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1954-03-04 第19回国会 参議院 法務・地方行政連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月四日(木曜日)    午前十時四十七分開会   —————————————  委員氏名   法務委員    委員長     郡  祐一君    理事      小野 義夫君    理事      宮城タマヨ君    理事      亀田 得治君            愛知 揆一君            青木 一男君            加藤 武徳君            楠見 義男君            中山 福藏君            三橋八次郎君            赤松 常子君            棚橋 小虎君            一松 定吉君            羽仁 五郎君            木村篤太郎君   地方行政委員    委員長     内村 清次君    理事      石村 幸作君    理事      堀  末治君    理事      館  哲二君            伊能 芳雄君            西郷吉之助君            高橋進太郎君            長谷山行毅君            小林 武治君            島村 軍次君            秋山 長造君            若木 勝藏君            松澤 兼人君            笹森 順造君            加瀬  完君   —————————————  出席者は左の通り。   法務委員    委員長     郡  祐一君    理事            小野 義夫君    委員            青木 一男君            加藤 武徳君            楠見 義男君            中山 福藏君            三橋八次郎君            羽仁 五郎君   地方行政委員    委員長     内村 清次君    理事            石村 幸作君    委員            伊能 芳雄君            高橋進太郎君            長谷山行毅君            秋山 長造君            松澤 兼人君   事務局側    常任委員会専門    員       西村 高兄君    常任委員会専門    員       堀  真道君    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       伊藤  清君   参考人    警視庁警邏交通    部長      津田 忠太君    全国乗用自動車    協会会長    新倉 文郎君    全国自動車運輸    労働組合連合会    委員長     引間 博愛君   —————————————   本日の会議に付した事件交通事件即決裁判手続法案内閣提  出)   —————————————    〔法務委員長郡祐一委員長席 に着く〕
  2. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 只今から法務地方行政連合委員会を開きます。  前例によりまして法務委員長の私が委員長の職務をとらせて頂きます。  本日は交通事件即決裁判手続法案につきまして警視庁警邏交通部長津田忠太君、全国乗用自動車協会会長新倉文郎君、全国自動車運輸労働組合連合会委員長引間博愛君、この三名の参考人方々より御意見を伺うことといたすのでありますが、議事の進め方といたしましては、先ず三名の方より御意見を聞き、その後で委員諸君の御質疑を願いたいと思います。大体このような方向で進めて参りたいと存じます。  ちよつと参考人各位に御挨拶申上げます。本日は参考人の皆さんそれぞれ御多忙なところを御出席を頂き、現在の交通に関しまする事件処理につきましては各方面からこれが改善について意見開陳もあり、従来もその改善策について私どもも苦心をいたして参つたのであります。たまたま本法案提出がありましたので、本日は隔意のない御意見の御開陳を願いたいと思います。それでは只今より御意見をお述べ願います。念のために申上げますが、発言時間は一人三十分程度にお願いいたします。  先ず警視庁警邏交通部長津田忠太君にお願いいたします。津田忠太君。
  3. 津田忠太

    参考人津田忠太君) 今回提案になつております法案交通事件一線に携わつている私どもからいたしまして、非常に簡略になつている。と申しますのは御承知のように例えば交通違反がございますというと、第一線警察いわゆる巡査というものが現認報告というものを出します。現認報告に基きまして警察署では先ずこれを交通出任取調べをいたします。そうしてこの違反事件になるものかどうかということを審議の結果、警察署長はこれを送致いたします。これは裁判所のほうへ送致いたすのでありますが、そうしますというと裁判所のほうでは更にこれを被告人を、被疑者を呼び出して取調べをいたします。これに基きまして本人略式命令異議なしというようなことになりますれば、現在の手続法でありますところの略式命令を以ちまして仮納付処分をしておるわけでございますが、今度の法案について見ますというと、一番こういつた事件に煩瑣でありますことは、本人が先ず違反をした場合において先ず以て警察署へ参ります。或いは又検察庁へ参ります、裁判所へ参りますというようなわけで、三段階の手数が片われておるのでありますが、今度の法案によりますというと、それがまあ一挙に片付いてしまうという仕組みでありますために、時間的な煩瑣というものは、この法案によつては相当救われるたろうということも考えられます。  それから又今までの略式手続によりますというと、何と申しましても書面審理というようなことで、裁判所被告人に対して面接の上で取調べということがない関係上、被告人の保護というような面から考えましても、この点私は非常にいいことだと思うのであります。御承知のようにこの交通事件というものは、警視庁だけにおきましても一年を通じて考えてみますというと、極めて厖大な数字であります。昨年一カ年におきます交通事件というものは、これは大小の問題もあります。或いは又犯罪の種類も相当数に上つておりますが、まあ三十万作以上の事件数というようなことになりますというと、これはまあ非常な煩瑣であります。そうして又取扱当局の面から考えてみますというと、とかく呼び出してすぐ来てもらえば事件が即刻解決ができるのでありますが、これが又なかなか呼び出しましても本人出頭ができない。これは又病気とか或いは正当な事由によつて来られない場合もありましようけれども、そうでなくて全然故意出頭をしないというような面もかなりあります。大体去年あたりの出頭率の状況から見ますというと、半分くらいしか出頭しない。そうして又私どものほうといたしましては、出頭ができなければ事件処理ができないという関係から、二回も三回も同一人に対しての呼出状を発しておりますが、結局最後に残るものは、何といつても三〇%くらいは少くとも結局うやむやになつてしまう。結局出頭しないというような問題がありまして、こういう面から見まして、今度の法案から見ますというと、被告人の便利でもありましようし、又事務当局のほうからいつても非常に事件が簡略にできて行くという点から考えまして、私は改正法案には賛成しておるものでございます。  甚だ簡単でございますが……。
  4. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に、全国乗用自動車協会会長新倉文郎君にお願いいたします。
  5. 新倉文郎

