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1954-05-28 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第49号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年五月二十八日(金曜日) 午後零時三十分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
中川
以良君
理事
加藤
正人
君
海野
三朗
君
小松
正雄
君
委員
大谷
贇雄君
黒川
武雄
君
西川
彌
平治
君
高橋
衛君 岸
良一
君
豊田
雅孝
君 三輪
貞治
君 天田 勝正君
武藤
常介君
白川
一雄
君
衆議院議員
川島正次郎
君
政府委員
通商産業政務次
官 古池 信三君 通商
産業
省軽工
業局長
中村辰五郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 林 誠一君
常任委員会専門
員
山本友太郎
君
常任委員会専門
員
小田橋貞寿
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) ○小
委員長
の
報告
○
技術士法案
(
海野三朗
君外十四名発 議) ○
継続審査要求
の件 ○
硫安工業合理化
及び
硫安輸出調整臨
時措置法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) (第十八回
国会継続
)
—————————————
中川以良
1
○
委員長
(
中川以良君
)
只今
より
通商産業委員会
を
開会
いたします。
速記
をとめて下さい。 午後零時三十一分
速記中止
—————
・
—————
午後一時九分
速記開始
中川以良
2
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて下さい。 これにて暫時
休憩
いたします。 午後一時十分
休憩
—————
・
—————
午後二時二十六分
開会
中川以良
3
○
委員長
(
中川以良君
) それでは
休憩
前に引続きこれより再開いたします。 最初に
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
前回
に引続きまして
質疑
をお願いいたします。
提案者
から
前回
の御
質疑
に対する御
答弁
があるそうでございますから、御
発言
を願います。
川島正次郎
4
○
衆議院議員
(
川島正次郎
君)
前回
に
豊田委員
からの御
質疑
でありますが、将来
小型自動車競走場
は全国的に何カ所くらい
許可
するつもりかということでございますが、これにつきましては
通産省当局
と打合せをいたしました。この
法案
が参議院を通過します当時、大体十カ所くらいというその当時の
提案者
からの
説明
がございました。私どもこれを尊重いたしまして、全国的に十カ所くらいが適当ではないか。現在はすでに
競走場
のできておりますのが千葉県、兵庫県、大阪市、山口県、埼玉県の五カ所でありまして、更に最近
許可
になりまして、近く着工するのが東京都にございまして、合計六カ所になるのでありまするが、これ以外に四カ所
程度
は増設を許してもいいんじやないか、かようなことでございますので、一応御
答弁
申上げておきます。
中川以良
5
○
委員長
(
中川以良君
) 他に御
質疑
ございませんか。
海野三朗
6
○
海野三朗
君 この
法案
は誠に結構な
法案
であると存じますが、御
趣意
は極くいいのでありますけれども、今日までのいろいろな
法案
見ますると、どうも本来の
目的
に副わないように横車を押されて、妙な
方向
に流れて行くのを、今日まで多々そういう例を見ておるのでありますから、この
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
につきましても、私は強く本来の
目的
に副うように運営せられて行くことをここに期待いたしまして、私はこの
法案
は誠に結構なものだと思います。
中川以良
7
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
質疑
はございませんか……。
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
中川以良
8
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて下さい。
大谷贇雄
9
○
大谷贇雄君
オートレースですね、これは一カ所より許されんわけですが、この
愛知
県で
名古屋
市でも
競走場
を設けたいという意向がまああるわけです。ところがほかの小さい市でもいたしたい、こういうような要望があるわけですが、そういう場合は、これはやはり何ですか、各
府県
一カ所より許されんということですからいかんわけですか。
川島正次郎
10
○
衆議院議員
(
川島正次郎
君) 現在計画いたしておりますのは、
名古屋
市、浜松市、それから福岡県の八幡若しくは飯塚市などがございますが、
全国総体
において十カ所
程度
、こういう考えでございまして、
