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参考人(
原保雄君) お
手許に、
川崎市
執行機関別職員数調というものを用意して参りまして、御覧に供しておりますが、これを御覧頂きまして、少しく御
説明させて頂きたいと思います。
川崎市におきまして、現在の
職員は、
市長の
事務部局の
関係の
職員の数が二千二百一名でございます。そのほか他の
事務局、或いは
警察、消防、
教育委員会等、それぞれの又
任命権者が任命している
職員、それらを
合計いたしますると、総計いたしまして四千六百八十五人ということに相成
つているのでございまして、そしてこれにプラスいたしますものが
臨時雇用員といたしまして、
合計で五百三十六名、この
内訳は
市長部局におきまして、一番右の欄に出ておりまするが、三百四十七名、
水道事業の
職員におきまして、百六十四名、
交通が十五名、その他若干ございまして、
合計五百三十六名、こういう
臨時職員の
実情に相成
つているのでございます。それで
只今県のほうからも御
説明ございましたが、五百三十六名の
内容でございまするが、これは何と言いまするか、全く種々雑多な者があるのでございます。
年齢の上からいたしますると、七十歳になんなんといたしておりまする者から、十代の
職員もいるのでございますし、男女、或いは又
技術、
労務、
事務といつたように分別いたしますると、いろいろな幅があるのでございます。でありまするが、大づかみに御
説明申上げますると、第一に申上げられると思いまするのは、私
どものほうではいわゆる
定員内の
職員を採用いたしまするときには一定の
基準を持
つておるのでございます。そういうような場合にその
職員の
選考基準に当てはまらないものが相当あるので、
本当に
定員内の
職員にするために
選考するのでありまするが、例えば健康上の問題で不適格であるとか、
年齢の
関係で不適格であるとか、前歴の
関係で不適格であるとか、
資格の問題があるとか、そういうような
関係で
採用基準に合わないで、而もずるずる
べつたりにどうもやめさせるわけにも行かないということで、そのままに
なつておるのが相当おるのでございます。それから私
どもの所では
停年制を前に
とつてお
つたのでございます。これは
旧法時代、従前の形においては認められてお
つたのでありまするが、
停年制を
とつておりましたときに、
停年で一応はやめましたものの、例えば学校の小使でありまするとか、何かそういう小廻りなことで、
掃除人夫だとかいう人で、気の毒だというので、そのまま日給でもいいから使
つてもらいたいということで、そのまま中へ入
つて現在六十何歳ということで来ておるのも若干あるのでございます。それから
先ほど県のほうからも御
説明があ
つたのでありまするが、本来はこの
臨時人夫ができておりまするのは、
先ほどお話があつたように、大
部分事業費の
賃金で賄われておるのでありまするが、本来は
賃金で賄われる
労務だとかそういうものでございまするのに、それを
手許のいろいろ
事務的便宜を図る意味で、これ々軽易に
臨時雇いとして
事務を手伝わせるように
使つた人たちが相当おるのでございます。ここで少し私
どものほうの
内部的統制の問題もございまするが、
定員の
範囲内に属する人事の問題については、すべて
市長の
手許で
職員課において
十分審査を経て任用しておるのでありまするが、この
臨時人夫は今申上げるように、主として
事業費の経理に属しておりまするために、何と言いまするか、
出先の課長、係長、
工事現場の
主任あたりのところで軽易な
手続で採用しておるのが事実でございます。そういうような
関係から、
現場で
先ほどお話があつたような
賃金の
計算をさせるとか何とかいうような軽易なものを便宜手伝わせようというようなことからや
つて行く場合が相当あるのでございまするが、そういうようなことから因縁ができて、そのままずるずる
べつたりに
臨時雇用員ということでだんだん年限が二年、三年に
なつておるのもあるのでございます。
それからもう
一つは、五百三十何人の中の、例えば
更生授産事業といつたような
仕事に当
つておりますもの、これは例えば
