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1954-04-08 第19回国会 参議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月八日(木曜日)    午後一時四十四分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     松永 義雄君    理事            青柳 秀夫君            上林 忠次君           小笠原二三男君            武藤 常介君    委員            秋山俊一郎君            石井  桂君            榊原  亨君            横川 信夫君            島村 軍次君            高橋 道男君            成瀬 幡治君            三橋八次郎君            千田  正君            鈴木 強平君   政府委員    通商産業政務次    官       古池 信三君    通商産業大臣官    房会計課長   福井 政男君    運輸大臣官房会    計課長     辻  章男君    運輸省鉄道監督    局長      植田 純一君   説明員    通商産業省重工    業局次長    齋藤 正年君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○補助金等臨時特例等に関する法律  案(内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 松永義雄

    委員長松永義雄君) これより特別委員会を開会いたします。  補助金等臨時特例等に関する法律案を議題に供します。本日は先ず通産省関係の審議を行います。政府から通商産業政務次官池信三君及び説明員通商産業省重工業局次長齋藤正年君が出席しております。この齋藤次長説明員でございますが、発言を認めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 松永義雄

    委員長松永義雄君) 御異議ないと認めます。  それでは御質疑のあるかたはどうぞ御発言願います。
  4. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 この自転車競技法小型自動車競走法、これについてはこの特例に見合うよう本法のほうの改正案が国会に出ております。
  5. 古池信三

    政府委員(古池信三君) お答え申上げます。  只今お尋ねの両法案についての改正案は未だ出ておりません。
  6. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 小型自動車競走法の一部改正法案というものの内容は何ですか。
  7. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 只今お答え申上げましたのは、この補助金関係した分についての改正案は出ておらないということを申上げるはずであつたのですが、ちよつと言葉が足りませんでしたけれども、その他の点についての改正案は出ております。
  8. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 だからその内容はどういうのですか。
  9. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) 現在の小型自動車競走法規定におきましては、都道府県と五大都市だけが施行者になり得ることになつております。従つて競輪場の所在する市町村施行権を持つておらないわけでございます。  自転車競技法の場合には、通常競輪場の所在する市町村施行権を持つております。そのほかに他の市町村にも施行権を補助的に認めておるという建前になつておるわけでございます。従つて小型自動車競走の場合にはとかく競争場の所在する地元との間に円滑を欠くような点がございますので、その点を調整いたしますために競走場の所在する市町村にも施行権を認めようというのが改正法の主な趣旨であると承知いたしております。
  10. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 政府はそうすると、こういう俗に言うと寺銭を稼ぐ競技を奨励するという御意図を以てそういう改正案を出したのか。
  11. 古池信三