    参考人新倉文郎君) 先ほど委員長さんから御丁寧な御挨拶を頂きまして、むしろ私どもタクシーハイヤー言つておりまする全国乗用営業者団体でありまするために、この交通事件の問題については一番大きな分野を占めておるんじやないか。自動車といたしましては、乗用自動車、殊に大都市におけるタクシー交通事件は一番大きな部門を占めておるんじやないか、こう感じまして、誠に責任の重大性を痛感いたします。従つてそうした事作が起りました場合におけるその処理につきましては、単に事業者だから、営業をしておるほうだから働く運転者実情はどうであつても、ということはございませんで、一心一体で常にこの問題については警察乃至は東京で言えば警視庁が、そういう方面は、全国業者がそれに関心を持ち、種々折衝して間違いの成るべく起らんように、そうして起つた場合における処置の適正であることを望んで来たのは、私丁度業界に関係いたしましてから三十数年に亙つております。十数年前から私ども団体間断なく政府当局その他へお願い申上げておりました点は、交通裁判所設置である。交通裁判所設置狙い所は何であるかというと、それは交通問題に対していわゆる自動車中心とする交通事件乃至は交通によるこの障害とかその他の事故でありますが、そういう問題につきまして、専門的にこれを適正に御裁判願うところの役所が望ましい。専門的に一つつてもらいたい。これは他の法律関係による扱いよりも特殊な刹那の問題が多いし、又故意に行う問題は恐らくございませんので、偶発的に起るのでありまして、任意の間に起るところの事案でありますかつ、そういう点についてはよく実情を把握できる、又それによつていわゆる匂いで嗅ぎ分けることができるくらい、そのくらいいわゆる精通された裁判官によつて処理されることが望ましくなるから、そこで交通裁判所というような専門的な裁判機関が望ましいということが第一。  第二は、やはり簡易に願いたい。何か一線警察官が非常に手間取つて、僅かなことでも手間取つた処理をされて、その上で又呼出しを受けて、又今度それが脇から呼出しを受けるといつたことで、何回も、何回も僅かな問題でひまがかかされるといいましようか、手数がかかりますことは、実際毎日毎日血みどろな仕事を続けております点から見て煩に堪えないというのは、これは運転者もそうですし、業者といたしましても誠に苦痛である。御承知通りかなり間断ない仕事でありまして、交通のとまることのたい、いわゆる交通の流れのとまるところのない姿は、実は電車バス省線の比ではございません。タクシーは如何なる場合においてもハイヤーを加えまして深夜に至るまで、すべての交通機関が杜絶した場合とか、或いは休止されました、お休みになりました時間その前後、仮に朝早くまだ省線も通らず、電車も通らんというときから、そういうものがとまりました深夜までずつと繋がつて、いつ何どきでも一般のお急ぎの人の急の用事を弁ずるための足というものは、私ども方面でお賄いをしている点が多いのでありしますから、そういう時間に非常に余裕のない運転者諸君から言うならば、誠に呼ぶにも時間をかけられたり、一つのことで以て数時間もかかる、交番へ来い、又警察に来いといつたことで長つたらしく扱われるということは、感情的にも一線警察官とトラブルを起しやすい、こう思いますので、こういう問題を極めて簡易処理されて頂きたい。こういう点を含めまして交通裁判所設置というものを要望しておるのです。いろいろの面から、予算の関係であるとか、或いは裁判所仕組みの上から、私どもの希望が達成せずにおつたわけでありますが、少し形は変つておりますが、今回御提案でありまして本日お呼び出しを、受けましたこの法案の御提出は、誠にその一角は簡単に、すでに簡易になるという一角は補つております。そこで私どもはこうした簡易にこの問題を取扱つて行く、交通問題を取扱つて行くという扱いから、自然それを担当されるところの方々が専門的になつて来るということになりますと、実質上永年に亘つて叫んでおりました交通裁判所設置の実体が実現して来るというふうな気持におきまして、先ず第一にこの法案賛成をいたします。  そこで私どもはその事件基礎をなすものは、一線運転者の極く刹那に起きるところのスピードであるとか、或いは曲り角であるとか、車体の一部がどうの、尾燈がどうのとか、或いはその他の点で交通の乃至は交通関係警察官の人と問題がすぐにここに起つて来るわけであります。そこでそういう問題等の初めが大事でして、そこで感情的に処理されたり、或いは実情を無視された、いわゆる取締つてやるとか、叱つてやるとかというような気持でやられたものが基礎となつて、そうして裁判を受けて処分を受けるということでは誠に実情に即せないものがある。そういう点で全国的に交通事故防止といつたような会ができておりまして、これは各府県の警察業者関係者等がそれに参加をして、そして交通規則の遵守と事故絶滅を期する運動は常に展開されているわけであります。そこで話合いを成るべくよくして、そうして行き過ぎた取締とか、或いは運転者その者にいたしましても無茶をせんようにという指導は常にしておりますし、しつかりした会社等におきましては労組の組織がよく、お互い共々にそういう点は抑えておりますけれども、ややもすると事故扱いというか、事件扱いというふうなものが取締中心になる場合か多い。仮にその幾多の例がたくさん出ておるわけでありますが、もう交通はなくなつた、そうして全然もう電車バスも通つていないときに、働いておる一線運転者お腹が空いたというので夜中の二時三時にそこへ車をとめて屋台で支那そばか何かピーとやつて来たやつでお腹を満たした。たまたまとまつてつた車バス停留所であつた。こういう場合はバス停留所に車をとめたのでこれは違反だと叱られてしまう。併しバス停留所だが、バスなどは全然走る時間ではなし、すべての路上におけるところの交通機関はこれは停止されております。深夜におきましてたまたまその場所に屋台店があつて、そこにとまつてお腹を満たしてすぐ仕事に出かけるか、或いは帰つてるこうというような、ちよつと瞬間的にとめたものさえ取締を受けるということでは非常に運転者が不平を持つ。そこでそういう点で争うということにたりますと、疲れている人間が家へ帰る時間は迫つているし、片方はまあ夜で用がないというわけではありますまいが、それをつかまえてそうしてながながといろいろなことをどうだこうだと言つて、一口言えば一口言い返すということで、そこでもつてやられるというような点等がたくさんあります。  これは一例を申上げたのでありますが、さような問題等は、その因が何か簡単に、とめべからざる所にとめたとか、或いは軌道内を通つたとかというような、いわゆる一般のあり得る機関、その交通機関がそこに動いているときに邪魔になる場合とか、電車が走つているときにその軌道に無暗に乗り入れたとか、或いはバスが走つているときにバス停留所に向つて駐車したということと同様なことが書かれてそれが事件になるということは誠に遺憾であります、。  そこで、そういうことは生々しく現実記憶している、場所的にも時間的にも乃至はその間における警察官との応答とかか記憶に新らしいときに裁判にかけ、直ちにこれを決するということは、誠に簡易迅速でなければならんと思います。これが三月或いは半年も過ぎてから、そうだこうだそういうことかあつたつけなあというふうな遠い記憶を呼び起すような状態において裁判を受けなければならないということは、誠に私ども交通における仕事から、よほど、あらゆる事件が刹那的であり、又悪意でない、そうしてその間の問題はよくそのときの前後の事情を生々しく記憶にあるときに処理されなければならないという観点から、私ども即決裁判をして頂くということに対するこの趣旨にも御賛成を申上げるわけであります。  なお私どもはこの問題について考えられる点が二つばかりございます。その一つは、即決なるが故に、そこで勇敢な運転者ですと意に満たなければ、この法律が丁寧にあらゆる途を教えておりますように、不服であるからそれでは服しがたい、或いはその他の手続をとるということでありますが、そうでない運転者などはもう面倒くさいからあれでやつて来たというふうな、こういうふうな面倒くさいというような簡単な言葉で、即決というふうなものが、適さざる判決に服さなければならないというふうなことにならんように、これは運転者その者に警告をしなければなりませんし、半面におきましてはその点は我々業者からよくうちの従業員である諸君にこれは全部伝えるように、私からこの法案ができますれば全国業者に向つてその働く者の立場から正しく行うことのできる法律運用に向つて、みんなへはつきりした信念を以てやれということは十分お伝えいたしますけれども、これが一つと、もう一つはこういう、丁度警視庁でもここへお見えになつておりますが、これは警視庁ばかりではなくて、いわゆる全国警察に向つて、こうした簡易な問題は、簡易なよさというふうなもののために、ややもすれば急ぎ過ぎて誤つた判決をすることのないように、その基礎資料となる警察官の取調といいましようか、事件摘発のそのときの姿というふうなものが誤つていると、なかなか困難な問題が生ずるから、その点十分自重し、反省しそうして十分間違いのない、いやしくも人権に関する問題を軽々に扱い、その書方なりに感情等が入つたような場合におけるところのその資料というふうなものは大きく、折角の迅速簡易法律扱いというふうなものが欠陥を生ずることのないように、一線の人に特に自重せねばならないというふうなことを警告し、且つその反省を求めるの機会になりますれば、自他相待ちまして取締るほう取締られるほうも一緒にこの機会反省をいたしまして、交通事件違反を少なからしめ、且つそれによつて人身その他あらゆる損害の事故を誘発することが少くなるということを望んでやみません、そういう方面に役立ちますようにこの法律成立を私ども賛成し、お願いすると共に、その成立機会にそういう方面にこれは官民挙げて十分警告を発してお互いによいほうにこの運用を生きて働かせ、この法律の成果に期待するところを大ならしめるように導いて頂きたい。我々もその覚悟で今日出て参りました。その意味におきまして本案の成立を速かに私のほうはお願いいたしまして賛成意見に代えます。どうぞよろしくお願いします。
  6. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に、全国自動車運輸労働組合連合会委員長引間博愛君にお願いいたします。
  7. 引間博愛

    参考人引間博愛君) 私は全国自動車運輸労働組合連合会委員長引間ですが、本日は同じ自動車運輸交運運輸関係労働組合の意向をも採り入れて発言をしたい、こういうふうに思つております。  この法案提案理由説明書によりますと、交通事故防止観点が何か取締の強化によつてなされるのだというような観点が貰かれておるように考えるわけです。そういう点非常に賛成するというわけにいかないわけです。交通事故防止については、我々交通運輸労働者は勿論注意を以ちましてこの絶滅を期したい、こういうふうに考えておりますが、この説明書にもちよつと触れてありますように、我々は単にそれが取締の強化によつて事故防止ができるのだというふうに考えておりません。むしろそれ以上に、触れられておるように道路施設、特に日本の道路施設といつたものの改良、或いは我々の労働条件、環境といつたようなものの改善がやはり行われなければいけないのじやないかというふうに考えております。我々の立場から言えば、そういつた点の改善、改革これが一番大事ではないか。単なる取締重点主義、それによつて何ができる、こういう法案提出理由については直ちに賛成しがたい。こういうことで、全体的に見ますと、何か非常に取締丁主義でありますから、取締第一のための事務簡素化という形が非常に表面に出ておるような気がするのであります。これは関係当事者人権尊重というものが基本でなければいけない。単に事務簡素化される、スピードであるということだけで、何か労働者の煩わしさ、二回三回も出頭する煩わしさを取除いてやるのだというようなことで、何か親切な形になつておりますが、その中で実は権力の前になかなか弱い労働者、或いは国民に対してやはり正しい主張を大いにするということのできないままに、たつた一回できまるんだという安易さの中で解決される虞れがある、こういう危険性があるというように考えておるわけです。尤もこの法案には異議のあるときにはそういうことをやらなくてもいいということになつておりますが、現実問題としては現有の略式手続行つても、なかなか異議申立をいうことには、よほど骨のある人間でなければやらない。或いは我々労働組合を持つておる組織労働者の場合には、これに対して労働組合組織の力でその正当性について争うこともあるわけですが、大抵未組織の場合、或いは本人も一々これが大きくなることを恐れて、そのときに不当だと思われる扱いを受けても、これを正当に主張して行かないという虞れが今でもあるわけですが、そういう特に一回でやられるという点で、極端に言えば押込められてしまうというような危険性を感じておるわけです。  で、我々は前々から交通運輸労働者としてこの交通取締について重大な関心払つて、先ほど業者の代表の新倉さんが言われましたが、交通裁判所設置その他によつて、とにかく交通事故を起すと、何かすぐ罪人扱いにされるわけですが、決して事故を起したいために起すなんということはないわけでありますし、そういう善意の上に立つてやることに対して、処罰が過酷だということを前々から挙げておつたわけであります。そういう面から考えて特に行政処分、いわゆる行政処分司法処分がありますが、そういう行政処分反対運動も起して来たというような経緯があるわけであります。事故を起すのは、先ほど言つたように過失によつて起きることが多いのでありまして、故意事故を起してやろうとして起すわけではないのです。そういう点私が現実取締当局に我々が感ずることは、何か殊更に検挙を多くするとか或いは罪人を多くするというようなふしがとき折感ぜられるふしがないでもないわけです。これは我々組織労働者からよく聞く話でありますが、もの蔭にかくれていて、信号無視或いはスピード違反を挙げるというようなことを殊更にやつておるきらいがある。それがまあ年末のときだとかそういう季節的なときに出て来ると思うのですが、何かそこに成績主義というものが出て来ていて、注意せんとしてこれを補導すれば足りるものを、何かもの蔭にかくれて、その罪を作つてしまうというような点がたまたま耳に聞くわけです。こういう点によつて事故発生についてのその原因を追究した場合、或いはそれを教育して行くという形にならないで、なにかこれを取締るという方向重点をおいておる現在の行き方から言つて、そういう観点から単に事務簡素化するのだ。事務が煩雑だというだけで問題を処理されるとしたならば、本法案が執行されたときにおける影響というものは、非常に関係労働者にとつては重大な影響が来るのではないかというように考えております。  結論的に言いまして取締関係当局事務簡素化という点にのみ立脚して、関係当事者人権尊重或いはその起きて来る原因に対する教育啓蒙といつたものがなくしてこの法案が施行されるということには、根本的には反対なわけです。但し、そういう点について政府提案になつておる、ようでありますが、そういう点について十分な警告政府当局が発して、現実の中では民主的に取締り、重点主義検挙コンクールとかいう形で行われないで、民主的に人権尊重という建前で貫かれて、文字通り簡素化されるならば、我々条件附きで賛成してもいいように考えておる。この文章にもありますが、十分な警告政府当局が発する条件こういうことが十分強調されなければいけない。その上で初めて、その表付けがあつてこの法案について賛成するということです。基本的なそういうことが貫かれないとするならば、単にそういうことが法律に書いてあるがどうだということでは、私たちとして影響するところ大であるという観点から、この法案には反対になるわけです。  以上交通関係労働者としての立場からこの法案に対する所見を申述べさして頂きました。
  8. 新倉文郎

