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1954-03-22 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月二十二日(月曜日)    午後二時五十分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     内村 清次君    理事            石村 幸作君            堀  末治君            館  哲二君    委員            伊能繁次郎君            高橋進太郎君            島村 軍次君            秋山 長造君            若木 勝藏君            笹森 順造君            加瀬  完君   国務大臣    国 務 大 臣 塚田十一郎君   政府委員    自治政務次官  青木  正君    自治庁財政部長 後藤  博君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       伊藤  清君   説明員    自治庁長官官房    調査課長    兼子 秀夫君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○入場譲与税法案内閣送付) ○昭和二十九年度揮発油譲与税に関  する法律案内閣送付) ○地方財政平衡交付金法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○地方財政法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○地方行政改革に関する調査の件  (昭和二十九年度地方財政計画に関  する件) ○本委員会運営に関する件   —————————————
  2. 内村清次

    委員長内村清次君) 只今から地方行政委員会を開会いたします。  先ず地方税法の一部を改正する法律案提案理由自治庁長官から聞くことにいたします。
  3. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) 地方税法の一部を改正する法律案入場譲与税法案昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案と一本になつておりますが。
  4. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは入場譲与税法案昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案、この三案を一括して提案理由塚田国務大臣から説明を聞きます。
  5. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) 只今議題に供されました地方税法の一部を改正する法律案入場譲与税法案並びに昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明いたします。  現行地方税制シヤウプ勧告基礎として昭和二十五年に制定されたものでありますが、その一部は未だ実施に移されない等世上相当の批判もありますので、政府におきましても、鋭意これが検討を加えると共に、特に地方制度調査会を設置いたし、その具体的な改革方法を諮問いたしましたところ、先般その答申がなされ、次いで税制調査会からも、国税地方税を通ずる改正一環として地方税制改革案答申されたのであります。ここに提案いたしました改正法律案はいずれも、おおむねこれらの答申趣旨に沿つて立案されたものでありますが、これを要約いたしますれば、改正基本的方針は、次の五点にあると申すことができるのであります。  第一は、地方団体自立態勢強化に資するため、独立財源の充実を図ることであります。言うまでもなく、地方団体自主財源を拡充して、財政運営に対するその責任所在を明確にして参りますことは、地方自治の健全な発達の上からも、財源効率的使用の上からも、極めて肝要なことであります。終戦後屡次にわたる改正により地方税制は次第に充実強化せられたのでありますが、なお、地方歳入総額に対する地方税収入割合は全体を通じて三十二、三%に過ぎず、他面、国庫補助負担金地方財政平衡交付金及び地方債中央政府に依存する歳入歳入総額の五十六、七%にも達するような状況でありますので、今回の改正に当りましては、たばこ消費税不動産収得税の新設、揮発油税源の一部の譲与税化等により、国民負担実質的増加は避けながらも二百五十八億円の減税による減収と四百二十九億円の自然増収を加減して差引六百二十四億円の独立財源の増強を図つたのであります。この結果地方税収入歳入総額に占める割合は三九%、中央政府に依存する歳入歳入総額に占める割合は五〇%となる見込であります。  基本方針の第二は、地方団体相互間における税源配分合理化を期することであります。現在地方税収入がその総体において不足していることは前に述べた通りでありますが、更に立ち入つて団体ごとに見ました場合、その不足程度には甚だしい差異があることは周知通りであります。勿論いわゆる富裕団体と言われる地方団体にあつても、住民福祉向上のための自治行政を行う上からは、あえてその税源を取り上げるべきではないのでありますが、国民負担の現状におきましては、これら富裕団体税源の一部を割いて、他の地方団体自主財源強化に振り向けることも止むを得ない措置であると考えまして、大規模償却資産に対する固定資産税の一部を市町村から道府県に移し、入場税国税に移管してその徴収額の九割を譲与税として人口に按分して道府県譲与することにすると共に、法人事業税道府県間の分割方法につきましても、より一層の合理化図つたのであります。これらの措置により、地方税源の実質的な増加額は、前に述べました額を更に上廻ることになるものと考えるのであります。  基本方針の第三は、地方税税種相互間における負担均衡化を図ることであります。即ち個人事業税現行税率による負担は重きに過ぎますし、事業相互間の税率区分につきましても世上相当の非難がありますので、その税率の引下げと税率区分合理化とを図つたのであります。又、土地家屋の値上りを考えました場合、固定資産税負担は過重であると思われますので、償却資産に対するその負担緩和をも企図して、一面においては不動産取得税を設けると共に、他面においては固定資産税税率を引き下げようとしております。このほか、自動車税につきましては揮発油税負担をも考慮し、揮発油以外の燃料を使用する車及び高級乗用車を中心として税率を引き上げることといたしたのであります。  基本方針の第四は、道府県に対し、住民が広く負担を分任する税種を与えるということであります。周知のように、現行税制のもとにおいては、道府県税の始んど全部を占めます事業税入場税遊興飲食税及び自動車税はいずれもその税源を専ら都市に依存しているのでありまして、換言すれば、農山漁村においては、道府県から幾多の行政上の利益を受けながらも見るべき税負担をしていないという実情にあるのであります。かような税制のもとにおいては、道府県民全体の意思を反映して行われるべき道府県自治行政の円満な運営は困難であると認められるばかりでなく、そもそも自治基本構成員が広く負担を分任することにあると考えられますので、この際道府県民税及びたばこ消費税を新設して、道府県税制上におけるこの欠陥を是正しようといたしたのであります。  基本方針の第五は、税務行政簡素合理化を図ると共に、国、道府県及び市町村の三者間に徴税上の協力体制を確立することであります。御承知のように、シヤウプ勧告に基く現行税制は、租税賦課徴収について、国、道府県及び市町村の三者間における責任の帰属を明確にすることを基調としております。このことは地方自治の確立のためには必要なことではありますが、半面そのために税務行政が区々になり、経費増加徴税事務の重複を来し、納税義務者に対しても無用の手数を煩わしていることが少くないのであります。かかる点に鑑みまして、今次の改正案におきましては、事業税課税標準算定原則として国税のそれによることとし、個人に対する道府県民税賦課徴収事務についてもこれを市町村に委任して市町村民税と共に取扱うこととし、又、不動産取得税及び大規模償却資産に対する固定資産税における評価事務等については道府県市町村のいずれか一方の決定に統一することといたしたのであります。併しながら、統一に走るあまり明らかに事実に相違することをも不問に付するということは、租税原則からみましても穏当ではございませんので、かかる場合には、それぞれ国、道府県及び市町村の三者間において相互に連絡し合うことにより税務行政上の合理化協力化とを図るよういたりしているのであります。  ここに提案されました三つの法律案の立案における基本的方針は以上の通りでありますが、そのうち地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その具体的内容について概略を御説明いたします。  改正事項の第一は、道府県民税創設であります。道府県民税納税義務者範囲は、市町村民税のそれと全く同じくし、市町村民税の一部を移譲して道府県民税を起すこととし、従つて個人に対しては均等割及び所得割を、法人に対しては均等割及び法人税割をそれぞれ課することとし、標準税率につきましては、個人均等割は百円、法人均等割は六百円、法人税割法人税額の五%、個人所得割総額はその道府県所得税額総額の五%と定めております。  第二は、事業税に関するものであります。附加価値税は、シヤウプ勧告によつて制定されて以来遂に今日まで実施を見るに至らなかつたのでありますが、今日の経済情勢並びに国民輿論の動向を考えますときは、これが実施は不適当と考えますので、これを廃止することといたし、その代り現行事業税及び特別所得税を統合して事業税とし、次のような修正を加えて存置することといたしたのであります。  その一は負担軽減を図るため個人事業税においては基礎控除の額を引き上げ、税率現行のおおむね三分の二程度軽減し、法人事業税においては、所得五十万円までの部分についてその税率を一〇%に引き下げることといなしているのであります。  その二は、税率区分合理化を図るほか、原則として非課税範囲を整理したことであります。  その三は、課税標準たる所得算定方法所得税又は法人税のそれに合せたことであります。  第三は不動産取得税であります。これは土地又は家屋取得に対しまして、その土地又は家屋所在する道府県において課するものであり、その課税標準不動産の価格とし、その標準税率は三%であります。ただ本税の創設が現に払底している住宅の建設を阻害することがあつては適当でございませんので、新築住宅については百万円、新築住宅用土地については六十万円までこの部分に対してはそれぞれ課税しないように考慮を払つているのであります。  第四は自動車税に関するものであります。車種相互間の負担合理化を図るため税率の一部引上げを行うと共に全般的に調整をいたしたのであります。  第五はたばこ消費税創設であります。日本専売公社小売人に売り渡すたばこに対し、小売定価課税標準として小売人営業所所在道府県及び市町村において公社に課することとし、税率は、道府県たばこ消費税にあつては百十五分の五、市町村たばこ消費税にあつては百十五分の十としているのであります。  第六は市町村民税に関するものであります。おおむね道府県民税創設に伴うものでありまして、税率につきましては、道府県民税に移譲したものをそのまま引き下げる措置をとつております。  第七は固定資産税に関するものであります。その一は、税源配分合理化を期するため市町村人口段階別規定する一定価額をこえる大規模償却資産については、その償却資産所在市町村課税権を制限し、この一定価額をこえる部分については道府県—固定資産税課税権を与えようとするのであります。この改正規定市町村財政激変を避けるため昭和三十年度から実施することとするほか、若干の緩和措置を考慮いたしております。  その二は、税率につき不動産取得税創設とも関連いたしまして、昭和二十九年度は一・五%と、昭和三十年度以降は一・四%とすることといたしたのであります。  その三は我が国の経済再建上重要な機械設備等について課税標準特例を設けて、経費負担軽減を図るほか、償却資産に対する固定資産税免税点を五万円に引上げようといたしております。  改正事項の第八は、その他の税についてであります。その一は、狩猟者税税率を一本化したことであり、その二は、徴税事務簡素化を図る意味におきまして、現行自転車税及び荷車税を統合して自転車荷車税といたしたことであり、その三は、電気ガス税非課税品目につき現行品目との均衝を考慮し、地方鉄軌道金属鉱物の掘採等を追加し、次に電気料金改訂が行われますときから実施するものといたしたことであります。  次に、入場譲与税法案について御説明いたします。御承知のように、入場税は古くから地方税でありましたものを、昭和十三年に支那事変特別費に充てるため国税に移譲されると共に、その一部を地方団体相互間の調整財源として還元されることになつたのでありますが、戦後、地方団体一致の強い要望の下に昭和二十三年再び地方税となつたのであります。今回、先に申上げました基本方針の一つであります地方団体相互間における税源配分合理化を期する見地から、比較的地方財政平衡交付金の不交付団体収入の多い入場税を、形式的には国税に移して、人口按分により各都道府県に平等に還元する方法をとることによつて、これらの団体独立財源を少くした上で半面普遍的に収入の得られるたばこ消費税を国から移譲を受けるなどにより、全地方団体に対して新たに独立財源を付与する途を選ぶことといたしたのであります。  以下本法案内容につき御説明いたしますと、この入場譲与税は、入場税収入額の十分の九に相当する額とし、都道府県に対し、その人口に按分して譲与するものでありまして、その使途につきまして、国は条件をつけたり制限をつけたりしてはならないものといたし、入場譲与税一般財源であることを明らかにいたしたのであります。  最後に、昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案につきまして御説明いたします。  御承知のごとく、揮発油の大部分を使用して運行される自動車道路を損傷いたしますことから、揮発油税は、道路整備財源のに充てられるべきであるとの論はつとになされていたのであり、昨年道路整備費財源等に関する臨時措置法が制定され、揮発油税相当額道路整備五ヵ年計画財源に充てるべきものとなされたゆえんもここにあるものと考えるのであります。  併しながら、自動車利用度の多い都道府県道は勿論、国道管理責任者都道府県及び五大市又はその長であり、その道路管理に要する費用都道府県及び五大市負担となつております関係上、揮発油税道路損傷負担の一部であると考えますならば、その収入の一部は都道府県五大市に帰属させることが相当と思われるのであります。殊に道路整備五ヵ年計画の対象に取り入れられる道路改築修繕を要する国道並びに都道府県道の一部でありまして、これらについてはその負担金又は補助金に伴う地方負担分財源が必要であり、又この計画に取り上げられない一般都道府県道その他の道路の維持、改築及び修練に関する費用は、いずれも都道府県五大市において負担しなければならないのであります。このような点を考慮いたしまして、今回本法律案を立案いたしたのであります。  以下この法律案具体的内容を簡単に御説明申し上げますと、揮発油譲与税揮発油税昭和二十九年度における収入額の三分の一に相当する額とし、都道府県及び五大市譲与するものでありますが、その譲与基準は、揮発油譲与税総額のうち、四十八億円は、道路整備五ヵ年計画に定められた都道府県道面積に按分して譲与するものとし、残額は、国道道路整備五ヵ年計画に定められた都道府県道以外の都道府県道との面積に按分して譲与するものといたしているのであります。従いまして、その使途につきましても、総額のうち四十八億円は、道路整備五ヵ年計画に定められた都道府県改築又は修繕に充てなければならないものとし、残額は広く道路に関する費用に充てればよいものといたしておるのであります。  以上地方税法の一部を改正する法律案入場譲与税法案並びに昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律案につき、その提案理由並びにその内容概略を御説明申上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかにこれら法律案の成立を見ますようお願いいたす次第であります。   —————————————
  6. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは次に、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案提案理由をお願いいたします。
  7. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) 次に只今提案せられました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明申上げます。  御承知のごとく、現行地方財政平衡交付金制度は、昭和二十五年いわゆるシヤウプ勧告に基く地方税財制度改革一環として創設せられたものでありまして、爾来、地方行財政計画的な運営に果して来た役割は誠に大なるものがあるのではありますが、未だ制度の安定が見られぬままに毎年度その総額決定をめぐつて国地方団体との間に争いが絶えず、とかく政治的な解決を求め勝もであつたこと、地方財源の窮乏とも相待つて地方団体はその財政運営の結末をすべて地方財政平衡交付金交付に求める風潮を醸成し、結局において地方財政平衡交付金本来の理念とは逆に、とかく地方財政自主自律性を損い、安定性を減じ、地方団体をして中央依存風潮を招き勝ちであることは認めざるを得ないのでありまして、理想はともあれ現行地方財政平衡交付金制度の中にも欠陥が存在していることを肯定せざるを得ないのであります。  このような観点から、政府は、先になされた地方制度調査会及び税制調査会答申趣旨を尊重しつつ、現行地方財政平衡交付金制度検討を加えた結果、地方財政平衡交付金を改めて地方交付税とし、その総額国税である所得税法人税及び酒税一定割合として、その地方独立財源である性格を明らかにし、地方財政自律性を高め、安定性を確保する一方、その交付基準現行地方財政平衡交付金制度のそれによることとし、地方税収入と相待つて地方団体がひとしくその行うべき行政を遂行することができるために必要な財源を補填することを目途とし、その交付基準の設定を通じ、地方行政計画的な運営を保障することとし、本法律案提案して各位の御審議を煩わすことといたしたのであります。換言すれば、地方交付税制度は、基本的には現行地方財政平衡交付金制度と同じく地方団体に対しその必要な財源を保障することを目的とするものではありますが、地方財政平衡交付金とは異り、その保障の仕方は単年度ごとにではなく長期的であり、旧地方配付税と同じく地方団体独立財源とすることによつて地方財政平衡交付金制度に比し、より一層地方財政自律性及び安定性を高めようとするものであります。  次に本法案内容につきまして、その概要を御説明申上げます。第一は、地方交付税総額に関するものであります。その一は毎年度分として交付すべき交付税総額であります。地方交付税所得税法人税及び酒税の二〇%でありますが、毎年度分として交付すべき地方交付税総額は、予算技術所得税法人税及び酒税収入見込額の二〇%に当該年度以前の年度において収入見込額によりすでに交付した額と決算額との過不足分を加減した額といたしたのであります。  その二は、交付税種類であります。交付税種類は、地方財政平衡交付金におけると同様普通交付税特別交付税との二種類でありますが、交付税総額が一応自動的に定つて参りますために、その額は従来と異り、交付税総額の百分の九十二を普通交付税と、百分の八を特別交付税とすることといたしたのであります。  その三は、普通交付税総額と各地方団体基準財政需要額基準財政収入額をこえる額の合算額との調整であります。普通交付税総額は、一応法律上、自動的に定まるのでありますが、その総額交付税性格上本来各地方団体基準財政需要額基準財政収入額をこえる額を補てんすることを究極の目標といたしております結果、各地方団体について現実算定した基準財政需要額基準財政収入額をこえる額の合算額が、引き続き普通交付税総額と著しく乖離することとなつた場合においては、或いは地方行財制制度改正を行い、或いは又交付税所得税法人税及び酒税に対する割合を変更することによつて調整をいたすこととしたのであります。ただこの差額が計算上の誤差とも考えられるような僅かなものである場合においては、地方財政自体において処置することといたしております。なお、財源不足額合算額を超えて、地方交付税交付いたしました場合においては、地方団体自体において財政調整措置をとることを建前とし、別途御審議を願います地方財政法の一部改正法案において所要改正を準備いたしております。  第二は、交付税交付方法に関するものであります。交付税交付方法は、交付税本来の性格原則として現行地方財政平衡交付金交付方法によるものとしたのでありますが、先般行われました給与改訂の平年度化等諸情況の変化に鑑み、若干の変更を加えることといたしました。その一は、給与改訂の平年度化等に伴い、単位費用所要改訂を加えたことであります。その二は、測定単位の数値、補正係数及び基準財政収入額算定方法を法定いたしたことであります。  以上が、本法律案内容概要であります。何とぞ慎重御審議上速かに可決せられんことを希望するものであります。   —————————————
  8. 内村清次

