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1954-02-09 第19回国会 参議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年二月九日(火曜日) 午前十時三十八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小酒井義男
君 理事 上原 正吉君 長島
銀藏
君
竹下
豐次君
委員
井上 知治君
松本治一郎
君 矢嶋 三義君 山下 義信君 野本
品吉
君
政府委員
内閣官房
副長官
田中不破
三君 人 事 官
入江誠一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
説明員
人事院給与局次
長
慶徳
庄意
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
行政機構
の
整備等
に関する
調査
の件 (新
恩給制度
に関する
人事院
の
勧告
に関する件)
—————————————
小酒井義男
1
○
委員長
(
小酒井義男
君)
只今
より
内閣委員会
を開会いたします。
行政機構
の
整備等
に関する
調査
を議題といたします。新
恩給制度
に関する
大綱
について
入江人事官
より
説明
を承わることにいたします。
入江誠一郎
2
○
政府委員
(
入江誠一郎
君)
只今委員長
から御指名のございました
通り
、
国家公務員退職年金法
につきまして大要御
説明
申上げます。
人事院
は
国家公務員法
の
規定
に基きまして、新
恩給制度
に関する研究を続けて参
つたの
でございますが、先般その
成果
を得ましたので、御
承知
のごとく昨年末これに関する諸案を
国会
及び
内閣
へ提出いたしました次第でございます。
只今
その提出いたしました諸案につきまして概要御
説明
申上げます。 先ず一応の順序といたしましてこれに関する
国家公務員法
の
規定
につきまして申上げたいと存じます。御
承知
の
通り国家公務員法
は新
恩給制度
につきまして、その第百七条及び百八条におきまして
基準
が定められておるのでございますが、その要旨は、第一は
国家公務員
として相当年限忠実に勤務いたしまして
退職
いたしました者に対しまして
恩給
を与えられなければならないということ。第二には
公務
の傷病に基きまして
退職
いたしました者又は死亡いたしました者の
遺族
に対しましても
恩給
を与えることに
なつ
ておりますること。但しこの場合におきましては、
公務災害補償制度
との間におきまして適当な
調整
を加えられるべきこと、第三にはこの
恩給制度
の目的は本人及び
遺族
をして、
退職
又は死亡当時の
条件
に応じて、その後において適当な生活を維持するに必要な所得を与えるべきものでありますること。第四には、
恩給制度
は健全な
保険数理
を
基礎
として計画されまして、
人事院
によ
つて
運用されるものでなければならないと申しますること。この四点でございまして、これらの
基準
に適合する
制度
を研究いたしまして、その
成果
を成るべく速かに
国会
及び
内閣
に
勧告
しなければならないということを第百八条に
規定
しております次第でございます。 そこでこれから申上げまする新
年金制度
の案は、以上の
国家公務員法
の
基準
に従いまして研究いたしました結果でございまして、先ず本案の基本的な方針を述べさして頂きますと次の
通り
でございます。 その第一点は
身分差
の撤廃と申す点でございます。御
承知
のごとく、
国家公務員法
の
制定
によりまして、従前の
官吏
と
雇用人
の
身分的差別
が消滅いたしまして、ひとしく
国家公務員
として取扱われることになりました次第でございますが、このことは任用、
給与等
におきましてはすでに実現されておるのでございますが、
ひとり年金制度
におきましてのみ今なお
官吏
につきましては
恩給制度
がございまして、又、
雇用人等
につきましては
共済組合制度
がございまして、この
二元的取扱い
が行われておる次第でございます。又その相互間の
在職期間
も
通算
されないということに
なつ
ております欠点もございますので、新らしい
年金制度
につきましては、この際この
差別的取扱い
を撤廃いたしまして、一元化いたそうとするものでございます。 第二点は、
年金制度
の
特殊性
に鑑みまして、健全な
保険数理
を
基礎
といたしまするところの
長期財政計画
