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1954-03-16 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月十六日(火曜日) 午前十時四十八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
内村
清次
君 理事
石村
幸作
君 堀
末治
君 館 哲二君
委員
伊能
芳雄君
伊能繁次郎
君 小林 武治君 島村 軍次君
若木
勝藏
君 加瀬 完君
政府委員
国家地方警察本
部長官
斎藤
昇君
国家地方警察本
部刑事部長
中川
董治
君
自治政務次官
青木 正君
文部大臣官房会
計課長
内藤譽三郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
常任委員会専門
員 伊藤 清君
説明員
大蔵省主計官
鳩山威一郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
質屋営業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
) ○
地方行政
の改革に関する
調査
の件 (
昭和
二十九年度
地方財政計画
に関 する件)
—————————————
内村清次
1
○
委員長
(
内村清次
君)
地方行政委員会
を開会いたします。
質屋営業法
の一部を改正する
法律案
を議題に供します。
犬養法務大臣
が
神経痛
のために御
出席
がありませんから、
斎藤国警長官
から
提案理由
を聞きます。
斎藤昇
2
○
政府委員
(
斎藤昇
君) 今回
提出
いたしました、
質屋営業法
の一部を改正する
法律案
の
提出理由
及びその
内容
について御
説明
いたします。 今回
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
を別途
提出
したのでありますが、その第五条において、
金銭貸付
の
利息
で
日歩
三十銭を超えるものについて
罰則
を定めたのであります。併しながら、
質屋
の
利息
は純利のほかに
質物保管料
、
質受手数料等
を含んでおりまして、
一般
の
金利
と異る
性質
を持
つて
おります上に、
質屋
は、
法律
によ
つて各種
の
防犯
上の
義務
その他特別の
義務
を課せられており、
社会経済
上の必要から古来の
商慣習
として
月暦
による
利息計算方法
を広く採用しておりまして、
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
の
日歩計算方式
を、
刑罰法規
の
適用
において全面的に採用いたしますことは不適当であると考えられますので、ここに
質屋営業
の
実態
に即するよう
特別措置
を講ずることといたしたのであります。 この
法律案
の
要点
は、
質屋
の
利息計算方法
につきましては、
質屋
の長年の
商慣習
でありますところの、暦による月の初めから末日までを一期とする
月利計算方法
、即ち
入質
から
出資
までの期間が
同一暦
内であるときは一期、二以上の
暦月
に亘るときはその亘る月の数を期の数として
計算
する
方法
を
高金利処罰規定適用
の場合の
最高限度計算
の
方法
として認めることといたしました。
利率
につきましては、一期について
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
に定める
日歩
の三十日分を超えないこととしたのであります。 以上が、この
法律案
の
提出
の
理由
及びその
内容
の概要であります。何とぞ御審議のほどをお願いいたします。
内村清次
3
○
委員長
(
内村清次
君)
補足説明
がありますならば
一つ
……。
堀末治
4
○
堀末治
君 もう少し詳しく
説明
して頂けませんか。
中川董治
5
○
政府委員
(
中川董治
君)
只今要点
につきまして御
説明
がありました
内容
のうち、技術的な面を補足させて頂きたいと思います。 今般別途
提出
されておりますところの
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
とは、各般の
規定
を
規定
しているのでありますが、そのうちで
高金利処罰規定
をこの
法律案
中に
規定
されておるのであります。それはその第五条におきまして、
日歩
三十銭を超えるものにつきましては、
罰則
を定めまして、
日歩
三十銭を超える
金銭貸付
の
契約
をするもの、又それによるところの
利息
を受領するものは、
罰則
を
規定
いたしたのであります。ところが
質屋
の
実態
についてこれを考えてみますると、
質屋
はこの
利息
という
性質
が
一般金利
の
性質
と
内容
的にも異な
つて
おりますので、その必要からいたしまして、従来からも久しきに亘り
商慣習
として
日歩計算方式
によらないで、暦によるところの月を
基準
として
計算
されておりますのが
質屋
の
金利
の
実態
でございます。
質屋
の
金利
の
内容
につきましては、そういう
実態
を持
つて
おりまして、それが
慣習
において行われておるのでありますが、その
慣習
のよ
つて
来たる
理由
の中に、
質屋
の
金利
が他の
一般
の
金利
と異なる
内容
を包蔵しておるということも、原因の重要な一部かとも考えられるのであります。つきましては、
質屋
の
利息
というものを実際上の
需要供給
の
関係
で、だんだん改善されて行くということは好ましいことでありますが、
刑罰法令
の
適用
に当りまして、従来の
商慣習
を
刑罰法規
の
適用
においてまでもこの
日歩計算方式
を用いるということについては、
事情
にそぐわないものがあろうかと考えられますので、これにつきましては、
月利計算方式
、暦によるところの月を
基準
とする
計算方式
がこの
質屋
の
営業
の
実態
に即するという
理由
の下に、
質屋営業法
の一部を改正する
法律案
を
内閣
が
提出
した
要点
であろうと思います。それによりますと、
月利計算方式
で見るということが
一つ
と、その結果現在
質屋
の
利息
につきましては、
法律
上の
制限
はないわけでありますが、これによりまして
制限
される
内容
は、
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
に定める
利息
の
日歩
の即ち三十銭の三十日分、別言いたしますと、月
九分
を超えてはならないと、こういうことに相成るのでございます。換言いたしますと、今度のこの法案によりまして、
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
と併せて読んで参りますと、
質屋
の
利息
は月
九分
を超えて徴収いたしますと
罰則
の
適用
を受けると、こういう
内容
に相成るのでございます。
補足説明
を終ります。
堀末治
6
○
堀末治
君 月
九分
にすると、二月に跨がると一割八分と、こういうことになるのですか。
中川董治
7
○
政府委員
(
中川董治
君) その
通り
でございます。
堀末治
8
○
堀末治
君 今現在の
実情
はどんな工合にな
つて
いるのですか。
中川董治
9
○
政府委員
(
中川董治
君) 現在の
実情
を申上げます。現在
質屋
は
全国
を通じまして一万八千
店舗
くらいございます。その一万八千店舖の
