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1954-02-12 第19回国会 参議院 法務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年二月十二日(金曜日) 午後一時二十八分開会 ――
―――――――――――
委員
の異動 一月二十五日
委員
楠見義男君
辞任
につ き、その
補欠
として
宇垣一成
君を
議長
において指名した。 一月二十七日
委員大達茂雄
君
辞任
につ き、その
補欠
として
加藤武徳
君を
議長
において指名した。 二月十日
委員赤松常子
君
辞任
につき、 その
補欠
として
田畑金光
君を
議長
にお いて指名した。 ――
―――――――――――
出席者
は左の
通り
。
委員長
郡
祐一
君 理事 小野 義夫君
宮城タマヨ
君
亀田
得治
君
委員
青木 一男君 中山 福藏君 三橋八次郎君 一松 定吉君
羽仁
五郎
君
国務大臣
法 務 大 臣
犬養
健君
政府委員
法務大臣官房経
理部長
竹内
寿平
君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
常任委員会専門
員 堀 真道君
説明員
法務大臣官房調
査課長
位野木益雄
君
中央更生保護審
査会委員長
土田 豊君
最高裁判所長官
代理者
(
事務総局経理
局長)
岸上
康夫
君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した
事件
○
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する調査 の件 (今
国会提出予定法律案
に関する 件) (
裁判所
の二十九年度
予算
に関する 件) (
戦争犯罪人
の釈放及び
減刑等
に関 する件) ――
―――――――――――
郡祐一
1
○
委員長
(
郡祐一
君)
只今
より
法務委員会
を開会いたします。 先ず
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
予備審査
、本
法律案
につきまして
法務大臣
から
提案理由
の
説明
を願います。
犬養健
2
○
国務大臣
(
犬養健
君)
只今議題
になりました
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
執行吏
は、御
承知
の
通り
、
一般公務員
と同様に
恩給
を受けることに
なつ
ており、その
年額
は
執行吏
の
手数料
に対する
国庫補助基準額
、即ち
執行吏
が一年間に収入した
手数料
がその額に達しないときに
国庫
からその
不足額
を支給するための
基準
に
なつ
ている金額を
俸給額
とみなして算出することに
なつ
ております。而してこの
執行吏
の
国庫補助基準額
は、
昭和
二十七年十一月一日以降は
一般公務員
の
給与
の
増額
に伴い、一万二千八百二十円
ベース
による十万八千円になりましたので、同日以後に
給与事由
の生じた
執行吏
については、この
増額
された
国庫補助基準額
を
俸給額
とみなして算出した
恩給年額
が支給されることに
なつ
たわけでありますが、
昭和
二十七年十月三十一日以前に
給与事由
の生じた
執行吏
については
増額
されないままに
なつ
ている次第であります。ところが、
一般公務員
につきましては、
昭和
二十七年十月三十一日以前に
給与事由
の生じた
恩給等
の
年額
の改定に関する
法律
即ち
昭和
二十八年
法律
第百五十七号によりまして、
昭和
二十八年十月分以降は、
昭和
二十七年十月三十一日以前に
給与事由
の生じた
恩給
についても一万二千八百二十円
ベース
ヘの
給与
の
増額
に応じ
恩給年額計算
の基礎となる
俸給額
が
増額
されておりますので、
執行吏
につきましてもこれと歩調を合せ、
昭和
二十七年十月三十一日以前に
給与事由
の生じた
恩給
についても
昭和
二十八年十月以降の分を
増額
する必要があるのであります。 これがこの
法律案
を
提出
する
理由
であります。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願い申上げます。
郡祐一
3
○
委員長
(
郡祐一
君)
只今説明
を聴取いたしました本
法律案
についての御
質疑
は、本日直ちにお願いしてもよろしうございますが、
法案
の検討を願いまして、次回以降の
委員会
で御
質疑
を願うようにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
郡祐一
4
○
委員長
(
郡祐一
君) 然らばそのように
取扱
います。
郡祐一
5
○
委員長
(
郡祐一
君) 次に、
今期国会提出予定法律案
について
政府委員
の
説明
を聴取いたします。
位野木益雄
6
○
説明員
(
位野木益雄
君) 今
国会
に
提出
を予定いたしております
法務省関係
の
法案
について簡単に御
説明
いたします。お
手許
に刷物が参
つて
おるかと思いますが、その順序で御
説明
をいたします。 先ず
最初
に
民事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは
最高裁判所
における
民事上告事件
の
審判
の
特例
に関する
法律
というのが現在ございますが、本年五月末でこの
有効期限
が終るということに
なつ
ておりますので、その
善後措置
といたしまして、
上告裁判所
の
負担
の
調整等
を図るために、
民事訴訟法
に所要の
改正
を加えようとするものであります。 その次は、
民事訴訟用印紙法
の一部を
改正
する
法律案
、これは現在の
経済情勢
から見まして、
民事訴訟用印紙法
の
印紙
の額が適当でない部分がございますので、これを
改正
しようというのであります。例えば訴状に貼用する
印紙
が、その刻み方が古い
貨幣価値
の時代にできたものでありますから、非常に不合理なので、それを是正しようというのであります。それから又いろいろ
申立て
とか申請とかございますが、その場合に貼用すべき
印紙
の
額等
もこれを是正しようということを考えておる次第でございます。 その次に、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