の樹立ということにしておりまする点でございます。御
承知
のごとく現在の
恩給制度
におきましては、
公務員
の
負担
する
国庫納金
は、国の
一般歳入
といたしまして、
恩給
のための
所要経費
は、毎年必要に応じてその
全額
を
国庫
が
負担
するという
建前
に
なつ
ているのでございますが、そのために
所要経費
のうち、真に
国庫
が
負担
する額がどれだけになるかということが、必ずしも明白でないという点がございますので、これを改めまして、
公務員自身
の
負担分
と
国庫
の
負担分
とを明確に区別できまするように、長期の
収支計画
を
基礎
とする健全な
制度
を確立いたそうとするものでございます。 その第三点は、
公務員
の
醵出制度
を立いたしまして、併せて
給付内容
の
合理化
を図るという点でございます。御
承知
のごとく現在の
恩給制度
は、無
醵出制度
から
漸次醵出制度
に
変つて参つたの
でございますが、その
醵出
も
国庫納金
という形においてなされております。又その
醵出率
も僅少でございまして、比較的
国庫
に依存する度合が高いものと
なつ
ているのでございます。又
給付内容
につきましても改善を要する点も少くございませんので、この際一方におきましては公正妥当な
醵出制度
に改めまして、
国庫負担
の
合理化
を図りますると共に、他方におきましては
給付内容
の
合理化
を図ろうといたすものでございます。 以上が今回提案の法案の骨子でございますが、次に法案の
内容
につきまして簡単に
あらまし
を御
説明
させて頂きたいと思います。 第一は新
年金制度
の
適用範囲
でございますが、これにつきましてはすでに申上げましたごとく
官吏
、
雇用人
の
身分差
をなくいたしまして、すべての常勤の
国家公務員
に適用することといたしております。 第二には
給付
の
内容
でございますが、先ず
給付
の種類につきまして申上げますと、名称は異なりまするけれども大体
現行制度
と同じように
退職年金
、
障害年金
、
遺族年金
、
退職
一時金及び
遺族
一時金の五種と
なつ
ております。 先ず
退職年金
は
現行
の
普通恩給
に相当するものでございまして、
普通恩給
は
一般
の場合は
在職
十七年以上、警察、
刑務職員等
につきましては
在職
十年以上の者に支給することに
現行法
は
なつ
ているのでございますが、これを
一般
の場合におきましては、
在職期間
を延長いたしまして二十年以上といたし、警察、
刑務職員
につきましても同じく
在職年限
を延長いたしまして十五年以上とすることにいたしてございます。又その額は現在、
一般文官
、
高等学校教員
、
小中学校教員等
、
公務員
の種類によりましてそれぞれ
支給額
を異にしておるのでございますが、これらの差別をなくいたしまして、一律に
基本額
を
俸給年額
の四〇%といたしまして、二十年を起える部分につきましては、その一年につきまして一・五%ということにいたしてございます。なお
退職年金
の
支給期
につきましては、
一般公務員
の
退職年令
の延長に鑑みまして、
現行恩給法
と同様に四十五才までは
全額
、五十才までは五割、五十五才までは三割をそれぞれいわゆる若年停止いたすことといたしてございます。 次に、
障害年金
につきましては、
現行
の
増加恩給
に相当するものでございまして、
公務
上の傷病によりまして、
公務
に従事することができない
程度
の癈疾と
なつ
て
退職
いたしました者に支給することといたしております。その額は、
現行
の
増加恩給
では、
俸給区分
及び廃疾の
程度
によりまして、定額で細分されておるのでございますが、その算定の
基礎
は、必ずしも合理的とは考えられませんので、
原則
として
俸給年額
の六〇%を支給することといたしました。ただ常時介護、いわる看護を要する
程度
の廃疾のときに限りまして、更に一〇%の割増を行うことにいたしております。 又、
遺族年金
は、
現行恩給
の
扶助料
に相当するものでございます。その
支給条件
及び
遺族
の
範囲等
につきましては多少の相違はございますが、おおむねは
扶助料
と同様にいたしてございます。但し、
支給方法
につきましては、現在のような、先ず妻に支給し、それから子、父母といつた順に、順次先
順位者
が失権いたしました後にその次の
順位者
に支給するというような、いわゆる
転給
の方法、これは言い換えますと、旧民法の家を中心とした
考え方
を改めまして、すべての
遺族
に同時に支給することにいたしてあります。又その額につきましても、
