞭なことでございまして、その正業に従事させるということが、私は
保護観察
をいたす上の一番又基本にもなり、そうして最後の狙いにもなるというふうに考えておりますので、これについては私前のほうがいいのではないかというふうに考えるのでございますが、如何でございますか。
齋藤三郎
24
○
政府委員
(齋藤三郎君) 確かに御指摘の通りに、
保護観察
のやり方としては、正しい仕事につけるということは一番大事なことでございまして、正しい仕事に落ちついてや
つて
おるということになれば、ほぼ更生の
目的
は達しておるということで、実際の面におきましては
保護
司は就職の斡旋等にも非常に努力をいたしております。資料に差上げておると存じまするが、二十八年度中に全国の
保護
司が就職させました件数が三万四千人の人を一回、二回就職させておりますので、三万七千件ほど就職させております。さような工合で、就職の斡旋に極力力をいたしております。ただ
遵守事項
として、それは掲げることも考えてみましたのですが、ただ就職ができない場合に、一体正業に従事してないということで取消事由になるということもあり得るのではないか、さような点から考えまして、善行を保持するということで一応非常に不当な場合には、それに違反するということになりはしないか、そう、いうような
関係
で正業に従事するを削りました。それから素行不良の者とつき合わないとか、
犯罪性
のある者とつき合わないという点は、仮出獄者、一遍收容施設に入
つた
人は、その中での友達なんかとつき合うということが再犯の原因になる場合が相当多うございますから、さような場合については必要と思いますけれども、一面において社会的に活動する、
執行猶予
の
対象
になる人に、多くの場合三家の経済的な中心人物としていろいろな職業についているという場合が多いと思います。さような
関係
で素行不良の者と、
犯罪性
のある者とつき合わないということが窮屈になりはしないかというふうなことを考えまして、それも抜きました。善行を保持するということを
一つ
の目標にいたしました。これでまあ行こう、こういうふうに考えたわけであります。
宮城タマヨ
25
○
宮城タマヨ
君 御
説明
は一応は納得できますけれども、問題は非常にデリケートな問題でございますので、若し
犯罪者予防更生法
の「
犯罪性
のある者又は素行不良の者と交際しないこと。」というような言葉は、非常にあらわでございまして、私もこの通りの言葉がいいとは
思つて
おりませんけれども、何かもう少しこういう
内容
のあるこの事柄自体は私と
つて
も必要なことだと思います。何かこういう言葉を変えまして
遵守事項
の中にお入れ下さるというようなことをお考え下さる余地はないものでございますかね、この点私非常に大事だと思うんです。
齋藤三郎
26
○
政府委員
(齋藤三郎君) 実際に
保護観察
をやる上におきましては、
只今
御指摘のようなことが非常に大事だとかように考えまして、
遵守事項
という一方において
執行猶予
の取消事由になるという意味合いにおいては、余り多方面に亘らないで、実際の指導につきましては今おつしや
つた
ようなことを十分注意する。素行不良の者とつきあわないということを形式で抑えるか、それとも素行不良の者とつきあ
つて
素行不良の
行為
に出たということになりますれば、善行を保持しないということで実害が生ずるということになれば、善行を保持する、ということで賄えるのではないか。実際の指導に当りましては、おつしや
つた
ように、余りそういう者と交際するな、というようなことはいろいろ必要であろうと存じまして、今度の
執行猶予者保護観察法案
の第七条におきまして、目標をそういうような過去の失敗の経験等に徴して、本人がどうしてもこれはやめなきやいけない、守らなければ
いかん
ということを、
保護観察
する側においてよく選び出して、そうして本人にこれを十分納得さして、そうしてそれを守るように助けて行く。こういうようなやり方を今度の第七条の指導監督の実施においてやるようにいたしたらいいんではないか、かように考えて立案をいたした次第でございます。
宮城タマヨ
27