造花でありまするとか、或いは今の
洋服でありまするとか、
洋服あたりですと恒常的な
仕事になり勝ちでありまするが、いろいろ雑多な
仕事が
授産所の
業務として扱われるのでありまするが、こういう
仕事は恒常的と言えば恒常的だと思いまするが、
業種が変りまするとすぐ変
つてしまう
仕事、
造花が盛んなときには
造花、或いは又他の
仕事で縫製のもの、ネツカチーフだとかいろんなものがあるようでありまするが、そういう
業種によ
つて仕事が違
つて来るわけですから、余りの固定することも困る
仕事でありまするが、こういう
人たちが
臨時の形で採用されておりす。こういう
人たちの数は五百三十何人のうちで三十三人ぐらいもあるというような
実情でございます。
それから或いは又
失業対策事業におきまして、
失業人夫に
仕事をあてが
つて行くために、
定員の枠で当てはめられておりまするのが、私
どものほうで日々二千人くらいの
失業人夫を使
つておりまするが、そういうもので
定員の枠で扱
つておりまする
職員が十六、七人だかと思いました。それだけでは十分間に合いませんので、それに対して五十八人か九人、まあ六十人ばかりの
臨時職員としてそういう
業務を担当いたしております。そうして更にその下で約八十五人という
数字に
なつておりまするが、そういう
失業人夫の中から優秀なのが選ばれまして更にその下の
仕事の
手伝いをして行くという形に
なつております。そういうような場合において、そういう六十人近い人は
仕事の
関係からも
臨時雇用員として扱われておるような
実情でございます。そういうような
種類が大体でありまするが、なおそのほかにもう
一つ、例えば私
どものほうで将来
国民健康保険を実施したいという
希望を持
つていろいろ
準備をいたしておりまするが、こういうような
仕事に従事いたしておりまする者は、
本当の
定員の枠の中でも経理いたしておるものもありまするが、先ず
基礎調査のいろいろな
調査の
手伝いをするような
人たちは、この
準備の
調査費の
人夫賃というようなもので経理せられておるものも若干あるようでございます。そのほかに、これは将来
国民健康保険が私
どもの市で実施せられるようになりまするならば、
定員を定めまして、その
定員の中へだんだん振替えて行くことのできる人であろうかと思うのでありまするが、そういう立場の人もあります。同時にそういう
希望を持
つてや
つておる。今
国民健康保険の例を申上げましたが、他につきましてもそういうような類似の場合もあるのでございます。
それからもう
一つは、
本当に採用しまするまでの間の何カ月かの
本当の
臨時の
職員といつたような者もあるわけでございます。いろいろ
内訳を分別いたしますると、種々雑多に
なつて来るのでございまするが、大体そういう
人たちでございまして、中には若干は本来の
定員の中に入れるべきであり、又そういう時期を待
つておるという
人たちもございます。これは現在では
定員が若干
欠員があるのでございまして、そういう人は漸次振替えて行くことになるということでございます。現在
定員とそれから現在員との間の
数字におきましても、約百名近い
欠員があるのでございます。これは
技術だとか、
仕事の都合だとか、いろいろな
関係がございまするので、直ちに振替えられない面も多々あると思いまするが、
相当数は振替え得る人であると考えております。大体こういうような
実情でありまして、
只今のところの
段階といたしましては、この五百三十六人の
身分を如何にして確保して行こうか、この
振分けをいろいろ検討いたしておるような今
段階にもるのでございます。この五百三十六人の
臨時の
雇用員の中で、
先ほど申上げましたような、例えば六十歳以上といつたような
職員は、
振分けにおいてはこれはやめてもらうべき人だろうかと考えて、替分けの
一つに
とつております。それは私
どものほうといたしましては、現在の
地方制度におきまして、
職員の身の
振り方の問題としては、
停年制度がないのでございます。我々の市といたしましては、従来
停年制度があ
つたのでございまするが、現在の
制度では
停年制度が行えないということに伺
つておりまするので、これは