、これはこの前の前の
民事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
と相関連いたしておるのであります。
裁判所
の間の
負担
の
調整
を図るために
簡易裁判所
における
民事
の
事物管轄
の範囲を拡張しようというのを主たる
内容
といたしておるのであります。現在三万円以下の少額の
民事事件
が
簡易裁判所
の
管轄
に属しておりますが、これを相当額値上げしようというわけであります。 それからその次は、
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これは
只今提案理由
の
説明
のありましたものであります。 それからその次は
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これの
内容
は、
行政区画
の変更に伴いまして、
簡易裁判所
の
管轄区域
を若干変更することが必要なものが五、六カ所ございますので、それの手入れをしようというのと、先般
奄美群島
の
復帰
に伴いまして、
奄美群島
に設立されておりまする
簡易裁判所
、これをこの
法律
に基いて設立するということにいたそうというのであります。 それからその次は
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
、これは今回
政府
の
一般職員
につきまして
行政整理
を行うということに
なつ
て、その
関係法案
が今
国会
に
提出
されることに
なつ
ておりまするが、それに応じまして
裁判所
の
職員
の
定員
も或る
程度
減少されることになるかと思いまするので、その
関係
の
改正
を行おうとするのが主たる
内容
であります。そのほか若し聞に合いますれば、
奄美群島
の
復帰
に伴う
職員
の増員ということもこの中に或いは織込まれることになるかと存じます。 その次は、
弁護士法
の一部を
改正
する
法律案
、これは主として現在の
弁護士法
に
規定
しております
外国人
の
弁護士
に関する
制度
を是正しようというものでありまして、或いはこれは
従前
の経過に鑑みまして衆議院のほうの
議員提案
ということになるかも知れないと思います。 それからその次は
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
、これはこの前昨年の十
大国会
でございましたかで御
審議
を頂いて成立いたしました
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
に続くものでありまして、この前は二度目の
執行猶予
中という
内容
の
法案
でありましたが、今度は初度目の
執行猶予者
に対しましても
保護観察
を付し得るようにしたらどうかというのであります。御
承知
の
通り
、この前には、当初の
政府
の
提案
では、初度目の
執行猶予者
に対しても
保護観察
を付し得るというふうにしたいということに
なつ
てお
つたの
でありまするが、
国会
で修正になりまして、もう一度この次まで研究して出したらどうかというふうなこともございましたので、今度
提出
いたしておる次第であります。 その次は、
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
、これは
中央更生保護審査会
の
委員
が現在
定員
三名に
なつ
ておりますが、なおこの構成を強化して
法律家等
も入れたいということから五名に増員したいというのがその
内容
であります。それからその次の
執行猶予者保護観察法案
、これは
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
の
改正
に関連するものでありまして、
執行猶予者
に対する
保護観察
のための特別の
方法
を新たに定めようとするものであります。これもこの前の
国会
における御
意見
を反映いたしまして立案いたしておるのであります。 その次は、
交通事件簡易処理法案
、これば
法案
の名前が変りまして
交通事件即決裁判手続法案
ということになるかと思いますが、これは現在
交通関係
の
刑事事件
が非常に増加いたしておりまして、その
処理
に忙殺されておるのであります。それが国民のためにも非常に御迷惑に
なつ
ておるようなことが多いのであります。何回も
警察
、
検察
庁、
裁判所等
に出頭を命ぜられるというようなことで、
手続
をもう少し簡素化したい、で
刑事訴訟法
の
特例
として
簡易手続
を定めようというのであります。これはもうすでに或いは
国会
に
提案
に
なつ
たか、今明日あたりになりますか、最近に御
審議
を仰ぐことになると思います。 その次は、
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、これは
外国人
の出入国の頻繁な個所に
入国管理事務所
の出張所を数個所新設しようというのがその
内容
であります。 それから次に、
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
、これは
外人登録
の際に
指紋
を取ることに
なつ
ておるのでありますが、
費用
の
関係等
からその
指紋
を取るという
規定
の実施が今まで延期されてお
つたの
であります。ところが今年もそれが困難だということから、もう一年その施行を延期したいというのがこの
内容
であります。 なお他に或いは一、二加わ
つて
提案
されることになるかも知れないものがございますが、その
内容等
はまだはつきりいたしておりません。 簡単でありますが
説明
を終らして頂きます。
郡祐一
7
○
委員長
(
郡祐一
君)
只今
の
説明
に対しまして御
質疑
ございましたら、御
質疑
を願いたいと思います。
亀田得治
8
○
亀田得治
君 未
提出
のもの数件、大体予定されるものがおわかりに
なつ
ていたら件名だけでいいですから明らかにしてもらいたい。
位野木益雄
9
○
説明員
(
位野木益雄
君) 他の
予定法案
といたしましては、
司法警察職員
の
懲戒処分手続
に関する
法律案
、これは御
承知
のように現在
刑事訴訟法
の第百九十四条でございましたかで