月利計算方式
は、現在は
法律
上の
制限
がございません。
法律
上の
制限
は
質屋営業法
によりまして、
利息
を
店頭
に掲示する
義務
を課しているだけでございます。
店頭
に掲示する
義務
を課しておりますだけで、
内容
につきましては
法律
上の
統制
はないのでありますが、現実に
店頭
に掲示されておりますところの
利息
の
実態
は、およそ次のような
状態
であるのであります。先ずその大
部分
が
只今
申しました
月利計算方式
、暦の月を
基準
にいたしまして、月に跨がると二期、三カ月に跨がると三期、こういう
計算方式
をと
つて
おりますのが殆んど全部でございます。そうして、そういう
計算方式
の中で
利息
が
幾ら
にな
つて
いるか、こういうことを
調査
いたしたのでありますが、その大
部分
が月一割でございまして、そのうちで比較的高いと思われるところにおきましては、月一割三分と
店頭
に掲示しておるものもございます。逆に月
九分
とか八分というのも若干見受けられるのでありますが、大
部分
が月一割、これが現在の
実情
でございます。それで現在の
実情
をそのままの
状態
におきますと、一割三分もございますし、一割もございますし、一割に満たないものもあるのでありますが、その一割が高い
利息
であるか低い
利息
であるかという点につきましては、いろいろ御意見もあろうと思いますし、
検討
の要もあるのでありますが、
質屋
の
原価計算
と申しますか、そうい
つた点
につきまして私
ども
も慎重に努力いたしたのでありますが、現在の
営業
の
実態
という点について見ますと、現在の
質屋営業
につきましては、何と申しますか、
入質者
、
質置主保護
に関する
規定等
が大分整備されて参
つて
おりまして、殊に
質蔵等
につきましては、一定の
基準
を
公安委員会
が定めておりまして、それによ
つて蔵
を整備する。
防失
、
防火
、
盗難防止
の
措置
を講じておりますので、こうした点にも相当の出費が必要だ。このほか
質屋
につきましては、犯罪、殊に
盗難
、
詐偽犯
の臓物が
質屋
に流れる公算が多いのであります。
質屋営業法
におきまして、
質屋
に対しまして確認の
義務
を課しておる。その他
防犯
上の必要に基く
法律
上の
義務
を課しておる
関係
上、例えば台帳を作る。又それについて
質置主
が来た場合に
置主
を確認する
方法
、こうい
つた
関係
で
事務費
も相当かかろうと思うのであります。而もその質を受けた場合におきましての
金銭貸付契約
の額はどの
程度
かということを
調べ
て参りましたところ、
一口
千円
未満
の
契約
がこれ又大
部分
でございます。おおむね八割が千円
未満
の
契約
でございます。甚だしきに至りましては百円に満たない
金銭貸付契約
も相当
部分
あるのであります。そういう
少額
の
金銭貸付契約
については、
一般
の
利息
についての
利率
をそのまま
適用
いたしますと、
手数料
にも足りない、こういう結果に相成るのでございます。そうい
つた
関係
で、いろいろあれこれ考えて参りまして、そういう
少額
的な取引が多い。
手数料
その他
防犯
、
防失
、
防火
の
施設等
を件わなければならないこと等を考えて参りまして、そういたしますと、
手数料
を別にとるということについては大変又
計算
が細かくなりまして、こうした
庶民金融
のときに、こうした細かい
計算
をすることは、
質屋
にも保護にならないというふうに考えられますので、たまたま二月に
亘つて
や
つて
おりますところの、暦によるところの
計算方式
は、
刑罰法令適用
の際においては
認むべ
きではなかろうか、こういう結論にしたの達であります。そうしてその
刑罰法令適用
に対しましては、
月計算方式
を認めた上で、而も現行の一割乃至一割二分という率を
認むべ
きかどうかについて、
慎重検討
を重ねたのでありますが、これもいろいろな
角度
から
検討
いたしまして、現在の一割とか、一割二分等もございますけれ
ども
、他の
一般
の
金利
が
日歩
三十銭と押えるという
角度
からいたしますと、
日歩
三十銭の三十日分ということは、他の
一般金利
との釣合いをとる上から
一つ
の
基準
であろう、こう考えまして、他の
一般金利
が
日歩
三十銭であるのに呼応いたしまして、これを
九分
に押える。こういうふうに考えまして、
内閣
からの
提案
に
なつ
たものと思うのであります。
石村幸作
10
○
石村幸作
君 そうすると、この目的は結局
利息
を上げようということになるのですね。
中川董治
11
○
政府委員
(
中川董治
君) でないのでございます。現在の
利息
の
現状
よりも、この
法律
ができることによ
つて
押えられる結果に相成ります。
石村幸作
12
○
石村幸作
君 月にすると
幾ら
になりますか。
九分
でしよう。
中川董治
13
○
政府委員
(
中川董治
君)
計算方式
がございますので、この
計算方式
を用いまして、月にすると
九分
以内でございます。
石村幸作
14
○
石村幸作
君 それはわか
つて
おるが、これが二月に跨ると、例えば十五日から十五日で一カ月と仮定しますね。その場合に二、九一割八分取られるわけでしよう。こういう場合だと恐らく一日に持
つて
行つて
三十一日に出せば必ず二月に跨がりますね。例えば二十日だろうが、十日だろうが、二、九一割八分というものを取られる。これは恐ろしい
高金利
ですよ。あなたの
さつき
の
説明
だと、これは
質物
の
保管費用
が非常にかかる、こうおつしや
つた
。これは
ちよ
つとおかしな話で、例えば三十銭というのは
最高
の
金利
でしよう。こういうのは信用貸しとか何とかいう場合で、
債権
を確保できないというか、薄弱というか、手形のごとき
信用程度
が割合に低いものに対して今度
最高
の三十銭取るのですね。ところが今度は
質物
というのは一番いいんだ。一番
債権
を確保していられる。当然
保管
するのは自分の
債権
を擁護するために
保管
している。その
保管料
があるから高くしてもいいというのは解せない。又相手方というのは
庶民階級
なんですね。だから私はこの
法律
を概念的に承わ
つて
、これは要するに
質屋
の擁護だ。こういうふうに見られるのですが、如何ですか。
中川董治
15
○
政府委員
(
中川董治
君)
日歩計算方式
をとりますと、極く短期の場合におきましては、御説の
通り
高い。それから一日に預けて三十一日に出す場合には御説の
通り
である。その点は確かにその
通り
でございますが、他の
一般金利
との差異の点については、いろいろ考え方があろうと思うのでありますが、現在
質屋
の実際徴収している額を中心に考えますと、この
法律案
が出ることによ
つて
、
質屋
の
收入
が減ずる、こういう結果になることもこれ又事実でございます。
堀末治
16
○
堀末治
君 今の御
説明
によりますと、
原価計算
をして来た、こういうわけですか。実際に
原価計算
をしてみた
資料
がごございますか。
中川董治
17
○
政府委員
(
中川董治
君)
原価計算
につきましての努力をいたしたのでございますけれ
ども
、これにつきましては千変万様でございまして、正確な
資料
が出て来ない。従いまして
只今
御
説明
いたしましたごとく、従来のこの
契約
の
実態
を基礎にし、併せて今日の別の
法律
の
日歩
三十銭という
基準
をかけて参
つた
、こういうことが真実でございます。
斎藤昇
18
○
