○
説明員(
小林与三次君) まだこれは
準備の
段階でございまして、専ら
事務的に我々が判断しておるという意味で
一つお聞きとりを願いたいのでございますが、
地方自治法の中で、
一つはこの前の
答申では
府県の
性格を明ら
かにするという問題が
一つあつたわけであります。
府県の
事務をどういうふうに明ら
かにし、これについて必要な国の
指揮監督が必要なものはどうするかという問題が
一つ答申の
中心点にな
つております。この問題をどうするかという、これはなお
事務的に研究し、上司とも相談しなければなりませんが、これは
府県制度の
根本に触れる問題でもあるし、その問題が一方で
根本的に進むのであるから、この問題は場合によ
つては
根本の問題の
解決と一緒に譲つたほうがいいのじやないか、こういう
考えで、今我々として
事務的な
考えを持
つております。
それからその次に
議会の
運営を改善する問題がございまして、これは
国会法の問題とも
関係があるわけでございますが、この問題は
府県制度の
根本の如何と
関係のない問題であ
つて、
差当り地方議会の
運営を合理化する、能率化するという問題でありますから、これは
是非考えたい。併し一面におきまして、
国会法の
運営とも睨み合せながらやらなくちやならん問題でございますから、必要なものにつきましては、
地方の
立場で独自な
改正ができるものなら私は変えるべきがいいのじやないかと存じております。それはまあ主として
常任委員会制度の
運営を合理化するということで
答申が出ておりますので、そういうものを
中心に
考える必要がありはせんか。それ以外の、例えば
継続審査の問題とか、そういう問題も併せて
考える必要があろうと思
つております。
それからもう
一つは
監査制度を強化するという
答申があつたのでございますが、これは
自治団体の
財政問題につきまして、
財政の適正且つ
合理性を期するためには或る
程度実効の上る
監査方法について、改善の
措置があるものならこれは
是非考えて行きたい。自主的な
監査を一面においてできるだけやると共に、更に国の
立場からいたしましても
財政上
必要最小限度の
調整権と申しますか、
監督権と申しますか、そういうものも
考える必要がこれはあろうかと思
つております。そういう問題につきまして今
検討を進めておるのであります。
それからもう
一つは、我々といたしましては、
自治団体の
財政のいろいろな
委員会制度、その他の機構の
関係もありまして
財政の
最終責任者であるべき長におきまして、
財政上のとことんまでの何と申しますか、
調整機能の
責任が全般的にとれない体制に
自治法上な
つているものがあるのであります。例えば
教育委員会の
財政運用等につきまして、やはりそういう問題がありまして、これではやはりこの
財政上の
責任が負えませんで、市長を
中心にして
財政経理上必要な権限だけは確保してやる必要がある。これは何におきましても
大蔵省で、国会でも裁判所でも
予算の経理執行につきましては、その執行の適正を確保するために必要な権限を持
つておりまして、その
程度のものは当然
知事市長村長が持
つて然るべきである、こういう
考え方でその問題の
検討をいたしております。
それからなおこれに関連いたしまして、教育
委員会制度というものが
根本的に、
自治団体の
運営上特にまあ差当
つての問題としては、
財政の
運営上大きなこれは問題にな
つておりまして、これは政治的に大きく御
検討を願わなければならない問題だと存じておりますが、
根本的に御
検討を願うと共に、少くとも現在の教育
委員会制度でどうしても不合理だと思われるものをこの機会にどうしても
調整をしてもらいたい。例えば
経費負担の
責任は
府県、それから実際の発令任命権は
市町村の
教育委員会が発動しておる、その間の
調整を一体どうするか。それから
教育委員会を今度
府県当局とを
考えましても、いわゆる二重
予算の問題とか、原案送付の問題とか、ほかの
委員会制度では
考えられない、特に普通の行政部門として
考えようのないような、我々としては矛盾のある制度が現存いたしておりまして、この制度の
調整だけはどうしてもしなかつたならば、到底
自治団体の
財政上の総合的な
調整というものはできないと思うのでありまして、最小限度、そうした
調整はどうしても確保する必要があると、そういう意味で我々のほうといたしましては、今
事務的に然らば具体的にどうしたらいいかということを
考えておるのであります。現在は御案内の
通り予算が県できまりましても、その発令は
市町村の
教育委員会が自由にできますから、
予算の拘束を
一つも受けない。定員の決定でも、
地方の
教育委員会がうんと言わなかつたらきまらぬのでありまして、これでは
予算の執行というものと、
予算の決定というものとが全くちぐはぐになる虞れがありまして、そういうものだけは筋を立てるような制度を最小限度とる必要があろうと、こういうことを
考えておるのでございます。
それからなおそういう問題に関連いたしまして、これは
調査会の
答申にもありましたが、定員制の問題というのが
一つ議論にな
つておりまして、これはやつぱり或る
程度人事というものは逐次更新をする、新らしい新進を入れて、そして長く勤めた人に代
つて頂く。これは職員の機能を円滑に、人事を刷新させるために必要であるだけでなしに、新らしく出て来る者をやはり迎え入れなかつたら、その面から申しましても、この面は相当
考える必要があろうと思うのでありまして、そういう制度につきましても、その採否を今
検討いたしておるのでございます。
大体
自治法に関連しておるような問題はそういうことでありますが、なお来年の四月いわゆる
地方選挙が全般的に行われることにな
つておりますが、これは選挙の執行を適正にやるためにも、
経費を或いは合理化するためにも、四つの選挙を四つばらばらにやるのはどうかということで、これを各
団体ごとにまとめてやつたほうがどうだろうか、
府県段階の選挙は
府県で一本、
市町村段階の選挙は
市町村で一本、そういう問題も我々といたしましては今研究をいたしておるのであります。
それともう
一つ、若しできまするならば、公務員
関係で、
地方の職員と中央の職員との人事の円滑を期するために現に或る
程度交流が行われておりますが、それの
基礎になるような恩給制度の通算というものも
考えられるであろうか、できたらそれを
是非考えたいというので、これはまあ現在公務員
制度調査会が一方で内閣に設けられて審議を進めておられますが、できたらそういう途を実現したいというふうに
考えております。大体行政
関係で
考えております
問題点は以上申上げたようなものでございます。