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1954-04-05 第19回国会 参議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月五日(月曜日) 午前十一時六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
松永
義雄
君 理事 青柳 秀夫君
伊能繁次郎
君
小笠原二三男
君
委員
秋山俊一郎
君 石井 桂君 剱木
亨弘
君 榊原 亨君 高橋 衛君 常岡
一郎
君 竹中 勝男君 三橋八次郎君 千田 正君
政府委員
大蔵省主計局総
務課長
佐藤
一郎
君
運輸政務次官
西村
英一
君
運輸大臣官房会
計
課長
辻 章男君
運輸省海運局長
岡田
修一
君
運輸省船舶局長
甘利
昂一君
運輸省鉄道監督
局長
植田
純一
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
松永義雄
1
○
委員長
(
松永義雄
君) これより
特別委員会
を開会いたします。
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律案
を議題に供します。先ず前回に引続き
運輸省関係
の
審議
を行いますが、
政府
から
船舶局長甘利昂
一君、同じく
鉄道監督局長植田純一
君が出席せられております。第二十条について御
質疑
のあるかたは御発言を願います。
小笠原二三男
2
○
小笠原二三男
君 第二十条についてお尋ねいたしますが、先ずこの
モーターボート競走法
は、当時の
立法経過
から見ましていろいろ問題のあ
つた
法律
でございますが、今全国でこの
競争法
に基いて
モーターボート競争
の施設をし、これを
施行
しておる個所はどういう所にどれだけあるかお伺いしたい。
甘利昂一
3
○
政府委員
(
甘利昂
一君)
競争場
の数が約十七カ所、それから
施行者
の数が二十六ございます。
競争場
の場所は今現に行な
つて
います所は、静岡県の浜名湖、それから愛知県の半田、それから常滑、それから三重県の津、福井県の三国、大阪の
狭山ケ池
、滋賀県の琵琶湖、兵庫県の尼ケ崎、香川県の丸亀、徳島県の鳴門、岡山県の児島、
福岡
県の
蘆屋
、若松、
福岡
、それから佐賀県の唐津、長崎県の大村、
競争場
はこれだけでございます。それから
施行者
の数は二十六でございます。
小笠原二三男
4
○
小笠原二三男
君 まあ大体都道府県と市とを分けてどつちのほうが多いですか、その点だけ……。
甘利昂一
5
○
政府委員
(
甘利昂
一君)
施行者
は市が一番多いのです。県は
一つ
です。それから市が十九です。それから組合でや
つて
いるのが六です。
小笠原二三男
6
○
小笠原二三男
君 それでこれを監督してお
つて
、今の
状態
で何にもまあ
施行
上問題は出ておりませんか。
甘利昂一
7
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 一応今までのところ大して問題はございませんです。こまごましたほかのこういう競技に付きもののこまごました問題はございますが、一応大きな問題はございませんし、むしろ非常にまあ競輪、競馬に比べて
海事思想
の
普及
とか、或いはそういう
意味
において、我々の聞いているところでは好評を博しているように聞いております。
小笠原二三男
8
○
小笠原二三男
君 私当時盛んに働きかけられて、又聞いたところでは、
只今お話
のように、
海事思想
の
普及
並びに
小型モーター
の
技術改善等
のための
費用
を上げる、無論ひいては
地方財政
に寄与する、こういうふうに聞いてお
つたの
ですが、その点から言うて
売上金
が年額、二十八
年度
でようございますが、
国庫納付金
が
幾ら
あ
つた
か。
甘利昂一
9
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 二十八
年度
のは、今まで締めたところで約百九億ございます。約その三%が
国庫納付金
になります。ですから
予定額
として三億三千七百三十二万円ということにな
つて
おりますが、実際納ま
つて
いるのは相当少いのじやないかと思いますが、
滞納
にな
つて
いるのが半数ぐらいあるそうでございます。今正確に調べてございませんが、後ほど調べて御報告いたします。
小笠原二三男
10
○
小笠原二三男
君
地方公共団体
が
施行者
であ
つて滞納
ということはどういうのです。
甘利昂一
11
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 納める
予定
でおりますが、納めるのがいつも多少
遅れ気味
でございますので、我々としてもこれは特に督促いたしております。特に二十七
年度
も非常に
