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1954-04-09 第19回国会 参議院 電気通信委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月九日(金曜日) 午後一時四十四分開会 ――
―――――――――――
出席者
は左の
通り
。
委員長
左藤
義詮
君 理事 久保 等君
委員
津島 壽一君
新谷寅三郎
君 三浦 義男君
国務大臣
郵 政 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
郵政政務次官
飯塚 定輔君
郵政省電波監理
局長
長谷 愼一君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
説明員
会計検査院事務
総局検査
第四局 長
大澤
實君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件 ○
日本放送協会昭和
二十七年度
財産目
録、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
(
内閣提出
) ○
参考人
の出頭に関する件 ○
電波行政
に関する
調査
の件 (
電波行政
に関する件) ――
―――――――――――
左藤義詮
1
○
委員長
(
左藤義詮
君)
委員会
を開会いたします。
日本放送協会昭和
二十七年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
を
議題
といたします。 先ず
塚田郵政大臣
から
提出理由
の
説明
を求めます。
塚田十一郎
2
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君)
日本放送協会
の
昭和
二十七年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
について概略御
説明
申上げます。
日本放送協会
のこれらの
書類
は、
放送法
第四十条の
規定
に基きまして、提出されるものでありますが、
昭和
二十七年度につきましては、先般
会計検査院
の
検査
を経ましたので、今国会に提出して御審議願うことと相成
つた
次第であります。
協会
から提出されました
昭和
二十七年度の
貸借対照表等
の詳細は、お手許の
書類
の
通り
でありますが、その
概要
について御
説明
申上げますと、先ず、
昭和
二十八年三月三十一日現在における
資産総額
は四十七億八千余万円で、この
内容
は、
流動資産
四億六千九百余万円、
固定資産
三十九億五千二百余万円、
繰延勘定
六千二百余万円、
特定資産
二億九千六百余万円とな
つて
おります。
固定資産
を
ラジオ関係
と
テレビジヨン関係
に区分しますと、
ラジオ関係
が三十七億三百余万円、
テレビジヨン関係
が二億四千九百余万円とな
つて
おります。
負債
につきましては、
総額
二十三億三千八百余万円でこの
内容
は、
流動負債
二億千七百余万円、
固定負債
二十一億二千百万円とな
つて
おります。
固定負債
を
ラジオ関係
と
テレビジヨン関係
に区分しますと、
ラジオ関係
が十九億百万円、
テレビジヨン関係
が二億二千万円とな
つて
おります。
損益
につきましては、
事業収入
は、
ラジオ関係
が六十三億七千百余万円、
テレビジヨン関係
が四十六万円、
事業支出
は、
ラジオ関係
が六十二億六百余万円、
テレビジヨン関係
が三千九百余万円で、
ラジオ関係
においては、
差引当期剰余金
一億六千四百余万円、
テレビジヨン関係
においては、
差引当期欠損金
三千九百余万円とな
つて
おり、
協会
の
事業収支
全体からみると、
差引当期剰余金
一億二千五百余万円とな
つて
おります。 以上で、
概要
の
説明
を終りますが、何とぞよろしく御審査のほどをお願いいたします。
左藤義詮
3
○
委員長
(
左藤義詮
君) 次に、
会計検査院検査
第四
局長大澤實
君から
説明
を願います。
大澤實
4
○
説明員
(
大澤實
君)
昭和
二十七年
事業年度
の
日本放送協会
の
検査
の結果の
概要
を申上げます。 大体においてこれの
検査
は二十八年中に施行いたしましたのですが、御
承知
の
日本放送協会
の全
機構
、即ち
本部
及び
中央放送局
七カ所、
地方放送局
八十六カ所のうち、
実地
に
検査
いたしましたのは、
本部
とそれから
中央放送局
の七カ所のうちの五カ所、松山と名古屋はいろいろな
関係
で遂に
実地検査
をするに至りませんでしたが、ほかの大阪、札幌、仙台、広島、熊本の五
中央放送局
を
検査
いたしました。
地方放送局
のほうはいろいろな
関係
で手が伸ばしきれませんので、昨年においては一カ所も施行いたしておりません。併しながら大体において
地方放送局
の規模は小さくありますから、
中央放送局段階
の
検査
で
十分検査
の
目的
は達し得るのではなかろうかというように考えております。
検査
しました結果は、
会計検査院院長
から
総理大臣
に提出いたしました
書類
には、
検査
の結果特に記述すべき
意見
はないと記述したしまして、
総理大臣
のほうへ回付いたしておりますが、微細の点につきましては、それぞれ
実地検査
の場合に
注意
を促した
事項
もありますし、そのほかに
文書
を以て正式に
日本放送協会宛
に
注意
を促した点が二件ほどあります。 その
概要
を申上げますと、
一つ
は、
テレビ
の
試験研究
をいたします場合に、
東京芝浦電気会社
その他に委託いたしまして、相当な
テレビ
の
機械類
を
試験
製作させておる、この契約によりまして
試験
の結果でき
上つた機械
は
日本放送協会
が取得することにな
つて
おります。この取得いたしました
機械類
は、将来若しもこれが本格的に
放送
に
使用
されれば当然
固定資産
に計上さるべき性質のものもそこに相当入
つて
いるわけでありますが、その間の
研究費
で支弁しましたものの
物品整理
が内部的に十分行われていない
状態
でありましたので、これは将来のことも考えて速かに
物品
としては
物品出納部
に計上する等の
方法
によ
つて
、はつきりとこの
試作品
の
内容
を明らかにすべきであるという点を一件
注意
を促してあります。 それからもう
一つ
の
注意
を促しました
事項
は、二十七年の九月に
日本放送協会共済会
、つまり
一つ
の
厚生団体
でありますが、この
共済会
に対しまして五千万円を
受信者
一千万人
達成記念
として交付しております。この
共済会
に対しまする
交付金
は、
予算
上はたしか千二百万円程度であ
つた
と
思い
ますが、計上されておりまして、その分は経営的な
交付金
として交付されているのでありますが、そのほかに、先ほど申しました一千万人突破ということに基く職員の労苦を報奨するという
意味
におきまして、
福利厚生
の
資金
としましてこの五千万円が出ているわけであります。勿論こうした五千万円の経費を出すことの当否という問題はいろいろありましようが、
予算
に千二百万円しか計上されていないのに、他から流用されて出したのでありますが、五千万円支出している。而も
日本放送協会
の
経理内容
を見ますると、
減価償却
は
規定
の額よりもまだ
償却不足
もあるような
状態
でありますので、
損益面
から見ても、こうした五千万円の
交付金
というのは多過ぎたのではなかろうか、将来においてこうした場合は
予算
に計上されて支出されるなり、或いは実際の
利益
のあ
つた
ときに支出されるというような
方法
をとるべきではなかろうかという
意味
において、
注意
を促したのであります。この二件を
文書
を以て
注意書
を発件した次第であります。 以上簡単でありますが、二十七年度の
日本放送協会決算状況
の
検査
の結果を御報告申上げました。
左藤義詮
5
○
委員長
(
左藤義詮
君) 只今の
記念
の
交付金
というのは五千万円ですか。
大澤實
6
○
説明員
(
大澤實
君) 五千万円であります。
左藤義詮
7
○
委員長
(
左藤義詮
君)
本件
に関する
質疑
は次回から行うことにいたしたいと存じますが如何でございましようか。
新谷寅三郎
8
○
新谷寅三郎
君
資料
の
要求
があるのです。
左藤義詮
9
○
委員長
(
左藤義詮
君)
資料
の
要求
がございましたら、この
機会
に……。
新谷寅三郎
10
○
新谷寅三郎
君
放送協会
のほうにお願いしたいのですが、この前の
決算
のときにもお願いしたことですが、この
予算
と比較しまして、あらましの項目について
予算
がこうだ
つた
が
決算
ではこう
なつ
たと、多少今のような
予算
の食い違いもありますので、この点
一覧表
、一枚の表にして頂いて御提出願いたいと
思い
ます。その場合にできれば審議を簡単にするために、非常に変更が大きか
つた
場合にもその簡単な
理由
を何か
備考欄
にでも書いて頂きたいと
思い
ます。
左藤義詮
11
○
委員長
(
左藤義詮
君) それでは
本件
に対する
質疑
は次回から行うことにいたしまして、なお
本件
に関しては
質疑
が終了するまでに
日本放送協会
の
古墳会長
、その他同
協会
の
責任者
を随時
参考人
として本
委員会
に
出席
を求め
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤義詮
12
○
委員長
(
左藤義詮
君) 御
異議
ないようですから、さよう
決定
いたします。 ――
―――――――――――
左藤義詮
13
○
委員長
(
左藤義詮
君) 次に、
電波行政
に関する
調査
を
議題
といたします。
塚田郵政大臣
の御
説明
を願います。
塚田十一郎
14
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) それでは私から
電波行政
について
現下
の
問題点
及び今後の
方針
について述べたいと
思い
ますが、その前に、先ず
電波
の
利用
及び
電波行政
の
発展
の経過を概観し、それらが今日如何なる
重要性
を持つに、至
つて
いるかに
思い
をいたしてみたいと思うのであります。 御
承知
のように、
電波
が人類の用に供せられるように
なつ
たのは、一八九五年(明治二十八年)のことでありますが、その後きんきん半世紀の間に
電波
の
利用
は真に驚くべき
発展
を示したのであります。 即ち、
電波