    参考人新倉文郎君) ちよつとお伺いしてよろしいですか。
  9. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 何に対する……。
  10. 新倉文郎

    参考人新倉文郎君) 但書が書いてあるこの法律の……。
  11. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  12. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 速記を始めて。  各参考人からの意見の聴取を終りましたので、委員各位より参考人に対しての御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  13. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 警視庁からお見え下すつておられる参考人の方に二、三点お伺いしたいのですが、今、他の参考人のかたからお述べになりました点からもお気付になつたと思いますが、警察のほうのお気持に、警察の中ではそういうふうにお感じになつていらつしやらないでしようが、外から拝見しますと、取締主義というものか、今日でもまだ多分に残つておるという印象が強いようです。で、私もそういう感じを持つているのです。で、今問題になつております法律案というものは、裁判手続を簡単にするということですが併し、裁判というものは簡単にすべきものじやない、人権関係するものだから飽くまで鄭重にすべきである。ところが、それを簡単にしたいという理由があるという場合には、一言でいえば、民主的な慣行があるかどうかということです。民主的な慣行があれば、簡単にそういうことは許される。ところで、その警察のほうには民主的な慣行がおありになるかどうかということで、第一に伺つておきたいのは、警視庁においては交通事件のみならず、一般事件について、いわゆる点数制度というものを今日もなお行なつておられるかどうか、この点を伺つておきたいと思います。
  14. 津田忠太

    参考人津田忠太君) 実はこの点数制度というものは、警視庁におきまして、昭和二十六年度に実はこしらえておるわけでありますが、この点数主義という制度というものは、これは警察官の規律という問題、それから防犯というものを更に進めて行きたいという二点に重点があるわけでございまして何んでもかんでも点数主義、違反さえ見付ければいいんだというような行き方ではないのであります。と申し、ますのは、御承知のように警視庁が立てましたのは現在のパトロール制度だけなのであります。従いまして、交通専門員には全然こういう点はありません。パトロールというものは、御承知のように外部にありまして、監督者からの手も離れておる。従つて、自分の責任、自分の判断によつて取締りをして行かなければならないという建前からしまして、これに対する一つの能率というものも挙げて行かなければならんが、同時に今までの弊害といたしまして、この点数制という評定制度というものは、何でもかんでも点数さえ稼ぐ、いわゆる違反を、無理にでも検挙数を挙げることによつて、その者が成績がよくなつて行くという、これは非常にいけないことだというので、従つて、そういつた違反検挙がたくさんあつたからといつても、それは若し自分に規律津反があつた。或いはこの違反検挙について無理があつて、マイナスになるというようなことがあつたならば、これは決してその者を表彰すべきじやない。いわゆるこの逆な場合がある。これがいわゆる警察官のあり方として大切なことだというような意味からいたしまして、規律という問題をどこまでも打出して行く。同時に又防犯というものによつて一般の民衆保護という実をうんと挙げて行こうというようなために作つて実はしているのであります。従いまして只今御質問のように、この交通問題がありましたが、交通専務員というものに作るかということは、これは交通はいわゆる交通専務でやつているのでありまして、先ほど申しましたように、評定制度というものが、警察官の規律及び一般犯罪の予防、いわゆる防犯というものに主眼を置いたいわゆる今日の民主警察のあり方として、そうしなければならんのだという建前からは外れて来るということから、この面は交通専務員には、全然実施していないのであります。
  15. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今私が申上げたのは、点数制度というものは、一般国民のほうから言う言葉であつて、今御説明になつたのは、警視庁でお使いになつているほうの言葉を御説明になつたようです。と言いますのは、我々一般に言う点数制度というのは、検挙して来たのを点数として一点、二点というふうに、幾つ検挙して来たかというのを数えて、そうしてそれをその警察官の功績のように考えるという考え方であつたのです。従つてそれは昭和二十六年から始まつたのではなくて、明治時代から長年あつたのだというふうに了承しています。只今のお話では、昔のように検挙して来たその検挙の数を数えて功績とするということはないというのですね、一般的に……。それから警視庁においては、その外勤の交通関係のお巡りさんの場合にも、その点数制度はないというそういう御答弁ですか。
  16. 津田忠太

    参考人津田忠太君) いや、今パトロールと申しますのは、昔の外勤なんですね。今交番が幾分残つてはおりますけれども、昔交番におりましたあれなんです、実質は……。それだけに実施しているということなんでございます。
  17. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 それでは伺つておきますが、現在行われておりまする点数制度においては、マイナスをつけられることもあるのですか。どういう場合にマイナスをおつけになるか。
  18. 津田忠太

    参考人津田忠太君) それは先ほどちよつと申上げましたように、例えば違反があつて検挙したからといつても、その人民処遇がよくなかつたり、或いは至らなかつた、これは全然違反にはなつていないというようなことでありますというと、その人間の執行というものは、適正でないということになるわけです。それはマイナスになります。或いは又繰返すようでありますけれども、造反を検挙しさえすれば、少々自分の警察官規律としてマイナスかあつても、或いは又人民処遇上の違反があつても、一応それは違反検挙上成績はよかつたとして表彰されるという事柄は、これはいけない。やはり警察官の総合的なものから見て、そのほりがいいか悪いかということを判断しなくちやならんのだというためには、この人間の規律がみだれておつたり、或いは又違反検挙したからと言つても、それが非常に民衆処遇がいけなかつたり、或いは、不当なことを取締つてつたというようなことになりますると、それはマイナスであります。決してプラスにはならんという行き方であります。
  19. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 只今御説明下さいましたような趣旨が徹底されることが願わしいと思うのですが、実は私ども法務委員会では刑事局のほうからも資料を頂戴して、それを拝見したのですが、それを拝見しますと、極く最近、昭和二十九年二月あたりの事実につきましても、どうしてそういうものを検挙し、そうして検事局まで持つて来たかと思われるような事件一つならずございます。例えは先ほども新倉さんのほうからも御説明がございましたが、バスが通つていない夜更けに、そこで食事をするためにそこへとめていたというのに類似したような例ですれ。例えば朝早く五時頃無免許て運転していた。無免許ということは重大なことだけれども、併し隣りには免許証を持つている運転手さんが坐つてつて、人の通らないところを朝練習をしていたというのが単に検挙されるのみならず、まあ検挙されたからですが、検察庁まで来て、それで起訴猶予ということになつている。そうすれば現在の、これは恐らく警視庁管下のことだつたと思うのですが、現在の警視庁の第一線警察官においては、そういうようなやはり検挙方針が今日も続けられているということを示しているわけなんですか、こういうその実際実害もなければ、検挙すべきことでもない、勿論注意すべきことではありましようが、そういうものが検挙されているという事実は、やはりまだ検挙主義というものがかなり残つているのじやないかという心配を我々に与えるのです。そうしますと、こういう法律裁判手続簡易にするということに害がありはしないかということになるのですが、今の御説明の御趣旨と、少し事実が矛盾する点があるので、これは御説明を願うというのか、或いはこういう即決裁判手続のように簡易化をされるというこの時期に際して、警視庁においてはそういつた方面において何か新らしいことをお考えになつているかどうか。つまり検挙主義を根絶するために、そして民衆処遇がうまく行くために、もつとはつきり言えば人権の侵害ということが起らないということのために何か新らしいことをお考えですか。それとも従来のやり方のままでこの即決裁判手続というものを適用されるというふうにお考えになつておられましようか。その点一つ……。
  20. 津田忠太