司法警察職員
に対して
懲戒処分
の請求ができるという
規定
がございますが、これの
手続規定
が今までございませんでしたので、今度それを制定したらどうかということを考えておるのがございます。それから
民事関係
といたしましては
利息制限法
の
改正
、或いは
動産担保
の
関係
の
法案
というものの
改正
について研究いたしておるのでございますが、これはまだ
成案
を得るかどうか現在のところ未定であります。なお他
省関係
で
法務省
に
関係
するものといたしましては
投資機関
の取締に関する
法案
というふうなものもございますが、これ等もまだ
成案
を得ておりませんので、なおしばらく時間がかかるというふうに考えます。
亀田得治
10
○
亀田得治
君
機密保持
に関する
法律
といいますか、その
関係
のものはどういうふうに
なつ
ていますか。
位野木益雄
11
○
説明員
(
位野木益雄
君) これは
法務省
の
主管
としては
提案
をするということは恐らくないのじやないか、出るといたしますれば
保安庁
の
関係
で出るのじやないかというふうに考えております。
亀田得治
12
○
亀田得治
君
只今
の
機密保持
の問題は、
保安庁
の
関係
で出るのじやないかという
お話
ですが、その
法律
が適用される対象は
人権
という問題に関連する重要な問題であると思います。それでただ
兵器
の
秘密
だから
保安庁関係
でやるんだというのは、
考え方
としては了解できる点もあるが、結果から見て少しおかしいように思うのですね。だからその
取扱
う
委員会
なり又
提出
の責任の省ですね、こういうところは少し検討する必要があるのじやないかと私は思
つて
おるのです。そういう点は何か少し検討されておるのですか。もう
兵器
の
秘密
だから
保安庁主管
だ、そういうふうな簡単なことで
処理
されておるのですか、どうでしようか。
位野木益雄
13
○
説明員
(
位野木益雄
君) 御
指摘
のように
内容
によ
つて
は相当
法務省
としても重大な
関心
を持たざるを得ない。むしろ或いは
主管
の省として
法案
を考えるという必要もあり得る場合があるかと思いますが、現在までの段階では
従前
の
政府部
内のいろいろの
法案
の
主管
の
取扱
についての慣例とか、そういうふうなことから見まして
保安庁
の
主管
として立案されるのが適当じやないかというので、そういう
方法
で今までは進んで来ておる。併しながら
法務省
としてもできる、だけの助力をするというふうなことを考えで又や
つて
おる次第であります。
委員会
のほうも、これは
国会
のほうでは然るべく
合同審査等
の
方法
も考えられます。現在のところはそのような
建前
で進んで差支えないんじやないかというふうに考えております。
郡祐一
14
○
委員長
(
郡祐一
君) 他に
予定法案
についての御
質疑
ございませんか。
羽仁五郎
15
○
羽仁五郎
君 今の
亀田委員
からもそういう御
意見
があ
つたの
ですが、
法務省
の
提出
の
法律案
では直接なくとも、
人権
などに関する
法律案
というものについては、やはり我々としてはそれに
関心
を常に持
つて
いたいと思いますので、適当の
機会
にそういうふうな問題、最近のいろいろな立法或いはその他いろいろな出来事に
関係
する
人権
の問題について法相から
説明
を聞き、又我々も
質疑
をしたいと思いますので、にお取計らいを願いたいと思います。
郡祐一
16
○
委員長
(
郡祐一
君)
承知
いたしました。私からも一言伺いますが、例えば今
お話
の中に、
他省
との
関連法案
の中に、
警察制度
ということは言うておられませんでしたが、
警察制度
については私どもも
人権擁護
の
建前
から、又
司法警察
というものをどのような地位に置くことが最も適当であろうかというような重大問題があるように考えるのであります。
司法警察職員
の
懲戒処分手続法等
もそういうお
考え方
で或いは用意されるのじやなかろうかと思うのですが、それで今各
委員
から御
指摘
のあり、なした
法律等
については、
法務省
もすでに
他省
との間に或る
程度
の
意見
は交換されておると思いますから、
法務省
が率直にこういう点に特に重点が置かるべきでありこういう点に或いは問題があるというようなことは、それぞれ
主管
の局長等出席されて適当な
機会
に本
委員会
に
説明
をして欲しいと思います。
位野木益雄
17
○
説明員
(
位野木益雄
君)
承知
いたしました。
郡祐一
18
○
委員長
(
郡祐一
君) それでは
法案
について別に御
意見
ございませんければ、
裁判所
と
法務省
の
昭和
二十九年度
予算
に関して
説明
を聴取いたしたいと思います。先ず
裁判所側
から二十九年度
予算
に関する
説明
を願います。
岸上康夫
19
○
説明員
(
岸上康夫
君) それでは私から二十九年度
裁判所所管予算
のあらましを御
説明
申上げます。 二十九年度の
裁判所所管
の
予算額
の総計は八十六億九千七百二十五万五千円というのでございまして、二十八年度の
予算
と比べますと、三十八年度は
補正予算要求額
も含めまして総
予算額
が八十五億二千六百四十万五千円でありますので、結局一億七千八十五万円というものが増に
なつ
ております。 その
内訳
のうちで主なものと思われるものを拾
つて
申上げますと、先ず第一は
最高裁判所
及び
下級裁判所
の
機構
の
維持
、それから経営的な
行政事務
を行うための
経費
といたしまして六十九億五千三百八十一万二千円が計上されておりますが、これを更に
組織別
に分けますと、
最高裁判所
の分が八億三千九百九十五万三千円で、
高等裁判所
の分が五億六千十一万八千円、地方
裁判所
の分が四十一億一千八百二十一万九千円、
家庭裁判所
の分が十四億三千五百五十万二千円とあります。 それから次に、
裁判官
、
司法修群生
、
裁判所書記官
その他の
裁判所職員
の人格の向上、それから
司法
に関する理論及び実務の
研修
のための
経費
、それから
裁判所書記官
の
調書作成
の
能率化
を図る
目的
で、従来の
要領筆記
の
方法
に代えてステノタイプライターによる
速記方法
を
裁判所職員
に修得させるための
経費
といたしまして
合計
二億八千五百六十三万九千円を計上しております。 第三は、
労働事件
、
公安事件等