滞納
が多か
つたの
ですが、これもたしか昨年の十月の末ですか、各
施行者
を呼んで、早速納めるようにということを強く申入れましたところが、非常によく納まりましたので、まあこちらから催促すれば納めるというので、非常にまあ今までも
滞納勝ち
だ
つた
ことは非常に遺憾に思いますが、二十八
年度
についても同様の
方法
によ
つて
できるだけ早急に納めさせるように手配いたしたい、こういうふうに考えております。
小笠原二三男
12
○
小笠原二三男
君 政令か何かで
国庫納付金
の
納付期限
なんか
切つて
あるのですか、どういうふうにな
つて
おるのですか。
甘利昂一
13
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 別段
納付期限
は
切つて
ございません。
小笠原二三男
14
○
小笠原二三男
君 では
只今
の答弁のように、
国庫納付金
二十八
年度
分が現在
幾ら
入
つて
おるか、
滞納
が
幾ら
あるか、この点は
あと
でお知らせ願いたいと思いますが、そこでこの
法律案
は「当分の間、適用しない。」とありますが、これが
衆議院
のように、
時限立法
と申しますか、一年なら一年と
期限
が
切つて
あれば、来年からは積極的にやはり根本に戻して
国庫納付
をさせる、こういうお考えですか。
西村英一
15
○
政府委員
(
西村英一
君) 当分の間とな
つて
おるのでありまして、その間来年返すということにはきま
つて
おらないわけであります。そのときの
事情
によ
つて
判断するのであります。来年は
国庫
に入るということにはきま
つて
おりません。
小笠原二三男
16
○
小笠原二三男
君 それでいつまでこれが実施されるのかと言えば、それもわからないとしか答弁しないと思うのです。そうすると、私
たち
は何を
目度
にして「当分の間、適用しない。」ということを承認するかというと、ちつとも根拠はないですな。
国家財政
の都合というなら、これは
国庫納付金
を納付せしめるほうが中央の
財政
もよくなるわけです。ところが
緊縮財政
のために、
国庫納付金
を「当分の間、適用しない。」ということは、これはどういうことなんですか。
西村英一
17
○
政府委員
(
西村英一
君)
只今
申しましたように、
地方財政援助
のためにこういうふうな措置をと
つたの
でありまして、又こういうふうな金に
国家
の
財政
を依存したくないという
気持
もありますので、今後こういう形で
施行
して行く上におきまして、又そのときに応じてはつきりした態度をきめたい、かようなわけでございまして、今当分の間と
期限
を
切つて
、いつにし
ようじ
やないかということは考えておらないわけであります。
小笠原二三男
18
○
小笠原二三男
君 こういう金で国の
財政
を賄うことを
潔ぎよしとしない
、非常に私
たち
も同感ですが、それなら国の
予算
のほうで、こういう
小型モーター
の
技術改善等
にどれだけ
費用
をかけておられるのですか。
甘利昂一
19
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 我々当初意図いたしましたところは、相当
日本
としては、
小型
の
発動機
の輸出ができておりますので、今後これを改善すれば、更に
東南アジア方面
に相当出るのではないかということで、毎年
大蔵省
にも
研究補助費
のようなものを要求いたしておりますが、今まで通
つて
おりません。併し
研究費
はともかくといたしまして、相当これは刺戟されて、
一般
の民衆がこういう
小型モーター
に興味を持
つて
おることも確かであります。又これに従事しております選手、
審判員
その他も相当殖えておりますので、こういう面において
相当技術者
のレベルが向上するということも確かだろうと思います。
小笠原二三男
20
○
小笠原二三男
君 次に伺いますが、
大蔵省
から出ておる
資料
によりますと、二十八
年度
予算額
より、
現行法
であれば、二十九
年度
は随分殖えるようにな
つて
おりますが、それはどういう
関係
でこういうふうに殖えるようにな
つて
おりますか。
甘利昂一
21
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 今の御笠間ですが、
売上高
がですか。
小笠原二三男
22
○
小笠原二三男
君
納付金
は無論
売上高
が殖えたから……。
甘利昂一
23
○
政府委員
(
甘利昂
一君) それは逐次
競走場
も殖えて参りましたし、
施行者
の数も殖えて参
つた
ために、二十七
年度
の
売上高
は二十四億でしたが、二十八
年度
は百九億に
売上高
は殖えておりますので、自然殖えて来たわけでございます。
小笠原二三男
24
○
小笠原二三男
君 そうすると、これは百分の三でこれだけですから、計算してみれば、どれだけ二十九
