○国務
大臣(大達茂雄君) これはまあ私
どもから言いますというと、
政令でありましても、
法律でありましても、これは形式は非常に違いますけれ
ども、実質的には、実際からいうと違いはないと、形は
法律できまる、
政令できまるとい
つても、
内容の実際からいうと違いないから、それで
大学の
定員は
政令に譲るということで実は立案をしたわけであります。それは申上げたかと思いますけれ
ども、
大学の
定員は
予算に関連して始然動きますから、それでこれは
予算のほうできまりますから、それは
法律でくめるということは非常に丁寧でありますけれ
ども、どつちできめても実質的にはその中身は同じことになるわけであります。でありますから、毎年々々
国立大学の拡張に伴
つて、
定員も
予算が殖えるに
従つて毎年
法律の
改正をすると、こういう結果になりますから、実質的に言うと、もう
予算で実は
内容はきまるので、それを法令の形に移す上から言えば、毎年変るし、極めて事務的な、
予算できま
つたものをこつちへ書くだけですから、
政令でや
つたほうが事務の簡素の上から言
つてそのほうが都合がよいのではないかと、こういうことで実は原案はできてお
つたのです。
それから
公立学校のほうにつきましても、実は同様な
考え方で、
政令によると、実際はやはり同じことでありまして、丁寧にすればまあ
法律でありますけれ
ども、
内容的にそれがために細工をする余地は実はないのですから、まあ
政令のほうがよいかと思
つてそういうふうな案にしたと、ところが
衆議院のほうの
文部委員会で、これを
法律で確保したほうがよろしいと、その点を明らかにしておいたほうがよいと、こういうことで、実はそういうわけでありますから、私
どもとしては、これを
法律できめて頂いても実質的には何ら差支えないということで、これで
文部省としては特に不便を感じたり或いは困るという点はありませんので、まあ
法律で書いて頂いて差支えないと、こう実は思
つております。その間多少取扱が違うような感じ、そこが御
質問の点だろうと存じますが、これは
衆議院のほうでそういうように
なつた場合、私
どもとして非常に困るという点は、今申上げたように実は実質的にはないのでありまして、ただ
衆議院でそういうように
修正をされましたのは、これはとにかく
大学の場合と違
つて、相手が地方団体であります。それから一・〇八という
基準も、これは毎年変るという筋合のものではないので、一定の
基準というものを
法律ではつきり示したほうが、そうして又それを確保しておいたほうが、折角一・〇八にな
つておるのですから、それを又
大蔵省の都合でこれが後退するようなことが、これはまさかないですけれ
ども、そういうことが
仮りに
考えられるとすれば、
法律できちつときめておいてもら
つたほうが実はよいということで、私
どもとしては
法律できま
つたことについては何も困る点はない。むしろ地方団体にこれは
基準を示して、地方団体がこの
基準に
従つてこれを
計画しなければなりませんから、そうして一・〇八という
基準の数字というものは、
大学の場合で見ると、これは毎年々々
予算で変
つて行く筋合のものではありませんから、だから
法律できめて頂いたほうが、まあ
考えようによ
つてはそれがよいかも知れないと、極く事務的に
政令でや
つても実質的に同じであるからというので、両方共そういう案にな
つてお
つたのでありますが、成るほど
衆議院のほうでそういうふうに御
修正になれば、それも誠に御尤もというふうに
考えておるようなわけであります。