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1954-04-13 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月十三日(火曜日)    午後二時十四分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     内村 清次君    理事            石村 幸作君            堀  末治君            館  哲二君    委員            伊能 芳雄君            伊能繁次郎君            高橋進太郎君            小林 武治者            島村 軍次君            秋山 長造君            若木 勝藏君            笹森 順造君            加瀬  完君   衆議院議員    床次 徳二君   国務大臣    国 務 大 臣 塚田十一郎君   政府委員    自治庁次長   鈴木 俊一君    自治庁選挙部長 金丸 三郎君    自治庁財政部長 後藤  博君    自治庁税務部長 奧野 誠亮君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君    常任委員会専門    員       伊藤  清君   —————————————   本日の会議に付した事件国会議員選挙等執行経費基準  に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○入場譲与税法案内閣提出衆議院  送付) ○昭和二十九年度揮発油譲与税に関  する法律案内閣送付) ○小委員長報告   —————————————
  2. 内村清次

    委員長内村清次君) 只今より地方行政委員会を開会いたします。  先ず公職選挙法改正に関する小委員長堀末治君より、同小委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。
  3. 堀末治

    堀末治君 公職選挙法改正に関する小委員会におきましては、御承知の通り、一、閣法第七号、公職選挙法の一部を改正する法律案、これは学生等住所要件認定に関するものであります。二、閣法第七十五号、公職選挙法の一部を改正する法律案、これは教育委員会委員半数改選制廃止を要点とするものであります。三、国会議員選挙執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案、四、参第五号、公職選挙法の一部を改正する法律案、これはいわゆる連座制の強化に関し、市川房枝君ほか一名の発議にかかるものであります。五、政治資金規正法の一部を改正する法律案、これは衆議院議員中村高一君ほか十九名提出のものであります。  以上五件の法律案地方行政委員会より付託され、審査を行なつて参りましたが、右のうち初めの三法案につきましては、小委員会において一応の結論を得ましたので、以下これを小委員長たる私より御報告いたします。  先ず学生等住所要件認定に関する公職選挙法の一部改正法案でありますが、これにつきましては、小委員会において政府側との質疑応答等により審査の結果、本法案選挙制度調査会答申に基いたものであるし、全体として大体妥当な内容のものであつて、小委員会としては全会一致を以て原案通り別異議がないので、この上はこれを地方行政委員会審査に移すのが適当であるとの結論を得た次第であります。  次に教育委員会委員半数改選制廃止を中心とする公職選挙法の一部改正法案は、その内容の性質上、教育委員会制度そのものの根本問題に触れる点もあり、従つて文部大臣に対する質疑ということも当然考えられるのみならず、地方行政文部連合委員会の問題もあることであるから、重複を避ける意味において、小委員会においては未だ審査が余り進まないままの現段階においてこれを地方行政委員会に移して、本委員会のほうで御審議を願うのが適当であろうということに意見一致を見た次第であります。  次に国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部改正法案について申上げます。先ず本法案内容の大体を申上げますと、公務員給与改訂物価変動法律施行状況等に鑑み、一、投票立会人等費用弁償額引上げ、二、都道府県及び市区町村の職員の超過勤務手当額改訂し、薪炭費単価引上げ選挙公報用紙単価を引下げ、マイク借上げ料立会演説会費用積算基礎に加え、三、選挙が十一月一日から翌年三月三十一日までの間に行われる場合の投票所等における燃料費加算額について、北海道にあつては、期間を一カ月延長すると共に、燃料費特別加算額を認め、四、一定の船舶等の長が不在者投票管理者となつて行う場合の経費基準額について新たに規定を設け、五、自治庁長官大蔵大臣との協議整つた場合においては百分の五を越える調整費地方交付することができる途を開く等、その他若干の規定整備図つたのであります。  小委員会におきましては、政府側との間に質疑応答を重ね、熱心に審査を行いました結果、四月十三日、全会一致を以て本法案内容は大体妥当なものであつて、格別問題になる点はないとの結論を得た次第であります。  以上御報告申上げます。
  4. 内村清次

    委員長内村清次君) 只今堀小委員長より報告がございましたが、小委員長報告通り一、公職選挙法の一部を改正する法律案閣法第七号)、二、公職選挙法の一部を改正する法律案閣法第七十五号)、三、国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案は、これより本委員会において審査をすることにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 内村清次

