○團
伊能君 この
秘密保護法を読みまして、非常に概括的なことでございますが、私が受けました印象は非常に重大な点がある。この承大な点は、むしろ
秘密の保護によ
つて来る処罰よりも、処罰される人を保護するというふうな観念に立
つての考えでございます。これはどういうことかというと、今日の状態におきまして、
MSAからこの
秘密の度がいろいろありましようが、いろいろの
武器の
貸与を受け、当然これを保管又は修理をするという仕事を行います実際の状態としたらどういうことになりますか。実は先ほど
曾祢君から
原子兵器とか、或いは誘導弾の
お話がありましたが、そういう非常な高級な
秘密性の強いものは、これはこの保護法の処置がとられると思いますが、これらの
武器の中には非常なそういう特殊な
武器でないもの、それほど特殊なものでなくとも、
アメリカから
貸与される場合に、いろいろな
秘密としてこれが渡されて参りますものの保管修理等に関して、
日本の今日の工業状態を考えますと、従来の軍工廠というような特別に管理されたものはありませんで、これがいわゆる一般の企業者による工場その他の技術によ
つてこれが修理され、保管され、手入れをされるということになると考えます。例えばフリゲート艦を借入れましたときには、これを借入れる前に、横浜ドックその他の民間造船会社に渡してこの修理をいたしておりますが、こういう状態で、この
秘密の中でも大して重要でありませんものかも知れませんが、広く民間の工業家に渡されてこれを修理するという場合に、この
兵器に関しては非常に多くの人が触れることになり、又修理には分解図その他の明細図、製図も必要でなければできませんから、そういうものが非常に広く国民の間に拡げられる。そのときにその
秘密保穫が徹底しない場合、或いは
秘密思わないいろいろな場面に触れ合
つてこの
秘密が漏れる、或いは知らされる。又漏らす意思でなくてこれについて話合
つて行くというようなのが、図らずもこの
法律に触れまして非常な重刑を受けるというような場合が相当あるかと思いますので、この修理その他をこの
法律によ
つて、
MSAによ
つて受け入れられた
武器の修理、保管その他について受入れる態勢につきまして何かの御用意があるかどうか、その点を
保安庁長官に御
説明頂きたいと思います。