○
宮城タマヨ
君 この取消しの決定をきめますと物指として警戒を与える意味においての
遵守事項
でございますから、
執行猶予
者と同時に、その猶予者を
保護観察
する観察官なり
保護
司なりにも又その大きい物指になるものでございますから、そういう点を私は非常に懸念いたしておりますが、それについての質問はこれで打切ります。 それから今一年間の就職の斡旋が三万七千件とおつしや
つた
んですか、一年間でございますか、これは。
齋藤三郎
28
○
政府委員
(齋藤三郎君) 二十八年度でございます。
宮城タマヨ
29
○
宮城タマヨ
君 二十八年度……、非常にいい就職率だと
思つて
おりますが、これにつきまして就職いたしました者の結果でございますね、しくじ
つて
解職された君のことはわか
つて
おりますか。
齋藤三郎
30
○
政府委員
(齋藤三郎君) それまではわか
つて
おりませんが、相当失敗している者がたくさんあると存じます。なかなか実際の体験を聞きますと、何回も失敗して、そうして最後に漸く直
つた
というような事例なんか相当たくさんあ
つて
、実際その観察をされる方が非常に苦心をなさ
つて
おる。それから失敗したばかりでなくて、就職を斡旋した
保護
司の方が中間において非常に迷惑をされるというような事例もございました。それも私どももいろいろと心配いたしております。
宮城タマヨ
31
○
宮城タマヨ
君 その点につきましては私
委員会
でたびたび問題にしたのでございますけれども、殊に雇われております間に雇主の金品を窃盗したというような者もたくさんそういう事件があると
思つて
おります。聞くところでは随分たくさんなかさば
つた
高もあるようでございますけれども、今度の
予算
面を見ますと、それの国家補償の何ものも用意してないように思いますが、その点如何でございましようか。
齋藤三郎
32
○
政府委員
(齋藤三郎君)
保護
司が就職に際して身元保証みたいなことをいたしまして、そうして訴えられたという例もございますし、私どもも是非何とかいたしたいと
思つて
おりますが、理論士犯罪をしたからとい
つて
、犯罪をしない人を職業安定所が斡旋する際でも、国が身元を保証していない。それにもかかわらずするということが理論として非常に成り立ちにくいということで、
大蔵省
にはお願いに一応しますけれども、ほかの
方法
で昨年は百万円ばかりの金を本当に僅かでございますが、一府県に二万円くらい、これは
予算
外の金でございますが、社会を明るくする運動とかいろいろなことで一般の浄財を集めまして、それを廻しまして、三十円被害を受けても千円でも持
つて
行
つて
謝罪するというようなことで円満に済んでいるという例を聞いております。何かの
方法
でこの問題を解決いたしたいと存じますが、現状ではさような
関係
でございます。
宮城タマヨ
33
○
宮城タマヨ
君 まあ施設団体と申しますか、この更生
保護
の面で先だ
つて
もこの理事会がございましたときに、今度の六百万円募集されますあの金も、大変な高い高がこの方面に使われるように私受取
つた
のでございますが、今その資料を持
つて
参りませんでしたから、数字などは
ちよ
つと忘れましたが、そういう面からまあ補償のお手伝いをなさるということもいいことでございますけれども、実質はやはり私は国家補償によ
つて
行かなくちや嘘だと思うのでありますが、その点について
予算
審議
のときなんか問題ならないのでございますか。この大事なことが私は
予算
措置
ができないというようなことは、この
保護観察
制度の確立の上に、非常に問題になるのじやないかというふうに考えております。
齋藤三郎
34
○
政府委員
(齋藤三郎君) 先ほど申上げましたように国が補償するということになりますると、例えばつけ火をして何千万円の被害を受けても、全部国が補償しなければならんというようなことを考えますと、どうしても理論として割り切れないものがございます。さような
関係
で何とかいたしたいと存じておりますが、現状ではやはり他の
方法
でそうい
つた
保護
司の苦労を少くするというふうにいたすほかないのではないか。国家の
