運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1954-03-23 第19回国会 参議院 内閣委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月二十三日(火曜日) 午前十時五十二分開会
—————————————
委員
の異動 三月二十二日
委員八木幸吉
君辞任につ き、その補欠として
寺本広作
君を議長 において指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
小酒井義男
君 理事 竹下 豐次君
委員
井上 知治君
白波瀬米吉
君
矢嶋
三義
君 山下 義信君
寺本
広作君 野本
品吉
君
国務大臣
国 務 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
行政管理庁次長
大野木克彦
君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
行政機関職員定員法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
小酒井義男
1
○
委員長
(
小酒井義男
君)
只今
より
内閣委員会
を開会いたします。
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。先ず
塚田行政管理庁長官
より
提案
の
理由
を
説明
して頂きます。
塚田十一郎
2
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君)
只今議題
となりました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
いたします。 御
承知
のように、戦時から戦後に引き続き
複雑膨大
とな
つて
参りました
行政
を
簡素化
し、わが国情にふさ
わし
い
行政体制
を樹立することは、
政府
が常に意を用いて参つたところでありまして、すでに数回にわたり
行政整理
を断行して参
つたの
でありますが、なお
現下
の急務である
自立経済
を達成いたしますためには、できる限り
行政費
の節約を行うと共に
行政機構
を合理化し、
行政事務
を
簡素化
し、且つ
事務能率
の向上を図ることが必要でありますので、昨年来
内閣
に
臨時行政改革本部
を設け鋭意これにつき検討を加えて参
つたの
でありますが、ここに
各省
各庁の
定員
につき、その
事務
の
実情
に応じて、
人員
をできるだけ大巾に
縮減
することといたしました。 今回
提案
いたしました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
は、右の
趣旨
に則り、
警察制度
の
改正
に伴う
定員
の
縮減
をも併せて
行政機関
の
職員
の
定員
を、約六万人削減いたしますと共に、
昭和
二十九
年度
における
各省
各庁の
事業予定計画
に即応して、
必要最小限度
の
増員
を認め、以て
行政機関全般
の
定員
の
適正化
を図ろうとするものであります。しかしながら
わが国経済
の現状を考えますと一挙に大量の
整理
を行いますことは、いかがかと考えられますので、
退職者
に対しては
一定期間
の
臨時待命制度
を設け、又
各省
各庁の
事務
の
実情
に応じ、
整理期間
に或る程度の余裕を与えることにより、この
人員整理
を円滑に行うことといたしておるのであります。 次に
法案
の
内容
について申し上げますれば、第一に、今回の
改正
によりまして、第二条第一項の表におきまして各
行政機関
の
職員
の
定員
の
合計
を現在の六十九万四千三百四十七人から六十三万三千四十九人に
縮減
し、
差引
六万千二百九十八人を減ずることといたしました。この
内容
の詳細につきましては、それぞれ
主管局
から御
説明
いたしますが、総括的に申しますれば、
警察制度
の
改正
に伴う
縮減
の外は主として
各種行政事務
の
簡素合理化
に伴う
縮減
が主なものでありまして、
昭和
二十九
年度
の
事業予定計画
のうち、
外務省
の
在外公館
の
新設
に伴う増五十六人、
大蔵省
の
入場税
の
国税移管
及び
繊維品税
の
新設
に伴う増千百五十人、
文部省
の
学年進行
に伴う増三百九十九人、
厚生省
の
らい療養所
及び
精神頭部療養所
の
増床
に伴う増百六十一人、
農林省
の
保安林整備対策
に伴う増百人、
運輸省
の
海上保安大学校
の
学年進行
に伴う増八十人、
郵政省
の
郵便
及び
電気通信業務等
の増大に伴う増三千九百九十二人、
建設省
の
営繕関係職員
の増百三十人
等必要最小限度
の
増員
を
差引
いたものであります。 なお、