は、従来のように
船舶通信
、
公衆通信
のみに
利用
せられているばかりでなく、今日においては、
警察防衛
、
海上保安
、航空、気象、
水防等
の
国家事務
のためを始めとし、
地方行政事務
のためにも
利用
せられ、その他
日本国有鉄道
、
日本放送協会
、
民間放送会社
、
新聞社
、
電力会社
、
各種メ
―カー、
銀行等
のそれぞれの
業務
に、更に
アマチュア無線
のごとき
個人
に至るまで、広汎な
分野
に亘り、
社会
の活動と密接な
繋がり
を持ち、今日の
国民生活
は、
電波
の恩恵に浴しないものはないと申しましても
過言
ではないと存じます。
我が国
における
電波
の
利用
の面も最近非常な
発展
を遂げて参り、
無線局
の数を以
つて
見ますと、
世界各国
のうちでも、米国、英国に次ぐ
状況
にな
つて
おります。 このように最近
電波
の
利用
が著しく伸びた
理由
として考えられるものは、もとより
利用者
において
電波
の
有効性
を強く認識し、積極的にその
利用
を図られたことがその
一つ
でありますが、最近における
電波科学
及び
技術
の
進歩発達
と、従来
政府専掌
であ
つた電波
の
利用
を広く
国民
に解放した
電波法
の制定による
制度
の改変が、これを可能ならしめたところのものであると存ぜられます。 次に総括的に、
電波行政
の
特質
、その
基本的性格
とい
つた
ものについて触れておきたいと思う次第でございます。 先ず第一に、
電波行政
の
必要性
について申述べたいのでありますが、
電波
は、その
利用
しうる数において、誠に強い
制限
があることであります。勿論、
電波科学
及び
技術
の
発達
により、逐次従来
使用
不可能であ
つた周波数帯
に対して開拓の手は伸びつつありますが、その時においては
利用
し得る
電波
が、国内的及び
国際
的に
制限
のあることは申すまでもありません。このように
電波
には、
利用
し得る数に
制限
がありますので、誠に貴重な
国家的無形資源
と申すべきでございます。このような限られた貴重な
資源
でありますから、その
利用
は、
国家
的に最も有効に行われなければなりません。ここにどうしても、国として
行政
の対象としなければならぬ
理由
があるのであります。 御
承知
の
通り電波法
は、
電波利用
の
国家独占
を改めました。併しながら、
国民共有
の
電波
は、決して
個人
の
所有物
ではないはずであります。従いまして、
電波法
は私人の
電波利用
を認めばいたしましたが、
特定人
にこの
貴重資源
の
利用
を認めるということは、その者に対する大きな
利益
、大きな特権の
設定
でありまして、その場合には
共有者
たる
国民
による全
国民的見地
からする選択の意思が働くべきは当然であります。而も、この許否の
決定
は、
現行法律
の下において、
行政庁
が実施すべきものとせられている次第でありますが、私は以上申述べましたような
観点
から、
電波利用
の免訴、或いは
監督等
について
現行
の
法律
、
規則
の
運用
を行い、又今後改正を要しますものがあれば、これを改正することにいたしたいと考えている次第であります。
電波行政
の
特質
の第二点としましては、無限の将来性があるどいうことでございます。御
承知
のように、
利用
し得る
電波
の個数は極めて限られたものでありまして、そのため
各国
とも
電波獲得
のために必死とな
つて
おりますが、
我が国
といたしましても、
国際
的に
電波利用
の
権利確保
のため努力いたすべきは当然であります。更に、
科学技術
の
振興
により、今まで
使用
不可能であ
つた電波
を使えるように開拓することが可能であります。又、
通信方式
の改善によ
つて
、
通信
に
使用
する
周波数
の幅をせばめることとか、
通信速度
を向上することなども
研究課
、題であります。これらによ
つて電波界
の将来は、誠に洋々たるものがあり、現に日に日に新たなものが生れつつあります。併しこれはすべて広大な
分野
に亘る
科学
、
技術
の
研究研鑚
の成果、いわばピラミットの頂点に咲いた花でありまして、我々は今後この
下部構造
を培うことに大いなる努力を傾けねばならぬと存ずる次第であります。
電波行政
の
特質
といたしまして第三に、私はその
国際性
について一言いたしたいと存じます。御
承知
のように、短波及びこれより長い
電波
は、
到達距離
の
関係
上、
国際
的に
混信
の問題を生じます。
従つて
、どうしても
国際
的な
統制
を必要といたします。更に、
船舶
及び航空機は
国際
的に運航いたすものでありますから、
使用電波
や
通信
の
方式
、
通信
の
手続等
について
国際
的な取極めに従う要があります。その故に
国際
間には早くから
電波
に関する
条約
があり、
我が国
も、つとにこれに
加入
いたしておりました。太平洋戦争後も、
昭和
二十三年には
国際電気通信条約
に
加入
の
手続
がとられ、翌
昭和
二十四年には
加入
が完了いたしました。
万国郵便条約復帰
に続き、
我が国
として戦後
条約
に
加入
した第二番目でありました。それほどに
電波
の
関係
は、
国際関係
と
切つて
も切れぬ密接な
繋がり
があるのでありまして、
条約
により
我が国
の
政府
は、
国際
的に認められたところにより
無線局
の
免許
、
監督
及び監視等いろいろな権限を有し、又義務を負
つて
いるのであります。この
意味
におきまして、私は
国際
的な
電気通信
の
業務
にできる限りの
協力
をすることが必要だと考えておりますが、
各種国際会議等
においても、努めて有力な
代表団
を派遣し、
国際電波行政
に有力な寄与をなすと共に、
各国
をして
我が国
の
電波界
における実力を認識せしめ、
国際
的な地位においても有力な
発言権
のある
状態
に一日も早く持
つて
行きたいものだと念願いたしている次第でございます。
電波関係
において
国際
問題が多いことは、以上のことや、波の争奪の交渉のことでもおわかりの
通り
でありますが、
我が国
の
電波関係
は、他国に比して
国際
問題が一層複雑且つ重要とな
つて
いるのであります。それは、第一に
駐留軍
との
関係
があることでありますが、これらにつきましては、
行政協定
に基く
日米合同委員会
の
周波数分科委員会
において、その間の
調整
が図られております。 第二には、
我が国
がソ連、中共、朝鮮に隣接していることでありまして、これらの国々には、
国際電気通信連合
に加盟していないところ、または加盟していても、
国際規則
の適用について留保を行な
つて
いるところもございますし、これらの地域との間において発生する
混信問題等
の処理は、全く今後に残されたむずかしい問題と言わねばなりません。
電波行政
の
特質
として、第四に挙げたく
思い
ますのは、それが全く新らしい
行政
であること及び極めて
技術的専門的要件
を帯びていることでございます。
電波行政
以外の
各種
の
行政
は、いずれも古くからあ
つた
ものでございます。
従つて
、
官庁
としてもいずれも長い歴史を持ち、
行政
としての
内容
も、多かれ少なかれ
一般
によく周知されて来たものでございます。然るに、
電波行政
に至りましては、過去においては、その幅は極めて限られており、而もそれが最近に至
つて
急激に増大し、又重要となり、
行政
として大きな
実体
を備えるに至
つた
ものであります。而もその
実体
についての知識は、極めて
技術
的専門的となりますために、
一般
にはなかなか了解されがたい点が多いのであります。 以上述べましたように、私は
電波利用
の
実体
と
電波行政
の
重要性
を考え、又その
特異性
に
思い
をいたしますときに、解決すべきいろいろな問題があるのでありますが、いずれもゆるがせにできないように思うのであります。これらの問題につきましては、
各位
の御
協力
によりまして、その速かな解決を期する所存であります。 以上申述べましたような基本的な考え方なり、態度なりに立ちまして、当面の二、三の問題につきまして、その
方針等
を少しく申述べたいと
思い
ます。 先ず第一に言及いたしたいことは、国として一貫した、統一された
電波行政
を確立するということであります。先ほども申上げました
通り
、
電波
は
国家
の限りある貴重な
資源
であり、又その
利用
の如何やその
効果
の
国家社会
に対する
影響
の甚だ大きい点からいたしまして、
電波法
の第一条(
目的
)に語われておりますように、
電波
の公平且つ能率的な
利用
を
確保
し、以て公共の福祉の増進を期すべきことは今更申上げるまでもございません。この
観点
から
電波
の
利用範囲
の
拡大
を期する一面、
我が国
として現実に
利用
可能な
電波
を
国家
全体として、最も合理的且つ能率的に
活用
し得るよう図らねばならぬこととなるわけでございます。 この
電波利用
の
積極的拡大
の
方途
としては、
国際
的に
我が国
として
使用
可能な
周波数
の
獲得
と、
電波
の
利用
に関する
技術
の
発達振興
であります。又、現に
利用
可能な
電波
の合理的且つ能率的な
活用
の
方途
としては、
国家
全体としての
電波
の
使用計画
の合理的な
総合調整
と、
設備
せられた
電波施設
の能率的な
総合運用
と申すようなこととなると存じます。
電波
の
使用
についての
国際権益
の
獲得等
については、先ほど一言いたしましたし、又
電波
についての
技術
の
発達
、
振興
については、後に改めて、申述べたいと存じますので、ここでは特に
電波利用
の
総合計画
及び合理的、能率的な
運用
ということについて言及したいと存じます。
電波利用
の合理的な
総合計画
としては、
有線通信
、
無線通信
としての
相互関連
から考慮するばかりでなく、
日本電信電話公社
の
公衆通信施設
とその他の
専用通信施設
との
関係
、
国家
としてのいわゆる
官庁通信
と
一般民間通信
との比重、或いは
防衛関係
とその他の
電波利用等国家
全体として、種々の面から、而も常に総合的に、統一的に考慮せられるべきものと存じます。このことは、
周波数
の
合理的使用
からもそうでありますし、
資材資金
に乏しい
我が国
情からもそうであり、且つ又
非常災害
に対処する考えからもその必要に迫られることは、必至のところと思われるのであります。この
意味
において私は、
有無線
を統合した
一元的行政
を今後強力に推進する必要があると痛感し、両者を統合した