    政府委員(古池信三君) この法案は御承知のように当初から議員立法で出ておるのでありまして、今回の部分的な改正につきましてもやはり議員立法改正案ということになつております。
  12. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 では次に十七条についてお尋ねしますが、国庫納付金及びその使途に関する本法のほうの規定を当分の間適用しないということは、自転車競技法を作つたときの立法趣旨が損われるのではございませんか。
  13. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 只今の御指摘の点は、確かに御尤もに存じますので、自転車競技法の第一条にはこの自転車改良、増産、輸出の増加国内需要の充足に寄与するということが地方財政増収を図るという目的と共に掲げられておるわけであります。従つてこの改正によつてその点ができないということになれば、確かに只今指摘ような結果になるであろうということを私どもとしては心配しておるわけであります。
  14. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 率直な御答弁で、御答弁そのものは結構ですけれども、そういうことであつては、むしろみすみす悪法を提案して来たということになるのじやないですか。
  15. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 悪法という言葉はどうかと思いますけれども、要するに今回の政府財政緊縮という大きな方針に基きまして、特に短期間限つて国庫納付金を一時中止をしようと、こういうわけでありますので、私どもとしては何らか別途の方法を以て当初の目的は達成したい、そして一時も早く本来の法の規定に戻るよう措置がとられたいということを通産省としては考えておるわけです。
  16. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今短期間これを適用しないというのですが、衆議院修正ですと、本年限りという形になつておりますが、通産省としては国庫納付金があるほうがいいとお考えになつておりますが、ないほうがいいとお考えになつておりますか。
  17. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 通産省としましては、この自転車競技法の第一条に掲げられておりまするような、自転車産業振興に役立つよう方法がとられるならば、国庫納付金があつてもなくとも、いずれにしても結構だと考えております。ただ当初自転車競技法が決定せられました場合において、一応この国庫納付金そのもの助成金支出の一方の見合いと申しますか、そういうことにも相成つておるという関係においては、あつたほうがいいと思いますけれども、先ほども申上げましたように、全般的な政策の必要から国庫納付金を今年限りやめるといたしましても、それに代るべき方法が若しとられるとすれば、これ又止むを得ない、かように存じております。
  18. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 問題は大体そういうところにあるわけですが、従つて国庫納付金そのものを紐付きで国が使わなければならないというわけのものでもないから、国庫納付金をやめてもこの自転車産業振興に資するような国家的な助成というものがあつて、それで済むわけですね。そこで二十九年度のこの補助金のほう、或いは各種の通産省施策財政的な見地からみると、従来あつたものが殆んどなくなつてしまつておるんじやないかと思われるのですが、例えば品質の改良とか、この自転車産業方面中小企業助成とか、或いは転出振興とか、或いは積極的な融資、そういうよう部面は薄くなつて来てるんじやないかと思うのですけれども、二十九年度になればどういうふうな施策をお考えになつておるのか御説明願いたい。
  19. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 只今指摘ように、二十九年度は、若干は自転車産業に対する振興のための費用は認められておりますけれども、従来に比べますと相当大幅に削減されておることは事実であります。そこでこの法律に基いて国庫納付金を頼りにすると言いますか、一方の見合いにした補助金ということが困難であるとすれば、何らか実質的にこれに似寄つたよう方法考えられないものであるかというので目下検討を進めておるような次第であります。
  20. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 検討を進めておるということでは困るので、この法をこういうふうに改正したいということなら、改正してもいいという裏付けをお尋ねしなくちやならんのですね。で、例えば従来融資と申しますか、従来の、四年間で十一億五千万くらいの融資があつたということなんですが、そういうようなものは本年はもう全然なくなつてしまうということですか、又あれは商工中金のほうですか、あのほうへ枠をとつてつて特別な融資援助等をやつてつたようですが、それらはやはり従来或いは従来以上の枠を考えてやつて行くのですか、そういう具体的な措置についてお答え願いたいのです。
  21. 古池信三

    政府委員(古池信三君) この点につきましても、お尋ねように、二十八年度におきましては四億円が自転車産業に対する融資対象として中小企業金融公庫のほうに別枠として認めてあつたのであります。本年はこれがなくなりましたので、結局一般中小企業対象金融の原資から自転車産業のほうへも廻すというよりほかに現在のところは手はないわけです。なおそれ以上に何らか従来やつて来たよう方法を実質的にとれないものかと、その点を今先ほど申上げましたように研究を進めておるような次第でございます。
  22. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は大前提としては、こういう競技法或いは競走法には反対なんです。こういうようなものはもう全面的にやむべきであるという基本的な態度は持つておりますが、現行法がある限り、その法律は固く政府において守らなきやならん。ところが先ほどの御説明にもあつたように、もう本法の第一条というものを無視したこういう提案をして来ておるわけなんです。そしてなお第一条の趣旨の示すところを、政府がこの法律を出しても何ら差支えないかというふうな政策としての裏付がちつともない。そういうことでこの改正案を認めてくれと言われても、どこからも認めたいと思う根拠がない。何を根拠にして通産省のほうはこれを認めて欲しいというのですか。財政都合でというのなら、法律そのものの第一条から直したらいい、法律の第一条で目的が明らかなのに、その目的に副わない改正特例でやつて行くのだ、そうして骨抜きにあの本法がなる、こういうようなことは承認のできつこがまあないのです。どういうお考えなのですか。
  23. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 私も小笠原さんと同様に、かよう自転車競技というようなことは大局から見ますならば余り賛成できないと私は思います。ただ臨時的な方法といたしまして、これによつて、一面においては地方財政を充実し、又一面においては多少なりとも自転車振興のために役立つという意味合から、一応その存在理由というものを認めておるわけであります。そこで只今指摘ように、国庫納付金というものを削つてしまえば、結局第一条の目的を達成することが困難ではないかということも確かに私は御尤もだと存じます。そこで我々は成るべく第一条の目的を何らかの方法で満たして行きたいというので、只今検討をしておるような次第であります。その辺の事情はどうか御了察を願いたいと思います。
  24. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 速記ちよつと止めて。
  25. 松永義雄