人事院
につきましては、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律
によ
つて
、
国家人事委員会
となりますので、この
改正案
におきましても
人事院
を
国家人事委員会
として改めた上その新
定員
を定めております。 第二に、
大蔵省
の
職員
のうち、
保税倉庫
等特殊の場所に派出せられる
税関特派職員
につきましては、その
特殊性
にかんがみ、その
定員
は
政令
で定めることといたしました。 第三に、今回の
改正
は
警察法
の
改正
を予定いたしておりますが、
警察法
の
改正法律
が施行される日の前日までの間は、現在の
国家地方警察
が存続いたしますので、この
改正法案
が施行されてから
警察法施行
の日の前日までの間における
国家地方警察
に関する必要な
経過措置並び
に
警察庁
における
臨時待命
の
特例等
について
附則
で
規定
いたしました。 第四に、
調達庁
、
文部省
及び
厚生省
におきまして、
事務
の
縮小
に相当の
期間
を必要とするものにつきましては、それぞれの
事情
を考慮の上、必要な
員数
の
定員
を
一定期間
を
限り附則
で経過的に新
定員
に附加して認めることといたしました。 第五に、
定員
の
縮小
に伴いまして
附則
で十五カ月を限り新
定員
をこえる
員数
の
職員
を
定員
の外に置くことといたしましたが、これは
昭和
二十九年中において
人員整理
を行うことを原則といたしますが、
例外
として
事務
の
特殊性
により来
年度
にまたがる場合を考慮いたし、実
人員
の
整理
を円滑に実施するための
措置
であります。 第六に、先に申し上げましたように今回の
人員整理
におきましては、このたびの
法律
の
改正
に伴い
定員
又は
配置定数
をこえることとなる
職員
で
配置転換
が困難な
事情
にあるものについて必要がある場合に
臨時待命
の
制度
を設けたのでありますが、この
臨時待命
を承認し又はこれを命ずることのできる
期間
、その身分と
職務
との
関係
、
臨時待命
の
期間
、その効力、
臨時待命職員
の受けるべき
給与
及び
恩給法
上の
取扱等
につきまして、
附則
で必要な
規定
を設けると共に、
臨時待命職員
を
定員外
とする旨を
規定
いたしました。 第七に、
国立大学
の学長、教員及び
部局長
にその意に反して
臨時待命
を行う場合には、
教育公務員特例法
第六条に
規定
する
制限的規定
の
適用
はないものであることを明らかにしますと共に、郵政、
国有林野
、造幣、印刷、
アルコール専売
のいわゆる
政府
五
現業
の
職員
で
労働組合
を結成し、又は加入できない
職員
が
臨時待命
と
なつ
た場合には、主とし日て
給与
の
関係
から
臨時待命期間
中でも
組合
を結成し、又は加入できないことといたしました。 第八に、
会計検査院
及び
法制局
についても
会計検査院
においては
予算
の
減少
に伴い、
法制局
においては
法制局配置法
で
規定
する
定員
の
縮小
に伴い
定数
をこえることとなる
職員
で
配置転換
が困難な
事情
にあるものについては
行政機関
に準じて
臨時待命
の
制度
を設けることといたしました。 第九に、このたびの
人員整理
におきましては、
定員法
に定める
職員
のほかに、
地方自給法附則
第八条に
規定
するいわゆる
地方事務官
及び技官についても
整理
を行うことといたし、又
警察庁
が発足いたしました場合に
国家公務員
である
警察職員
で
都道府県警察
に勤務する者についても
整理
を行うことといたしましたが、以上はいずれも
国家公務員
でありますので、これらの
職員
に対しても
臨時待命
を行いうることといたし
会計検査院
及び
法制局
と同様の
規定
を設けることといたしました。 以上が本
改正法案
の主要な
内容
でありますが、これらはいずれも
現下
の
わが国力
に相応する適正な
行政機関
の規模を定め、
人員整理
の円滑な実施を確保いたしますと共に
各省
各庁の
予定計画
を確保するために必要な
措置
であります。 何卒慎重御
審議
の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
小酒井義男
3
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは続いて
大野木行政管理庁次長
から
補足説明
を願います。
大野木克彦
4
○
政府委員
(
大野木克彦
君)
資料
の御
説明
を申上げます。
定員法改正資料
と申しますのがございますが、これは
只今
御
説明
申上げました
各省
各庁の
定員法
上におきます
定員
を、この
改正
後の
定員