電気通信行政
、更に又総合的な
電気通信施設計画
の
設定
を
国家
として確立する必要があるのではないかと存じておる次第であります。 一方
我が国
における
電波監理
の
行政
が、現在
国家
全体として、一本に統一されていることは、誠に当を得たところでありまして、このことは、国として、対内的にも、また対外的にも利するところが極めて大きいと存じております。
電波監理
についての
行政機構等
が当を得ていないときには、その国の
電波
の
利用
について、特に軍用あるいは
国防用
と、その他の用途との間の
関係
が、しばしば
調整
困難とな
つて
一
国家
全体として
内外共
に不利な
状態
となる実例が見られる。であります。
我が国
におきましても、
曾つて陸
、海、逓と
電波
の
利用
が、三分されてお
つた
こともあり、現在も
欧米諸国等
において、この
関係
が、国全体として、統一ある形態とな
つて
いないために、
電波
の
国際的権益
の
確保
及びその合理的、
能率的活用
に欠ける例も少くないのであります。幸い
我が国
においては
国家
全体として、
電波監理
の仕事は、細部の
手続
その他の点は別といたしましても、その
根本
である
電波統制
の面が厳として、一本に統一されている点は、今後とも保持さるべきものと信じているものであります。 次に、
電波利用
の
合理的能率的利用方策
に関連いたしまして、
現有設備
の
運用
についての問題でございますが、
我が国
の
経済力
、
利用
し得る
電波
に限りある点、又
天災地変
の多い
事情等
を勘案いたしますときに、
通信施設
、特に
電波
を
利用
いたします
通信施設
の合理的、能率的な
総合運用
を期すべきことは、
重複施設
を避ける
意味
から只今申述べました
施設計画
の
総合調整
を必要とする一面において、極めて必要なことと思うのでございます。このために
設備
や
部品類
の
規格統一
、
通信運用方法
の
規準化
或いは
通信事従者
の
総合訓練
と申すようなことも必要にな
つて
来るのではないかと存じます。現在
非常災害
時等に際して、官民各
方面
に亘る多数の
無線局
の
免許人
又は
運用者
が、全く
一元
とな
つて
、適時、
通信網
を形作り、非常時に際する救助、復旧その他の
重要通信
の疏通を図
つて
来ておりますことは、御
承知
の
通り
でございます。併し、現在のところは、
中央
及び
地方
に
非常無線通信協議会
として、各
無線局
を
運用
している
関係者
が
相互援助
の形をと
つて
いるだけでありまして、
郵政省
としては、常にこれを指導し、援助する立場だけにとどま
つて
おりますが、殆んど例年と申しても
過言
でないほどに、風水害その他の
災害
の多い伐が国としては、なお一層
効果
を発揮し得るよう、この
非常無線通信
の
制度化
、
国家的補助
、平時からの
訓練
の
実施等
についても
早急対策
の必要があると存じております。 さて、
電波
の
利用
が、各
方面
に
亘つて
、広く又深く
普及
して参りますと共に、問題とな
つて
参りますのは、
無線通信
や
放送受信
に対するいわゆる
雑音障害
であります。この
影響
は、
一般
の
電気設備
や
高周波利用設備
の
普及
と共に、最近急激に増大の傾向を示して来ているのであります。この
雑音障害
、即ち
電波利用
に対する妨害を
除去
又は軽減する問題は、
電波
の
利用
のための
消極的発展策
とでも申せると思うのでありますが、これについての
法的措置
も現在十分でない
状態
でありまして、このまま放置いたしますならば、将来に重大な禍根を残す虞れがありますので、これが
除去対策
を急速に樹立し、要すればその
法制化
についても考慮すべく、目下鋭意その成案を得べく努力している次第でございます。併しながら、本問題は何分その
関係範囲
が極めて広汎であるため、又その及ぼす
経済
上の問題も多々ありますので、
通産省筆関係各省
との
協力
の下に、施策を講ずる要がございますが、一面広く
国民各位
の理解と
協力
に期待するところが極めて多いのであります。 次に
放送
について申上げます。 先ず第一に私は、
標準放送
及び
テレビジヨン放送
が現在の
我が国
において如何なる位置を占めるものであるかについて
思い
をいたしてみたいと存ずるものであります。
我が国
の
現下
の
最高命題
は、
国家
の
再建
にあり、而もこれを
民主主義
の
原理
によ
つて
達成するというところにあると存ずるのでございます。この
民主主義原理
による
国家
の
再建
ということを遂行するに当
つて
は、マスコミユニケーシヨンの手段が絶対に必要であり、この
分野
において
放送
の機能に期待するところは誠に大なるものがあります。即ち、
各種
の事実が正確迅速に
国民全般
に報道され、多
方面
の
意見
が広く
一般
の批判の場に提供されて、これらを素材として
国民
の一人々々が自主的な判断を下し得るようにすること、又一旦
決定
した
事項
については、その
決定
に
至つた経緯
及び
理由
を明らかにして全
国民
の納得の下に
国民
の
協力
を形づくるということが
根本
となるわけであります。又
国民
に勤労の疲れをいやすために健全な娯楽を提供することも必要でありますし、一方、特に次の時代を背負うべき青少年に対しましては深い情操と教養とを涵養する
機会
を与えることも大切であります。かかる
意味
におきまして
放送
の
使命
は誠に大なるものがあると存じている次第であります。 以上のように私は
放送
の持つ意義を理解し、それは単に
個人
の
生活
の便宜のために必要であるというような小さなものではなく、まさに
国家
として、その
最高度
の
活用
が望まれるものであります。ここにおいて、私は、
放送
について次の三つのことの
実現
を必要と考える次第であります。即ち、第一は、
放送施設
の
全国的普及
であり、第二は、
放送
の
使命達成
に最もふさわしい番組の提供であり、第三は、
受信機
の最大限の
普及
であります。而して、この三者の
実現
を図ります場合に、
我が国
の現状からいたしまして、最も合理的に、最も
経済
的に行う必要があると存ずるのであります。 以上のような基本的観念の上に立
つて
以下
放送
に関する若干の問題について
意見
を述べてみたいと存じます。 先ず第一は、
放送法
の改正問題であります。
現行
放送法
は被占領時代に制定せられ、
放送
のあり方、
日本放送協会
の
使命
、その
業務
内容
等を
規定
すると共に、
電波法
とも関連していわゆる民間
放送
を可能ならしめた画期的なものでありましたが、かねがね申述べました
通り
、現状におきましては、種々改正を必要とする点が少くないように存ずるのであります。又国会におかれてもその
必要性
を指摘せられておりますので、
政府
といたしましては、この
放送
関係
法令の改正につきまして先にも申述べましたように、特に
調査
委員会
を設けるなどいたしまして、鋭意その準備を進めている次第でございます。 この際
調査
委員会
において
調査
すべき問題と考えておりますことの二、三を申し上げたいと存じます。申すまでもなくこれらの
問題点
といたしましては、今後同
委員会
の作業が進捗するに伴いいろいろな
事項
が浮んで来ることとは存じますが、私といたしましては、目下次のようなことが、問題として十分
調査
されなければならないのではないかと考えているのであります。 第一は、
放送
の持つ公共性と表現の自由との
関係
をどう処理するかということであります。これに関連するものとしては、
放送
番組
関係
の準則として
法律
に掲ぐべきものは、1
現行
法に
規定
されている程度のものでよろしいかどうか、2特に
テレビ
ジヨンが生れた今日においても支障がないかどうか、8自主的な番組規律の実施を
確保
するための何らか有効な組織乃至手段というものを考える要があるかないか、4民間
放送
の場合に
放送
時間のすべてを商業番組としてしま
つて
いいものかどうか、5
一つ
の
放送
会社に所属してよい局数に限度を設けるかどうか、6ネツトワークを構成する場合に何らかの
制限
を要するかどうか、等が
調査
の対象となるように考えられます。 第二は、
放送
事業は全体として公共的性格を持つべきものでありましようが、これを実施する
一般
放送
事業者の
放送
事業と特に公共的企業体として設けられている
日本放送協会
の
放送
事業とは同じものであ
つて
よいものかどうか、異なるところがあるべきものとすれば、その
内容
はどういうことか、例えば事業の
目的
、範囲、
放送
番組等において、それぞれ如何にあるべきであるか、こうい
つた
ことが
調査
を要することと考えられます。 第三には、
日本放送協会
の
機構
、運営、
国家
との
関係
等が問題として考えられるべきものと存じます。この
関係
といたしましては、例えば、1
協会
の経営の責任体制は
現行
の経営
委員会
制度
がよいか、或いは2他の形態がよいか、3
協会
に対する国の
監督
は現状のままでよいかどうか、
予算
や事業計画は国会の承認
事項
とな
つて
いるが、現状のままがよいか、等のことが含まれるべきものと思
つて
おります。 第四には、
放送受信
料のことが
問題点
であると存じます。これにつきましては、1
現行
制度
のままでいいかどうか、2
日本放送協会
との契約に基く受信料という観念を何らか他の観念に切替える必要があるかどうか、
従つて
、徴収の法的根拠なり、4徴収の
方法
、
協会
の収入
確保
の
方法
に変更を加える必要があるかどうか等のことが問題であろうと思
つて
おります。 第五には、立法の形式として、
放送法
を二つに分け、
一つ
を
放送
全般に通ずる
一般
準則を
規定
する
放送法
とし、他を特に
日本放送協会
の
目的
、設立、
業務
、組織、財務、
監督等
に関する
事項
を
規定
する
日本放送協会
法とでも申すべきものとすることの要否及び適否が問題として
調査
されるべきであると存じます。 以上
放送
関係
法令の改正について
調査
を要すると考えられるところのものを、例示的に御
説明
申し上げた次第でございますが、これに関連して、
電波法
の改正と申しましようか、その
調査
研究も必要とな
つて
来るかと思われるのであります。つまり、
放送
局の
免許
の基準をも十分に
調査
いたすべきでないかと思
つて
おります。現在
電波法
第七条及び
関係
の
規則
にこれらに関する
規定
があるわけでございますが、1何分にも重要な