政府委員
(
斎藤昇
君) 今
石村委員
の御疑念の点も一応御尤もかと思うのでございますが、今日の
実情
は、
質屋
は殆んど全部と
言つて
いいほど
月計算
でや
つて
おるわけです。
従つて
二月に跨りますと、二月分の
利子
を取る。これがずつと長年の
商慣習
でや
つて
おるわけです。そうして而もその
利率
は大
部分
が一割以上ということに今回な
つて
いるわけでございます。で一方で
質屋
以外の貸金、まあ一切の
利率
は今まで
罰則
で
処罰
するような
規定
はなか
つた
のですが、今度これを
日歩
三十銭を超えるものは
処罰
をしようということに
なつ
たわけです。そこで
質屋
の
商慣習
までも一高変えさすべきかどうかという議論が
一つ
出て来た。そこで
質屋
というものはこれは特殊の
営業形態
で、それで先ほど
刑事部長
から
説明
しましたように、百円とか二百円とかいうような
少額
のもので、而もその
質物
を預かるについては相当の蔵も造り、そうしてこれを
保管
をして行くという
義務
も負わされている。又他の
金貸業
のほうでは今度は
届出制度
がなくな
つて
しまうのでありますが。
質屋
は絶えず何と申しますか、監督の
対象
に置かれてお
つて
、
店頭
にその
利子
もなんぼということを書いて、絶えず帳面も検査をされるという立場に置かれているのでありますが、この際に今までの長年の
商慣習
を一体改めてしまうということは、これは
質屋
の
実体
を非常に変える形になりますので、そこで
政府
といたしましては、
質屋
の
そういつた実体
は変えさせないで、今まで
通り
認めて行く、ということは
月利計算
を認めて行くということなんですが、それじやその
利息
を
一般
の
法律
できめられている
日歩
三十銭ようももつと下げさすべきかどうかが問題になるわけでございます。ただ
現状
といたしましては、大体一割以上の
利子
を取
つて
いるものが大
部分
でありますから、そこは
一般
の
処罰
の
対象
になる
限度
の
九分
で押えておくというのが丁度適当ではないかと、かように考えている。従いまして、この
法律
ができましても月
九分
まで必ず取るというわけじやございません。これは
質屋
の間のお互いの何と言いますか、
競争
によりまして、安い
利率
でや
つて
行けるという
質屋
があれば、そちらのほうが、繁昌して来る、そこで
利率
も自然下る、こういうことになろうかと思います。
石村幸作
19
○
石村幸作
君 もう一点お伺いしますが、
公益質屋
ですね、あれの
利率
はどんなふうにな
つて
おりますか。
中川董治
20
○
政府委員
(
中川董治
君) お尋ねの
公益質屋法
は御案内の
通り厚生省所管
の
法律
にな
つて
おりまして、この設置は御承知の
通り市町村
か、
社会福祉法人
に限られているわけでございます。この
利息
は相当古い
法律
の
関係等
もありまして、「一月
ニ付
百分ノ一・二五ヲ超
ユルコトヲ得ズ
但シ特別ノ
事情アル地方ニ於テ地方長官
ノ
認可
ヲ
受ケタル
場合
ニ於テハ此
ノ
限ニ
在ラズ」と、
法律
の本文では月一分二厘五毛、
但書
で
地方長官
が
認可
をした場合にはこの限りでないという
規定
がございまして、
厚生省
で
調査
いたしましたところ、
但書
の運用は殆んど全部や
つて
おりまして、現在三分ぐらいの
利息
を取
つて
いる
実情
でございます。
堀末治
21
○
堀末治
君 私もう
一つ
伺いたいのですが、結局まあこの
法律
では、三月に跨が
つた
ら、三十日にならなくてもとにかく二月分取るということは認める。同時に一割乃至一割三分の
利子
を
坂つて
お
つた
ものを
九分
で押える。ここでバランスをと
つた
というふうに考えられるのでありますが、我々が小さいときから聞いているのでは、非常に
質屋
というものはうまいことをや
つて
いるもので、甚しいときには三日ぐらいに
亘つて
もとにかく二月分を取る、こういうようなことが一番
質屋
に対する大した儲けをやるものだな
あと
いうような考えを持
つて
お
つた点
なのですが、その点を今回認められた、これは私は相当まあ問題のあるところだと思うのでありますけれ
ども
、その二月に跨がるというような場合には、特別にその
利子
を下げるとか何とかいうふうなことがあるのか、そういう
実態
はどういうふうにな
つて
おりますか、お伺いします。
中川董治
22
○
政府委員
(
中川董治
君) その点の
実態
も
調べ
たのがございますが、二月に跨がる場合はいろいろなときがあるのでございますが、いろいろ
地方
の
実情
によ
つて
異るのでございますが、たとえ一日でも跨が
つた
場合には二月分を取る、こういう
店舗
もあるのでございますが、相当多数の
店舗
は一日に来た場合にはその月は負けてやる、二日に来た場合も負けてやる、どこまで負けてやるかということは
店舗
によ
つて
違うのでございますが、一日乃至二日、三日ぐらいはその次の月に跨が
つて
もその月の分は取
つて
いない、こういう
実情
も窺われるのであります。どの
程度
で負けるかという、言葉は悪いのでございますが、跨が
つて
も取らないかというのは、二日間或いは三日間、こういうのが比較的多いように私
ども
のほうでは聞いております。
若木勝藏
23
○
若木勝藏
君 その際にまあ二月分は取るけれ
ども
利率
をぐつと下げるとか、そういうような
実態
はございませんか。
中川董治
24
○
政府委員
(
中川董治
君) その
実態
は私
ども
の
調査
に出ておりませんです。
若木勝藏
25
○
若木勝藏
君 わかりました。
堀末治
26
○
堀末治
君 今まで
質屋
は長年そういう
習慣
をして来ているからその
習慣
を認めようということですね。これは
日歩計算
にしたらどうしてもまずいのですか。
中川董治
27
○
政府委員
(
中川董治
君)
日歩計算
にしたらどうなるかしらという点も
検討
したのでございますが、私たちが特に感じました事柄は
金銭貸付契約
が千
月未満
のものが大
部分
であろうかと思うのでございます。
少額
の
金銭貸付契約
でございますので、それに
日歩
をかけますと、非常に些少な
金額
が出て来る。そうすると今日の
質屋
のこの経理というものが著しく困難になるだろうということが推測できますので、
刑罰法令
の
適用
としては
只今
の
月利計算方式
を認め、
利息
のほうを下げて、
あと
はまあサービスのいい
質屋
に主に入るからだんだん下げて行くということを期待するのが至当であろうと考えたのでございます。
堀末治
28
○
堀末治
君 これは私は忘れましたが、この前
公益質屋法
をや
つた
ときに、従来の
質屋
だけではどうしても
庶民階級
にと
つて
はまずいというので、こういう
公益質屋法
ができたのですね。実際の
利用度
はどんなものですか。
利用
の
程度
というか。こういうのが多いのか、普通の
質屋
のほうが多いか、どつちですか。
中川董治
29
○
政府委員
(
中川董治
君)
利用
の点は
公益質屋
ならざる
質屋
の
店舘
の数が相当多くて、
公益質屋
の
関係
は
補助事業
である
関係
がありますし、又
市町村
、
社会福祉法人
に限られておりますので、予算その他の
関係
で
店舗
が比較的少い、それらの
関係
で
質屋
を
利用
しようとする人は、比較的近くの
質屋
を
利用
するという
関係
もありましようが、
公益質屋
の
店舗
の数が少い
関係
上、
利用
の
関係
は
一般