というところを中心といたしまして、つまりこれに合せまして
改正
前の
定員
と
改正
後の
定員
との違いを現
わし
たものでございます。これは
総括表
でございますので、これを一応
御覧おき
を願いたいと思います。 次に、
内訳表
というのがございますが、これにつきまして主な点を御
説明
申上げたいと思います。この
内訳表
の一番左に
関連法律案
というものがございまして、このたびの
定員法
の中にはまだ御
審議願
つて
おります
法律案並び
に
提案
の準備をいたしております
法案
に
関係
する部分がございますので、その点御了承願いたいと存じます。なお別冊に
行政機関法定員法
の一部を
改正
する
法律案参照法令集
というのがございますが、これは
関係心条文
を集めているものでございますが、殊に
現行
の
行政機関
の
定員法
がこの一番先にのせてございますので、
現行法
との御比較を願う場合にはこれを
御覧おき
願いたいと存じます。それでは二条一項の
内訳表
につきまして主な点を御
説明
申上げます。 初めに
総理府
でございますが、総理六府におき甘して一春先に弐日いてございますのは、昨日
ちよ
つと申上げました
航空技術審議会
が設置されるようになりますので、
航空研究部門
をとにかく増強しなければならないということで、
航空技術行政協議会
に五人その
関係
の人を増すという
増員
の分でございます。 それから次に申上げますのは
警察関係
の
国家公安委員会
のほうでありますが、一番下のほうを御覧願いますと、
警察制度改革
に伴う減として六万百九十六人とございます。これは新しい
制度
によりまして、
都道府県警察
に現在の
国家地方警察
から移る分でございまして、このほかになお
行政
の
簡素化
に伴う減が百四人と、それから
在外公館
へ出す
職員
につきまして一人とございます。なお上のほうに
増員
が九百七十二人ございますが、これは現在の
自治体警察
の
職員
を
警察庁
の
職員
に振替えるものでございまして主として
通信関係
の
職員
でございます。それで結局
定員法
の上では五万九千三百二十九人
差引
のところにございますように減ということに相成ります。なおこの五万九千三百二十九人のものとしましては、一番
数字
の左側にございます六万六千八百七十六人というのがございます。これは
定員法
の二条一項の
定員
と二条二項の
学校
に行
つて
いる
警察
官でございます。それから二条三項は
町村警察
のほうが
警察
を置くことを
廃止
いたしまして、
国家地方警察
のほうに入
つて
来た
職員
の数でございます。それを加えまして六万六千八百七十六人ということにな
つて
おりますので、二条一項の
定員
とは少し違
つて
おりますので御注意願いたいと存じます。
総理府
ては、その次の紙に参りまして、
国家人事委員会
、これが
先ほど
御
説明
申上げました
人事院
が、
只今
御
審議願
つて
おります
国家公務員法
の一部
改正法律案
によりまして、
国家人事委員会
となりますと、これが
総理府
の外局の
委員会
になりますので、その
人員
の
縮減
を現
わし
ているものでございます。 一つおいて下に
調達庁
がございますのが、これは
調達庁
の
事務
の
簡素化
並びに
返還財産
の補償の
業務
とか
施設区域
の提供とか、或いは
返還物品
の処分といつたような害がだんだんに
減少
して参りますので、それに伴います
減員
でございまして、これは
例外
として三年間に亙
つて
整理
される
員数
でございます。
総理府
では特に申上げるのは、そういつたようなものでございます。 次に
法務
府でございますが、
法務
府では全体で
行政事務
の
簡素合理化
によりまして
本省
におきまして千八百四十一人の
減少
でございます。このうち
検察庁
が四百五十六でございます。それから
あと
は特に申上げることはございません。
外務省
におきましては、
在外公館
の
新設
、今予定いたしておりますのは公使館が五つ、総領事館が二つ、領事館が三つ。これで二十五人の
増員
がございます。それから既報の
公館
の
増員
が三十一人ございまして、
合計
五十六人の増がございます。それに対しまして
内部事務
の
簡素合理化
によりまして、五十二人
減員
いたしまするので、結局
差引
きいたしますと四人の増ということに相成ります。
大蔵省
では、大体
本省
は
事務
の
簡素化
による減と、それから特殊のものといたしましては、従来
税関
のいわゆる
特派職員
は二条一項の
定員
のうちに入
つて
お
つたの
でございますが、のちほど御
説明
申上げますように、特殊な
性格
をもつた
職員
でございますので、これを
法律
できめておきますと増ができた場合に非常に不便をいたしますので、これを
政令
に移したいということで二条一項の表から省きまして二条二項で