    参考人津田忠太君) 只今の御主張の中に、実は一応起訴しましてもそれが起訴猶予になつたり、或いは又夜間において交通の実害がないにかかわらず検挙したというような事例のあることは、結局は検挙主義であると、検挙主義にある今日におきまして、この法案が通過することはどうかと、それに対して警視庁はどういう態度をとるかという御質問のように伺うのでありますが、実はこの私のほうで、まあ警察署で以ての状況を見ておりますというと、巡査がこの者は違反なりとして警察署長にまあ報告しますと、その状況がいかさま違反だというので以て起訴になつている率と、それから又警察署長がこれは処分すべきでないというので、いわゆる訓戒等に付して起訴の手続を全然やつていない、こういう率を考えてみますというと、大体は四〇%ぐらいは署長というものは巡査の意見は無視するということはないが、それは起訴しちやいかん、それは情状にもよります、或いは又場合によりますというと全然これは数多い中には処分すべきじやないというようなものもあるかと思うのですが、それらのものを全部まぜまして、大体見まして四〇%ぐらいは署長が、巡査がこれを起訴すると言つて出したいわゆる現認報告書というものを署にとどめて報告しないで、実はその場限りで以て訓戒にとどめておるというような状況もあります。私どもといたしましても現在の状況から見まして非常にこの交通違反というものは多い。この多い点をちよつと申上げますというと、昨年度交通事故というものが二万四千四百五十件あつたのであります。その中で死者が六百十三名、重傷者が三千六十一名、軽傷者が五千三百九十一名というような率でありまして、この率というものはずつと二十四、五年から統計をとつてみますというと、幾ら努力いたしましても上廻つてこそ行け少くはならん。と申しますのは御承知のように自動車等、いわゆる交通機関というものが今日飛躍的に増加をいたしております。これが今日では大体十八万六千台ぐらいの自動車が、東京都に登録されておるものが動いておると思うのであります。又人口から申しますというと、今東京都の人口は六百七十万と言われておりますが、毎月二万五千人の人が殖えておる。結局一年に三十万殖えて行く。道路はどうかと申しますというと、御承知のようにちつとも拡がりもしなければ新設もしない。従いまして一定のいれ物の中に非常にたくさんのものが、このところに入り込んで来ておる。今までは、例えて申しますならば一升桝に五合入つてつた当時はよかつたけれども、一升も入つて来て今こぼれんとしておるというような状況に例えることができると思うのでありますが、従いましてこういつた交通事故というもののどんなに施設をやりましても、或いは又指導取締というものを加えるにいたしましても、もう殖える一方でありまして、犠牲者は本年あたりは更にずつと死者なんかも上廻つて来るだろうと思います。そういつた大衆の犠牲をできるだけ少くして行かなきやならんということは、警察官に課せられた使命であろうと思うのであります。従いましてこの方面交通警察としての重点が置かれるということは当然で、私どもも及ばずながらの努力はいたしておりますが、併しながら、話は元へ戻るようでありますが、先ほど羽仁委員の御質問のように、今でもやはり検挙主義というものが残つているように思われるというお話でございますが、警視庁自体といたしましては今までのいわゆる検挙主義というものを打破せんかための評定制度というものを設けて、人間の、警察官の民主的なあり方というものに規律というものを加え、又交通事件ばかりでなくて一般の諸犯罪というものが非常にここのところ殖えて来ておる。民衆保護の立場からいつて防犯点というものを一層能率を挙げて行くということが、警視庁のあり方というようなことからこの問題を出しておるわけなんでありまして、従いましてこの検挙主義ということは私のほうから申しますというと、別してそういうことを考えていないはかりでなくて、逆に検挙主義ではいかんのだ、無理な検挙があればその人間はマイナスにするぞというのがこの規定であるのであります。従いましてこの規定で推し進めて行くことによつて只今おつしやつたような警視庁に対する違反というものか漸次少くなつて行くのじやないかということが考えられております関係上、今この法案が若しも通過したからと申しましても、警視庁がこの評定制度をどうこうということは別に考えておりません。ただ、ここにおいて附加えて申上げたいことは、警視庁の制度というものもだんだんまあ変つて行きます。昔はいわゆる外勤としましては各所に交番がありまして、いわゆる交番制度というものをとつておりましたか、今日では交番はありますけれども、これは一人が勤務しておつて、その多くの者は交番に頼らず、外のビートを持たせまして、受持ち責任制ということで絶えず昼夜を通じてパトロール、いわゆる廻らしているわけなんであります。ところがまあ交番というものが一般の犯罪の防止に、或いは又国民からの何か事があつた場合におきまして交番のほうが力強いとか、やはり交番のほうが能率が上るとかいうような話がございますので、場合によりますというと警視庁はこの法案が通過するか或いは実施になつた時分には、一部交番制度に変える場合があるかと思うのであります。こういつた場合におきまして交番制度に若しも変えるようなことがありますというと、この制度の変更に伴いまして、只今申上げましたいわゆる今のこの制度でございますが、実は防犯というものに重点を置いた規定であるだけに、昔のような交番に変つてしまいますというと、今までビートとして個人が受持責任区域というものを持つたものが一応御破算になつて、そこの交番に勤める者が共同責任というようなことにでもなりますというと、今の評定制度というものの効果が実は大分外れて来るのです。と申しますのは、自分がいてもいなくても、非番で休んでいる場合でも、自分の責任区域から事件が起きるということになると一応の責任を持たすという、いわゆるその責任制度というようなことも関連している制度でありますだけに、こういつた場合におきまして今の評定制度というものに変更が加わるとか、或いは場合によりますというと全然形の変つたものに変て行くかもわかりません。これだけは一つ念のために申添えておきたいと思います。
  21. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 私はやはり今の御説明でもなかなか心配は取れないのじやないかと思うのは、さつき御説明がありましたマイナス制度が決定していれば、さつき例に引きましたような、最近までそういう問題にならないものか検察庁で起訴猶予になるというような事件をお巡りさんが取上げるはずはないと思うのですよ。これは読み上げてもいいのですけれども、昭和二十九年の二月頃に、朝の五時頃人通りの全くない所で、隣には免許証を持つた運転手がいてそれで練習をしていた。それを検挙して裁判の結果検察庁において起訴猶予にされた。これはマイナスになるほうですがね。これはマイナスになるという根拠は、憲法の命じているところであつて、公務員は人権を尊重しなければならん。ところがこれは非常な重大な公務員の任務に違反したことになるのだから十分大きなマイナスがつくはずです。つけばそんなことを繰返すはずがないのです。だからどうもマイナスの効果が余り上つていないという証拠として御弁解の余地がないように私は思うのです。  そこで伺つておきたいことが三つあるのですが、第一は、警視庁では警察官に対して憲法の遵守、即ち人権の尊重ということを十分徹底しておられると固く信じますが、併し事実においてはどうもそうでないようなことがある。そこで第一に伺つておきたいのは、これは前に別の事件の際に警視総監においでを願いましたときにもお願いをしたことなんですが、警察官に対する今の評定というのですか、その人がよい警察官であるとか、余りよくないかということをお考えになる場合、世論、輿論、これは強いて立入つて近所の人の意見まで聞いて見ろということを私は申すのではなくて、新聞などによつて批判を受けた場合に、それをまじめに取上げておられるというふうに信ずるのですが、その点はどの程度までやつておられるか。新聞で叩かれたときは、却つて逆にこんなことを恐れるなと言つて士気を鼓舞しておられることがあるんじやないか。  それから第二は、今のマイナスという制度をもう少し徹底されるようなお考えがないだろうか。つまり、従つて人権の侵害があつた場合には、厳重にその警察官にそういうことは繰返されないような処置をとられるとか……。  それから第三は、勿論今御説明があつたように、交通事故に伴つて貴重な人命が失われるということは誠に悲しむべきことであります。併しこれは警察ばかりが全責任を背中に背負つてお考えになると、我々非常に迷惑をするので、日本にはとかく官吏がそれぞれ日本国を背中に背負つて、それで国民を圧迫して来たような伝統がありますから、これは他に原因があるので取締を幾らやつてもできはしない。それで伺つておきたいのは、こういうような法律が審議されておる機会に、警視庁のほうで東京都に向つて、もう少し道路、さつき御説明のように非常に自動車が激増するから、自動車の激増に対する現在の東京部の道路は妥当であるかどうかということを検討して、妥当でないことにきまつておるのですが、それに対してどういう改善の措置を講ぜられるか。又最近東京都内で非常に長い期間に亘つて長い道路を、いわゆる駐車禁止をなすつておられる。あれは東京都の都市計画として大建築に対するガレージの設置というようなことを実際に、どの程度まで要求しておられるのか、そういうことですね。つまり都市計画上或る程度のことをやつてくれないと、警視庁としても非常にお困りになるだろうと思う。そうして恨みを御自身にお受けになつて民主警察というものにはますます道遠い。それでなくても遠いのに、ますます遠くなつてしまう。そういう御申出を今なさつておいでになるか。今若しなさつておられないとすれば、なさるお考えがあるでしようか、この点を伺つておきたいと思います。その最後の点は、特にこれは重大で、事実上あんなに道路の状況が悪く、ガレージの設置がないという状態で、今のように駐車禁止区域を拡げられ、又違反検挙されるということだと、これは運転手のかたがたのほうでも服しないと思うのです。どうしても自分のほうにも若干理由があるというふうになるけれども違反違反だというので検挙されるということになります。  以上三点についていま一応お考えを伺うことができれば、仕合せと存じます。
  22. 津田忠太