免許
処分でありますので、
法律
を以てできるだけ詳細な
規定
を設けることが必要なのではないか、又
現行
法では他の要件が満されてさえおれば、
電波
がある限り
免許
を与えなければならず、
国家
的な価値判断或いは将来に亘る
一般
情勢の考慮を加える余地がないかのような形で
規定
が設けられておりますが、
国家社会
全般の
利益
、つまり公益の
観点
に立
つて
免許
するか否かをきめる裁量権を或る程度まで、明文を以て
行政庁
に認めることが必要なのではなかろうか、これらの点についても慎重に
調査
研究を進める要があると思
つて
おります。 なお、この際言及いたしたいことは、
テレビ
ジヨンにせよ、
標準放送
にせよ、新たな商業
放送
局を設けたいとする申請が極めて多いのでありますが、私といたしましては、只今も申上げたことに関連いたしますが、今後の
放送
局の新設
免許
は、十分慎重に行うべきものではないかと考えておることであります。かく申しますのは
一つ
には
周波数
の面からであり、二つには、
我が国
の商業
放送
の健全な
発達
を図らんとすることからであります。即ち、
周波数
におきましては、
標準放送
については現に
使用
可能の限界点まで
利用
し尽しており、今後東亜の情勢の変化によ
つて
は、場合によ
つて
国内における現用
周波数
の維持すら、実際的にも極めて困難にな
つて
来るのではないかと恐れるのであります。又事業経営の面からは、
我が国
の
経済力
からいたしまして
放送
広告に充て得る経費にもおのずから一定の限度があり、徒らに多数の局がこれを奪い合う結果は、勢い
放送
内容
の低下となることを恐れるのでございます。アメリカのごとく、厖大な資力を有する国と異なり、
我が国
においては
放送
の受信看たる
一般
国民
が負担できる広告費、乃至は負担させても
国家
的に乃至は
社会
的に支障なしと認められる広告費にも一定の限度があるのではないかとも存ぜられるのであります。このような
意味
から、私は、最近非常に多く開設されました商業
放送
局の実情を暫らく注視したいと考えている次第でございます。 最後に
電波関係
の
技術
の
振興
について申上げたいと存じます。
電波利用
の
発展
は、
電波
に関する
技術
の
発達
如何にかか
つて
いることは、今更申上げるまでもないことでございまして、国として
電波関係
の
技術
の
振興
に力をいたすべ誉とは、しばしば本
電気通信
委員会
においても御指摘になり、又御激励を頂いておるところでございます。よく二十世紀のシンボルは、航空と
電波
と原子力であると言われており、いずれもこれらの
技術
の
進歩発達
は、誠に目覚ましく、文字
通り
日進月歩でございます。特に
電波
は先ほども申上げました
通り
、
国家
、
社会
万般の活動に、又
国民
の日常
生活
にも浸透している今日の実情か考えますときに、
我が国
における
電波
技術
の
振興
を図ることは、誠に緊要と存ずるのでございます。
電波
の
利用
に関する
技術
は、他の
技術
においても同様でございましようが、単に電気工学の面にとどまらず、物理、化学、機械工学、光学、熱学、音響工学から、更に天文、気象
方面
の学問や
技術
とも有機的に関連を持
つた
、いわば近代
科学
の総合
技術
であると伺
つて
いるのでありますが、それだけにその
発達
、
振興
を図るためには、
国家
全体の
技術
、工業、諸産業の総合的な
発達
と、その機能なり、能力なりの一体と
なつ
た発揮によ
つて
、初めて期し得るものと存じます。而も
電波
は、先ほど申上げました
通り
に、強い
国際性
を持
つて
おりますので、他の
科学
、
技術
においてもそうでありましようが、一層
国際
的な視野と
観点
に立
つて
、
電波
についての
技術
の
発達
を図らなければならないと思うのでのであります。 翻
つて
、
我が国
の
電波
技術
界の現状を見ますに、戦時中における
国際
的隔離並びに戦後の空白により欧米諸国に比し相当の遜色を見せていたのでありますが、その後における外国よりの
技術
導入並びに
我が国
関係者
の努力により、急速にその遅れを取り戻しつつあることは慶賀に堪えません。併しながら、未だ外国
技術
の追随期を航しておらないのでありまして、今日
我が国
の
経済
自立が
科学技術
の
振興
に待つところ極めて大なるものがあるのに
思い
をいたしますとき、
電波関係
技術
の
振興
、例えば関連する諸研究機関の拡充強化に対して大いに力をいたさなければならないと存ずるのであります。又、従来
我が国
の研究体制といたしまして純然たる基礎研究もさることながら、むしろ生産
技術
の研究面において著しく欠けるところがあるように申されております。
経済
的な
理由
も大分にあることと
思い
ますが、この点に関しましても関心が払われて然るべきだと存じます。更に
電波関係
の
技術
の研究が、その
発達
によ
つて
他の関連
技術
や関連産業の
発展
を招来し、単に国内の
電波利用
やその他の工業、産業に利するばかりでなく、又
我が国
として海外貿易の最も有望なものの
一つ
としての
電気通信
機器或いは
電波
機器の位置を考えますとき、急速に
電波
技術
の
振興
、その研究施設の拡充強化を図ることの必要を痛感するのであります。
電波関係
の
技術
の
振興
或いはその研究施設の充実を図りますに当
つて
、
電波
に関する
技術
が、極めて広範囲に亘る各
方面
の学問や
技術
に基礎をおいている点からいたしましても、一
郵政省
としてのみではなく、国全体として、一致
協力
した線に沿
つて
努力すべきことは申すまでもないと存じます。
一般
般
技術
の
振興
、特に生産
技術
に関する研究等につきましては、通産省がその所管
官庁
でありますので、通産省当局等とも十分に連繋、
協力
を図
つて
、
電波関係
技術
の
発達
、
振興
を期したいと存じております。 なお、当
郵政省
関係
といたしましては、その附属機関として
電波
研究所を有し、又
日本電信電話公社
の
電気通信
研究所或いは、
日本放送協会
の
放送
技術
研究所等の有力な研究機関があるのでございますから、今後これらの機関の拡充強化を図ると共に、場合によ
つて
は重点的に研究目標を整理
調整
し相
協力
して、急速に研究成果を挙げ得るような体制を考慮することも必要となるのではないかと存じております。 以上私は、
我が国
の
電波監理
行政
について、その現状、基本的な考え方並びに当面の問題等につきまして卑見を述べたのでありますが、
電波行政
が
国家
として、又
国民
一般
にと
つて
、如何に重要であるかを
思い
、又
電波
の
利用
の範囲が、
技術
の進歩と共に日に月に
発展
して参りますことを考えますときに、その
行政
の衝に当る者といたしまして、
行政
の
運用
、
行政
機構
、法令の改正、
技術
の
発達
助成など、
電波利用
の
発展
のために、
各位
の御
協力
と御援助によ
つて
、時代の進退に遅れないよう最善の努力を払いたいと考えている次第であります。
左藤義詮
15
○
委員長
(
左藤義詮
君)
放送
関係
法令
調整
委員会
の活動について
説明
願います。
長谷愼一
16
○
政府委員
(長谷愼一君) 只今御質問の
放送
関係
法令
調査
委員会
というものが、
郵政省
の中に大臣の諮問機関として設けられまして、特に只今大臣からお話になりましたような点につきまして、特に
放送
の、
放送法
の改正という問題を眼日として
調査
すべく設けられているのであります。その構成は
委員長
が事務次官、副
委員長
として私が命ぜられております。そのほかに
放送
関係
の仕事をしている者、並びに
法律
……、法規
関係
の仕事、或いは審理官等、従来まで
放送
或いは
電波
の監理上の仕事に携わ
つて
お
つた
者等が、
政府
部内の
委員
として任命を見ております。このほかに、部外の有識、経験者の方々から御
意見
を頂いて、広く御
意見
を頂いた上で結論を出すという形にな
つて
おりますので、特にそういう方々には、特別
委員
という形で御委嘱を申上げるということにな
つて
おります。 只今までの
調査
委員会
の仕事の進捗
状況
でございますが、只今まで、
委員会
としては二回だけしか開いておりませんが、常任
委員会
がございまして、これは非常に頻繁に開いております。只今大臣からもお話になりましたが、論点をどういうところでこれを整理するか、論点の整理を只今や
つて
おります。例えば
放送法
の改正問題につきまして、国会その他各
方面
でいろいろの御
意見
がございますので、そういう論点の整理等をいたしまして、それができ上りましたならば、各
方面
の方々の御
意見
も聞き得る
状態
になりますので、その上で特別
委員
等の御委嘱をお願いしたい、こう思
つて
おります。 なお、
日本放送協会
並びに民間
放送
連盟の会長には、特に
意見
及び主張等がおありならばお聞かせを願いたいという御連絡もいたしているのでありますが、まだそちらの
方面
から具体的な御
意見
も只今のところは出て来ておらない
状態
であります。
左藤義詮
17
○
委員長
(
左藤義詮
君) 特別
委員
はもうすでに御任命にな
つて
おるのでありますか。若し御任命にな
つて
いるならば、部外のどういう
方面
に拡げられておるかですね。
長谷愼一
18
○
政府委員
(長谷愼一君) お答え申上げます。只今申上げたような進捗
状況
でございますので、まだ特別
委員
の方を、部外の特別
委員
としての御委嘱は申上げておりません。おりませんが、近い将来に相当広い、各
方面
に亘
つた
方々の御
意見
を頂けるように、相当多数の方にお願いをするようにして頂きたい、こういうふうに私どもは考えております。
左藤義詮
19
○
委員長
(
左藤義詮
君) 前国会に極めて一部ですが、
放送法
の改正案がありまして、まあ非常に我々から見ると、不完全なために、審議未了に
なつ
た。今度の国会でNHKの
予算
を審議いたしますのにも
放送法
の不備なために、いろいろな困響いたしたわけで書ます。
放送法
の改正を非常にこれは急がなければならない。私どもは前国会に、この国会に至急改正案を
一つ
提案、して頂きたいという希望を申上げておいたのでありますが、まあこの国会に一出ませんでして、只今お話のように、
調査
委員会
等で御研究ですが、私はお役所仕事といいますか、余りお話を聞くと進んでいない。まだ
委員会
も二回くらいしかお開きにな
つて
いない。
委員会