の
公益質屋
ならざる
質屋
のほうが数として多い。それで現在の
利用者
の階層及び
一口当り
の
貸付金額
を
調べ
てみたのですが、これは正確にはお答えできないのですが、抜打的に
調べ
たその結果によりますと、むしろ
公益質屋
のほうが
一口当り
の
貸付金額
が多い。それで
公益質屋
ならざるほうが
一口当り
の
貸付金額
の額が少い。こういうのが
現状
でございます。
堀末治
30
○
堀末治
君 その
公益質屋
の
一口当り
の額の違うことはわかりますけれ
ども
、大抵どのくらいの標準になりますか、わかりませんか。例えば一方は
千両未満
が八〇%とか言いましたね。そうすると
公益質屋
のほうは大体何円が何パーセントという、それくらいの
調べ
はつきませんか。
中川董治
31
○
政府委員
(
中川董治
君)
只今
の
調べ
は後ほど
調べ
ましてお答えいたしたいと思いますが、正確の
数字はちよ
つと役所に置いて参りましたので、
あと
で又お答え申上げます。
堀末治
32
○
堀末治
君 それから
さつき
の御
説明
だというと、大
部分
は一割から一割三分くらいにな
つて
おる。稀には八分から
九分
くらいのもある。そうすると今度
九分
なら
九分
に押えたということになれば、八分のやつも
九分
に持
つて
行くという懸念はございませんか。
中川董治
33
○
政府委員
(
中川董治
君) これはまあ
刑罰法令
の
適用
で
マキシコム
を押えると自然に
天井
まで上る
傾向
があるかどうかという御
判断
に帰着するかと思いますが、
法律論
からすればそういうことはないわけだけれ
ども
、
九分
以上になると
刑罰
の
適用
を受ける。現在は
幾ら
と
つて
もいいわけですが、
暴利
にならん以上は……。
暴利
になれば別ですが、
物価統制令
による
暴利
に該当すれば別ですけれ
ども
、何ぼと
つて
もいいわけなんだから、今度率を
九分
というところへ押えると五分でも三分でもいいわけだけれ
ども
、
九分
になりはせんかどうかという御
判断
ですが、これはわからないので、これは
需要供給
の
関係
で
質屋
が仮に
九分
でも大変儲かるという
事業
になりますれば、これは
自由企業
でございますので、どしどし
質屋
が殖えて来れば
自然競争
によ
つて
安くなる、こういう点が考えられますが、これは
ちよ
つと見当がつきかねるのでございますが、今の御質問の点は
理窟
から申しますと、
自由企業
でございますので、どしどし
店舗
が殖えて参ると
競争
の結果安くなるという
理窟
も立ちますし、今度は
天井
を押えると、どんどん
天井
まで上
つて
行くという
傾向
もあろうかと思いますが、
ちよ
つとこれは見通しが困難でございます。
堀末治
34
○
堀末治
君 一万八千軒大体ある。それで大
部分
が一割三分だと言うけれ
ども
、
国警
が
調べ
れば、大体一万八千軒のうち八分は何%、
九分
は何%、或いは一割、一割二分というふうにずつと統計は出ておりませんか。
中川董治
35
○
政府委員
(
中川董治
君)
ちよ
つと私聞き違えたかも知れませんが、大
部分
は一割でございまして、高いのは一割二分、三分、安いのは八分、
九分
もあるということでございます。
堀末治
36
○
堀末治
君 パーセンテージはわかりませんか。これはどうでもいいようなものですが………。得てして
統制
をするというと、
天井
のところへ
行つて
しまうことになり勝ちなものです、どうしても……。
中川董治
37
○
政府委員
(
中川董治
君) その点の率は一万八千
店舗
を根こそぎ
虱つぶし
に
調べ
るのも
一つ
の
方法
ですが、そうしないで、私のほうの
調べ
では全体を把握するために
県庁所在地
の
住宅地
を
一つ
とり、それから
県庁所市地
の
繁華街
を
一つ
とり、
中小都市
を
一つ
とり、それから
農村
の
質屋
を
一つ
とる、こういう
方式
で大観がわかるという
方式
で
調査
した結果の率を申上げますと、そういう
調査
の結果は、昨年一年間の二十八年という暦年の一年間の
数字
でございますが、八二%が一割でございます。それから一割二分の点はこれはのちほど、正確な
数字
がございませんが、全体の八二%が一割であることは間違いございませんが、その残りの一八%が上と下に分れるのでございますが、正確な
数字
は……一割一分以上が九%、それから一割のが八二%、それから一割に満たないのが九%こういうことでございます。
堀末治
38
○
堀末治
君 この
数字
は、今のは何軒ぐらいの
対象
にな
つて
おりますか。一万八千軒のうち何軒くらいが
対象
にな
つて
おりますか。
中川董治
39
○
政府委員
(
中川董治
君)
只今
申しましたように、
県庁所化地
、
農村
、中
都市
ということを平均的にと
つた
店舗
でございますが、
全国
を通じ百九十二
店舗
でございます。
堀末治
40
○
堀末治
君 そうすると、
調査
の
対象
としては一万八千軒のうち百九十二軒だと少いですね。
中川董治
41
○
政府委員
(
中川董治
君) そうです。
堀末治
42
○
堀末治
君 何じやありませんか。
調べ
ようと思
つた
ら
実態
はすぐわかる。昔と違
つて
こつそり隠してないで
店舗
を出しているのだから、何用何日を期して警察に指令したら、その管内のやつはすぐわかりそうなものたがな、全部に当
つて
見ると……。失礼だけれ
ども
、これを
九分
にやられたことで以て本当に下るかどうか。
中川董治
43
○
政府委員
(
中川董治
君) 実は堀先生のおつしやる
通り
、全
店舗
を当ることは可能でございますが、全体の大勢を早く知
つて
いろいろな御審議に間に合わそうと思
つて
、そういう
方式
で百九十二
店舗
を拾
つた
のでございますが、全店舖のやつは目下
調べ
ておりますから、その上で……。
堀末治
44
○
堀末治
君 これはとにかく安くすることだから、
庶民金融
のために大変結構だと思いますけれ
ども
、得てして
統制
すれば必ず八分のやつは
九分
に上りたがるものです。ですからでき得るならば、手があ
つて
調べ
られることだから、一遍これを
一つ
調べ
て御覧になるほうが本当は親切だと思いますね。
内村清次
45
○
委員長
(
内村清次
君)
ちよ
つと、この法案は予備審査の
関係
もありますし、何か
委員
の各位から
資料
の要求があればこの際
資料
の要求をして頂いて、
あと
地方財政計画
が、今
政府
のほうも来ているようでございますから、それと代りたいと思いますが。
堀末治
46
○
堀末治
君 もう
一つ
実は
公益質屋
のほうは皆で何軒あるのだ
つた
かな。
中川董治
47
○
政府委員
(
中川董治
君)
公益質屋
は昨年三月末現在で
全国
を通じまして五百二十五
店舗
、その中で大
部分
が
市町村
経営でありますが、うち三
店舗
が
社会福祉法人
の経営にな
つて
おります。
堀末治
48
○
堀末治
君
公益質屋
の
利子
の
計算
の仕方は同じですか。やはり普通の
営業
質屋
と。
中川董治
49
○
政府委員
(
中川董治
君) 今の
公益質屋
の
関係
でありますが、その点は先ず半
月計算
でございます。半
月計算
が、実際の運用の点につきましてはそういう
方式
をと
つて
いる面もありますけれ
ども
、
法律
上は、民法によるところでは半
月計算
、こういうふうに理解されると思います。
堀末治
50
○
堀末治
君
公益質屋
のほうの
計算
がどうな
つて
いるかな。それでこういう安い