    委員長内村清次君) 次に、地方財政法の一部を改正する法律案提案理由を伺います。
  9. 塚田十一郎

    国務大臣塚田十一郎君) 只今議題となりました地方財政法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略につきまして御説明申上げます。  政府は今般地方税制度を始めとして地方税財政制度改正を行うこととし、すでに関係法律案につきまして、各位の御審議を煩わしているのでありますが、これら諸制度改正に伴いまして、地方財政運営に関しましても新制度に即応してその健全で自主的な運営を図りますために所要改正を行う必要がありますと共に、補助金等臨時特例に関する法律案等地方財政に関連する諸法案の制定に伴いまして、地方財政法中の諸規定に尽きましても所要改正を行う必要が生じて参りましたので、ここに本法律案提案いたした次第であります。  次に法案内容につきまして、その概要を御説明申上げます。第一は地方財政運営自立性を高めるため、地方団体自体において年度間に亙る財源調整を行うことを地方団体財政運営基本的な方針の一としたことであります。今回地方財政平衡交付金地方交付税とすることによりまして、地方財政自律性は一段と高められたのでありますが、一方地方交付税総額は一応自動的に定つて参ります結果、現実に各地方団体について算定したいわゆる財源不足額合算額交付税の額とが一致をみない場合が生ずることとなり、或いは財源不足額以上に地方交付税交付を受けたり、或いは地方交付税財源不足額を満すに足りないこととなる事態が起つて来るわけでありまして、これらの事態に対処するため、現実地方財政運営について慎重な配慮が必要であると共に、他方現下国地方を通じてその財政規模合理化を進めて参りますためにもその財政運営に当つて、より一層計画的な運営を行うことが必要となつて参るのであります。これらの諸点を勘案いたしました結果、いわゆる地方団体一般財源基準財政需要額を著しく超える場合には、地方団体は、地方交付税交付団体であると不交付団体であると否とを問わず、財政規模激変を避け、交付税財源不足額不足する場合にに対処する等のため、超過額の一部を積み立て又は地方債償還財源に充当する等みずからその財源調整する措置をとるものとし、年度間における財政運営の円滑を期することといたしたのであります。  第二は、補助金等臨時特例に関する法律の制定等に伴い、国と地方団体相互間における経費負担関係所要改正を加えたことであります。即ち、母子相談員、母子手帳等に関する国庫負担に関する規定の適用十当分の間停止し、漁業関係調整に要する経費を国がその全部又は一部を負担するものとすると共に、地方団体負担する義務を負わない経費に関する規定を整備いたしたのであります。  第三は、地方債の流通性の確保に便ならしめるため、地方債に関する商法の準用の規定を整備すると共に、次の他諸法律の制定に伴い、規定の整備を図つたことであります。  以上が本法律案内容概略であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに本法律案の成立をみますようお願い申上げる次第であります。
  10. 内村清次

    委員長内村清次君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  11. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて。  それでは地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案説明を願います。
  12. 後藤博