    委員長松永義雄君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  26. 松永義雄

    委員長松永義雄君) 速記を始めて下さい。
  27. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 この本法目的は、地方から見れば地方財政に寄与するという方面ウエイトをおいて考える。国からと申しますか、自転車産業界のほうから言えば、この国庫納付金によつて重点的な自転車産業振興に資してもらうというほうにウエイトがあるわけです。ところが一方の国がやるべきほうは、自転車産業振興して行くということを法律を以て義務付けられておる、このほうは排除して、そして何らかの措置でこれを検討してうまい方法考えるといつたところで、重要な融資等の問題が全然一般並になつて、なお金融引締めで困つておる中小企業とするならば、これはもう立つて行かなくなるのですな。そういう方面でこの法律政府が守らんという客観的な事実は否定できないと思うのです。ところが一方今度は地方財政に寄与するというほうですが、国庫納付金をやめれば地方財政に寄与することになるかどうかというと、これも又問題があると思う。それで今度はその方面ちよつとお尋ねしますが、この国庫納付金納付する規定を当分の間適用しないということになれば、自働的に施行権を持つておる地方公共団体にその金がすぽつと入るのですか。
  28. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) お話の通り国庫納付金の減額或いは廃止されました分だけ施行者収入が殖えるわけであります。
  29. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それは本法で認めておるように、地方財政としては何と申しますか、自主財源と申しますか、今の平衡交付金法その他で地方財政計画収入として上げられない自由な財源としてそれは見て行くのですか、従来のように……。
  30. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) これは自治庁のほうの担当でございますから、自治庁からお聞き願つたほうが正確ではないかと思いますが、私の知つております限りでは、この競輪収入は非常に特別の収入でございますし、それから施行者の範囲が非常に限定されておる関係もございまして、基準財政収入というものには計上されない建前だそうであります。ただ起債認可際等には、こういう収入があるのだからという意味で、ほかの事情と共に考慮されることがあるという話でありまして、基本の平衡交付金の配付に際しましては、この分が収入があるということで考慮されることはないが、起債等の特別の事業を行うために特別の資金が要る場合に、それを起債等の要求をしました場合には、その起債認可に際して考慮されることがあるというふうな取扱いになつておるというふうに承知しております。
  31. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうすると、二十九年度基準財政収入額には見込まない、自主財源として施行団体収入になるのだ、この点はもうはつきりしていますね。
  32. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) この点も自治庁乃至大蔵省からお答え願うべきであると思うのでありますが、我々の存じておる限りでは、この競輪小型自動車競走と、モーターボート競走と、それから宝くじと、この四つ項目に今度の取扱い改正があつたわけでありますが、この四つ項目を通じまして二十二億円が一応地方財政計画の中に組入れられたというふうに聞いております。ただその配分につきましては、競輪なり富籤なりの収入を考慮しないで配分される、平衡交付金配分は、総額の算定に際しましては二十二億円だけ考慮されますが、それによつてきまりました平衡交付金配分に際しましては、この収入は考慮されないで配分されるのだというふうに我々承知いたしております。
  33. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 実はその担当政府委員が来なければ、この点は通産省から聞くのはちよつと筋違いでお気の毒な点があるわけですが、けれども本法の第一条の目的の二つともぶち壊しになるよう改正案は認められないと、こういう前提に立つて質問する限り、こういう質問はしておかなくちやならんわけです。それであなたのほうもこの問題については、本法所管省なんですから、相当研究しておられるのだと思うのですが、あなたがおつしやるように、地方財政計画の中にこういう収入見込まれたのは本年が初めてなんです。それで実際の措置として、競輪を施行しておる市なら市に国庫納付金納付はさせないで、収入は全部入るものとした場合に、理論的には地方財政計画見込まれている金額分だけは平衡交付金から差つ引いてその市に渡つて行く、市自身固有財源と申しますか、自由財源として使うことができない一般財政計画の中に織り込んでしか仕事ができて行かないという部面が起つて来るのじやないかと思うのですね。