○相馬助治君 私はこの際
委員長を通じて
文部大臣に
一つ是非ともこの
審議に協力して頂きたいという観点から以下三点を申上げておきたいと申うのです。
先ずこの
偏向教育の
資料というものが出された経緯については、
文部大臣が昨日おつしや
つたことによ
つてわかりました。即ち
衆議院において、
偏向教育の
事例があるかという
質問に答えて、それに見合うために本
資料を出したということでありますが、我々は他院のことについては批判の限りではありません。本院においては明らかに
委員会の手を経由して正式に我々文書函にこれが配付されておるのであります。従いまして、これは
文部省が我々に好意をも
つて資料を参考に出したというものでなくして、
国会の
審議の過程を通じて正式に出された
資料であるということを私は
委員部その他を廻
つて確認しております。
従つてこの問題がどうしてもこの
文部委員会において解明されないとするならば、次にとるべき我々には手段があるということを予告しなければならないのであります。併し問題は、昨日
出所を示せという同僚
荒木委員の
質問に対してどうしても
出所を示すことができない。かように言明されたのでやむなくこの問題については
理事会を開いて我々は別途の
方法によ
つてできるだけの
偏向教育事例についての
信憑性の
審議をすることにいたしましたが、
出所がどこであるかということは我々の手においては調べることは不可能でございます。即ちそれは
文部大臣を証人に呼んでこれは聞く以外に手はないわけだからです。そういう
意味において本日も又その
出所が問題にな
つておるのでありますが、大体
文部省がかような
調査権のないということについては我々も認めております。これをどういうふうに判断するかは
委員の自由であるということも、仰せまでもなくこれを如何ように判断するかは挙げて私達の自由でございます。併しながら
文部大臣としては
責任を持たなければならないことは明白である。第一は先ほど触れられましたように、
国会に対して、特に本院に対して
責任を持たなければならない。少くとも
資料を
委員部を通じて正式に文書函に配付したという観点から、正式の
資料としての如何ように判断するか、判断しないかということではなくて、この
資料を出したという事実と、それから明らかにこのタイトルに謳
つておりまするように、
偏向教育の
事例としてある。小
学校にはかかる
事例がありますと報告しているんじやない。
偏向教育の
事例があるとい
つておる。
偏向教育というのは如何なる尺度で以てきめたかは我々は第二段の
質問に移るのでありまするが、これは明らかに
文部省の意図が混
つておる。少くともタイトルにおいて混
つておる。私はこれを静かに読んでみて、一、二疑わしきものがあるけれ
ども、その他は率直に読んでみて、何が
偏向しているのだかさつぱりわからない。それは
文部大臣と私の尺度が違うんだからかも知れませんが、そういう
意味で
国会に対してあなたは第一
責任を持たなければならん。第三には、この非常にジャーナリストに対して興味を与える問題でもあり、この問題は挙げて社会に報道されておるという問題です。これは
文部大臣として社会に対して
責任を負わなければならない。
第三には、当該者に対してこれは不測の被害をこうむ
つておるものが推定される。或いはそれは本人がただ強弁するだけで
文部大臣が言う
通りかも知れない。真実の犯人が、単に俺は犯人でない。犯人でないと強弁しておるのかも知れない。併しそのことは明らかにされなくちやならない。而も我々は最初からでつち上げなどとは申していない。
出所を示せとい
つても
出所を示せないから、それではでつち上げじやないかということで、売られな言葉を買
つて我々はでつち上げじやないかとい
つておるのでありまして、私はこの世の中には
偏向教育の
事例があると思うのです。
偏向教育が絶無などとは何人も言い得ないと思うのです。そういう
意味で少くともあなたは社会に対して
責任を負わなくちやならないし、当該者に対してもやつぱり
文部大臣としての立場からの
責任を負わなくちやならないと思うのです。法的な
責任じやありません、私の言
つているあとの二つの第一段の
国会に対しては法的
責任ですが、あとの二つは道義的
責任であります。さようなる
意味合において、どうしてもここで
大臣が我々の
納得するような
答弁をなさらないならば、先ず
質問自体が無理であるか無理でないかを先ず判定しなければならない。
質問自体に無理がないという前提に立
つて、而も
文部大臣がその
答弁を肯んじないとするならば、我々は
国会法の規定するところによ
つて、かかるでたらめな
資料を我々の文書函に配付したのは何事であるかというので議運においてこれを問題にしなくちやならない。さようなることは
文部大臣としても好ましくないし、本
文部委員会としても我々が
答弁を要求して拒否され、やむなく議運に移したなどということは、本
委員会の権威においても、而も明敏にして公正なる
川村委員長の下において、我々はさようなることは願うところでない。どうか
一つそれらの事情をよく
考えられて、先ほど岡君も触れられたように、どうか
文部大臣においては本案が一日も速かに結果を生むように
審議に協力して頂きたい。