    参考人津田忠太君) 警視庁に対する輿論の問題の取上げ方の問題だと思いますが、まあ新聞とか或いはラジオ等におきまして、いいことの放送もありますが、又警視庁のつらよごしというような放送もかなりあることは誠に恐縮に存じておりますが、私どもはああいつた新聞に出たり、或いはラジオを通じてマイナス面が出た場合の輿論に対しまして、別に隠し立てをするとか、或いは又それがために相手と衝突したような場合において、ますます士気を鼓舞してますます大きくなつて行くのだというようなことはありません。事実は事実といたしまして十分検討いたしまして、そうして悪い点は悪い点として、これはまあ場合によりますというと、印刷物にもいたしまして、こういう悪いことがある、これはもうお互いに注意しなければならんのだと、反省資料として十分一つ今後の運営に注意しろというようなことで、印刷物を以て各署長に流す場合もあります。或いは又場合によると、係り主任を呼出して訓戒するという場合もありますが、場合によりますというと、署長会議まで開きまして、そうしてこういう非かある。非は飽くまでも是正しなければならん。ついては警察官のあり方、態度として、こういうふうでなくちやならんというようなことを数多く挙げまして、そうして反省というものに努力をしておるのでありまして、決して反感を買つて、逆な方向に持つて行くというようなことはないのでありまして、御心配はないと思います。  それからマイナス面の取扱いでありますが、この夜間の問題は実害がないから取締らなくてもいい、或いは又不起訴になつた場合はマイナスなんだからというお話でありますが、勿論マイナスには相違ありません。又夜間の場合におきまして実害のないという場合もありますし、実害のある場合もあります。御承知のように交通指導取締というものが従来は昼間だけやつていたのでありますが、最近におきましては夜間の交通がかなり頻繁になつて来ております。従いまして、ここは誰も通つていないというようなところであつても、不意に人が出て来たりいたして、これを轢いて逃げてしまうというような問題もたくさん起つて来ております。従いまして、夜間の実害があつたかないかということは、ただ夜間というだけでは解決はつかんのでありまして、夜間のいわゆる時刻はいつあつたか、或いは場所はどこであつたか、或いはそのときの現場はどうであつたかという、まあ具体的な問題を取上げまして、果して実害はどうであつたかという判定をつけて処理して進んでおるわけなんでございます。従いましてこういつた問題はやはり現場におきまして細かい調べをして実情に即するという行き方をしないというと、非常に形式にも流れますし、処罰しなくてもいいというものを処罰するというようなことにもなりますので、この点は十分私どものほうでも考えて進みたいと思つております。又従来もそういうことかある場合におきましては、先ほどのお話のように各署に指示をいたしまして、扱い方についての反省を促しておるわけでございます。  それから第三点の違反が多い、交通事故が多い、警視庁ばかりがひとりで責任を負つたんじや余りじやないかというお話でありますが、この点は昨年の十月でありましたか、実は警視庁もそうでありますが、東京都もそうである、又交通機関である国鉄もそうである、私鉄もそうである。東京都には都市計画というのがございまして、そこの関係にもなつて来るということで、これらのものか寄つて一つ委員会を作りまして、そうしてまあ現在の東京都の交通政策というものをどう考え、又どう改善しなければならんかという問題について毎月審議をやつております。従いましてこれらの委員会におきまして、いわゆる厖大な金のかかる仕事は、これはちよつとできませんけれども、比較的官庁協力によつてできるというような事柄、或いは極めて早急の事態であるというような問題を一々取上げまして、道路の改善というものを進めて行つておるわけでございます。又東京都におきましては都市計画というものがございまして、そこでも一つの計画を立て、私どももときどきその委員会の席上に呼ばれて意見を吐く場合もございます。従つてこの警視庁だけが責任を感じて、他の方面にちつとも呼びかげもしないとか、或いは考えてもいないとかというのではないのでございまして、そういうふうな一つの施設を以て協力態勢にあるのでございます。  それから又このガレージの問題なんかも、実は既設のビルが余りにも少いということで、これはいけないので、ガレージをどういうふうに計画しなければならんか、或いは又将来に向つてどうするかというようなことにつきましては、これは又建築法に関係がございまして、特に東京都の建築局におきましてこういう点を今非常に急いで考えておるわけでございます。話が非常に雑駁でございますが、以上で御質問のお答えといたします。
  23. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 それで最後にいま一応、どうか一つ警察の最高の使命として、人権を侵さない、人権を擁護するという点を一層重大にお考え下され、そうしてそういう手当をして頂くことをこれはお願いいたします。  それからもう一つ小さい問題ですが、今のような点について、法務委員会では国家地方警察本部からの御説明、御意見も伺い、又いろいろ御希望も申上げたのですが、例えば消防栓のある附近の駐車を禁じておられる。でこれも実際に、簡単に申上げますが、その自動車の中に運転手がおれば、火災などが起つて、必要があるときにはすぐどけることができる。ですから運転手が必ず車の中におつて、いつでも発車ができるような車にまで、今のようなきびしい駐車禁止をされておることは不当なる制限だという非難を受けざるを得ないと思うのです。そういう点についてもいま少しく実情に即して、成るべく民衆に不便を与えない、もつと強く言えば民衆の自由なる交通の権利というものを侵害しないという方向に持つて行つて頂きたいと思います。で、最正我々の感じでは、例えば自動車などに乗つていると、途中でお巡りさんが呼びかけてお調べになります。一時はなかなかよくなつて理由も説明されて、実はこの近所に事件があつたものですから、ちよつと調べさせて頂きますというように、御丁寧にお調べになつてつたが、最近は又御丁寧とはどうも義理にも申上げかねる。随分こわい顔をいきなり自動車の中に突つこんで、名前は……というふうにおつしやる。これは大変重大問題で、第一線警察官人権を尊重し、本当に国民の公僕であるという意識に立つておられるならば、急いで走つておる自動車を調べるのですから、理由を告げて……、これはいわゆる不必要に丁寧で、いんぎん振る必要はないが、併し圧倒的な態度というものはとられるはずのものではないと思う。これは小さい問題ですけれども、併しやはり警視庁におかれても十分留意せらるべき問題ではないかと思うので、これらは別に御意見を伺いたいというのでなくて、希望として申上げますが、ただ一言、折角こういう即決裁判手続によつて警視庁も随分面倒がお省けになるし、今までお呼出しになつて出頭されない方があつたのが、それが出頭されることになるのですから、それたけ利益を受けられる点におきまして、他面人権の尊重において努力をなさるというお答えが頂きたかつたのですが、余りそのお答えが十分頂けなかつたということを遺憾に存ずるということで、警視庁のほうから見えた方に対する私の質疑はこれで終ります。
  24. 中山福藏

    中山福藏君 ちよつと私、ついでですから警視庁の方にお伺いします。私は大体弁護士でしてね。警視庁、或いはその警官をしておられた方々が、大体退職なさると或る交通……いわゆる自動車会社の事故係というものに大概就職しておられますね。警視庁とか、或いは警察におられた方々が、退職せられてから多くそういうところに就職されて、何かこう交通上の事故が起りますというと、必ずその事故係の人が折衝に当られるわけなんです、被害者に対してですね。そうするとその警察で頭を練つておりまするから、被害者は大抵泣寝人りか、二束三文の損害賠償を支払つて頂いて、大体それでまあけりがつくと、こういうふうになりまして、裁判をするのにたくさんの費用のない被害者は、多くはもう手も足も出ないという実は実情にあるのです。これは自分が警察におられた体験上、いろいろな智慧を働かして、被害者を何と言いますか、押え付けがましくやられる体験を、私は多分に持つている人間なんですがね、弁議士として……。そうすると殆んど命を取られたり、轢き逃げをされたりしておりまする被害者は、先ほど申しまするように、手も足も出ないことがままあるのです。そういうその退職警官が、そういう事故係長になつておられる自動車会社が多いのじやないかと、実は私考えておるのでございますがね。そういう点についてどうですか。お気付きになつた点はございませんか。それは多くは警部とか、警部補とか、とにかく交通のほうに関係しておられた方がおやめになれは、大概そういうところに就職しておられるようでございますがね。そうすると自動車の運転手にも、時には横著なのがおりましてね。これは爆撃を受けて死んだ人間で、私の使つてつた自動車の運転手ですがね。それが京都で運転手をしておりましたときに、轢き逃げをして、轢き逃げをした上に、懐ろの中に手を突込んで財布をとつて逃げた運転手がおる。(笑声)それでどれもこれも皆訓練が相当できておるわけです。自動車の運転手もうまく轢き逃げをやつて、被害をかけたときには、できるだけよく逃げなきやいかんのだというような訓練を積んでおるわけですね。近頃はそういう自動車の運転手が私どものところへ来たことがあるのですよ。どちらもどちらで、なかなかうまく金を払わんように研究しておるわけですね。これは被害を受けた第三者には誠に迷惑な点でございましてね。会社と警察をやめられた方と、会社のその事故の何ですか、事故係の主任といいますかね、そういうのとちやんと話合つて、そして運転手と三者一体になつて、被害者はどうも何とも手の出しようがないことがままあるわけなんですよ。まあこの場合、そういうやめられた警官のかたが、多く自動車会社の事故係に御就任になつておると思うが、それはどのくらい就職されているものか、又そういうことをお気付きになつたことがありますかということをお尋ねしているわけです。
  25. 津田忠太

