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1954-04-06 第19回国会 参議院 内閣委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月六日(火曜日)    午前十一時四分開会   —————————————   委員の異動 四月二日委員秋山俊一郎君辞任につ き、その補欠として愛知揆一君を議長 において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     小酒井義男君    理事            長島 銀藏君            竹下 豐次君    委員            井野 碩哉君            矢嶋 三義君            山下 義信君            八木 幸吉君            堀  眞琴君   政府委員    内閣官房長官 田中不破三君    行政管理庁次長 大野木克彦君    行政管理庁管理    部長      岡部 史郎君    大蔵政務次官  植木庚子郎君   事務局側    常任委員会専門    員       杉田正三郎君    常任委員会専門    員       藤田 友作君   法制局側    参     事    (第一部第二課    長)      杉山恵一郎君   説明員    文部大臣官房総    務課長     福田  繁君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国務大臣等私企業等への関与の制  限に関する法律案八木幸吉君外八  十二名発議) ○行政機関職員定員法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) 只今より内閣委員会を開会いたします。  国務大臣等私企業等への関与制限に関する法律案議題といたします。発議者を代表して八木幸吉君より本案補足説明を受けることといたします。
  3. 八木幸吉

    八木幸吉君 本法律案趣旨弁明につきましては、三月五日の本委員会におきまして、提案者一員である矢嶋委員から趣旨説明がございました。それで尽きておると存ずるのでございますが、只今委員長からのお指図もございましたので、発議者一員といたしまして補足的に若干の説明をさせて頂きたいと存じます。  本法律案趣旨は、その目的といたしますところは官紀の粛正、政界の革新ということでございます。終戦前は民間企業役員国務大臣に新任されましたときは、その民間企業役員を辞職するということが慣例になつてつたのでございます。然るに終戦後になりましてから、いつの間にやら私企業役員在職のままで国務大臣になるという悪い慣例ができて参りました。私はこの慣例はよろしくない、かように存じておりますがために、綱紀粛正の見地から第十六国会の本会議におきましても、総理大臣一般施政方針に関する質問におきましてこのことを申上げたのであります。当時私が調べたところによりますと、第五次吉田内閣の閣僚中には、民間企業役員を兼ねておられたかたがた相当にございます。大蔵大臣の小笠原三九郎君は太平洋海運株式会社社長でございます。厚生大臣山縣勝見君は新日本汽船株式会社社長であり、農林大臣内田信也君は明治海運株式会社取締役会長でございました。又通産大臣岡野清豪君は興亜海上火災運送保険株式会社取締役大野伴睦君は新日本海運株式会社取締役、以上いずれも海運関係でございますが、そのほかに労働大臣小坂善太郎君は信越化学工業株式会社顧問であり、外務大臣岡崎勝男君は日米富士自転車株式会社社長でございます。私はこれらの私企業役員をしておられますかたがた国務大臣の職にあつて、その人たちにいろいろ疑惑があるとか何とかいう意味でそのことを申上げたのではございませんので、制度として国務大臣民間企業役員を兼ねておられますと、どうも政治道義上これは面白くない、こういう意味で実は総理大臣の所見を質したのでございます。殊に当時は海運関係におきまして利子補給等の問題もございましたので、一層この辺は明らかにしておくことがよいであろうという趣旨で、総理に御意見を伺つたわけでありますが、綱紀粛正のことは心配がない、こういう意味を以て総理大臣としては国務大臣民間企業関係する特別の承認を与えている、成規手続をいたしている、かような御答弁であつたのでございます。併しながらやはり私は最初に申上げました通り民間企業国務大臣関与しているということは、国務大臣職務を公正にやるという意味から面白くない。