それをそうしないで、計算では入れておるけれども、実際の配分の場合にはそれを見ないで配分するということになれば、競輪だけやつている市は儲かる、競輪をやらないところにはその部分だけはしわ寄せになつて来ると、こういう状態が起つて来るのですね。それであなたがおつしやるよう状態、やり方でやるとなれば、その財源はどこから今求めて来るのかですね。計算の中には入れておる。併し金を渡す際にはその収入見込まないで渡してやるのだと、こういうことになつたら、どこかに余裕の金がなけりやできないことです。ところが本年の地方財政計画では、交付税或いは譲与税等と合しても、この従来の平衡交付金額よりは減つておる。そういう意味から言えば、地方財政に寄与するという点は寄与されない。もうそれははつきりと計算の上に浮び出て来る財源であるならば、競輪を施行している団体そのものつて、これは都合が悪いという結果も起こつて来のですね。それで、その辺のところをどういうふうに財政調整するのか、あなたのほうで知り得ているならば御説明願いたい。
  34. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) この平衡交付金基準財政需要基準財政収入との差額を填補するという建前になつておるそうでありまして、その場合に基準財政収入というものはどういう項目から上る収入だということもきまつておるということでございます。その中には競輪ような臨事の事業収入というものは入らないそうでありまして、従つて個々の自治体に対する割当につきましては、競輪収益関係がないということに少くとも従来の建前はなつておりましたわけでございます。従つて従来はこの競輪施行者になりました府県なり、市町村なりは、その分だけは明らかにプラス収入になつてつたわけでありまして、二十九年度も従来国庫納付金を除きました施行者収入の分が二十九年度も引続き当該施行者収入になるわけでありますから、その点につきましては、やはり地方村政収入になつているというふうに考えられます。なお、この二十九年度、従来通り納付金規定でございますれば、その国庫収入は恐らく二十二億ではございませんで、三十六億程度収入があるものと一応現在では予想されておりますが、従いまして三十六億と二十二億の差額の十四億は、計算外にやはり地方団体収入増加になるわけでございます。ただ最初に御質問のございました各平衡交付金交付を受ける団体が、それによつて影響を受けるのではないかという御質問につきましては、所管外のことでよく存じませんのでお答えいたしかねます。
  35. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 だから結論的に申しますと、国庫納付金そのものを当分やめるということであつても、その金の大部分である二十二億分は紐が付けられて、地方財政計画に載る以上はこれはプラス財源ではない。こういう結果が出て来る。自然増収になる部分については、これはたしかに地方団体プラスですけれども財政計画見込まれる部分だけは、これは国庫納付をさせないとしても、特定の施行者である公共団体財源としてプラスになるものではないという点は明らかだと思うのですね。そういう意味合で、ただ国としては国庫納付をさせない、それは財政都合だと言うならば、地方財政全体に二十一億をプラスさせるためのこれは改正なんだということにもなつて来るわけです。而もその二十二億のプラスになる財源で、自転車産業等振興費を出すような何らの紐も付いておらない。国は又何ら従来のよう施策を講じようとはしない。予算的に見れば殆んど従来十九億五千万円ぐらい四年間に出しておつたような、それだけの施策というものはない。そうなつたら、これはいよいよ以てこの自転車競技法というものの立法趣旨というものが無視されて、残るのはただ単に競輪場における寺銭稼ぎだ。一種の賭博行為を公然と認めてやることと何ら変りはない。目的も何もなしにただ競輪そのものをやらせて置くという形が出て来るわけです。それでもなおこの競輪というものを持続させなければならないという理由がどこにあるのか、少くとも通産省所管自転車競技法というものがあるのは、これは競輪そのもの目的ではなくて、自転車産業振興という問題から所管になつておるわけなんです。その方面のものを殆んど抜きにして、何をこの自転車競技をやろう、やらせようとするのか、通産省として目的を失つたこういう競技をなぜ持続してやらせようとするのか、そういう点をお伺いしたい。これは説明員なんというものではない、事、政策にかかわることだから古池さんから何としても答弁してもらわなければならん。
  36. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 確かに只今の御指摘になつたような理窟は成り立つのであります。率直に私は認めざるを得ないのでありますが、ただここにも断わつてありますように、当分の間停止をする、而もその当分の間というのは衆議院修正によつて今年一年限りということになつておるのであります。従つて明年度になりますれば又この条項は復活するわけであります。そこで今年度限りこの法律目的は何らか別途の措置においてこれを達成し、来年度から元の形に直すように努力をしたい、こういうことを率直に私は申上げたいのでありますが、さよう考えておるわけであります。