立地条件
のいい所を選んで
あと残り
の四カ所を許す、こういうことに相成るわけなんであります。一
府県
一カ所じやなくて、全国的に見て十カ所
程度
、こういうことであります。
大谷贇雄
11
○
大谷贇雄君
そうすると一県に二カ所あり得る場合もあり得るわけですか。
川島正次郎
12
○
衆議院議員
(
川島正次郎
君) これまでの
法律
によりますると
主催権
を持
つて
いるのが道、県庁、それから五
大都市
、こういうふうにな
つて
おります。ここに御
審議
願いまして
競走場所在地
の市町村にも
主催権
を与えるようになるのでありますが、併しこれに、改正案出しましても
許可
はやはり一都道
府県
一カ所の範囲内に限
つて
いる、そうな
つて
おります。
大谷贇雄
13
○
大谷贇雄君
その場合、従来は
府県
と五
大都市
が認められているわけですね。例えば
愛知
県のごときは
名古屋
市に一カ所、県に一カ所ということが差支えないわけですね、これは……。
川島正次郎
14
○
衆議院議員
(
川島正次郎
君) そうじやないのでありまして、
競走場
が一
府県
一カ所限りですからして、
愛知
県として
名古屋
に設ければ、
あと
一カ所
府県
内に
競走場
を作るということは許されておらんのであります。
府県
内に一カ所です。その一カ所に
主催権
が
名古屋
市と
愛知
県両方にあるというわけであります。そういうわけです。ですからこれは余り増設しましても弊害が起るのを防ぐために
相当数
を制限してや
つて
いるわけであります。
大谷贇雄
15
○
大谷贇雄君
それでは、もう結構であります。
中川以良
16
○
委員長
(
中川以良君
)
ちよ
つと
速記
とめて下さい。 〔
速記中止
〕
中川以良
17
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて下さい。 それでは
格別質疑
もないようでございますので、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
18
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの
かたは賛否
を明らかにしてお述べを頂きます。
海野三朗
19
○
海野三朗
君 この
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
は、御
趣意
は誠に結構であると思うものであります。
趣意
は結構であ
つて
も
年数
のたつに
従つて
妙な
方向
にずれて行くのが通例でありますから、特にこの本来の
目的
を逸脱しないように十分慎重なる態度を以てこの
法案
を活用せられることを特に期待いたしまして私はこの
法案
に賛意を表するものでございます。
豊田雅孝
20
○
豊田雅孝
君 私は
本法
につきましては
賛成
をいたします。
中川以良
21
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
発言
ございませんか。他に御
意見
もないようでございますので、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
22
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
採決
をいたします。
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
について
採決
をいたします。
本案
を
衆議院
送付案
通り
可決することに
賛成
の
諸君
の御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
中川以良
23
○
委員長
(
中川以良君
)
全会一致
であります。よ
つて本案
は
全会一致
を以て
衆議院
送付案
通り
可決することに決定いたしました。 なお本
会議
におきます
委員長
の
口頭報告
の
内容
その他
事後
の処置につきましては、
前例
によ
つて委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
24
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないと認めます。 なお
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますので、
本案
を可とされたかたは順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
西川
彌
平治
大谷
贇雄
高橋
衛
酒井
利雄
黒川
武雄
加藤
正人
豊田
雅孝
岸
良一
三輪
貞治
海野
三朗
武藤
常介
白川
一雄
小松
正雄
—————————————
中川以良
25
○
委員長
(
中川以良君
)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
中川以良
26
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて下さい。 それでは本日午前中に小
委員会
を開きまして、
技術士法案
について御