予算
をそれに充てるということは、現状においてはまだ私どもよく理論的に割り切れませんので、現状のようなままにな
つて
おりますが、何かの形でこれは解決いたさなければならん問題である、かように存じております。
宮城タマヨ
35
○
宮城タマヨ
君 その何かの形でございますが、若しお金がなか
つた
ら何か
政府
のほうからでも、誠に相済まぬことで、国家の預
つて
おります子供が悪いことをしまして損害をかけましたがというような、本当に心のこも
つた
紙きれでも、仕方がなければ出すような
方法
とかいうことを
一つ
お考え願いまして、何とかお金がなくてもできるようなことでも、まあ最小限して頂いたら、幾らか効果があるのじやないかというふうに考えております。 それからここに御
提出
下さいました再度の
執行猶予
に付された者についての
保護観察
事件受理
状況
という
材料
を見ますと、再度の
執行猶予
者が、一昨年のでございますね、二十八年の十二月に五十四人、一月百三十一人、二月は百五十三人、三ヵ月間で三百三十八人というものが再度の
執行猶予
に処されているのでございますね。これはこの統計が示している率で一年間参りましたとしたら、もつと殖えると思いますけれども、かなりの数が殖えますし、そこに以て来て初度百の
執行猶予
者を加えますというと、非常な数が予定されると
思つて
おりますが、それに対しまして観察官や
保護
司の数も私は、問題になると思います。従
つて
それについてのこの
予算
というものは非常に薄いものでございますが、この点は如何でございましようか。
齋藤三郎
36
○
政府委員
(齋藤三郎君) 今回の改正
法案
の
提案
につきましては、大体現在過去五年間でございますけれども、
執行猶予
で取消しに
なつ
た数、これが平均いたしまして八千幾ら、八千件くらいにな
つて
おります。この
程度
は
裁判所
がおつけになるだろうということを大体考えまして、更に過去の
保護観察
のこれは少年の場合でございますが、成績を考えまして略々同数ぐらいのものがやはり観察の結果成績不良、良好でないという数が出ておりますので、それらと併せまして一万五千件というふうに大体件数を推定いたしました。約二万五千件を基礎にいたしまして、
予算
も
大蔵省
からもら
つて
おりまして、そのほか毎国会当
委員会
においても非常な御鞭撻を頂いておりますので、
大蔵省
も非常に考慮を払
つて
頂きまして、資料として差上げてありまするように、二十八年度が
保護
司の実費弁償金が一億九百万でございましたが、二十九年度は一億五十八百万円というように約五千万円ほど増額されております。そのほか委託費、それからそうい
つた
費用も殖えております、なお一億五千万円の中でございますが、この
執行猶予
に伴う
保護観察
の費用といたしましては、二十八年度八百万円でございましたが、二十九年度は二千九百万円ほどの
予算
を
大蔵省
で認めておりますので、決して十分とは考えておりませんが、これで十分の熱意を持
つて
行けばや
つて
行けるんではないかと、かように存じております。なお、観察官の数でございまするが、これは実は昨年度初度目の
執行猶予
の原案で入れておりましたので、その際にやはり一万五千件ですか、というふうな数を推定いたしまして、それを観察官の平均負担能力百六十二件でごさいましたか、それで割りまして九十三人を増員してもらいまして、本年度は観察官の増員は行わない、諸謝金等を増加いたした 次第でございます。
宮城タマヨ
37
○
宮城タマヨ
君 一人の観察官の取扱人員が百六十二人でございますか。
齋藤三郎
38
○
政府委員
(齋藤三郎君) そうでございます。
宮城タマヨ
39
○
宮城タマヨ
君 これは負担が重くはございませんですか。大抵一人の観察官に
保護
司を大体何人くらい当てなんですか。
齋藤三郎
40
○
政府委員
(齋藤三郎君) 現在常時毎日この観察いたしておりますところの
保護観察
人であります人が八万人くらいございまして、
保護
司の数が定員が五万二千五百でございますが、現実に法務大臣が委嘱いたしておりますのが四万四、五千人でございまして、二人弱というような数に相成
