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政府委員(
斎藤昇君)
お話のように、先日全逓のかたが文書を持
つてお見えになりました。私といたしましてはこれは抗議とは思いませんで、むしろ非常な御好意の御忠告だと思
つて、非常に有難く伺い、又そのことを申上げたのであります。と申しまするのは、
警察官が
第一線におきまして、まあ心にもなくこの頃アカ八タはどのくらい来ておりますかと、この頃は局で郵便物として配送されているのか、或いはそうじやない別の
方法で配達されているのですかというようなことを、茶飲み話とかいろいろなときに聞く場合は、これは私は絶無じやないと思うのです。それは何もこれで
共産党なんかを調べてやろうというのじやなしに、そういうことは、まあ、あり勝ちなことなんですが、併しこれはうつかりいたしますると、進めば誰に配送されているかというようなことまで
なつて行けば、これは郵便法違反を配達人に犯させることでもあり、みずからも犯すことになるわけであります。そこで私どもといたしましては、先ず郵便法というものの精神、それからどういうことがその精神を実際に郵便法に表わしているのか、それについて
警察はどれが犯罪であるか、みずから犯罪を犯すようなことがあ
つては相成らんということを、先ずそこからよく叩き込んで、末端の
警察官にまでもよく知らしておかなければならん。実際この努力は私は今までされておらなか
つたと思うのです。昔のままの
考えで、郵便法の改正があ
つたこともさして意にとめていなか
つたのじやないか。以前は殊に被疑者の捜査の場合に、郵便局でその被疑者を調べる場合に、必要な
事柄を聞きに行くという例もあ
つたと思うのです。今度のその例に挙げられております神奈川の秦野の郵便局で、
共産党のリンチ事件の被疑者として、指名手配されている者が確かに投函した、非常に酷似した
人間が投函した。それで果してそうであるかどうか、その葉書の宛先、或いは差出人の名前を知らしてくれんかということを聞きに行
つたという例はありますが、これはこういうことは前からあ
つて、余り意にとめずにや
つていたのじやないかと私は思うのであります。そこでそういうことがあ
つてはいけないというので、宛先を聞くこと、発信人に聞くことは街頭であ
つてもそれはいけないということを
はつきり下の者まで徹底をさせて、そしてそれについて、今後そういうことをや
つた場合には、本人がそういうことを知りながらやれば、これはもう勿論適当な処分をしなければなりません。その
教育の徹底の仕方が府県の
幹部で足りない場合にはその
幹部も適当な処置をしなければならないかような
考え方から、
警備、
刑事両方の捜査に当るものに対しましても、又これを
監督する
警備人事
関係の監察に当るもののほうにもそれぞれに通牒を厳重に出しまして、たとえ路上において何心なく集配人に話をしてお
つても、制服のものが話をしておる、これを第三者から見られた場合に、あの郵便配達人が
警察に何か教えておるぞということを言われても困るという、これは全逓のかたが言
つておられました、成るほどそういうこともあ
つたかと、これは実際そういうことを言われなければ気が付かないのです。
警察官としてはただ立会
つた、或いは何かボクシングの話をしてお
つたかも知れんが、第三者がそれを見て、あれは何か
警察に情報を送
つておるのじやないかというようなことも言われる慮れがあるから、そういう慮れのあるような行動も慎むような、懇切な、そうして厳重な通牒を更に出しておきました。今後そういうことが殆んどなくなるだろうと思
つております。