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宮城タマヨ君 実は今度の問題が起りましたために、
国民一般、こういうことがあるんだ、こういう
強権を
発動すれば、もろくも
検察陣というものは敗れなくちやならんということになりまたすというと、
国民の不安がここにあらためて起りましたということを私は非常に
心配しているのでございます。それでこういうものを取り除く、こういう
検察庁法十四条の条文を取り除いたら大変なことが起るんだという、昨日
犬養法相の
答弁にもございまして、それを私
ども了解できますのでございますが、しかし
乱用、
悪用ということを
考えましたときには、どうしてもここに
一つ何か打たなければならない手があるんじやないかというように、まあしろうとながら私も
考えておるのでございますが、そういう点につきまして今後一層の御
研究を願いたい。お願いを申上げておきます。
それからこれに引続きまして私が非常に
心配しておりますことは、こんなこともあるんだなということから、非常に
心配になりました今度の問題をもとにするんでございますが、やすやすとこんなことで、
検察陣を抑えることができるということであ
つたならば、逆にこの十四条の
発動、つまり
検事総長の
稟請に応えるということでなく
つて、その前に
検察陣を抑えるというようなことが、あるいはあるかもしれないなということを、私は
心配し出したのでございます。つまり
最後の形といたしましては、
事務総長の
稟請書に応えるということになるかもしれませんが、その前に私はこの
圧力を加えるというような問題があるのじやないか。そこで私は例の二十六年に
日米の
講和条約がサンフランシスコで結ばれます直前の、ことに
共産党関係の人が、当
参議院議員でもいらした
細川嘉六氏ほか、ずいぶん大勢の人が検挙されまして、そうして実に泰山鳴動して鼠一匹も出なか
つたという、一方から言いましたら、非常な
人権蹂躙の許すべからざる問題を引き起しました。あのときの当の
責任者でいらした、
大橋法務総裁でございましたが、その当時の世の中の、これは噂でございますから、問題にはならんと思いますが、噂といたしましては、これは
大橋、当時の
法務総裁から非常な
圧力が
検察陣営にかか
つてお
つたというようなことも聞きましたのでございます。私はこれに対して今御返事を伺おうとか、あるいは問題にしようとかという意図ではございませんけれ
ども、昨日から実に
政府の
答弁を伺
つておれば伺うほど、むしろ私
どもは不安が募
つて来ております。そこでこんな例まで思い出して来たわけなんでございますが、私の
心配は逆に
稟請の前に何か指図といいますか、願われるというようなことがたまにあるようなことはございませんでしようかと伺いたいのでございます。しかし
答外の範囲でないとお思いでございましたら、決して御遠慮は要りませんから……。