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亀田得治君 先ず
犯罪者予防更生法の一部
改正案、これについて若干御
質疑を申上げたいと思います。私
どもも
只今御
説明がありましたように、
戦争犯罪のために拘神されておるその
人たちの
赦免、
減刑、仮
出所、こういうことについて
政府が考えておられる
気持ちは勿論了解しておるわけです。ただ、その点は了解できるのですが、併し、そのためにここに出されているように、
委員の数を殖やす必要があるかというようなやはり問題だと考えているのです。
それで
政府に
一つお聞きしたいことは、例えば
審査会の
委員三人を五人に改める、こうな
つているのですが、現在具体的にどれだけ手不足なのか。俺のほうはもうとにかく忙しいのだ、これから
仕事が効えるのだ、これだかけじやわからないと思うのですね。率から言つたら、これは約倍近くの人数になるわけですよ。比率から言つたらですね。で、なぜこういうことを、僅か二人ぐらいのことどうでもいいじやないか、まさかそういうことはお考えにならんと思うのですが、或いはそういう
気持もしないかも知れんと思うのですが、併し一方ではやはり
人員の
整理という問題が出ている時期なんですね。だからおよそ一人といえ
ども殖やすには、具体的なやはり
理由がなければならんと思うのです、はつきりとした、その点は……。ただ私抽象的な実は御
説明なんかは頂きたくないのです。現在の
仕事の
状況と、それがこういうふうに今回はなにている。だからどうしてもこの
程度人が起りない、こういう点を、できましたら
一つ根拠のある文書で出すようにしてもらえば、一番結構だろうと
思つております。これが
一つ。
それから、この二人殖やすことによ
つて、
政府の
財政上の
負担がどれだけ必要であるか、これを第二点に
一つ明らかにしてもらいたい。
委員の
給税並びにそれ付随するいろいろな
費用全部る含めて
財政な
負担がどうなるか。
それからもう一点は、これは
先ほどの御
答弁を頂いた後のほうがいいかとも
思つているのですが、
政府は
仕事が殖えるからということがここに書かれているのですが、たとえ
仕事が殖えるということが事実でありましても、私は
法律を
改正してまで
委員の数を殖やす、こういうことの
必要性がどこにあるのか、その点をもう
一つ突込んで明確にして欲しい。と言いますのは、
仕事が殖えることであれば、例えば
臨時的な専門的な入る
雇つてもいいわけですね。いろいろな翻訳の
仕事が殖える。そういう
専門家を
臨時にでもお
使いに
なつたほうがむしろ
能率が上がると思います。これは三人の
委員を五人にしたところで、まあ、従来の私
どもの経験から行けば、むしろいろいろな時間がそのめに
却つて長くかかると困るし、必ずしも
能率が上がらん。そういうものだから、これほどの面の
一体事務内容、これが手不足しているというのであるか、これに
関係すると思うのです。だから
先ほどの質問に地する
答弁を聞いた後に、その点を更に
突込んで聞いてみたいと思うのですが、要するに、一方では
最初に申上げたように
人員整理、例えば
人権擁護局のような、こういう重要な機関ですら幾らか人を削
つて、こういう案が出ているのですね。そういうことですから、いやしくも人を増やすというふうなことについては、よほど慎重にかからなければ
いかん問題であると思うのです。そういう
立場からお聞きしておりますのですから、具体的に
資料を出して頂きたい。