    政府委員(後藤博君) 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、只今長官から御説明がございましたのですが、簡単に補足説明をさして頂きます。  先ず第一の問題は、現行交付制度をなぜ改正するかという問題であります。従来平衡交付制度欠陥と称せられておるものがいろいろあるのでありますが、一番大きな問題として、先ず第一に総額決定につきまして非常に紛争が絶えない、この紛争を断ち切る方途を講ずべきである、こういう意見が地方制度調査会及び税制調査会両方の意見としてあつたのであります。又一般のかたがたの御意見でもあつたのであります。それが第一の欠点と称せられておつた点であります。第二点は、交付金が地方財源という観念が非常に稀薄でありまして、地方団体の自主性を非常に害しておる。従つて中央依存の弊風を醸成するという欠陥があるということが強く言われておつたのであります。この二つの欠陥を是正する方途として、地方制度調査会及び税制調査会において考えられたものが交付税法であります。その考え方は大体同じような考え方でありまして、国税一定率を以て総額とする。それによつて地方独立財源性格を明らかにする。従来のような争いをなくするという考え方でありまして、私どもといたしましてもこの方針をそのまま踏襲いたしまして、交付税法の制度に改めることにいたしたのであります。  第二に、交付税性格の問題でありますが、これも先ほど長官の御説明の中にありましたが、簡単に申上げますと、交付税性格国税及び地方税一定率の独立財源であるという考え方を強く持つております。この点は配付税と同じ考え方でありますが、交付金よりも安定性があるというふうに考えております。それから財源保証の仕方でありますが、これは交付金と多小異なつておりまして、交付金のほうは単年度に非常に徹底した細緻な財源保証をいたしておるのであります。併し交付税のほうは財源保証の仕方が非常に長期的でありまして、単年度ではなくして長期に亙つて保証をするという考え方に立つております。それから同時に保証の仕方が非常に大まかになつております。この点が交付制度よりも不安定であるということがあり得るかと思います。それから財源調整の仕方が交付金と同じように一定基準によりまするけれども、配付税よりは徹底しておりますが、交付金よりは不徹底にならざるを得ないということであります。結論的に申しまして、交付金の理念には立脚しておりますけれども、交付金の長所と配付税の長所とを噛合わせましても、両者の調和を図つたという考えであります。従つて両者の丁度中間よりも多少交付金のほうに寄つておる考え方をいたしております。これが交付税性格であります。  それから第三の問題は、年度間の調整の問題でありますが、地方制度調査会及び税制調査会においてそれぞれ意見が異なつております。地方制度調査会におきましては、年度間の財源不足の場合にその調整方法といたしまして、特別会計において積立、借入方式をとる、こういうふうになつております。税制調査会のほうでは財源不足額交付税総額に按分して歩付する、こういうことになつておりまして税制調査会のほうの意見は完全にあてがい扶持という観念になつております。その点につきましていろいろ御議論のあつたところでありますが、年度間の調整は一応調整方式はとらないという観点に今度の改正案では立つております。特別会計において年度間の調整をしないで、地方団体自体において年度間の調整をして行こう、こういう考え方に立つておるのであります。そういたしまして地方財政の自主性を損わないようにいたして行きたい。それから実際問題として、積立、借入方式というのができるかという問題があるのであります。積立をいたしましても、積立金の取崩しにつきましては、いろいろ又政治的な動きがあつて、同じような問題が起る可能性がありますし、それから借入となりますと、この方式はどうしても公債の形式をとらざるを得ない。ところが現在の金融財政状況は、公債の発行の形式をとることは妥当ではないという意見がございまして、年度間の調整方式は一応とらない、こういうことになつております。従いまして独立財源の考え方を強く出しておりますので、僅少の差がありました場合には、借入、積立方式は適当でない。引続いて財源不足額と交付総額とが異なつて参りますような事態が起つて参りますれば、その場合には制度改正なり率の改正をする、こういう方式にいたしております。  それから第四は、交付税総額の問題でありますが、総額決定は先ほど申しましたように、国税であります所得税及び法人税の二〇%、それから酒税の二〇%、こういうふうに分けております。それぞれ二〇%であります。二十九年度交付金のほうが早くきまりましたので、酒税を中心にしてそのほうを二〇%とりましたので、所得税及び法人税の一九・六六%に相成つております。国税一定率ににつて自動的にきまるという考え方に立つております。  それから交付税種類でありますが、種類交付金と同じように普通交付税特別交付税の二つの種類に分けまして、そうしてやはり全体の九二%を普通交付税、八%を特別交付税にいたしております。ただ交付税総額とそれから地方団体財源不足額総額とが異なつて参りました場合に、交付税総額のほうが財源不足額よりも多い場合があります。その多い場合には多い分だけは特別交付税のほうに廻して行くということにいたしております少かつた場合には八%のうち二%だけ食い込み得る、二%を一応限度として食い込んで参る、その場合に二%食い込んでもなお且つ交付額が少いという場合には従来の通り一定調整率を用いまして、基準財政需要額を圧縮する、こういう考え方に立つておるのであります。  それから第五に、交付税交付方法でありますが、交付税交付方法原則として現在の交付金の方式をそのまま踏襲いたしまして、基準財政需要額基準財政収入額の差額を交付する、こういう建て方になつております。でありますが、二十九年度給与改訂の平年度化その地補助金等改正がございますので、それぞれその率を織込みました単位費用改訂をいたしております。それから従来の交付金法では測定単位の数値、それから補正係数基準財政収入額算定方法等につきまして、法定することになつておりますので、その基準を法定いたしたいと考えておるのであります。  改正案概要を補足説明申上げました。  次は地方財政法の一部を改正する法律案でありますが、これは非常に簡単でありまして、先ほどの長官の説明にございましたように一つは交付税に関連する問題でありますが、交付税総額が自動的に定まつて参りますので、年度間の調整を特別会計の中でやらないで、地方団体自体がやるという考え方に立つております。従いまして、その調整の方式について一つの指針を与えようというのが改正の第一点であります。それは地方交付税法の制定に伴いまして、地方公共団体一般財源基準財政需要額を著しく超過するような場合におきましては、災害その他止むを得ない事由があります場合を除くのほか、それぞれの地方団体において超過額の一部を積立をいたしまして起債の償還に充てますとか、その他所要措置を講ずるものとするという一つの指針を掲げております。  それから第二点は補助金等臨時特例に関する法律の制定に伴いまして、所要規定の整備を図つたのであります。これも技術的な規定であります。廃止されましたところの補助金を落して従来間違つておりましたものを訂正いたしております。  それから第三点は地方債の流通性の確保を図るために商法の準用規定の整備を図つております。この内容は記名社債の移転の要件及び起債の元金及び利子の事項に関する規定の準用が従来ありませんでしたので、この商法の規定を準用いたしまして、地方債の流通性の確保に資したい、かように考えた次第であります。いずれも技術的な規定であります。  以上でございます。   ————————————— 委員長内村清次君) それでは地方財政の状況報告を兼子調査課長から説明を求めます。
  13. 兼子秀夫