    委員長内村清次君) では次に、これより国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。本件につきましては、堀委員長よりは、原案は妥当なものと報告がございましたが、なお御質疑がおありのかたは質疑をお願いいたします。
  6. 若木勝藏

    若木勝藏君 私は事務的なことで二、三伺いたいと思います。  先ず第一に、この積算基礎改訂に関することにつきましてお伺いいたしたいと思います。費用弁償願を、いわゆる投票立会人におきましては一日について現行法は百円であるのを二百二十円に引上げておる。この算定の基礎、それらについてどういうふうになつているか、伺いたいと思います。
  7. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 公務員の場合に十級職の公務員の一日の日当が二百二十円に相成つております。別に公務員とどうというわけでもございませんけれども、できますならば、できますだけの費用弁償をいたしたほうがよろしいのでございますが、名誉職的な職務でもございますので、公務員との振合い等も考慮いたしました結果、二百二十円といたした次第でございます。
  8. 若木勝藏

    若木勝藏君 第二には、立会演説会についてマイクの借上料を加えました。現行法ではそれはないのでありますが、今度は一台一日千円を加えることになつております。そういたしますというと、今後の立会いの場合においては現在と違つてマイクがそこへつけられると考えて差支えないですか、その点を伺います。
  9. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 御質問の通りでございます。
  10. 若木勝藏

    若木勝藏君 その次は北海道の区域におきまして、冬季燃料費支給期間を一カ月延した。これは実際寒冷地帯北海道としては誠に適切な方法であると思うのでありますが、そういたしますと、冬季期間というのはいつからいつまでになるか、その点をはつきり伺いたいと思います。
  11. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 十一月から原則として三月までを考えております。北海道だけは四月まで冬季として燃料費を特別に加算して配付をするということになります。
  12. 若木勝藏

    若木勝藏君 次は、よくこういう場合があるわけですが、初め立候補者が三人なら三人おつた。その後において何かの都合で立候補を辞退する者が出て無競争なつたという場合、こういうときにはあらかじめ三人の立候補者に対して地方公共団体において経費の準備をしている。そういうふうな場合に無競争になれば、その費用がもらえないということになるわけでありますが、これらをどういうふうに措置するか、これについて伺いたいと思います。
  13. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) この基準法の第十八条の第三項に、途中でそのような事態が起きました場合には「自治庁長官は、既に交付した交付金のうちその事務に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる、」とこういう規定かございまして、実情に応じまして、すでに配付いたしたものの或る部分還付を求めることもできますし、又場合によりますというと、調整費によりまして、実情に即して調整をして無理な還付をしないという措置もできるかと思います。
  14. 若木勝藏

    若木勝藏君 できるかと思うということになると、そこはあいまいになるのですが、実際はどういうふうになりますか。地方団体では損をするという場合が起りませんか。
  15. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 地方団体が損をするということはないと思います。
  16. 若木勝藏

    若木勝藏君 そこで、次に伺いたいことは、今も調整費の点でちよつと触れましたが、いわゆる調整費交付に当つて自治庁長官大蔵大臣との協議整つた場合においては、百分の五を超えて交付することができる、こういうことになつておりますので、これは誠に結構でありますけれども、実際にどういう場合にこういうことが行われるか、それを伺いたいと思います。
  17. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 例えば千葉県で選挙が行われますのに二千万円配付いたしたと仮定いたします。ところが投票用紙なり或いは選挙公報等印刷上の間違いと申しましようか、仮にそういう場合に或いは準備しておりました紙が焼けたとか、いろいろな、どうしてももう一遍紙を買つて印刷をしなければならないというような事態が起つたと仮定いたします。法律上は百分の五でございますから二千万円に対して百万円以内ならば、調整ができることになつております。併しそのような不時な事故、予測のできないような事故は、必らずしも百分の五の範囲内で賄えるとは限りませんので、具体的な事件に応じまして、自治庁長官大蔵大臣との協議が整いましたならば、百万円を超えて、百二十万円なり、百五十万円になろうかと思いますが、そういうような額につきましても調整費交付ができる。こういうふうにいたしたいと、このように法律上の措置を今度講じておきたい、こういう内容でございます。
  18. 若木勝藏