  37. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういう答弁であると、意地悪く言えば、本年限り自転車競技というものは賭博奨励意味でやらせる、来年になつたら自転車産業振興目的を以てやらせる、こういうことになつて来る。が、ともかくとして、来年になつたら又延期の法案を出さないという、その御決意通産省は持つておりますか。
  38. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 我々といたしましては、当然そういう決意を持つて進んで行きたいと思つております。
  39. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 あとは数字だけちよつとお尋ねしておきますが、二十九年度のこの競輪、それから小型自動車競争、これによる収入というのは、収入というよりも売上金というものはどれだけ見込まれておりますか。
  40. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) これはこの競輪にいたしましても、小型自動車競争にいたしましても、そのときどきの経済事情で非常に売上も変動いたしますので、正確なことはちよつと予測いたしかねる次第でございますが、本年度売上見込が、本年度ではございません、来年度売上見込競輪で約六百億程度であります。来年度金融の引締めという情勢でございますので、若干減るとも考えられますが、併し昨年度中の情勢ではむしろ漸次増加の傾向もございます。従いまして両方を勘案いたしまて、本年度より若干減りまして五百六十億程度になりますか、或いは本年度と同程度の六百億程度になるのではないかと思われます。それから小型自動車競争のほうでございますが、これは現在実施いたしておりますのは四カ所でございますが、このうちでやや盛んになつておりますのは二カ所だけでございます。本年度は新らしく若干施行場が殖ふるよう見込みがございまして、殖ふるところの売上がどの程度になりますのか、これも甚だ不確定でありますが、一応我々のほうでは三十億程度売上というふうに予定をしておるわけでございます。
  41. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それでさつき言いました三十六億でしたか、国庫納付金見込を立てられた、その計算なつた基礎は六百億ですか、五百何億のことですか。
  42. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) これは一応全部で四種目四項目合せまして三十六億のうち二十二億ということを大蔵省のほうで計算されましたわけでありまして、その正確な内訳というものは実は今まできまつておりませんが、大蔵省自治庁あたりと話合いましたところでは、一応競輪収入は二十一億といたしまして、そのうち十三億を今度の地法財政計画見込みました二十二億の中に織込んであると、こういうことになつておりますので、そういたしますと、これから逆算いたしますと、六百億をやや超ふる程度売上金額にわけであります。但しこれは国庫納付金は一開催における売上金額によりまして納付の率が異つておりますので、従つて納付金額から正確に売上金額を逆算することはできないことになつております。
  43. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 今国庫納付金滞納と申しますか、延納と申しますか、非常に多いそうですが、原因はどこにあるとお考えになつておりますか。
  44. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) これは事務的に或る程度遅れておりますものを除きますと、滞納は極く僅かでございまして、その滞納はおおむね売上の非常にまあ少い競輪場競輪で申しますれば競輪場収益状況が非常に悪い競輪場でございまして、そういうところは所定の納付金を納めますと、非常に利益が薄い、場合によつてはまあ赤字になるような場合がございまして、そういう場合の納付金が若干止まつておりますけれども、併し金額としては極く僅かでございます。競輪関係では一億五、六十万円……。
  45. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その一億五、六十万円というのは過去の累計ですか。それからこの間参考人を呼んで公述を聞いたところが、成る市長の言われるのには、あれは何ですか、協会ですか、協会のほうが財政的に余裕がある。それで本法のほうはこういう特例はいいことだというよう意味合のことを言つてつたのです。結局自転車関係のほうの、専門的には何という言葉でしようか、競技するものを請負つてつている協会ですね、これのほうの収益率が高くて財政的に相当いいのでというよう意味合の発言があつたように私記憶しているのですが、監督官庁としては実情をどういうふうに見ておられますか、又金銭上の間違いは今まで起つておりませんか。
  46. 齋藤正年