政令
に委任する旨を
規定
いたしておりまして、表の上からは一応減る数になります。 次に
国税庁
でございますが、
只今
御
説明
申上げましたように
入場税
の
国税移管
に伴いまして四百七十人、それからしやし
繊維品消費税
の
新設
に伴いまして六百八十人の
増員
を予定いたしております。その代りに全体としての
国税庁
、国税局、税務署あわせまして
事務
の
簡素合理化
によりまして千九百五十二人の減でございまして、
差引
き八百二人の
減少
でありまして、全体といたしまして
大蔵省
といたしましては三千八百五十八人の減ということに相成ります。 それから次には
文部省
でございますが、
文部省
では
学年
の
進行
に伴う増が三百九十九人、それから
学部学科等
の
新設
、或いは
公立学校
の
合併等
により
ます増
が百七十人で、
合計
いたしまして五百七十三人の
学校関係
の増がございます。一方
行政事務
の
簡素化
によりまして二千三百七十九人の減がございます。このうち二千二百六十六人は
国立学校
の
職員
の減でございますが、これも三年間に
整理
をするということに相成
つて
おります。 それから
厚生省
におきましては
らい療養所
が九カ所で千床ふえますので、それに伴う
医師
とか
看護婦
その他の
増員
が百十一人、
精神頭部療養所
におきましては二百床
増床
されますので、それに伴うやはり
医師看護婦等
の増が五十人でございます。それから今度新たに
国立らい研究所
が設置されることになりますが、これは
厚生省
の
設置法
の一部
改正
で御
審議願
うことと思いますが、そのために十人の
増加
をいたしております。
合計
百七十一人の
増加
となります。これに対しまして
減員
が二千七百三十八人ございます。このうち千五百一人は
引揚援護事務
の
関係
の
職員
でございます。これは
引揚援護事務
の
減少
に伴いまして四年間にそれだけの数を減らそうということに相成
つて
おります。そのほか
国立病院
を
地方
へ移譲
移管
いたしたのでございますので、それに伴う減が三百八十七人でございまして、
合計厚生省
全体といたしましては二千九百五十四人の減ということに相成
つて
おります。 それから次に
農林省
でございますが、
本省
におきましては
事務
の
簡素化
による減が二千四十三人、このうち
統計調査
の
関係
の
職員
が
事務所
、
出張所
を混ぜまして千百九十九人ございます。それから食糧庁におきましては
附属機関
が
地方
の
食糧事務所支所
、
出張所等
を皆ひつくるめた
減員
でございます。林野庁につきましても千三百六十六人、これは営林局、営林署を合せました数でございます。ただ
民有保安林
の
緊急整備対策
に伴いまして本庁、
地方
ひつくるめまして百人の
増員
を予定いたしております。 それから通産省につきましては特に申上げるほどのものはないと存じます。 それから
運輸省
も特別なものはございませんが、
航空関係
で四十六人の
増員
がございます。
定点観測船
、これは
海上保安庁
のほうへ
移管
いたします。それに伴う
本省
としての減が二百七十二人、
あと
は
事務
の
簡素化
によります減が八百十五人でございます。それから
海上保安庁
、これは従来の
定員法
におきましては、
海上公安局法
が施行されることを予定いたしまして、
保安庁
の分にこの中の一部を
規定
してお
つたの
でございますが、今度
保安庁法
によりまして
海上公安局法
は
廃止
を御
審議願
うことにな
つて
おりますので、今度は
海上保安庁
としての
人員
の
規定
をすることになると思います。これは
灯台設標船
の増とか或いは
海上保安大学校
の
学年進行
であるとか、
航路標識
の
新設
、それから
先ほど
申上げました
定点観測船
の
移管
に伴いまして二百七十二ヘの増がございます。
あと
は
事務
の
簡素化等
による三百三十四人の減をいたします。全体といたしましては
運輸省
として九百九十四人の減でございます。 それから次に
郵政省
でございますが、
先ほど提案理由
でも申上げましたように、
特定郵便局
の増置で二百人、
取扱件数
の
増加
によりまして九百七十人、
軍人恩給金
の支払で三百五十人、
保険年金
の
診療所
を
増加
いたしますのでそれに伴う
増加
百人、それから
電気通信施設
、これは
地方
における
電話施設
の
増加
でございますが、それに伴う
増加
が千二百八十二人、それから
断続勤務制
の
廃止
に伴いまして、これは前から問題にな
つて基準法
にひつかかるのじやないかというような問題があつたところでございます。これを
廃止
いたしますので、そのために千九十人の
増員
ということになります。全体で増の数が三千九百九十二人ということに相成ります。
