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久保等君
只今問題にな
つております点なんですが、ここで
大臣から
先ほどからの御答弁で、或いは結論的な御
意見を伺うことは私も無理かとも思いますが、
従つて十分になお
考え方を再
検討して頂くことも必要ではないかと思うのですが、
大臣の今の御答弁ですと、マイクロ・ウエーブならマイクロ・ウエーブを設備だけする場合には、それまでも
電波法の第四条第二項というものは禁止しておらないのじやないか。併し使えるような
状態にしてこれを貸すとするならば、これはこの第四条第二項にやはり触れるのではないかというような答弁をせられておるのですが、私は
現実には、一体その問題を
考えた場合に、二つの
考え方というものは成り立たないのではないか。要するに設備をするということは、これは当然使えるような
状態にまで設備する場合がこれが普通のあり得る設備をする場合だろうと思うのです。
従つて一切の設備をして、そうして例えばスイツチを入れて試験をや
つてみるというような
状態にすることもこれは設備をすることだと思うのです。これが実際に
開設してしま
つて、それで
公衆通信の業務までやるということになるならば、これは設備するということだけでなくて、すでに業務
関係にまで入
つたということになるのですが、そうでなくて設備をするということの
考え方の中には、当然一切の設備をしてしま
つて使えるような
状態にまですることだと思うのですが、
大臣の言われる一体設備をすることだけであれば別に四条に触れないのじやないか。併し使えるようにするということと設備をするだけということは、私は
現実的には
一つでしかあり得ないと思う。その場合に何か非常に大きないわゆる全然
状態が変
つた状態であるかのような答弁をしておられるのですが、私はその点第四条第二項の場合においては、これは設備をしてその設備そのものが使えるような
状態にして、そうして
通信の用に供すること、
公社なら
公社に貸して
通信の用に供するということ、そのことが勿論この四条の二項で禁止しておるとするならば、当然に設備をするということは、設備をすることそのものが目的であるのではなくして、
公社なら
公社に貸して、或いは防衛庁なら防衛庁に貸して使
つてもらうということを目的にしておるのです。併しながら御本人そのものは勿論そのことをやるわけではないのですけれども設備をするということは、設備のしつ放しでなく、作るだけが最終的の目的ではなくやはり第三者の
公社なり防衛庁なりに使わせるということを目的にしておるならば、当然第四条第二項に私は触れて来るというふうに
考えるのです。前々から衆議院における
電気通信委員会でもいろいろ御答弁にな
つております。私も
速記録を若干拝見したのですが、
事務当局で答弁しておられる答弁とやはり
大臣の
考え方と非常な根本的な
考え方に相違がある。而もそれは
大臣は、
大臣としてこういう
解釈をしているんだから、当然
事務当局としても
大臣の
考え方に統一してもらわなければならぬのだということをあの
電気通信委員会では答弁せられておるようですけれども、どうも
大臣の言
つておるほうに私は牽強附会があるようで、
大臣が如何に法律
解釈を下されたからとい
つて、間違
つておると思われるような
解釈を
事務当局に押付けられるということは、これはも
つてのほかだと思う。特にこの問題は
先ほども御
説明にありましたが、そういう話があるという
程度であ
つて、正式の
申請、正式の書類が出ておるわけでもないのだから、その問題については、まあ噂というか、話
程度なんだからという非常に軽い答弁がされておるのですが、今までの経過を伺うと、相当長い経過もあることですし、特に
郵政大臣の手許には正力さんのほうからも具体的な資料等も出されて、この前には相当やはりこの相談があ
つたような経過もあ
つたように
大臣から
電気通信委員会のほうに答せられておるのです。たまたまその問題は、
公衆電気通信、つまり
公社で使
つてもらうという
考え方は立ち消えに
なつたとしても、
先ほどの
大臣の答弁から伺いますと、最近更に
考え方を変えて防衛庁
方面でこの
通信設備を使
つてもらうという
考え方でいろいろ
お話のあるような御
説明があつがのです。私はそうしてみると一体
公社のほうで今度は使
つてもらえなく
なつたから防衛庁のほうで使
つてもらうということで、何とか
一つこれを実現さして行きたいという非常な熱心な
民間の人の気持ちというものは、私どもにはちよつと理解できない実は気持だ。なぜ使用料を取
つて貸すことに、
公社の法が使
つてもらえなく
なつたから防衛庁のほうで何とか使
つてもらえないかということで非常に動いておられるその真意というものが、どうもちよつと理解できないのですが、併し真意そのものは
大臣にお伺いしたところで始まらないと思う。ただ併し
大臣が法律的には第四条第二項からい
つて必ずしも禁止しておらないのじやないかという答弁をされることは、私は
先ほど来
山田委員も言
つておられたよに、非常に法律の抜け穴を探すことに汲々としておられるそうい
つた民間の人に対する
一つの道筋を教えてやるような答弁をせられておるように受取れる。少くとも電気
通信というものは、それから
無線通信にしてもそうですが、そうい
つたものの一元的な設備と、更に又これに対する運用というものについては、
公社なり国際電電
会社に一元的にやらせるんだということは、もうこれは根本的な大
方針だと思うのです。
従つて先ほど大臣が適当な使用料で特別に将来の運用の面においては拘束をされないような形で
民間から貸すというのなら、そういうものも受入れて結構ではないかと私は思う。
所有権がないじやないかと言われるけれども、
所有権は私はその場合には
民間の
会社にはつきりあると思う、
所有権は。
従つて民間のものが業務を行うことは仮にできないにしても、
所有権を持
つておるとすれば、それが非常に安い、
一般よりも。むしろ
公社が設備をして使うよりも安く上るような代価で使用料を払われるという
状態であ
つても、若し私はこれを非常に政治的に悪用しようと思えば幾らでも悪用できる。
考えられることは、これは貸借
関係で貸した借りたりですから、少くともこれを若し途中においてもうこれはお貸しすることはできないということで引揚げられてもこれはやむを得ないと思う。ところが攻守
通信で
サービスを提供している
公社なら
公社、防衛
通信はなお更のことであるが、これを少くとも永遠無限に、無条件であくまでも同じ何といいますか、使用料なら使用料で使
つて行くということは
最初にきめられるとは必ずしも限らない。それであくまでも、引揚げる引揚げないはこれはやはり貸主のほうの権限として残
つておるのじやないか。そういう場合に非常に将来における運営があらゆる
意味において、例えば途中において打切るというようなことも言われると、
公社としても実際に業務の提供の面から非常に重大な
支障を来たす、防衛
通信の立場からもそういうことをやられては非常に困るというようなことがいろいろまあ将来において問題を残す
可能性が十分出て来ると思う。
従つて設備そのものの所有が
民間の人の手の中にあ
つて、而もその設備そのものを
公社が運営するのだというような場合は、少くともこの
公衆電気通信法においても許しもしないし、
考えもしない。又そういうことが明確に法文の上に謳われないとするならば、それはむしろ私は予想しない以上の大きな問題ではないかというふうに
考えるのですが、
従つて大臣の
解釈される
解釈は、第四条の二項の問題についても、私は非常にその点については、
先ほど言葉の端をとらえた
質問でございますけれども、
大臣のさつきの
説明された
説明では、どうしてもこれは普通の誰が聞いても納得できかねる。それで
大臣の言われる設備だけして貸す場合、それから使えるようにして貸す場合とは違うというけれども、それは同じだと私は思う。その点
一つ大臣のほうからお答えを願いたいと思います。