つて
おります。
保護
司のほうは、
只今
申上げたように百六十二人、非常に難事件に観察官も直接担当いたしておりますが、通常の事件は
保護
司に事件を担当して頂くというふうな形で現在いたしております。
宮城タマヨ
41
○
宮城タマヨ
君 そのむずかしい事件だけは観察官が直接おやりになるでしようが、平均百六十人くらいの方のいつも監督といいますか、指導といいますか、責任は持
つて
いらつしやるという結果になるわけなんでございましようか、私は先ほど伺
つた
のは、それでは余りに観察官の荷が重くないか目は届いておりますかということを伺いたか
つた
のでございます。
齋藤三郎
42
○
政府委員
(齋藤三郎君) 御指摘の通り、百六十二というふうな数は非常に負担が多過ぎると思いまして、是非できるだけ早い機会に段々とよくして行きたいと、かように考えておりますが、
予算
を伴うことでございますので、一挙には解決できないような現状でございます。ほかの国の例を見ましても百六十二というような数は非常に負担が多過ぎる、かように存じております。
宮城タマヨ
43
○
宮城タマヨ
君 本年度の
予算
でございますが、
保護
司の手当はどのくらい殖えておりますか。
齋藤三郎
44
○
政府委員
(齋藤三郎君) 従来
保護
司の手当といいますか、
保護
司さんに挙げております金は謝金という形で年に五百円、昨年は節約を食いまして四百五十円ほどになりましたが、年に五百円という数のほかに、昨年度は
保護
司の定員かける百二十円というような数でございまして、本年度はそれを全部改めまして、謝金というふうな形にいたしておりますると税金がかかるようなこともございまするし、
保護
司法の建前から言いまして、
保護
司は給与を支給しない、ただ実費を弁償するという形に相成
つて
おりますので、謝金のほうを全部たくしまして、実費弁償金として
保護
司の活動に要する費用を全部そこに入れまして、それが昨年度にさようなものを合せまして一億九百万円であ
つた
のが二十九年度は一億五千八百万円という金額に相成
つて
いる次第でございます。
宮城タマヨ
45
○
宮城タマヨ
君 今年増額になりもしたこの五千八百万円でございますね、本当に
保護
司活動に要しております費用が実費が弁償される予定なんでございますか。
齋藤三郎
46
○
政府委員
(齋藤三郎君) 実費弁償する建前でございまするが、実際には
保護
司はもつと費用を要しておられると思います。併しいずれもその地方の裕福な信望のある方で、三百円、五百円金をや
つた
から
裁判所
に手続してその金をもらおうということはお考えにな
つて
おりませんので、結局一件について百二十円というような金を差上げて、併しそれも自分たちの研究会の費用やらいろいろなところへお使いになり、実際にこの金を自分のふところに入れるというような方は殆んどないんじやないか、かように存じております。
宮城タマヨ
47
○
宮城タマヨ
君 これは二、三百円や、たとえそれが千円にいたしましても弁償金を、そういうものを要らないという人も、ございましようが、又段々時代がせち辛くな
つて
おりますから、私どもの耳に入りますところでも、やはり実費くらいは弁償すべきじやないかというような要求もあるように
思つて
おります。それでもまあ謝礼金は出さないでも、それはいろいろ勲章制度というようなこともこれから段々起きて来ると思いますけれども、どうしても最低の実費を弁償すべきだということと、それから初度目の
執行猶予
者の
保護観察
のために、今まだ余裕のございます一万人足らずの
保護
司のこういう拡充ということが近い将来に実施されるような予定はございませんですか。
齋藤三郎
48
○
政府委員
(齋藤三郎君)
保護
司の方方が非常に熱心におやりにな
つて
お
つて
も、やはり実費はできるだけ弁償するのが建前である、さようにいたしたいと存じております。ただ実際問題においては地方においてはそんなことにな
つて
おるのではないかということを聞いていることを申上げた次第であります。それから
保護
司の欠員一万人弱ございますが、これにつきましては十分選考して、いい人を