年度
は
売上高
が出て来ると予想されておるのですか。
甘利昂一
25
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 一応我々の予想では二百億と予想いたしておりますが、非常に確実にどれくらい
売上
があるか、低目に見ると百四十億という
数字
を弾いておりますが、一応二百億ということを
予定
いたしおります。
小笠原二三男
26
○
小笠原二三男
君 二百億なら二、三が六で六億ですか、そんなものじやないです。二十九
年度
の
国庫納付金
のそれは……。
松永義雄
27
○
委員長
(
松永義雄
君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
松永義雄
28
○
委員長
(
松永義雄
君)
速記
を始めて。
小笠原二三男
29
○
小笠原二三男
君 二十八
年度
は大体二千七百万ぐらいの
国庫納付金
が出るという御
説明
から見ると、余りにこの
予算額
というものは
見込み違い
でとんでもない話だと思うのですね。而も本
年度
になると六億も
納付見込み
があるのに、
予算関係
のほうでは一億七千万ぐらいしか見ておらん。余りに
見込み違い
で、杜撰だと考えておるのです。
あと
でそれは協議してしつかりしたところをお知らせ願いたいと思います。
運輸省
のほうで
地方財政
のほうにこれを戻してやるとなれば、どれだけ
地方
の
財政計画
に寄与するかということを尋ねても、これは
ちよ
つとお答えになれないのだろうと思うから、私は二十条についてはこの
程度
で打
切つて
おきます。
松永義雄
30
○
委員長
(
松永義雄
君) 他に二十条について御
質疑
ございませんか……。ないと認めまして、一応この
程度
にしておきまして、次に二十一条に移ります。
小笠原二三男
31
○
小笠原二三男
君 これはここに出て来ておる
利子補給
を当分の間適用しないということは、文面では非常に短い簡単なことですけれ
ども
、それによ
つて
影響するところが非常に大きいのですね。それで私
ども
この問題は騒がれてお
つた
ものですけれ
ども
、とつくりとこの内容を聞いたことがない。それで一応
運輸省
のほうから現在までの
経過
について詳しく御
説明
願いたいのですが、
外航船舶
第一次からどういうふうにな
つて
来て、それに基いて
開発銀行
がどれだけの金を出してお
つて
、その
利率等
がその都度々々どういうふうに変化して来たか、その
経過
について一
通り
私
たち
の頭に入るように御
説明
願いたい。
岡田修一
32
○
政府委員
(
岡田修一
君)
終戦
後の
船舶建造
でございますが、第一次から第四次までは主として内
航船
を作
つて
おります。で、
外航船
を作りましたのは第五次でございます。第五次と申しますのは
昭和
二十四
年度
からでございます。現在までに
計画造船
として作りましたのが百九十八隻、トン数は百五十四万総トンくらいであ
つた
かと存じます。で、第一次から第四次まではいわゆる
船舶公団
というもので、大体七割が
政府
、三割が
民間
と、こういう
恰好
でや
つて
おります。実際は四次頃には
公団
の持分が四割ぐらいで
民間
が六割ぐらいにな
つて
おります。それから第五次船になりましてから、いわゆる
見返し資金
から半分出す、
あと
の半分は
船会社
が
銀行
その他から調達すると、こういう
方法
であります。それで第八次までその見返
資金
から出しておる。ところが見返
資金
が
開発銀行
に
融資
されまして、第九次船、
昭和
二十八
年度
の
建造船
からは
開発銀行
の
融資
と、こういうことにな
つて
おります。 そこで見返
資金
当時の
金利
でございますが、これは七分五厘でございます。
市中銀行
が大体平均一割一分、これでずつとや
つて
参りました。
貸付条件
といたしましては、大体元金は三年
据置
きの
あと
十二年間で
償還
すると、まあ十五年間の
償還
ということでありまして、これは
一般
の船の場合でございます。
タンカー
の場合には三年
据置
きの
あと
十年ですから、十三年間の
償還
という
条件
でございます。それから見返
資金
五割、
市中
五割というのは、八次船になりして、実は少しでも
財政資金
を少くして船を多く作りたいということで、八次船におきましては、大体見返
資金
が
一般貨物船
については四割、
市中
が六割と、それから
タンカー
はたしか見返
資金
三割、
市中
七割と、こういうことにな
つて
おります。ところが
昭和
二十八
年度
になりましてからは、そういう
条件
では絶対船ができない、
市中銀行
の金が付かないという情勢に
なつ
た。これは
海運市況
が非常に悪く
なつ
たということですが、そこで
財政資金
七割、
市中
三割ということにして、
タンカー
は
財政資金
四割、
市中