の審理における
法廷闘争
に対処し、
法廷
の秩序を
維持
し、
審判
の迅速、適正な
処理
を行うための
法廷警備
を強化する必要の
経費
といたしまして六百六十万七千円を計上してございます。 第四は、
国選弁護人
の報酬、
証人
、
鑑定人
及び
調停委員等
に支払う
旅費
、
日当
その他
裁判
に直接必要な
経費
、いわゆる
裁判費
と称しております。その分として十一億二千八十二万四千円を計上してございます。 第五は、
裁判所関係
の
営繕工事費
として、新営費が二億円、
施設整備費
が三千万円、
合計
一億三千万円が計上してございます。 六番目といたしまして、
裁判所法
の
規定
によりまする
裁判所
の
予備費
といたしまして八百万円、これを計上しております。以上が重要だと考えられます
経費
でございます。 なおそれに附加えまして、
裁判所関係
の
予算
と国の
予算
というふうなものの
比較
、或いは
裁判所予算
の内部的な若干の
比較
というようなものを御
参考
までに申上げますと、
裁判所予算概況
という
刷り物
をお
手許
に差上げてございますが、それに基いて申上げます。
昭和
二十三年度から二十九年度まで一毎年の各年別に国の総
予算額
と
裁判所
総
予算額
との
比率
を先ず申上げます。それによりますと、二十三年度が〇・五一%、その後少しずつ殖えて参りまして、二十六年度に〇・九八%、二十七年度が少し減りまして〇・八三、二十八年度も同様〇・八三、二十九年度が〇・八七、こういう
比率
に国の総
予算
との
関係
において
なつ
ております。 それからその右のほうは、
裁判所
の
予算額
のうちの
経費
の
種類別
でございますが、大体
人件費
、
物件費
、
裁判費
、
営繕費
というふうに分けまして、それが
裁判所
の
所管
の
予算
の全体のうちのどれほどの率を占めておるだろうかという
比率
でございます。これによりますと、
最初
の
人件費
のところが二十三年度は三八%、その後逐次殖えまして二十九年度は七五%、
物件費
この
系統
は逆に二十三年度は二七%が漸次減りまして、三十九年度は九%減少しておるわけです。
裁判費
のほうは二十三年度は一二%、その後少し殖えて二十五年度が一九%、二十六、二十七年と少し減りまして二十九年度は一三%という
数字
であります。
営繕費
のほうは二十三年度が二三%、その後
漸次減少
の一途を辿りまして、二十九年度は三%、こういう
数字
でございます。 それからもう
一つ
同じような分け方で三十八年度の
予算額
と二十九年度の
予算額
とを
比較
した表をもう
一つ
お配りしましたのですが、
裁判所所管
二十九年度
予算額
前年度
比較表
という
刷り物
でございますが、これによりますと、前年度との
比較
でございますが、総額は前年度が八十五億二千六百四十万五千円に対して二十九年度が八十六億九千七百二十五万五千円で、結局二%の増に
なつ
ております。それを
内訳
といたしまして
只今
申しました
人件費
、
旅費
、
庁費
、
裁判費
、
営繕費
というふうに分けまして
比較
してみますと、
人件費
においては七・八%の増、これは主としていわゆる
ベース
・
アップ
の
関係
でございます。
旅費
のはうは八八・九%で、一一・一%の減でございます。
庁費系統
は九二・一%でございまして七・九%の減、
裁判費
のほうは一八・六%の増、それから
営繕費
のほうは大幅に減額になりまして、六一・一%の減ということに相成ります。 それが全体としての前年度の国の全
予算
との
比較
でございますが、今度
裁判所
の
経費
を
事項別
に
目的
に
従つて
一応分類いたしてみますと、お
手許
に差出してございまする二十九年度
歳出予算額事項別調
という
刷り物
にあります
数字
に相成るわけでございます。でこれにも
事項
を上げましてその各
事項ごと
に二十八年度と二十九年度との増減の
比較
が同時に上げてございます。簡単に申上げますと、一の
裁判所
の
機構
の
維持
に必要な
経費
、これはいわゆる経営的な
人件費
、経営的な
庁費等
でございます。これはここにありますように
人件費
の
ベース
・
アップ
によりまして、四億八千五百万ばかり殖えておるわけであります。二番目が
裁判所研修所
の
機構維持
に必要な
経費
、これは
司法研修所
及び
書記官
、
速記官研修所
の
人件費
と経営的な
庁費
を含んでおります。これも
人件費
の
ベース
・
アップ
の
関係
で若干殖えております。それから第三番目は
司法研修所
に必要な
経費
、これは
司法研修所
をやるための
庁費
及び
旅費系統
のものでございまして、これは若干滅
つて
おります。四番目は
裁判所書記官研修所
に必要な
経費
、これも同じく
書記官研修所
の
研修事務
に直接必上政な
庁費
と
旅費系統
でございます。それから五番目が
速記官養成所
、これも同じく
速記官
の
養成所
に必要な
費用
でございます。それから
裁判所図書館
に必要な
経費
、これは
裁判所図書館事務
における
庁費
と図書の
購入費
とでありますが、これは前年度と同じでございます。七番目は、
検察審査会
に必要な
経費
、これは御
承知
の全国に二百三カ所置いてございます
検察審査金関係
の事業をやりますために必要な
庁費
、それから
職員
の
旅費
、
審査員等
に支払いまする
旅費
、そういうものでございます。これは若干減
つて
おります。八番目は
家庭裁判所
の
整備
に必要な
経費
、これは
家庭裁判所
に
医務室
を一カ所新らしくこしらえるための
器具費
、これに必要な
消耗品
の
庁費等
でございます。それから九番日の
裁判手続
の促進及び適正を図るために必要な
経費
、これは
訴訟記録
の
複数化
ということを目指しまして、或る
印刷機
によ
つて
これを
複数化
して各
裁判官
が一部ずつ控を持ち得るようにという
目的
の下に或る
程度
、極く僅かでございますが、今年は試みに三台ばかりの
印刷機
の
経費
を入れてもら
つたの
であります。それから十番目の
商法等民事
諸
法規
の
改正
に伴う必要な
経費
、これは
法律改正
に伴いまして
法規集
それからその
解説書
そういうようなものを
作成
して各職長に配付する、そのための
経費
でございます。それから十一番の
行政事件処理
に必要な
経費
、これは
行政事件処理