一つ
委嘱できるように各地方に申しております。実際問題でなかなか適当な人がすぐにに見つからないというふうなところから、欠員があるので、中央の私どもとして欠員を作
つて
おくという考えはございませんです。
宮城タマヨ
49
○
宮城タマヨ
君 その問題にそれだけにいたしまして初度百の
執行猶予
に対する制度が確立いたしましたら、今までのこの短期自由刑のまあ刑の決定というようなものはどういう取扱いになるんでしようか。これは
裁判
官の裁量でございましようけれどもね。短期自由刑、刑になりましたものが刑の言渡しを受けて、そうして実刑を科せられた者が仮出獄いたしますというような場合に、短期自由刑でございますと、もう殆んど
保護観察
の期間が短こうございましよう。そうすると
保護観察
の
目的
を達することができない。そこで今度初度目の
執行猶予
に対する制度ができましたら、私はこの短期自由刑の言渡というものは殆んどなくなる結果になりはしないかと思いますが、その点を伺
つて
おりますんです。
齋藤三郎
50
○
政府委員
(齋藤三郎君) 誠に御指摘の通りでございまして、私もこの改正案によりましてできるだけ短期で刑務所へ入るような事案ならば
保護観察
に廻してもらう。
保護観察
の手によ
つて
本人が更正できる、そうして仮出獄のほうも
保護観察
の期間が短いために
目的
を達成しないというようなことのないようなことにいたしたい、かような方針で今後進んで参りたい、かように存じております。現在
保護観察
の期間でございまするが、家庭
裁判所
の決定にな
つて
保護観察
にな
つて
おりますものの、
昭和
二十七年でございまするが、平均期間が一年六ヵ月、仮退院が一年三ヵ月、それから仮出獄が八ヵ月というような
関係
にな
つて
おりますので、又刑務所の収容者の
状況
も非常に短期の人が多うございまして、この制度がうまく発達して行くならば、さような短期自由刑の弊害を解消し得るのではないか、又そういうふうにすべきであるというふうに存じております。
宮城タマヨ
51
○
宮城タマヨ
君 最後にもう
一つ
伺
つて
おきますけれども、今度の初度日の
執行猶予
に対する制度というものは、これは行刑
保護
法における私も格段のそれこそ段階で、これはよく宣伝しまして十分に一般の人に知らせて欲しいというように考えております。そのことはただ知らせるという意味でなくて、ただ知らせることでしたら私は余りこういうことを言いたくないと思いますけれども、職業補導の面なんか、それから一般の
保護
はこの際十分な宣伝をいたしましてこの事実を徹底するという意味はおいて、私何かこういう宣伝の
方法
でも考えられているかというように考えておりますが、その点は如何でございますか。
齋藤三郎
52
○
政府委員
(齋藤三郎君) やはりこの制度ができまして、この制度といいまするか、
犯罪者予防更生法
ができまして以来、犯罪者予防更正法が施行になりましたのは二十四年の七月一日でございまして、毎年四月一ぱい犯罪のない明るい社会を作るという標語の下に全国的に運動いたしておりまして、本年度もこの
法案
が通りまするならば、非常にまあ一大躍進の時期である、かように存じまして大分以前から準備をいたしておりまして、そういう際絶えずいろいろな機会をつかまえて、この制度を十分理解して頂きたい、かように存じております。
楠見義男
53
○楠見義男君
執行猶予
の
保護観察
法について二点お伺いしたいんです。
法案
に入る前に現在の
保護
司ですね。
保護
司の方の職業別の数はどういうことにな
つて
おりましようか、それを先ずお伺いいたします。
齋藤三郎
54
○
政府委員
(齋藤三郎君) これは昨年十二月一日現在の数でございまするが、絶えず出入りがありますので、数は余り正確なあれはないと思いますが、それで四万一千人という数にな
つて
おりますが、その後又殖えておると思いますので、取りあえず二十八年度の十二月一日中央でわか
つて
おりますことによ
つて
申上げまするが、一番多いのは農林業でございます。二二%という数にな
つて
おります。その次が宗教