殊に大臣政務次官、若しくは官房長官といつたような職は四六時中全身の努力をこめてやりましても、なお足らないだけの重職でございますので、どうしてもこれらの人たち国務大臣であるがために、或いは枢要な職にいるがために民間企業から離れるということが必要である、かように考えまして、できればかような問題は法律で規制せずして道義的に解決するのが最もいい方法であると考えますけれども、やはり現内閣におきましては大臣在職のまま民間会社関係しておられるかたがたもあるし、余り好ましいことではないが法律としてこれをきめることが国家のために必要であるとかように考えまして、この法律案を提議いたした次第であります。簡単でありますが、一言補足的に御説明申上げました。
  4. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) それでは只今より質疑をいたしますからどうぞ。
  5. 山下義信

    山下義信君 私も提案者の一人になつておりますから質疑はいたしませんが、今八木さんから御説明があつたのですが、率直に申しまして、この案文字句等は恐らく専門家がやはり参加されて練られたものであろうと思う。従つて法制局のほうからこの案文の作成について特に問題となつた点等についてどこが問題点か、どういう研究をしたかという点を簡単に説明をさせて頂けば大変いいんじやないかと思いますからそういうふうに一つお願いしたいと存じます。
  6. 八木幸吉

    八木幸吉君 今の山下委員お話でございますが、実はこの法案最初私が今申上げたような趣意で立法考査局に立案をお願いしました。それから立法考査局から更に当院の法制局に成文化するようにお願いいたしました。そうして慎重にお考えを頂きました結果本案ができましたのでございまして、立法経過の上におきましてどういう点が問題になつたかということは只今山下さんのお話のありました通り法制局にお聞き頂いたら一番よくわかると思います。
  7. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) それでは法制局の第一部第二課長杉山恵一郎君から只今の点について一つ説明をお願いいたします。
  8. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) この法案審議するに当りまして問題になりました二、三の点、大体のこの構想は国家公務員法一般職職員私企業隔離に関する規定と大体同様な形で規定ができているのでありますが、国務大臣等についてこの規定を当てはめて行く場合にどういうふうに考えるべきかということが問題なんですが、ここで「商業、工業、金融業その他の営利目的とする私企業」というと非常に広く規定がしてありまして、どの程度までがこれに入るのかということが問題になります。国家公務員の場合には人事院の承認を得られますと或る程度はずれることができますので相当広くかぶせてもいいわけでありますが、この場合にはこういうふうなはずすというあれもありませんので一応問題になりますけれども、ここといたしましては大体規定の対象になるものが国務大臣官房長官或いは政務次官というふうな相当高い地位かたがたでありますので普通の日雇労務者とか或いは水呑み百姓とかいつたような仕事につかれるというようなこと、或いはどつかの小さな会社事務員に雇われるといつたようなことは一応予想いたしませんで、普通にこれらの人たちがつかれるであろうと思われるような内容を想定して、それからの隔離を一応規定すればいいであろうということで、非常に広くはありますけれども、営利目的とするというところでこれらの人々がつかれるであろうようなものを想定して、ここからはいけないのだということに規定してあるわけであります。大体まあそういつたような非常に低い地位のものにはつくということを予想していないということで規定を作つてございます。  それから国家公務員の場合には株式を持つということ自体もいけないということになつておりますけれども、そこまで禁止するのはどうであろうかということで、この株式所有の報告についての規定はいたしてございません。  それからこの規定を置くにつきまして、若し違反したらどうなるだろうかというふうな問題が勿論ありましたが、併しこれを罰則で何とかするというようなことまで考えるべきではないだろうということであります。この罰則というようなものは置かないで、あとは政治的な追及というようなことで処理すべきだろうということにいたしまして規定を置かないであります。  附則のほうで「一箇月を経過した日から施行する。」という規定を置きましたのは、これは現にその営利目的とする企業を兼ねておられるかたもおることでありますので、即日施行ということでは手続その他についても困るであろうから成る程度猶予期間を置いて施行するということにしようということで施行期日規定規定いたしたのでございます。  大体考えられましたのはそういつたような問題でございます。この内閣総理大臣国務大臣官房長官政務次官に限りましたのは、これは提案者のほうからの御趣旨に従いましてその点このものに限つたのであるというわけでございます。大体以上の通りでございます。