審議
を願
つて
おりましたので、小
委員長
のこれに対する
中間報告
を願います。
西川彌平治
27
○
西川
彌
平治
君 かねて小
委員会
に付託されておりました
技術士法案
に関する小
委員会
の
審査
の経過の
中間報告
を申上げます。 先ず小
委員各位
より提出されました本
法案
に対する
問題点
を申上げます。 第一、本
法案
の
所管
について、第二、
技術士
に対する
義務
、
罰則等
の
過重性
について、第三、
技術士
の
名称
、第四、
技術士
の
認定基準
、第五、試験の方法、第六、
登録申請
の
却下基準
、第七、
登録
のまつ消
基準
、第八、
技術士
の懲戒に対する
第三者通報制
、第九、
名称
の
使用制限
、第十、
技術士
の
業務
を行う
法人
について等であります。 以上の
問題点
を中心といたしまして
関係
各
方面
の
意見
を聴取の上、慎重なる検討を加えましたところ、
大要次
のごとき
修正要綱
を作成したのであります。 即ち、一、本
法案
の
所管
に関しましては、
原案通り通商産業大臣
の専管とするが、第三十五条の
主務大臣
との
調整規定
をより拘束的にするために、「
主務大臣
の
意見
をきかなければならない。」とあるのを、
主務大臣
の
同意
を得なければならないと改める。 二、第三条の
技術士
の
認定基準
については、
認定資格者
のうち、
大学等
の
教授
、助
教授
及び博士を特に掲げることをやめると共に、
教授等
の職務、即ち、
研究
に従事した期間を
実務
の
経験
に加える。 三、第六条の
受験資格
については、
実務等
の
経験年数
は、
原案
の七年を五年とし、
大学等
を卒業しないいわゆる学歴のない者でも、
実務
又は
研究
の
経験
が十五年以上の者には
受験資格
を与えることとする。 四、
技術士
の
業務
を主たる事業とする
法人
については、第三十二条の
法人
に対する
技術士設置
の
義務規定
は
原案通り
存置させるが、これに対する第三十七条の
罰則
は取りやめる。又
法人
に関する
規定
の
施行期日
を、
原案
の一年より更に二カ年に延長して公布の日より三年後とする。 なお、右の
修正
以外は一応
原案通り
とすることにいたしたのであります。 小
委員会
といたしましては以上のごとく
修正試案
を作成したのでありまするが、本
法案
の取扱に関し、目下の
客観情勢
を判断いたしまするに、特に問題となりました
本法所管
につきましては、小
委員会修正試案
を以て
関係行政機関
と
意見
の交換をする必要があり、且つ、本
法案
と密接な
関連
を持つ
科学技術庁設置法案
が
衆議院
において行悩みとな
つて
、今
国会
では
審議未了
の公算が極めて大きいのであります。加うるに今
国会
も余すところ余日もない
状況等
を勘案いたしました結果、本
法案
に関し、小
委員会
は今後の
情勢推移
と睨み合せ、より充実せる
内容
を整備することを
前提
として、
継続審査事案
とすべきであると決定いたしました次第であります。 右御
報告
を申上げます。
中川以良
28
○
委員長
(
中川以良君
)
只今
の小
委員長
の
報告
は、同
法案
に対しては、この際
継続審査
をすべきだという
結論
を持つた
報告
でありまするが、
只今
の小
委員長報告
の
通り
決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
29
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないと認めます。それでは
委員長
は所定の手続をとることにいたします。
—————————————
中川以良
30
○
委員長
(
中川以良君
) 次に
硫安工業合理化
及び
硫安輸出調整臨時措置法案
を
議題
に供します。
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 午後二時五十七分
速記中止
—————
・
—————
午後三時三十五分
速記開始
中川以良
31
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて下さい。 他に御
質疑
もないようですから、
質疑
は尽きたものと認めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
32
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの
かたは賛否
を明らかにしてお述べを頂きます。
三輪貞治
33
○
三輪貞治
君 私は
只今議題
にな
つて
おります
硫安工業合理化
及び
硫安輸出調整臨時措置法案
につきまして、
社会党
第四
控室
を代表いたしまして、非常に遺憾でありますけれども本
法案
に対して
賛成
できない旨を表明いたしたいと思います。 本
法案
は表題に示されておりますように、
硫安工業
の
合理化
と
硫安
の
輸出会社
の
設置
を
一つ
の
狙い
としているのでありますが、
硫安工業
を
合理化
し、
生産コスト
の低下を図りまして、一面において低廉な
硫安
を
農民
に供給いたしますと共に、他面におきましては
輸出