    若木勝藏君 もう一つついでに伺いたいのですが、ここにいわゆる薪炭費を一俵四百円とか、或いは公報用印刷用紙を一連千八百円というふうにきめてありますが、こういうふうなものは非常に物価変動を伴なうものであると思うのでありますが、そういう場合に初めから決定した場合に、これが値上りをしたとか何とかいう場合にはどういう措置をとられるのですか、この点を承わりたい。
  19. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) この単価は大蔵省が国の全体の予算の編成につき下して、とつております単価でございます。大体物価等変動がございますれば、それに応じまして変えるわけでございますが、さほどの変動もなかろうと、かたがた今回の規定整備はベース・アツプでございますとか、物価変動等に応じまして、上りましたものにつきましては単価引上げ紙代のように値下りのあつたものにつきましては値下りをしておるのでございます。一俵四百円の木炭か四百二十円に上りましたというような場合には、予算範囲内においてやはり執行のものとしましては賄えるように、若干忍んでもらわなければならないかと思います。その点は忍んでもらわなければならないかと存じますが、全体といたしまして、それほどの著しい値上りがございませんければ、選挙事務執行支障があるというようなことには相成らないというふうに考えております。著しい変動がございますれば、又お手を煩わしてこの法律改正をお願いいたさなければならないわけでございますけれども、従来の経験に徴しまして、ずつとこのような積算基礎でやつて来ておりますので、御心配頂くような、そういう甚しい支障は絶対に生じないと、かように考えております。
  20. 若木勝藏

    若木勝藏君 大体そういう積算基礎につきまして組かい点はわかりました。  そこで最後にもう一つ伺いたいのは、今川の改正国会議員等におけるところの選挙執行経費はどういうように一体変わるものであるか。これは衆議院について先ず候補者一人当りどうなつて、それから参議院も同様でありますか、総額にしてどういうふうになつたのか、これについて伺いたいと思います。
  21. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) お手許に選挙執行経費概算一覧表という印刷物を差上げてありますが、この一番上欄にございますように、衆議院議員選挙につきましては十四億六千五百万円に相成ります。参議院全国区の選挙地方区選挙、これに同時に執行いたします建前になつておりますが、両方を合せまして十七億二千万円に相成ります。これを候補者一人当り直接に選挙公営を行います費用を予定の候補者の数で除しますというと、衆議院が三十一万八千円、参議院全国区の場合が百二十一万四千円、参議院地方区の場合が八十一万八千円、こういうふうになつて参ります。この印刷物の一番下の千葉県の参議院補欠選挙の分は千九百四十万円に相成つておりますが、その選挙公営費用が七十九万八千円、これは実際の支出額でございます。
  22. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうしますと、現行法によつた場合この増減がどういうふうになりますか。
  23. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 今回の措置によりまして、四千九百十八万円の増加になります。
  24. 若木勝藏

    若木勝藏君 それは衆議院或いは参議院内訳にしたらどういうことになりますか。
  25. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 衆議院でございます。内訳でございますが……。
  26. 若木勝藏

    若木勝藏君 衆議院ですね。
  27. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) そうです。
  28. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうすると、候補者一人当りどのくらいになりますかということも。
  29. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 候補者一人当り経費と申します分は、ここでさつき計算をいたしましたのは、公営費用でございます。公営費用はこの四千九百十八万円の中の全部がそうじやございませんので、この中には純然たる投票、開票、選挙会等事務経費も含んでおりますので、その点はちよつとすぐにわかりませんですが。
  30. 若木勝藏

    若木勝藏君 以上です。
  31. 堀末治

    堀末治君 そうすると、十四億六千五百万円に四千九百十八万円増額になると、こういう意味ですか。
  32. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 十四億六千五百万円はこの改正法によりました場合の経費でございます。これより四千九百十八万円を引きましたものが現行法による額というわけでございます。
  33. 堀末治

    堀末治君 ああそうですか。そうすると参議院全部でいつたらどうなりますか。十七億二千万円がどのくらいになりますか。わかりませんか、これは。
  34. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 約五千万円ほど増加になります。
  35. 秋山長造

    秋山長造君 この表の候補者一人当り公営費用負担額として書いてあるのですが、これは、予想される候補者数とさつき言われたのですが、この予想されるというのは幾らですか。
  36. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 従来衆議院の総選挙におきましては、候補者が三倍という予想で予算を組んでおります。それから参議院全国区は六倍、地方区は四・二五倍という従来の経験上、予算は若干不足を生じませんように、そういうような予想した数で組んでおります。
  37. 秋山長造

    秋山長造君 千葉県の参議院補選のところですね、これもやはり新らしい法律によつて計算をした数字が出ているのですか。
  38. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) これは現行法の、即ち改正になる前のすでに行われた選挙のこれは実際の予算額でございます。
  39. 秋山長造