    説明員齋藤正年君) 今のお話は競輪で申しますれば、自転車振興会に関する御質問だと承知いたしますが、自転車振興会と申しますのは、自転車競技の実施につきまして施行者から委託を受けてその業務を執行する団体でございまして、すべて民法上の社団法人として自転車関係者を主にしたものから構成されておる団体でございます。それでその競輪運営の実施に要する費用の支弁といたしまして、法律でこれは売上金額の三%というふうに一律にきまつております。ところが競輪の実際の実施につきましては、そのときどきの開催の条件なり、或いはやり方なり、或いは売上なり、それによりまして費用は非常にまちまちでございますが、大体売上の少い競輪場では三%は非常に窮窟でございまして、非常に無理をしてやつておるような状況でございます。それから売上の多いところも一律に三%でございますが、そういうところはやはり若干余裕がある、比較的楽な経理ができる状態でございますが、併しこれは自転車振興会にどの程度までの仕事を委任するかということは、基本的な仕事はきまつておりますが、附加的にいろいろの仕事を委任してもちつとも差支えないことになつておりまして、特に広告、宣伝の費用というふうなものは、元来が施行者の負担すべきものでありますけれども、そういう振興会の経費の余裕のあるところは或る程度進んでその分も負担しております。それからこの振興会の経費の使途につきましては、通産省として厳重に監督しておりまして、使途は非常に限定されております。大体競輪の運営の改善に使用するということが主でございまして、そのほかに自転車関係事業振興に寄付をするというよう方面に使用できるだけでございますので、これが他にその金が流れ出るというようなことはないわけでございます。
  47. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういうことを聞けばこれは安心なわけですが、政治献金になつたり、個人の外遊に金が使われたり、そういうことであつてはならんわけです。その点は振興会としても十分注意して運営しているものと考えますから、この程度にしますが、問題は通産省としては、根本的にこういう競技或いは競争をいつまでやつて行こうというよう考えておるのですか。これは立法趣旨から言いますと、名目上は自転車産業振興ということでしたが、ウエイト地方財源を作るというようなところに相当大きくかかつてつた考えておるわけです。それでこれは恒久立法ではなくて、或る種の目度が付いて来たらやめることを前提にしてこれは始まつておると私は思つておる。なぜなら地方でも注意深く競輪場に、例えば一例を挙げれば会津若松等のあの公園、それを壊して競輪場を作つたが、これをやめる場合には原形に復帰するとか、何とか、いろいろの条件を以て地元民の承認を得ているというようなところがある。そういうことから見ても、これはそもそもが当分の間やらせるという趣旨のものだつた考えます。それでもう大体今頃になつたならば、或る種の目度を付ける段階ではないかと思うのです。而もこういう当分の間というよう特例を出さざるを得ないような形になつて来るならば、これは根本的にもう考える時期が来ているのじやないかと思うのです。で、通産省、というよりも政府としては、どういう御見解を持つているのか、最後に承わつておきたい。
  48. 古池信三