任意退職の
方法で行くことにいたしまして、
任意退職で六十歳以上で
退職する者に対しては
退職金を相当優遇することによ
つて退職を勧奨、奨めておるというような形で行
つておるのでございまするが、そういうような
関係もありまするので、六十歳以上はまあやめてもらうという線で以て行きたい。それからもう
一つの線は、
先ほど申上げるように
欠員も相当ございまするし、殊に六十歳以上の
高齢者の
退職を勧奨して参りますると、
只今この
人たちの数が五十名に近いような四十数名の
数字にも上
つておりまするので、こういう者も振替えて行けば、こういう
臨時職員から振替
つて行き得るのではないかと考えておるのでございます。そういうような点を考えまして、できるだけ処理して参りたいと思いまするが、なおその残りの中におきまして、どうしてもこれは
仕事の性質なり、或いは又一番初めに申上げたように、
本当に
定員の枠の中へ採用しようと
思つても採用する
資格がないような人がたくさんあるのでございます。例えば五十何歳だとかいうような人もあるのでございまするから、こういう人は急にやめさせるということも如何かと思いまするし、それかと
言つて本当に
定員の枠で採用して行くということも困難だと思いまするから、そういうかたは成るべく
仕事の按配を見て
地方公務員法の二十二条の
臨時職員という
制度の運用でまあ適当にこれは処理して行くべきではないかと考えております。そうすると、そのほかになお
相当数の人数が残るわけでございまするが、これはまあ我々といたしましては、
定数外の準
職員として一応この際その
身分を確保いたしまして、漸次これらの人の振替えを考えて処置して行きたい。それについては若干の
数字については、場合によりますれば
定員の増という問題も考えられることになるかと思いまするが、今のところ我々といたしましては、そこまで実は考えてはおらないのでございまして、
差当り準
職員の形において
身分を確保して行くように計らいたい、大体こういうふうに考えております。
以上で大体今日の我々の持
つておりまする
臨時雇用員の
実情と、それから処理の点について一応申上げたのでございまするが、それでこの
臨時雇用員の
身分の問題に関連いたしまして、いつも
組合等との
話合いにおきましては、
待遇の問題がいろいろ
話合いの対象に
なつておるのでございます。
先ほども申上げるように、
待遇の
関係はこれは
本当に
定員の
範囲内において
選考の
手続を経て採用いたしたものでなくて、いろいろ聞いてみますると、いろいろ
話合いの
関係で、僅か二、三百円
程度の日給で
話合いがついて、そのままずるずる来ておるというような、そういうような非常に薄給の
実情もあるのでございまして、こういうような問題についても初任給の問題だとか、何か確立いたして行かなければならんと思いまするが、何分にも
先ほど来申上げるように、各事業機関ごとに、
出先ごとにそれぞれ普通の
一般の
労務者、
人夫を使うと同じような形において採用せられておる
実情からいたしますると、実際問題としてはなかなかむずかしい問題があるのでございます。併し一旦入
つてみますると、今度は
待遇の問題ということでいろいろ組合を通じて問題が持出されて参
つておるのでございます。休暇の問題だとか、
退職手当の問題でありまするとか、
健康保険の問題だとか、いろいろの問題が付随して起
つて参るのでございまするが、一遍に全部完全に解決するということも困難でございまして、だんだん
話合いを経て解決いたしておるような
実情でございます。これはいずれ
身分がきまりますると、更にその
話合いを急速に進めて行くべきであろうかと考えておるのでございまするが、
只今我々の組合と話合
つて臨時雇用員の
取扱いとしてきめておりまするのでは、前には休日という問題が非常に考えられておらんで、気の毒な状態でもあ
つたのでございまするが、いわゆる有給休暇をこういう
人たちに先ず認めようということで半年に十日……半年ともう少し、最近の
話合いでは八カ月くらいに
なつておりまするが、八カ月を対象に労働
基準法との
関係を考えて約十日の有給休暇を
臨時雇用員として
人夫賃など、そういうものを解決しましたし……