六割と、こういうところまで持
つて
来たわけであります。ところで
海運市況
が非常に悪くなりまして、これは
昭和
二十七年の春頃から急に悪くな
つて
参りました。それが更に二十七年の暮くらいになると、現在と同様の
どん底状態
に陥
つた
。そこで私
ども
は、
日本
の
海運会社
が
外国
の
船会社
と太刀打をして行くためには、これに何らかの
助成策
を講じなければならん。では、なぜ
日本
の
海運会社
がそういうふうに
対外競争力
が弱いかと申しますと、戦争で
日本
の
海運会社
というのはもう殆んど全部の船を失
つて
しま
つた
。その
失つた船
に対して
政府
から
補償金
を受けたのです。それは別段
預金
として積立てた。それで
あと船
を造ります場合には、その別段
預金
を使わないで、
銀行
から金を借りて造
つた
。ところが
終戦
になりまして、その積立てた金は打切られてしま
つた
。
銀行
から借りた借金だけが
残つた
と、こういうひどい目に会
つた
。
従つて
、戦後船を造りますためには、今申しました
財政資金
並びに
市中資金
に全部頼らなければならない。戦前の
日本
の
海運
の
資本構成
は、
借入金
が二割で
自己資金
が八割であ
つた
。ところが戦後においては
借入金
が八割、
自己資本
が二割と、こういう
状況
にな
つたの
であります。而もその金が
市中
は一割一分、見返
資金
ですら七分五厘と、こういう高い
金利
です。これが
外国
との
競争
をする上において一番の
負担
にな
つて
来た。例えば北米と
日本
の間の小麦の
運賃原価
をと
つて
見ましても、
外国
と
日本
の船と
金利
の差だけでも一ドル五十セントくらいである。こういうふうな非常に不利な
状況
にありました。
従つて
この
日本
の
海運
の
対外競争力
を強化する上には、どうしても
金利負担
を低減する、こういうことが一番緊要だというので、
政府
といたしましては、
昭和
二十七年の秋の
臨時国会
だ
つた
と思いますが、
大蔵省
と話をいたしまして、取りあえず
市中
金利
が七分五厘になるように、これは一割一分三厘くらいになりましようか、
従つて
その差額の三分八厘を
利子補給
すると、こういうことをきめまして、その旨の
法律
を
規定
したわけです。これは
昭和
二十七年の初め頃の
市況
を土台とした政策です。その後
昭和
二十七年の
予算
をきめ、それを出すことになりますと、そんな
程度
の
助成策
では到底や
つて
行けん、更に
一般
の
助成
をしたいというので、私
ども資料
を以て
大蔵省
、
審議庁
、こういう
方面
にいろいろ
説明
をしてお
つた
わけです。丁度二十八
年度
予算
が流れまして、
暫定予算
でや
つて
来た。
従つて
私
ども
は、その流れているうちに二十八
年度
予算
が或いは
政府
の手で
変更
になるかも知れない。
従つて政府
の手で当初組んだ二十八
年度
予算
が
変更
になれば、そのときに
運輸省
の新らしい考え方、新しい
助成策
を盛り込んでもらいたい、こういうので
大蔵省
、
審議庁
にも
十分話
をしてお
つた
。ところが
政府
のほうとしてはその
予算
を変えないということにな
つて
、たまたま
海運事情
に非常に精通されている
先生方
の間で
議員修正
ということで行こうじやないかと、こういう話が出たのです。
従つて
私
ども
としては、党の求めに応じて、或いは自由党、改進
党方面
に御
説明
したこともございましたが、そのときに
修正
になりましたのは、
市中融資
については一割一分を五分になるようにする、それから
開発銀行
の
金利
は三分五厘になるようにする、こういう
修正
ができたわけです。それで取りあえず二十八
年度
予算
に、
市中銀行
に対して約七億の
補給金
、それから
開発銀行
に対して約三億の
補給金
を出そうと、こういう
予算
に
なつ
た。これをずつと
補給期間
中の
利子補給額全額
について見ますると、
市中銀行
、これは
利子補給
を始めてから八カ年間で約百六十八億、これは実際その後ずつと
数字
を整理し、或いは
補給
の
対象
を整理いたしました結果、百三十数億に減
つて
おります。これは例えば乗
出費用
に対しては
利子補給
をしないとか、当時
予算総則
に書かれました
国庫負担契約
の
限度額
というのは百六十八億にな
つて
お
つた
。それから
開発銀行
に対しましては、
開発銀行自体
で五分まで下げて、
あと
一分五厘を
政府
が
補給
する、で、
開発銀行
が
船会社
に貸出すのは三分五厘と、こういうことにしました。その一分五厘の
補給
が二十八
年度
では、
只今
申しましたように約三億、それからこれは十七
年度
問に亘りますが、二十七
年度
間に約八十億
程度
であ
つた
かと思います。そういうものを
予算
に計上された。ところで更に二十九
年度
の
予算編成
に当りまして、