金利
で十分引合
つて
打
つて
いるだろうか。
中川董治
51
○
政府委員
(
中川董治
君)
公益質屋
の
関係
は御案内の
通り市町村
経営でございますが、資金の点、その他施設の点について補助金がありますので、これと
一般
の
質屋
と同一に論ずることは困難かと思いますが、現在各
市町村
等がや
つて
いるのは月三分の
利子
を取
つて
、而も半月を
基準
にして
利子
を取
つて
いるのでありまして、こういう意味でそのために
市町村
経済に大影響を与えるというふうにも理解できませんので、そういう範囲でや
つて
いる、設備につきましては国から半額の補助等がございますので、そういう観点で経営可能であろう、こういうふうに聞いているのであります。
堀末治
52
○
堀末治
君 この
公益質屋
の
関係
の
資料
を一遍出して見るとね。本当言うと、本当にこれでどうにか国費を余り費さず、或いは
地方
公共団体で多分な費用が要らないでこういう
庶民金融
ができるというならば、まだまだ思い切
つて
奨励したほうがいい。たしかこの
質屋
法をや
つた
ときに
政府
の
説明
がそういうふうにあ
つた
ように私は思う。それで
質屋
の人が大分心配して、我々の所にいろいろと話を持ち込んで来たことを私今でも覚えているのですが、本当を言えば、折角そういうものをや
つて
、どうにかそういう多大な国費なり
地方
費を使わないで行けるということならば、もう少し本当を言うと奨励したほうがいい。或いは又こんな安い
金利
で実際において引合わないのなら、民間経営との間にもう少しさや寄せしてもいいから奨励したほうが、本当言うと
庶民金融
のためになると思いますが、その辺の
資料
を一遍よく
調べ
て、あなたのほうでないかな、
厚生省
の
関係
ですか
委員長
一遍
厚生省
を呼んで聞いてみたらどうですか。折角こういういい
法律
を骨折
つて
作
つて
も、自分らの商売が上るのじやないかと
言つて
質屋
が大分心配したことがある。そんなことですから、一遍
厚生省
からこれは
一つ
詳しく
説明
を願うことにしたらどうでしようかね。
内村清次
53
○
委員長
(
内村清次
君) この議案を取扱うときに
厚生省
からも呼ぶことにいたします。
堀末治
54
○
堀末治
君 どうぞ。
内村清次
55
○
委員長
(
内村清次
君) それから
只今
の法案に対しましては、
資料
はまあ四日ばかりすると、七つばかり用意しておるというようなことでございました。
委員
会に
提出
すると
言つて
おります。併しまあ
委員
のかたがたにも適切な
資料
を要求されますならばこの際……。
堀末治
56
○
堀末治
君 成るべくなら
厚生省
に来てもらうといいのですね。できるだけ
公益質屋
がどういう
計算
にな
つて
おるかということがよく理解できるような
資料
を整えるように
一つ
厚生省
に申込んでおいて、そしてその
資料
が整
つた
ら成るべく早い機会にや
つた
らいいと思いますね。
内村清次
57
○
委員長
(
内村清次
君) わかりました。 それでは次の議題に移
つて
よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
58
○
委員長
(
内村清次
君) それではそのように取扱います。速記をとめて。 〔速記中止〕
内村清次
59
○
委員長
(
内村清次
君) 速記を始めて。
—————————————
内村清次
60
○
委員長
(
内村清次
君) 次の議題の
地方財政計画
に対する質疑を続行いたしますが、その前に教育予算
関係
について
若木
君から大蔵省に質疑の要求があ
つて
おりますから、これを済ませた上で……。
若木勝藏
61
○
若木勝藏
君 先に私は文部省側に伺いたいのでありますが、これは二十八年度のいわゆる
義務
教育費国庫負担金が非常に不足しておるので
地方
で困
つて
おる。こういうふうな
実情
を私は把握しておるので、その点伺いたいと思うのです。 それでまあ御承知の
通り
義務
教育費国庫負担金はですね。これは
地方
の支出の半額を国庫で受持つ。こういうところに出発しておるのでございますが、現在においては先ず
全国
的に私の聞いたところでは約十億ばかり不足しておる。そうして現在支払いがないために俸給の支払いにことを欠いておるとこういうことを聞いておるのですが、その
実情
はどういうふうであるか、文部省側に。
内藤譽三郎
62
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) この負担金につきましては、御承知の
通り
実績の半額を国が負担することにな
つて
おりまして、昨年の補正予算で一応府県の実績を締め直しまして要求いたしたわけでございます。その後一月のべースアツプによりまして多少の見込の変動があ
つた
のではないかと思いますが、
只今
の仰せのように十億の不足額というものはまだ見積りであ
つて
、確定したわけのものではございません。そこで一月からベースアツプした後における一応の府県の不足見込額をとりましたところ、さような
数字
が一応出ておりますが、この中にはまだ相当
検討
を要する支出もございますので、更に文部省といたしましては
検討
いたしたい。かように考えております。そこでこの三月の終りに第一回の交付をいたしまして、三月の初めにしましたが、なお本省としましても七億
程度
保留しておりますので、その七億でどのくらい不足額がカバーできるか、一応七億で不足額を処置をしたい、かように考えております。なおどうしても不足額ができた分につきましては、これは
法律
の建前で実支出額の二分の一を負担する、こうな
つて
おりますので、二十九年度に決算を見た上で精算いたしたい、かように考えております。
若木勝藏
63
○
若木勝藏
君 今のお話で、いわゆる七億
程度
は文部省で以て保有しておる、
あと
いろいろ
調査
した結果、何とか決算の後にこれを処置したいというようなお話でありましたが、この決算の
あと
というところに私は問題があると思う。現在
地方
には三月分なら三月分の俸給を払わなければならない、決算の
あと
ということになると四月を越えてしまう、そこを一体どういうふうにされるのか。
内藤譽三郎
64
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) この
法律
の建前が実支出額の二分の一とな
つて
おりますから、最終的には決算を見ないと不足額の正確な額というものは決定できない、かように
法律
の建前がな
つて
おりますので、勿論非常に不足額がはつきりしておりまして、額が大きくなれば当然これは補正予算の
提出
になると思うのでございますが、今私
ども
の考えでは、一応この前の補正予算のときに不足額を締め直したわけであります。ですから一月以降の分はベースアツプ等によるものでございますので、それ以外にも多少問題のある経費も含まれておりますので、更に
検討
しないと補正予算を要求できない立場なんであります。殊にこの中には事務職員、
委員
会勤務の事務職員が入
つて
おりますので、そこにも多少問題があるわけであります。文部省といたしましても、これは大蔵省も同様でございますが、
委員
会に務めておる事務員で教員の身分を持
つて
おる人がございますので、これについてますます全部国の負担の
対象
にするということは現在の負担法の建前から
言つて
も多少問題もありますので、そういう点の若干疑問もありますので、更に
検討