云々のことが出ましたが、もうすでに数カ月になるのでありますが、特別
委員
等もまだ御任命にな
つて
いない。非常にゆつくりし過ぎているというか、慎重過ぎるというか、甚だ私どもから見まするというと、熱が入
つて
いないような気がするのでありますが、すでに衆議院では、
放送法
のために小
委員会
を作られまして、我々は人数が少いので、全員で
一つ
この問題と取組んで行こう、むしろこちらのほうが手ぐすね引いて待
つて
いるのに、
政府
のほうでは一向進んでいないというような感じがいたすのでありますが、かようなスピードで十分に、国会とも十分に事前に連絡もせられて、この画期的な改正案が次期国会に、いつも国会の途中で遅れて法案を出しては、国会に願
つて
出るというのが
政府
の癖なんですが、この大事な問題が次の国会に必ず提出できるだけの、役所としては心構えを持
つて
おいでになるかどうかですね。現在の進捗
状況
では、初めから甚だどうも熱が入
つて
いないように思うのでありますが、その点について
一つ
大臣の御
意見
を伺
つて
おきたい。
塚田十一郎
20
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 誠にどうも申訳ない次第でありまして、この私が就任直後いろいろお答え申上げた感じから行けば、この通常国会に十分間に合わして、御審議願うというつもりでおりましたのでありますけれども、私のほうもいろいろな事情で不勉強が重な
つて
しま
つて
、又事務当局の検討も十分行かなくてこのような結果に
なつ
たのであります。まあ次の国会ということになるわけでありますが、次の国会も通常国会を考えるか、臨時国会を考えるかということでありますけれども、まあ臨時国会はあるかないかもわかりませんので、今一応次の国会ということは、私といたしましては、次の通常国会、今年の十二月から行われる通常国会ということを一応頭に置きまして、又問題の性質からい
つて
もそういうような相当長い審議期間のある国会にお諮りするのが一番いいのじやないかと考えておりますので、次の通常国会を目指して、腰を据えて検討をするという考え方をしておるわけで、ただ又余り腰を据え過ぎて、又御指摘のようなことにならないように、今度こそは十分に
注意
いたしたいと存じます。
新谷寅三郎
21
○
新谷寅三郎
君 郵政大臣に、これを御採用になるかならんか知りませんけれどもね、
放送法
の改正については、ここに述べられた
通り
でございまして、又
内容
についても大体その基本になる
問題点
というものを我々考えましても、今御
説明
になりましたところによ
つて
大体大きな問題は含まれておると思うのですね。そこでまあ事務的にどんどん審議を進めて行くということでございますが、今伺いますと、
放送法
改正の審議会といいますか
委員会
、このメンバーを見ましても、極めて私はこれは事務的な処理しかできない
委員会
じやないかと思うのですね。元来まあ
郵政省
に
電波行政
が付いているというのは、ほかにどうも持
つて
行く所がないので、今の各省のまあ何といいますか、設置法から見ますと、まあ
郵政省
に付けておくのが無難だろうというので付けただけで、
郵政省
は郵便とか貯金、保険が主でございますから、何とい
つて
ももとの逓信省なら別として、
従つて
この郵政次官が会長であと事務的に
局長
や課長が
委員
のようにな
つて
、それで
一つ
や
つて
行こうということは、私は無理だろうと思うのです。率直に申しますと、お考え願
つて
、まあこれは閣僚の中でも御
関係
の深い閣僚がおられる。例えば文部大臣のごとき、或いはお述べにな
つて
おります中で出ておりますが、例えば通産大臣とか大蔵大臣とか、非常にこれを
国家
機関の
一つ
のように考えて行きました場合には、相当にこれは閣僚の中でも
関係
大臣が多いのです。それから
一般
に新聞等に対しては今何らのこれを規制するような
法律
もありませんが、私はその報道の
内容
を規制しようということについては、賛成はできないにしても、やはり報道機関の一種である
放送協会
というものに対しまして、他の面からいろいろ規制をして行こうということも現われております点から見ますると、これは波及するところが相当大きいのじやないかと思うのです。それでそういう点から見ますと、単に事務的に処理をされるよりも、そういう
問題点
をむしろもう少し角度が違
つた
といいますか、程度の高いといいますか、閣僚なり或いは各界の方の
意見
を聞かれるにしても、もう少しそういう大きな基本的な政策を判断し得るような方々が集ま
つて
、これはどんな形でもいいのですが、そこで基本的な態度を先におきめにな
つて
、こういう基本線で
一つ
立案せいというふうに今の
委員会
というものを、これはもう専門
委員会
のようにしておやりにならないと、いつまでた
つて
も同じ所を廻
つて
お
つて
、やはり
委員長
の言われたように年末にな
つて
もまだ成案ができないというところに来るのじやないかということと懸念するのですね。ですから、これはまあお考えによ
つて
おきめになることですから、とやかくは申しませんが、何か今の私は
委員会
の
委員
の構成を見ますると、そういう感じが深いのですね。この点お考えにな
つて
おきめに
なつ
たことですから、十分そういうことももうお考え済みだとおつしやられればもう申しませんが、一応私の
思い
付きの
意見
としてお考え願えれば非常に結構だと
思い
ます。
塚田十一郎
22
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 実は私もこの
調査
会を作りますときに、やはり御指摘のようなことを自分の頭の中でいろいろ意案してみた存なのでございます。
郵政省
に置くか外に置くか、それから又
郵政省
の内部に置くといたしましても、どの範囲からこの人を選ぶかということをまあ随分考えたわけなんでして、一番当初の案は内部の人間だけということであ
つた
のでありますが、結局それではいけないからということで、
郵政省
に置くということにはいたしましたが、外部からも成るべく広い範囲に人物、経験、学織をお持ちの方を煩わすようにということにいたしたのでありまして、私もどうもこの
方面
のことは余り専門によく
承知
いたさないので、人選なども或いは十分でない点があるかも知れませんが、今の考え方は一応そういうようにな
つて
おるわけであります。併しいろいろお話を伺
つて
お
つて
みると、問題も確かに重大な問題でありますので、或いはもう少し御指摘のような考え方で考え直してみるべきであるかと今考えております。なお十分相談して善処いたしたいと存じます。
久保等
23
○久保等君 先ほど大臣朗読を省略せられたわけですけれども、この
内容
について今後十分に検討して、これは質問いたしたいと思うのですが、当面の問題で若干質問をいたしたいと思うのですが、まあそれは恐らく
電波行政
についての大臣の言
つて
おられる
内容
も、これはいわば
電波
白書というような
意味
で、現在の
電波
事業の特殊性、それから日本自体の
電波行政
の特殊性とい
つた
ようなことも、ちよつと何か語
つて
おられるようにも見受けられるわけですし、非常に
電波行政
の
重要性
を極めて強調せられておるわけですが、而も厖大な
電波
白書の
内容
のどこを削
つて
もいいという所がないほど、重点というものはすべてが重点だというようなさつきの大臣の言われることと、私は実際や
つて
おられる一体具体的な施策というものとが、果して一貫しているかどうか、この白書の中でも特に強調しておられます一項目として、とかく従来
電波行政
というものの一貫した統一された体制というものが見られなか
つた
筋があるわけですが、非常にその点強調しておられる点で、私も同感ですが、統一的な一貫的な
電波行政
の確立という問題は、これは非常に重要な結構な考えだと思うのですが、今度定員の問題を捉えてみましても、約二百名余り減員を行おうというふうな結論を出されているわけなんですが、私はどういう点からそういう一体根拠が出て参
つた
のか。極めて抽象的ななんですけれども、当面
行政
整理の問題についてのお考え方を、この
電波
の問題について具体的に
一つ
一応お話を承わりたい、かように考えるわけですが。
塚田十一郎
24
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) この点は衆議院におきまして、この定員法が審議されておりましたときもいろいろな方々からいろいろな角度からお尋ねを頂いたわけであります。私といたしましては、勿論
電波行政
は重要であるということを考えておりますし、まあ現在の
機構
が必ずしもそれに十分適当なものであるということも断言いたしかねる
状態
でありますわけでありますが、併しそういう考え方ど、今の現実にこれらの仕事に携わ
つて
いる者の中に、なお整理されても然るべき人間がないという考え方とは必ずしも一致しないのじやないだろうか。やはり現在の
機構
をずつと見て、この仕事をこれだけの人たちだけでや
つて
いるという所には、やはり無駄な面があるならば、その無駄は当然整理をして、そうして本当に必要の所へ必要な人間が若し
要求
されるならば、新らしく別の角度から審議をして、そこに又加えて行くというようにすることが一番正しい
方法
であるという考え方が、
電波行政
に対しては、こういう考え方を持ちながら、なおやはり整理をするという考え方に
なつ
た
理由
であります。まあ、実際問題といたしましても、仮に
電波行政
が非常に重要だということで、新らしくその重要な面にプラスだけを考えてみますと、恐らく私どもが今意図しておりますこの中にも、なお且つ存在すると想像される無駄な面がそのままにされて、新らしい面のプラスだけが出て来るのじやないか。そうすることは決して正しい
行政
整理のあり方でもないし、そこまで踏込んで行くのでなければ、やはり
行政
整理というものはできにくいものだということを考えましたので、私は今度は一段として、とにかく今の中から無駄なものがあるならばできるだけ整理をしてみろ、こういうような考えを事務当局にも指示し、その線から事務当局から検討してくれて、まあこの程度の数字ならば、やはり検討してそこに無駄を見出して、これを整理すべきものじやないかという数字が御指摘のような数字にな
つて
おるわけであります。
久保等
25
○久保等君 まあ、
電波行政
の問題については、いろいろ
機構
上の問題も私はあると
思い
ますし、
機構
の問題について申上げますならば、私が先ほど申上げたように、
機構