  9. 竹下豐次

    竹下豐次君 先ほど八木さんの御説明のうちに総理大臣意向を聞いてみたけれども云々というお話でございましたですね。それはいつ頃のことでございますか。
  10. 八木幸吉

    八木幸吉君 この前の第十六国会一般施政方針演説のときに私が改進党を代表して本会議質問演説をいたしました。そのときに綱紀粛正の観点から国務大臣私企業役員をしているということは制度の上からよろしくない。無論成規手続をやつておいでになるだろうけれども、アメリカでは御承知通りウイルソン国務長官なつたときに上院で非常に問題になつた、あれは株式所有関係だけであつた。それすらも問題になる。どうか日本としても人をかれこれ私は言うわけじやないが、これはやめたほうがいいと思うから総理はどういうふうなお考えか、やめさせる意思はないか、若しやめるのに不都合があるという何か私の意見に反対の御意向ならこの席でその話を承わりたいと、こういうまあ趣旨質問をいたしたわけであります。総理大臣からまあ綱紀粛正心配はないという御答弁があつたきりで終りました。
  11. 竹下豐次

    竹下豐次君 まあ私もこの問題は先ほどお話がありましたように法律を作らずに済むことでしたらそのほうがいいんではないか、但し作らないで私企業兼務というようなことをやめてもらわなければならないという前提の下に〇〇そのほうが体裁もいいんじやないか、又従来も私企業兼務はしないのが長い間の慣例であつたのが、終戦後又こういう例が開かれたということになつておるわけですから、元に返ればいいわけですから、而して法律を作らなければならないということは、それは吉田さんが第十六国会の本会議であなたの御質問に対してお答えなつたような考えを今でも持つていらつしやるかどうかということが問題ではないか。その当時までは実際いろいろな問題も起らなかつたので、総理大臣もそう確信していらつしやつただろうと思いますが、少くとも今度の造船、それから鉄道の疑獄が起つて来た、すでにお話通り、現在の大臣たちが何も醜関係がこれはないと思いますけれども、世間じや何かありそうなことを心配する事実もある。少くとも公平でないのじやなかろうかというような疑惑を持つておる人も相当あるように思いますので、或いは総理大臣のあなたにお答えなつたときの心境はお変りになつておるのじやないかということも一応想像されるわけですが、その点官房長官見えておりますけれども、お尋ねしてもお答えもできかねるかと思いますが、どうしたらいいのですかね。ちよつと速記をとめて下さい。
  12. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) 速記やめて。    午前十一時二十三分速記中止    ——————————    午前十一時五十一分速記開始
  13. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) それじや速記を始めて下さい。
  14. 杉山恵一郎

    法制局参事杉山恵一郎君) 先ほどの説明に補足させて頂きたいと思いますが、この法律の終りのほうの「又は報酬を得て営利企業以外の事業を行う団体役員顧問評議員その他これに準ずる職」についても兼職はいけないという規定を置きました趣旨は、こういつたようなかたぞれが営利企業以外の団体ということになりますから、結局はまあ中性的な団体或いは公益団体といつたようなものになりますが、そういつたものの役員になる場合において報酬を得るということになりますと、そのことからこれらのかたがた職務行為、の公正を害するような事態に立至る虞れがあるというようなことで、報酬を得る場合に限つて兼職はいけないのだということにいたそうとするわけであります。従つて報酬を得ない場合については職を兼ねることができるということになるわけであります。