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国務大臣(
大達茂雄君) 私から申上げまして御了解を頂きたいと思います。御
指摘になりましたように、
専任の
教育長がなかなか置かれていない実情である、この点は主としては
予算の
関係、つまりは先ほど或る議員から言われましたように、いわゆる
町村のほうでその
専任の
教育長を置くだけの
経費の負担がむずかしいという点が主であると思います。それで実は私
どもとしましては、この二十九年度の
予算におきまして、是非ともこの
教育長を置くに足るだけの、これは全額というわけには参らんと思いますが、それを別途のいわゆる平衡交付金といいますか、
地方交付税から離して、別に
文部省予算として紐付のものにして計上したい、こういうことを
考えて、その意味で努力をしたのでありますが、緊縮
予算の際でもあ
つて、これは私
どもの希望したようには実現がしなか
つたのであります。それで先ほど
秋山委員の
お話がありましたが、この助役に兼任をしてもらうという
考え方は、これは助役は私の記憶では、昨年の特別
国会における
政府提案では、助役が
教育長として当時資格がきめてありました
通り、でありますからしてその資格のある人が助役である場合には、当分の間その助役をして兼任せしめることができる、つまりあれは助役のほうで、他の職務と兼ねてはいけないということが助役について規定してあるのでありまして、
教育長が他の職務と兼ねておる、或いは他の職務の人が
教育長を兼任するということ自体は、これは
専任が望ましいことは勿論でありますけれ
ども、これは別に
教育委員会法においてこれを制限はしてはないのであります。逆に助役のほうについて他の職務と兼ねてはならんということがありますから、助役のうちで
教育長たる資格を持
つておる人については、その制限を一時外してもら
つて、当分の間助役でも兼任ができる、こういうふうに実はお願いをして出したと私は記憶しております。それが
国会のほうで三月三十一日限りということに修正になりました。そうして同時にこの助役で資格を持
つておろうがおるまいが、助役を兼任させることができる、こういうふうに修正されたように私は記憶しております。私の
考えといたしましては、
地方において事実非常に
財政に困難しておる
町村におきまして、無理やりに
専任の
教育長を置かなくとも、
学校の校長その他に適当な人があれば、若し
事情が許されるならばその人に兼任をしてもらうということも、これは
財政関係ではやむを得ないというふうに実は
考えておるのであります。一日も早く
予算的な
裏付の
措置を行な
つて、
専任の
教育長を置き得るようには努力をいたしたい、こういうふうに
考えておるのであります。
もう
一つは、先ほどから
お話がありましたように、
教育委員会というものはどうもこれは廃止になるようだ、事実そういう空気が
相当強くあ
つたのでありますから、廃止になるとすれば、
学校の校長さんあたりで代
つてみたところで、これはもうすぐ廃止になるものならこれはしようがないというようなことで、事実その資格のある人でもその
教育長になることをいやが
つておるという実情もあるやに聞いております。まあいろいろな意味で人を得られない点はあるのでありますが、これは先ず第一には、今後できるだけ
予算的な
措置を講ずる、それからこれは何もこの目的のために
町村合併が行われるわけではありませんけれ
ども、
町村合併が進行するに
従つてこれは或る
程度急速に
専任の
教育長が置けることになるのではないか、で、その間の繋ぎと申しますか、繋ぎと言
つては甚だ
教育委員会というものを軽く見るようでありますが、従来の例もありますので、引続いて助役の兼任ということを暫くお認めを願
つて、その間にできるだけ
学校の校長さんなんかでまあ年齢が来て退職される人もありますし、そういう適当な人にお願いをして
教育長の
専任を置くように今後とも努力をして参りたい。
現状におきましては、私は兼任というものは絶対にいけないんだということは、これは
専任の人が望ましいことは明瞭でありますが、併し真に適当な人があれば兼任であ
つても、これは事実の場合について見なければわからんことで、一概には申せんのでありますが、十分仕事がや
つて行けるというようなことが
考えられると思います。ただ助役にお願いするということは、これは助役
自身のほうの御迷惑であ
つて、助役が他の職務と兼任をしてはいけないということは、これは助役側について存在する制限でありますが、その点は暫く御猶予を願
つて、
教育長、つまり
教育委員会の
事務機構というものを一日も早く整理をしたい、こういうふうに
考えております。