    秋山長造君 それじや上のほうの数字千葉県の場合とは全然別なんですね。
  40. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) そうでございます。
  41. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかには御発言ございませんか。  別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 内村清次

    委員長内村清次君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見おありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたならば、討論中にお述べを願います。……御発言もないようでございますが、討論は終局したものと認めますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と、呼ぶ者あり〕
  43. 内村清次

    委員長内村清次君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案衆議院送付通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  44. 内村清次

    委員長内村清次君) 全会一致でございます。よつて国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案は、衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとし御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 内村清次

    委員長内村清次君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者署名を附することになつておりますから、本法案を可とせられたかたには順次御署名を願います。    多数意見者署名     石村 幸作  堀  末治     館  哲二  伊能 芳雄     伊能繁次郎  高橋進太郎     小林 武治  島村 軍次     秋山 長造  若木 勝藏     笹森 順造  加瀬  完
  46. 内村清次

    委員長内村清次君) 御署名漏れはございませんか。署名漏れはないものと認めます。   —————————————
  47. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは次に、地方税法の一部を改正する法律案議題に供します。  本法案に対しましては、衆議院から修正をされて送付されておりますか、この修正部分に対する修正案提案理由説明衆議院議員床次徳二君から聞くことにいたします。
  48. 床次徳二

