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衆議院議員(
始関伊平君) これは例えばこの報告徴収なり立入検査をなし得る限度でございますが、これはこの
法律の施行に必要な限度ということでございまして、この限度を申上げますとどういう必要があるかということのお答えになると思います。この
法律の施行に必要な限度と申しますか、必要な場合と申しますのは次のような場合が考えられるのでございます。
第一に
砂利採取業者の実態の把握のための報告でございますが、これは報告
命令がございますが、報告して来ない場合にはこういう事柄によ
つて特別に報告を徴収するというような必要が出て参るわけでございます。
それから第二に第九条、
只今申上げました公益保護のための
通産局長の公益保護
命令がございますが、この公益保護
命令を発動するや否やの判断をいたす必要からいたしまして現地調査をするという必要の起る場合がございます。
第三に第十条、これは鉱業権と
砂利採取とがぶつかる場合がございますが、この場合に鉱業権者と
砂利採取業者とが協議をしろという
規定がございまして、若し協議が整わない場合には
通産局長がその協議が整つたものとみなされるような決定ができることにな
つておるわけでございますが、そういう決定をするに先立ちまして各般の調査をいたす必要があるという場合が
一つございます。
それから第五に、第十八条に
異議の申立の
規定がございますが、この
異議の申立の
規定に基く決定をいたすための各般の調査が必要でございます。
第六の場合といたしまして、附則の第二項に採石権の設定なり譲受の決定の申請がございますが、それに関連した各般の調査が又必要にな
つて来る、こうい
つたようなこの
法律の各条項に基きまして政府としていろいろの手続なり或いは決定をいたさなければならない場合がいろいろございますので、それの準備、その
前提としていろいろな調査をする必要がございますので、第十五条の報告徴収、それから立入検査の権限を当局に与える、このような
考え方にな
つておる次第でございます。