○楠見
義男君 先ほど申上げたように、
警察制度運営の目玉が公安
委員会制度だと私は理解しておる、ただその理解の下にその
重要性を
考えて行くならば、先ほど来申上げますようなことをやらなければ私はいけないのじやないか、それが一般の他の職に従事しておる人であ
つてもいいのだと、こういうことを言わず語らずのうちにやはり
委員会の
委員というものを飾り物に
考えておられるということの片鱗が現われておるのだと思います。併しこれも又議論になりますから、私は一般の職についても兼職を禁止するのが適当であろうと、こういうことの意見を申上げて、時間がありませんから、
あとの問題を極く簡単に申上げましよう。時間がありませんから
質問することだけを先に申上げます。
一つは先ほど来問題にな
つております公安
委員会の制度が
衆議院の修正によ
つてまあややよく
なつた、併しこれを見ましても私の先ほど来申上げておりますような趣旨から見ると極めて不十分だと
思つておるのであります。いろいろ問題があるのですが、例えば
警察庁長官の任命において総理大臣の承認を得るということにな
つております。原案は総理大臣が
国家公安
委員会の意見を聞くとな
つておる。ところがその主体性が変わりまして
国家公安
委員会が主体的に
取扱われておる、これは誠に私はよく
なつたと思います。ところが総理大臣の承認を得てとありますが、今の
内閣を攻撃するわけではありませんが、極めてけしからん
内閣が現実にあつたり、又今後あることも想像せられるのであります。側近
人事のことを申上げましたが、どうも奥さんとか娘さんに気に入られんからというので
警察庁の長官に任命されるのに承認が与えられないというのは想像にかたくありません。現に罷免等の問題の中心になられた斎藤国警長官もここにおられる。そこで総理大臣の承認が得られなかつたら一体どうなるのか、大事なこの
警察庁の長官がこれ又
警察制度の運営の要の人でありますが、この人がいつまでも空席にある、これはかなわんというので結局承認を得られそうな、又得られる見込みの人を選ぶということになります。これはこういう席で以てこういうことを申上げるのは甚だ悪い例でありますが、曽
つて罷免問題で遺恨を
あとに残した、今度はその人が承認を求めて来ればこの機会に江戸の仇を長崎で討つと、こういう場合も想像にかたくありません。そこで承認が得られないという場合には一体どうなるか、これ又意見を聞いてということでいいじやないか、原案において意見を聞いてということに対しては、
国家公安
委員会の承認を得なければならないというのじやないかという意見については、そういうことが問題になる場合には、お互いがよく
話合いをすれば世評がこれを許さんだろう、変なことをすれば世評がこれを許さんじやないかということが原案の意見を聞いてという
政府側の説明だ
つたのであります。そうならば今度主客顛倒した場合にも同様に総理大臣の意見を聞いてと、こういうことでいいじやないか、こう思うのですが、その点が
一つ、それからその次は四十九条、五十条ですか、警視総監、それから府県の
警察本部長の任免の問題、この場合にこれも修正をされましたけれ
ども、やはり責任を持
つておる都道府県の
警察公安
委員会、これに対してなぜその指導権を、主体性と申しますか、指導権を持たせなかつたか、都道府県
警察の運営の一番中心であるその
委員会の主体性をなぜ持たせなか
つたのか、これは丁度国における
国家公安
委員会の主体性を認めたがごとくこれもそのように認めていいじやないか、こう思うのですが、その点を第二点としてお伺いしておきたい。それから第三点は、先ほど来率直な御意見を伺
つてよくわか
つたのでありますが、修正の第五十二条、大都市における
警察部の問題、私はこれはひとり大都市に限らず自治体
警察は人口三十万以上は残すとか、或いは二十万以上は残すとかいろいろな問題があります。ひとりこの大都市に限りませんが、いわゆる自治体
警察というものを残すか残さないか、これははつきりしたらいいじやないか、今度の修正のように生殺しの、又この大事な
警察制度について変な妥協はせられないほうがいいじやないか、残すなら残す、やめるならやめる、こういうふうにしたらいいじやないか、初めの原案においてもその自治体
警察というものと
国家警察、今度の都道府県
警察、これとの
関連においてはどうしてもこれをやめなければ能率的なことができないのだと、こういうことを主張しておられながら、実はこの府県の
警察が残る、大都市のものが残る結果私が心配しておつた点が仮にあつたとすれば、その点はやはり残るのじやないか、なぜこういうような不徹底な、残すなら残す、やめるならやめるということをとられなかつたかということについては、私は
衆議院の修正には疑問があります。ありますが
政府原案を提案された
立場から見ると、やはり都市にはいろいろの
事情もございまして、というようなことじやなしに、もう少しこれ又率直に御意見を伺いたい、これが第三点。それから第四点は曽て
警察については道府県知事は非常な緊急の場合には軍に対する
協力要請がございました。現在は軍隊はないと
政府は言
つておられる。併し保安隊というものはございます。
国家的に或いは非常に大きな地域的に、例えばブロツク地域的な区域における騒擾等については緊急事態の制度がこの法律にもございますが、その県内の大きな事柄で、而もその近くに保安隊がおるというような場合には、勿論できるだけそういうことは避けるべきだと思いますが、保安隊に
協力要請をする場合もあるのじやないか、こう思いますが、それに関する規定のないのはどういう理由か、この点。いろいろありますが、大体今の
四つの点を項目的に羅列いたしましたが、その点について御
答弁を
お願いしたいと思います。