    衆議院議員床次徳二君) 只今提案になりましたところの地方税法の一部を改正する法律案に対するところの衆議院修正部分につきまして、御説明を申上げたいと思います。  お手計にその説明の要綱と並びに修正案による財源移動調、それから法律比較表等がございますので、これを御参照頂きたいと思いますが、簡単にその修正部分について内容及び趣旨の概要を御説明申上げたいと思います。内容説明に入ります前に、我々の修正態度につきまして一言いたします。それは、今回の地方税法改正法案については、その前提として次の諸点に対して疑問乃至不満を抱かざるを得ないということであります。  その第一点は、明年度の国の予算は九千九百九十六億円とせられ、これに伴い地方財政計画は九千六百五十三億円、地方税総額は三千四百七十四億円となつているのでありますが、その計画策定内容を検討するならば、国の一兆円予算のしわが地方財政に寄せられていることを感ぜざるを得ないことであつて地方制度調査会答申では、三百億円程度の財政規模増大の必要を認めているのに対して、僅かに百五十億円を認めるに過ぎないことでもこのことは明らかであります。  その第二点は、地方財政自主性の確保が税制改正の目標でなければならないのでありますが、本改正案はむしろ自主性を弱化する方向にあることであります。国においては所得税法人税軽減を行なつているのでありますが、当然この部分の税源を地方独立財源の充実に充当すべきであるにかかわらず、改正案においては、道府県民税創設のため税源を町村民税に求め、不動産取得税固定資産税減税分の分割によつて創設する等地方税の内部の操作が主であります上、たばこ消費税の税率も、答申の示す百分の三十より百十五分の十五に減じているのでありまして、国と地方との財源調整の面が甚しく不十分であります。  その第三点は、地方財源偏在是正も勿論必要であるが、これは、本来義務教育国庫負担金等によつて行うべきものであつて地方独立財源たる入場税を国に移管してこれを偏在是正財源とするごときは適当でないのではないかということであります。それも答申通り遊興飲食税と共に移譲するか、或いは徴税の困難で問題の多い遊興飲食税の方を移譲するというならば一応肯けるのでありますが、入場税のみに止めているところに疑問が残るのであります。  その第四点は、今次の財政計画の策定並びに税制改正に当つては、その前提として地方財政の窮乏に対処するため財政再建整備計画の樹立が必要であるにかかわらず、この点何らの施策も考慮されていないことであります。  以上のような観点に立ちますならば、更に相当根本的な修正を行うべきであると考えるのでありますが、すでに予算も決定しておりますので、その範囲内における可能な最大限の修正という意味において、本修正案を策定いたしたものであることをあらかじめ御承知願いたいのであります。  修正案の要項につき順を追つて簡単に御説明申上げます。  その第一点は事業税に関してであります。その一は、個人事業税基礎控除を、政府原案では七万円、昭和二十九年度に限り六万円とあるのを、昭和二十九年度より七万円とし、将来十万円に引上げるよう改めることであります。事業税における個人中小企業事業税負担が法人のそれに比して甚しく過重であることは、一般に認められているところでありまして、近年、個人事業にして法人形態をとるものが続出し、そのため府県の税収を著しく減少せしめている事例が随所に見られるのであつて、如何にその負担が堪えがたいものになつているかを如実に示しているのであります。今回の改正により、税率を三分の二程度に引下げ、基礎控除を本年度六万円に引上げることとしても、同時に課税標準たる所得を原則的に所得税のそれに合せることとなる結果、実際上殆んど軽減の効果を期待できない場合が出て来るのであります。殊に所得税非課税限度額以下の者については、負担の不均衡が生じやすいのでありまして、税務行政上からもこれらの低額所得者非課税とする方向が望ましいとされ、税制調査会答申もかような見地から基礎控除二十九年度八万円、平年度十万円の線を出しているのであります。我々も出来得れば一層根本的な軽減措置を検討したいのでありますが、負担軽減方法については、専従者控除方法とか、免税点設置方法とか、なお種々考究すべき余地が残されているので、他の所得者との負担均衡の激変と、急激な税収減とを避けつつ、将来一層の軽減を期待する含みを以て、只今申しましたような修正を加えることにいたしたのであります。  次にその二といたしまして水産協同組合共済会並びに政令で定める教科書供給業新聞広告取扱業及び教育映画製作業非課税範囲に加えることにいたしたのであります。このうち前の三者は、現行法ではいずれも非課税とされているものであり、今回の改正案におきましては、非課税整理という根本方針に基いて、その範囲から除外されたものであります。我々も負担均衡の立場から非課税整理の方針には賛成いたすものでありますか、これらの事業とほぼ同様な性格なり、立場なりにある他の若干の事業が依然非課税として存置されていることに鑑みまして、又教科書供給及び新聞広告の両事業は昨年の国会修正に際して、その公益性から、又他との均衡上、特に新たに非課税範囲に加えられたものでありまして、今直ちにこれを廃止することは法の威信からも如何かと考えましたので、修正いたさんとするものであります。  その三は、輸出所得損金算入措置をとりやめることであります。