で、報酬を得ない場合でも、何かしらそういう役員になることによつて職務の公正を害する場合もあるのかも知れないというふうな考え方も勿論あると思いますけれども、併しその企業、その事務そのものは先ほど申しましたように営利的なものでない、中性的な或いは公益的なものなのでありますから、そのものを推進して行くという意味で、その事業国務大臣その他が関与して行くという点については、特にこれについて不正な影響の及ぶというようなことのない限り、禁止する必要はないのではないだろうかということで、その点については特別な禁止規定を置かないということにいたそうとしておるのでございます。そういつたその不正な影響を与えるかどうかというふうな点につきましては、こういつたようなかたがた良識に待つて決定をして頂ければそれで十分ではなかろうかというふうに考えておるのでございます。  それから国家公務員の場合には、離職後二年間は国の機関と密接な関係にある営利企業についてはいけないという離職後の制限も一緒に含んでおりますけれども、国務大臣その他の場合には現職中での禁止規定するだけでまあ十分ではなかろうかということで、離職以降の禁止については触れないことにいたしております。  それから大体一般職職員については国家公務員法で非常にいろいろな制限規定がございますけれども、特別職については全然規定がありませんので、なお従前の例によるということで前の規定が働いておるような形になつております。これは特別職というものの性格から非常に特別職の中の事務的なものについて特別な一般職職員と同じように規制をする必要がないということと、それからもう一つ特別職のほうの非常に政治的な職務については、これは相当程度自由に任用し、自由に活動させることが適当であろうかというようなことで、国家公務員法規定が働いていない、適用しないことになつておるんだろうと思いますが、国務大臣その他について特にこういうふうな規定をおきます趣旨は、これらのかたがたが特に国の政治中枢機関におられるというふうなことで、その公正さを確保するということが、他の特別職の職のものよりは特に強く要請されるんだというふうなことで、特にこういつたようなかたぞれについてだけこういうふうな規定をおく必要が出て来たものであろうというふうに考えておるわけでございます。  それからなお、従前国務大臣等についての関係はどうなつてつたかということでございますが、この国家公務員法の以前におきましては、官吏服務規律規定でその七条に「官吏ハ本属長官許可ヲ得ルニ非サレハ営業会社社長ハ役員トナルコトヲ得ス」というふうな規定がありまして、官吏についての営業会社役員となることの禁止規定がありましたけれども、国務大臣について一体本属長官許可というふうな事態があるのかどうかという点については非常に疑問であり、今までの国務大臣について、この規定国務大臣がやめて、国務大臣について適用があつたというふうなことではなくて、国務大臣良識からそういつたような職を退いて国務大臣になられておつたというふうに理解しておるわけであります。現在話によりますれば、この規定国務大臣内閣総理大臣許可を得て役員についておられるんだというふうなお話もありますけれども、一体この規定によつているのか、或いはこの規定趣旨をくんでおるということなのか、その点は余り明瞭ではないのでございます。  なおこの規定によれば、内閣総理大臣国務大臣本属長官であるとすれば、総理大臣許可さえ得れば営業会社役員等になることができるということになるわけでありますが、そういうふうな職におること自体が、こういつたような政治中枢にあられるかたがた地位とは矛盾するのではないか、或いは適合しないのではないかというふうなことで、この規定が若し働くとしてもそれを適用しないで、一般的にいけないんだということにしたほうが適当であろうということで、特にこの規定をおく必要があろうというふうに考えるわけでございます。
  15. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) 速記をとめて下さい。    午前十一時五十九分速記中止    ——————————    午後零時十五分速記開始
  16. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) 速記を始めて下さい。それでは国務大臣等私企業等への関与制限に関する法律案につきましては本日は一応質疑を終りまして次回これを続行いたすことにいたします。   —————————————
  17. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) 続いて行政機関職員定員法の一部を改正する法律案議題といたします。先ず大蔵省関係定員に関する説明を受けることといたします。
