○
説明員(
小林誠一君) 御
説明いたします。
町村合併促進法二十条の農地在の
特例法に関しまして、農地局といたしましての
解釈を御
説明申上げます。
お
手許に差上げてございます
資料でざいますが、これは昨年の十一月の二十日に農地局長から知事あてに出しましたいろいろの
農地法に関連いたします
法律解釈の中の諸項目をごの二十条関係の分を抜萃いたしまして、ここにプリントいたしておいたわけでございます。この二項、三項、四項というものにつきましては、この
法律の
規定を敷衍しておる
程度でございますが、問題はこの一項にあろうかと存じますので、一項を中心に御
説明申上げたいと思います。ここにもありますように、この二十条の
規定によりますいわゆる小作地の所有制限の例外が認められるのは、これは
町村合併促進法による合併当時の小作地又は小作採草放牧地の所有者につきまして、その当時所有しておりました小作地又は小作採草放牧地に限りこの
規定が適用されるのだというふうに
解釈いたしておるわけでございます。従いまして法によります
町村合併当時の小作地又は小作採草放牧地の所有者が
個人にありましては死亡し、又は法人にありましては吸収合併されたような場合には、その一般承継人には本条の適用がない。又法による合併当時の小作地又は小作採草放牧地の所有者がその住所のある市
町村の区域外において所有いたします自作地又は自作採草放牧地を貸付けました場合にも、その土地につきましては本条の適用がないというふうに
解釈しておるわけでございます。その根拠といたしまして次に二十条の
特例は
町村合併当時の所有者の一般承継人を含まないと解する理由といたしまして二点挙げておいたのでございます。その
町村合併促進法の二十条は
農地法の
特例を
規定しておるというふうな
解釈をいたしておりまして、そういう観点に立ちますと、これは
農地法の
規定の
趣旨に則りまして
解釈することが適当であろうと、かように
考えるわけでございます。ところが
農地法では承継人を含ましめます場合には、それぞれその旨の
規定を設けておりまして、例えば
農地法第十七条、第六十条の場合には本人及びその承継人を含むというような書き方をしておりますけれども、
農地法第七十二条、
農地法施行法第十四条では一般承継人を含ませるように特に
規定を設けておる次第でございます。従いまして
農地法の
解釈から申しますと、一般承継人を含むという特別の
規定がない限り、その承継者は本人に限るというような
解釈をと
つておるのでございます。従いまして、この場合一般承継人は含まないと解するのが妥当ではないか、かように存じておる次第でございます。
次に第二点といたしまして、この
町村合併促進法第二十条の
規定は、
町村合併に伴う
町村の区域の変動によりまして小作地又は小作採草放牧地がこれを所有する者の住所のある
町村の区域の外にあることとなりますときは、
農地法の不在村地主の
規定を適用せずに、依然として小作地の保有を認めるという
趣旨であると
考えられる。かように
解釈されると存じます。ところがその一般承継人となりますと、これはそういうような
町村合併によ
つて不在村地主とな
つたのでなくて、相続等によりまして小作地等の所有者となるものでありましてやはり一般の
原則に従いまして
農地法の一般の
規定の適用を受けると
解釈するのが相当であろう、かように
考えておるわけでありまして一般承継人をも救済すべきかどうかということについては疑問を持
つておるのであります。
以上のような二点によりまして、農地局といたしましては、これは一般承継人は含まない、その本人一代限りのものである、かように
解釈いたしておる次第であります。