大蔵省
のほうで、
開発銀行
は
政府機関
だ、これに
政府
が
利子補給
するのはおかしいじやないか、
従つて開発銀行
の
金利
は
開発銀行自体
で下げさせるようにし
ようじ
やないか、
従つて
その
利子補給
は、二十八
年度
はもう
予算
に組んで実行するということになているから止むを得ないが、二十九
年度
からこれを打切ろうと、こういうことにな
つて
おります。従いまして、この
法律
の面も、
外航船舶利子補給法
第九条では、
開発銀行
と
利子補給
の
契約
を結ぶことができると、こういうことでございまするから、必ずしも今度のような
法律
を出さなくても、或いはそのまま頬被りで行けたかも知れない。併し仮にもそういう
利子補給契約
を結ぶことができるという
法律
があ
つて
、実際
補給契約
を結ばないということは、いわゆる法的の
潔癖性
から
言つて
も面白くないというので、今度のような
利子補給契約
の
規定
は当分適用しないと、こういう
規定
が掲げられたわけでございます。 いきさつはさようなことでございます。
小笠原二三男
33
○
小笠原二三男
君 それで二十八
年度
は
開発銀行
に対して約三億の
利子補給
のための金を出すと
言つて
おりますが、実際の
支払
いはどういうふうにな
つて
おりますか。
岡田修一
34
○
政府委員
(
岡田修一
君) その当初組みました
予算
は約三億でございますが、その後
補正予算
で
修正
に
修正
を重ねました。当初は
利子補給
の
対象
として、船の
契約船価
だけではなしに、いわゆる乗
出費用
というものがございます。これは
建造
中の
金利
、
公租公課
、こういうものを
利子補給
の
対象
にしておりますが、こういうものを削
つた
。それからもう
一つ
大きいのは、当初の
予算
では、
開発銀行
の
四半期ごと
の清算としまして、九月から十二月までの
補給金
を見てお
つたの
ですが、これは翌
年度
の
補給金
にするというので、二十八
年度
予算
から削
つたの
です。そういうことから、最終の
予算
として第三次
補正予算
で
開発銀行
に組みましたのは一億三百二十万円でございます。これがこの三月末に
契約
になりまして、
開発銀行
のほうに目下
支払手続
中でございます。
小笠原二三男
35
○
小笠原二三男
君 二十八
年度
は
開発銀行
は
政府機関
ではなか
つたの
ですか。というのは、今
年度
は
開発銀行
は
政府機関
だから金は出さんでもよいのだ、
銀行自体
で賄わせろと
大蔵省側
が言うたと、そういう
条件
なり、そういう実態なりというものは二十八
年度
もその
通り
だ
つたの
ではないかと思うのですね。それを
国会
が多数の
意思
できめたことを、二十九度年中にこういうふうな改正を加えるということは、私
たち
は反対した
立場
ですけれ
ども
、筋から言うとおかしいと思うのです。そういう
意味
で聞いているのです。
岡田修一
36
○
政府委員
(
岡田修一
君) 二十八
年度
も
開発銀行
は
国家機関
です。従いまして私
ども
は二十八
年度
もそういう
利子補給
をしたのだから、二十九
年度
も同様の
予算要求
をしたわけですが、その間において先ほど申しました
意見
が
政府
の決定、こういうことになりまして、二十九
年度
からは
補給
しない、こういうことにな
つたの
であります。
小笠原二三男
37
○
小笠原二三男
君 そうすると、
大蔵省
は
国会
の
意思
を曲げてこの法案を出して来ることの主役に
なつ
たというふうに考えていいわけですね。
岡田修一
38
○
政府委員
(
岡田修一
君)
大蔵省
の
意見
を
一つ
お聞き願えれば幸いと存じます。
小笠原二三男
39
○
小笠原二三男
君 いろいろ批判がありますけれ
ども
、
国会
が一旦きめたことを翌
年度
の
予算
で
政府
が勝手にと申しますか、自由にいじくり廻すというようなこと
自体けしからん
ことだと考えるのですが、政務次官如何ですか。
西村英一
40
○
政府委員
(
西村英一
君)
運輸省
といたしましては、
只今海運局長
からも申しましたように、実質的に
金利
が
幾ら
か引下
つて
おればそれで一応いいわけであります。勿論この
法律
を生かしまして、
政府
から
開発銀行
に
利子補給
をするということは筋は通ると思うのです。併し又
大蔵省
は
大蔵省
の
立場
からかようなことをせずに、それだけの
金利
の差を
開発銀行
の操作で行こう、
運輸省
、
大蔵省両省
の
会議
でそうな
つて
、二十九
年度
の
予算
といたしましても、
政府
から
開銀
に対する
利子補給
をやめまして、
予算
は御
審議
を願
つた
わけであります。その
意味
から行きまして、この
法律
もそれに並行いたしまして、二十九
年度
は
政府
から
開銀
に
利子補給
はないのでございますから、
法律
