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説明員(
林田悠紀夫君) 先ず第一に、国内消費見込数量の算定でございまするが、これは安定法の第三条第三項に国内消費見込数量は、政令の定める
ところによるというふうに規定してございまして、その定め方は、過去三肥料年度におきまする生
産業者及び保管団体の国内出荷数量を平均して得た国内消費実績の推定量を
基準にするということにしておるわけでございます。そのほかに、農業
生産の事情を勘案してきめるということにな
つておりまするが、これを農作物の作付予想面積とか耕種改善に伴う反当施肥量の傾向を参酌して定めることにしておるわけでございます。それで特に保管団体の国内出荷数量というのをここに出しましたのは、初年度におきましてはこういうものはないのでございまするが、この法案が五カ年の限時法にな
つておりまして、次年度以降は保管団体の国内出荷数量もあるということになるわけでございまするので、この両方の、生
産業者の出荷数量と、それから保管団体の国内出荷数量と、それを加えたものが国内出荷数量ということになるわけでございます。それで、それを過去三肥料年度について平均して得るということにしたわけでございます。それから第二点は、この旧法の五条、現在の修正されました法律の第六条でありまするが、農林大臣が肥料の需給の調整を図りますためにその指定する団体に対しまして政令の定める
ところによ
つて肥料の生
産業者からその
生産した肥料を買取る旨を指示するものとするということにな
つておるわけでございます。それでその指示の
方法でございまするが、この買取の指示は、買取の時期と数量を示しまして指示するということにしておるわけでございます。それから次は、この保管団体の経理を区分してやらなければいかんということが第七条、修正されましたほうは第八条でございます。保管団体は肥料の買取とか、肥料の保管及び処分の業務につきましては、政令の定める
ところにより、毎肥料年度、他の業務と会計を区分して経理しなければならないということにな
つておるわけでございます。それで、この政令はその区分経理の
方法について規定したわけでございます。農林大臣の定める様式の帳簿及び記載
方法によ
つてしなければならないというふうなことを規定する予定でございます。それからその次は旧法の第八条、修正になりましたほうは第九条でございまするが、欠損の補填でございます。欠損の補填を政令の定める
ところによ
つて欠損金の額に相当する
金額を当該団体に補助するということにな
つておるわけでございます。これは具体的にこういう場合ということをおのおの明示することが非常に困難でございまするので、当該保管団体の責に帰することができない
原因によ
つて損害を生じた場合というふうに、結局保管団体が故意とか過失とかによ
つてや
つたんでなくて、不可抗力に基いて、保管団体の責に帰することができない
原因によ
つて損害が生じたというふうな場合を規定したいという予定でございます。それからその次は、旧法の第十一条、修正のほうでは第十三条でございます。この生
産業者の販売価格の最高紙を政令の定める
ところによ
つて生産費を
基準として農産物価格その他の経済事情を参酌して定めるということにな
つておるわけでございます。それでこの定め方は、これはいろいろ肥料対策
委員会の審議の経過におきまして定ま
つたところをここにきめたいということを
考えておるわけでございまして、その
方法といたしましては、硫酸アンモニアの
生産費を
基準といたしまして、農産物価格指数、或いは肥料価格指数、
企業の合理化及びその他の経済事情を参酌して定めるということにいたしたいと存じておるわけでございます。それから最高販売価格の決定の
基準となる
生産費でございまするが、最低
生産費の硫酸アンモニアの
生産工場の当該年度におきまする
生産見込数量に
生産費のより高い
生産工場の
生産見込数量を順次加算いたしまして、その合計数量が当該年度における硫酸アンモニアの国内消費見込数量と需給調整用としての保留数量の合計数量に達するまでの各
生産工場の
生産費を加重平均して得た額とするということにする予定でございます。これはどういうことかと申しますると、大体過去三肥料年度の出荷の平均数量というものが百七十万トンになるわけであります。アンモニア系窒素肥料としまして百七十万トンになりまして、それが大体この硫酸アンモニアの国内消費見込数量ということになるわけであります。その百七十万トンに、需給調整用としまして大体その一割を
基準にしてきめまして、十七万トンというふうになりましたならば、その十七万トンを加えるということになるわけでございます。
従つて百八十七万トンになります。
生産費の安い
工場から順次高い
工場へと百八十七万トンの
ところまで積上げて参りまして、その
生産費を加重平均して得た額とするということになるわけでございます。
それからその次は、販売価格の例外許可でございまして、旧法の第十二条の第三項でございまするが、政令の定める
ところによ
つて、農林大臣及び
通商産業大臣の許可を受けましたときはその価格を適用しないという場合でございます。それは特別の事由がある特定の
契約とか、
支払又は受領に係る場合に限りまして適用しない。例えば、特に見本用の肥料というようにいたしまして、別個に
生産がされた、別個の価格を
考えなければいかんというふうな場合、或いは又非常に遠隔の土地に送りまして、運賃が国内のプール運賃ではいかんというふうな場合とか、いろいろございまするが、そういうような場合に例外許可をするということにな
つておるわけでございます。
その次の報告事項でございますが、これは旧法の第十三条第一項でございまして、政令の定める
ところによりまして肥料の
生産費とか、その他肥料の需給調整及び価格の安定に関しまして必要な事項を
調査するため必要がありまするときは、肥料の生
産業者又は販売
業者に対して必要な事項の報告を求めることができるわけでございます。その必要な事項を規定したわけであります。例えば
生産数量とか、在庫数量、出荷数量、或いは販売数量とか、或いは販売の価格、
生産費、硫安の
生産に必要な原材料の購入及び消費の状況、労務者の就業状況並びに
生産施設の能力及び稼働状況、生
産業者の資産及び経理の状況、こういうふうなものを報告してもらうということでございます。それから特に肥料の販売
業者に対しましても必要な事項の報告を求めることができるように規定したわけでございます。それは販売
業者の購入数量とか、在庫数量、出荷数量、販売数量、購入価格及び販売価格、これは常にこういうふうな報告を求めるわけではありませんが、特に必要が起りました場合にこういう報告を求めるということにな
つておる次第でございます。大体こういうことを政令で定めたいと
考えておるわけであります。