関係
の方が二一%、第二位とな
つて
おります、次は商業
関係
一一%、次がこれは学校の先生は入
つて
おらんが地方公務員も含めまして公務員が一〇・四%、その他学校の先生、教員の方が四・五%、これは第五位はな
つて
おります。その他主婦、一家の主婦の方が三・四%、それから医療
関係
、お医者さん二・六%、工業、漁業、弁護士、そういうふうな順にな
つて
おります。
楠見義男
55
○楠見義男君 今宮城さんから実費弁償の額の問題についてお尋ねがあ
つた
のですが、あなたのほうで実際の方針が、
保護
司が使
つて
いる実費ですね。実費は一体どのくらい使
つて
おるだろうかというような御調査でもされたことがありますか。あれはどのくらいの金額にな
つて
おりましようか。
齋藤三郎
56
○
政府委員
(齋藤三郎君) 全国的にいたしたことはございません。ただ二、三年前に東京と浦和とか近いところでございましたが、いたしましたときでは三百円乃至二百円というような数字であ
つた
ように記憶いたしております。それは月でございます。
楠見義男
57
○楠見義男君 そうすると
大蔵省
は御要求になる場合に、先ほども御
説明
のあ
つた
ように、本年というか、二十九年度は五千八百万円殖えたと、こう言うのだけれども、併し月に二、三百円而も二、三人まえということになれば、これは年にして大体四、五千円の出費ということになるわけですね。そうすると
大蔵省
に
予算
を折衝している場合に、あなたのほうは基礎はどういうのを基礎にして一億五千八百万円という数字をはじかれておるのかですね、それはどういうふうにな
つて
いるのでしようか。
齋藤三郎
58
○
政府委員
(齋藤三郎君) 私どもも
大蔵省
の
予算
折衝の
関係
等もございますので、
保護
司さんから毎月成績報告書を出して頂きますので、それにその月に行
つた
日を書く欄を設けて書いて頂きたいと
思つて
おるのでございますけれども、実際上そういうことはなかなかお書きはなりませんので、的確な資料が得られないというような
状況
にな
つて
おりますが、大体の見当で毎年非常に足らないということで、だんだん殖えて来ておるというようなことで、計数的にこちらも的確な資料をつかみ得ないというような
関係
から、さような
状況
で現状は至
つて
いる次第であります。
楠見義男
59
○楠見義男君 今お話は
なつ
た二、三年前の埼玉とか或いは東京とかそういうところの何と申しますか、サンプリング調査ですね、全国的から見ればサンプリング調査というものか、やはり有力な資料はなるのではないかと思うのです。私もはこれはひとり
保護
司は限りませんが、公の仕事は従事しておる人々は対する手当は勿論これは経済的の観点からのみではなしは、ほかにも非常に尊い気持で以て公の仕事に奉仕せられている方が多いと思うのですけれども、併し、そうかとい
つて
、それは馴れて国家として当然なすべき仕事を怠
つて
いるというのか、これはまあひとり現在の内閣だけの問題じやなしに、今までの
政府
、歴代の
政府
のあり方だと思うのですが、従
つて
そういう人々のまあ
行為
は馴れて、
政府
がなすべき債務を怠
つて
おるということに誠は遺憾だと思うのですか、そういう意味から申しても正確な数字を、これは全国的に困難であれば、先に申上げたようなサンプリング調査で以てそれを基礎はして
大蔵省
はお当り願うということが必要だと思うのですが、これはまあ将来は対する希望でもありますけれども、この点も宮城さんも毎国会やかましく言
つて
おられる問題で、私どもも誠に同感なんですが、是非お願いしたいと思います。これは質問でなしにお願いなんですが。 それから
法案
に入
つて
お伺いしたいのですか、この第四条でも
つて
、環境の状態調整という
規定
がございますが、これは具体的に言いますとどういうことをやるのか、逐条
説明
を拝見しますと、住所もないとかそうい
つた
ような場合のことが予定されておるようですが、そういう場合には具体的にはこれはういう状態の調整をおやりはなるのか、これをお伺いしたいと思います。
齋藤三郎
60
○
政府委員