もそのようにはつきりいたしたほうがいいのだ、かように思
つて
提案いたしておる次第であります。
小笠原二三男
41
○
小笠原二三男
君 それで
開発銀行
と
船会社
の間でだけこの問題が処理される、
政府
は
利子補給
をしない、こういうことになると、何か
契約
上国にと
つて
は
利益
になるようなことがございますか。
岡田修一
42
○
政府委員
(
岡田修一
君)
開発銀行
は
船舶
と電気につきまして、
船舶
と言いましても
外航船舶
ですが、この二つにつきまして、二月一日から
金利
を三分五厘に下げております。
従つて
三分五厘と六分五厘の差の三分の処置についてでございますが、これは
開発銀行
は一応
金利
を負けるのでなしに、徴収を
猶予
する、こういう形をとるわけであります。
従つて船会社
がずつと損金を落しまして、そうして
利益
を計上するような
状態
になるまで一応その
支払
と言いますか、
開発銀行
としては徴収すべき
金利
を
猶予
してやる。で、
船会社
が今申しましたような経理の
状況
に達した場合には、
遅滞
なく
猶予
したものを取上げる。
従つて船会社
から言いますと、二十八
年度
にとられた方策からいうと非常な
助成
の後退です。
国家
からいうとそれだけ
助成
を減らしておる、こういうことでございます。
小笠原二三男
43
○
小笠原二三男
君 そうすると、何と申しますか、
契約
上は
開発銀行
と
船会社
だけの問題になれば、
船会社
に出している金はいつかは取れる。飽くまでも債権として残る。国が
利子補給
をしておれば、
船会社
がうまく行かない事態においては、或る
期限
が来れば
債務
と申しますか、
船会社
から言えばそれはなくなる、そういう点が違いがあるというふうにまあ一応考えていいわけですか。
岡田修一
44
○
政府委員
(
岡田修一
君) 国からの
利子補給
の場合でも、この
外航船舶建造利子補給法
で
船会社
がその
資本金
に対して一割以上の
利益
を挙げた場合には、その
利子補給
を国に返納する、こういうことにな
つて
おります。
従つて
普通の
補助金
と違いまして、一応
利子
の分だけ国から借りたというような
恰好
が
ちよ
つと出ておるわけです。併しそれは飽くまでも
補給金
でございますから、一応
船会社
にくれてや
つて
、ただそういうような
状態
ができた場合に国が取上げるということでございます。
利子
の
猶予
の場合は、これは飽くまでも
船会社
の
債務
でございまして、一定の
状態
が来れば
開発銀行
は
遅滞
なく取上げる、
従つて開発銀行
の
金利
の
猶予
は、まだ今その
契約条件
を検討中でございまして、はつきりしておりませんが、大体半年ずつ延ばして行く、そうして半年延ばした後に取上げ得るような
状態
が来れば
遅滞
なく取
つて
おる、こういうようなことでございまして、それは
利子補給
の場合と
金利猶予
の場合とは、
船会社
のほうから言うと非常に
助成
を減らされたということでありますし、
国家財政
的な見地から言うと
助成
を非常に少くしたということははつきり言えるのであります。
小笠原二三男
45
○
小笠原二三男
君 何かそういう話を聞いていると、大騒ぎして
利子補給
をしてもらう
運動
を
船会社
がや
つた
ということは、結果として考えてみると、国から
補給
を受ける、或いは
援助
を受ける金というものは初めから返さなくてもいいのだという
気持
があ
つて
、あれだけ猛烈な
運動
をしたのじやないかというふうに思われますが、暗々裡にそういうような
関係
が
船会社
にも、何と申しますか、匂わせられるような何かあ
つたの
ですか。
岡田修一
46
○
政府委員
(
岡田修一
君) 最近
船会社
の非常に悪口と言いますか、それが横行し、それから新聞等にもそういうことがありましようが、
船会社
は国から借りた金或いは
開発銀行
から借りた金をただもら
つた
というふうな考えはこれはもう絶対に持
つて
おりませんし、私
ども
もそういうふうなことを、それほどまでに甘やかす言葉を書いたことはございません。で、
開発銀行
の
金利
にいたしましても、或る新聞では
利子
は一文も返してないということですが、その
利子
はむしろ
市中銀行
よりも厳重なくらいに
開発銀行
はお取立てにな
つて
おる、
従つて
その元金も
船会社
の経理の
状況
が本当に返し得る
状態
ならば、
開発銀行
としては
遅滞
なくお取立てになるというふうに考えまして、そういうふうな国の金だからもら
つた
ものだということは絶対ない、私はむしろ今まで
船会社
に国がと
つた
措置、それから今払
つて
おる
船会社
の犠牲、こういうものから言いますと、今までや
つた
利子補給
というものは何ら過当のものじやない。先ほど申しましたように、戦時補償で打切
つた
金は二十五億でございますが、これは現在の額とすると五千億になるわけです。で、先ほど言