のために特殊な
事件
、例えば船舶の
事件
というふうなものに
参考
にするために船に試乗をする、そういうための
経費
でございます。十二番の新
法令
、これは新
法令
が出ました際にその解釈、
取扱
の統一を図るために
会同
をする、
裁判官
その他
職員
の
会同
する、その
会同
の
旅費等
でございます。それから十三番目の
裁判
に必要な
経費
、これは先ほど申上げました
事務裁判費
と称しまして、
裁判事務
に面接必要な
経費
、主なものは
国選弁護人
に対する謝礼それから
調停委員
に対する
日当
、
旅費
、
証人
に対する
日当旅費
、それから
裁判
の臨検のための
職員
の
出張旅費
、それからその他
裁判記録
の
作成
に必要な
庁費等
でございます。十四番の
法廷警備態勢確立
に必要な
経費
、これは先ほどちよつと申上げましたいわゆる
法廷警備
のための
警備員
の手当とか或いは
出動旅費等
でございます。それから十五番の
裁判
の
統計
に必要な
経費
、これは
裁判資料
の
統計書
の
作成
に要する
費用
でございます。十六番は
人事行政機構
の
確立
に必要な
経費
、これは各
職員
の採用のための試験の
旅費
、
出張費
でございます。それから十七番の
情報宣伝
の
経費
、これは
裁判所
にパンフレットをこしらえたり
広報宣伝
をするための
経費
でございます。十八番は
裁判事務能率増進
、これは
裁判事務
の
取扱
いを
能率化
するために
事件カード
をこしらえるとか、或いは
裁判所
の
判例カード
をこしらえる、
法令カード
をこしらえる、そういうふうなものをカード化して
能率増進
を図る。その
カード代
の
印刷費
とか
箱代等
でございます。それから十九番の
裁判所
の
営繕
に必要な
経費
、これは先ほど申しました
裁判所庁舎
の新
営及び施設整備費
でございまして、これは二十八年度は六億五千八百万が二十九年度は二千三百六十万と大幅の削減に
なつ
ております。二十番の
裁判所庁舎
の
器具整備
に必要な
経費
、これは
庁舎
の、主として
法廷
、
調停室等
の備品の
整備改善費
でございます。二十一番の
執行吏
の
補助
に必要な
経費
、これは
法律
できま
つて
おります
執行吏
に対する
補助金
の
経費
でございます。二十二番の
裁判所職員
の国際会議等に出席のための
経費
、これは
裁判所職員
がそういう会議に列席するための会議
旅費
でございます。それから二十三番の
裁判所
の予備
経費
、これは先ほど申しました
裁判所法
の第八十百二条に
規定
されております
経費
でございます。なお二十四番は二十八年度限りの選挙
関係
の
費用
でございますので、二十九年度は零ということに
なつ
ております。 以上の
合計
が先ほど申しました八十六億九千七百二十五万五千円、こういうことに相成るわけでございます。簡単でございますが……。
郡祐一
20
○
委員長
(
郡祐一
君)
只今
御
説明
いたしましたことについて御
質疑
ございませんか。
亀田得治
21
○
亀田得治
君
只今
御
説明
に
なつ
た
事項別
の十四項の
法廷
の警備態勢の
確立
に必要な
経費
、それからこれも
最初
朗読された
予算
説明
書の七ページ、これは
法廷
の警備を強化するに必要があるということで六百六十万七千円、この両方が少し金額が違うのですが、この十四の中にこれが含まれるのですか、どうなんですか。御
説明
願います。
岸上康夫
22
○
説明員
(
岸上康夫
君) 申上げます。ちよつとこれは
事項別
調のほうで申上げました一千万六千円、これが正しいのでございまして、
最初
読みました
刷り物
にあります六百六十万七千円というのは
下級裁判所
の
法廷警備
関係
だけのものでありまして、そのほかに
最高裁判所
のほうは実はこれは落ちたわけでございます。御訂正を申上げます。
亀田得治
23
○
亀田得治
君
最初
の
予算
説明
書の七頁の六百六十万七千円というものは地方
裁判所
だけであ
つて
高裁とか最高裁なども含めたらこの
事項別
の十四のこれになるわけですね。
岸上康夫
24
○
説明員
(
岸上康夫
君) さようでございます。
亀田得治
25
○
亀田得治
君 そうしたら十四の
説明
ですが、一千万六千円の
内訳
ですね。これを少し
説明
して頂きたい。
岸上康夫
26
○
説明員
(
岸上康夫
君) 十四の
内訳
は
事項
的に申上げますと各
裁判所
に通じて
法廷
、
警備員
に対する警備手当、それから
警察
官に対する食糧費、それから警備
関係
の調査連絡
旅費
というふうな
事項
に分かれるのでございます。
亀田得治
27
○
亀田得治
君 金額は……。
岸上康夫
28
○
説明員
(
岸上康夫
君) 金額を申上げますと、
最高裁判所
のほうの分を先に申上げますと、警備手当が二百九十三万円、それから地方
裁判所
の分といたしまして調査連絡
旅費
いわゆる出動
旅費
と申しますか、これが三百五十九万八千円、
警察
官等に対する会議費でございますが、これが二百十一万九千円、それから
警察
電話の
維持
費といたしまして八十九万円、大体こんなものでございます。
亀田得治
29
○
亀田得治
君 地方
裁判所
に対しては警備の手当はないのですか。
岸上康夫
30
○
説明員
(
岸上康夫
君) これは
予算
の技術士
最高裁判所
のほうに一括して入
つて
おりまして、必要に応じて出すということに
なつ
ております。
亀田得治
31
○
亀田得治
君 その警備手当二百九十三万円、これは何人分ですか。
岸上康夫
32
○
説明員
(
岸上康夫
君) これの積算の基礎は一人一時間十円の特別手当ということに
なつ
ておりまして、延にいたしますと二十九万三千時間ということに相成るわけであります。
亀田得治
33
○
亀田得治
君 結構です。
宮城タマヨ
34
○
宮城タマヨ
君 ちよつとお伺いいたしますが、初めの
予算
の
説明
書の五頁のところでございますが、二の項目で
裁判官
、
司法
修習生、
裁判所書記官
その他の
職員
の人格の向上、その他のために二億八千五百六十三万九千円というものが計上されておりますが、これは
最高裁判所
にだけ計上されておるというのは、こういうお仕事は最高だけでなさるのでございますか。
岸上康夫
35
○
説明員
(
岸上康夫
君) この二億八千五百六十三万九千円は、