今回の改正案におきましては、事業税課税標準たる所得については、原則として法人税或いは、所得税において決定したものによることに改正されるのでありますが、その結果、租税特別措置法の規程によつて輸出関係業者に対し所得計算上損金に算入することを認められている収入又は所得の一定割合が自動的に課税標準から除外されることとなるのであります。勿論輸出奨励の趣旨を国税において取入れることは当然でありますが、地方税たる事業税にまでこれを及ぼすことにつきましては、今日の地方財政の立場から見まして如何かと存じまして、これを修正せんとするものであります。  次に修正の第二点は、不動産取得税に関してであります。その一は、土地改良区及び土地改良区連合が本来の事業の用に供する不動産を取得する場合、これを非課税とすることであります。これは、この法人の公法人的性格に鑑みまして、他の非課税団体との均衡を図つたに過ぎないのであります。  その二は公営住宅等の入居者が、その居住する住宅の払下げを受けた場合は、住宅新築の場合に準じて負担緩和の措置をとることであります。住宅払底の折から住宅建築を阻害しない趣旨において、原案では住宅新築の場合の基礎控除を認めているのでありますか、庶民の住宅事業緩和の趣旨から言うならば、あえて新築に限る必要はないのであります。ただこれを広く中古住宅の取得にまで及ぼすことは、なお種々検討を要する問題がありますので、取りあえずこの範囲に限つて特例措置を認めようとするものであります。  修正の第三点は遊興飲食税についてであります。その一は、政令で指定する大衆飲食店における一人一回百二十円以下の飲食を非課税とすること。その二は、同じく政令で定める甘味喫茶店等における一人一回百円以下の喫茶等を非課税とすること。その三は、同じく政令で指定する地域における旅館での宿泊は、室代の部分につき四百円から七百円までの間で、政令の定めるところに従いこれを非課税とすることであります。  現行法では、その一及びその三の場合につきましては、一括して「一人一回の料金が百円以下で、且つ一品の価格が五十円以下」となつているのでありますが、今日の物価水準から見まして、又大衆飲食の現状に照しまして余りに窮屈に過ぎると思われますのと、他面、主として主食を供する場合と甘味喫茶等を供する場合とを区別することが、合理的であると考えられますので、この修正を行わんとするものであります。その三の旅館の宿泊につきましては、いわば家庭の延長とも考えられますので、遊興に亘ることなく、又余りに高級なものを除く意味におきまして普通の宿泊を無税とする趣旨であります。  修正の第四点は、自動車税についてでありますが、これは、車の種類や用途による負担能力を考慮しまして、トラツクについて営業用、自家用の区別を設けたほか、税率を多少とも原案の線より軽減いたしまするが、税収におきましては、予定額を確保するようになつております。  修正の第五点は、狩猟君税についてでありますが、政府原案は昨年の国会修正によつて設けられた、業とするものと否とによる税率の区分を廃止しているのでありますが、実施後一年に満たずして格別の理由もなく早くもこれを改正することは不適当でありますので、これをとりやめ、ただ業者と否との区分には問題もありますので、所得税の納税義務者たると否とによる区分並びに農業を主たる生業とするものという区分に改めることにしたのであります。  修正の第六点は市町村民税及び道府県民税につき、寡帰、老人等についての非課税範囲を、所得十万円以下とあるのを十二万円以下に改め負担軽減を図らんとするものであります。  修正の第七点は、固定資産税に関するものでありまするが、その一は、土地改良区及びその連合会並びに健康保険組合及びその連合会が所有し且つ使用する事務所及び政令で定める保健施設並びに水産業協同組合共演会が所有し、且つ使用する事務所を非課税範囲に加えることでありまして、これは他の同性質の団体との均衡を図るものであります。  その三は、原案による地方鉄軌道、企業合理化用資産、重要物産製造用資産及び航空運送事施用航空機に対する負担緩和の特例措置につき、その遡及適用をとりやめんとするものであります。もとより我が国の経済再建上重要な要因をなすこれらの資産に対しまして、一定期間租税面からの保護を厚くすることは趣旨においては理解できるのでありますが、今日の地方財政から見ますると、その地元市町村が思わざる減収に当面する場合、財政の安定が著しくそこなわれることも考慮しなければなりませんし、他の税源との関係におきまして、これを現行通りといたしまして、今後新たに課税の対象となるべき部分についてのみ政府原案措置を認めんとするものでありまして、止むを得ないことと考えておる次第であります。  その三は、政府原案の、大規模償却資産所在の市町村に対する無税権制限に関連した財源保障措置規定中「基準財政需要額の百分の百二十」とありますのを昭和三十年度に限り「百分の百三十」まで増額せんとするものであります。従来これら資産に対する固定資産税は、すべて地元市町村と隣接する関係市町村とで配分して参つたのでありますが、今回の改正案では、昭和三十年からこれをとりやめて、団体の人口区分に応じ、それぞれ課税し得る価額の最高限を定め、それ以上の部分の課税権を道府県に移す措置を構ずると共に、これによつて従来の税収に著しい減少を生じて財政運営に支障を来すことのないよう保障するため、前年度の地方財政平衡交付金の算定の基礎なつ基準財政収入額にこの減収を織り込んだ額が、基準財政需要額の百分の百二十に満たない団体については、その限度まで税収を上げ得るよう保障することとしているのでありますが、取りあえず昭和三十年度においてこの限度を百分の百三十に引上げて、税収の激減による打撃を多少とも緩和せんとするものであります。  