そのものがもう少し
電波行政
というものの現状に適応したような
機構
にしなければならんと思うのですが、曾
つて
の
電波
庁は、逆に今日
郵政省
の一内局という形にな
つて
いる行き方、この面自体にも相当
根本
的に検討しなければならんというふうには大臣も若干考えておられるような口吻をしておられるのですが、私そうい
つた
機構
問題は、幸い当初何かしらやはりこれが縮小されるというような話も聞いてお
つた
のですけれども、やはり今日の現状からい
つて
、そういう行き方には疑問があるというような考え方で、一応
機構
の問題については触れないという
方針
に何か途中から変更したというような話も聞いているのですが、その点は、私も、
電波行政
というものの現状に立脚して、とにかく、むしろいじらないほうが、下手ないじり方をするならいじらないほうがいいというような点については、私も同感でありますし、今度はそうい
つた
問題は、具体的にな
つて
おりませんので触れないといたしましても、人員の整理の問題につきましては、先般もちよつと
郵政省
のほうから
資料
を出してもら
つた
二、三の項目について見ましても、極めて具体的な問題なんですが、
無線局
の数、或いは
周波数
の割当ての個数の問題だとか、或いは不法
電波
の監理に関しての
資料
等によ
つて
見ましても、非常に年々歳々飛躍的に事務量が増大してしま
つて
いるという
状態
にあると思うのですが、而もその殖え方が何パーセント程度殖えるというのじやなくて、年々約二倍なり三倍になるとい
つた
ような、極めて顕著な殖え方をしている。そういう総体的な私は
状態
を眺めて見た場合、個々の細かい問題については、いろいろ或いは不合理な点、或いは人員の配置が必ずしも適正でないという点もあると思うのですが、ただ概括的に見た場合、今大臣の答弁せられたような程度の概括的な御答弁でありますならば、むしろ事業の経過を辿
つて
見た場合には、その結論として、
行政
整理をやらなければならないという結論は出て来ないとむしろ考えておるし、少くとも二百十七名という
行政
整理の問題については、原則論は、大臣の言われる抽象論だと一応
電波
の現状というものを度外視して考えた場合には、どこの
官庁
にも当てはまる私は
一つ
の考え方だと思うのです。併しながら
電波
の問題について、二百十七名という数字を具体的にどういう点について、どういう
方法
で以て一体これを整理しようとしておられるのか。私は少くとも具体的な案を持
つた
、又具体的な点から検討せられた数が、結果的にはたまたま二百十七名という数にな
つて
来たんだと思うのです。初めから何パーセントという形で、いわゆる天引
行政
整理という形で二百十七名を先ず出して、それからこれをどこに持
つて
行こうかという考え方は、
行政
整理をやる
方針
としてはと
つて
おられないと私は思うのです。ですから二百十七名というのはどういう点から積み上げられて来た二百十七名なのか、或いは日本の
行政
官庁
の人員整理という数字から見れば、或いは比較的微々たるという印象を受けるかも知れんですが、併し私は仮に、微々たる数字であ
つて
も、必ず具体的な根拠を以て出された数字だと
思い
ますし、
電波
の場合については、只今申上げたようにただ単に人員がダブついているという問題ではなくて、
根本
的にむしろ今日の事業量の
状況
から判断いたしますると、私は十分検討しなければならん
状態
があるのじやないか。むしろ事務当局そのものが、今日の事業量に対する人員という問題については、私は今回の
行政
整理があろうとなかろうと、具体的にどういう案を以て
一つ
対処しておられたのか。まあそうい
つた
ような問題についても、更にいろいろ段階を逐
つて
御質問もいたしたいと思うのですが、差当
つて
二百十七名という数がどういうところから出て来たのか。二百十七名を、
従つて
どういう具体的な
方法
によ
つて
咀噛をするというか、消化しようとしているのか、その点
一つ
、具体的に余り細かい点は
電波監理
局長
でも結構ですけれども、併し今大臣の
説明
する程度の抽象論ではこの問題に対する御答弁には一向な
つて
おりません。もう少し
一つ
自治庁長官、或いは今度の
行政
整理に対する総括的な
責任者
という立場もありまするが、その立場と、この
電波
事業について、
電波行政
について、一体どういう
方法
でこの数字を出されて来たのか、承わ
つて
おきたいと
思い
ます。
塚田十一郎
26
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) これは
行政
整理をいたします場合に、どこの省からも出て参ります
一般
的な傾向は、又仕事が殖えている殖えているということであるわけなんであります。で、まあ実際に調べて見ると、仕事は殖えているということは確かにあると思うのでありますが、ただ仕事が殖える場合に人間がそのまま比例して、若しくは比例しないでも相当程度に殖えて行くかどうかということ、これはなかなか個々の問題にぶつか
つて
見ないとわからない。それからそういう工合に仕事が殖えるから人間が整理できないのだということになると、これは
一般
問題として、結局整理することはなかなかできないのでありまして、そうして整理しない場合にはいつまでも足らない所は足りない。併し無駄のある所はそのまま残してしまうと、こういう結果になるものでありますからして、今度の整理を私が
行政
管理庁長官として最初に考えますときには、もう整理の除外例というものを認めない。過去幾度かの整理は、こういう所は仕事の性質上整理困難である。若しくは不可能であるという考え方からして、整理の除外例というものを置いてあ
つた
のでありますが、それを全然置かない。そういう構想でスタートしたわけであります。それで各省別の整理人員を策定いたします場合には、それぞれの業種を幾つかに分けまして、例えば
一般
管理事務に従事している者、若しくは研究所部門などの研究官、それからして
検査
部門の
検査
官、そういうような幾つかの種類を、皆仕事の種類に
従つて
分類しまして、それを五つのグループに分けまして、そしてそれぞれにやや妥当と、過去の幾度かの整理の結果から見て、妥当と考えられる整理率というものを想定して、そうして各省別の総整理人員の予定というものを第一に作
つた
わけであります。それを以て各省と折衝いたしまして、各省の具体的な事情を聞いて見る、その場合には各省が恐らく各部局の
意見
をそれぞれまとめて出しておりますのでありましよう。恐らく
郵政省
の場合には、
電波監理
局は、
郵政省
内部においていろいろ検討した結果が、
郵政省
内部の
意見
として長官である私のほうに伝えて、私のほうがそれを見る。更に又個別に折衝して尤もだと思われる面は、逐次或るものは整理除外にする。或るものは、整理率の高いものは率を下げるというようにして、
郵政省
なら
郵政省
の最終的な人員というものがきま
つた
わけであります。それがその
通り
に、当初行管が考えた
通り
に各省の部内の配分というものが必ずしもきま
つて
いるとは思わないのでありまして、その上に更に各省が最終的な数字を頭においてもう一度部内でお話合いをして、
電波監理
なら
電波監理
の部門はこれだけということにしてきめたのがこれが二百十七名という数字にな
つて
いるわけであります。併し、私もその後いろいろと検討し、又国会の
委員会
の御
意見
を更に聞いて見て、恐らくこの二百十七名という
電波監理
部門の数字というものが相当無理があるということで、このうち約三十名程度できる可能な
方法
があるならば、可能な
方法
で
一つ
他の部門に成るべく負担をしてもらうようにしたほうがいいのではないかということで、いろいろ現実のやりくりで以
つて
そういうように部内で我々今努力をいたしているわけであります。
従つて
大体この二百十七名という数から考え、三十名という数字を頭に置いた残りのものが二年計画であれをするならば、仕事の運営の上に無駄が起きずに整理ができて行くのじやないかという見通しを持
つて
いるわけであります。勿論それとは別に、今年の計画自体にも大蔵省側と折衝した増員の
要求
というものがあ
つた
わけであります。それで一方に増員一方に減員というものを総合的に見て、そして国の全体の今年の
予算
の厳しさというものと併せて、今年はこの程度で
一つ
ということで、この程度の減員であるならば、この程度の増員は
一つ
見送
つて
欲しいということに、今年は増員の問題は
実現
しなか
つた
わけでありますが、併し増員の面は、私は整理が当初の予定
通り
で行
つて
、そして本当に必要な部面には必要な人員、こういうものがだんだんとはつきりして参るならば、当然次年度以降においても、やはり
要求
して是非とも
実現
しなければならない数字になるだろうというふうに見通しをしているわけであります。 なお、細かいことには
局長
から必要があれば補足
説明
をさせます。
久保等
27
○久保等君 大臣いろいろ御丁寧に御答弁にな
つて
おるようですが、もう少し私端的にお伺いするならば、一体どの部門を減らそうとしておられるのか。まあ今度の二十九年度で百三十名と言われるその数字で、三十名については何とか他の部門、例えば郵政の他の
電波
以外の部門で消化してもらうような
方途
も考えておると言われるのですが、これは私はもう絶対至上命令の二百十七名、二十九年度の百三十名という数を、ただもう何とか
一つ
消化しようという至上命令を前提にしたものの考え方だと思うのです。私はそうではなくて、
政府
の言われるいわゆる定員の合理化或いは
機構
改革に伴う
行政
整理という問題はもう少し筋の通
つた
理論的根拠と現状というものの把握に立
つて
なされておるものだと思うのです。少くとも百三十名なり二百十七名という数がどういうところを縮小し、どういう形ではじき出して来た数が百三十名、二百十七名と
なつ
たのか、そういう、御答弁には一向私はな
つて
いないと思うのですが、別に具体的に言えばどの部門を縮小すれば縮小できないことはないというふうに判断しておられるのか。大まかな点だけで結構ですが、一体どこを、どのあたりを少し削れば削れないことはないということを判断しておられるのか、一歩前進した形で
一つ
御答弁を願いたいと
思い
ます。
長谷愼一
28
○
政府委員
(長谷愼一君) 私から只今の御質問に対してお答えをいたします。
電波関係
の人員整理につきましては、只今お話も出ましたように、二十九年度におきましては百三十名が予定されておるのでございます。これらの整理の人員といたしましては、いわゆる第一線的な