予算
的には最高に入
つて
おりますが、実施は各
高等裁判所
、或いは地方
裁判所
においても実施しておりますので、その必要に応じて必要な
経費
を最高の砥うから配賦する、そうして実施いたしております。
宮城タマヨ
36
○
宮城タマヨ
君 それからこの歳出
予算額
の
事項
、別の第八のところでございますが、
家庭裁判所
の
整備
に必要な
経費
というところの
説明
によりますと、これは
家庭裁判所
の
医務室
費等ということでございますが、これは家庭
事件
についての新たな
経費
でございますか。
岸上康夫
37
○
説明員
(
岸上康夫
君) 八番の
経費
は仰せの
通り
の
医務室
を十カ所二十九年度で新らしく新設するそのための
器具費
と、それからそこに勤務いたします
職員
の手当等でございます。
宮城タマヨ
38
○
宮城タマヨ
君 そうしますと、私伺いたい点は、少年
事件
につきましては鑑別所がこれは
法務省関係
でできておりますけれども、鑑別所と勿論別でございますけれども、それは少年のほうだけで、大人のほうのために
医務室
をお造りになるという意味でございましようか。
岸上康夫
39
○
説明員
(
岸上康夫
君) これは少年
事件
のためと、家事
事件
のためにも利用するという趣旨でございます。
宮城タマヨ
40
○
宮城タマヨ
君 そうすると、少年
事件
のためというと、結局今ある鑑別所というものが役に立たない、利用ができないというお
建前
でございましようか。
岸上康夫
41
○
説明員
(
岸上康夫
君) これは鑑別所の分を利用するというたけでは不十分で、やはり
家庭裁判所
にそういう少年
関係
の
医務室
が必要だということで、これは二、三年前から、はつきり
数字
は覚えておりませんが、大体毎年十カ所ずつ認められて来まして、二十九年度の十カ所を入れますと、全国の
家庭裁判所
の本庁の中に四十カ所
医務室
ができると、こういうことになるわけでございます。
宮城タマヨ
42
○
宮城タマヨ
君 そういたしますと、大きい立場から見ますと、今
法務省
でや
つて
おります鑑別所というものも大して役に立たない、今度の新らしい
予算
は九百万幾らでございますが、それで十カ所だというとそれも大したことはできないのじやないかというように思いますのでございますが、そういう点は研究なさ
つて
の上のことでございましようか。実際今
法務省
に所属しております鑑別所につきまして非常に問題がたくさんあると思
つて
おるのでございますけれども、みんな中途半端なものがほうそれの畑でできるというわけにはなりませんでしようか。
岸上康夫
43
○
説明員
(
岸上康夫
君)
家庭裁判所
で扱います少年
事件
のうちには、鑑別所のほうに行く前の、在宅
事件
といいますか、こういうようなものはやはり
家庭裁判所
の
医務室
で必要な調査をするということがどうしても必要だ。それからなお先ほど申しました家事
事件
についても必要な場合は利用したいという趣旨で、この
医務室
を従来も又今後も運用して行く、こういう方針でございます。
宮城タマヨ
44
○
宮城タマヨ
君 実はあの鑑別所というものは看板に偽りがありまして、一時収容所というようなことに
なつ
ておるために、
家庭裁判所
に新らしく
医務室
というものが必要にな
つたの
ではないかと思います。今緊縮財政の折柄どこにでも中途半端なものを作るよりも、もつと鑑別所を強化して充実するということのほうが国家財政から言つたら得ではないかと考えるのでございますが、一体その点の研究や、
法務省
あたりといろいろお打合せはございました上でございましようか。その点お伺いします。
岸上康夫
45
○
説明員
(
岸上康夫
君) お尋ねの点は実は私のほうの家庭局で
法務省
等との連絡等を
所管
しておりますので、詳しい事情は私今存じていない点もございますので、その点は家庭局のほうに更に質しまして適当な
方法
で申上げたいと存じます。
宮城タマヨ
46
○
宮城タマヨ
君 それからその次は十九でございますが、
裁判所
の
営繕
に必要な
経費
のところでございますが、これは今年度におきましては地方
裁判所
から
家庭裁判所
を独立するというお見込のところは何カ所ございましようか。
岸上康夫
47
○
説明員
(
岸上康夫
君) 二十九年度の
営繕費
の二億円千万円という分で新規の事業にかかるというところは
一つ
もないわけです。現在二十八年度から着工いたしております工事の継続分だけでございます。ですから新らしく
家庭裁判所
で新規にやり始めるという
費用
は含まれていないわけであります。
宮城タマヨ
48
○
宮城タマヨ
君 それから最後に二十四のところでございますが、これは衆参両院の選挙に伴いますところの
経費
でございますが、これは前年度限りできれいに打切られて、ちつとも
予算
が計上されておりませんというのは、これはどういうわけなんでございましようか。
岸上康夫
49
○
説明員
(
岸上康夫
君) これは二十九年度は
只今
のところ選挙
関係
が予定ができませんのでゼロに
なつ
ておるわけでございまして、若し実際にそういうことがございましたら、これに必要な
経費
は大蔵省と折衝いたしまして適当な
方法
で認めてくれるわけでございます。又従来の例から言
つて
も、予備
経費
等から支出を認められることと予想しておる次第でございます。
宮城タマヨ
50
○
宮城タマヨ
君 よろしうございます。
郡祐一
51
○
委員長
(
郡祐一
君) 今宮城
委員
に対するお答えの中にありました
営繕費
で、そうすると非常に圧縮された
営繕費
で執行されるとすれば、繰延、年次計画の変更等が当然起ると思いますが、それらについて現に
裁判所側
で、構想、計画をお持ちでございますか。
岸上康夫
52
○
説明員
(
岸上康夫
君) この二十九年度の
予算
で今のところ実施計画を研究中でございますが、大体において現在施行しておりまする個所の継続をやりまして、そのうちの一部が二十九年度、で完成する、一部は完成の年次を更に三十年度に延ばさざるを得ない、そういう状況でございます。
郡祐一
53
○
委員長
(
郡祐一
君) それでは本
委員会
に請願陳情等が、大分新築、新営等がありまして、それについて
政府
側から頂いておる報告ですと、希望に副うよう考慮したいというのが大部分なんですが、やや副い得ない部分が起
つて