その四は、制限税率を百分の三から百分の二・五に引下げんとするものであります。従来固定資産税の標準税率は百分の一・六であり、制限税率は昭和二十六年度より二十八年度まで百分の三と規定されていたのでありますが、政府原案は標準税率を昭和二十九年度百分の一・五、平年度百分の一・四に引下げながら、制限税率の百分の三をそのまま存置しているのであります。従来も標準税率の二倍に近い制限税率を設けていることに対しては批判の存したところでありますが、今回、前者を引下げる以上当然後者の引下げを行うべきであり、この際他の税種の場合とも睨み合せまして百分の二程度とすべきかとも思うのでありますが、現在少数ながら制限率又はそれに近い率を用いている団体もありますので、一応百分の二・五に引下げることとし、一層の引下げを将来に期することにいたしたのであります。  なおこの外に、児童福祉法、身体障害者福祉法の改正に伴い事業税課税標準算定の特例を補足するなど、若干条文の整備を行なつているのであります。  以上で衆議院において可決せられた修正部分の御説明は終るのでありますが、この際、我々地方行政委員会において多数を以て可決せられ、本会議において否決せられました、入場税地方税に存置することに関連する修正部分につきましても、今次の修正の全般的な態度を理解して頂く意味を以ちまして、一応説明を加えることを御許し願いたいのであります。  御承知の如く、入場税昭和十三年国税より地方税に移され、爾来地方税として存続して来たものであり、その性質上からも地方の行政と密接不離の関係にあるものであります。然るにその収入が余りにも地域的に偏在しているというところから、先きに両調査会の答申においては、遊興飲食税と共にこれを国税に移管して、税率の引下げ、課税範囲の合理化を図ると共に、その収入額の大部分を人口に按分して地方に還元せしめる措置を勧告しているのであります。政府原案は、この答申を尊重して立案されたはずのものでありますが、何故か、独り入場税のみを国税に移管し、遊興飲食税はこれを地方税に残しているのであります。両者を一括して国税に移すか、或いは偏在度が一層甚しく、徴税技術上からも極めて困難な税目であつて、むしろ国税に移すことに或る程度の理由が認められる遊興飲食税のほうを国税に移管するというならば、一応筋道が通ると思うのでありますが、徴収も極めて容易で弾力性もある入場税のみを切り離して国税に移すという理由は全く理解に苦しむのであります。財源偏在の是正という観点からするならば、寧ろ義務教育費国庫負担金の操作等によつて調整すべきであるにかかわらず、その措置に出でずして逆に地方の最もよき独立財源たる入場税を取り上げることによつて調整の目的を達しようとすることは、地方自主性を犠牲とする以外の何者でもないのであります。我々は、かような見地に立つて飽くまで入場税の国税移管に反対し、原案を修正し、之を地方税として存続せしめようとしたのであります。ただ税率については、相当程度引下げることの必要性をかねて痛感して参りましたので、この際一応政府原案程度に引下げることとし、又現行の入場税中にある、第三種の施設の利用に関する部分政府原案では規定を欠いておりますので、これを補足すると共に、これらのうち、外形標準課税を行う場合の税率基準を明定し、且つ運営方法改正を加えようとしたのであります。  最後に、この国税移管を廃止しますならば、当然入場譲与税法案も廃棄されることとなりますので、自然この方途によつて達成しようとしていた財源偏在是正措置を別途考慮する必要が生じて参るのでありますが、これは今回創設されることになつている道府県のたばこ消費税の一部富裕府県に対する課税権を制限して、この部分を他の府県に対し人口に按分して納付せしめることによりほぼ同様の財政調整の効果が達成せられるのであります。即ち入場税地方税に存置する場合、国税の場合に比して、東京及び大阪において増加する税収入は、約五十一億三百万円でありますが、たばこ消費税に於て只今述べました措置をとる結果減少する額は五十一億四千万円程度となり、実質的には増減を生ぜず、他の府県についても実質的の財源変動を生ぜしめないこととなるのであります。なお、この修正に伴う地方財源の異動は、入場税関係の修正部分を除いて別紙のごとく、昭和二十九年度におきまして、十六億六千七百万円の歳入欠陥となるのでありますが、入場税地方税に存置する場合にはこの欠陥は十分補填し得るものと期待いたしたのであります。  大体以上のような理由を以ちまして修正案を提案したのでありまして、どうぞよろしくお願いいたします。
  49. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  50. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて。  それでは。次に入場譲与税法案及び昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案について政府委員より補足説明を求めます。
  51. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記をとめて。    〔速記中止〕    〔委員長退席、理事石村幸作君着席〕
  52. 石村幸作

