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委員長(
中川以良君) それでは速記を始めて。
それでは先ほどの
肥料の
調査の件につきまして引続き
通産大臣に対する
質疑を行います。
最初に私から
通産大臣にお伺いしたいのでありまするが、実は
肥料の二
法案につきましては当
委員会において慎重に審議をして参りまして、特に当
委員会にかかりました
合理化法の審議に当りましても
農林委員会にかかつた
需給安定法とも睨み合せまして審議を進めて参
つたのであります。殊に私
どもが指摘をいたしました点は
大臣も御
承知のごとく
保管団体が
農業者又は
農業者の組織する
団体ということにな
つておりまする点を強く指摘をいたしましてこれの
修正を
農林委員会に要求をいたしたのであります。然るにかかわらず
農林委員会はこれに応じないで他の
修正をして、この私
どもの要望の件はその
修正の中に入れないで、ただ単に
附帯決議といたされたのであります。こういう点につきましても当
委員会といたしましては誠に遺憾に考えております。そこで本日はこの点に関しまして先ず法制上のいろいろな疑義がございまするので内閣
法制局長官並びに当院の
法制局長を招致いたしましていろいろ
質疑応答をいたしたのでありまするが、いずれも釈然とした、私
どもの納得の行く答弁は遂に得られなか
つたのであります。特に私
どもの懸念いたしまする点はこの
肥料の今後の行政の面におきましてこの新らしい
修正個所が各省の
設置法に
牴触する慮れがあること、又これを契機といたしまして
農林省、
通産省の
肥料行政の面におきましていろいろな私は見解の相違、この法の
解釈等によりまして
肥料行政が波乱に陥る虞れが
多分にありますことであります。特にこういう点等について私
どもは今伺
つたのでありまするが、どうも誠に明確なる、私
ども納得する答弁を得られなか
つたのでありまして、遂にこの法的根拠の論争は一応本日はこの程度でとどめたわけであります。そこで
只今よりは
実体論について一応
通産大臣にお伺いをしたいのであります。
この
修正をされました根本の問題は、いわゆる
肥料のほかに
肥料原料が今後対象と
なつた点であります。そこで
肥料原料ということになりますると、いろいろ考えられるのでありますが、殊にこの対象とな
つたのは私は
燐鉱石であるということはこれはまあ明らかな点であると思います。そこで何が故に
燐鉱石を
保管団体が
保管をしなければならんかという点について非常なる疑問があるので、
通産省としても恐らくそういう点は御承服にならん点であろうと思うのであります。何となればいわゆる
需給安定をいたしまするためには、
肥料を或る程度確保をいたしますことはこの
法律の
精神において当然なことでありまするが、過燐酸石灰のいわゆる
需給安定のためにその
原料を確保するということは恐らく過燐酸石灰はこれを確保
保管をいたしますることはあの
肥料の性質上から申しまして、叺詰めにいたしましたものは叺が腐り、縄が腐
つて参る。従
つて長期の
保管に堪えないからこれは当然
原料保管をしなければならんという考え方で立法者は
修正した立法の考え方があると思うのでありますが、併しこれは何も
燐鉱石を
保管をしなくても過燐酸石灰に
なつたその製品をメーカーの倉庫に置いて指定の場所にこれを監督をして
保管をせしめれば決して腐るものでなく、むしろ長く置けば置くほどこの過燐酸石灰の性質としてはよくなるものでございます。そこでもう一点は
原料で
保管をしておられればこれは又
加工をして
肥料にするまで日数もかかるので製品を以てさような
保管をすれば、いざというときはすぐ工場から出せる。叺入れをすればすぐ発送ができるという状態、当然こういう私は
保管は必要がないという点が先ず考えられる。この点を先ず
一つ通産省側の
意見を明らかにして頂きたいという点と、それからこの
燐鉱石になりますと、これは国内の
生産が全くないのでありまして、全部が
輸入品であるが故に、外貨の割当を当然しなければならん今日、
通産省のや
つていらつしやるところの外貨の割当というものは、先ずメーカー割当制でございまして、
生産工場に割当せられて
生産工場はこれをインポーターである
輸入業者に委託して
輸入をさしている、従
つて入
つて参りましたものは皆紐付きであり、いわゆるメーカーの発注によ
つてインポーターが
輸入したものでございまするからこれは直ちに
輸入後においてはメーカーに送られるべきものであります。そういうようなものも
農林大臣が仮に
保管団体に
買取の
指示をいたしまして、
買取りし得られる私は理由はないと思うのであります。又
買取り得る性質のものでもございません。殊に速記録を拝見をいたしましても、愛知
通産大臣は
農林委員会におきまして
保管団体には外貨の割当は絶対にしませんということを言明をしておられるのであります。こういうことを見ますと非常に私は矛盾がある。仮に買うことはまあ一歩譲るといたしましたならば、メーカーはインポーターに
輸入を委託した。インポーターはメーカーのいわゆる
輸入許可書によ
つて輸入をするのでありまするが、自己のいわゆる責任において
輸入をしておりますので、それが通関をして入手をしますると一応はメーカー
自体のリスクにおいて
輸入したものでありまするから自分のものでありまするので、それを他から
買取つた場合に売ることもそれは私は恐らく
法律上可能かとも存じまするが、併し商業道義から見ましてもそういうことはすべきものでもなし、又そういう場合には恐らくメーカーの発注
価格よりも高く向うは買
つてくれるから売るということがありといたしまするならば、本法の
精神を全く没却するものであります。こういうことは私は絶対なかろうと思うのでありまして、然らばこういう
法律をなぜ作らなければならんかという点に一応疑問を持
つておるので、この点は一応私は
通産大臣の
意見を明らかにして頂きたいと思うのであります。
それからなお
農林大臣がいわゆる
買取の
指示をしたといたしましても、これは
通産大臣は
肥料の
生産計画を、
需給計画を立てて、それに基いてや
つておられまするので、仮にメーカーが何かの形で持つたといたしましても、それを売渡すことに対する制限をなさることができるかどうかという点であります。併しこれはメーカー
自体が仮に持
つていてもいやだと言つたならば、強制的にこれは売渡しをしなければならんという裏付けは何らないのでありまするので、この立法は非常な片手落の立法であり、
肥料業界の
混乱を徒らに招くだけではないかと思うのであります。先ずそういう実体の問題について
通産大臣の御
所見を承わりたいと思います。