遺族
の人数にかかわりませず
普通恩給
の五〇%という
現行恩給法
のやり方を、妻につきましては
退職年金
の五〇%、その他の
遺族
につきましては、一人につきまして二五%を
原則
として支給することにいたしております。但し、その
合算額
の最高を七五%と抑えております。 次に、
退職
一時金でございますが、これは
現行恩給
の一時
恩給
に相当するのでございまして、又、
遺族
一時金は、
現行恩給
の一時
扶助料
に相当するものでございまして、その
支給条件
及び
支給額
につきましては、
現行恩給
と大体同様でございます。 以上、御
説明
申上げましたところが本案の
給付内容
の
あらまし
でございますが、これに要する
費用
の分担につきましては、
現行恩給
に対する
国庫負担率
並びに
官吏
の
恩給
に対する
国庫納金
及び
雇用人
の
共済組合
に対する
負担率等
を考慮いたしまして、その四分の一は、
公務員
の
醵出
によることといたしまして、その四分の三を
国庫
の
負担
により支弁するということを
原則
といたしております。その
原則
によりまして、
公務員
の
醵出率
を計算いたしますと、約
俸給
の三%になります。現在の
国庫納金
は御
承知
の
通り
百分の二でございます。 次に
年金制度
の
経過措置
でございますが、何分にも
恩給制度
はその沿革が非常に古うございます関係上、その
経過措置
もなかなか複雑なものに
なつ
ておりますが、
従つて
そのすべてを申上げますことは非常に困難でございますので、主な重要な事項につきまして、二、三の点について御
説明
させて頂きたいと思います。 その第一は
既得権者
の
取扱い
でございます。申すまでもなく
既得権
は十分尊重する必要がございますので、大体
従前通り
とするといたしております。ただ
普通恩給
の
受給者
が死亡いたしましたときにおきましては、新
制度施行
後に新たに
権利
が発生するという点に鑑みまして、新
制度
の
遺族年金
を支給するようにいたしております。その二は新
制度施行
前の過去の
期間
の
通算
をどういたすかという問題でございます。先ず過去の
期間
の
通算
につきましては、新
制度施行
のときまで引続いている
期間
はすべて
通算
するということにいたしてございます。その
通算
は過去の
期間
の中には
年金給付
のための
掛金
を納めなかつた
期間
と
官吏
に任官する際に受けた
共済組合
の
退職
一時金の
基礎
となりました
期間
とございますが、これらの
期間
につきましてはその
期間
に応じて
給付
の減額の
措置
を講じまして、この
期間
のなかつたものとの間の均衡を保たせるようにいたしてございます。なおその
措置
に要する
費用
といたしましては
全額国庫
で
負担
するということにいたしてございます。その三は新
制度施行
当時
在職
する
官吏
の
期待権
をどの
程度
まで考えるかという問題でございます。この点につきましては新
制度施行
当時すでに
官吏
としての
在職年
が
普通恩給
につきましての
最短所要在職年数
の三分の二以上に達しておりますものにつきましては、
現行恩給程度
のものを保証するということにいたしてございます。 以上今回
人事院
が提出いたしました
退職年金
の成案の
あらまし
を御
説明
いたしたのでございますが、最後にこの
制度
の
給付
に要しまする
費用
の
総額
及びその中の
国庫負担
の
実額
がどの
程度
に相成るかということにつきまして御
説明
を附加えさせて頂きたいと思います。 以下申上げまする数字は、新
制度
の被
適用者
である
公務員
の数を九十万人と見まして、又これに対する
俸給総額
を約千百四十一億という数字と見まして、これを
基礎
といたしまして、この人数及び
俸給総額
が将来に
亘つて変化
ないものとの仮定の下に各種の
統計資料
に基きまして、いわゆる
保険数理
による
計算方法
によ
つて
算出したものでございます。 先ず
給付
に要します
費用
の
総額
は
初年度
百九億、第二年度百二十億、第三年度百三十二億、第五年度百五十六億、第十年度二百十九億、
最終年度
には四百三十五億
程度
となります。これを
現行
のまま、即ち
官吏
は
恩給
を適用し、
雇用人
には
共済組合法
を適用いたしまして現在のままの場合と比較いたしましてどれだけ増額するかということにつきまして申上げますと、
初年度
につきまして
給付
に要する
費用
の増額は六億、第二年度は十億、第三年度十三億、第五年度二十一億、第十年度三十七億最終的には八十六億