つた
ように、一方においてそれを打切られて借金だけが残
つて
いる。それから現在の
船会社
が非常に受けておる苦痛ですね、これは御承知のように受取る運賃は外貨若しくは外貨建です。
従つて
これは為替レートを
変更
しろとは絶対に言いませんが、為替レートの三百六十円レートを維持されているがために如何に経営が苦しいか、その半面においてほかの産業がどんなに
海運
の安い運賃で恩恵を受けているか、こういうことをお考えになれば、私は
海運
に対する
助成
というものは決して過当でなく、むしろ過少でないかということをあえて申上げる次第です。
小笠原二三男
47
○
小笠原二三男
君 そうすると、戦時補償というものをしなか
つた
ものの身代りだからいいじやないかというようなことですが、それにしては種々雑多な会社に、何も戦時補償もそうとれそうでもないような会社のほうに余計金が廻
つて
いる、こういうふうにもとれるのですが、その点はどうなんですか。
岡田修一
48
○
政府委員
(
岡田修一
君) 私
ども
は何も戦時補償の代償としてこういうものをやりなさいということじやないのです、
海運
界
一般
としての話です。戦争中に失
つた
ものに対する代償としてやるということならばもつと別の
方法
がある。これは占領中でも戦争補償に対しての、戦争によ
つて
受けた被害に対しての補償という考えについては、これは非常にやかましくとめてお
つた
。例えば郵船の阿波丸のごときは明らかにアメリカ側の不当なる措置、或いは
日本
政府
の不当なる措置、不当なる措置というのは
ちよ
つと言い過ぎかも知れませんが、阿波丸の代船
建造
についても何らそれに対する代償的な措置を絶対考えてはいかん、これは
日本
政府
のほうでも強く要求したのですが、向うさんがそういうふうなことを認めなか
つた
という事例でもわかりますように、若し個々の会社に対する補償ということからいうと、別の措置をと
つた
であろう。ただ私が言いますのは、
海運
全体としてこういう
立場
に置かれておる。
従つて
日本
の
海運
が本当に
外国
と太刀打ちできるように育て上げようというお
気持
があるならば、こういう点もお考え願
つて
然るべきじやないか、こういう
意味
で申上げたのでございます。
小笠原二三男
49
○
小笠原二三男
君 変な話を聞くようですが、私
たち
がそういうことを素直に受取るためには、今騒ぎにな
つて
いるような事態が
国会
議員と
船会社
との間にあ
つた
かないかは先ず暫らくおくとしまして、あなた方当局と
船会社
との間に何らの
関係
もなか
つたの
ですか、この点がはつきりするとすぐ納得が行くのです。
岡田修一
50
○
政府委員
(
岡田修一
君) それは検察当局でお調べ中でございますから、私がここで申上げないほうがいいかと思います。お調べが済めばはつきりするかと思います。
小笠原二三男
51
○
小笠原二三男
君 あなたも当面の一人の人としていろいろ噂のある人ですから、あなたからそういう話を聞いて納得するわけには
ちよ
つと行きかねるのです。それでやはり検察庁のほうに任せているとなれば、検察庁のほうがはつきりして、あなたの言うことも私
たち
に或るほどそうだということになるまで、この
法律
はやはり当分の間通さないでみておらなくちやならんように思うのですが、それはそれとして、通して欲しいとあなたは
立場
上強く御主張なさいますか。
西村英一
52
○
政府委員
(
西村英一
君) 今
海運
局長
にお尋ねですが、私
ちよ
つとお答えいたします。
運輸省
の我々の部下のことで、そういうようなことになりまして検察当局からいろいろと調べられておることにつきましては誠に遺憾でございます。併しこの法案が
通り
ましたときに、又この法案の趣旨から申しましても、
船会社
を
利益
せしむるというような考え方を持たれたのでは非常に困るというので、特に大臣初め私
たち
、
船会社
の枢要なところのかたがたも寄りまして、今回のこの措置は
海運
の
助成策
だ、他の産業もいろいろあるけれ
ども
、これは特別な
助成策
である。従いまして
船会社
に対してこうこうだというのではなくて、
日本
海運
の再建のためにこういう特段な
助成策
を講ずるのであるということを申上げて、それぞれの処置はと
つた
つもりでございまするけれ
ども
、不幸にいたしまして、今新聞紙上にあるような結果にな
つて
おることは誠に遺憾でございまするが、飽くまでも私
たち
の
意思
はその辺にあるわけでございます。併し先にも申しましたように、二十九
年度
の
予算
が
政府
から
開発銀行
には
利子補給
はしないということにな
つて
おるので、この
法律
は皆様方の御賛成を得たい、かように考えておるわけでございます。
小笠原二三男
53
○
小笠原二三男
君 今日、本
会議
で緊急質問をやるようにも聞いているのですが、そんなに潔白なものが、新聞記事にあるように