した上で最後の決算を見た上で処置したい、かように考えております。
若木勝藏
65
○
若木勝藏
君 今の文部省の答弁私は非常に不満なんです。文部省というような立場から考えたら、もつと積極性がなければならんと私は考える。というのは、今現に歳入の欠陥を生じておるのです。三億にせよ或いは十億にせよ、そういうふうなときに決算ののちにおいてこれを処置するというようなことを考えますと、当然これは
地方
負担というような方面で
地方
の公共団体では困る事態が来る。いわゆるこの資金難のときに、どういうふうにこれを処置するかという問題が必ず生じて来る。そういうときに第三次補正予算が組まれ、富裕団体のほうでは歳入の欠陥を補うところの二十八億というものが現に組まれて
提案
されておる。ところがそれ以外の府県に当然歳入の欠陥があるということがわか
つて
おるのにそういう補正予算が組まれておらない。そういうときに文部省側としては今のお答弁では甚だ私は不満です。もう少し積極的に大蔵省と折衝するなりして、なぜ一体補正予算に歳入の欠陥を補うようにしなか
つた
か、この点を伺いたい。
内藤譽三郎
66
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) その不足額それ自体にも相当問題がありますので、これが定員定額的な国庫負担ならお話のように政令府県のような場合ですと、これははつきり
数字
がございまして、打切り補助にもなりますから、組めますけれ
ども
、実績の二分の一となりますと、実支出額が如何ようにな
つて
おるかという点について明確に掴むことが、これは飽くまでも予測でございますので、正確な
数字
というものは期待できませんので、或る
程度
見積額でやるわけでございます。見積額につきましてはすでに昨年の補正予算で一応や
つた
わけなんです。なお且つ一月以降の分について不足が出ておる、こういうふうな府県の御報告に基くものですが、その額がどのくらいになりますか。又十億という
数字
が出ておりますけれ
ども
、これについてもう少し
検討
を要さなければならん要素が入
つて
おりますので、
検討
を続けておるわけであります。ですから明確に不足額がはつきりいたしますれば、これはお話のように補正予算に組まなけれなばらんのですが、その点には多少問題がございますので、精算補助でございますから、決算を見た上で処置したい、かように考えております。
若木勝藏
67
○
若木勝藏
君 それでは現在において約十億の不足額が認められておるというようなことになりますが、これは一体何が原因にな
つて
そういうふうにな
つて
いるか、これは御
調査
はなされたと思う。だから大体十億の不足額が出て来る、こういうことに
なつ
たと思う。私は私として
資料
を持
つて
いるが、文部省ではどういうふうにお考えになるか。
内藤譽三郎
68
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) 十億の不足額につきましては、給与のベース改訂に伴う分が
一つ
と、それから旅費の分が
一つ
と、それから退職金の分、それから
委員
会に勤めているところの事務職員、教員の身分を持
つて
いる者がこれが二千五百人ほど含まれている。私のほうといたしましては、学校に勤務して
義務
教育に従事している教員については、これは
法律
通り
実績の二分の一を負担をする。併しながら学校の教育に従事していない
委員
会に勤務している職員がございますので、これについてはやはり多少問題もございますので、その点もございます。それから退職金の分については、退職の見込みでございますから、これも明確なる
数字
が把握できかねている。どうしてもこの実支出額の二分の一という負担制度をとる建前から申しますれば、過不足というものはどうしても或る
程度
のものは生ぜざるを得ないと思うのであります。ですからその見込みの問題なんで、額が非常に多いとか或いははつきりいたしますれば、これは当然補正予算で処置しなければならんと思うのでありますが、その点は私のほうでもまだ確信が持てませんので、差控えたのでございます。
若木勝藏
69
○
若木勝藏
君 今の御答弁で再三繰返しておられるのですが、一点伺いたい点は、この教員の身分を持ちながら教育
委員
会の事務職員あたりにな
つて
いる、これに対しては問題があるというふうに考えられているようであります。これは私ら考えてみますというと、身分が教員にな
つて
いるのですから、それを主体にして当然これは半額を負担すべきものではないか、何らそこに問題がないように考えられる。あなたがたのほうでどうしてそれを問題にするのか、この点をお伺いいたします。
内藤譽三郎
70
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) これは
義務
教育国庫負担法によりますれば、
義務
教育に従事している小中学校の教員でありまして、身分があるからとい
つて
これに支出するということ、国が負担するということは私
ども
多少問題があるように考えております。と申しますのは、それならば教員が不足していると言いながら、どんどん
委員
会の事務職員にやるということは、私は法の建前から
言つて
も、私
ども
としては本来
義務
教育が大事なんで、小中学校の
義務
教育に従事している職員ならこそ国が半額の負担をするのだと、こういう考えをと
つて
おりますので、たまたま身分を学校に置いて、実際の勤務をどこかにしている、こういう場合まで国が半分みるかどうかという点については、まだ私
ども
としても疑問を持
つて
いるわけであります。
若木勝藏
71
○
若木勝藏
君 その点は私は非常に重大な問題だと思うのです。なぜそれでは教員の身分があるのに、そういうところに使うかという問題に遡らなければならない、使
つて
いる以上は。使
つて
いる以上は私は教員と同じような取扱いにすべきではないか、まあこういうふうに考えておるのでございますが、その点は今ここで議論してもどうもなりませんから、ただ私としては、そういう点は教員と同様に取扱うべきではないか、文部省が若しそれを別途に考えるということになれば、これは私は問題だと考えるのであります。 それでは大体わかりましたので、大蔵省側に今の点をお伺いしたいと思うのであります。大蔵省としては、今の歳入の欠陥が約十億であるというようなことは、これは文部省のほうの御
説明
でもおわかりの
通り
であります。これをどういうふうに一体お取扱いになる考えであるか、この点をお伺いしたい。
鳩山威一郎
72
○
説明員
(
鳩山威一郎
君)
只今
内藤会計課長からお話になりました同じ考え方を持
つて
おります。即ち実支出額主義をとりまして決算いたしますので、若干の過不足は当然出るということでありますが、これについては決算が確定いたしまして、判明次第支給
措置
をするという方針で考えております。
若木勝藏
73
○
若木勝藏
君 それでは大蔵省としては、いわゆる富裕団体の二十八年度に対して第三次の補正予算を組んだのに、これをどうして一体放置してあるか伺いたい。
鳩山威一郎
74
○
説明員
(
鳩山威一郎
君) 今回予算
措置
をとりました富裕団体の分の二十七億八千万円につきましては、これは現在の国庫負担法の趣旨によりまして、当然富裕県にも支給するという建前になりますと、
法律
並びに政令上
金額
がぴ
つた
りと出るのであります。これも勿論予算の
数字
でありまして、決算をした結果は又違
つた
数字
になるかも存じませんが、予算といたしましては二十七億八千万円という
数字
が政令上
計算
