○笹森
順造君 それは
ちよつと……お答えは大変矛盾しているんじやないかと思いますが、「
警察庁長官は……都道府県
警察を
指揮監督する。」という項目があることはさつき秋山
委員の言われた通りありますわけですね。そうして
警察庁のやる仕事が今の節五条にずつと羅列されておる。その中に一から十二まである。そうすれば当然そのものがその中に入るんじやないかという疑いで、而もその中に調整という言葉は、それは
指揮権の中に入るんじやないのだと言い出すけれ
ども、そこでその次にありまする三のところの連絡ということならば、私
どもはよくわかる。ところがそこに調整ということは、介入するのでなければ
指揮はないんだということをその前の
指揮監督するものと並べて置くから、而も調整という言葉が非常に私
ども内客がいろいろ解釈せられるので、単なる連絡でない、調整というと、こうせいああせいという
一つのことを示すのであ
つて、そこの点について我々は或る疑念を持つ。介入の虞れありと私
どもは先ほどから申しておるわけです。ですからそれに対しては都道府県
警察は自主権を持
つて従わなくてもいいんだというようなことを明確に、先ほどの
お話であるならば、なぜこうした十一、十二というものをこの第五条の第二項の中にほかのものと並べたか、非常にこの
法律の作り方が粗漏ではないかというようなことで私
どもは疑問を持つ。そこが将来
警察法の根本に触れることですから、くどいようですけれ
どもお尋ねしておるわけでありますが、明確なるお答えを願います。