    説明員(兼子秀夫君) それでは地方財政の状況報告の御説明と、資料の御要求がありまして、前回にお配りいたしたと思つておりますが、「二十七年度決算から見た地方団体の赤字の原因」という三枚はかりの印刷物、この二つを御説明申上げます。  状況報告につきましては、一頁から三頁まで序のところで二十七年度地方財政の状況につきでまして、大体特徴を挙げて御説明をいたしてございます。それは先ず第一に国の決算と地方財政の決算とを比較して見ますると、国の財政のほうにおきましては歳入総額が一兆七百八十八億円、歳出総額が八千七百三十九億円で、歳計剰余金が二千四十九億円、翌年度繰越歳出の財源充当額を差引きますと、実質上の決算は八百五十九億円の残ということに相成つております。これに対しまして地方財政の決算状況は、歳入総額が八千五百三十億円、歳出総額が八千四百二十億円で、歳計剰余金は百十億円でございますが、同様に翌年度の繰越歳出の財源を二百九十六億円必要でありますので、それを差引きいたしました実質上の決算は百八十五億円の財源不足ということに相成つております。又これを赤字団体なり赤字額の増加の傾向から見てみますと、赤字団体は千六十九と書いてございますが、これは千四十九の誤りでございます。一千四十九団体で前年度の約一・五倍となり、又その歳計不足額は百五十四億円の多額に上つておりまして、前年度の二・四倍に達しております。これを先ほど申上げましたような事業繰越や支払繰延等翌年度繰越歳出の充当財源を控除いたしました実質上の決算について見ますと、財源不足となつております団体が二千六百三十一団体に及び、その財源不足額は約三百億円に達する見込でございます。  又、かくのごとく地方財政が窮乏化した姿は地方財政における一般財源の形において見ますと、国庫財政における租税収入歳入総額に対する割合が七八%を占めておるのに対しまして、地方財政におきましては、歳入総額中の租税収入の占める地位は三六%を占めておるのに過ぎないのでありまして、地方財政平衡交付金を加えましても、一般財源歳入総額の五二%を占めるに過ぎないのでありまして、この割合が前年度から見て減つておるのでございます。  又いま一つの見方から以下第一から第五まで決算状況について特色々挙げてございますが、第一の特色は、前年度地方財政計画と実際上の税収との比較、即ちその超過額は二百十二億円あつたのでございますが、二十七年度におきましては、その超過いたしました金額が百四十三億円となりまして、差額が約六十九億円減つておるのでございます。財政計画から見ますと、百四十三億円もオーバーしておるではないかということになるのでございますが、団体のほうから見ますと、前年のほうがそれだけ楽であつた、かような見方もできるわけであります。これが地方財政の窮乏化の直接の原因と見られると思うわけです。  第二の特色は都道府県地方税収入が、徴収率が上昇しているにもかかわらず、財政計画見込額を下廻りまして、増加率は殆んど僅少であつて都道府県は二十六年度におきましては朝鮮ブームの景気によりまして、法人事業税等の増収等がありまして、非常に税が伸びたのでありますが、二十七年度以後におきましては税収入が伸びず、逆に大阪府等二十二府県におきましては、前年より税が減つておる。これが大きな赤字の原因になつておると思われるのでございます。  第三の特色は、地方税収入の増収、地方財政平衡交付金増加にもかかわらず、これら一般財源歳入総額中に占める割合が前年度よりも低下した。都道府県におきましては前年度より四・九%、市町村におきましては一・八%低下しなのでございます。  第四の特色は、人件費の増加が著しいこと、即ち給与改訂、諸手当の改訂等のための人件費の増加額が七百十九億円でありまして、一方それに対応する税なり、平衡交付金なりの増加、即ち一般財源増加があるわけでございますが、これが先ほど申上げましたように税等が減りました関係もありまして、この増加額が六百五億円にしか達しません関係で、その面から見ますと、人件費と一般財源増加との差額が百十四億円不足をする、このような姿に相成つておるのでございます。  第五の特色は、同様な地方財政の窮乏の姿が投資的経費、即ち仕事のほうにも現われておるわけでございまして、投資的経費総額におきまして、前年度より四百十七億円増加しておるのでございますが、一般財源、即ち税と補助金や起債等がありますので、さような特定財源を引きまして、一般財源の充当額だけを見ますと、六十九億円減つている。更にこれは単独事業費において顕著に見られるところでありまして、単独事業費の増加は前年度が著しく伸びた関係もありますが、前年度に対しまして二十四億円、即ち四%の伸びにとどまり、一般財源の充当額が逆に八十四億円前年度より減つておる。かような五つの特色が考えられると思うのでございます。  次に四頁から二十三頁までが二十七年度の決算を分析いたしておるのでございます。第五頁の表、即ち第一表が昭和二十七年度の決算の概況でございます。縦に見て頂きますと、歳入、歳出、歳計剰余金、これが只今申上げました決算、形式上の決算と申しますか、決算の決算額でございます。その次に事業繰越と支払繰延等がございますので、その充当財源を引きました一番下の欄が純剰余(財源不足)額と、こう書いてございます。三角になつておりますのが赤字でございますが、これが実質上の決算と我々がいつている問題でございます。同様に一番おしまいに各団体別の決算を七十四頁以下に挙げてございますが、欄の見方は同様でございまして下から三段目の再差引純剰余金(A)マイナス(B)と書いてありますのはここでいう実質上の決算であります。それを下の二段、即ちこれは下の欄は形式上の決算として比較をしておるのでございます。  それから元に戻りまして、第五頁で都道府県における決算状況を見てみますと、只今申上げました七十四頁の附表の第一に各県別に書いてございますが、そこに上から三番目のところに三角のついておるのが赤字団体でございます。一番大きなのが兵庫県で十一億六千九百万円の赤字、それから京都府が十億、新潟県が四億、長野県が四億、石川県が三億、このようにこれらの府県の赤字額が四十五億円に達しております。支払繰延等を入れますと三十五団体に達しまして、不足額が百三十八億円に達する状況でございます。  次に五大市を見てみますと、附表第二、即ち七十六頁に個別的に書いてございますが、赤字の団体が三団体で、横浜、京都、大阪が赤字になつております。その下の欄を順序よく見て頂きますと、黒字の団体は名古屋だけで、あとは皆赤字になつております。  それから市につきましては、附表第三、七十六頁から七十七頁以下、ずつと個別的に挙げてございますが、これは百三十二市が歳計剰余金、即ち黒字でございまして、百四十六市が赤字になつております。更に事業繰越や支払繰延の財源等を考慮いたしまして、実質上の決算を見てみますと、赤字となるものが二百一市に達します。其の際に実質上黒字であるのは僅かに七十七市、市の赤字の状況がひどくなつておるのでございます。赤字の著しい市を見てみますと、尼崎市が六億三千五百万円、これが筆頭でございます。松山市が三億一百万円、堺市が二億、一億を超えるものは広島、下関、明石、豊中、松本、防府、吹田、山口、鳥取、岩国、小松島等でございます。そのうち原因が何であるかということが御要求の資料にあるのでございますが、尼崎等は地盤沈下等がありまして、後年度に属する工事の繰上施行をいたしております。そのようなのが赤字の原因であります。中には、それ以外は税が減つておるとか、戦災がひどいとか、或いは鳥取のごとき火災災害がひどいというような原因が挙げられておるのでございます。  町村につきましては、附表第四の通りでございまして、これは府県別にくくつてございます。八十八頁以下に書いてございますが、これは歳入、歳出、歳計剰余金、これは府県別に組みまして、特に下の欄には赤字団体だけの歳入、歳出、歳計不足額というものを出してございます。歳計不足、赤字となつておる町村が八百八十九町村ありまして、その歳計不足額が二十二億円でございます。歳計剰余金を出しておる町村は八千八百五町村で、その歳計剰余金は六十六億円でございます。  特別区は附表第五の通りで、これはどこも黒字になつておりますが、実質上の決算においては、二区だけが財源不足となつております。  それから前年度決算状況との比較をしてみますと、七頁の第二表に書いてございまするように、歳計剰余金は百三十九億円減つておる。前年度の半額以下、四四%に歳計剰余金が落ちておるのでございます。  以下省略をいたしまして、八頁の終から三行目に赤字団体と赤字額、これが先ほど序のほうで御説明いたしました赤字団体数と赤字額の問題でございます。二十七年度におきましては、赤字団体数が千四十九団体で、金額が百五十四億五千九百万円、前年度より九十一億六千百万円増ということになつております。  それから九頁の第四表は、実質的赤字団体数と実質赤字額という角度から見ております。これによりますと二十七年度は二千六百三十一団体で三百億六千五百万円ということに相成つております。  次は十頁以下でございますが、二十七年度の決算の分析と挙げておりますのは、十頁、十一頁に挙げておりますのは、歳入歳出の款別で二十六年度、二十七年度を対比してございます。歳入におきましては千五百九十四億円の増になつております。二三%増でございます。  それから十一頁から十二頁にかけての表は歳出を款別でなく、性質別に消費的経費と投資的経費、かようなカテゴリーで分析をいたしてございます。十二頁の半ば頃からそれについて御説明をいたしてございますが、税収入が三千七十七億円になりまして、歳入総額中に三六%を占めておりますが、平衡交付金が千四百五十億円で一七%、国庫支出金が千六百十八億円で一九%、地方債が七百七億円で八%、前年に比しまして増加額は千五百九十四億円で、地方税収入増加が三百五十五億円、平衡交付金の増加が二百五十億円、国庫支出金の増加が三百五十六億円、地方債増加が百七十四億円でございます。  それから十三頁の四行目くらい、括弧の(3)というところがございますが、歳出増加額経費別に見ますと、消費的経費増加、人件費等でございますが、さようなものが千二百四十四億円、投資的経費、仕事のほうの増加が四百十七億円でございます。消費的経費は歳出総額の六五・五%を占める。前年度に比較してその構成率も一・六%高くなつておる。仕事の割合がそれだけ減つておるというわけであります。又人件費の増加が七百十九億円で、物件費の増加が二百三十六億円、その他の増加が二百八十九億円で、人件費の増加額のみで一般財源増加額の六百五億円を呑んでしまうという形になつております。  それから終りから五行目くらいにございますのは、都道府県別に歳出の経費別内訳の状況を見ると、附表第七でございますが、附表第七は九十四頁に書いてございます。団体別に消費的経費と投資的経費、補助事業と単独事業というふうに分けておりますが、消費的経費が歳出総額の七〇%を超えるという団体が宮城、千葉、東京、長野、京都、福岡、長崎、熊本の八府県に対して、投資的経費、逆の仕事をやつておる割合が高いものを拾つてみますと、単独事業費が歳出総額の一〇%以上になつておりますのは神奈川と岐阜、静岡の三県だけでございます。  次は地方税収入の状況を御説明申上げますと、財政計画二千九百三十四億円と比較すると、百四十三億円の増収でございますが、十四頁の終りから三行目に書いてございますように、府県におきましては十億七千六百万円財政計画に足らず、十五頁の終りから三行目にありますように、市町村におきましては百五十三億八千二百万円計画額をオーバーする、合計で百四十三億六百万円のオーバーになつております。府県税で財政計画に取り足りませんのは、主として遊興飲食税が四十五億、入場税が十八億、それから市町村税で計画をオーバーしておりますのは市町村民税所得割が五十六億、固定資産税家屋が三十八億、償却資産が三十一億、土地が十一億、さようなものが主なものでございます。次に、十六頁から十七頁にかけましては、府県と市町村の税に分けまして、それぞれのグループにおきます一般財源中に占める地方税収入割合等を比較してございます。十九頁の第八表は一般財源について載せてございますが、府県市町村のグループに分けまして増加額増加割合を見てみますと、増加率は市が一番高くて二〇・三%、次は五大市一五・一%、市町村の平均で一九%、府県は一二・五%になつております。歳入総額中に占める一般財源割合から見てみますと、府県の減り方が高く、市町村は極く僅かである。次に二十頁は人件費の問題でございますが、人件費は二十六年十月に給与改訂があり、更に二十七年十一月に再び給与改訂が行われまして、或いは勤務地手当の支給地域の改訂、石炭手当、寒冷地手当の改正等があり、年末手当、勤勉手当の支給卒が給与月額の一・五ヵ月とされたこと等によりまして、人件費の増加が著しく、前年度二千二百六十九億円から七百十九億円の増加となり、総額二千九百八十八億円となつております。財政計画と比較いたしますと、四百二十七億円上廻つております。それから二十一頁の第九表は人件費の増加状況と一般財源増加額との比較をいたしております。府県、市町村のグループに分けまして、人件費の増加が府県におきましては四百八十四億、府県財政というものは人件費のウエイトが非常に高いのでございます。これは教育費等の関係があるからでございますが、四百八十四億。市町村は二百三十四億円の増加となつております。又一般財源増加額を見て見ますと、府県は二百六十七億円、市町村は三百三十七億円の増となつてしまつておりまして、前年度非常に府県は伸びた関係で二十七年度一般財源増加が少い、このような数字になつております。二十一頁のおしまいかつら四行目ぐらいに投資的経費の状況を御説明してございますが、投資的経費総額は二千六百六十二億円で、地方歳出総額の三一・六%を占めておりまして、前年度と比較すると、四百十七億の増加となつておりますが、消費的経費増加額が千二百四十四億円に比較して仕事のほうは伸びが非常に少いということになつております。補助事業におきまして三百九十三億円、単独事業において僅かに二十四億円の増加となつております。補助事業、単独事業に分けまして、又更に内訳を府県分と市町村分、それから補助事業を普通と災害復旧に分けまして、それぞれ一般財源の充当額を二十六年度と二十七年度と比較してございます。  次に、二十四頁以下の二十八年度地方財政計画を御説明いたしてございますが、二十四頁の十一表は昭和二十八年度地方財政計画で、これは当初予算に伴う地方財政計画でありまして、八千五百八十億円の財政規模となつております。それからその内訳の説明をずつといたしておりまして、税のほうで言いますと、二十九頁に地方歳入の前年度計画と比較、税で行きますと百十二億八千七百万の増、合計で千百七十七億の増ということになつております。又税の府県別と市町村別の内訳は三十頁に書いてございますが、府県税分におきましては二十七億の減、市町村におきましては百四十億の増、差引き百十二億の増になつております。それから御承知のごとく、災害が本年度にございましたので、災害に伴う財政計画等の説明が要るのでございますから、三十三頁に入れまして、それが災害関係地方財政計画でございます。三十四頁以下には第二次補正予算給与改訂がございましたので、その関係地方財政計画を入れてございます。第十八表は修正地方財政計画給与改訂の分でございます。三十五頁の真中辺でございますが、従つて二十八年度修正地方財政計画は当初財政規模八千五百八十億円に第一次補正予算に伴う新規財政需要額三百二十九億と、第二次補正予算に伴う新規財政需要額二百四十億円とで、合計九千百四十九億円となつております。前年度から千七百四十六億円の規模増加となつております。第十九表でございます。次は二十八年度における地方税財政制度改正運営の現状、並びに平衡交付金の配分であるとか、税法の改正或いは起債の配分関係等をそこに記してございます。更に義務教育費国庫負担法の実施がございましたので、その間の消息を記録的に四十二頁以下に記載してございます。大体財政はさようなことでまとめてございます。あと二十九年度以降の問題が、二十九年度の財政計画につきましては五十六頁以下に書いてございます。最後に七十二頁に二十九年度地方財政の問題点と考えられるものを三つばかり挙げてございますが、第一は最近の地方財政の赤字は著るしく、二十七年度決算で繰上充用額が百五十七億円、実質上の財源不足額三百億円で二十八年度の実質財源不足額は現在三百六十億円に達するものと推定される。この赤字団体の再建整備について、地方制度調査会は、財政資金の貸付を行い、財政再建整備を行わせるように答申されているにもかかわらず、措置されていない。第二は地方公募債は一般会計分で百三十五億円、公営企業会計分六十五億円の計画となつておりますが、これ又地方制度調査会答申地方公募債消化促進策としての地方団体中央金庫の創設がなされていないということでございます。第三は、二十九年度の財政計画相当に厳しい。即ち既定財政規模を是正されているにもかかわらず、地方制度調査会答申におきましては、三百億円の是正を必要という議論でありましたのに、半分程度の百四十九億円しか是正されていない。而も国と同様に財政規模の縮減を図るということからいたしまして百二十億円、これは国のほうも落ちておるのでありますから当然とは思いますが、百二十億円節約を期待しておるということでございます。以上で地方財政の状況報告の御説明を終つたことにいたします。この前お手許にお配りしておると思いますが、赤字原因につきまして考えられるものを拾つたのでございますが、少し読む物を持つて参りましたから……。それで一頁、二頁には府県の赤字原因のものにつきまして拾いました。第三頁は市の赤字の原因を拾つてございます。状況報告のほうで御説明いたしましたように、府県は団体別の決算が七十四頁以下に附表で出ておりますので、そこを御覧頂きますとわかるわけでございますが、赤字原因がありましても、すぐにそのまま赤字に出るわけではございませんので、我々といたしましては、赤字原因という角度から考えてみたのでございます。第一に考えられますことは、府県におきましては、税収入が前年度から減少したもの、これはやはり赤字原因ではないか、前年如何に税が伸びましても、翌年税が減りますと、その団体は非常にきつくなるのであります。その意味で税が落ましたものを括弧で金額百万円単位でございますが、例へば最初の大阪は十四億九千六百万円税が減つておる。次はずつと落ちまして、滋賀が四億五千二百万、富山が三億八千三百万、以下括弧の中の数だけ税が減つておるのでございます。実際の二十七年度の決算の結果は、大阪はかくのごとく税が減りましても決算上は赤字になつておりません。でありますので決算上赤字になつておりませんものをこのうちから拾いますと、大阪と、一番上の欄の左の岐阜、二段目の欄の宮崎、これは事実上も形式上も黒字でございます。税が減りましても、それだけ自己の財政運営でけりをつけておるのでございます。それから形式、実質共に赤字となつておりますのは兵庫と富山でございます。これは実質、形式共に赤字になつております。この内容につきましては、この附表に形式も実質の金額も挙げてございます。それでその他の、今の欄の以外の滋賀とか愛媛、三重、徳島、山口、福井、山形は形式上は黒字でございまして、実質上は赤字ということになつております。形式上は黒字で、正式の決算では黒字でございますが、支払分の上では事業繰越等を考慮すると赤字になるというものでございます。以上が一億円以上のもので、次は一億円以下でございますが、前年度から税が減りましたのが十県ございますので、二十二県前年度から税が減つておる。この団体におきましては、財政運営が非常にきつくなつておるのでございます。   次は二番目に書いてございますが、税収入額基準財政収入額の七分の十相当額に及ばないもの、平衡交付金のほうで配つておりますのは、取れるであろうと思われる税の額の七割を基準財政収入額として基礎にとつておりますので、逆に我々の見方といたしましては、税はこれだけ取れるのではないかという額は、その七分の十の相当額でございます。その額に比較しまして実際の税収入が入つてないと思われます県を拾つてみますと、第一が大阪で三十四億、東京が二十四億、それから京都が五億八千五百万、兵庫が五億六千五百万、以下同様に次の愛知が四億七千三百万、これまでが大きいのでありますが、あとは一億七千万以下に相成つております。この税が取れないという、取り足らない府県が合計で十九府県ございます。大阪から愛知までは大府県でございますので、事業税の原因もございます。それから遊興飲食税入場税等の問題もあります。山口におきましては入場税、それから遊興飲食税でございます。富山も同様でございます。香川県はそのほかに事業税がちよつと個人分が取り足らない、こういう原因になつております。  次の第三の原因として考えられますのは、これは仮定でございまして、かような考に方も成り立ち得るという角度で拾いました原因でありますので、さよう御了承願いたいと思うのでありますが、平衡交付制度がとられました二十五年度基準にして、と申しますのは二十六年度は府県によりましては法人事業税等が著るしく伸びている関係がありますので、二十五年度基準にして、全国平均の伸びで伸して来た場合に、一般財源交付金がどういう形になるかという角度から比較をいたしまして、その一般財源の伸張が財政計画の伸張の割合に及ばなかつた、さような府県をとつてみますと、兵庫県が九億七千五百万、石川五億七千五百万、山口が四億二千三百万、以下同様でございますが、かくのごとき所は府県としてその団体といたしましては財政が非常に辛くなつているというふうに見られるのでございます。  次の四は状況報告の中にも触れてございますが、二十六年度は税が基準収入から二百十二億円オーバーしたのに、その伸びが小さくなつて来た、百四十九億円に落ちてしまつた。結局超過額が六十九億円減少した、それだけ地方財政が苦しくなるという見方をいたしておるのであります。  次の頁の歳出のほうを見ますると、歳出決算の膨脹が著しいこともと書いてございますが、歳出のほうの原因から見まするということでございます。字句が少しく適当でないかと思いますが、(1)人件費の増加が著しく、その増加額がこれを賄うべき一般財源増加額を超過しているもの、状況報告の中でも触れたのでございますが、人件費の増加以上に一般財源増加がありませんと、その団体は財政が苦しくなるのでございます。その面から見てみますると、大阪は四十二億、厖大な金額が足りなくなつておる。東京が十七億四千六百万円、兵庫が十四億九千五百万円、京都が十億三千七百万円、北海道が九億五千万円、愛知が九億二千万円、山口が八億八千万円、かように人件費のほうが伸びがきついところのものが全部でそれだけ、前年度より税が伸びたというところもあるわけでございますが、かような姿を示しております。   それから二番目の直轄事業分担金の支払繰延べがあること。形式上の決算面では黒字になつておりましても、国の工事に対する負担金の支払を延ばしておるというような関係もありまして、支払繰延べがあるということが赤字の大きな原因であり又結果になつておるわけでございます。その金額は茨城が一番多くて七億四千七百万円、千葉が六億九千八百万円、これは利根川の工事というものは沿岸の府県にかぶされておりますが、我々から見ますると、負担制度そのものが無理じやないか。むしろ利根川の決壊によつては東京が不利益を受けるのであつて、沿岸府県が果して知事が負担するからと言つて負担することがどうか。府県のほうは工事をしてもらいたいのでありますから、分担の承諾をいたしましても実際払えないものは払わない、このような姿で現在まで立至つております。但し二十八年度から交付公債ができますから、この赤字額は二十七年度までの赤字の累積分であります。その他特殊事情を強いて拾つてみますると、平衡交付金では一般交付金で見られない財政需要につきましては、特別交付金で見ておるのでございます。例えば大学の設置には非常に金がかかるのでございます。府県で大学を持つておるか或いは市で大学を持つておるかによつて違うわけでございますが、兵庫県は大学をたくさん持つております。神戸商科大学は国立でございますが、県立で商業専門学校を作つたそのようなものが戦後大学になつております。商科大学以外に農業大学も二つあるというような関係で非常に金がかかるというようなわけでございます。その他災害の経費が多いというようなことなどが府県では赤字の原因と見られます。  次に市のほうも同様な見方で拾つて見ますと、税収が前年度より減収となつた大きなものを拾いますと、先ほど申上げましたような拾い方をによりますと、久留米、その下の延岡、これは共に黒字でございます。税は減りましたが、前年度の税を貯めておつたということで財政運営をいたして、おります。これは人口区分別で団体を並べておりますが、その中で特に税額が前年度より最も大きく減りましたのは岩国が五千四百万円、三原五千百万円、西条が三千八百万円、新居浜が三千四百万円、これはそれぞれ御承知のごとく繊維関係の工場の景気によつてその年の財政の運命が左右されるということを示しておるのでございます。  次は一般財源額が前年度より減少したものは、同一様でございまして、今まで非常に巨大な税が入つておつたという関係で減つているのでございます。一般財源が前年度から減つた大きなものは今度は釜石、日鉄のある釜石であります。その前に岩国がありますが、岩岡がやはり大きく五千五百万、その次が釜石が五千三百万でありまして、三原が四千七百万、それから西条が三千七百万、製鉄と繊維でございます。  三番目に人件費の増加額一般財源増加額を超過しておるものという角度で拾つてみますと、一番大きいのは、五大市を入れますと、横浜、神戸、神戸が四億三千百万でございます。岩国九千三百万、それから釜石が七千二百万、三原、延岡、金沢、このような団体一般財源が前年度より税が減つたたという関係で、人件費の圧力がかかつているというわけでございます。  次は角度を少し変えまして、実際上の赤字の原因と申しますか、そのような面から考えてみますと、御承知のごとく教育施設、小中学校の設備の関係で〇・七坪、或いは単価の問題で、やはり団体としては必要な仕事をしなければならんというような関係で赤字になつております。それから住宅等におきまして、学校でもそうでありますが、学校では大都市の土地代が非常に高くなつておりますが、住宅におきましては、これは全部でございます。一戸当りの土地代が、用地費が非常に安く見積られております。又補助対象から外れる、補助対象と補助額この二つが過少であるということが原因でございます。  五番目が、財政規模膨脹が財政力に即応して収縮を図ることが容易でない、これは原因でもあり結果でもある問題でございますが、一度税等で歳入が膨脹いたしますと、それに連れて歳出のほうも膨脹いたしますので、すぐには歳出のほうが小さくならないのでございます。  その他特殊原因として挙げておりますのは、大都市周辺の都市でその影響を受け、消費的経費殊に人件費の割合の高いものがある、これは東京の附近、それから京阪神地区、北九州地区等がその影響を受けるわけでございますが、その都市の産業状態が、税の入る工場等がありますれば差支えないのでございますが、税収の弱い工場地域でありますと、例えば大阪府の堺のごときは、工場があるにはあるのでございますが、税収が比較的伸びないというような関係で、而も歳出のほうは大都市なみにやつて行かなければならん、而も人口は非常に増加をすると、そういうようなところでは赤字原因になつております。つまり大都市周辺の都市におけるところの赤字の原因になつております。  次は、これは非常に少い例でございますが、国民健康保険の財政が、保険経済のほうが、保険料が低くて保険給付のほうが上つてバランスが失われた場合に赤字になりまして、これは厚生省のほうでも再建整備をやつておられますが、その過去の赤字を一般会計のほうで負担しておつたというようなところがあるのでございます。それが一部の原因になつております。その次が、しばしば言われておるところでありますが、国民体育大会は現在全国を廻り持ちでやつております。これをやりますと、大体その地方で、県なり市で三億から五億程度の施設を作らなければなりません関係上、これがその団体にとりましては赤字の原因になつております。  次は、特殊の赤字原因を拾つたのでございますが、(4)の赤字原因から見ますと不適当でありますので、一番初めの国警という字句は削除して頂きたいと思います。町村におきましては国警の負担が非常に大きいのでございます。府県によりましては一町村当り五万円とか十万円とかいうものを負担しておる。そのほかに駐在所等は歴史的に負担しておるわけでございますが、これは市よりも町村の理由でございますので、国警の点は削除して頂きたいと思います。それから検察庁の建築、或いは裁判所の建築等もございますが、それから最近は国鉄の駅等が各都市で立派に改築をされておりますが、国鉄の駅を作ります場合には、国鉄当局のほうでは予算がそれほどない、而も市民は立派なものを建ててもらいたい、お前のほうで少し金を持つかという相談になりまして、実際上は相当団体で駅を大くし、或いは立派にするために負担をいたしておるようでございます。そのようなものが赤字団体の中に若干ございます。  以上でございます。
  14. 内村清次