の伸長を図り外貨の確保に努めることは、これは何人といえども
反対
のないところであります。併しながら本
法案
に示された
合理化対策
なるものをだんだんと
審議
いたしまして、その過程において我々承知いたしましたところでは、法三条及び四条に
規定
されておりますように、
企業合理化
に対する勧告と一部
資金
の斡旋にとどまりまして、それ以上の
合理化対策
は極めて抽象的且つ微力なもので、この
程度
の
対策
であるならばあえて
本法
の制定を待つまでもなく
行政措置
において十分可能であると考えられる次第であります。従いまして
本法
の本当の
狙い
とするところは、独禁法を排除する
輸出会社
の設立であります。ところで問題の
輸出会社
でありますが、これを一見いたしましたところ、
輸出
に生じた
赤字分
を棚上げすることによりまして、
国内価格
に対する
しわ寄せ
を避け、
消費者
、
農民層
に対するところの
調整
が考慮されているように考えられます。併しながら
輸出会社
は棚上げされた
赤字
が結局どう処理されるかという点につきましては、
政府当局
よりいろいろと御
答弁
を頂きましたけれども、それは飽くまでも
希望
的な観測でございまして、明確な
見通し
を我々持つことができなかつたのであります。
政府当局
の
説明
によりますと、
輸出会社出発
と共に積上げられるであろう
赤字
は、その後の
合理化
による
黒字
によ
つて
相殺されるということであります。併し前段において指摘いたしましたように、
本法
に
規定
している
合理化対策程度
を以て我が
硫安価格
を一挙に
国際価格並み
に引下げるということは、事実不可能ではないかと憂うる
次度
でございます。
時限立法
の切れる五年後におきまして、棚上げされた
赤字
がその後の
黒字輸出
によ
つて
相殺されるというのは余りにも甘い
見通し
であると言わなければなりません。若し五年後に
赤字
が
残つた
といたしまするならば、その分は一体どうなるか、
輸出会社
の尻拭いを
政府資金
を以て行うとすれば、それは
国民一般
の犠牲において処理されるということ以外の何ものでもありません。又
関係メーカー
の責任によ
つて
行うといたしますると、それはやがて
消費者
や
農民
へのはね返りということにな
つて
来ることは、これはもう理の当然でございます。そういたしますると
輸出会社
に対する
赤字棚上げ
は、
農民
への影響をここ
暫らく
の間、五年の間時間的に引延ばしたということに過ぎないことになるのであります。これを要しまするに、本
法案
は極言いたしまするならば、
硫安工業合理化
という羊頭を掲げまして
狗肉
を売る式の
法案
であり、最終の
受益者
は
農民
にあらずして、むしろ旧
財閥資本会社
を主軸とする
硫安メーカー
にあるというところに問題が存すると思うのであります。かような見地から我々は本
法案
に賛同できがたいことを
結論
として申上げる次第であります。
小松正雄
34
○
小松正雄
君 私は
日本社会党
第二
控室
を代表いたしまして本
法案
に
反対
をいたすのであります。理由といたしまするところは簡単でありまするが、
輸出調整会社
というものができましても、何らこれによ
つて農民
が使用するところの
硫安価格
というものが下るというわけでもありませんし、又半面に、
却つて
この
会社
ができたために
赤字
が出るといたしまするならば、その
赤字
を
政府
で補填せん限りは、
国内
で消費するところの
農民各位
にその
しわ寄せ
が加重されるという虞れが多分にありまするので、私はこの
法案
に対して
反対
をするものであります。
武藤常介
35
○
武藤
常介君 私は改進党を代表して
本案
に
賛成
いたします。理由を簡単に申述べます。本
法案
は、一面
肥料
の
価格
の安定という
方面
から見ると、一応そういうふうに見られますけれども、一面において目前にダンピングを継続いたしておりまするので、
一般
の
市場価格
もこれ又不安定なものでありまするので、その
赤字
の将来填補ということ、いわゆる
企業合理化
ということがこれと
関連
をとりまして必ずしもこの
価格
が固定されるのではありませんからして、いつ、如何なるときに
需要者
にその
赤字
が知らず知らずの間に転嫁されて来るかということを実は心配されるのでありまするが、とにも
かく
にも今ここに来ましては如何ともなしがたい状態であります。これは私から考えて見ますならば、戦後十年間に亙るところの
経済政策
の
失敗
、
産業
の
指導
の
失敗
がいよいよここにこういう操作をしなければならんように
なつ
たことと思いまするが、とにも
かく
にも現段階においては、これによりましてこの
生産
の
合理化
に
政府
が十分なる
指導監督
をして所期の
目的
に邁進されることを
希望
いたしまして、とに
かく
本案
に
賛成
いたす次第であります。
加藤正人
36
○
加藤正人
君 私はこの
法案
に残念ながら
賛成
をいたします。
只今
私は、
硫安輸出会社
が
硫安工業
の
合理化
によりまして、二重
価格
を解消するということを目途として設立する
会社
であります。成るほど
硫安工業
の
合理化
によ
つて
逐次経営が
合理化
され、
コスト
が引下げられ、
国際価格