できるのであります。これを計上いたした次第であります。
若木勝藏
75
○
若木勝藏
君 そうしますというと、決算ののちにおいてそこに変化が来た場合においては他の場合と同様に取扱うということになりますね。
鳩山威一郎
76
○
説明員
(
鳩山威一郎
君)
只今
富裕団体分につきましては、政令の
適用
で打切り補助になる面がございまして、若し実支出額が更に低いというような場合には又変化が来るのでありますが、これより実支出額が上廻
つて
おるというのがこれは
現状
でありまして、従いまして
あと
で改めて追給するという問題は絶対に起らないと考えます。
若木勝藏
77
○
若木勝藏
君 その次にそれでは伺いたいのは、先ほど文部省側からの答弁がありましたが、いわゆる教員の身分を持ちながら教育
委員
会の事務職員にな
つて
いるという者については、大蔵省としてはどういうふうにお考えですか。
鳩山威一郎
78
○
説明員
(
鳩山威一郎
君) 大蔵省といたしましても、
只今
文部省から御答弁のありましたように、
義務
教育費国庫負担法の建前からいたしまして、これに国庫負担を行うかどうかということには疑問があると考えております。
若木勝藏
79
○
若木勝藏
君 その点は非常に重大な問題にな
つて
来ますので、自治庁側はどういうふうなお考えを持
つて
いるか、自治庁側から御答弁を願います。
青木正
80
○
政府委員
(青木正君) 詳細な点を私案は聞いておりませんが、大体の考え方といたしまして、文部省の方の御決定を願
つて
、それによりまして自治庁としては処分いたしたいと、かように考えております。
若木勝藏
81
○
若木勝藏
君 そうしますと、それらによ
つて
不足を生じて来る部面は十分
地方
の財政で以
つて
それを確保して行く、こういうことになりますか。
青木正
82
○
政府委員
(青木正君) 文部省のほうの方針がそうした職員につきましても半額負担するということになりますれば、その残りの半額は当然
地方
財政で見なければならんと思
つて
おりますし、又そうでなしに全額
地方
負担ということになりますれば、これは
地方
財政で見て行かなければならん、かように考えております。
若木勝藏
83
○
若木勝藏
君 自治庁は極めて文部省の方針を守るような純情なところがあるようですが、これは今も文部省も大蔵省も疑問があるということを言われておるのでありますから、この点を早速
受入
れてその
通り
にするということは、私は自治庁としてとるべき態度でないと思う。これはあなたがたとしては今
地方
財政が非常に困
つて
おるときであるからして、十分大蔵、文部三者でこの問題を
検討
して、そうしてどこから支出すべきであるかという結論に基いてやるべきで、一方的な文部省の要求なり方針に従うべきものでないと思う。この点十分御
検討
願いたいと思います。 それから最後にこの問題に関連しまして、それでは今暁実の問題として歳入の欠陥を生じて俸給の支払いにも事欠いておるという
地方
があるのであります。これらに対して決算を待
つた
後に処理するということになれば、その間のズレがある。これに対して大蔵省としてはどういうふうにお考えにな
つて
おりますか。
鳩山威一郎
84
○
説明員
(
鳩山威一郎
君)
地方
財政上の二十八年度の欠損が全般的に見て非常に大きいのではないかということは私
ども
も考えております。ただ
地方
財政全般としてそういう
傾向
は確かにあると思いますが、
義務
教育費国庫負担の
関係
以外にもいろいろな要素がございまして、これら県の財政を全部見ました上で財政
措置
を行うという考え方をとるべきだと思います。毎年度末の決算におきまして、資金運用部のほうで相当年度末、年度初めの融資を
行つて
おります。これは個々の財政の
実情
を見まして、
措置
を行うべきであると、こう考えております。
若木勝藏
85
○
若木勝藏
君 その点を私はつきりさせてもらいたいと思います。そうしますと、金繰りといいますか、或いはそういうような資金の
措置
というようなことは資金運用部の資金を運用して大蔵省としては
地方
財政に非常に困
つた
事情
が起らないように取計らうところの用意がある、今のお話でこういうふうに承つわ
つて
おるのですが、それで差支えありませんか。
鳩山威一郎
86
○
説明員
(
鳩山威一郎
君) 私の申し上げましたのは短期融資でございまして、これは例年
行つて
おるところでございまして、今年の特別の
措置
という意味に申上げたのではございません。各団体の
実情
に応じまして御相談申上げておるということを申上げたのでございます。
加瀬完
87
○加瀬完君
若木
委員
の質問に関連をして文部省、自治庁に伺います。 第一点は現在の
地方
財政のしわ寄せというものが教育予算の幅を狭めようという方向に来ておることは否めない。そうしておりますときに、教育行政の上で無給嘱託というものを、今内藤会計課長のおつしやるように、これを全部教員としての身分として取扱わないということになりますと、全部駄目になる。その職員は府県として見るということは不可能だ、こうな
つて
参りますと、教育行政というものが非常に完全性を欠いて来るのじやないかという点が一点。 それから第二点は、
只今
文部省の御見解の中には、積極的に
義務
教育に携わる者をも同じような
措置
をとるというお考えなのか。 第三点は、学校におる事務職員というものに対してはどういうお考えを持
つて
おられるか。 第四点は、結局これは文部省自身が定員定額というような制度に移行しておるということになりはせんか。定員定額制というものが果して現在の
義務
教育というものの
現状
において進歩させるということになり得るか。この四点について自治庁側と両方からお答えを頂きたい。
内藤譽三郎
88
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君)
委員
会に勤めておりますところの教育の身分を持
つて
おる事務職員でございますが、これをどうするかというお尋ねのように伺いますが、先ず教育行政を十分に行うために必要な職責を確保しなければならない、これはお説の
通り
だと思います。ただこの場合に教員の身分を持たせながら而も半額国が持
つて
やるかどうか、ここに問題点があるように私は思うのであります。従来府県におきますところの教育
関係
の事務職員が少か
つた
こと、これはある
程度
認めなければならんと思うのでありますが、その穴埋めに身分を教員にしまして、それを府県の出張所、その他に配属しておるわけであります。そこでこれを一度に切
つて
しまいますと、なかなか府県財政から
行つて
もいろいろ問題があると思いますので、私
ども
も毎年そういう勧告をして参
つた
のであります。併しながら来年度それならすぐこの数を全部切
つて
しまうかどうかについては私も問題があると思います。殊にこれは
地方
財政という立場から考えまして、同町に教育行政の面からも考えて、全部落すということには私
ども
疑問を持
つて
おるのであります。そこでこれは経過的に特に大蔵省には交渉したいと思うのでありますが、少くとも今二番目にお話になりました指導主事のようなものにつきましては、ある
程度
教育
委員
会法の中にも多少それに関連のある
規定
もございますので、指導主事の中に
義務
教育の教育
内容
に
関係
しておるような職員についてはこれは当分認めて頂く、或いは事務職員についてはどうするか、こういうふうな
措置