  18. 植木庚子郎

    政府委員植木庚子郎君) 只今から当委員会において御審議を願つております行政機関職員定員法の一部を改正する法律案のうち、大蔵省関係内訳等につきまして行政管理庁からの説明に補足いたしまして若干申上げたいと存じます。資料といたしましては、行政管理庁からすでにお手許に差上げてあるものとして、定員法改正資料という標題をつけたものがございますが、それには総括表内訳表と二つあるようでございます。そのほかに私ども大蔵省のほうから差上げましたものが、只今差上けたと思いますが、大蔵省職員定員増減内訳及び説明要旨三月十日付のものでございます。この三つの資料に基きまして説明を申上げたいと思います。  まずこの総括表のほうでは、そのほうを御覧願いますと、第二頁のところに大蔵省が一番上のところに入つております。この定員法の上におきましてはその一番上のところにございますように、本省と外局であります国税庁とこの二本の柱になつておりまして、その内訳につきましては、この定員の範囲内において大蔵省令のほうで定めることに法律によつて規定せられておることは御承知通りでございます。今度の改正におきましては御覧のようにその本省のところで減少定員が三千五十六人、国税庁のほうで八百二人、合せまして三千八百五十八人の定員減少と相成る次第でございます。  次に内訳表のほうを御覧願いますと、その第三頁をおあけ願いますとございますが、只今申上げました定員減になります本省の三千五十六人と国税庁のほうが八百二人、合せて三千八百五十八人の減少でありますが、この三千五十六人、及び八百二人の内訳といたしまして、その増減理由の欄のところに簡単な項目とその項目別の人員が掲げてございます。一番上にありますのは行政事務簡素合理化に伴う減千六百五十二人、在外公館在勤要員としての減四人、税関特派職員二条二項へ移替減といたしまして千四百人、これが合せて三千五十六人の本省定員減国税庁のほうにおきましては入場税国税移管及びしやし繊維品消費税新設に伴う増加定員といたしまして千百五十人、行政事務簡素合理化に伴う減少定員といたしまして千九百五十二人、差引きまして八百二人の定員減少かように相成つておる次第でございます。これを更に大蔵省機関別に見ると、どうなるかと申しますと、それは只今差上げました大蔵省職員定員増減内訳及び説明要旨という一枚紙のほうを御覧願いたいと思うのであります。これは只今申しました第二の資料増減事由区分ごとに、大蔵省内部の各機関ごとに見るとどういうような減少定員になるかということが示してございます。減少になります分は、この表で御覧願いましてもおわかりになると思いますが、内部部局、造幣局、印刷局税関研修所、財務局、税関、それから本省合計行政簡素化のために定員減少になりますもの千六百五十二人、国税庁のほうで行政簡素化によつて減らします分が千九百五十二人、総計三千六百四人、こうなつております。23が在外公館在勤要員のための減少税関特派職員二条二項べの移替の減がここにありますように千四百人。それから第四番目の欄にございますように、入場税国税移管及びしやし繊維品消費税新設に伴います増加国税庁のほうで一千百五十人。こういうふうに相成つておりまして、減少合計は最後の総計欄御覧願いますると五千八人の減少に相成ります。ところが四番目にあります増加定員が千百五十人ございますので、差引三千八百五十八人、こういうふうに相成つておる次第であります。この最初の分はこれは申上げるまでもなく行政改革の一環といたしまして行政整理が行われる。これに対して大蔵省におきましてもその方針を休して行政全般についてでき得る限り事務処理簡素化合理化を図りまして、そうしてかような定員減少を計画いたしておる次第でございます。二番目の在外公館在勤要員定員として四人減少しておりますのは、これは外務省のほうへ大蔵省のほうから移替えになるのでございまして、一般外交関係事務処理する場合におきましても、その事柄が財政金融に関するものにつきましては相当専門的な知識経験を必要とする場合もたくさんございますので、どうも大蔵省出身者を以てその衝に当つて行くことが適当というふうに考えまして、そういう場合の当該職員定員として外務省のほうへ、四人分を大蔵省のほうで減らして外務省のほうをふやすというように考えております。只今のところ別に誰をどういうところに持つて行くかということについては確定した計画は持つておりません。  三番目の税関特派職員の問題でございますが、これは御承知のように保税倉庫或いは保税工場特殊上屋等に派出される者でありまして、これは一定の手数料を徴収しまして輸出入業者税関事務をその場で処理することになつている制度でございます。