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小笠原二三男君 あなたはそういうことをおつしやいますけれ
ども、そんならばこれは客観的な
基準があ
つて、あなたがおつしやるように抜本的な
補助金制度を整備するという
建前で、ずつと或る
基準を以てこの
法律案が出て来ておるのですか。そういうことは緒方副総理その他に聞いても御
答弁がないのです。ないのじやない。それはできるわけはないのです。例えばあなたがそういうことをおつしやるから申上げますが、一例として申上げますならば、この漁船の補償法の問題であります。保険金の率と申しますかこれを切下げる。そういう問題でありますが、これはあなた御承知かどうかわかりませんが、昨年自由党を含む全会派のそれに賛成を得て、これは修正にな
つて現行法
通りにな
つてお
つたものです。で昨年の補正で
予算を筋道から言えば付けなければならなか
つたものなんです。それが当然一十九年度から付けて新しいこの
法律が実施されなければならないはずのものなんです。それが実施されないのですよ。まだもつと例をあげますならば、多分公民館のほうの問題もそうなんです。これも
政府原案とな
つて出て来ておるものは左に掲げる経費についてその一部を
補助することができるとこういうふうにございますが、この
補助することができるというのは旧法にあ
つたものであ
つて、
補助しなければならないという積極規定にこれも
国会の
意思で満場一致を以てきま
つたものなんです。それを又こういうふうに戻して来る。然るにその
金額はと言えば幾何もかからんものなんです。公民館のほうは殆んど僅かの金であります。それから
先ほど例をあげたこの漁船の利子補給と申しましても、百トンまでその対象を拡大しましても数千万円あればいいという。今の国の全体の
予算額から言えばそれは微々たるものなんです。併し私はそういうことも申上げません。そういうことも申しげませんが、三十数百億にものぼる
法律の根拠に基く
補助金、或いは
法律の根拠のない
予算でだけ
措置される
補助金その他ですね。これらを通覧してみる場合に、なぜこれだけがこの
法律案の対象とせられ、他の大
部分のものはそのまま温存せられておるのかということには多くの疑点があるのです。これは
大蔵大臣だ
つてこの二十九年度
補助しようとする
法律の根拠のないこれこれは、この
法律案に出て来てやめようとするものよりは重要なんだということを一々理由を明示して、我々に納得させるようなことは言えないと思うのです。あなたが今もおつしや
つたように一
町村ごとに百円足らずくらいの
補助金すらある。そういうような微々たる
補助金さえも二十九年度は生きてお
つて、而も
法律の根拠に基く、而も
議員立法であり、而も積極的に
国会が
意思を決定したものを、その実施も見ないうちにこれをもう又元
通りに引戻す、こういうようなやり方はそれ自身が、
財政的見地々々々々々と言いますけれ
ども一貫した政策だとは私は思えない。一々明示せられて
大蔵大臣はこれだけあるものについて、この二十三の
立法と比較してこつちのほうに書いてあるものの大
部分を重要なんだということが言えますか。だから私はこういう点についてお尋ねしておるので
政府は
政府でいずれ案を出す、
あとは
国会が適当に片付ければそれでいいじやないかと、そういうことは今の
国会と行
政府との立場というものをあんた全然
考え違いしているのじやないかと思うのです。少くとも憲法違反の疑いがあるという説をなす学者さえあるのですよ。今の国権の最高機関としての
国会が
意思を決定したものについて、行
政府かこの
法律を修正したいということで出すそれ自身さえも疑義があるとさえ言われておる。私は必ずしも
議員立法それ自身が全部公正であり、そうして妥当なものであるということは、現実的には認められないものもあることは十分承知しております。併しこういうやり方で抜本的な
一つの
基準を持
つた補助金その他の
整理をすることもしないで、そうして何十あるかわからない、何百あるかわからないこの
補助金制度の中からた
つた二十三を選び出す、選び出した中の十三というものが全部
議員立法だ
つた、これは結果としては偶然だとあんたは公式的に質問された場合には
答弁されるだろうけれ
ども、そんなことは口先のそれは弁解だけだ。だから何かこれは確かな根拠に基いて、
緊縮財政という
建前で三十億というものを生み出すがためにや
つたんだというならば、私はここにそんなら二十九年度も生きて来る
法律の根拠のある
補助金と、
法律の根拠のない
補助金と一々比較
検討せられて、その重要度を我々にお示しにな
つて頂きたい。そういうことができたならば、私はあなたの
意見に真向から賛成する。できますか、そういうことが。そんならば少くとも
国会が
意思を決定をし、そうして今その実施の過程にあるものをさえその芽をつみと
つてしまう、こういうやり方は行
政府が
国会に対して、
国会の
意思を尊重するという態度であるのかどうか。というならば
国会の
意思というものは尊重していない。私が言うことも当然の理由があるとあなたも認めなくちやならんと思う。私はどつちでもいいが、そういうことをおつしやるならば、もう少し根拠をお示し願いたい。