は考えなければならんかと考えております。 それから最後にお話の事務職員のことでございますが、学校の事務職員につきましては、これは半額国庫負担の
対象
にな
つて
おります。
青木正
89
○
政府委員
(青木正君) 事務職員又指導主事等の教育
関係
の職員の人件費等につきましては、財政の中に見込みまして、そして特定財源のあるものはそれだけ控除して、平衡交付金の交付
基準
にしたい、かような建前をと
つて
おるわけであります。
加瀬完
90
○加瀬完君 最初の二つはよくわかりました。事務職員の場合でありますが、一応御
説明
の
通り
見込まれておるわけでありますが、結局学級数なり、教員数なり、或いは学校なりに対しての一定の
基準
というものは甚だ不明確だと思う。そこで実際都道府県に参りますと、二分の一どうしてもこれはかけられない。学級とか、教科担任の教員というものを切るわけに参りませんから、他の都道府県と比べまして自分のほうは事務職員は非常に多いということを
理由
に事務職員を減らして行こうという
傾向
が顕著です。結局そうすると、教員で減らないのは事務職員で減
つて
おるということになりますと、総体で事務を誰かが分析しなければならないということになりますから、実際の教科を担当すべき教員の数を減らされたと同じような結果が出るということが憂えられておるわけであります。この点で事務職員というものの地位を一応安定させるような、何か文部省としてのお考えはあるのか、その点……。
内藤譽三郎
91
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) 多少先生のお話の中にも私は誤解があるのじやないかと思いますが、私
ども
は事務職員を云々しておるのじやないのでありまして、お話のように学校では非常に事務が煩雑でございまして、むしろこ の事務を救
つて
あげない限りは教員の負担は軽減されないと思うのであります。そういう意味で従来は小、中、盲聾学校等の
義務
教育諸学校に勤務しておる事務職員は国庫負担の
対象
外であ
つた
のであります。完全にこれは府県費支弁であ
つた
のですが、この前の
義務
教育国庫負担法の制定に当りまして、学校に勤務しておるところの事務職員は、これは国庫負担の
対象
にして教員の負担の軽減を図ろう、こういう趣旨であ
つた
のであります。そこで今問題にな
つて
おりますのは教育
委員
会におるところの事務職員なんです。ですから学校に勤務しておるのじやなくて教育
委員
会の事務に従事しておる。これは府県なり
市町村
で当然支弁すべき職員になるわけであります。その点が
ちよ
つと誤解があるのじやないかと思いますのですが、私
ども
のほうは飽くまでも学校の事務職員については、これは半額国庫負担の建前にして、大いにこれは成るべく各学校に置くように奨励しおるのであります。
加瀬完
92
○加瀬完君 そうじやないのです。それはよくわかるのですけれ
ども
、結局
地方
に参りますると、学校事務職員に対する整理の方向というものが非常に顕著に現われているのです。御存じのように確かに二分の一の補助
対象
にはな
つて
おりますけれ
ども
、率直な言葉で言うならば、教員を切るよりは事務職員を切
つた
ほうが切りいいというとろから縮減というか整理の鉾先が向いて参りまして、各府県におきまして事務職員というものを何とかして置かないような、或いは数を減らすような方向というものに向いておるというのは事実でありまして、この点に対して文部省はどういう
対象
お考えであるか、こういうことであります。
内藤譽三郎
93
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) これは
只今
申上げましたように、学校の事務が非常に重要なんで、教員と同じように学校管理の事務をする職員について、文部省はこのたびの国庫負担法の改正で半額国庫負担の
対象
にした。今後もこの制度を続けて行くわけですし、学校の事務職員を軽減しようという意図は毛頭持
つて
おりません。
加瀬完
94
○加瀬完君 ただ設置の
基準
というものが教員のようには明確ではないと思うのです。こういう点について文部省のお考え……。
内藤譽三郎
95
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) 事務職員については、これは学校教育法で事務職員は置かなければならないということにな
つて
おるはずであります。だから少くとも一名は置いて頂きたいと思
つて
おります。
加瀬完
96
○加瀬完君 それは文部省の御意思としてはわかるのでありますが、置いて頂きたいというのであるならば、置かなければならない
一つ
の
基準
というものを文部省でお出しにな
つて
おるのでまか。或いは整理されないという最低線を押えておるか。こういう点です。
内藤譽三郎
97
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) 学校の事務職員については私
ども
は学校の職員並みに扱
つて
おるつもりであります。
加瀬完
98
○加瀬完君 各府県におきまして、これが整理の
対象
にな
つて
おるという事実は文部省のほうではどうお考えにな
つて
いるのでしよう。
内藤譽三郎
99
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) 私はそのことが問題にな
つて
おるというよりは、むしろ先ほど申しました府県の
委員
会に勤めておる事務職員を国庫負担の
対象
から外すという点のほうがむしろ問題じやないかと思うのです。各学校の事務職員を削るというような、そういう国で予算を組んでおりませんし、多少問題が転嫁されているのじやないかというふうに考私感じがするのでありますが……。
若木勝藏
100
○
若木勝藏
君 今の内藤さんとそれから加瀬君の質疑応答は、問題がこんがらが
つて
いるのだ。事務職員の、いわゆる教育
委員
会に使われておるところの事務職員の問題は加瀬君は済んでいるのだ。学校の事務職員の待遇とか或いは首切りとかいうのを別個に聞いているのです。そうでしよう。
加瀬完
101
○加瀬完君 そうなんです。
若木勝藏
102
○
若木勝藏
君 だからその点をや
つた
らいいだろう。
内藤譽三郎
103
○
政府委員
(
内藤譽三郎
君) 学校の事務職員については整理の
対象
にいたしておりませんし、待遇についても並通の公務員並みの待遇を保証しておりますので、そういう少くとも文部省においては意図がないことだけをはつきり申上げておきます。
加瀬完
104
○加瀬完君 私今
若木
委員
のお言葉のごとく、この無給嘱託の問題だけにとどまらないで、学校事務職員にまで非常に整理の鉾先が
地方
団体においては向いて来ておる。この事実を、文部省は
只今
おつしやるように整理の
対象
とも考えておらなければ、これを特別に縮減をするというふうなことも考えておらないで、十分に保護するところの予算的
措置
を講じておると言まいすけれ
ども
、実際はそうでない。実際はそうでないということだけ申上げて、
あと
は御
実情
を
調査
して頂きまして、学校教育全般が向上するために学校事務職員という問題も文部省のおつしやるような方向へはつきり
地方
団体に明確に処理し得るような
方法
を講じて頂きたいと希望を申上げまして、質問を終ります。
内村清次
105
○
委員長
(
内村清次
君)
ちよ
つと速記をとめて。 〔速記中止〕
内村清次
106
○
委員長
(
内村清次
君) 速記を始めて。 それでは
地方行政委員会
はこれで閉じます。 午後零時十二分散会