業務
でございますところの
電波
監視とか或いは観測、或いは
検査
検定というような
業務
面では、結果対象となる
無線局
を運営しておる側に対する支障等も考えられますので、そういう所へ支障を及ぼさないように初めから考えられておるのでありまして、整理の人員は、庶務会計等の
業務
の合理化及び事務
手続
の間葉化によりまして、大体今予定されておるような人数の整理はできると、そういうふうに考えられております。
久保等
29
○久保等君 庶務会計部門について只今の二百十七名、二十九年度で百三十名とい
つた
ような
行政
整理を、まあそういう面でやりたいというお話ですが、そうすると監理
局長
にお伺いいたしたいと思うのですが、庶務会計部門の一体総人員がどのくらいになるのか、
一つ
お答え願いたいと思うのです。
長谷愼一
30
○
政府委員
(長谷愼一君) お答え申上げます。只今この百三十名という整理の人員につきましては、大臣からもお話がございましたように、三十名というものがいろいろほかのほうとの
関係
で、多少実際の数字は変るかも知れない。三十名程度の数字の変動があるかも知れないというお話もありましたのですが、それともう
一つ
は、この百三十名のうちには庶務会計も含めましたいわゆる共通庁務要員の
関係
の、共通庁務要員と申しましようか、共通的な仕事でいわゆる庶務会計も含めた広い
意味
の監理
関係
も対象にな
つて
おります。そういうものを差引きますというと、恐らく百名を下廻る数字になるのではないかと
思い
ますが、それにつきまして、庶務会計要員としましては、全国的に五百四十名ばかりあるわけであります。その五百四十名のうち百名前後のものが整理の対象となる。若しも庶務会計だけで行うとしますと、そういう数字になる。
久保等
31
○久保等君 非常に数字が何といいますか、百三十名程度の二十九年度の
行政
整理についても、まあ三十名程度という非常にあいまいなことが言われておるのですが、その点にも問題が
一つ
あると思うのですけれども、庶務会計部門が、全国で会計部門の人員が約五百四十名程度だと言われますが、その中で百名程度整理すると言われますが、これは
一つ
には一カ所にまとま
つて
庁舎がある、或いは局所があるというようなことでありますれば、おのずから整理の人員も比較的数の多いよりは、局所が少ければ少いほど数も若干融通がつくと思うのですが、併しまあ
電波
の場合、比較的総人員は少い割に、まあ全国的に、いわば普辺的にばらまかれているような
関係
もありますが、局所が約五十局程度あると思うのですが、そういう点から考えまするというと、庶務会計、それから今言
つた
庁務要員すべてを含んだ人員で、この約百名程度整理するという問題は、実際問題としてなかなか非常に困難性が予想せられるのではないかと私は思うのです。それで五百四十名の人員と言われますけれども、実際問題としてほんの一人か二人程度しか庶務会計部門に人がいないというような事態もあるのではないかと思うのです。そうい
つた
ような所から、ほんの一人か二人の人員を整理するとすれば、殆んど全員に該当する部門も出て来ると思うのですが、私はその人員を局別に見た場合に一体どういう形にな
つて
おるのか。もう少し具体的に
一つ
お答え願いたい。
長谷愼一
32
○
政府委員
(長谷愼一君) お答え申上げます。
電波監理
局
関係
の局所が全国に五十数カ所というお話でございますが、これは出張所とか或いは観測所というような特殊な仕事をや
つて
おる部門等がございます。大体局として或いは部としてまとま
つた
形にな
つて
おりますのは、監理局及びこれの附属機関でありますが、いわゆる
電波監理
部の
関係
だけでございます。これらを合せますと約二十カ所程度でございます。従いまして五百四十名の庶務会計の
関係
の者は、大部分がその二十カ所の所に分れております性質上、相当まとま
つた
形で仕事をいたしておりますので、先ほど申上げましたような程度の整理は私はやり得るものと考えておるのです。
久保等
33
○久保等君 まあ五百四十名程度の殆んど大多数が監理局或いは監理部とい
つた
ような所の実は人員だと言われるのですが、この点私はもう少し余り細かい数字の質問をいたしましても如何かと
思い
ますので、この問題については細かい局所別の、私は監理
局長
のほうから
資料
を
一つ
お出し願
つて
ですね、御
説明
を実は願いたいと思うのです。ただ懸念せられますことは、庶務会計部門とい
つて
も、これはいわば庁務要員的な庶務会計部門の人もおるでありましようし、それから庶務に所属しておるとい
つて
も、臨時的な実際は
業務
部門的な仕事をや
つて
おる所もあると思うのです。例えば検定
試験
等の場合においては、こういう庶務部門からも臨時に応援をするというようなことで、本来ならば庶務会計部門に属さない仕事をしておるところの従業員も相当数実際問題としては実はあると思
つて
おるわけです。そういう点から申しますならば、必ずしも
業務
部門と庶務会計部門というものと截然と区別して日常運営されておるとも思わないわけですし、それが小さい部局に行けば行くほどそうい
つた
傾向が強いと思う。
従つて
ただ文字の上の書いた点で言えば、庶務会計部門と言えば、直接
業務
には何かいわば人員を若干減らしても支障がないように
思い
ますけれども、実際問題としてはなかなかそうは行きがたい問題もあると思うのです。
従つて
細かい数字を
一つ
具体的にどの部局からどの程度人員が削減できるのか、まあそうい
つた
点を
資料
にしてお出し願いたいと私は思うのです。それでなお今日のいろいろ事業の事務量の殖えておりまする点は、私が余り細い質問するまでもない、従来出されておりまする
資料
から見ましても、私は非常に急激な殖え方をしておりまする実情と睨み合せた場合に、差当
つて
増員云々という問題は別問題といたしまして、現在ある総人員そのものが若干でも何とか切り詰められる余裕があるというふうに判断されることは、これは私は少くとも
電波監理
局長
にしても、又郵政大臣にしても、非常に従来言明されている点から考えまして、大きな矛盾があるというように私は考えられるわけです。又、今日まあ大臣の
説明
せられました、或いはそのまあ朗読を省略せられました
電波行政
についてというこの
内容
を見まして、果して私は人員の問題についてそういう若干整理を行わなければならんというような部門があるという点までは恐らく言及せられているとは実は受取れないわけなんでありまして、むしろあらゆる面について事業をこの際飛躍的にむしろ増強して行かなければならん、強化して参らなければならんということが強調せられていると思うのです。そうい
つた
ような大臣の御
説明
と、私は少くとも今回やろうとしておられます
行政
整理という問題は真向から相矛盾し、相対立した問題じやないかと実は考えるのです。これは単に私は
行政
管理庁の長官としての今度の
行政
整理に対する問題の御答弁を願う
意味
から私は御答弁を実は願
つて
いるわけじやなくして、飽くまで郵政大臣という立場で、直接
電波行政
をあずか
つて
おられる郵政大臣の立場から見ますと、一体
電波行政
の部面が人員の面で整理をしなければならん、又整理しようとすればできる部面と、或いは部署があるとは私には少くとも納得できないわけですし、今の庶務会計部門というものは、ただ庶務会計部門という点が他の
業務
部門に比較すれば、比較的やりやすい所だからという点で御答弁にな
つて
いるのだろうと思うのですが、現実的に見て果してそういうことが今日当面しておりまする
電波行政
の
観点
からして好ましい一体施策であるかどうかということを考えました場合に、非常に大きな疑問が実はあると思うわけであります。先ほど答弁せられておりますことは、飽くまで大臣の答弁は
行政
管理庁長官としての、いわば抽象的な原則論で私はあ
つた
と思うのですが、
行政
整理を
電波行政
の部門についてやられたことについて具体的に、少くとも根拠を持ち、具体的な数字をはじき出して来た数字が二百十七名という数に
なつ
た御
説明
には、先ほど来の御
説明
を聞いてお
つて
もな
つて
おらないと私は思うのです。それでこの際むしろ大臣に私は率直に四囲の情勢というか、今度のまあ
行政
整理をやるという内閣の大き
方針
からい
つて
、或る程度まあ止むを得ない
行政
整理であ
つた
というふうに考えておられるのか、それとも明確な根拠を以て当然この程度の
行政
整理はやり得るというふうに考えてやられたのか、その点もう一回、
一つ
その点はつきりしてもらいたいと思うのです。
塚田十一郎
34
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 恐らく久保
委員
がお考えにな
つて
らつしやるのは、例えばこの二百十七名整理するということに、
電波監理
局の整理人員の予定が出た場合には、どこで何人、どこで何人、そうしてどこで何人というのは、こういう仕事がなくな
つて
こうということで数字が出て来ているのでなければならんのじやないか、それでなければ
科学
的でないじやないかというお尋ねなんだと思うのであります。私もまあそういうものの考え方をすべきものと思う。ところが現実の整理というものをや
つて
見ますと、どこ
一つ
としてそれでは一名も実は切れない。それはなぜかと申しますと、人員を或る部局に幾らというようにきめますときには、これだけの仕事だからこれだけとい
つて
、まあだんだんと、殊にこれから新らしく増員する場合には、そういう工合に殖えて行くものらしいのであります。例えばまあ今度の場合に増員にな
つて
おります。例えば大蔵省の国税局
関係
のものでも、入場税が新らしく国税になるために、四百何人、又繊維税が設けられるために九百何人というように一応出ているので、さていよいよ今度はそれではどこそこに幾ら整理ということになりますと、先ずどの仕事をなくするということになりましても、例えば或る部局がや
つて
おりました競馬なら競馬というものを国営を外してしまうと、ここで競馬に好事してお
つた
人が全部要らなくなるしいう工合に、はつきりと仕事がなくな
つて
、人間が要らなくなるという
繋がり
は出て来るのでありますが、そうでない、或る部局は仕事はそのままにしておるが、
一つ
みんなで今日の時局がこんな
状態
だから成るべく
国民
負担を軽くする
意味
においても、みんなで少し頑張
つて
や
つて
、若しくは又今までや
つて
いる仕事のやり方をもう少しうまくやればこういう工合に能率的、合理的にやれるというような面もあるからというようなことでここで幾らか人間が抽象的に整理できるというようにな
