○
政府委員(
鈴木一君)
前回の
委員会におきまして
竹下委員から御
質疑がございまして
数字を以ちまして後刻御
説明を申上げることに
なつておりますが、それはお配りいたしましたこういう長い
出入国主要管理業務一覧という表がございまして、その中に
東京の
管理事務所、
横浜の
管理事務所及び
神戸の
管理事務所の
三つの
事務所につきまして、
業務のいわゆるボリユウムと申しますか、そういうものと
定員の
関係がどうであるかという
お尋ねがございまして、その表を御覧頂きますとわかりますが、
管理事務所の
仕事につきましてはどういう
項目があるかということをこの表で現わしております。
管理事務所のほうは港の
出張所と違いまして正規に入
つて参りました者、或いは不正に滞在しておりますという者につきまして慎重に
調査をし、
退去強制をすべき者につきましても、その決定について
法律に定める
通りに厳格に慎重にやるということで相当一件につきまして
手間がかかるのでございます。港のほうはと申しますれば、例えば
観光客が入
つて参ります。それを一々出廻りまして。パス・ポートをチエツクするということで
仕事の質が大分違
つておるわけでございますが、この港、
出張所じやなくして、
管理事務所のほうが、この
三つが
仕事の
分量において
アンバランスではないか。
定員の
配置が必ずしも適切でないのじやないかという御疑問の下に御
質疑がございました。
この要点は、
東京の、
事務所と書いてあります欄の下にたくさん
数字がございますが、その
数字の総計が
横浜、
神戸おのおの幾らであるか、それについて
定員がどうであるか、という
お尋ねであ
つたのでございます。そこですぐそろばんを入れまして即答をいたそうと
思つたのでございますが、この
事務所の
事務の
件数をここに書きましたのでございますが、これは必ずしも、ただ合計を出しただけで、すぐ
比較になるかならんかということが問題になりまして、
暫らく時間を頂戴いたしたわけであります。と申しますのは、
管理事務所のうちの
違反審査という欄が中ほどに約十
項目に亘りまして掲げてございますが、その中で下から二番目でございます。丁度中頃になりますが、一番下から
六つ目でございますが、
収容延人員という欄がございます。これは
管理事務所の
収容場がございます所では、そこに身柄を
収容しておきまして
違反調査をする、そうして
大村の本当の
収容所へ送るまでそこの
建物に入れておく、というので、
収容延人員というのはそういう
人たちを掲げた
数字でございますが、例えば
横浜のごときは、
収容延人員零ということに
なつております。これは
横浜には
収容所という別の
建物と申しますか、別の
組織がございまして、
そごに
収容することに
なつておりますので、
事務所としての
収容はないということになるわけでございます。
東京のほうはそこに千九百三十二名
収容の
人員を掲げております。ところが現実には
東京の
事務所には
収容場がないのでございます。これはどういたしておるかと申しますと、
法律によりまして
留置嘱託ということがございまして、
収容場がない場合には
法務大臣の指定します場所に
収容することができるということに
なつておりまして、現在では
警視庁のほうにお願いして
収容いたしておりますが、この
警視庁に
収容しております
延人員千九百名に対しまして、
管理事務所のほうから
毎日連絡があるとし、或いは
事務所まで連れて来ては
違反調査をするというようなことで相当これが
手間を食うのでございます。ところが
神戸のほうにおきましてはこの
数字が九千九百七十五名ということに
なつておりまして、相当多数の
収容者があるわけでございます。要するにごの
神戸のほうは立派な
収容場を現に持
つておるわけでございますが、これは部屋が四つでございましたかあつたと思いますが、そういうようなわけで
収容場を持
つておるのでございます。
横浜は別の
組織でや
つておる。
東京は
自分の所に持
つていない。
神戸は
自分の所に持
つておるというようなことで、この
収容人員につきまして
事務所の
定員を考えます場合には、これを除いて
比較しないと
事務分量の適正ということが図られないというふうに存ぜられますので、一応この欄を
計算に入れないことにいたしますと同時に、この
収容のために
定員を使
つておりますが、例えば
神戸のごときはごの
収容のために二十五名の
定員を使
つておりますが、この
定員を一応外して考えてみたい。それから
東京のほうはこの
留置嘱託はいたしておりますが、毎日連れて来て調べる、或いは
連絡に行くというようなことで、やはり十二名ほど
定員をさいております。
従つてそれを除いてみたい。
横浜はこれは
元通り事務所に
収容場がございませんで、これはこのままで、ということに
計算をいたしてみたいと存じます。
もう
一つの問題は、下から四段目にございます
