○
政府委員(
奧野誠亮君) 二百三十二頁からでございます。その四行目の所に但書が加わ
つておりますのは、
市町村民税を課しません寡婦は扶養親族を持
つていないものだということにきめているわけでございます。併しながら遺族年金を受ける者にありましては、扶養親族のありません者でも非
課税の取扱をするという趣旨でこの規定を置いたわけであります。それからその次に第二百九十二条第十一号中「各
事業年度の積立金に対するものを除き、」を削
つておりますのは、
法人税の場合に、各
事業年度の
所得に対する
法人税と積立金に対する
法人税とがございます。積立金に対する
法人税の
部分は、
法人税割の対象にしないことにいたしてお
つたのでございますが、この積立金に対する
課税の趣旨がだんだん変
つて参りまして、一回切りにもな
つて参
つておりますので、やはりこの
部分も
法人税制の対象にしたいというふうに
考えておるわけでございます。それから十二、十三、十四と定義を書いておりますが、これは
府県民税との関係から、
所得制ということを、
法人に対する
所得割も合せて入れてお
つたのでありますが、
法人に対しまする
部分は、十四号のように
法人税割というふうに読み方を変えて行くという
考え方にな
つているわけであります。
それから二百三十三頁の初めから三行目と四行目の間に
衆議院の
修正で
一つ加わ
つております。それは非
課税の取扱を受けます寡婦等の
所得は「十万円」までの者でありましたのを「十二万円」までの者は非
課税にするという趣旨の
修正であります。
次に第三百九十六条は、「
個人以外の者の
市町村民税の非
課税の
範囲」でありまして、これにも
衆議院の
修正によりまして、二百三十四頁の初めから四行目の所に、「開拓融資保証協会、」というのがございますが、その下に「水産業協同組合共済会、」も
市町村民税を課さないということで
修正が加わ
つております。
それから二百三十五頁の終りから二行目、これは
法人で給与を払
つておりまする者は給与支払報告書を出さなければならないのでありますが、そこに書いてありますように、「前項の規定によ
つて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によ
つて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなく
なつたものがある場合においては、四月三十日までに、総理府令の定めるところによ
つて、その旨を記載した届出書を当該
市町村長に提出しなければならない。」ということにしたわけであります。一月一日現在で給与の支払報告書を出すわけでありますが、その後会社をやめましても、その会社に対しまして特別
徴収の通知書を出しました場合には混乱をいたしますし、又いない所から税金を
徴収しろということにな
つて参りますので、四月一日までにやめております場合には、やめたということだけは連絡してもらう、こういう趣旨でございます。
それから五行目以下に金額の
修正が出ておりますが、これは
府県民税との関係で均等割の額を百円ずつ引下げているものでございます。
それから終りから二行目に書いてありまする
税率の引下げは、これもやはり
府県民税との関係で
所得割なり、
法人税割なりは、
府県民税に譲
つた分だけを引下げるという趣旨で加わ
つておるものでございます。
それから二百三十七頁以下でところどころに、例えば三行目に「第三百十四条削除」とな
つておりますが、これはすでに要のなく
なつた形式的な規定の条文でございますので、若干ほかにもございますが、全部削除することにいたしております。
それから二百三十七頁の終りから三行目でありますが、「
市町村は、
個人の
市町村民税を賦課し、及び
徴収する場合においては、当該
個人の道
府県民税をあわせて賦課し、及び
徴収するものとする。」、
府県民税にも同じ趣旨の規定が入
つておりますが、
市町村民税にも同趣旨の規定を置いておるわけであります。
二百三十八頁、第三百十九条の三は、見出に「
所得税において純損失の繰戻
控除が認められた場合における
所得割額の減額」でありまして、
所得税の場合には損失が生じますと、従来支払
つておりまする
所得税額を変えてもらう規定があるのであります。
所得税額の繰戻しが行われるのでありますが、
市町村民税の場合には、その損失を将来に亘
つて繰越して行く、損失を生じました翌年に利益が上りましても、その利益から前年来繰越して来ておりまする損金をやはり
控除する、こういう
建前にしたいわけであります。その趣旨でこの規定を置いたわけでございます。
それから終りから二行目の「四月三十日」を「五月三十一日」に改めておりまするのは、特別
徴収の通知を四月三十日にしなければならないのを、一月ずらしておるわけでございます。
従つて又最後の行にあります「四月三十日」を「五月三十一日」に改めると同時に、五月から翌年の二月までの十ヵ月間で
市町村民税を特別
徴収いたしますのを、六月から翌年三月までの十ヵ月間で特別
徴収する、こいうふううに改めたい趣旨であるわけであります。