つて
も、その考えられる仕事のやり方の変更と
業務
、事務の分量の減少と人間の間に繋が
つて
出て来ないのであります。
従つて
人間の整理の数というものが、おつしやるように
科学
的に出すべきでありながら実は出て来ないのです。ところがそうして出て来ないということで、現状がそのまま必要なんだという判定をしておると、
一般
的に
官庁
に人員に無駄がある、又恐らくこういう仕事の性質がありますから、私は百パーセント能率が上
つて
仕事が行われているということは、これは幾ら何でも
国民
に対して私は言えないと思うのです。そこでその間の調和をとるために、一方勿論ただ仕事をそのままにして置いて仕事の分量は少しも減さずに、人聞だけ減らせ減らせでは勿論それはなりませんが、一方仕事は成るべく減らせるものは減らす、又やり方を工夫してみる、更に一方もう少し人間を、各人がもう少し能率を上げて働いて頂くということを頭に置きながら、どれくらいまで減らしてもこの仕事はや
つて
行けるだろうかというように考え直してみて、この整理というものを考えたわけです。
従つて
まあ理窟では確かに
科学
的に繋が
つて
いなければならないものが繋が
つて
おらんわけでありまして、おらないのはこれはどうも日本の
行政
機構
のあり方、それから
行政
事務とそれから人員の
繋がり
方、更に
予算
と人員の
繋がり
方、そういうものに必然的な
繋がり
というものがないので止むを得ないのでありまして、これは併し
電波行政
についてだけでなしに、これは国のいやしくも
行政
部門について皆同じ
状態
にな
つて
いると思うのであります。それで各部局そういうことを頭に置きながら、国の全体の
行政
整理
方針
というものに
協力
してやらんならんという気持でお考え下す
つた
のが今度の私は整理数字であると思う。
従つて
私は郵政大臣として、やはりそういう考え方で似て行くのが正しいし、又そういうことで行くのでなければ、この国の大きな仕事の
行政
整理というものはとても
実現
できない。だから私は決して
行政
管理庁長官として
郵政省
の整理そのものを毛頭考えておりませんので、当初の考え方は勿論
行政
管理庁長官として考えたものでありましても、最終的な
決定
までには私は郵政大臣という立場に立
つて
郵政省
の整理人員というものはやはり考えておるわけであります。
久保等
35
○久保等君 特に私がやはり大臣の今の
説明
でも、これはまあ従来からよく言われている程度の
説明
であ
つて
、少くとも
電波
のそれならば又現状はやはり先ほど大臣が厖大な白書を出されておるのでありますが、そのこと自体はどの程度御認識しておられるのか、実は逆に私は反問をしたくなるような気がするのです。従来の人員が更に従来と違
つて
能率を発揮して参らなければならないということはこれは当然あろうし、又そういう余地がないとも言えないと
思い
ますが、併し現在の人員のままで一名も整理をしないという
方針
の上に立
つて
も、
業務
量が少くとも二倍、三倍に殖えて参ります。従来の人員そのままで二倍、三倍の事務量を扱
つて
行かなければならんという現在
電波行政
の実情に置かれているわけです。そうい
つた
実情にいながらなお且つ人員を減らすのだという飛躍した考え方、そういう結論が私はどういうところから生れて来たか。
電波
の場合について言うならば、少くとも経費の面なんかをちよつと拝見してみましても、年々むしろ経費が削減されておるようです、あらゆる面において。それで殖えているのは
業務
量の面が飛躍的に殖えておる。それから人員も従来から
機会
あるごとに減らされており余り殖やされておらないという実情にあ
つて
、更に今度この重要な
電波行政
というものを十分に認識し、且つ又あらゆる日進月歩の勢いを以て、
電波
技術
というものそのものも又飛躍して
発展
しておりまする段階で、この面も又強化して行かなければならないというように力説しておられる矢先においては、私はこういう全く逆行的な人員整理、而もそれが具体的な
科学
的な根拠が、まあ示せと言われてもなかなかこれは示し得るものじやないというとこは、これは私も若干
行政
部門の
内容
については
承知
いたしておりますし、なかなかむずかしい問題だと
思い
ますが、併し少くとも
電波
のようなこういう実情のものについて、現在以上人員を減らすという問題については、少くともこの部門については、やはり余剰人員があるのだというとこを私は具体的に検討をせられて数字が出されて来なければならないと
思い
ますし、而も
電波
の場合について考えてみますと、人員はそう大きな人員じやありません。僅か三千人程度の人員なんですから、これを部門ごとに私は検討を加えて行
つて
も必ずしも検討できない問題じやないと
思い
ます。何十万というような大きな
行政
官庁
にな
つて
参りますと、一々細かく各職場ごとに、或いは部門ごと検討するとい
つて
も、なかなかこれはむづかしい問題だと
思い
ます。併し
電波
の場合については、これは非常に私はそういう点では人員が少い、それから又事務
内容
にいたしましても、例えば無線の
技術
者の検定
試験
を受ける受験者が何名であるとか、それから又これに対する人員が何名くらいあればいいかというようなことは、およその見当は少くとも付くと
思い
ます。併しただ単に先ほど来の御
説明
だと勘でや
つた
のだ、できるだけ能率を上げてもらうのだ、
政府
も緊縮
予算
というような形でこの際
思い
切つて
予算
を減さなければならんという段階でもあるし、人員も
従つて
できるだけ縮減したいのだという考え方で、大いに能率を上げてもらうのだという考え方でや
つた
のだというだけでは、私はどうも出されて来た結論というものは非常にあいまいなというよりも、むしろ
電波行政
を非常に大臣が力説せられておる基本的な考え方とは全く相容れない矛盾したやり方が、この
行政
整理の上に現われて来ているのじやないかという気がいたすわけであります。この点私はもう少し率直に
一般
的な話じやなくて、
電波
のこの限られた人員で、而も殆んど今のところどんどん日々限りなく殖えて行
つて
おります
電波行政
、これにどう私は対応して行くかという問題を考えてみた場合には、大臣の今言われたような、何とか能率を上げることによ
つて
、人員を縮減して行くのだという考え方では乗り切れないものがあるのじやないか。これはむしろこの
電波行政
というプリントを私は読んでみれば恐らくその点はますます強く感ずるだろうと私は思うのですけれども、大臣の言われておりまする点は、どうも
電波行政
の現状からいたしまして、大きなズレがあるというふうに私考えるわけなんです。まあ具体的な整理
方針
を
電波監理
局長
のほうから数字をお出しを願
つて
、私はとくと納得の行くような御
説明
を伺
つて
からにいたしたいと
思い
ます。
長谷愼一
36
○
政府委員
(長谷愼一君) お答え申上げます。只今御
要求
の
資料
は、できるだけ早く作りましてお目にかけたいと
思い
ますが、実際問題といたしましては、庶務会計以外の部門でもこの際退職をしたいという申出の者もあるように私どもは見ております。又現実に申出ている者もございますから、或る時期的には庶務会計の者だけでなしに、そのほかの者からも整理が行われるかのごとき形が出ることもあると
思い
ますが、私どもとしましては、仕事に
影響
が来ないように、合理北、事務
手続等
の簡素化によりましてできるだけの整理というものはそういう面でや
つて
行きたい、こういうふうに考えているのであります。なお只今までいろいろ無線
設備
、例えば
無線局
、或いは
使用
している
電波
の
周波数
の数等が非常に殖えているという御指摘でございますが、確かにその
通り
でございまして、まだ殖える傾向にございますが、そういうものが二倍、三倍と殖えましても、それを処理する人員を必ずしも正比例して増す必要はないのでございます。又一方
電波監理
行政
の対象にな
つて
おります各
無線局
の
設備
が優秀な
設備
にな
つて
参りますれば、
電波監理
上のいろいろな仕事は省けることになりまして、終戦後におきましては、戦争中のいわゆる戦時規格によるような無線施設が非常に多か
つた
のでございますので、
電波
監視或いは
検査
等におきましても非常に手数を要したのでございますが、最近そういうような施設面も非常に改善されて参りましたので、従いまして昔のように手間を要しないというような点もございまして、確かに
無線局
その他がどんどん殖えては参りますけれども、今申上げましたように必ずしも人間はそれに正比例して増す必要は出て来ない、そういうような点もいろいろ考えて見なければならん、そういうふうに実は思
つて
おります。
久保等
37
○久保等君 まあ私ここで別にそういう反駁した
意見
を申上げようとは思わないのですが、ただここで問題にな
つて
いるのは、増員問題を問題にしてや
つて
いるわけじやないのでして、今言われるように確かに
業務
の殖えるのに比例して、必ずしも人員を殖やさなければならない問題でもないと
思い
ます。又私そのようなことを御質問しているわけじやないので、必ずしも比例して殖やさなければならんどころじやなくて、現実の問題は反比例して減らそうという問題を、私は実は問題にしているわけでして、その減らすという根拠が一体どういうところから出たのか、こういうことを申上げているわけなんです。
従つて
まあ今の
電波監理
局長
の答弁を、別に言葉の端をと
つて
申上げるわけじやないのですけれども、若干やはり
業務
量が殖えれば若干殖やさなければならない、併し殖やすのは必ずしも
業務
量に正比例した形で殖やさなくともや
つて
行けるのだという
意味
なら、御答弁としては私は納得できるのですが、今私の質問しておりますのは、そういう
業務
量が飛躍的に殖えている
状態
の中にあ
つて
、現在の人員をやりくりをして行くとな
つて
もなかなかむずかしいのじやないか、にもかかわらず逆に減らそうというとこを少くとも
政府
が考えて提案しておられることに対して、積極的に一体どういう
理由
があ
つて
や
つて
おられるのかということを御質問しておるのですから、その点は
一つ
勘違いといいますか、誤解のないように
一つ
御理解を願
つて
、御答弁を願いたいと思うのですが、いずれ
資料
をお出し願
つて
から、細部の点についても御質問いたしたいと
思い
ます。
左藤義詮
38
○
委員長
(
左藤義詮
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十八分散会