程度
の
増加
となります。以上は
給付総額
に対する経費の
増加
の問題でございますが、次に右の
給付
に要しまする
費用
の
総額
のうちの
国庫
の
負担額
はどの
程度
増減するかということにつきまして申上げますと、
国庫負担
の
所要額
は、新
年金制度
におきまして、
初年度
から第三年度までは殆んど
給付
に要する
総額
と同様でございますが、第五年度は百四十八億、第十年度は二百三億、最終的には三百三十一億
程度
になる
見込み
でございます。これを
現行制度
における
国庫負担
と比較いたしまして、その増減を考えて見ますると、
初年度
はむしろ約六億の減少となりまして、以後漸次
増加
するということになります。第二年度は約一億、第三年度九億、第五年度十五億、第十年度四十二億、最終的には約五十九億の
国庫負担
の
増加
となる
見込み
でございます。 なお以上申上げました新
年金制度
による実施に伴いまして、
関係法令
の
制定改廃
の必要といたしまするところがございますので、これにつきましても意見の申出でを行
なつ
ておりますのでありますが、その第一は
国家公務員法
の
改正
でございまして、
年金制度
の特質から
一般職
の
国家公務員
のみでなく
特別職
の
公務員
にも適用する必要がございますので、
国家公務員法
第百七条、第百八条の
規定
は
特別職
の
職員
にも適用するようにいたしてございます。第二は
特別会計法
の
制定
でございます。
国家公務員退職年金制度
を健全な
基礎
の上に新
制度
化いたしますためには、つねにその収支を明確にいたしまして、その
国家公務員
の
掛金
から生ずる
積立金
は他の重要な歳入と明確に区別して管理することが必要でございますので、新たに
特別会計
を設けることが適当と考えられます。なおこの場合その
積立金
はそれが
公務員
の
掛金
のみによりますることに鑑みまして、もつ
ぱら公務員
及び
公務員
であ
つた者
の福祉及び利益のために運用せられることを期待する旨
特別会計法
に明記されることを期待しております。 第三は
国家公務員共済組合法
の一部
改正
でございますが、
国家公務員退職年金制度
はすべての
国家公務員
に適用することとなりますので、同
制度
との
調整
を図りますために
国家公務員共済組合法
の
退職給付
及び
遺族給付
に関します
規定
の適用を受けている
公務員
につきましてはそれぞれそれらの
規定
を適用しないことをいたすように
所要
の
改正
を加えることを期待しております。 第四は
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部
改正
の問題でございます。
国家公務員等
の
退職手当暫定措置法
は
国家公務員退職年金制度
が実施されましたのちにおきましても
退職給与
の現状を参酌いたしまして
所要
の
改正
を加えた上当分の間存置することを希望いたしております。 以上をもちまして今回提出いたしました
国家公務員退職年金制度
の概要を御
説明
申上げましたが、御審議のほどをお願いいたします。
小酒井義男
3
○
委員長
(
小酒井義男
君)
只今
新
恩給制度
の
大綱
につきまして
説明
を受けたわけですが、これについて何か御質問ありましたら質問をして頂きます。
入江人事官
にお伺いをいたしたいのですが、実は前の
恩給法
では
不健康業務
に対する加算をされることに
なつ
てお
つたの
を、この
勧告
される場合にはどういうふうにお
考え
に
なつ
て取扱われたかということについて、一応
人事院
としての
考え方
をこの際お聞きしたい。
入江誠一郎
4
○
政府委員
(
入江誠一郎
君)
不健康業務
又は
不健康地域
に勤務いたしまするところの
公務員
に対する
年金制度
の問題をどういうふうに
考慮
いたすべきかということにつきましては、
人事院
といたしましてもいろいろ研究いたしましたのでございますが、この問題は
御存じ
の
通り
、
在職
中の
給与
の
調整
によ
つて
行いまするが、或いは
退職年金
として
年限
の短縮或いは金額の
増加
の
措置
を講ずるかいろいろそこに
考え方
がありますのでございますが、
人事院
といたしましては、諸般の点から、
在職
中の
給与
につきまして
不健康業務
或いは不
健康地
或に勤務する
職員
に対しましては、適当な
調整
或いは
特殊勤務手当等
の
措置
を講ずることといたしまして、
年金制度
といたしましては現在
政府
において
考え
られておりまするように、特別な