この職員の人数につきましては申請がたてこんで参りますると、非常にその人をふやしてやらなければなりません。従つて増減一定いたしませんので、以前曾つて古い時代にも定員外としておつた時代があつたわけでありますが、今回の改正も今まで二条一項の表の定員として一定されていましたものを今度は二条二項の規定によつて政令定員とすることが適当であるという趣旨によつてかような処理をしようとするものであります。従来は税関定員中千四百人がその職員定員でありましたので、これの移替えのためには千四百人を減といたしている次第であります。政令を以て定められる当該職員定員につきましては、先ほどの総括表の四ページを御覧頂きますと書いてございますが、今申しましたような次第でこれを一応千五百人というふうに予定しております。これは千四百人減少して千五百人、百人をふやす恰好になつておりますが、これは最近の貿易事情の推移に鑑みましても、今後保税倉庫等設置申請が一層ふえるだろうと見込まれますことと、別に本国会において御審議を頂き去る二十七日に成立を見ました関税法の新らしい規定によりますると、その保税倉庫等設置につきましては、税関長法定要件を欠くものに限つて設置許可しないことができるというふうに規定しております。逆にいえば、一定要件を備えたものに対しては必ず許可しなければならないというふうに、出願者の立場を尊重する規定にいたしておりますので、相当程度の弾力性と余裕を見ておくことが必要なわけであります。従つて従来の定員に比較して百人をふやして千五百人の定員にして頂きたい、かように考えている次第であります。  最後に国税庁の千百五十人、元の大蔵省のこの一枚のほうの説明要旨のほうにかえつて頂きますが、国税庁の千百五十人の増員の分につきましては、これは御承知のように入場税としやし繊維品消費税関係でございまして、これは目下なお衆議院で審議中でございまして、いろいろ参議院に御迷惑をかけておりますが、これらの新税の課税に必要な調査、検査、取締、徴収等の要員といたしまして税務署に千百九人、又そのために必要な限度におきまして国税局と国税本庁のほうに四十一人、合計千百五十人の定員増加しようとするものであります。先ほど申しました整理のための減とする定員が千百五十人、差引計算いたしますると、その結果が八百二人の国税庁での定員の減だ、こういうことに相成る次第でございます。なお当委員会の御要求に基きまして先に提出いたしました資料がございます。それは、行政機関職員定員設置改正資料三月二十日付のものでございまして、これは只今までに御説明申上げたところをこちらの委員会の御指定の形式に基いて書いたものでありますが、そのほかに二月一日の現在員と整理を要する人員とが書いてあります。この二月一日の現在員と整理を要する人員というのは、こちらの御要求のものに付け加えてただこういうものを作つてみたのでございます。整理を要する人員の欄は、二月一日の現在員と改正定員の差を計上したものでございまして、二月一日以後の異動、臨時待命発令者の数等によりまして、実際はこれと多少異なることになろうかと考えられるのであります。その資料の2にありますところの、特別待命発令者の年令別一覧表を添附してございますが、なおその3は勤続年数を示したものでございます。以上簡単でございますが、なお詳細につきましては、御質問によりましてお答えを申上げさせて頂きます。
  19. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) それでは質疑は一応説明が終つてから行うことになつておりますので、本日は説明だけをお受けしておきます。  続いて文部省関係についての説明を受けます。それでは文部省大臣官房福田総務課長より御説明を受けます。
  20. 福田繁

    説明員(福田繁君) 一般的な事柄につきましては、行政管理庁から御説明がございましたと思いますので、文部省関係定員につきまして概略御説明を申上げたいと思います。  文部省の定員につきましては、今回の改正法案の第二条に掲げておりますように、本省は六万一千四百九十七人となるのでありまして、そのうち国立学校に六万六人、文化財保護委員会が四百二十四人、合計いたしますと六万一千九百二十一人ときめられております。これは昭和二十八年度定員の六万三千七百五十二人から、行政整理によりますところの減員二千四百四人を差引きまして、昭和二十九年度予算による増員が五百七十三人ございますのでそれを加えますと、結局千八百三十一人の減員と相成るのであります。