課長
補佐ですか、飛降り自殺をするような事態はなか
つたの
じやないかと思うのですが、あの飛降り自殺はただ精神錯乱なり、一身上の都合でや
つた
ようなものですか、ただの事故ですか、どういうふうなものなんですか。
岡田修一
54
○
政府委員
(
岡田修一
君) 余りそのことは私から申上げた
つて
弁解になるでしようし、或いはその
通り
におとりになりませんでしようから、
一つ
答弁は許して頂きたい、或いは検察庁のほうへ
事情
をお聞き願えればその間の
事情
はわかると存じます。とにかく私
ども
が
言つて
いるのは、
船会社
から何か
利益
を得ているから主張しているのだ、こういうことを言われることだけは心外でございます。私は若し悪いことがあれば、いつでもどこへでも出て行く覚悟は持
つて
おる、或いはいつも責任をとる決心を持
つて
おる、私は六年間
海運
局長
をや
つて
おりますが、その間いろいろ
海運
業を見、又これからの
日本
の
海運
というものを見て行
つた
場合、本当に
日本
として
海運
を育てるという気があれば、こうしなければならん、こういう信念で申上げておるのです。だから汚職は汚職で、若し少しでも悪いことがあればいつでも検察庁へ引つ張
つて
頂けば結構だ、私はこういう
気持
は持
つて
おるのです。先ほどの御答弁は御勘弁願います。
小笠原二三男
55
○
小笠原二三男
君
只今
の
海運
局長
のお話は誠に御尤もですが、そういう
気持
を持
つて
いながら、潔白であるはずのものが容疑の
対象
になるというようなことそれ自身がおかしいのですね、あなたも監督する
立場
にいる人として、そういう潔白な
気持
を持
つて
おられるなら、ほんの如何わしい噂が出るようなことであ
つて
も、相当厳粛に自戒せしむべきであろうと考えますが、それぞれの担当
課長
等については、行政的にどういう措置をと
つて
いるのですか。
岡田修一
56
○
政府委員
(
岡田修一
君) 担当
課長
と言いますか、とにかく私
ども
は私
ども
のや
つて
いる仕事が疑惑の中心になるということは、つねづね心がけ、
従つて
いやしくもそういうことのないようにということをお互いに戒め合
つて
来たのでございますが、不幸にして部下から多くのそういうものを出した、こういうことは私
ども
としては深く責任を感じております。それから私にどういう疑惑がかか
つて
おるか知りませんが、これは十分洗
つて
頂きたい。若しそれが引つかかる点があれば如何ようにも御処断願いたい。これは人様がいろいろ疑いをおかけになるのを私が一々払い除けるわけには行きませんから、これは或いは私自身非常に真つすぐな道を歩いていると思
つて
も、これが引つかかるかも知れません。これは如何ようなる御処断をして頂いても私は結構だと思います。結構じやない、そうされるでしよう、ありますれば……。併し私
ども
は仕事と言いますか、
海運
政策と私
ども
の行動をごつちやにして
日本
海運
自体を損うことのないようにいたしたい、こういう
気持
だけはお汲取り願いたいと思います。
小笠原二三男
57
○
小笠原二三男
君 だからそういう潔白な厳粛な
気持
でお仕事をや
つて
おられるにもかかわらず、部下から不幸にもそういう容疑のあるような者が出て来たというようなことについて、責任を痛感しておるという点からどういうふうな措置をとろうとしておるのかお伺いしたい。
岡田修一
58
○
政府委員
(
岡田修一
君) 私は上に大臣、次官もおられることですから、私の身分は大臣、次官のおつしやる
通り
にするつもりです。
小笠原二三男
59
○
小笠原二三男
君 あなたの下のほうの人をどうするかということです。
岡田修一
60
○
政府委員
(
岡田修一
君) 私の下は起訴にな
つて
おりますのでみんな休職でございます。
従つて
あと
は補充したところもございますし、まだ補充してないところは目下適当なる人を持
つて
来べく人選中でございます。
小笠原二三男
61
○
小笠原二三男
君 大臣はどういうふうに責任をお感じにな
つて
おられるか、政務次官からお聞きしたい。
西村英一
62
○
政府委員
(
西村英一
君) 大臣のことは大臣に聞かんとわからんわけでありまするが、私といたしましては、事件がはつきりいたしまして適当に……、自分の責任につきましては痛感いたしております。大臣のことにつきましては大臣からお聞取り願いたいと思います。
小笠原二三男
63
○
小笠原二三男
君 本題に戻りますが、当分の間適用しないということが、仮に内容としては一年間……。
松永義雄
64
○
委員長
(
松永義雄
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
松永義雄
65
○
委員長
(
松永義雄
君)
速記
を始めて。 暫時休憩いたします。 午後零時六分休憩 〔休憩後開会に至らなか
つた
〕