措置
は講じないという
建前
の下に今回の
意見
の提出をいたしておる次第であります。
竹下豐次
5
○
竹下豐次君
御
説明
のうちにあ
つたの
を私が聞き落したのかも知れませんけれども、お尋ねいたします。現在すでに
恩給
をと
つて
おる者、それから現在
公務員
をしておる者、それから現在未だ
公務員
に
なつ
ていない、これから就職する者、この三
通り
になるわけですね。
既得権
は尊重するという
お話
でありましたが、先ず現在
既得権
を持
つて
おる者のこの
改正
後の
支給額
というものはどういうことになるのでしようか。これはもう従来
通り
であ
つて
新
規定
によることじやないということになるわけなんですか。
入江誠一郎
6
○
政府委員
(
入江誠一郎
君)
只今お話
の
通り
、現在すでに
恩給権
が発生いたしまして
恩給
をおとりに
なつ
ておる方々の
恩給額
その他の
権利
は現在と同様でございます、ただあの
遺族年金
につきましては、将来仮にその
恩給受給者
につきまして
遺族年金
が発生するという場合がこの新
年金制度
の
実施
後に起りましたならば、これはもう新らしい
権利
でございますから、この新らしい
制度
における多少有利に
なつ
ておりまするところの
遺族年金
が支給される。こういうことになるのであります。
竹下豐次
7
○
竹下豐次君
そうしますと、死んだあと、半分とか或いは三分の一とかありますね。それと今度の新らしい
法律
と比較いたしまして、新らしい
法律
のほうが
支給額
が多いということになれば問題はありませんが、少くなる
部分
があるとするとちよつとそこに問題が起りませんか。
入江誠一郎
8
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) 細かいことは別として大体の大筋といたしまして、現在は
御存じ
の
通り
、約
恩給額
の五〇%が
遺族年金
として支給される。今度は妻には五〇%、それから仮に
子供
その他の
遺族
がありますときに一人について二五%、但し多勢おりますときには、それが
総額
七五%が分配されることになりますけれども、従来の五〇%のほかに他に
権利
がある
遺族
がありますときには、二五%が加えられるという点におきまして有利に相成る次第でございます。
竹下豐次
9
○
竹下豐次君
そうすると、妻が亡く
なつ
てほかの者に行くというときに現在は幾らですか。
入江誠一郎
10
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) 現在は五〇%というものが
転給
と申しまするか、奥さんがおとりに
なつ
ておりまして亡くなりますと、他の
遺族
に
転給
、転じて
給与
されます。
竹下豐次
11
○
竹下豐次君
それは下
つて
行くのではありませんか、何か
割合
が。そういうことはありませんか。
入江誠一郎
12
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) なお細かいことは
説明員
から御
説明
いたします。
慶徳庄意
13
○
説明員
(
慶徳庄意
君) 現在の
制度
では
配偶者
につきましては常に五〇%が保障されるのでありますが、
配偶者
以外の者につきましてはむしろ
最高
五〇%でありますが、その
等分割
で支給するという仕組が現在の
恩給
の
建前
でございます。従いまして
子供
が三人ありますときにはたしか一六・六%になるのであります。二人のときには二五%、一人のときには逆に五〇%ということに
なつ
ておりますのが現在の
制度
でございます。
竹下豐次
14
○
竹下豐次君
そうしますと、妻の場合には今度の新
改正法
によれば特に有利になる場合と、少し
割合
がよくなる場合と両方あるということでありますか。
慶徳庄意
15
○
説明員
(
慶徳庄意
君) 大体においては有利になる点が多いのでありますが、例えば妻がありませんで
子供
が一人だけというような場合には二五%にするという
考え
でございます。ところが現在ではその場合におきましても五〇%でございますからその場合だけは現在より低い。それ以外の場合はいつ如何なる場合におきましても具体的に言えば有利になるという案に
なつ
ております。
竹下豐次
16
○
竹下豐次君
それから、これから入る人は問題はありませんが、現在
公納金
を納めておる人、これは今後殖えて行くということに
なつ
ておるわけですが、仮にまだ二十年た
つて
いない、十五年勤めておるという者がこの際切換えられるということになるというと、従来の分は従来の