それから二百三十九頁の終りから五行目、三百二十一条の八の第五項は、
所得税について申上げましたと同じように、
法人税につきましても、国の場合には損金が出ました場合に
法人税額を繰戻すという
制度があるわけでございます。
市町村民税の場合には、
法人税割を繰戻しませんで、その代り損金を将来に亘
つて繰越して行ける、こういうことにいたしたいのでありまして、そういう
意味でこの規定を設けておるわけであります。
事業税について御説明を申上げましたのと大同小異でございます。それから二百四十一頁の三行目にございます
改正規定は、これも
事業税について申上げたと同じことでございまして、更正
決定が一年以上た
つてから行われました場合には、一年を超えます期間は延滞金の計算から除外するという趣旨でございまして、このことは
市町村民税についても適用しようとしているわけでございます。
それから二百四十二頁、三百三十四条の二は「
市町村は、
個人の
市町村民税に係る
地方団体の
徴収金について督促状を発し、
滞納処分をし、及び交付を求める場合においては、この
法律に特別の規定がある場合を除く外、当該
個人の道
府県民税に係る
地方団体の
徴収金についてあわせて督促状を発し、
滞納処分をし、及び交付を求めるものとする。」、
府県民税について申上げたことでございますけれ
ども、全く
一つの住民税というふうな
考え方で運用して行く、そうして税務行政を簡素にしたい、こういうふうに
考えておるわけでございます。
三百四十一条第四号但書を改めておりまするのは、これは自転車税、荷車税を
一つの税に統合した結果、形式的な
修正をしておるだけのことでございます。
それから二百四十三頁の初めから四行目で第五項を改めておりますが、これは
法律の
改正が加えられましたので、その
改正された
法律に則りまして
修正を加えておるだけのことであります。従来からもこの種の規定はあるわけでありまして、即ち、所有者がまだ国の名義にな
つておる場合には、実質的な所有者に固定資産税を課して行くことができるという規定であります。
法律の名前が変
つた等の関係から
修正を加えておるだけのことでございます。二百四十四頁の三行目も、これも
法律の
改正による結果、形式的に直しておるだけのことでございます。
二百四十四頁の終りから三行目、固定資産税の非
課税の
範囲を拡げておるわけでありまして、そこに「二の二」と書いてあります。「帝都高速度交通営団が直接地下高速度交通
事業の用に供するトンネル」、これに固定資産税を課さないことにしたわけでありまして、このトンネルは附則のほうで、
昭和二十九年の一月一日以後でしたかに設けられたトンネルから適用する、遡
つて適用しないんだという趣旨を明らかにいたしております。それから二百四十五頁の一行目でありますが、「並びにもつぱら公共の危害防止のためにする鉱さい及び鉱水の処理に係る施設」、これも固定資産税の非
課税の
範囲に加えているわけであります。十一の二は国民健康保険組合等の所有しております病院や診療所につきましてはその敷地にな
つておりまする土地に対しては
課税をすることにしてお
つたのでありますが、土地も病院も一体に
なつたほうがよろしいということからこのように規定を改めたわけであります。その最後のところに「並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、且つ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産」これが新たに加わ
つた種類のものでございます。農業
災害補償の趣旨をも尊重いたしまして農業生産力の発展に資するようなものについて非
課税の
範囲を拡げたわけであります。この次に
衆議院で
修正が加わ
つておりまして十一の二に入
つておりました健康保険組合の関係を除きまして、それに病院、診療所だけでなしに
政令で定める保健施設も固定資産を課さないということに定めております。
それから三百四十九条は高定資産税の
課税標準の規定でありますが、これは発電施設等につきまして価格によらないで、その価格を更に減額したものを
課税標準にするような方式を新たに採用いたしましたので条文の形式を改めておるだけのことであります。
第三百四十九条の二は新たに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋(もつぱら発電、変電又は送電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)及び償却資産で、電気の供給、物品の製造、旅客若しくは貨物の輸送又は鉱物の掘採を業とする者並びに農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体がその用に供するものに対して課する固定資産税の
課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることと
なつた年度から五年度分の固定資産税については当該固定資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該固定資産の価格の三分の二の額とする。」この立法の趣旨はたびたび
