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説明員(関之君)
報償費を
公安調査官調査活動費と名前を変えたのは、こういうような事情から変えたのであります。これは
報償費という項目はすべての殆んどの役所に
報償費という一項があるわけでございます。私のほうの役所のみならずあるわけであります。それは何といいますか、役所の本来の
仕事がありましてその
仕事のために多額の本筋的な
予算がそこに使用される、その使用の何といいますかそばに小さく
報償費とかいうふうなものがありまして、そうしていろいろと潤滑油的にそういう正規な本筋の
予算で使えないものをそこでは賄
つているというような、大体
報償費という言葉自体が全体の
予算の
予算編成上に使われる言葉自体としてどうもさようなふうに考えられるのであります。そこで
報償費という言葉の意味は大蔵省の係官のほうの御
説明でもお聞き頂ければ詳細にわかるかと思うのでありますが、大体編成の費目の地位とかいろいろなものから見ましてそういうふうに思われるのであります。ところが私のほうが従来
報償費として頂いていた一億二千万余の金は、これは私のほうから申しますと私のほうの
調査活動そのものの金なんでありまして、決して木筋から離れた、木筋の或る多額の
予算そうしてその脇に
ちよつとあ
つて潤滑油的に或る作用をするというのでないのでありまして、飽くまでも私のほうの役所が破防法に基いて
調査官が
調査活動をするその本筋の金になるわけであります。そこでどうも語の与うる感じから見まして、
報償費というのは、どうも私
どもの本
年度までの
報償費の実体を表わしていない、名が体を表わしていない。どうもこれはそういうような感じがいたしたのであります。そうして又その語の持ついろいろな響きが
調査官自体の気持の上においてもピンと来ないものもあるし、又各関係の方面におきましてもどうも語の与える感じが体を表わしていない。こういうふうに思いまして、そうして私
どもの率直な今のような
意見を財政当局に申上げまして、そうして向うともお話合いの上で、これはその体を現わす本当の名は
公安調査官の
調査の活動費であるから、その
通りの名前にいたしたほうがよかろうということになりまして、費目も九ということにいたしまして、
公安調査官調査活動費ということにいたしたわけであります。
次に、これは順序から申しますと最後の、
文書によ
つて報償費の内訳についての明細書を出すようにというお尋ねのこの点でありますが、これは前に私がお話したときに、或いは
説明が不足しておつたのでありますが、先ずこの点は一つ前以て御了承頂きたいと思うのであります。それは私のほうは
調査をして破壊的団体の疑いのあるものは
委員会に規制の請求をするということであります。その規制を請求するまでは、これらの
調査活動はすべて秘密を要すべきものである。この団体或いはこれに関係する人の名誉の問題とか、いろいろ問題がありまして、これは原則として
刑事訴訟法における捜査と同じように、一応秘密のものである。そうして規制をして初めてそれが公式にされまして、そこに至る段階になりまするならば、すべてのものを一切の御事情をお話することができるわけでありますが、その段階に至るまでは私
どもの
調査活動というものは原則として秘密にして、公けにすべきものでない、こういうことが
法律上当然要請されることかと思うのであります。そこでその制限の
範囲内において、
文書の場合で申上げるより
方法はないと私は思うのであります。そこでその点はそういう事情であることは御了承の上
文書を御覧頂きたいと思うのであります。次の
調査官の
調査の
範囲、これはここで一言に申上げますると、これは極めて無責任なお答えになるわけでありますが、要するに破防法の二十七条でございますか、「
公安調査官は、この
法律によろ規制に関し、第三条に
規定する基準の
範囲内において、必要な
調査をすることができる。」、こういうふうにこれが根拠に相成るわけでありまして、そうしてこれは
羽仁先生な
ども立法の
審議に直接参画いたされたのでありまするから、十分御了承かと思うのでありますが、
調査強制権はない、すべて任意の
方法によ
つてこの必要な
調査をする。そして問題は何と申しましても「規制に関し、第三条に
規定する基準の
範囲内」による……、そしてこの規制に関するということが、私
どものほうの規制に関しなければ
調査はできない、規制に関することでなければならない。規制ということは申すまでもなく破壊的な団体がそこにあるかないか、その破壊的団体が破壊活動をしたのか否か、更に破壊的団体がなした破壊活動に継続又は反復して破壊活動をする虞れがあるかどうか、この三点になります。この三点に関して
調査をする。そこでまあ
羽仁先生の御
質問された点は、恐らくいろいろもら少し細かい具体的な問題かと思うのでありますが、まあ要するにそういう観点から、その三点に関して
調査官が
調査をする、こういうことならばこの破防法に基く
調査である。まあこれは大変大まかなお答えで恐縮でありまするが、考えておる次第であります。