    政府委員(古池信三君) この点は只今お説の通り、私ども自転車競技というものを永久に続けて行くということは考えておりません。戦後特に地方財政に相当寄与しておることは事実でありまして、なかんずく戦災を受けた都市の復興につきましては、自転車競技による収益を以てこれが復興に相当寄与せしめておつた考えております。ただこの設備をするにつきましては、相当な資金をあらかじめかけておりますので、それらの設備資金の回収ということ、償却ということも考えねばなりませんし、今後いつになつたらやめるかということは、これからの情勢次第によると思いますけれども、いずれにしましても、恒久的に残すべきものではなく、適当な時が到来いたしたならば廃止すべきものであろうと私ども考えております。
  49. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 廃止する段取りさえ付くならば、国庫納付金等の収益部面を使えばその償却ができるのじやないかと思うのですが、そういうことは計算の上で見合いになるものか、ならんものか、承わつておきたい。
  50. 古池信三

    政府委員(古池信三君) 具体的には施行者とごとにいろいろ事情も違つておりますから、一般論としては申上げかねまするけれども、ただ実際の実情を申上げますと、これはもう小笠原さんもよく御承知と存じまするが、現在でもすでに今まで競輪を施行しなかつた都市等において、更にやらしてほしいという希望が非常に強くあるのであります。その申請が出ておるのも十数カ所あると記憶しておりますが、これらの扱いについてもどうすべきかということをいろいろ慎重に考慮をいたしております。それでこの競輪の問題につきましては、これを審議するために審議会もできておりますので、そこに諮りまして学識経験者の意見も十分に問うて、最も妥当と思える結論を見出したいと今考えておるような次第でありまして、償却の問題はこれは各施行者ごとによつて相当差異があるだろうと存じます。
  51. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 あとはやつぱり蒸返しになりますので、根本的は矛盾しておる点については、関係大臣が出て来た場合に、自治庁等からも十分聴取した上でお尋ねしたいと思うので、私は通産省関係はこれで結構です。
  52. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 通産省補助金が出ておるのは、大体これを参考にして、この昭和二十八年度補助金、負担金、交付金、補給金、国際分担金及び委託費に関する調べというもの、これは昭和二十八年度のを大蔵省主計局で出しておる。この法律に基かない補助金を出しておられるのが大よそ五億何がしあるようになるように思つておるのです。細かく計算をして見ると、五億五千二百十六万ばかりあるわけですね。このうちで昭和二十九年度にはどのくらいこれを落しておるのか。
  53. 福井政男

    政府委員(福井政男君) お答え申上げます。法律に基かない補助金で殖えておりますのは、中小企業の共同施設補助金というのがございますが、これで約一億殖えております。それから貿易振興関係補助金で約一億四千万ばかり殖えております。その二項目で殖えておるわけであります。
  54. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 それからこの十七条に基くので、やはりこの前の資料によりますと、機械貿易総合陳列館建設費補助金とか、或いは自転車検査設備及び性能検査補助金というような名目で、大体一千三百八十九万ほど出ておりますが、これはまあ全然この今度の改正ですね。新らしくこの補助金の打切りで全部打切られてしまう。でその明細がこちらがこう載つておるのですがね。これと比較して見ますと、まあ細かい話ですが、hの項に、あなたのほうからもらつた資料のhの項で言いますと、これは三百五十万です。こちらのほうとこういうのと比較して見ると、こちらのほうが三百八十九万五千円というふうに、同じ目の費目でおつて金額が違つておるわけなんですね。これはどういうわけなんですか、昭和二十八年度予算で違つておるが。
  55. 古池信三

    政府委員(古池信三君) これはその目ばかりでなく、昨年度は補正予算で一割種皮の節約をいたしました。それがそこに現われておるわけでございます。
  56. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 わかりました。
  57. 松永義雄

    委員長松永義雄君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  58. 松永義雄

    委員長松永義雄君) では速記を始めて下さい。  本日はこれを以て散会いたします。    午後二時五十五分散会