に鞘寄せすること、大体五年後には四十何ドルかにしようという目標でありまするが、
討論
中にも私が申しました
通り
、諸
外国
の
競争会社
におきましては、
合理化
が日々行われつつあるのであります。現にこれらの各国の
肥料工業
においては、すでに今日において
日本
よりも
合理化
されているために
日本
より安いのであります。然るに
日本
が今日出発して
合理化
をする、諸
外国
が手をつかねてこれを待
つて
いるはずではないのであります。更にこれが
合理化
される。そういたしますると、
赤字
がいつの時にか解消されるということも考えられるのであります。併しながら
国民
としてさようなことを願うわけではないのでありまして、
硫安工業
の
合理化
が順調に進捗することを私は大いに祈るのであります。併しながら世の中のことは、
事志
と反することもあり得るのでありまして、今後この
会社
の解散の当時において、
赤字
が累積しておらんということであれば、誠にお目出度いのであるが、万一さような場合が生じたときには、何とか国家がこれを見るというようなことがと
かく
ありやすいのでありまして、これらについて非常な懸念を私は持
つて
おります。
従つて只今附帯決議
を
提案
をしたのでありますが、これは
諸君
の
同意
を得なかつたような結果にな
つて
甚だ残念であります。さような点を大いに憂慮しつつ止むを得ずこの
法案
に
賛成
せざるを得ないことは誠に遺憾であります。
高橋衛
37
○
高橋衛
君 私はこの
法案
に
賛成
でございます。
政府
は二十九年度
予算編成
に当りまして、特に
国際収支
の改善のために
緊縮予算
を
編成
をし、且つ
金融施策
も又引締をいたして参
つて
いるのでありまするが、これらの
一般
的な方策のみを以てしては、到底いわゆる現在するところの二重
価格
を解消して
輸出
の
振興
を図ることが困難であります。
硫安工業
につきまして、今回それに加えて更に
硫安工業
の
合理化
並びに
輸出
を一本化することによ
つて輸出力
を増進するという方途を講ぜられる
法案
を
提案
されたことは、私
ども衷心
から
賛成
するところであります。ただこの
法案
につきましては、先ほど
加藤委員
から特に指摘されましたように、非常に不安な点が多く感ぜられるのであります。この点に関しましては、先般来の
委員会
の
質疑
において、
政府当局
から
赤字
を残さないようにあらゆる
措置
をし、
運用
をするという御
答弁
に信頼をいたしまして、その
運用
を極めて慎重にするという
前提
の下に
本案
に
賛成
するものであります。
豊田雅孝
38
○
豊田雅孝
君 私は、
希望条件
を附しまして
本案
に
賛成
いたします。この
輸出会社
は、実質的に見ますと、
一つ
のカルテルであると思うのでありますが、かような行き方は
輸出入取引法
による
輸出組合制度
の整備を
図つて輸出組合制度
で行くのが本来の姿であろうと確信するのであります。
従つて
現在の
輸出組合制度
の足らざるところがあるならば、これを極力補完整備いたしまして、将来
輸出振興
を図る際におきましては、
輸出組合制度
によることとして、
かく
のごとき
特別会社
を作るということの例とこれがならないように
希望
をいたすのであります。右の
希望条件
を附しまして私は
本案
に
賛成
いたします。
中川以良
39
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
意見
もないようでございますので、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
40
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
採決
をいたします。
硫安工業合理化
及び
硫安輸出調整臨時措置法案
について
採決
をいたします。
本案
を
衆議院
送付案
通り
可決することに
賛成
の
諸君
の御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
中川以良
41
○
委員長
(
中川以良君
) 多数であります。よ
つて本案
は多数を以て
衆議院
送付案
通り
可決することに決定をいたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
並びに
事後
の処理につきましては、
前例
によ
つて委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
42
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 なお
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますので、
本案
を可とされたかたの順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
西川
彌
平治
酒井
利雄
黒川
武雄
高橋
衛
加藤
正人
豊田
雅孝
大谷
贇雄
岸
良一
白川
一雄
中川以良
43
○
委員長
(
中川以良君
) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十九分散会