    ○理事(石村幸作君) 速記を始めて下さい。  それでは引続いて入場譲与税法案並びに昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案について、政府委員より補足説明を求めます。
  53. 奧野誠亮

    政府委員(奧野誠亮君) お示しによりまして、入場譲与税法案について御説明をいたします。  御承知のように地方税であります入場税が国税になるということで、別途入場譲与税法案が提案されているわけであります。で、入場税法に基きます収入の十分の九に相当する額を以て入場譲与税にするということを第一条に規定しているわけであります。  この入場譲与税は大都府県に集中しておりまするのを、すべての都道府県に大体財政需要に相当した形で配分をしたいというふうな考え方から、第二条で譲与の基準を人口に求めることにいたしておるわけであります。  第三条に、この入場譲与税の譲与時期と譲与時期ごとの譲与額を規定しておるわけでありますが、前三カ月の間に徴収されましたものを、その翌月に譲与して行くという形になつておるわけであります。この点につきましては昭和二十九年度と三十年度だけは附則の二項、三項におきまして、経過的には前三カ月間において徴収したものをその翌月で交付するわけでありますけれども、二月に徴収されまする金額につきましてはまだ全額がわかつておらない。三月中に譲与したいという考え方がございますので、見込額で譲与しておくということを規定いたしております。  第四条で、この入場譲与税はこの次に申上げまする揮発油譲与税とは違いまして、一般財源であるということを明らかにするために「国は、入場譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限をしてはならない。」旨の規定を設けておるわけであります。  附則の二項、三項につきましては、別途入場譲与税法案につきまして減税措置がとられ、その結果入場譲与税の収入が減少する。従つて又十分の九に相当する入場譲与税の額も減少して参る。それではその額を予定して地方団体財政計画を立ててあります上から、地方団体財政に非常な支障が起きますので、昭和二十九年度につきましては、当初予定された百七十三億八千万円だけは一般会計の負担になる部分が生じても、地方団体に入場譲与税として譲与するという意味修正が加えられております。  次に昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案につきまして御説明を申上げます。揮発油譲与税は国税でありまする揮発油税の収入額の三分の一に相当する額としているわけでありまして、入場譲与税とは異りまして、これを道路に使う目的税として創設しておるわけでございます。  第二条に、揮発油譲与税の譲与の基準を掲げているわけでありますが、譲与基準を二つに求めているわけでありまして、そのうちの一つは総額のうちの四十八億円について定めている基準であります。二十九年度の揮発油税の収入額の三分の一は七十九億円だと考えられるわけでありまして、そのうち揮発油税につきまして二割程度の増徴が行われております。この増徴額は地方の道路の財源に充てるという意味もありまして増徴が行われておりまするので、この部分はそのまま地方の道路財源として国で何ら使途を指定しないで使わせて行きたい、その額が三十一億円でございます。七十九億円から三十一億を控除いたしました額が、只今申上げまする四十八億円に当つておるわけでございます。この四十八億円は道路整備財源等に関する臨時措置法として昨年議員立法で作られたものなんでございますが、この法律に予定されております道路整備五カ年計画の財源として使用して行きたい、こういうような考え方もありまするために、この五カ年計画に定められました都道府県道の面積に按分したいと考えておるわけであります。五カ年計画に定められました都道府県道でありましても、別途建設省から国庫補助負担金が交付される、このような道路を差引きまして、国庫補助負担金を伴わない都道府県道であり、而も五カ年計画の対象に取り入れられる都道府県道の面積に按分して譲与する、而もこの四十八億円は、それらの都道府県道に使わなければならないということにこの法律規定しているわけであります。そういう意味において五カ年計画と全く同じような意味合いにおける紐付きになるわけであります。ただ国庫補助金じやございませんので、申請書を出さなければならない、或いは設計認可を受けなければならないというふうな、補助金としての監督手続というふうなものが不要になる点が違つて参るわけであります。  第二の部分は、只今申上げました揮発油税の増徴分に当る三十一億円に関するものでありまして、これは五カ年計画の対象になります道路以外の道路の面積に按分いたしまして、この形において配分せられまする額につきましては、広く道路の費用に充てさえすればよろしいのであつて、国は何らそれ以上の使途の指定はいたさないということになつておるわけであります。第二項で、道路の面積に按分いたしますが、道路の使用度等が異なりますので、按分の基準に用いまする道路の面積につきましては、地方財政平衡交付金基準財政需要額の場合と同じような補正を行うことかできるということを規定しておるわけであります。  第四条に、揮発油税の譲与時期を規定しておるわけでありますが、年三回に亘つて三分の一ずつを配分して行きたいというふうに考えておるわけであります。  第六条では、揮発油譲与税の使途を書いておるわけでありまして、先ほど申上げましたように、四十八億円につきましては、道路整備五カ年計画の都道府県道であつて、国庫補助負担金を受けない道路に使わなければならない。三十一億円分につきましては、とにかく道路にさえ使えばよろしいという形にいたしておるわけであります。  第七条におきましては、昭和二十九年度におきまする揮発油税の収入額の三分の一に相当する額を予算に定め、又これを譲与いたしました額と過不足を生ずることがございますので、そういう場合におきましては昭和三十年度乃至昭和三十一年度において清算をいたしたいという趣旨の規定を設けておるわけであります。    〔理事石村幸作君退席、委員長着席〕
  54. 内村清次

    委員長内村清次君) ちよつと速記をやめて下さい。    午後三時二十五分速記中止    —————・—————    午後三時五十四分速記開始
  55. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記始めて。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十五分散会