    委員長内村清次君) そこで青木政務次官に伺いますが、この地方財政の状況報告ですね、自治庁としましても相当御苦心されて、非常な手数が要つた、而も又結論的から申しますると良心的な発表もあるようですが、問題は七十二頁の第四にあります昭和二十九年度の地が財政の問題点、この問題点はもうつとに本委員会でも、衆議院のこの委員会でも、地方財政の赤字の点に対しては憂慮しまして、再建整備法の問題も審議しておる状況です。そこで政府のほうで取上けなかつたと、勿論これは大蔵省関係でしようが、こういうようないきさつですな、これだけはつきりした資料があるにかかわらず、それを取上げてくれなかつたというような折衝過程を、一つ今日は率直に、まあ良心的な発表がある以上は、良心的に一つお話を頂きたいと思います。
  15. 青木正

    政府委員(青木正君) 地方財政の赤字の再建整備の問題でありますが、委員長から率直にというお話でございますので、私も率直に申上げますが、二十九年度の予算の編成に当りまして、私どものほうも、地方制度調査会の御意向、又こうした実態から見まして、再建整備に関する起債の問題等につきましても、大蔵省と折衝いたしたのでありますが、そのときの話でありますと、大蔵省も再建整備の問題について何らか考慮しなければいかんということにつきましてはやはり考えておるのでございますが、実際問題として、そのときに赤字の額がどの程度かもまだはつきりしない。そこで起債の粋なら枠をきめる場合に、まあはつきりしない額でその問題を相談するわけに参りませんし、それからもう一つは、再建整備の法律案が御承知のごとく国会に提案されておりますので、国会に提案されておるのに政府提出ということも、これも国会を尊重する意味から申しましてどうかと思いまして、折角国会のほうで提案されてそれを審議中でありますから、それを尊重すると、こういう行き方のほうがよくはないかというので、赤字の額がはつきりしなかつたということと、国会のほうで継続審議中であるというために、この二つのことから、二十九年度予算の編成に当りましては、政府側としての具体的な数字は出さなかつたわけでございます。併し考え方といたしましては、そういうような交渉の経過もありますので、私どもも国会の審議に深く期待をいたしておりまして、多分衆議院のほうでま小委員会か何かを設けて具体的に進めるのではないかと思います。これに私どものほうでも密接なる連絡をとつて参りたいと存じておる次第でございます。従いまして、大蔵省のほうとも、赤字の整理のために幾らの起債にするというような具体的な話には入つておらないのであります。併しそういう問題があるということは向うも承知しておりますし、私どものほうといたしましても、二十九年度自治庁予算の編成の一つの課題として交渉はしておつたわけでございます。
  16. 内村清次

