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小笠原二三男君 関連して……。今
農林大臣はそういうことをおつしやいましたが、素直に筋から言えば
農林大臣のおつしやる
通りなんですね。けれ
ども農林大臣は過去の
事業における県或いは市町村の持出し分というものがどれほど高額に達しておるか、その
実情というものを計数の上でちよつとでも御覧になれば、そういうことは到底もう所管
大臣としては言えないはずなんだ。そういう
意味でもう一度素直に
一つお尋ねしますが、結論としては確かに
人員整理はしなくちやならんと
中央では言
つておりますけれ
ども、やらんでしよう。なぜなら、それは農林当局から
各種の
補助金助成、それから各
方面でもら
つておる、或いは
農業改良事業等でいろいろの施設に援助してもら
つておる。
府県としては
農林省から睨まれれば入
つて来るものが細くなると思うから、その恫喝に恐れをなして、他の金でも無理々々注ぎ込んで、
普及員は
大臣の通牒
通りそれを維持するでございましよう。併し
府県の一般の自治体として基本的な
財政支出計画にまでこれが影響が起
つて来る。それは
農林省所管のこととしては維持できるかも知らん。いろいろのものに圧力をかけられれば、農地部長だろうが何だろうが、それはもうぺこぺこ頭を下げざるを得ない。実態は
農林省と各県の部長或いは所属行政官との間というものはそういうふうに傾斜しているのですから、だから
人員整理するなよと言われたら、それはやらんでしよう。けれ
どもそれが他の一般の
地方財政に
しわ寄せにな
つて行くのだ。そういうことを国みずからがやるということについては、これは
考え直して頂かなければならんというのが我々の
考えなんです。そのために、話は長くな
つて恐縮ですが、一例を申上げると、そこにも資料があるでしよう、昨年度二十九億かのこの
事業の金がかか
つておる大
部分は
人件費だと言われる。その
人件費においても県費の持出し分というものが単に俸給費等の問題だけでも二億四千万円だ。それから当然
措置しなければならない期末手当、勤勉手当、超過勤務手当は一文も出しておらん。計算の基礎に入
つておらん。これが三億から県の持出しにな
つておる。
指導旅費そのものでも九十万円からの持出し分が出ておる。それはお前たちのほうは
仕事をやり過ぎるのだ。国のきめた
通り旅費を
使つて、あとは遊んでおればいいんだと言われば、それはそれまでですよ。併しこの
人員を確保するについても現在の
人員が一万二千七百十三人だという。これは国のきめた定員から見れば百六十二人多いと言いますけれ
ども、殆んどは定員に近い数なんだ。それでなお且つこういう持出し分がある。市町村そのものは三億から運営費の寄附をしておる。国自身が当然
措置しなければならない
給与の或る特定の
部分については一切従来も見ておらなかつた。今後この分は
地方が見なくちやならん。而も又三分の二が二分の一になる。そうしたら純県費の増というものは、持出し分というものは、これは莫大なものになる。こういうことで
交付金で見ておる、見ておると言
つても、これは六級五号なら六級五号という仮定標準俸給についての二分の一というものをただ積算するだけなんだ。単位費用としては現実離れのした費用で計算しているだけなんだ。そういうことから
考えれば、農林行政のトツプにある
大臣といたしましては、これはもう
地方でや
つてもらうのだ、やれるんだと、どこを押したら言えます。ただあなたが最初におつしやつた
通り、自分は三分の二で行きたいのだが、
財政の都合上止むを得ず二分の一、それだけが
理由なんだ、こうおつしや
つているから、私たちも
農林大臣の本意は飽くまでも三分の二を堅持したいというところだつたろうと
考えるからじつとしておるのですが、併しまあ
人員整理はなかろう。そういうことはさせない。こう言いますけれ
ども、こういう
財政の状態を見て、そういうことを
農林大臣がおつしやることは、
地方の当事者に対してはそれは至極酷なことで、冷酷無慚なことですよ。
国務大臣として、而も国の
財政、
地方の
財政共に睨み合して
財政計画を立てられて、
地方の自治なり国の政治をや
つて行く
責任者として、これだけの
しわ寄せがあるものを、まあ止むを得ない、而も
人員整理はさせないのだ、そういうことだつたら、どつかに
しわが行くんだということはお認めにならなくちやならんと思う。その点は止むを得ないものとして
大臣もお認めになられますか。或いは又もう一度伺いますが、
給与貸の全額について、
給与であろうと何であろうと、本年度の
地方財政計画の積算の基礎には全部この期末手当でも何でも入れて、二分の一で
給与をする
方針で参りますか、この二点をお伺いしたい。