郵政省関係
全体といたしまして
事務
の
簡素化
によりまして六千六百五十五人の減でございます。それから次になお
電信電話設備
を
電話局
が定成いたしますとこれを電々
公社
のほうへ
郵便局
から移しますので、それに
伴つて電
々
公社
に
移管
するのが四百八十人ございます。それらの全体
差引
きますと、
郵政省
では三千百四十四人の減ということに相成ります。それから
労働省
では特に申上げることはございません。 それから
建設省
につきましても同様でございます。いずれも
事務簡素化
による減が、主なるものでございます。 それからその次の紙に参りまして、これは二条二項で
先ほど
申上げました
大蔵省
の
税関特派職員
を一項のほうから二項のほうへ移しますその
内容
の御
説明
でございまして、現在より百人増しまして千五百人ということに相成
つて
おります。 それからその次が
附則
八条の
関係
でございます。これは
提案理由
で申上げました
地方自治法附則
八条に基く
国家公務員
で、
都道府県
に勤務しておる
職員
でございまして、
厚生省関係
では
保険
の
事務等
に従事するもので二百十人でございます。
運輸省
では
陸運事務所
におります
職員
でこれら六十八人、
労働省関係
では
職業安定関係等
に従事する
職員
で百三十人でございます。大体以上で二条二項の
数字
のほうの御
説明
を終わります。 次に
法律案
に移りまして、簡単に
法律
の
内容
を申上げます。
法律案
の五頁を御覧下さいますと、この五頁の二条二項のところでございますが、ここに
先ほど
から申上げております、
大蔵省
のいわゆる
税関
のお話、
職員
を二条一項の
定員
からはずして
政令
に移すということを謳
つて
おるわけでございます。これは御
承知
のように
保税倉庫
でありますとか、
保税上屋
でありますとか、
保税工場
でありますとか、そういつたようなところへ要請されまして派遣する
職員
でございまして、それは貿易の状況によりまして始終
廃止
をしたり又新しく承認をしたりいたしますので常にその数が変ります。又これらの
職員
につきましては、それらを希望いたします民間のほうからたしか
只今
一人につき一月一万一千円ずつと思いますが料金をと
つて
おる特殊な
職員
でございますので、別に以前官制の時代にも
定員
以外にいたしておりましたような沿革もございますので、
定員外
におきまして
政令
で
規定
いたしたいという
趣旨
でございます。 それから
附則
につきまして御
説明
申上げます。第一項は
施行期日
の
規定
でございます。ただ
検察庁
につきましては
警察法施行
の日からということに
規定
いたしております。それから二項から五項までは
警察関係
の経過的な
規定
でございます。それから六項、七項、八項、これは
先ほど
来御
説明
申上げました
調達庁
と
文部省
の
国立学校
の
職員
でそれから
厚生省
の
引揚援護
に関する
職員
、これらを三年乃至四年に
亘つて整理
をするという
暫定定員
の
規定
でございます。 それから九項が
整理
のことを
規定
いたしておるのでございまして、各
行政機関
の
職員
の数は
昭和
三十年七月一日にこの新しい
法律
の二条一項の
定員
を超えないように、この四月一日から明年の六月三十日までの間に
整理
をされるということを
規定
いたしておりまして、それ以外の
つまり定員外
の
職員
はこれまでは
定員
の外に置くことができる、結局
先ほど
申しました十五カ月で
整理
をするということでございます。 それから第十項が今度新しく設けました
臨時待命
の
規定
をいたしておるのでございます。この
臨時待命
が四月一日から六月三十日までの間に
政令
で定めるところによ
つて
そのいわゆる
臨時待命
を行うことができる、この
臨時待命
が前の
特別待命
と違いますところはいろいろございますが、一番重要なところは前の
特別待命
におきましては申出だけであ
つたの
でございますが、今度は
性格
が変りまして、
法律
によりましてその意に反する場合にも命ずることができるということをこの十項で
規定
いたしておるわけでございます。 それから
あと
十一項、十二項、十七項までは大体この
臨時待命
の手続に関するものでございまして、特に十五項におきましては、このたびの
臨時待命
の
期間
は最低一カ月から最高十カ月までということを
規定
いたしております。 それから十八項が
教育公務員特例法
に関する
規定
でございまして、
先ほど提案理由
でも申しましたように、この
臨時
の
規定
はこの
待命
の場合には
適用
がないということを念のために書いたものでございます。 第十九項は、
公共企業体労働関係法
の
適用
を受けますいわゆる五
現業
の
職員
の中で、
公共企業体労働関係法