お話申上げている通りであります。発電施設と同じように三項で鉄道軌道につきましても同じような趣旨の規定を設けております。三項は
企業合理化促進法の適用を受けます機械設備でありまして、これにつきましては三年間二分の一の
課税標準にして行くという趣旨にいたしているわけであります。二百四十八頁の第四項はこの三項と同じような性質の機械でありますが、たまたま
所得税や
法人税で別途な取扱を受けているために
企業合理化促進法の規定の適用を受けていないものにつきまして、やはりそれらの機械設備を総理府令で規定して、
企業合理化促進法の規定の適用を受ける償却資産と同じような
課税上の
軽減措置を講じたいという趣旨でございます。五項は「主として遠洋区域を航行区域とする船舶で総理府令で定める規格に適合するもの又はもつぱら国際路線に就航する航空機に対して課する固定資産税の
課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶又は航空機の価格の三分の一の額とする。」これは時期は切
つておりませんで、恒久的に価格の三分の一を
課税標準にして行くわけであります。外国との競争関係に立
つておりますものにつきましては重い
負担を背負
つて競争することも苛酷でありますので、このような
軽減措置を講じたいと
考えているわけでございます。六項は
昭和三十八年十二月三十一日までに航空運送
事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機に対する
課税標準につきましては三ヵ年は三分の一、
あとの三ヵ年は三分の三を
課税標準として行くという趣旨でございます。
第三百四十九条の三は大規模の償却資産に対する固定資産税の
課税標準の特例を設けた規定でありまして「
市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額の合計額が、左の表の上欄に掲げる
市町村において同表の下欄に掲げる金額をこえるものに対しては、前二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額を
課税標準として固定資産税を課するものとする。」こういたしておるわけであります。
昭和三十年度はこの金額を若干附則のほうで
引上げておるわけでありまして、
昭和三十一年度からこの規定がそのまま適用されることになるわけであります。第二項でこうや
つて制限をいたします結果、当該
市町村の財源が不当に侵されるということも面白くございませんので、一定額までは保障しておこうという趣旨で設けた規定でございます。即ち「前年度の
地方財政平衡交付金の算定の基礎と
なつた基準
財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税
収入見込額を
控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税
収入見込額を加算した額が、前年度の
地方財政平衡交付金の算定の基礎と
なつた基準
財政需要額の百分の百二十に満たないこととなる
市町村については、同項の表の下欄に掲げる金額を、基準
財政収入見込額が前年度の基準
財政需要額の百分の百二十に達することとなるように増額して同項の規定を適用する。」ということにいたしているわけでございます。これも
衆議院の
修正によりまして附則のほうで、
昭和三十年度だけはこの「百分の百二十」を「百三十」に改められております。
あとはこれとの関連規定でありますので説明を遠慮させて頂きます。
二百五十四頁に行きまして、第三百五十条では固定資産税の
税率と規定がございます。「固定資産税の標準
税率は、百分の一・四とする。」現在の一・六が〇・二だけ引下げられているわけでございます。「但し、標準
税率をこえる
税率で課する場合においても、百分の三をこえることができない。」これが
衆議院の
修正によりまして、「百分の二・五」とな
つております。二項で「
市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産に対して課すべき固定資産税の
課税標準の額が当該
市町村の固定資産税の
課税標準の総額の二分の一をこえる場合において、固定資産税の
税率を百分の二をこえて定めようとするときは、あらかじめ、その旨を
自治庁長官に届け出なければならない。」この規定の趣旨はたびたび御説明申上げている通りであります。大規模の償却資産いじめの
課税のやり方は避けてもらおう、不急不要な仕事に充てるために増税をするというようなことは遠慮してもらうというような趣旨で置いている規定でございます。このような場合におきましては五項で
自治庁長官に
税率の制限の権限を与えているわけでございます。
二百五十六頁へ参りまして、三百五十一条の規定のうち、「三万円」を「五万円」に
引上げるという
改正がございます。これは償却資産に対する固定資産税の免税点を三万円から五万円に