    委員長内村清次君) そうしますと、やはりこの赤字の問題は、今後自治庁から或る程度実施されておりまする節約額では到底赤字の解消はできないと、二十九年度まで持越しました赤字というものは、これはやはり一応税制関係からいたしましても、地方で解決をしようということは、ちよつと無理な財政の組替えがなされておりますから、そういう点はやはり根本的に赤字を解消するとすれば、再建整備法によらなければならないという点に焦点が向いて来ますが、これにはやはり自治庁としては全力を挙げて再建整備法の成立には期待をするという御意思であるということだけは確認していいわけですね。
  17. 青木正

    政府委員(青木正君) その通りでございます。私どものほうといたしましても、地方制度調査会からも答申が出ておりますし、この答申の線はできるだけ尊重せんければならんことは当然でありますし、又これは別といたしまして、現実に懸案となつている問題でありますから、国会側の審議と並行いたしまして、これに協力して何とか解決したい。ただ問題になつておりますのは、この地方制度調査会におきましては、起債について非常に長期にして、更に無利子にするとか何とかいろいろなことがありますが、或いは又全額殆んど補助金のような考え方にして出す、こういう点につきましては、赤字の原因が政府の施策に基くものもありますし、又地方自治団体自体の責任に属するものもあります。これを補助金的な考え方で赤字の団体は何でもかでも見るということであつてはどうかという而もありますので、この答申の線に沿いつつ、そういう点につきましては、なお十分研究する必要があるのではないか、こういうふうに考えておるわけであります。
  18. 堀末治

    ○堀末治君 この間の税制の諸般の問題が出たときの質問にも私はやつたし、皆やつておる。この間の答弁では、本当をいうとぴんとしないわけです。あのときも、丁度その前日にこれをもらつたわけです。それでとても見ている暇もないし、あつたらこれは演説の中に入れたのだか、今まで大蔵省は一番冷淡なのです。これはあなたもよくおわかりだと思うのです。実際をいうと、大蔵省は地方自治団体の財政ということに対しては、どちらかと言えば節約する余地はある、それもやらないで何でもかでも政府に尻拭いをさせるという態度はいけない、私もそう思う。或いは今までの平衡交付制度なんかも或いはそういうような点を多少助長したという嫌いがなきにしもあらずと思いますが、さりとて又一方大蔵省の今までの考え方は、甚だといつては悪いが、伝統的に地方をいためつけてやれという傾向が実際をいうとある。そんなことでだんだんこれが累積して来たが、何とか早くこれの処置をつけないと、工夫をしないと、最後には本当に地方財政が破綻します。破綻したということになると、誰が処置をするかというと、究極は要するに国税のほうで賄いをつけなければならないから、それに対してあなたのお話では、然るにぐずぐずして、国会あたり継続審議になつて何をやつておるか、実際を言えば我々のほうでやればもう少し早く結論を得たと思うが、ただ今言つたように継続審議、継続審議ということで、いつになつたらこれができるのか、地方制度調査会では今一言つた通りあの三つの問題に対して答申しておるが、今度は何にも触れていないのです、実際は。この間私も質問をしたが、余り与党だからひどくやれないから、それに対する答弁も頗るあいまいな答弁で、議事部のほうから再質問しますかとわざわざ言つて来たが、俺はかりやつているわけにもいかないから私はやめたのですが、本当を言つたら衆議院の継続審議なんかを待たないで、政府はもう少し積極的にやつて、できるならば或る程度方針をきめて、こういうふうにして整理をする、だから地方自治団体もその線に沿つてみずからもやつてくれ、こういう強行方針を示してやらないと、私は始末が悪いと思うのです。幸いこういうものを、赤裸々のものを出して来ているから、これは恐らく自治庁ばかりの責任ではない、全政府責任において出して来ておると思う。だからもう少しこれは政府の意見をまとめて、できたらば要するにこの国会中にでもこの委員会に出て、もう少し責任のある、できれば総理大臣が一番いいが、失礼だが吉田さんにはそういう細かい数字はわかるまいが、せめて副総理と大蔵大臣と自治庁長官、この三人ぐらいでもう少しこれを練つて、この委員会の連中も満足でき、又一般地方公共団体も適従するところを知らしめるということをこの際私はすべきではないかと思いますが、どうですかね。
  19. 青木正

    政府委員(青木正君) お話のように全く再建整備の問題は、自治庁といたしましては最も重点を置いて考えるべき問題だと、かように考えておりまして、予算折衝のときにも率直に申しまして、最後まで残りましたと言いますか、私どものほうで強く折衝いたしておりましたのが、町村合併に伴う経費と、選挙関係の常時啓発の費用の問題と、それからもう一つは再建整備に関する起債の面、この三つを最後まで折衝いたしておつたのであります。ほかの二つはああいう形で一応話がついて、このほうは先ほど申上げましたごとく、大蔵省側では赤字のまだはつきりした額もその当時わからなかつたので、それらがわかるまで待つ必要があるのじやないかということか一つと、それからお話のごとく政府が積極的ということではありますが、併し衆議院側で折用法案も出まして、審議中のことでもありますので、それがあるのにどうもこちらから案を出すというわけにも参りませんし、衆議院のほうの委員のかたがたとも密接な連絡をとつて、そうしてできることならばあの案を基礎として、更にできることならば我々自治庁の考えているところも織込んであれをまとめて行きたい、こういう考えに立つて一応予算折衝の場合の話を打切つたのであります。従いまして、私どもはそういう行きがかりの問題もありますし、どうしてもこの機会に解決して頂きたい。衆議院側のほうでも、たしか床次先生が提案した代表者になつておりますが、案を作りまして、この前のたしか短期国会のしまいの頃だと思いましたが、案が出まして、年末年始の休会になつたために現実には審査をしていなかつた。又一面当面の仕事が片付き次第衆議院のほうもこの問題に入つて来るのじやないかと考えております。
  20. 堀末治

    ○堀末治君 衆議院の審議と並行して考えて行くということはいいことでございますけれども、併しこの国会に持つてつてすべて根本の、要するに要綱とか方針とかいうものが固まりそうですか。
  21. 青木正

    政府委員(青木正君) 衆議院のほうの御意向は、これは個人的な問題になりますが、再建整備に関する小委員のかたがたと個人的には二、三その問題で話合いをいたしております。何とかこの国会中にあれを片付けて頂くようにお願いをしているわけであります。
  22. 堀末治

    ○堀末治君 これはなかなか法案まで、はちよつとできないかも知れませんけれども、いろいろ法案もあることですから、せめて要するに要綱とか方針だけをこの機会に固めておいて、その地方公共団体にこういう方法でやるから、君たちもその方向で、要するにみずからの赤字をみずからの手によつてどこまで解消できるか、解消するということは一品目も早いほうがいいと思う。これは多少その要綱が完全なものではなくてもいい、一つの方向を示してやれば、それによつて又いろいろ問題が出て来るから、それから又考え直す手も私は悪くないと思うけれども、せめて方向だけでも示しておかないというと、何のことはない、もらうことばかりで、今度交付税になつても、交付税は二〇%というものでそれ以上もらえつこない。今まで平衡交付金なら、足りないからとわいわい言えば、あとから多少は補正予算で追加したということでありますけれども、殆んど交付税になつて来るとそれはできない。二〇%より幾らやつてもらえつこない。そうすればその中でどうしても賄わなければならないということを考えなければならない。要するに私は早く方針をきめてもらいたい。私は衆議院の審議もあるし、それは尤もだと思う。最高権威の国会がきめることだから認め、政府政府としてやつてもらいたいと思う。でき得ることならば、要するに自治庁なら自治庁がこの委員会にでも出て、自治庁としては少くともこれくらいのことはしてもらいたいということを話してもらつてもいいと思いますが、お話できませんか。そこまで自治庁の意見は固まつておりませんか。
  23. 青木正

    政府委員(青木正君) まあ国会の、提案されております再建整備の法案、又地方制度調査会答申になりました考え方、勿論大体この線に沿うことはどなたがおやりになつて一致して来るのじやないかと思うのであります。そこで先ほど急ぐ問題であるし、そうぐずぐずしておつてはいかん、又大綱だけでもというお話でありますが、衆議院側の委員の二、三のかたの御意向も、若干訴えている点もあるようであります。と申しますのは、例えばこの起債の枠なり何なり、こういうものが決定せんためにあの法案が遅れるということであつては、これは非常に困りますので、場合によりましたら、そういう具体的な数時を離れましても、再建整備の方向を示した法案を作らなければいかんのじやないかということで、衆議院の委員の二、三のかたもお考えになつておるようであります。私どももそうした程度におきましても、できるだけ早く考え方をまとめなければいかんと思つております。そのまとめるに先だつて自治庁側のほうにおいて、自治庁側としてこういう案というふうにはまだ私どもといたしましては、そうした差出がましいと申しますか、折角御熱心に検討しておられるのでありますので、むしろ連絡をとつて一緒に歩調を合わせて研究して行くほうがいいのじやないかという考えを持つておるわけであります。
  24. 堀末治

    ○堀末治君 これは私思うのに、今年の要するに政府のデフレ政策をとつて行きますと、税収はまだまだ減りますよ、猛烈に減ると思う。それですから、今年の基準財政需要額のようなものをやり、税収なんかをとつておりますけれども、とてもそんなものはとれつこない。どんな苛斂誅求したからと言つて、今年の今のようなデフレ的な様相でしたらそれは問題になりません。今三つの税種でも二〇%では千二百何ぼかの税金は恐らくとれないのじやないかというふうに私は考えておる。所得税なんかでも減りますよ。所得税酒税法人税法人税なんか猛烈に減りますよ。あれはこんな調子で、とにかく去年と同様の法人税がとれるというようなことを計算の中にみて行つたら、とてもとても税はとれないにきまつている。補助金なんかしても、金を締めて行つたら、片つ端からつぶれて、デフレじやなくて恐慌ですよ。それを僕らは言うておるのだ。而もああいうような金融面からばかりいじめつけたら、それはいけるものじやない。ですから、私は何か本当に、できればこの機会にせめて自治庁なら自治庁だけでもこういうふうな方向へ行きたいというくらいのことは、この委員会で話してくれても私はいいと思う。そうすれば、それによつて我々も又成るべくその線に行かれるように、要するに参議院の地方行政は推すこともできるのです。この通り正直な数字を出すなら、もう少し思い切つてそこらのことも正直に言うて、いわゆるこの委員会あたりの協力を求めることに一つ御協力なさつたら如何ですか。それで、できれば政府だけの意見を固めて、それは副総理と大蔵大臣と自治庁長官三人でしつかり意見を統一して、ここへ出て来て、もう一遍よく話してくれると、あの審議も頗るスムースに、余り文句を聞かないで……実際そうでないと、やつているとそのたびごとに文句が出て絶えないと思うのですね。与党の私でさえ甚だ不満を感じているのだから始末が悪い。
  25. 内村清次

    委員長内村清次君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  26. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて。
  27. 堀末治