    参考人津田忠太君) この退職警察官が会社へ、交通関係の会社へたくさん就職しておるためにというお話でありますが、別に何人この会社に勤めておるという統計を取つたこともございませんが、現在ハイヤータクシー会社というものは、東京都内におきまして二百八十九あるのでございますが、私の見たところでは、これはおりましても、ほかのほうの会社の関係もございますが、そう目立つた数ではありません。おりましても極めて少数だと思います。従いましてこれは少数にいたしましても、今のような事柄があつて事件に余り無理な主張をし、計画をし、或いは又現地の署長と連絡をとつて、公平でないというような処置が起るということになりますというと、これは私のほうでも非常に考えております。これは会社へ就職しておられる、おられないにかかわらず、前職の警察官が中に入つて口を利くという場合におきましては、ともするというと、人情として自分の先輩であつたとか何とかというようなことで、不公平な措置が起つちや困るというので、この点は私署長会議等にも話をいたしますし、書面で指示を流したこともございますが、そういう点はどこまでも警察官というものは公平に取扱をしなくちやいかんということにつきまして、再三今まで言つておりますが、まあこういつた警察官が入り込んで、具体的にこういう遺憾な事例があつたという話はまだ余り聞いていないのでございます。同時に、この数は極めて少数です、入つておりましても……。まあこういう点はよく私のほうでも注意をいたします。
  26. 中山福藏

    中山福藏君 もう一点お尋ねしておきますが、実はこれは日本は貧乏ですから、立派な道路を作ることはできないのですが、大体死の交叉点というものは大体きまつているのです。どこでも、これはもう都会に行きますというと、大体この辺が事故の起るところだということは大体見当がつくのでございます。それで私は二十年ばかり前に、路面の軌道電車を高架線に運動をしてきたことがあります。これはこの路面の死の交叉点なんというものは、トンネルの、地下道を作るということが何よりも必要じやないかと思うのです。警視庁なんか一つこういう点をよく御研究になつて、金がないのだから仕方がないですけれども、できるだけその魔の交叉点というようなところは地下道を作つて、被害を少くするようにせなければこれはいかんと思うのですね。これは全国の乗用車の自動車協会の会長さんもいらつしやるのですから、こういう点はあなた方から、特殊の税金でも一つ考案なさつて、俺らなんかはこういう税金を納めるから一つつてくれというようなくらいな、一つ奇篤な志をお出し頂いて、魔の交叉点なんてものは特殊な構成の施設として作つて頂かなきや駄目だと思うのですが、そういうことの何か御協議をなさるような機会はないものか。又そういうことをなさつたことがありますか、どうですか。ちよつとお伺いしたい。
  27. 津田忠太

    参考人津田忠太君) これは先ほどお活いたしましたように、交通対策協議会というものがございまして、そういつた話も実は出るのでございます。特にこの問題につきましては、京浜国道なんかは非常に交通頻繁で、あれで地上の交叉点というものが非常に一般交通妨害になるというところで、ああいうところこそいわゆる地下道の何をこさえなきやならんということで、その議はなかなかもう今進んで来ているのですが、肝腎要めな予算に移りますと、これも又厖大な予算になるのでございます。従つてまあ結局予算でつきとまつているという現状でございまして、決してそういう問題について無関心でいるわけではございませんので、話題にはもうしよつちゆう上つている問題なんでございます。まあ予算か許されれば、最小限重要な点からでも始めて行きたいという考えは持つております。
  28. 秋山長造

    秋山長造君 警視庁津田部長に一点お尋ねしたい。先ほど羽仁委員から縷々御質問があつて、まあ私も一、一共鳴する点が多かつたのですが、更にそれに附加えてお尋ねしたいことは、警視庁交通取締りをやられる場合に、ここに交通事件が起つた場合に、ただそれが形式的に交通違反であるかどうかということたけの取調べにとどまつてしまつて、更にもう一歩つつ込んで、まあ先ほどお話がありましたように、例えば道路なり或いはいろんな交通関係の施設等に余りにも不十分な点がないかどうか。  それからもう一つは、更に最近の交通事情から我々がいろいろ見聞きしておるところによりますと、交通従業員といいますか、交通労働者といいますか、そういう人たちの勤務状態、労働状態というものが余りにもこれは過労に過ぎているんではないか、労働強化に過ぎているんではないか。そのためにしばしば疲れ果てたために不用意な交通事件を起しているということが非常に多いんではないかと思うんです。でそういうところまでつつ込んで警察においても調査をなさつておるかどうか。更に又そういうことありとすれば、ただ先ほどの道路なり何なりというようなことの整備の問題について東京都に対して警察側としての何か申入れその他の手をお打ちになるのみならず、自動車関係業者或いは会社当局に対してそういう労働条件改善というような問題について警察側として手をお打ちになるべきじやないか。でそれがなければ幾ら道路がりつぱになつて、又幾らこういう法律を作つて取締り面だけを完備してみても、肝心かなめの自動車を動かしている人がいつも睡眠不足でくたびれ果ててやつていたんでは、これはやはり交通事故の予防ということはなかなかできないと思う。そういうところまでやはり民主警察としては行き届いた予防手段というものを講じてもらうのでなければ、到底交通事件の予防が十分であるとは言えない。その点についてお伺いしたい。
  29. 津田忠太

    参考人津田忠太君) この違反事件の取扱いの問題でございますが、これは先ほども申上げましたように、交通違反取締りは非常に数の多いことでありますので、従つてともしますというと、形式に流れたり、或いは調べが厳重に行かないというような問題のために、私どももこの交通違反という問題は十分一つ厳重に調べてくれ。それで先ほどお話申上げましたように、交通巡査がこれは違反なりとして警察署長の下に報告いたしました数から考えますと、まあ十件報告したもののうちでは四件まではそれは起訴に相成らん。これは何かと申しますと、やはりいろいろな客観情勢もあります。だから又夜間のお話も、先ほど出ておりましたように、夜間と申しましても夜間だからといつて必ずしも罪がないとは申されません。そういうところは非常に判断をして行かなければならん問題もあります。先ほど又羽仁委員からもお話がありましたように、例えば消防の消火栓の上に置くというような問題にいたしましても、それが運転者がいないで以て自動車をそこへ駐車しておくというような場合と、人間はいるのだという場合とは相当事情が違うわけなんでございまして、従つていろいろな違反事件がありますが、場合によりますとこの指摘した被疑者違反者であるように考えられるが、さて客観情勢から考えると止むを得ずそこまで行つちやつたのだというような事件も、これは現場におきましてはかなりございます。従いまして実地というものにつきまして、特にこれは調査を厳重にして、ただ机の上でそうかというように聞いておつたのでは無理がある、又事実と反するというようなことで、この点につきましては私どもとしては品がすつばくなるほど厳重に、細かく調べてくれということでやつております関係上、先ほど申しましたように、署長が四〇%からの訓戒にとどめて起訴しないというような問題も実は出ているわけなんであります。従いまして報告したから起訴しなければならんというようなことでなしに、相当まあ地元の署長としては調べてくれているのだというようなことは信じているわけなんであります。  それから二番の労働条件の問題でございますが、これは一番目に立ちますのは、何といつてハイヤータクシー運転者の問題だと思うのであります。ハイヤータクシー運転者労働条件の問題は大体二分されます。と申しますのは一昼夜交替、一台について二人の者が一昼夜交替して次に渡すというような主義のものが現在では多いようであります。それからもう一つは例えば午前八時から勤めまして午後の六時までやる。六時から翌朝の一時か二時というようなところまでやる、いわゆる二交替制というのがございます。これは先ほど御指摘のように一昼夜交替制ということになりますと、これは運転者は非常に疲労するわけでありまして、特に十二時以後ということになりますと居眠りも出ますし、疲労のために思わぬ交通事故を起すという問題にもなりますので、私のほうといたしましてはできるだけこういつた労働条件というものもでき得ればいわゆる二交替制、いわゆる朝八時から六時まで、六時から翌朝の一時か二時までというふうに切つて行くことによつて過労に陥らない。そのことが全般から見て交通事故を少くするゆえんであるというふうに考えて、この点は先だつても都下のタクシー業者のかたと懇談をいたしまして、こういう問題の検討もし、又こういう場合におきましてどういう制度が理想であるかということの問題にも触れて、まあ私のほうでは二交替制と、一昼夜制というのはやはりちよつと過労に陥るというようなことで、二交替制を慫慂いたして実はいるわけなんであります。まあこういう問題につきましてもかなり私のほうでも実は関心を持つて調査もし、又お奨めもするという状況にはなつております。ここに新倉さんもおいでになりまして、警視庁から余り要らないところまで干渉されるというようなお考えがあるかも知れませんけれども、現在の交通状況から見てそういうところにも実は関心払つているのでございます。
  30. 秋山長造

    秋山長造君 只今のお話の通りにこの問題はやはり交通事故の予防という上から言うと非常に重大だというよりも、先ず一番重大な点じやないか。そこから出発するのじやないかと言うてもいいぐらいな問題なのでございまして、やはり警察としても取締りのみが必ずしも警察仕事でないことはこれは言うまでもない。特にこういう労働条件改善というような点について十二分に一つ警察側として考慮を払い、又それぞれの有効適切な手を打つて頂きたいということを特に要望しておきます。  それから只今の件について新倉さんにお尋ねしたいのですが、只今警視庁のほうのお話によりますと、都内のタクシーの勤務制については一昼夜交林制と一日二交替制という二つがあるというお話なんですが、この実情は大体パーセンテイジにしてこの二つの交替制はどういうことになつておるのですか、一つお尋ねいたします。
  31. 新倉文郎