引上げているわけでございます。零細なる償却資産に対して殊更固定資産税をかけて行く態度は避けたほうがよろしいというような
考え方をここに書こうとしているのでございます。
二百五十七頁にあります問題は大規模の固定資産に対して
府県と
市町村との間の関係を調整する規定でございまして、特に御説明申上げることもないと思います。
それから二百五十八頁の四行目に参りまして、「但し第三百九十八条第一項又は第七百四十四条第一項の規定によ
つて道
府県知事又は
自治庁長官に異議の申立をすることができる事項及び第四百三十二条の規定によ
つて審査の請求をすることができる事項については、
市町村長に異議の申立をすることができない」。要するに異議の申立をするのは、そういうものの
決定をするところに異議の申立をするわけでございますので、同じように固定資産の価格の
決定でありましても、
府県知事が
決定をいたしまする
部分につきましては
府県知事のほうに異議の申立をして行く、こういう趣旨でございます。
それから二百五十九頁の初めから三行目に書いてありまする問題は、これは固定資産
課税台帳には価格を登録するのでありますが、電気その他について価格の何分の一かを
課税標準にするというふうに定められておると
考えるのでございます。こういう場合には何分の一かにされた額の
課税台帳に登録しなければならないという趣旨で設けておるわけでございます。
それからずつと省略をいたしまして二百六十頁の六行目、「
自治庁長官は、前項第二号の評価の基準並びに同項第三号の評価の実施の
方法及び手続については、」要するに固定資産税の評価の規定でございます。「これを
市町村長に示す際あわせて道
府県知事に対しても示さなければならない。」不動産取得税の場合に、
府県知事が評価しなければならない場合がございますので、固定資産税の評価
方法を
市町村長のみならず同時に
府県知事にも示すのだということを書いているわけでございます。
なお二百六十二頁の初めから三行目、大規模の償却資産の価格等の登録の問題でございます。
市町村長が第七百四十三条又は七百四十四条第三項の規定によりまして、
府県知事から通知を受けました場合には、その受けた金額を固定資産
課税台帳に登録をするという趣旨でございます。
それから二百六十三頁の初めから二行目、
市町村長が道
府県知事、又は
自治庁長官が固定資産を評価する場合を除きまして固定資産の評価に対しましては、「
自治庁長官が示した評価基準並びに評価の実施の
方法及び手続に準じて、固定資産の価格を
決定しなければならない。」要するに評価の基準に準ずることによ
つて、全
市町村を通じましてできるだけ評価の
均衡を図
つて行きたいという
考え方を出しているわけでございます。
それからその次の四百八条の第二項中、「実地
調査の結果」の下に若干の規定が加わ
つておりますが、これは不動産取得税の実施に当
つて新築家屋などに対して
府県知事が価格を
決定いたしますと、この
決定した価格を
市町村長に通知をするわけであります。通知をされた価格が固定資産税の
課税標準にな
つて参るわけでございます。その場合にはその価格によ
つてそのまま原則としてよ
つて行くのだということを謳
つておるわけであります。括孤の中を読みますと、第三項の当該固定資産について改築、損かいその他当該通知に係る価格によりがたい場合を除くほか、当該通知に係る価格に固定資産等の価格の
課税標準がそのまま乗つか
つて行くのだ、こういう趣旨でございます。
それから二百六十四頁の終りから六行目に、四百十七条の
改正規定がございます。「
市町村長は、第四百十五条第一項の規定によ
つて固定資産
課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産
課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と
均衡を失しないように価格等を
決定し、又は
決定された価格等を
修正して、これを固定資産
課税台帳に登録しなければならない。」明らかな誤りがあります場合にも縦覧をしてしま
つたらもはや
課税台帳の
修正ができないということであ
つても非常に事務が煩瑣になり過ぎますので、重大な錯誤がありました場合にはこれを
修正することができるということにいたしているわけであります。納税義務者を間違
つた等の誤記が大
部分でございます。誤記も直せないというとこは穏当でございませんので、誤記などは
修正ができるというような
改正をいたしているわけであります。
あとは特に申上げることはないと思います。二百六十七頁の終りから三行目「「第三節自転車税」を「第三節目自転車荷車税」に改める」ということにいたしておりまして税務行政等の簡素化をいたしておるわけであります。従いまして二百六十八頁の四百四十四条で、自転車のほかに荷車の
税率も併せて記載したわけでございます。自転車につきましては「原動機付自転車年額五百円」というものを新らしく設けておりますが、大抵の
市町村におきましては原動機付自転車につきましてはこの程度の
税率をきめているのでございます。