    ○堀末治君 それからもう一つこれは政府にお願いしておきますが、実はこの調査について、我々大阪と奈良へ行つたのです。そこでこれはいつも出る問題なんですが、去年の災害なんかのときに歩いたときでも、各地で文句を聞いたのですが、今度もやはり同じ、これはもう特に文句ではないのですけれども、是非そうして欲しいというのは、つまり今の町村合併の経費ですね、この経費を早く出してくれというのだ。折角町村合併をやるのにいろいろ金がかかる。金がかかるのだけれども、とにかくその金がない。実際金がないものだから、ついいろいろなことをするのを渋つてつている、だからどうか経費を早く渡して欲しい。全額くれなくてもいいから、何分か概算払いでもして、そしてやつてくれ、あとで交付税等をくれることだから、交付税で差引きしてもいいからそれだけの金を……、殊に奈良県あたりはこういう希望ですが、今はあそこはああいう貧弱県で金がない、実際それを立替えろと言われても立替えられないのです。それだから政府のほうから予算が出て、予算が通つたらばその概算をすぐ県のほうによこしてもらいたい、そうしてあとの精算は交付税その他でつけて頂く等、一向差支えないです。この分だけはといつて政府できめた金を成る程度概算してよこしておく、そうすれば町村なんかでも県のほうへ行つてその金をもらつて、そして手早く……、もう今までの例として何かうつかりして立替えてでもやつておこうものなら、それはいつになつて来るかわからない。合併してしまつたところへもらい手のないところの金が来てしまう。そんなことでは必ずろくなことはできないから、これは是非やつてもらいたい。我々も是非それをしようと言つて来たから、予算が通りましたら至急にそういう処置を一つとつてくれませんか。
  28. 青木正

    政府委員(青木正君) 私も四国方面に参りましたときにそういう強い要求を受けたのであります。ただ併し建前といたしますと、合併した町村に合併に要した補助金を出すということになつておりますので、そこまで自治庁は何も地方公共団体を疑う必要はありませんが、合併ができるかできんかまだはつきりしませんうちに、合併したものと認めて出すというわけにも参りませんので、できるだけ合併の方向がはつきりきまつて来れは、県のほうとしても市町村に便宜なような措置をとるようには指導いたしておるわけでありますが、その合併するかせんか、往々にして合併するようなところまで行つて、最後に行つて村会等で覆えるようなことがありますので、その点はなかなか実際問題になりますと、補助金を出すほうの側になりますと、万一そういうことになりましても、取扱上重大な責任問題が出て来ますので慎重にせなければいかんということで、事前に補助金を渡すということはいたさないことになつております。併しお話のような点もありますし、なお又各府県の要望等もあることと思いますので、現実に即してそこはうまく行けるように研究しなければいかんということは、部内では話しております。併し合併がはつきりせんうちに出すわけには行きませんし、併しお話のような点は誠に御尤であります。そこをどういうふうに実際問題として調整をとつて行くか、なお部内でもよく研究して行きたいと思います。
  29. 堀末治

    ○堀末治君 それは各都道府県には合併審議会がある。審議会が計画を立ててその計百出に基いて大体進めておる。そういうわけですから、私審議会の状況を聞いて、そうして或る程度要するにその審議会の答申その他によつて、私成る程度概算払いをやつて行けるのじやないか。併しこれはやりつぱなしになるのではないのです。どうせ県にやるのですから、県にやつてあとでそれを使わないでしまつたら、今の交付税あたりで差引いてやれはいいわけだから、私は仮にやつてもその金は決して無駄じやない。向うでも流用する県ぐらいはあるかもしれん、流用したつて私は一向差支えない、流用したら交付税で差引いてやる、一遍にぱつと渡すわけじやなしに、交付税で今言つた通り特別交付税百でもやるんだから、差引する手は何ぼもあるから、余り固くなく、やはり合併を促進させるには何と言つても手早く金を見せないと、本当になれないと言つて昨日も痛切に言うた。何だかんだと言つて、立替えておいたほうがいいか、今度はあとになつて政府はとにかくいつごろくれるやらわけがわからない、もろう主体がなくなつてしまつてから金が来て、分け前でけんかをおつ始めるようなことになるから、そういうことをしないようにして欲しいと言つておりましたので、成るべくこういうことはいい投資ですよ。国家としては要するに消費財とは違う、本当にいい投資だから、思い切つて余り堅いことばかり言わないで、出すように骨折つて頂きたいと思います。   —————————————
  30. 内村清次

    委員長内村清次君) それではどうですか、今日はまだ大臣は予算委員会で答弁中らしいですから今日はやめまして、この次には是非先生もわざわざ出ておられますから、こういうことでは委員長として非常に困りますから、一つ発頭に木曜の日にはやりますから、それで終らせて頂きたいと思いますが。
  31. 秋山長造

    ○秋山長造君 それから今の財政白書の問題に関連しまして、この前の委員会自治庁の当局の説明によると、しばしば地方団体の赤字は、地方団体が極めて放漫な財政支出をやつていることに大きな原因があるというお話があつたので、その点我々としてよく実情を調査する必要があると思いますから、赤字団体の代表的な県なり市なりの代表者を一応呼ぼうということになつている。その具体的なことについては理事会でよく相談をして頂くということになつていたんですが、その御相談はできたんですか。
  32. 内村清次

    委員長内村清次君) その点も委員長のほうで理事会にこの間もよく諮つたわけですが、日にちを入れ込みます具体的なまだ話会いはできておりませんが、今日きまりましたこの三十日の日の参考人ですね、午前、午後になつておりますが、ここでどうですか。
  33. 秋山長造

    ○秋山長造君 その点についてちよつと聞いたところによりますと、県のいろいろな面で模範的な赤字県として石川県が一応挙げられるのです。丁度石川県の知事が二十五、二十六日に東京にやつて来るそうです。それでその他はちよつと年度末でもありますし、県会等の関係でなかなか年度一ぱい出て来られない。丁度二十五日、二十六日ならば東京へ出て時間を当てられるというような話のようです。そこらを睨み合せてきめて頂いたらどうですか。
  34. 堀末治

    ○堀末治君 この地方税は四月一日からの施行になつていますね。それがまだ衆議院から廻つて来ない、こんなことで政府はこれをどう考えますか。我々できれば、この間の申合せでは今日からかかつてみつちりやつて、どうでも二十日頃に上げるということですから、お骨折でも昼夜兼行でもやつて四月一日からの施行に間に合わせるつもりでやつておつた。又大阪へ行つても奈良へ行つても、どうかこの前のような遅れたために混乱に陥ることのないように、何とか三十一日までに四月一日から間に合うようにやつて頂きたい、私ども行つたついでに、もとより我々今国会中忙しいうちに出るということに対しては、国会の中でもこういう重要法案のあるときに議員が大勢出かけて行くということもどうかという異論があつた。併し私たち丁度法案が切れてしまつて、残念ながら衆議院から何も廻つて来ない。衆議院が二十日に上げるということだから、二十二日から勉強して間に合うようにお互いに申合せをして、その間に促進法と警察法のことであなたがたの御意見を開きに来た、私はこう言つて要するに挨拶をして来た。それで今日聞いて見ると、二十五日頃だと言う、衆議院はどんなことを考えているか、政府はどう考えているのか。そうしてこつちへ持つて来てこつちが遅れたと言つてこつちに責任をかぶされたんじやそれは迷惑ですよ。四月一日からの施行のものです。衆議院も甚だ無責任です。政府も無責任だと思うんです。どうしますか。
  35. 青木正

    政府委員(青木正君) 私のほうといたしましても、各市町村或いは府県のほうからも強く要望がありますので、四月一日から実行できまするように両院のかたがたにお願いいたしておるのでありますが、衆議院のほうが遅れておることは誠に私どもも残念に思つておる次第であります。当初の予定では遅くとも二十三日までには上げるということであつたのでありますが、今日から小委員会に入る予定のところ、今日まで質問がかかるということで、明日、明後日と三日間小委員会で最終的な決定をする、こういうような模様に理事会が決定したやに承わつております。そこで参議院側に対しまして基だ恐縮でありますが、願えますことならば予備審査身お進め頂きまして、衆議院の決定、向うの議了という前に、できることならば予備審査で御審議をお進め頂きますれば、大変有難いと、かように存じておる次第であります。何とかそういうふうにお取計らい願いたいと思います。
  36. 堀末治

    ○堀末治君 それでこの前のシヤウプ勧告をやつたときにも私覚えがあるんだが、なかなか多いですよ。ただ単なる政治問題で一つ二つ妥協をつけて行くのと私は違う十思う。各条ずつと追わなければわからない税法です。今日も先ほど皆さんと相談して二十五、二十六、二十九日にできるだけやつて見るということにして逐条審議をやる。予備審査をしようということになつておる。さりとて今言つた通り、衆議院がこう遅いんだが、何日頃までにあなたやればいいんですか。
  37. 青木正

    政府委員(青木正君) 私どものほうの一方的な考え方を申上げまして甚だ恐縮でありますが、できれば衆議院のほうは土曜日までに質問を終つて、今日から小委員会に入つて頂くということで、参議院のほうに税の逐条説明なり、その他細かい説明を今日あたりからお願いできるようにしようということで、心構えはそういうことでおつたのであります。ところが衆議院のほうが土曜日に質問終了に至らず、そうして又今日午前中だけということであつたのでありますが、なかなか予定通りに参らずに今日一日まだ質問にかかる、明日からはもう小委員会に移して専ら具体的な態度決定の協議に入ると、こういうことになりまして、その間二、三日私どもの当初考えておつた日取りよりも遅れたということになつて、そのために参議院のほうに自然お忙しい審議をお願いするということは誠に恐縮に存じておる次第でありまするが、我々もなお衆議院側のほうによく連絡をいたしまして、できるだけ早く御審議を願うように努力するつもりであります。ただ問題は、例の入場税が大蔵委員会にかかつておる。入場譲与税地方行政にかかつておりますので、そういう関係もあり、やはり成る程度大蔵委員会会との審議も睨み合せて行くというような点も衆議院側に若干あつたのじやないかと、かように考えておるわけでありまして、それにいたしましても四月一日から実施できませんと、各市町村とも徴税上甚だ困難を来たすのではないかと思いますので、何とかして予定通り進行できるようにお願いいたしたいと存ずる次第であります。従いまして、参議院側のほうにおきまして、幸いにして税のほうの御審議を頂きますならば、明日からは税務部長のほうから細かい説明もできるのじやないかと、衆議院のほうにとられるということはないのじやないかと、かように存ずるわけであります。
  38. 島村軍次

    ○島村軍次君 私は前回からこの委員会に対しては非常な不満を持つておる。何となれば一時半にやろうといつて政府委員が一遍も来ておつたことはない。我々は両方かけ持ちだ、今日は地方行政委員会ですませようというお話だが、恐らく塚田長官は来ておらんと思つた。案の定説明だけで帰つておられる。財政に関する問題はすまそうと思つておる。この間堀さんも言われたように、我々も兼務でやつておる。時間を守つたことはないのですよ。当局のほうが時間を守つて審議せよと言うことはできませんよ。その責任は我々負いませんよ。そのつもりでもう少し真劍に考えて下さい。地方税というものは住民に対して非常に大きな問題が残つておる大問題です。それをこれで予備審査中で月末申に上げてくれということは、誠にけしからんことです。もつと真剣に考えてもらいたい。
  39. 石村幸作

    ○石村幸作君 皆さんのお言葉通り相当審議がむずかしいと思うのですが、今日の衆議院での様子を聞きますと、二十五日に本会議が上るということに一応さつき相談ができたようであります。じや二十五日に本当に上るかどうか、さあむずかしいだろうと皆さんが言う。これじやまるで聞くところによると、情報でなくて各会派の委員の人たちの話を聞くと、相当大幅に修正というか、手直しを相当するらしい。そういうことがわかつていると、参議院のほうで予備審査はいいけれども、ただ本当に書いてある条文を一応あらかじめほんの予備審査の又予備審査の気持でやつておかなければならない。これはどういうふうに変つて来るかわからない。変つたあとは又こつちへ来てそいつを本当に審査するわけだから頼りないのですが、そこでこの前の地方税の一部改正の場合にももう殆んど日切れになりかかつてこつちに送り込んだ。そこで何か参議院のほうへ余り早くやつておくと、参議院が又いじくつて又返つて来るとうるさいから、ぎりぎりのところまで衆議院のほうで押えておいて、そうして参議院へやろうというような話も、本当はそういう馬鹿なこともないでしようけれども、そういうようなことを漏れ聞いた。そうなると衆議院でおやりになつたことを参議院で全くう呑みにしなければならない。それは今度のような根本的改正ですから、ちよつとそれはできかねると思うのですが、やはり相当の期間がこの参議院のほうになければこれは誠に困るのでありますが、そうなると、ここにどうしても三十一日以後の空白状態ができるのは止むを得ないのじやないか。さつき奥野税制部長にもそういう場合を考慮して一つやつておいたらどうかというような雑談をしたのですが、よほど一つ御連絡をうまくやつて頂かないと非常に困りはしないかと思うのですが。
  40. 秋山長造