(齋藤三郎君) 実際の事例を申上げてみたいと思います。これは仮出獄の場合でありますが、尊属殺人の未遂で入
つて
いる人の環境を調整してそうして仮出獄を許したという事件でございます。これは戦争中に、これは戦争中での事件のようでありますが、父親が非常な頑固な方で、それからのその兄嫁が意地が悪いというか食事のことで辛く当
つた
ということで親を殺そうとした件で、中の成績がよくて、それで仮出獄してはどうだろうか、受入態勢ができているかということで、
保護
司が担当してそうしていろいろ当
つた
結果、その姉さんの旦那さんが田舎の私鉄の駅長をや
つて
いて、そこで取りあえず引受けたいということで、親もだんだんわか
つて
来て、後添の方をもらわれて、その方か理解者で感情がやわらいで来て、とりあえずそれならば姉さんの所で世話をする。遠からず自分の所へ引取るというようなことが話ができまして、それで仮出獄を許した。こういうように引受態勢をつくるということを考えておる次第でございます。敷居が高くて帰れないという場合に、その敷居を取り払
つて
受入態勢をしてやるというようなことでございます。
楠見義男
61
○楠見義男君 それからその次は第六条ですが、補導援護を行うについて、職業の補導とか或いは医療、宿所等の供与に関する援助とか、或いは二項で帰住旅費、衣類、食事等の給与とかその他の供与に関する援護が
規定
されているのですが、これらについての具体的は
政府
の施設、主として物の面から或いは
予算
の面からの受入態勢といいますか、準備態勢と申しますか、それらについてできしれば詳細にお伺いしたいと思います。これは、何か参考資料を頂いておりますか。
齋藤三郎
62
○
政府委員
(齋藤三郎君) その参考資料は……。
郡祐一
63
○
委員長
(
郡祐一
君)
ちよ
つと
速記
を留めて下さい。 〔
速記中止
〕
郡祐一
64
○
委員長
(
郡祐一
君)
速記
始めて下さい。
楠見義男
65
○楠見義男君 お示し
なつ
た
執行猶予者保護観察法案
に関する
予算
の統計資料を拝見しますと、この六条
関係
については極めて簡単な資料で、これだけでは十分にこの六条の
内容
が窺えないのですが、例えはですね、六条の一項の職業の補導というようなことについては、この
予算
の面では、どこにそういうことが現われているのでしようか。
齋藤三郎
66
○
政府委員
(齋藤三郎君) 職業の補導と言いましても、職を教えるというよりも、就職の斡旋ということに重点を置いておりまして、結局
保護
司の活動費の中に入ることにもなります。なおこの数は先ほど申上げましたように、二十八年度中に相当多数の人を就職さしているというようなことで、
予算
面としては
保護
司の実費弁償金ということにな
つて
いるわけでございます。
楠見義男
67
○楠見義男君 この
予算
で参りますと、補導援護費で旅費、観察旅費とか、或いは機銃援助旅費というものが前年に比べて減
つて
いるわけですが、これは予定の
対象
人員が減るというような見通しの下にこういうふうに減
つて
いるのでしようか。
齋藤三郎
68
○
政府委員
(齋藤三郎君) 減
つて
おりますのに、旅費でございます。これは監察官の旅費でございます。なお昨年度、このうちに
保護
司の分が昨年度一緒に入
つて
おりましたのを、先ほど申上げましたように、
保護
司の費用を全部実費弁償金のほうに今度引括めましたので、さような
関係
でこの帰住援護旅費の中の観察旅費等が若干減
つて
おりまするが、その次の帰住援護旅費は殖えております。これは
対象
者に、直接国に帰る、田舎に帰るという際に、五割の割引券と一緒に本人に与える旅費でございます。これは殖えております。
楠見義男
69
○楠見義男君 この六条
関係
で、この
法律
が制定せられる前と、それからこの
法律
が制定されて執行される今後との比較において、
予算
的にはどういう項目が、全体としてはどれだけ殖えているのでしようか。
齋藤三郎
70
○
政府委員
(齋藤三郎君) 今度のこの制度を実施いたすという予定の下に殖やしましたのが、組織の
保護観察所