それから二百六十九頁の初めから五行目、但書の規定を加えておりますが、「四百四十五条の二の規定によ
つて新たに取得された自転車又は荷車に対して課する自転車荷車税の賦課期日は、その新たに取得された日の属する月の翌月の一日とする。」自転車屋さんから自転車を買いました場合には、月割で自転車税、荷車税が課されるということに書いてあるわけでございます。そのことが、これを受けまして四百四十五条の二の規定が入
つているわけでございます。
二百七十頁へ参りまして、第四節が
市町村たばこ消費税でございます。都道
府県のたばこ消費税と変
つておりますのは
税率の点でありまして、二百七十一頁の初めから四行目、第四百六十五条でたばこ消費税の
税率は百十五分の十といたしております。
それから二百七十五頁、終りから五行目は電気ガス税の問題であります。電気
事業者やガス
事業者の定義をここに書いてあるわけでございます。従来の
考え方と別に変
つたところはございませんが、条文を整理したわけでございます。二百七十六頁に電気ガス税につきまして新たに非
課税の規定を加えております。これも要項等に記載してありまするのと全く同じでございます。
それから二百七十八頁の初めから四行目は、都等の特例の規定を改めているわけでございまして、新たに
府県民税ができましたので、三十三区の所在します地域における
府県民税はどうなるかという問題がございますので、その間の規定を入れるために
修正しているわけであります。二百七十九頁の初めの行でございますが、二十三区にありましては一応
市町村民税分と
府県民税分とを合せたものを都が課するということにいたしているわけでございまして、その都が課する税金をやはり従来と同じように都の
条例の定めるところによ
つて二十三区のそれぞれが課することができるようにいたしているわけでございます。
それから二百八十頁の真中頃に、第二節固定資産税の特例というのがございます。先ほど固定資産税につきまして申上げましたように、大規模の償却資産がございますと、
市町村の
課税権を制限しておりますが、その制限された上のほうの
部分は
府県に
課税権を与えているわけでありまして、それが七百四十条の規定でございます。「普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課する外、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額のうち第三百四十九条の三の規定によ
つて当該大規模の償却資産が所在する
市町村が課することができる固定資産税の
課税標準となるべき金額をこえる
部分の金額を
課税標準として、固定資産税を課するものとする。」ということにいたしたわけでございます。
七百四十一条で固定資産税と全く同じように標準
税率をきめているわけでございますし、これを超えて課する場合にはやはり
自治庁長官に届出なさいということを第二項に置いているわけでございます。
七百四十二条は、道
府県知事は第七百四十条の規定によ
つて道
府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が
自治庁長官が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の
市町村長に通知をしなければならない。通知を受けました限りにおきましては評価の権限が
府県に移
つて行くわけでございます。
それから七百四十三条で「道
府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によ
つて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行
つた後、その価格等を
決定し、
決定した価格等及び道
府県が課する固定資産税の
課税標準となるべき金額を毎年二月末日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の
市町村長に通知しなければならない。」ということにいたしております。一般の固定資産税の価格を
決定いたしました場合には、
課税台帳に登録をいたしまして、これを一般の住民の縦覧に供するわけであります。縦覧期間中に納税義務者から異議の申立をするわけでありますが、このような大規模な償却資産につきまして個別に
府県知事が指定をし価格を
決定いたしますと、個別に納税義務者に対しまして価格を通知するわけであります。通知を受けて異議の申立をする、
従つて又
課税台帳の縦覧等の規定は、この
部分については適用をいたさないわけでございます。その趣旨の規定を七百四十四条に置いたわけであります。異議の申立及び出訴につきましては今申上げましたような
方法によるわけでございます。
第七百四十五条、道
府県が課する固定資産税の賦課
徴収等につきましては、固定資産税の規定を原則としてそのまま準用いたして参
つて来ております。
七百四十六条で国税犯則取締法の準用をいたしておりますのも、他の税の場合と同じでございます。
附則に入りますが、一緒にや
つて行きましようか。