来ると思いますから、それについての計画等が立てられたときには、適当な時期に本
委員会
に御報告を願いたいと思います。
羽仁五郎
54
○
羽仁五郎
君 これは前からたびたび問題に
なつ
たことであるのですが、この際この二十九年度の
予算
に
関係
して伺
つて
おきたいと思うのですが、
最高裁判所
の
裁判官
とか、或いはそのほかの
裁判官
の研究費の問題というものについては、今
裁判所
ではどういうふうにお考えに
なつ
ておられますか。
岸上康夫
55
○
説明員
(
岸上康夫
君) これにつきましては、かなり前から内部におきましてもそういうものを是非つけたいという議がございまして、いろいろ研究いたしておるわけでございまして、現在なお研究中と申しますか、そういうものができればいいんだということは勿論考えておりますのですが、一般の情勢その他を考慮いたしまして、その実施の時期
方法
等について目下研究中でございます。
羽仁五郎
56
○
羽仁五郎
君 その財政上のいろいろな事情ということもありますけれども、併しやはり
裁判所
、殊に
最高裁判所
は、紛争について国民がより頼む最後の場所ですし、そこで行われる
裁判
が直接に、そして又そこで責任を負
つて
おられる最高
裁判官
の方々の教養という建ついては、その他のいろいろな事情に優先して考えられて欲しいように思うのです。それで折角現在我々が民主的な
裁判
制度
を持ち、
最高裁判所
が昔とは違
つて
かなり高いレベルを発揮されることが期待されておるので、
裁判官
の研究が滞りなく満足にお考えになれるように行われることが私は必要だと思うので、毎年
予算
をお出しになるたびにこれを伺うのですが、いつも研究中ですが、
一つ
研究の結果を実施せられるように希望したいのです。 それから第二に伺いたいのは、この
裁判所図書館
に必要な
経費
ですが、これはどういう
裁判所
を指すのですか。全国の
裁判所
、
最高裁判所
そのほかどういうものなのですか。
岸上康夫
57
○
説明員
(
岸上康夫
君) これは
国会
図書館の支部として、取高
裁判所
に附置されておると申しますか、
最高裁判所
にございまする図書館だけの分でございます。
羽仁五郎
58
○
羽仁五郎
君
高等裁判所
や地方
裁判所
には図書館というものはないのでしようか
岸上康夫
59
○
説明員
(
岸上康夫
君) 図書館という
制度
的なものは設けておりませんのですが、勿論図書室の
程度
のものは、大体の
高等裁判所
、まあ地方
裁判所
も大体には設けております。勿論
内容
の
整備
の
程度
はございますが、毎年或る
程度
の図書費を割きまして、必要なと思われる分から僅かでございますが逐次
整備
しつつあると、こういう状況でございます。
羽仁五郎
60
○
羽仁五郎
君 その
予算
は……。
岸上康夫
61
○
説明員
(
岸上康夫
君) 今の図書の点は、図書
購入費
といたしまして二十九年度に計上されておりますのは、
高等裁判所
の分といたしまして百七十五万五千円、それから地方
裁判所
の分といたしまして二千三十九万一千円、それから
家庭裁判所
の分といたしまして一千百十万五千円、こういう金額が計上されております。
羽仁五郎
62
○
羽仁五郎
君 地方
裁判所
というのは幾つですか。
岸上康夫
63
○
説明員
(
岸上康夫
君) 本庁といたしまして四十九カ所、支部が全部で二百三十五、その他に独立の
簡易裁判所
が五百六十八カ所、それだけを賄う分として地方
裁判所
に計上されておるのであります。
羽仁五郎
64
○
羽仁五郎
君 その点も、その
程度
のもので
裁判
の権成が保持せられるということであれば大変有難いのですが、今御
説明
のように、地方
裁判所
から
簡易裁判所
まで入れれば数百の
裁判所
で二千万
程度
の図書費であると、一カ所ではほんの我々個人の図書費というものと
比較
しなければならんようなものに
なつ
てしまうのではないか。そうすると、最近のように社会が非常な勢いで動いておる時代に、
裁判
をなさる方方は、それによ
つて
十分の知識を得られ、教養を持たれて、国民の納得するような
裁判
ができないのではないかということを非常に恐れる。それで、ここへお示し下すつた二十九年度の
歳出予算額事項別調
というものでも、先任ど
亀田委員
からもお尋ねがありましたが、警備の
費用
と図書館の
費用
とは、これは理論的に相対応するもので、納得すれば騒がないし、警備する必要もない。納得しないから騒ぐ、騒ぐから警備が必要になるということで、これは実際の
予算
の使い方としては、
裁判官
のレベルが上り、
裁判
が納得され、警備の必要がないという方向に行くべきものだろうと思うのです。警備についての
費用
が
比較
的多く、図書などの教養に関する
費用
が
比較
的少いというのは、
裁判所
の運営の高いレベルにおいて問題があるのではないかと思いますが、その点について今御
説明
願えるか、或いは又次の
機会
に伺
つて
もよろしうございますが、どうでしようか。
岸上康夫
65
○
説明員
(
岸上康夫
君)
只今
の点は誠に御尤もでございまして、私どもといたしましても、図書の購入取得ということは、
裁判所
で一番大事なことの
一つ
だということで、従来
予算
の折衝の際にもその点を強調いたしておるわけでございます。ただ、いろいろ結果におきましては、
庁費
節約というようなことから、なかなかこちらの思うように
予算
の計上ができていない点は残念に思う次第でありますが、大体本庁等にはできるだけ
整備
し、更に順次支部
簡易裁判所
のほうも
整備
して行きたいということで、まあ乏しいながらも、少しずつやりつつあるというのが現状でございまして、これで決して十分だというふうに私どもも考えているわけではございません。
羽仁五郎
66
○
羽仁五郎
君
只今
の御
説明
で原則的には満足をするものなんですが、今の御
説明
のような趣旨が実現せられることが実際に非常に必要手。ますます国民の進歩するほうのスピードが早くて、
裁判官
の進歩されるスピードのほうが遅く
なつ
てしまうと、由々しい問題が生じますし、最近では随分若い青年でも、なかなかいろいろな本を読んでおりますし、そういう人々が法に触れる疑いを生じた場合に、
裁判官
が本当に納得されるような
裁判
を行うためには、
只今
の問題は、どうかアカデミツクな問題でなく、現実の問題として、来年度あたりには十分の覚悟を持