の項の補導援億費の項でございまするが、これが昨年度一億七千二百万円のか、二十九年度は二億三千四百万円と、差引六千二百万円の増ということにな
つて
おります。そうしてその
内容
は、諸謝金というのかございますが、これは
対象
者が施設から出た、或いは
執行猶予
に
なつ
た、併し治療を要するような患者であるというような場合に医者にかかる、その医者に払う費用でございます。これが僅かでございますが増額されている。それからその次の補導援護旅費の中の、
対象
者に与えるところの費用が、これは平均一人三百七十円で、五千人……、五千百六十五人分取
つて
ありまするが、これが殖えております。それからの次のこれは庁費、役所のいろいろ
通信
、その他の費用でございますが、その次の更生補導委託費、これが八百万円ほど殖えております。補導費というのは、これは補道に要する費用でございまするが、補導費、その次の食事費、これは本人が例えば国に帰るというような場合に、車中の食料とか、そうい
つた
ものと思います。その次の衣料費、これは本人に与える着物でございます。仮出獄者の場合などに、夏浴衣を着て入
つて
、冬出獄したというような場合には、途端に必要にな
つて
参ります。これが七十四万円ほど増額にな
つて
おります。その次が食事附宿泊費、これは
保護
団体に行き所のない人を収容する場合でございまして、一日九十円くらいの単価にな
つて
おりまするが、これが相当に今度は増額されております。その次が宿泊費、これも
保護
会に収容させる場合でありまするか、これは就職かできて、ただ家がないという場合に、
保護
会に宿泊だけを委託するという場合に、支払う
予算
でございます。次の
保護
司実費、弁償金は、
保護
司のいろいろな活動の費用でございまして、これが相当増額されておるような
状況
でございます。
楠見義男
71
○楠見義男君 この
対象
人員は今度の
法律
改正に
つて
、従前に比べてやはり殖えるのじやないかというふうに思ううのですが、この
予算
の基礎にな
つて
いる人数等は、この頂いた更生
保護
関係
資料の最後に、更生
保護
会の委託
保護
実人員、及び件数調が載
つて
おりますが、こういう実際の
保護
実人員よりも、
予算
のほうは殖えていましようか。それともこれよりも下目に
予算
が要求されているのでしようか。
齋藤三郎
72
○
政府委員
(齋藤三郎君) それは殖えておると
思つて
おります。なおこれの制度をやりますと、刑務所に入ります人の数が減りますから、今度は仮出獄で出るというような人の数がだんだん減
つて
来るのじやないかと考えておりまして、殖えるものと存じております。
楠見義男
73
○楠見義男君 ええ、わかりました。
郡祐一
74
○
委員長
(
郡祐一
君) なお本付託にな
つて
おりまする
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
、今までのお話の各
法案
についての御
質疑
結構でございますし、この
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律
策について御
質疑
がございましたら、どうぞ御
質疑
を願いたいと思います。……この
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律
は、このたび新らしく
規定
の整備を必要とする
法律案
を
提出
され、その
理由
を
提案
説明
で伺
つた
のでありまするが、何か
政府
側から補足されることはございませんか。
下牧武
75
○
説明員
(下牧武君) 特に御質問がございますればお答えいたしますが、大体
提案理由
の
説明
に尽きておると存じます。
郡祐一
76
○
委員長
(
郡祐一
君)
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
郡祐一
77
○
委員長
(
郡祐一
君)
速記
を始めて。次回に明三十一日午前十時より
開会
することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十五分散会