法律
によ
つて
計算し、これから新らしい分はこれからの
掛金
と比例と申しますか、何と申しますか、
関係
して二重に
なつ
て行くわけですか。それとも何か一本におまとめに
なつ
て行くんですか。
入江誠一郎
17
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) その点は御心配のごとく
相当考慮
をされておるのでございますので、こういうふうにいたしておるのでございますが、
御存じ
のごとく現在
在職
いたしておりまする者は、
現行法
で参りますと十七年で
恩給
がつきます。今年は二十年に
期間
が延長いたしますわけでございます。そこで今
お話
のごとく十五年経過いたしておりまする者は、
現行法
で参りますればあともう二年で
恩給
がつきますのが、新
年金制度
では五年間
期間
が延びるわけでございます。そこで
現行
の
恩給制度
に対する
期待権
と申しまするかこれを認めることといたしまして、
恩給受給期間
の約三分の二、十七年の約三分の二以上の
期間
を経過いたしております者につきましては、二十年たちませんでも十七年たちました場合には現在の
恩給
と同じような額が支給される、こういうことになりますので、併し二十年たちますと当然これは新
年金制年
によりまして有利な
条件
による
年金制度
によ
つて
支給される。つまり十七年に対する
期待権
を約
在職年数
の三分の二以上を経過いたしておる者に認めておりまして、それ以下の仮に三年た
つた者
とか四年た
つた者
につきましては、これはそこまで
期待権
を認めることは非常に複雑になりますので、新らしい
制度
によ
つて
運用される、こういうことになります。
竹下豐次
18
○
竹下豐次君
そうすると二十年勤めるということに
なつ
た場合に、新
恩給法
で支給されるということになりますると、初めの十五年間は
公納金
は少か
つたの
だけれども、併し初めからやはり
現行法
によ
つて高率
のものを納めてお
つた者
と同じ
待遇
を受ける、こういうことになるわけですか。
入江誠一郎
19
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) さようでございます。この点は
御存じ
の
通り
の従来
恩給法
の新
改正
がございました場合にも、なかなか
掛金
その他につきましてまで先に遡
つて
これを計算するのは非常に困難でございますので、従来の
一定手数
の
掛金
の多少ということは
考え
ませんで、新しい
制度
によ
つて
支給いたす。これは例えば
共済組合
の現在の
加入者
につきましては、又新
年金制度
よりもたくさんの
掛金
を出しておるわけでございます。この辺につきましては、勿論
期間
の
通算
がございますから非常に有利になるのでございます。けれども同時に
掛金
につきましても、やはり今の
官吏
の場合と同様に、従来の
掛金
につきましてはやはり新
年金制度
の
掛金
と同じように見まして、特別な
考慮
をいたしておりません。
竹下豐次
20
○
竹下豐次君
この優遇される場合は問題ありませんけれども、
掛金
は余計しておいたけれどもどうもすぐあとでした
人たち
と同じ
待遇
を受けるということになるというような場合があると、そこに問題が起りはしないかというふうに
考え
ますのでお尋ねしておるわけであります。
入江誠一郎
21
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) そういうことはございませんです。
竹下豐次
22
○
竹下豐次君
ありませんのですね。
入江誠一郎
23
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) はあ。
小酒井義男
24
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは
政府
に対して少し私のほうから従来の当
委員会
におけるこの関連しておる問題をお尋ねをしておきたいと思いますが、
人事院総裁
から
国家公務員法
第百八条の
規定
に基き、昨年十一月の十七日に
内閣
及び
国会
に対して新
恩給制度
に関する
勧告
がされたのであります。この
勧告
には
国家公務員退職年金法
の案と題する新
恩給制度
の草案その他が添付されております。
内閣委員会
におきまして従来
恩給制度
について特に
調査
を進めて参りました立場から、この
勧告