    参考人新倉文郎君) 御質問の点率直にお答え申上げます。前段のお話中交通事故を起しまする自動車の面は、基礎条件は道路でございます。次は車輛でございます。そうして運転者でございます。これは三つどれが大半かということはその場面によつて違いますが、先ず道路関係基礎になつておる。あとは車が完全整備をされておるか、今度はそれを運行する操縦者である運転者が極めて安心平安の状態において操作ができるかできないか、これが交通事故を起す、起さないというところの基礎条件である、こう見ております。これを改暫する問題は、ひとり事故絶滅といつた点ばかりでなしに、事業経営等の見方から見ましても極めて重要なものになります。御質問の点は、過労の結果交通事故を起し得るのが多いと思うが、その労働条件改善の画から見て、現在のタクシーが一昼夜交替制と半日交替といいましようか、一日を半分ずつ交替しておるものとどちらが多いか、それに対してどちらかよいか。こういうふうな御意見たと思うのでございますが、恐らく現在のタクシーの流し営業は、これは大部分が一昼夜交替であつて、半日で交替しておる、夜昼交替というふうなものはないと思います。あつても極めて少いと見ております。これは、若し仮にここに従業員諸君を集めて、そうしていずれをとるか、こう聞いた場合においては、恐らく運転者諸君は一昼夜交替をとると私は思う。これは給与の状態等と関連を持つておりまして、そうして一度仕事に出て来たらば、その仕事の状態において一応一通り仕事をしてしまう、こういうことのほうがきまりがつきやすいという考え方もありましよう。又運転者諸君の収入というものか考えられておりまするから、それが昼間の操作による昼間の就業と夜における就業と収入が違つて参ります。そういう点等で、簡単にこれは割切れない問題になつております。要は、一日と言いましてもまあ十六時間ぐらいとなりましようが、その間の仕事のうちで、食事乃至は一番仕事が暇である午後三時といつたようなのは、普通の、春夏秋冬によつて違うのでありますが、そういうときに、ちよつと疲労を覚えた、喫茶に行つてレコードを聞く。そこで三十分なら三十分お茶を飲んで休んで、そうして本当にすがすがしい気持になつて又ハンドルを握るというふうな、非常にその間給与と労働との条件が調和しつつ考えてやつておる運転者が相当あるわけであります。又夕食等の場合において、いずれの時間を選ぶか、時によつて違いますが、夕景日没後ではラツシユアワーになるから、それを避けて、ぐつと八時からその附近に持つて行つて、金事の時間に大衆食堂に集まる。一連の諸君で、今日はどうですか、骨が折れた日ですか、今日は工合が悪いなんというような話をして、そこで慰安をとるというような工合でありまして、ハイヤー等は別でありますが、タクシー等におきましても、食事、茶を飲む喫茶の時間というようなものかございまして、これは一日交替必ずしも過労ならずと考えております。要は、その間に固定給でどれだけの生活安定を期せるかという問題であります。且つそれに対しては、一たびその会社なら会社に勤めた人が、長年勤めた場合における退職手当等の制度が確立し、これに対する保障が完全についているかいないかという企業体の問題だと思うのであります。要は、この問題は極めて重要な経済的な話に入つてつておりまして、この取締りとはちよつと別にはなりまするが、取締りの根幹がそこに出て来ると思う。今委員の皆様方からの御質問は警視庁に向けられておるようでございますが、曽つて警視庁が免許乃至はそれに対する諸取締りというものを一手に握つてつたわけでありまするから、一面において警視庁が警視総監の責任においてこれが処断できたわけであります。今日ではこれか運輸省に移りまして、免許可その他の制度上の問題は、全部道路運送法によつて地方の陸運局乃至は運輸事務所においてやつておるのであります。警視庁が現在これらに対して何をしているかというと、路上において事故を防ぐというだけの、これだけの縁の下の力持ちちという状態が現在の姿じやないかと思います。私ども警視庁当局に向つてもお願いしておりまするし、又陸運当局にもかなり強く申上げ、先般参集両院の満場一致の決議で進みました、例の道路運送法のいわゆる自動車運送協議会によつてかような問題をどこに答を出したらいいかということを今検討中であります。曽つてタクシーというものを御覧を願つたかたにはよくおわかりなんですが、東京、大阪等においてはいわゆる指を振つたわけであります。指三つは三十銭であります。当時は三十銭でどんどん乗れたわけです。よほど遠いところでもまず五十銭で用を便じたのですが、そのときに一体どういう交通状態であつて、どれだけの車があつて、どれだけの電車バス或いは省線等の客を送つて、そこに血みどろのダンピングによるところの交通の地上闘争を行なつてつたか。こういうことを考えまするときに、いわゆる労働条件改善の問題については、かかつて企業体が今の完全車輛の整備をなし得る企業の能力を持つか。そうして労働者の主張を十分述べることのできる企業体、私は先般衆議院の委員方々からこの問題について御質問を受けたときに、おおむね労働組合を構成し得る企業単位、こういうものをお答えして、そうしてこれを五十台と申上げたわけであります。それは、一台の車に二人ついておりますと百人以上になりまするから、おおむね百人ぐらいないと一つ労働組合という構成ができません。従つて労働者が十分労働者労働条件の給与乃至その他の問題を主張し得るところの企業体に置いて、そうして経営者は完全整備をし、完全な固定給を中心にするところの従業員に対する給与が彼これ全きを得るという姿において、企業の自然発進もあり、十分なる経営ができまするようになることの自然の姿においてこれをなすべきである。然るに現在の下において、悪性の事故その他のものは、主としていろいろな問題がありまするけれども、名義貸しとか、或いはそれに伴うところの大きな搾取から受けるしわ寄せというような問題がそこにいろいろな問題を展開しておるのではないか。それが一万二千を越しておりまするタクシーのうち三千台はいわゆる名義を貸して、いわゆる陸運局長の薄つぺらの紙の上に、免許の上にあぐらをかいて、そうして初めて来たときに、二十万円の権利金、その次に毎月三、四万の納金、こういうものを取つて、損をしようと得をしようと、油代が幾らかかろうと、何をしようと、どんなことをしてもそれは向うの勝手である。取るものを取ればいいという親分式の営業が滔々として行われておる現状を打破すべきものと思つておるのであります。これらの問題には労働条件というような問題はございません。かようにして企業の根抵を明確にし、そうして労働条件改善することは、かかつて企業の安定性でなければならんし、一方は企業者が車に対して完全に整備をすることでなければならない。それでないと事故その他の問題は絶滅できませんとこう申上げておるわけであります。特にそういう方面につきまして掘下げていずれかの機会に又私のほうから資料を差上げたい、こう存じております。
  32. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今の新倉さんに一点お尋ねしておきたいと思いますが、交通事件の際の罰金をことなんですけれども、罰金を運転手の方が支払われるのか、それとも経営者のほうでそれをお出しになりまするのか。それから又営業されておる場合の料金ですね。料金などから立替えるということができるようになつておるのでしようか、できないようになつておるのでしようか。即決裁判などの場合にも、果してどういう処分になるかわからないということもあるので、折角簡易にされるにしましても、その点から問題が起りはしないかというふうに素人考えで思いますのですが、それらの点についてどんなふうに現在なつておられますか、又お考えになりますか。
  33. 新倉文郎