つて
予算
を実現するようにして頂きたいと思います。これは余談ですけれども、この間私は旅行のときに、急行列車の展望車のライブラリーで、ほんの十五冊くらいしか本はなか
つたの
ですが、私はよくあれを見てみると、その中にアラゴンのレ・コミユニストが入
つて
おつた。一等の展望車に乗られるかたからアラゴンのレ・コミユニストを読みたいという要求があ
つたの
か、それとも鉄道の図書を購入するかたがなかなか高いレベルであ
つたの
か、なかなかみごとな図書です。展望車に乗るかたがああいう本を読んで頂くということはなかなか有難いことだ思うのですが、特に展望車などと全く違
つて
、
裁判官
が
簡易裁判所
から
最高裁判所
に至るまで教養を高められる
機会
を十分に与えて頂きたいということをお願いいたしておきます。 それから最後にちよつと伺
つて
おきたいのは、
司法研修所
の現状なんです。これについてちよいちよい批判を私は耳にします。それでこれもやはり、この
司法研修所
で教育を受けて、そして実際の
法廷
に立たれる方々の教養について国民が心配するからだと思うのですが、
研修
所を我々法務
委員
が拝見する
機会
もできるだけ多いことが必要だと思いますけれども、
研修
所の教育の
内容
について少し詳しい
説明
を書類でして頂くようなことができますでしようか
岸上康夫
67
○
説明員
(
岸上康夫
君)
只今
の点は、
司法研修所
のほうに連絡いたしまして、適当な
方法
で御連絡申上げてできる限りのことをいたしたいと思います。
郡祐一
68
○
委員長
(
郡祐一
君) それでは
委員
の皆さんの
参考
になる書類ができましたら、書類をよこされ、それによ
つて
或いは適当な
説明
をする人間が出席されるように、私のほうでも要求いたしますが、用意をしておいて下さい。
中山福藏
69
○中山福藏君 ちよつと
羽仁
委員
のお説に関連してお尋ねしたいと思いますが、全くお互いの知識の向上というものが、これはまあ国民全般に対して要求せられるところでございますが、何分にも耐乏生活とか、
予算
の削減とかというここに大きな問題が横たわ
つて
おるのですから、一々購入するということもなかなか至難だと思いますが、併し私は、
一つ
裁判所
当局が今日の特勢に鑑みて、各国の
裁判所
と連絡をと
つて
、画期的な判例を下すとか、或いは特殊な犯罪に対する判例とかいうようなものを無償で相互に供給し合うということを、これは外務省を通じておやりになるということが、国際連合とかいろいろな
制度
が設けられた今日においては当然至当な、私は人類全般の向上の上から、これはお互いに交渉さえすればできるものと思うのです。そういう問題に関する文献というものがですね。そういうことはお考えに
なつ
て交渉しておられるのでしようか、又そういう事例があるのでしようか。どうかそういう点をこの際おつしや
つて
頂きたいと思うのです。そういうことは一切着手しておられないのですか。
岸上康夫
70
○
説明員
(
岸上康夫
君) 私その
関係
は
主管
ではないので、詳しく存じないのは残念でありますが、聞きますところによりますと、たしかこちらのほうから最高の判例集等を贈
つて
、あちらからそれに対応するものを若干贈
つて
頂いておるというふうに聞いておりますが、感じでは、まだ極く僅か
程度
しかできていないのではないかと、こういうふうに考えます。一部はや
つて
おるようであります。
中山福藏
71
○中山福藏君 実は私カルカッタに参りましたときに、パール判事のお宅に伺いまして、極東軍事
裁判
の判例を見せてもら
つたの
です。あの人の書いたものを、日本語で書いてあるのを見せてもらいましたが、非常に立派な判決だと思
つて
帰
つたの
ですが、こういうことはやはり時勢に目覚めるということが、
最高裁判所
においても必要じやないかと思うのです。単に日本の風俗、慣習、或いは特殊な犯罪に基いて国民の承服するような判決を下されるということは、これは必要でありましようけれども、次第に外国は、日本の常識の普通文に
なつ
ていると同じように、外国のすべての特殊の事情というものは、日本人の思想の中に流れ込んでおるのですから、やはり各国の事情を判例その他の文献によ
つて
裁判
なさる方方はお知りになるということが絶対に私は時代の要求だと考えております。こういうことは、国際連合でも通じられて、
最高裁判所
においては早急にそういう手を打たれるということは、これは本当に日本の貧弱な財政の上からも私は必要だと思います。又そういう人類全般の幸福に関するところの判例なんかということは、これは国際連合でも必ず取上げてくれると私は考えます。どうかそういう点も
一つ
御
参考
にして、この際手を打
つて
頂きたいということを特にお願い申上げておく次第であります。
郡祐一
72
○
委員長
(
郡祐一
君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
郡祐一
73
○
委員長
(
郡祐一
君) 速記を始めて。
只今
から戦犯者の釈放及び減刑に関する件につきまして土田豊君から
説明
を聴取することにいたしますが、この
説明
並びに懇談の
内容
は、速記はいたしますが、これを発表はいたさないという
取扱
いに、以下の分はいたしたいと存じますが、それで御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
郡祐一
74
○
委員長
(
郡祐一
君) それでは
只今
より
秘密
会を開きますから、傍聴人の退場を求めます。 午後二時五十四分
秘密
会に移る ―――――・――――― 午後四時三十分
秘密
会を終る
郡祐一
75
○
委員長
(
郡祐一
君) 以上を以ちまして
秘密
会を終ります。 なお
秘密
会開会前にもちよつと申上げましたが、
只今
の
秘密
会の記録につきましては
国会
法第六十三条及び本院規則第百六十一条によりまして、特に
秘密
を要するものといたし、会議録には掲載いたさないことと決定いたして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
郡祐一
76
○
委員長
(
郡祐一
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたします。本日はこれを以て散会いたします。 午後四時三十一分散会