がなされましたことに関連して、次の諸点をこの際特に明らかにいたしておく必要があろうかと思います。 その第一点は、この
勧告
に基いて
政府
は
現行恩給法
を
改正
する意図を持
つて
おられるかどうか、若しその意図を持
つて
おられるとすればその
法律
案はいつ頃
国会
に提出される見込であるかという点であります。 第二点は、新
恩給制度
が新たに
法律
により実現された場合、その所管官庁は総理府
恩給
局であるか、
人事院
であるか、尤も
政府
の近く行われようとする
行政機構
改革の構想として、
人事院
を解体して総理府の外局の人事
委員会
と総理府の内部局の人事局の
給与
課を設置すると伝えられております。現在のようにそのまま
人事院
を存続する場合に、右の問題について述べた所管の点はどうなるかという点であります。 第三点は新
恩給制度
が実現した場合には、国の予算の上に、現在の予算と比較してどのような増減を生じて来るのかという点であります。この際
政府
当局より所見を承わ
つて
おきたいと思います。 次に当
内閣委員会
におきましては、この問題に関連してこの機会に次の点も併せて
政府
の所見を承わ
つて
おきたいと思います。昨年の第十六
国会
に
政府
から提出されました
恩給法
の一部を
改正
する
法律
案におきまして、
政府
は旧軍人の
恩給
に加算
制度
をこの際認めん方針をと
つたの
で、これに伴
つて
文官
恩給
にも従来あつた加算
制度
を全廃することとしたのであります。その過渡的
措置
として附則第四条の
規定
を設け、
改正法
律施行の日の昨年八月一日より、現に
在職
する者の、
改正法
律施行後に六カ月間、即ち本年一月までの
在職年
の計算については従来
通り
加算
制度
を認めることとしてお
つたの
であります。なお
改正
前の
恩給法
におきましては、第三十八条の四の
規定
において特に
恩給法
上加算を認める
不健康業務
の
種類
を列挙しまして、鉄道事業における蒸気機関車の乗員としての現業勤務、炭坑内の切羽における連続的業務、肺結核等の患者を収容する病室において直接看護に従事する勤務などを挙げてお
つたの
であります。第十六
国会
においてこの
改正法
律案が当
委員会
に付託され、当
委員会
ではこの
法律
案について審査を重ねました末、原案の第四条、第六条第二項及び第七条の
規定
の一部を修正する案が発議されまして、この修正案は成立したのであります。修正案といいますのは、今述べました原案の附則第四条等の
規定
に六月とあるのを八月に改める点にあ
つたの
でありまして、即ち先に
説明
いたしました過渡的
措置
を本年三月まで延期することにな
つたの
であります。この修正案の主な提案理由は、
人事院
より近く新
恩給制度
に関する
勧告
が
内閣
及び
国会
に対して行われ、
政府
はこれに基いてこの第十九
国会
に提出されるのであろう。而うしてその
政府
案においては先に
説明
しました
不健康業務
に従事する者の加算
制度
についても十分
考慮
して立法
措置
を講ぜられるであろう。こういう観点から一応この過渡的
措置
を本年三日まで延期するのが適当であるという趣旨であ
つたの
であります。
政府
は
人事院
の
勧告
に基き
法律
案を今期
国会
に提出されると否とにかかわらず、右述べました
不健康業務
に従事する者の
恩給
加算について、今
国会
中に何らかの立法
措置
を講ずる意図を持
つて
おられるかどうか、以上の点について
政府
当局から併せて所見を明らかにして頂きたいと思います。
田中不破三
25
○
政府委員
(
田中不破
三君) お尋ねの第一問の点でございますが、
人事院
が新らしい
退職
年金制度
の
勧告
をされまして、
政府
はそれを受理いたしておるわけであります。ただ私どもこの十一月にこの
人事院
の
勧告
を受けましてから、数回
人事院
からも来て頂きまして御
説明
を十分に聴取いたしたのであります。ところがお伺いいたしますると、なお更この
内容
の複雑多岐に亘
つて
おる点、又これに伴ういろいろの
措置
という点で非常に研究を要する問題が、或いは十分準備をしなくちやならないという点が多いように見受けられたのでございます。御
承知
の
通り
に
内容
につきましても、本来の
退職年金
そのものの
内容
が相当複雑でありますのはもとよりでありますが、或いは
共済組合
の
関係
であるとか、或いは又これらに伴
つて
特別会計
を設置しなくちやならないというふうななかなか複雑多岐に亘
つて
おる、又相当の準備を要する問題であります。従いまして
政府