    参考人新倉文郎君) お答えいたします。簡単ですが要点だけ申します。罰金と申しますと、おおむね千円多くて二千円ぐらいだつたでしようか、まあ五百円から千円というのが多いようであります。その程度のものは運転手が自身で払つております。これは経営者としてはそういう問題があつたかなかつたかという報告を受けておりません程度の軽微な問題であります。ですから、経営者がこの罰金をどうしてしようかということは、相談を受けたことが割合に少うございます。一面この経営者が、じやこれに対して何かの点で見るか、乃至は料金収入から立替えて払うというふうな扱いがあるかどうかということでありますが、それはございません。経営者としましてはメーターに出て来た表示額そのものが入つて参りまするから、度量衡によつて出て来るところのすべてのトータルが、そのままぴちんと計算に入つて来るわけであります。併しそれは運転手の実収入ではございませんが、一日やつておりますと、おおむね千円から多いのは二十円近いサイド収入を見ております。これはどういう点を見ておるかというと、一々その車によつて違いますが、ヒ、八千円の仮に料金収入を挙げますと、どんなに少くても一割強、多い場合は二割ですから、八千円として千七、八百円という収入が出るわけであります。これはチップでもございます。乃至は釣り銭がチップとして贈与されておる場合が相当多いと思います。端的に申しますと、仮に八十円のメーターの車に乗ります。そうしてすつと行きますと、それがどのくらいの距離でどうであつたかということはお客さんはよく知らんですから、とにかく二キロ以内ですから八十円の以内でとまつております。これは市内の昼間扱われるところの利用面におきましては、全体の回数の三判強を占めておると私は見ておるのですが、それが今の二キロのスタート料金の範囲内でこれが収まつておりますから、二キロの間のこの辺でお降りになる方もありましよう。間際まで行つているのもございましよう。そこで百円札を出されて要らんよ、こういうふうにおつしやるのがかなり多いのじやないかと思います。特に多いのは駅に着けられるお客んであります。急いで汽車の時間に間に合わせるとか、駅に行つてくれとかいうのは、そこで百八十円という料金が出た場合に二百円出してすつと走つて駅のほうに行つてしまつて、お釣りでございますと呼びかけても、もうそのときにはお客さんは向うのほうに行つていなくなつてしまつているという状態が相当ございます。東京の人間は得てしてそういうふうな気持ちが多いようでありまして、幾らかチップを出したいという気持らがあるようでございます。私どもとしてはそういうものはちつとも入つて来ておりませんから見ておりませんが、そういうものは本当に私が最も正しい運転手について長く調査をし、あらゆる資料を集めたところにおいて、おおむね一割から二割の善意な釣り銭がチップとして運転手のサイド収入になつておるという事実は否定できません。さような問題は、その程度のものは何カ月に一遍起りますが、自己の不注意によつて止むを得ないと見たら、罰金は本人の負担になつております。その他の事故の被害に対する損害賠償とか、そういうものは全部会社の負担でございます。
  34. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 これは警視庁のほうのお考えと、それから自動車協会のほうと、両方にお答えを願いたいと思うのですが、要するにこの新らしい法律案が成立しますと、警視庁とされましても、又自動車協会のほうとされましても、先に申しましたように、非常に利益があるということは繰返して申しませんが、そうした法律案に伴う利益があるのですが、多面こういう法律案に伴う人権の侵害という恐るべき点があるということは、先ほどから縷々申上げたことなんです。で、さつき警視庁のほうには一応お願いというふうに申上げたのですが、その点一応お答え願つておいたほうが、法案を考える上において有難いと思いますので、いま一応お尋ねするのですが、こういう法律案が成立するということであれば、警視庁としては人権尊重という面において考える意思がおありになるか、又はその具体的な特に面を一応伺つておいたほうがいいのじやないか。  余談になりますが、この間も警視総監が外国へ行かれて、旅行記をお出しになつて、大変有益に且つ興味深く拝見したのですが、外国の警察と日本の警察と比較するということは、いろいろな意味において有益ですから……。やはり日本の警察官の長所も勿論あります。私もその長所を認めるのですが、私はやはり民衆に愛されていないというか、親しまれていないという点の欠点は、かなり我々としても外国に対して弁解しにくいのじやないかと思われますし、殊にこれは国際的に輿論でも問題になつたことで、前に委員会でも申上げたのですが、日本の警察には現場処理の能力がないのではないかというふうに思われて、必ず警察まで持つて来る。さつきのお話でも署長が、四〇%くらい起訴しないというのは、起訴しないというのか、送検しないというのか、その点の御説明を又願つておいたほうがいいと思うのですが、署長があれするよりも、やはり第一線警察官が自分の判断を以て常識的に法を守ろうとする法域と、それから民衆の人権というものとのバランスのとれた判断を現場でなさることが何よりも民衆の、殊に自治警察に対する支持というものが受けられる唯一の点で、現在自治警察についての問題が起つているとキに、民衆が必ずしも自治警察というものを絶対的に支持しないという不思議な現象を呈していることは御承知通りですが、そういう点について、特にこういう法律案の審議がなされておりますときに、そういう点の人権の尊重ということを一瞬やつて頂きたい。今ここで具体的な、これは自治警察でありますから、我々から少しもお指図申上げるようなことはできないわけですが、お考えとして伺つておいたほうがいいのじやないかというように思うのです。交通警察の任務というものは非常に大きいことでありますし、そうして外国などの場合には、むしろ交通警察が主体となつて、後に一般的な警察が発達している。警察全体に人権尊重、民衆との親愛ということが強いのですが、日本ではむしろ交通警察というものはつけたりみたいに考えられて、それでさつきから参考人の方の御意見のように、交通事件というものは必ずしもいわゆる犯罪というものとは違う面がある。そうして又悪意又は故意に基くものではない。殊に東京都の交通施設が劣悪極わまる状態で、こういう道路で、こういうようなガレージのないようなところで、そうして又さつきも中山委員からお話がありましたように、交叉点が今のような平面交叉をやつている都会は世界の首府において東京だけです。つまりほかのヨーロツパ、アメリカもそうでしようが、必ず平面交叉でない、立体交叉をやつている。東京だけが依然として自転車、電車、そうして通行人、その中を自動車が縫つて歩いているというように、殆んどかるわざに類するというようなことまでさせている。従つてそこに事故が起つて来る。事件の責任が運転手にあるか、それとも東京都の知事安井君にあるかということもわからないと思うので、その一点ですが、東京都の郡市計画というものを、こういう裁判が簡略にされることによつて警視庁が利益を受けられる、それについては東京都の都市計画を急速に促進するという点、それから警視庁人権尊重ということを外部から見ても、如何にも人権を尊重しておられるということが納得行くような方向に努力なさるという二点お伺いしておきたい。  それから自動車協会の方に伺つておきたいと思いますことは、やはり自動車協会としても、こういう法律案が通過せられますならば、これによつて受けられる利益かおありになると思われます。従つて、それに対して何かやはりそれによつて利益の半面、害を受けられるということに対するお考えもおありになるのではないかというふうにも思いますので、その点を何つておきます。  それから最後に、労働組合のほうからお見え下さいました方に伺つておきたいのは、条件をつけてこの法律案に賛成をなさるというふうにおつしやいました。その条件とは言うまでもなく人権の侵害ということを防ぐならばということですが、その点について具体的にこういう点、こういう点というふうな点が、こういうようにしてもらえるならば賛成するという点が、具体的に若しおありになりますのでしたらば、それを伺つておきたいと思います。
  35. 津田忠太

    参考人津田忠太君) 第一番の人権尊重の問題でございますが、この問題につきましては先ほどお話もありましたように、私どもも従来この人権尊重につきましてはかなりの大きな関心を持つて指導をしてやつておるのでございますが、折角こういつた法案が通ることになつてどもの受くる利益というのも又あるわけなんでございます。又被告人が利益を受くる点も非常に多いことでありますから、この運営というものをこの機会に更に又もう一歩進めての人権尊重ということについて遺憾のないようにしたいと思つております。  それから東京都の問題でございますが、これも交通対策協議会というものがありまして、警視庁、東京都或いは又運輸省、国鉄というようなところで会合を持つて、この面の推進をやつておりますが、何しろ予算の関係上なかなか思うように推進いたしませんけれども、併しながら私どもから考えておる事柄は、元来こういう交通が頻繁になつて量が殖えるということになりますというと、東京都としては当然にこれを道路を拡げ、或いは又新設をしなきやならんのだというふうに考えます。従つてそれがどうしてもできないということであれば、いわゆる先ほどのお話のように平面交叉を立体交叉にする。或いは又道路の施設、交通の施設というものに一〇〇%努力してもらいたいということをまあ常に要望しておるわけでございまして、この点は今までのところはそうはかばかしくもありませんけれども、漸次関心を持たれて来ておりますので、今後はますますこの面の推進をして、一般の公衆並びに交通機関一つ一つのものが責任を負うんじやない、全般の責任だという意味において、一層この面の推進をして行きたいというつもりでおります。今の状況から申しまして、多分私どもの企図しておることは着々実現ができて行くという状況にあることをお答えいたしまして終りたいと思います。
  36. 新倉文郎

    参考人新倉文郎君) 自動車業者といたしましては、初めに申上げました通り交通裁判所設置を要望し、その間これが専門的に交通の問題のわかる、筋の通つた判決を受けたい。こういうことを要望しておるわけでありまするし又一面において極めてそれが簡素であり、迅速に行われるということを付け足しておつたのであります。この簡易迅速に行われますことにおいては、私どもの希望通りでありまするから賛成いたします。そして今の、それがややもすれば運転者が仕方なしに泣き寝入りで、その裁判に服さなければならんということになりますというと、簡易というのじやなくて、少し粗末であつた、こういうことになりますることは誠に遺憾でありまするから、その点に対する対策は、私どもは各労働組合と相携えてそういうことのないように、一つ泣き寝入りをせんように運転手を勇気付けてやりたい。費用がかかるならばそれに対して支援をしてやりたい、そういうことでお説の人権を尊重することにいたしますることか、私どもの事業としての繁栄の基礎であることをお答え申上げたいと思います。
  37. 引間博愛

    参考人引間博愛君) 条件のまあ具体的という点について、それほど明確に用意してないわけでありますが、先ほど羽仁委員がいろいろと出されている意見にある通り、基本的に取締第一主義を排除して、基本的に人権を尊重して頂くという点が基本であります。それからなお道路施設の整備という点で、現場にあつた場合に、即決裁判やるときに威圧を与えないということが基礎になるわけであります。そういう点についてこの法律の中で下級警官にまで徹底するように意見を附加えて頂きたいということであります。  なおもう一つつけ足しておきたいことは、先ほどから問題になつた罰金の問題でありますが、新倉氏はハイヤータクシー関係から見たようでありますが、私のほうはトラツクであります。トラツクは労働条件が若干違いますが、それにしてもハイヤータクシーが多少別途の収入があるか知れませんが、やはり労働者は今の生活の中で余儀なく過労に陥るという状態ですから、罰金が高いという声か非常に強いわけです。実は私もここに出るまでにハイヤータクシー労働者の方からも委任されたわけでありますが、この点忘れたので申添えますが、罰金が非常に高い、五万円以下ということで、信号無視でもスピード違反でもどんどん千円、二千円を取られるという現状で、この罰金を軽減してもらいたいということを、こちらに委任されております。この点を意見として附加えておきます。以上です。
  38. 郡祐一

    委員長郡祐一君) よろしうございますか。
  39. 津田忠太

    参考人津田忠太君) 私先ほど署長が……巡査が現認報告書を持つて来たものを署長が起訴するのは云々ということを申したと思うのでありますが、これは誤りでありまして、送致の問題であります。署長が起訴するということはないのでありますから、送致の誤りでありますから、この点を御訂正をお願い申上げます。
  40. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 三橋委員よろしうございますか……。それでは参考人に対する質疑は終つたものと認めます。  参考人の各位に一言御挨拶申上げます。長時間に亘り十分意見を陳述されますと同時に、各委員の質疑に対して率直に答弁をして下さいました。本案を今後審議いたします上に誠に有益な機会を得ましたことを、参考人各位に厚くお礼を申上げます。  次回は地方行政委員長とも協議の上決定いたします。本日はこれを以て散会いたします。    午後零時四十八分散会