の四条第一項但書で、
労働組合
に加入できない
職員
がございますが、それらの
職員
は
臨時待命
にな
つて
もその
制限
は、そのままであるということを念のためにこれも
規定
したものでございます。 それから二十項は
恩給
と
退職手当
についての特典を
規定
いたしたものでございます。普通ですと、この
職務
につかない間は
期間
を半減されるわけでございますが、特にそれをここでは半減しないということを
規定
いたした、のであります。 それから二十一項、二十二項、二十三項、これは
法制局
、
会計検査院
につきまして、
法制局
は
定員法
の
適用
を受けませんし、
会計検査院
もやはりこれは
独立機関
でございまして、
定員法
の
適用
を受けませんので、それらにつきましてやはり同じく
整理
並びに
臨時待命
を
適用
されるということを
規定
いたしました。 それから二十四項の
あと
は、
先ほど
申上げました
地方自治法
の
附則
八条による
地方
に勤務する
職員
についても、やはり同様の
整理
並びに
待命
の
適用
があるということを
規定
いたしたのでございます。大体が本案の
内容
でございます。 以上でございます。
矢嶋三義
5
○
矢嶋三義
君
ちよ
つと
事務
的なことを伺いますが、
裁判所
のほうはどうな
つて
おりますか。この
定員法
の
わく外
ですか。
大野木克彦
6
○
政府委員
(
大野木克彦
君)
裁判所
は
行政部門
以外でございますので独自の
整理
の
計画
を立てておられます。この
定員法
の
規定
は受けません。
矢嶋三義
7
○
矢嶋三義
君 それで
定員法
の
規定
を受けないから別の
法律
で出ておるわけですね。
大野木克彦
8
○
政府委員
(
大野木克彦
君) そうです。
矢嶋三義
9
○
矢嶋三義
君 それで私伺いたいのは、この独自の立場と言われるが、
基準
その他についてはやはり相通じたものでやられているのかどうか。そういうう点を伺いたい。
大野木克彦
10
○
政府委員
(
大野木克彦
君) 大体同じようにや
つて
おられると思いますが、
整理
は皆で七百人されるようでございます。ただこれは結局は
予算
と
裁判所
の独自の
定員法
で
規定
せられます。大体同じだろうと思
つて
おります。
矢嶋三義
11
○
矢嶋三義
君 それからこの次から
審議
を進められるだろうと思うのですが、
資料
を一つ要求しておきたいと思いますが、それはこの
提案理由
の
説明
の中にも、数回に亘り
行政整理
を断行して参
つたの
でありますが云々と、こういうふうに述べられておりますが、
行政整理
をされた
年度
の
定員
、総計で結構です、それと
整理人員
を
年度別
にずつと
一覧表
として出して頂きたいと思います。大体その
行政整理
の流れを見たいと思いますので。
小酒井義男
12
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは質疑があると思いますけれども、
先ほど
大臣の
説明
の中におきましても、
内容
の詳細についてはそれぞれ
主管省
から
説明
をいたしますということが言われておりますので、次回からそれぞれの
主管省
から一つ御
説明
を受けてその後に質問をして頂くというふうに進めて行きたいと思
つて
おりますが、そういうことでよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山下義信
13
○山下義信君 私も一つ
資料
をお願いしたいのです。今
矢嶋
委員
から過去の
行政整理
のデータを御要求があつたようでありますが、私は今回の
整理
の
行政
管理庁でおとりになりましたこの原案のできまするまでの
整理
についての御苦心といいますか、取運ばれました大体の経緯を一点書き、メモ式でいいのですから、
審議
会にかけられたかよくわからないのですが、つまり質疑応答をそれで幾らか省略できると思いますから、
審議
会にかけたとか省議にかけたとか、
各省
の
事務
当局にこういうふうに照会したとか、いつ回答が出て再審査したとかいう、この案を作られるまでの
行政
管理庁でおとりになりました経過というものを一つ伺えれば非常に参考になると思いますので、一つ
資料
を御提出願いたいと思います。
竹下豐次
14
○竹下豐次君 私も
警察関係
の
資料
をお願いしたいのですが、
先ほど
これで御
説明
願いましたけれども、
自治体警察
の現在の数です、その
関係
。自治体が今度県単位というようなことになりますのでそういうような
資料
をお願いいたします。
小酒井義男
15
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは本日の
委員会
はこれにて散会いたします。 午前十一時三十四分散会