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政府委員(後藤博君) それでは逐条
説明をいたしながら、おつしやいますような
改正案について関連して申上げたいと思います。
第四条の二を新らしく加えたのでありますが、これは
地方公共団体における年度間の財源の
調整を図る
措置を財政法の
規定として設けたのであります。これは交付税の総額が自動的に定まりますので、年度間の
調整を特別会計においてやりまするか、それとも
地方同体自体においてやるかという問題があるのでありますが、
地方団体自体において年度間の
調整をいたしまして、特別会計の中での借入、積立方式をやめるということにいたしましのであります。従いまして年度間の
調整についての一つの指針を財政法の中に入れたいと考えまして、この新らしい
規定を設けたのであります。で、
地方同体が当該年度間において
地方交付税の定めるところによりまして交付を受けた交付税の額と、その算定に用いられました財源不足額とが合わない場合、財源不足額以上の交付税の額を交付を受けました場合には、災害その他止むを得ない事由がある場合を除くほかはその一部を将来積立てまして、
地方債の償還財源に充てますとか、その他事年度以降に要します
経費を節約いたしまするような
措置を講ずる、こういうことにいたしておるのであります 積立の場合だけ、つまり超過しております場合だけを申しておるのでありまして、下足の場合には
基準財政額を
調整いたしまして交付するということに交付税法のほうでな
つておりますので、積立の場合だけをここに書いたわけであります。
それから第五条は起債の
制限の
規定でありますが、これは新らしくたばこ消費税が設けられまするので、それから
府県民税が設けられまするので、それに伴います
改正でありまして、たばこ消費税は一定税率の税でございますので、普通税のうちで、電気ガス税でありますとか、入場税、鉱区税のようなものと同じように、
制限規定の普通税の中から除くことにいたしておるのであります。入場税が国税になりましたので、それに替えましてたばこ消費税をそこに入れるわけでございます、それから標準税率以上を取
つておらなければ一般の起債は認めないということにな
つておりますので、個人に対する
府県民税の所得割についてはその標準率を使うというふうに修正
規定を入れたわけであります。
それから第三項は、
道府県民税が設けられたのに伴いまして、
市町村民税の標準税率が変つたので、従来の「百分の十八」というのを「百分の十三」に
改正をしたいと考えておるのであります。それからあとのほうの「百分の七・五」というのは、これはオプシヨン・ツーのほう、第二方式のほうの
制限税率が「百分の十」から「百分の七・五」に変りますので、それに伴う
改正であります。
それから第五条は、起債につきまして商法の
規定を従来準用いたしておるのでありますが、従来の準用
規定ではなお不備でありますので、更にこの際記名社債の対抗用件の
規定でありますとか、社債の償還請求権の時効の
規定を準用いたしたいと考えております。商法の三百七条というのは記名社債の対抗要件の
規定であります。それから三百十六条というのは社債の償還請求権の時効は十年でありますが、利息は五年でありますが、この時効の
規定を新らしくかえたいと考えておるのであります、更にあとのほうの挿入いたしました
改正規定は、「記名社債」とありますのを「記名
地方債」というふうに読替え、「社債原簿」を「
地方債証券原簿」と、「会社」とありますのを「
地方公共団体」と、こういうふうに読替えをいたしまして、商法の
規定を準用いたしたいと考える次第でございます。
それから第十条の
規定の
改正は、この
規定は、国がその全部又は一部を
負担する
法令に基いて実施しなければならない
事務に要する
経費の
負担区分の
規定でありますが、その二十二号の末引揚邦人の調査に要する
経費を落しまして、これは国のみの
事務でありますので、第十条の四のほうに移しまして、
地方団体は
経費を
負担しないことにいたしまして、新らしく漁業
関係の
調整に要する
経費を加えております。漁業
関係の
調整に要する
経費は従来専ら国のためにする
事務でありまするので、今回
委員手当のみ国が全額
負担することとなりまして、他は二分の一乃至る三分の二の
負担に変わりましたので、ここに新らしく挿入いたしたわけであります
それから第十条の三でありますが、これは国がその一部を
負担する災害に係る
事務に要する
経費の
規定であります。これは交付金を交付税に読替える
規定であります。
それから第十条の四でありますか、これは
地方公共同体が
負担する義務を負わない
経費の
規定でありますが、六号に新らしく「あへんの取締に要する
経費」を加えまして、従来の六号以下をずらしたのであります。そうして先ほど申上げました「米引揚邦人の調査に要する
経費」の号を新らしく起したわけであります。
それから次に第十一条の二でありますが、これは「交付金」を「交付税」と読替える
規定であります。
十二条は、
国家地方警察は今度
警察法の
改正に伴
つて警察庁に要する
経費、これは
地方公共団体が処理する
権限を有しない
事務に要する
経費の
規定でありますので、
警察庁に要する
経費だけをここに掲げることにいたしたわけでございます。
第二十六条は「
地方財政平衡交付金」を「
地方点交付税」に改める
規定であります。
それから次の三十六条の
規定でありますが、これは国がその全部又は一部を
負担する
法令に基いて実施しなければならない
事務に要する
経費に関する
特例の
規定でありますが、第十条の第七号の二と申しますのは、母子相談員に要する
経費の
規定であります。それから同八号と申しますのは、母子手帳に損する
部分の
規定でありますが、当初この両方とも補助金等の
臨時特例等に関する
法律によりまして、補助停止することにな
つておりますので、当分の間適用しない
特例に改めたのであります。併しその後参議院のほうでこの
規定の修正がございまして、これを
臨時特例等の
法律の
施行前に
負担すべきことになりましたものにつきましてはやはり補助金が出る、こういうことに相成りましたので、
施行後の
部分だけがこの
特例の
規定の適用を受けまして、
施行適正のものは従事
通り補助金があることに相成つたのであります。この点が参議院の修正によりまして財政法の修正を要する点であります、
それから附則でありますか、「この
法律は、昭和二十九年四月一日から
施行する。」これも
衆議院のほうで直して頂きました。
それから第二項の「
警察庁」とありまするのは、
警察法は七月一日から
施行されますから、六月三十日までは「
国家地方警察」と読替えるという
規定であります。
以上簡単に逐条
説明を申上げました。