といたしましては、これはむしろ十分専門の知識を持
つて
おられる方々に改めて
政府
側の立場として研究をして頂くということがよろしいかと存じまして、近く
公務員
制度
の審議会を設けましてこれで十分検討をして頂く、こういうふう
なつ
もりにいたしております。従いましてこの審議会で成案を得るようになりますれば、或いは又
人事院
の
勧告
そのものでよろしいということになりますれば、直ちに提案いたしたい
考え
であります。ただ今申上げました
通り
に非常な準備、非常な
内容
の検討という点から、果して今
国会
に提出が間に合うかどうかという点を私ども懸念いたしておるわけであります。いずれにしましてもこの審議会で十分検討した上で
成果
を得ましたならば、御提案をして御審議をお願いしたい、このように
考え
ております。 それから第二点の運用の点はどちらであろうか。
人事院
であろうか、或いは
恩給
局であろうかというふうな第二点のお尋ねでございますが、これはもとより法規に従いまして
人事院
の運用ということになります。 それから国の予算がどうなるであろうかという点でございまするが、この
人事院
の
勧告
に基きまする
退職
年金制度
が
実施
せられた場合におきまして、どれくらいの支出の増大になるだろうかというふうな点でございまするが、これはすでに御配付と申しまするか、
人事院
から
勧告
として
国会
に出されておるその資料の中にもございまする
通り
に、
初年度
は初めのほうはさほどに
経費
を要しない、相当年数がた
つて
経費
は増大して行くというふうな
人事院
の御計算に
なつ
ております。 それから最後に第四問としまして、昨年の
国会
で当
委員会
でも御修正になりました例の加算
制度
でございまするが、これは
政府
といたしましては、もともと
政府
のその当時の原案で方針を決定いたしてそうして御審議をお願いしたのでありましたが、当
委員会
におかれて御修正になりまして、
国会
としては本年の三月末までという
期間
の延長をされたわけであります。
只今
丁度
政府
におきましても
恩給法
の一部
改正
をいたすほうがよかろうというので、
恩給法
の比較的速かに
改正
を要するような点について検討を加えております。従いまして
只今
の第四問の御質問の点につきましても十分御意思のあるところを
考え
ながら検討を加えて参りたい、このように思
つて
おります。
小酒井義男
26
○
委員長
(
小酒井義男
君) そういたしますと新らしく審議会を設けて検討をして行かれるということになりますと、相当
期間
を要するであろうと思うのですが、本
国会
には提出の見通しは先ずないというふうに受取
つて
よろしうごいますか。
田中不破三
27
○
政府委員
(
田中不破
三君)
お話
の
通り
にどうも今
国会
には提出は間に合いにくいのじやないかという心配をいたしておりますけれども努めて一つ勉強はしてもらいたい、このように思
つて
おります。
竹下豐次
28
○
竹下豐次君
審議会というのは
法律
で以てお作りになる審議会のお
考え
ですか。
田中不破三
29
○
政府委員
(
田中不破
三君)
竹下
委員
の御質問でございますが、できるならばそういうふうに正式なものにいたして正式に審議を進めて参りたいというつもりであ
つたの
でありますが、そういたしますと又審議会の発足が遅れますものですから、差当り
内閣
に置きたい、
法律
によらざる審議会というもので大急ぎで出発したい、このように思
つて
おります。
小酒井義男
30
○
委員長
(
小酒井義男
君) ほかに御質問ございませんか。
竹下豐次
31
○
竹下豐次君
今田中さんの
お話
を承わりましても、なかなか急にこの問題を
改正法
律案として取扱うには相当まだ時期があるのじやないかと思
つて
おります。又一面ここに頂いております原案についても質問しますればいろいろ細かいことがたくさんありますけれども、そこまで今日行くわけにも行くまいと思
つて
おりますが、今日はこの
程度
でどうでございましようか。
小酒井義男
32
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは別に御発言がないようですから、又後日改めてこの
内容
等については質問することにいたしまして、本日はこの
程度
で散会することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
33
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会