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政府委員(金丸
三郎君) それでは逐条の御説明を申上げます。
一番最初のほうの目次に関します部分は、
規定等の
改正に伴いまする整理でございます。
第三十三条の四項及び五項の
改正は、
教育委員会の
委員の
任期満了によります定例
選挙は、現行法では
任期が終る日の翌日に行う例にな
つておりますけれ
ども、一斉
改選にいたします
関係上、
地方公共団体の長及び議会の議員等の
選挙と同じように、
任期が終る日の前三十日以内に行うことにいたしまして、
委員の一斉
改選によります
委員の曠欠が生じないように、即ち全部の
委員が欠けるような事態がないように措置するためのものでございます。
第五項は、その
選挙に関しまして
地方公共団体の議会の議員の
任期満了による
選挙に関する
規定を準用するためのものでございます。
第三十三条の第六項に関します部分は、
規定の整理でございます。
第三十四条も主として
規定の整理でございますが、これは
教育委員会の
委員の
選挙が
半数改選から全員一斉に
改選をいたしますのに伴いまして、再
選挙、
補欠選挙等に関します
規定を
一般の議員等の
選挙と同じようにいたしますためのものでございます。
第六十八条の第三項の
規定は、これも一斉
改選にいたしますというと、
半数改選の場合のように在任の期間の長い
委員の職にあります
候補者、人の氏名を
投票に記載するというような事態が少くな
つて参りますので、削除いたします。やはり整理の
規定でございます。
第九十三条、第九十五条、第九十七条等もやはり同様でございます。
それから第百九十条の見出しその他の
改正もやはり
半数改選を一斉
改選にいたしますために、不要な
規定を削除するものでございます。
第百十条は
半数改選から一斉
改選に伴いまして、再
選挙及び
補欠選挙をいたします要件が変
つて参ります、そのための
規定でございます。即ち府県の
教育委員会の場合におきましては、
選挙によります
委員の数が六名でございます。従いまして
選挙の結果やはり一人、二人というような当選人の不足では再
選挙を行いませんで、三人以上あります場合に再
選挙を行う。市町村の
教育委員の
選挙につきましては二人以上当選人が不足しておる場合に行う。ただ
任期の途中に欠員がございましたりいたしまして再
選挙を執行する場合があり得るわけでございます。そういう場合に再
選挙の要件といたしまして、
一般の議員の
選挙と同じように欠員の数と合せまして二人以上又は二人以上に達した場合に再
選挙を行う。こういう場合には、実質上再
選挙と
補欠選挙を合同して行うことになるのでございますが、これは
一般の議員と同じように再
選挙を行う
方法をとろうとするものでございます。
第百十条の第二項は、このような一斉
改選に伴います
規定の整理でございます。第百十条の第三項に関しますものもさようでございます。
第百十二条の
改正規定も全く
半数改選を一斉
改選にいたしますのに伴います
規定の整理でございます。
第百十三条は、やはり
補欠選挙を行います場合に、その要件といたしまして、府県の場合には三人、市町村の場合は二人に達した場合行う。この場合、当選人の不足が生じておりますれば、それを通じて計算をして三人又は二人あれば
補欠選挙を行う。他の都道府県の議会の議員、或いは市町村の議会の議員の
補欠選挙と同じ
方式をとろうとするものでございます。
第百十四条は、繰上補充の
規定でございます。これは
半数改選の下におきましては、法定得票数がございますれば、いつでも繰上補充ができる。但し二年おきに
改選をいたしますので、次の定例
選挙まで
教育委員として在任をして、定例
選挙の時期に至りますると失職をする。定例
選挙の際、次の三人乃至二人の人と併せて
補欠選挙を行うという現在の
制度にな
つておるわけでございます。これでは一斉
改選にいたしますので、そのような繰上補充の
方法をとるのは適当でございませんので、
一般の府県、市町村の議会の議員と同じように、原則として三カ月期日で、当選人に決定されませんでした場合にだけ
任期間繰上補充されるというためのものでございます。
第百十五条は、同時
選挙に関します
規定の整理でございます。
第百十六条は、現在議員や当選人が一人もなくなりました場合に
選挙を行う
規定でございます。
教育委員の
選挙は原則として
半数改選でございますから、このような事態が
一般に生じないわけでございますけれ
ども、一斉
改選にいたしますというと、そういう事態が生じ得ますので、
一般の議員と同じように、そういう際には定例
選挙、例えば
教育委員が四人なら四人とも全部辞職してしま
つたと、或いは当選人が一人もなか
つたとかいうような場合には、改めて定例
選挙を行うというための
規定でございます。
第百二十条は、やはり
規定の整理でございます。
第二百五十八条の
改正規定は、
教育委員会の
委員の
任期は、現在定例
選挙の日から起算すると、こうな
つておりますけれ
ども、定例
選挙を行う期間を、現在のように定例
選挙の翌日ということでなく、
任期満了の期日前に行うことにいたしますので、原則として現任の
教育委員の
任期満了の翌日から起算をすると、そういうような原則に、
一般の議員と同じような原則に改めるためのものでございます。
二百六十条は
補欠委員、そういうものの
任期に、在任に関します
規定、それから
教育委員会の現在ございますような補充
委員の
制度がなくなりますので、そういう
規定を削除するものでございます。
附則の第一項は、この
法律の施行に関します
規定で、原則として「公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める目から施行する。」ということにいたすわけでございます。但し四項及び五項の
規定だけは公布の日から即日に施行します。
第二項は現任の
教育委員の
任期が満了すべき日の翌日から起算して二年間延長いたします。そういたしますと、現任の
教育委員の
任期が全部二年間揃うことにな
つて、二年
延期されて揃
つて参りますので、一斉に
改選ができることになるわけでございます。
第三項は、現行法の下におきます補充
委員を
改正法によります
補欠委員と同様にいたしましてずつと地の
委員の
任期満了まで
教育委員として在任することができるようにいたすための
規定でございます。
第四項は、
経過的にこの
法律の施行の言から起算をいたしまして二年以内に
任期が満了するようになりますように、
教育委員におきましては定例
選挙をやはり
延期して、一斉
改選ができるようにいたしますために、
選挙の告示は行わないでよろしいようにしようというものでございます。
第五項も市町村の
教育委員会の
委員の
選挙で、
選挙のすでに期日の告示を、この
法律を公布いたしました日からこの
法律を施行する前までに行うべきものにつきましては、
改正後の
公職選挙法を適用いたしまして、できるだけ一斉
改選の
方法に合せるというためのものでございます。
第六項は、すでにこの
法律が施行の際に、再
選挙又は
補欠選挙の期日が告示してあります場合には、
改正法を施行しないで、従来の
選挙の
規定を適用いたしまして当選のその日から
任期がきま
つて参るということになるわけでございます。而してその
任期が第二項の
関係上、やはり延長されて参りますので、今後は
任期は一斉に満了するということにな
つて来るわけでございます。
第七項も同じような
趣旨の
規定でございます。
第八項は、
教育委員会法に補充
委員という
規定が第八条にございます。今回の一斉
改選の
制度をとりますので伴いまして、補充
委員の
制度がなくな
つて参ります
関係上、この
規定を整理しようとするものでございます。
九項と十項は漁業法、
農業委員会法の
規定の一部
改正でございます。これはここに掲げてございますような条文が
半数改選を一斉
改選に改めまするために、条文を整理いたしますのに伴いまして、引用されている
公職選挙法の法文が変
つて参りますので、このような
規定の整理を行おうとするものでございます。
〔
委員長退席、
理事石村幸作君着席〕