    ○秋山長造君 今の点はもう申上げるまでもないので、実際これだけ厖大な改正法案を三日や四日で上げろと言われたところで、そんなことは物理的に不可能だと思います。その問題はどういう今後政府責任をとられるか、どういう便法をとられるか、その点は我々の責任でないからよく考えて頂きたい。その問題は別としまして、さつき私お尋ねした点をはつきりして頂きたい。
  41. 内村清次

    委員長内村清次君) どうですか。堀先生も賛成していらつしやる問題だと思うのですから、まあ一応理事会で諮つたわけですけれども、具体的な日取りがきまらなかつたの自治関係との連絡上、自治庁でなかなかその赤字団体というようなことで呼んでもらうということは自治庁の体面も工合が悪いからと、併しまあそれは委員会として赤字団体の財政計画あたりを自主的に見るのだ、あなたがたの思想を以てこちらがやるのじやないというようなことで、自主的に考えておつたわけですけれども、たまたまこうやつて赤字の状況も出て参りましたものですから、これと勘案して、極く少部分地方公共団体だけを呼ぼう、こういうふうで該当したのが石川県だつたわけですよ。石川県の人たちも、知事も先ほど言われたように、二十五日か二十六日には上京しておるから、その間だつたならばいつでも来て御説明しますというようなことの調査はできたわけです。だからこちらとしては極く僅かな時間上京中に呼びますか。
  42. 堀末治

    ○堀末治君 私がこの問題を提案したのは、今のようないろいろな法案をたくさん抱えておつて、そうしてそういうものになかなか全力を上げるというわけに行かない。これはなかなか先ほど来何遍も出ております通り、非常に国家的の大きい問題だと思う。政府ばかり督励したつてなかなかそうはできない。現に衆議院でもその問題を取上げておるということですから、私この間提案したのは、実質的に要するに聞くものはすつかり聞いて、然る後政府と協力して立法府としても心配してやらなければならないなかなか重大な大きい問題だと思うのです。それですから、私は今富山県から来たからついでに聞くというようなことでなく、むしろずつと我々の審議中の差迫つた問題が片ずいて多少落着いて来たならば、計画的に自治庁とも相談して、然らばどこどこを呼ぶというようなことをよく計画して、向うも又その来たついでに話すということでなく、資料等も持つて来てもらつてそうして丁寧に調べて、そうして国会は国会として警告を出すのならば警告し、忠告をするならば忠告するという方法をとつたらどうか、私もそんなことを考えている。そういう気持もしている。今丁度富山県知事が来ているついでに呼ぶというのは私はどつちかと言うと、この問題を取上げるのに賛成せないのですよ。ついでだというような問題では私はないと思います。これは本当に計画をしつかり立てて、自治庁ともよく相談をして、資料も全部整えて、そうして入念に且つ時間をかけてやる。それですから、私はその問題は場合によつたらば国会がいつ済むか知りませんが、普通通り済んだならば、そのあとでもいいから、この委員会が別に計画を立ててやつてもいいんじやないか、私はこういう気持で実はこの間申上げたのです。
  43. 秋山長造

    ○秋山長造君 これはどうも堀さんの言葉も御尤もですが、私はそうではなくして、この財政計画審議するについて、この財政計画に非常に無理があるということは堀さん自身お認めになつておるところなんで、我々も非常に無理がある。又政府自身としても、特に自治庁自身としてこれは暗黙のうちに無理があるということはお認めになると思います。我々は、無理があるというにもかかわらず、やはりこの一応説明としては立案された当局者がこれは無理な案だということは御説明できないと見えて、必ずしも無理じやないというような一応御説明になつている。その無理でないという理由の一番大きい一つとしては、地方財政が非常に放漫なことをやつているということを口癖のように言われるわけなんで、だからこの財政計画を一応終るためにはやはり一応最もでたらめをやつておるという標本的なものをここへ呼んで、よく我々がその実情を調査した上で、この財政計画に一応結論をつけようじやないかという気持で私は要求したわけです。従つていつでもいいということではなしに、やはりこの財政計画審議する過程においてそれをやりたいということだつたのです。併しこの地方税だとか、何とかいうようなものが年度末になつてどんどんこちらへ出て来て、而もせき立てられるというようなことで、私は非常にこれは念願に堪えないのですけれども、併しできることならば、これはただ来た者をついでに呼んで、抽象的な話を聞いてお茶を濁すというようなことでは無論私は納得できない。若し二十五円なり二十六日なりに呼んで頂けるのならば、今からでもすぐに連絡して、そうして関係資料は十分整えて持つて来てもらつて、十分間に合うのじやないかというように考えるのです。私は大体理事会に対していつも不満なんで、この前の約束では、次の理事会ですぐにこの問題について具体的な相談をなさるという御約束だつたと思うのですけれども、どうも今日までそういうお約束もお話合いもできたようでない。その点もう一度御相談願えませんか。
  44. 島村軍次

    ○島村軍次君 一つ折衷案を出しましようか。それは土曜日の三十日ですか、参考人を呼ばれる折に自治庁とざつくばらんに……、二府県ぐらいそのうちに加えて、参考人として併せて聞いたらどうですか。
  45. 堀末治

    ○堀末治君 三十日に呼ぶというのなら私は構いませんよ。私は二十五日来たついでにと言うから、これはついでに開くべき問題じやない。参考人として三十日に呼ぶということになつているからというなら、三十日で一向差支えない。
  46. 島村軍次

    ○島村軍次君 今からすぐに今日でも相談をして、それで呼ぶとすると、三十日にして二府県ほどを加えて、三十日にやられたらどうか、こういう提案をしている。
  47. 堀末治

    ○堀末治君 それなら私は結構だと思います。
  48. 秋山長造

    ○秋山長造君 私はそれでも結構なんで、二十五日、二十六日を固執するわけではないのです。
  49. 石村幸作

    ○石村幸作君 三十日は地方税の参考人を午前午後なんですね、そうしますと。余裕はありますか。
  50. 内村清次

    委員長内村清次君) 大体今の予定では三人か四人ぐらいでございますから、午前午後の日程といたしますと、余裕は少しあるようでございます。
  51. 堀末治

    ○堀末治君 少しぐらい勉強してもらつて、折角来てもらうのだから、時間が遅れたら向うさんも気の毒だが、我々が聞いたからと言つて一向差支えありませんよ。
  52. 石村幸作

    ○石村幸作君 今の財政赤字整備に関して知事又は市長とかいうような当該赤字団体を呼ぶとすると、特に今月中ということもないのじやないかと思うのですが、三十日でも結構ですが、できるならば緊急な法案を抱えておるので今月一ぱいは……、特に地方税のようなものがあるから来月にでもして、そうして一県だけでなく、そういうふうな県又は市、そういう当該団体に準備をしつかわさせて、資料を集めさして、本式にここでやつてもいいとも思うのですが、併し私は別に特にそうこだわるわけでもないのだが……。
  53. 秋山長造

    ○秋山長造君 いや、私は別にそう日にちを一日か二日がどうこうと固執する気持はないのですよ。ただこの前私が提案したときの皆さんの話では、次の理事会ですぐ具体的な相談をして、そうして今日あたりの委員会では当然委員長からその結果について御報告があるという話だつた。而もこの前私が提案したときに呼ぶ日にちというのは、さつき言いましたように五月とか六月とか国会が済んでからゆつくりやるというような悠長な話ではなく、この二十二日か三日、四日頃には呼んで話を聞くというような話だつたと思うのです。にもかかわらずそれが何も御報告がないから、その点について委員長に質しておるのです。
  54. 内村清次

    委員長内村清次君) どうでしようか。島村委員が言われましたように、これの折衷案で秋山委員も納得されましたし、堀委員もこれに納得されましたから、大体三十日の日に日をきめましてそうして呼んで、この日はやつぱり先ほどの……。
  55. 堀末治

    ○堀末治君 来られるのですか、地方団体が三十日という日で……。
  56. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  57. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて。
  58. 石村幸作

    ○石村幸作君 今各委員の所に資料が配付になつているようでしたから、ちよつと発言させて頂くのだが、これによると町村合併促進法の一部を改正する法律要綱案というのが廻つているので、実はこれにつきましては、私今までの何というか、慣習というとおかしなものだが、自治庁方面でもこういうふうな諸点を一部改正したらどうかというような意見もありまして、そこで一つ手をつけてみようかと、これはまあ皆さんにお諮りをして、無論議員立法で出すのですが、実はたまたま二班に分れて地方派遣がありましたので、そこで派遣される委員諸君に現地の状況等もあらかじめこういうことを、改正等について意見も徴しておいてもらいたいとお願いをしておるのですが、それで適当な機会に皆さんにお諮りしようと思つていたところが、手廻しよく要綱が配付されておりますので、ちよつと以上の点を御了解を願うと同時に、どういうふうにこれをまとめて立法化するかどうかということも御相談したいと思つてつたのですが、如何にいたしましようか。
  59. 島村軍次

    ○島村軍次君 石村さんお話は御尤もですが、とにかく政府提案の案件が相当山積しておるので、簡単な法案かも知れませんけれども、とにかくそれはまあ四月にでもなつて、そうして御研究されるということで、どうもこれだけをここに入れても自治省はなかなか出て来やしませんよ。これは又案外これをやられて質問がどんどん出だすと延びますから、一つ……。
  60. 石村幸作

    ○石村幸作君 島村委員のお説御尤もですが、これをやるとなると、自治庁方面の意向もこれは三月一ぱいに成立させてもらいたいような意向が多分にあるらしい。
  61. 内村清次

    委員長内村清次君) ただ石村先生、これちよつと私要綱を見ましたが、今ここで配付を願いましたことは、一応党で一遍各委員のかたがたに見てもらわんと、どうもあれは直ちにこの前のような各党一致の議員提出でできるかどうかというと、ちよつと私心配しておる点がございます。だからこれを先ほど石村先生が言われましたような、どうやつて一つこれを検討して行くかという問題が第一段階にありやせんかと思うのであります。その形をあとでじつくり一つお話申上げたい、御相談申上げたい。こういうふうに考えて、今日は一応各党の各委員のかたがたにあの要綱案を先ず検討して頂くというようなことでやつたわけでございまして……。
  62. 石村幸作

    ○石村幸作君 委員長のお言葉結構です。私もそういう意味で発言したのです。ここに要綱が出ておりますけれども、肩書にあんまり法律要綱案としてはつきりし過ぎているから、これでは少し……。まあここにこういう問題点が出ているから、これを元にして一つ皆さんに御研究を願つて、そうして持寄つてまとめて頂く、こんなふうに考えております。
  63. 内村清次

    委員長内村清次君) そういうふうに一つ取計らいます。  それでは政府のほうも是非一つ先ほどの各委員の発言を尊重して頂きまして、やつぱり真剣になつて頂きたいと思います。委員長一人では困り切つていますよ、それは実際のところ……。一つその点をお含みを願いまして、今日はこれで委員会を閉じます。    午後五時二十七分散会