在留資格の
審査の中で、
資格取得という欄がございますが、これが非常に
アンバランスであるのでございます。例えば
神戸のごときは七千四百八十六件、それから
横浜のほうは九百八十三件、
東京は二千五十一件。この
資格取得ということは何をするのかと申しますと、これは
外国人が
日本におきまして新たに
在留の
資格を
取得する原因が発生してそうして
取得の申請をするわけでございますが、これは主として
子供が産れるということなんです。
子供が新らしく
日本で生れました際には、早速その
出生届に匹敵するようなことで、簡単に産婆の
証明であるとか或いはその他公的の
証明がございますれば、すぐその者に
資格を与えることに
なつております。
神戸の
事務所におきましては
大阪地区も管轄しておりますので約十万の
朝鮮の
人たちがおるわけでございまして、非常に
出生率が高いのでございまして、一年にしましてこのくらいはどんどん生まれるのでございます。そういうのを
事務所で簡単に
出生届と同じ
程度に扱
つておりますのでこれがまあ非常な数に上る。これを
横浜、
東京におきましては
朝鮮の
人たちの人口の
配置が必ずしも一致しておりませんので、これをここに一緒に論ずるのはどうであろうか。極く簡単な
事務でございまして
神戸の七千四百八十六名というものにつきまして僅か七、八人の
職員でさばいておるわけでございます。
東京におきましては四、五人でや
つておるのでございまして、これはむしろこの
アンバランスの
数字をここから
暫らく除いて
計算して、一人
当りの
事務分量ということを概括してみて頂くのが一番いいのではないか。
以上
二つの欄につきまして
計算に除くことにいたしまして
計算をいたしてみますと、
東京の
管理事務所の
定員はここにございますように、
事務所八十九名と書いてございますが、
只今申しましたように
収容場を受持ちます
人たちを除きますので、これが十二名引きまして七十七名ということになります。それに対しましてごの
件数を全部出しましてその二段だけ除いて
計算をいたしますと、これが五千八百八十一件ということになりまして、一人
当りの
事務分量が七六・三件ということになります。
横浜におきましては
配置定員が四十六名でございまして、この
収容延人員と、この
資格取得の
二つの
数字を除きまして
計算いたしますと
件数にいたしまして四千二百十九件、これ一人
当りの
件数を出して見ますと九一・七件ということになります。それから
神戸におきましてはこの
事務所定員八十四というのが、ここから二十五名
収容場の担当を引きますので五十九名ということになりますが、それに対しまして
件数は今申しましたこの
二つの欄を引きまして
計算しますと、五千四百八十件、これ一人
当りが九二・九件ということになりまして、概括いたしまして
神戸が一人
当り九二・九件、
横浜は九一・七件、
東京が七六・三件ということで
東京が
ちよつと落ちておりますが、大体におきましてバランスがとれているように思うのでございます。
御
承知のように、先ほど申しましたように、港の
審査と申しますのは表向きに入
つて参ります
人たちに対しまして、例えば
観光の
人たちは年々六万乃至七万という人が入
つて参りますが、そのほかに
船員という種類の船乗りが上つたり下りたり、そのたびに一々チェックをいたしましてシヨア・パスというものを発行しまして一々
上陸をチエツクいたしております。そういう
船員の
上陸というものが非常に多いのでございまして、
件数にしましてこれは七十万件くらいあるわけでございます。こういう港の表の
仕事に比べまして
管理事務所の
事務は一旦入りました者につきましても又これから入ろうとしておる者につきましても、合法的に入りました者については問題ないのでありますが、それが多少とも
手続に違
つておる、或いは非合法に入
つて来た、或いは前から黙
つて潜
つておるという、そういう
人たちに対しまして、相当慎重に、これは
入国管理局におきましては刑罰をいたすのではないので、
行政処分をいたすのでございますが、結局最後のとどめは強制退去するかどうかということになりますので、その人の
人権尊重という点から見まして慎重に扱わなければなりません。いろいろ
手続も慎重にできております。そういうために
管理事務所の
仕事が港の
出張所の
仕事と比べまして非常に質の点において
手間がかかるということを特に再び申上げる次第でありますが、一応
前回の御
質疑に対しまして
定員並ひに
事務所の
仕事の
分量が余りに不
均衡ではないかということに対しまして大体
均衡は保
つておる。併しながら
入国管理局といたしましては
仕事の
分量が非常に多いのでございまして、なかなか十分な
外国人の
管理行政というところへ持
つて行けない。非常にみんなに無理を強いて苦心をいたしておるということをお答いたしたいと存じます。