その増減の内容につきまして御説明申上げますと、先に差上げました行政機関職員定員法改正資料というのがございますが、それはあとで申上げることにいたしまして、なお部局別に新定員の内容を申上げますと、この昭和二十八年度定員におきまして、先ほど申上げましたように六万三千七百五十二人ということでございますが、行政整理によります今回の二千四百四人の内訳は、本省におきまして、八十八人、所轄機関等の研究所におきまして二十五人、国立学校におきまして二千二百六十六人、文化財保護委員会におきまして二十五人、こういうような内訳になるのであります。  なおこの二十九年度予算に伴いまして所轄機関に四人の増がございます。そのほか国立学校の学年進行等に伴いまして、五百六十九人という増がございます。従いまして増の合計は五百七十三人でございます。それを差引きいたしますと、只今申上げましたように、六万一千九百二十一人となるのでございます。概略申上げますと、本省につきましては、内部管理事務合理化、その他によりまして、平均いたしますと、本省は約七・七%程度の整理になるのであります。それから所轄機関及び外局につきましては、同様に内部管理事務合理化或いはその他の理由によりまして極力人員の節約に努めまして、大体平均いたしまして本省よりも低い五・五%程度になるのでございます。それから国立学校におきましては、これは教育機関としての特殊性を考慮いたしまして、その運営の機能を阻害しない範囲内で、極力人員の節減に努めるというような方向で参つたのでございまして、結局国立学校の教授につきましては整理を行わないことにいたしまして、その他の教官につきましては大体最低の二%というようなことになるのでありまして、現場職員につきましても二%を上廻る約四%程度になりますが、そういつた特殊な職員につきましては、非常に低い率になるのでありまして、国立学校として申上げますと、約平均いたしまして三・七%程度の整理でございます。これによりまして一般の行政事務等との場合と違つた、国立学校の運営を阻害しないというような考慮を払つてつたのでございます。而もこの国立学校につきましては大体定員法にも書いてございますように、三年計画でこれを実施するというような、つとめてこの学年進行その他に伴いまする諸般の考慮からいたしまして、三年計画でこれを実施するというような建前になつております。本省所轄機関につきましてはこれは二年で整理いたすということにになつております。なお申落しましたが国立学校につきましては大体初年度四割、次年度三割、三割、四・三・三の大体割合で実施いたしたいという計画でございます。  それから先ほど申上げましたこの所轄機関における定員の増が四人と申上げましたのでございますが、これは国立遺伝学研究所における応用遺伝部門の開設によるものでございます。それから国立学校におきます五百六十九人の内容でございますが、これは二十八年度以前に改正されました学部、学科等の学年進行によるもの、これが約三百九十九人、そのほか松山農科大学の合併によりまして、愛媛大学の農学部の設置等、そういつた新規事業によります増員が百七十人でございます。そういつた内訳になつております。差上げましたこの行政機関定員法資料で申上げますと、この現定員それから改正後の定員、差引増減、現在実員、こういう工合になつておりまして、これは各部局別、機関別に現定員は六万三千七百五十二人、改正後差引いたしますれば六万一千九百二十一人ということになるのでございまして、その差は差引千八百三十一人、二月現在におきましてこの実員は六万一千九百五十人でございます。それから先ほど説明申上げました各機関別の整理人員でございますが、それとは別にこの整理を要する人員という欄がございますが、これはこの内部部局及び所轄機関、国立学校それぞれの改定後の定員と現在実員とをにらみ合した数字でございます。  それからなお二枚目に、特別待命者年齢別調、特別待命者勤続年数調という、簡単な表がございますが、これは文部省におきまして許可いたしました特別待命者の数でございます。それからなお当委員会から御要求のございました資料といたしまして、各学校別の御要求のありました資料といたしまして、国立学校職員の学校別の定員、学長、教授、助教授、講師、助手、教諭、養護教諭その他の職員という分け方にいたしまして、職員の学校別の定員一つ、それから学校別の整備人員表、こういう二つの資料を差上げてございます。なお後ほど御質問があればお答えいたしたいと思います。
  21. 小酒井義男

    委員長小酒井義男君) それでは本件につきましての御質疑は後日にすることにいたしまして、本日はこれにて散会をいたします。    午後零時四十二分散会