運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1954-05-20 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第46号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年五月二十日(木曜日) 午前十一時十七分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
大矢半次郎
君 理事 藤野 繁雄君
小林
政夫
君
菊川
孝夫
君 東 隆君
委員
青柳 秀夫君 岡崎 真一君 木内 四郎君 白井 勇君 山本 米治君
土田國太郎
君 前田 久吉君
三木與吉郎
君 成瀬
幡治
君 堀木 鎌三君
政府委員
大蔵政務次官
植木庚
子郎君
大蔵省主税局長
渡辺喜久造
君
大蔵省主税局税
関部長
北島 武雄君
大蔵省銀行局長
河野 通一君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省主税局税
制第一課長 白石 正雄君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の二 重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のため の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例
等に関する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○
日本国
における
国際連合
の軍隊の地 位に関する協定の
実施
に伴う
所得税
法等
の
臨時特例
に関する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
—————————————
大矢半次郎
1
○
委員長
(
大矢半次郎
君) これより
大蔵委員会
を開会いたします。
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
を議題といたします。先ずその内容の
説明
を聴取いたします。
渡辺喜久造
2
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
条約
のほうはどういたしましようか。
菊川孝夫
3
○
菊川孝夫
君
一つ要点
だけを。
渡辺喜久造
4
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 昨日参議院の
外務委員会
で
全会一致
の御承認を得まして、近く本
会議
にも御上程願えると思
つて
おりますが、
租税関係
の
条約
、二重
課税
の
防止
のための
条約
、これが
二つ
あるわけでございますが、それの
実施
に伴いまして、一応簡単な
法律
ではありますが、
法律
を作る必要があるのじやないかというので、御
審議
を願うために上程してあるわけでございますが、そのような次第でございますので、
法律
の基にな
つて
いると考えられます
条約
につきまして、極く簡単に御
説明
申上げたいと思います。その次に
法律案
について御
説明
申上げたいと思います。
条約
は
二つ
に分れておりまして、
一つ
は
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税防止
のための
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
、それからもう
一つ
は、
遺産相続
及び贈与に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
防止
のための
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
、こういうふうに
二つ
に
なつ
で、おります。 要するに、
所得税
、
法人税
の二重
課税防止
のための
条約
と、
相続税
二重
課税防止
のための
条約
であります。 従来
日本
は他の国と
国際
的に
条約
を結びまして、二重
課税防止
ということをや
つて
お
つた
ことはございませんで、今度が初めてであるわけでありますが、ただ二重
課税防止
のために
外国
との間に
交換文書
を
取り
交わして一応や
つて
いたという
事例
は
一つ
ございます。それは大正十二年の
法律
で
船舶
の二重
課税
の
防止
に関する
法律
というのがございまして、
船舶
の
所得
につきましては、
相互免除主義
の
原則
に基きまして、
相手国
がそれを承認するならば
日本
も免除しよう。例えば
日本
の郵船が
アメリカ
のサンフランシスコに
支店
を持
つて
いる、
アメリカ
のプレジデント・ラインが
日本
の横浜に
支店
を持
つて
いる、そこにおのずから
所得
も生れるわけでございますし、そうした場合におきまして
アメリカ
のほうで免税すれば
日本
のほうでも免税する、こうい
つた
ようなことができる基礎的な
法律
かございます。その基礎的な
法律
に基きまして、
交換文書
を交換することによりまして、従来や
つて
おりますのは、
アメリカ
、
イギリス
、
カナダ等
、
相当数
の国がや
つて
おります。併しこれは今申しましたように、
条約
でや
つて
いるわけではないわけでありますし、殊にその
対象
となりますものは
船舶所得こいつ
た非常に限定されたものであります。今度考えられておりますのは、
所得税
、
相続税
の両者についてのものでございますが、先ず
所得税
に対する
条約
から申しますと、これが全体で二十条からな
つて
おりまして、本文が二十条、それに前人と末文がついております。それで、一応冒頭の第一条におきまして、先ず以てどういう税がこの二重
課税防止
の
対象
になるか。
アメリカ合衆国
におきましては
連邦所得税
、それから
日本
におきましては
所得税
及び
法人税
、
アメリカ
におきましては御
承知
のように、
法人
に対する
課税
も
所得税
の
名前
で
課税
されておりますので、
連邦所得税
という
名前
を使いますことによりまして、
日本
の
所得税
と
法人税
とがこれに当るわけでございます。
条約
がお手許にございませんのでおわかりにくいかも知れませんが、昨日の
外務委員会
で一、二
質問
のあ
つた
点など或いは御疑問として残るかと思いますので、この機会にその辺を
中心
に
ちよ
つと御
説明
しておいたほうがいいと思いますが……。
小林政夫
5
○
小林政夫
君 相当この
交渉
を始めてから今日まで時間をかけていますね。ここが
問題点
だ
つた
のか。
渡辺喜久造
6
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
条約
を御覧願いますと、
連邦所得税
の下に括弧して「
附加税
を含む」という字が入
つて
いるのですが、この
附加税
というのはとういうのかと、実は昨日
外務委員会
で御
質問
がありました。と申しますのは、
シヤウプ勧告
前におきまして、
日本
においては、
地方税
で
所得税附課税
とい
つた
ような恰好のことをや
つて
参りましたので、この
附加税
というのがどういう税かという御疑問のようでございまして、御尤もな
質問
でございますが、
アメリカ
におきましては、御
承知
だと思いますが、
イギリス
でも同じでありますが、
ノーマル・タックス
、
サー・タックス
という
二つ
の税にな
つて
いるわけでございまして、最近ではこの
二つ
の
区分
が殆んど
アメリカ
ではなくな
つて
来ておりますが、この
サー・タックス
について一番御理解を得やすいと思いますのは、曾て
日本
に
分類所得税
と
総合所得税
というのをや
つて
いたことがあります。
分類所得税
というのは
比例税率
で
課税
し、
総合所得税
というのは
累進税率
で
課税
して行く、その
分類所得税
のようにいろいろ
区分
はございませんで、一率に三%の
税率
でございますが、これが
ノーマル・タックス
、そして
サー・タックス
というのが
累進税率
にな
つて
おります。これは
個人
の場合でございますが、その
サー・タックス
を従来我々は
附加税
と訳しておりまして、ここに「
附加税
を含む」とありますその
附加税
のわけでございまして、
地方税
としての税ではないわけでございます。なお同じように御
質問
になりました一点の、
地方税
についてはそれでは二重
課税防止
はできないのかという点につきましては、我々もいろいろ検討して見ましたが、結局
地方税
におきましては
各国
の差が相当激して、特に
アメリカ
の場合におきましては、ステートがかなり大きな権力を持
つて
いるわけでございまして、
連邦政府
と
交渉
してもなかなか
地方税
の問題は片付かない。今まで
地方税関係
で
アメリカ
と二重
課税防止条約
を結んでいる国はどこもございません。
アメリカ
は
連邦
の税については、二十数カ国と二重
課税防止
の
条約
を結んでおりますが、
地方税関係
ではそうした
関係
はございません。従いまして
日本
としましても、
地方税
の
関係
は
ちよ
つと我々も自信がございませんし、
権限関係
から行きましても難かしい実情にあるわけでございまして、結局先ず取上げらるべきものは、
アメリカ
においては
連邦所得税
、
日本
においては
所得税
及び
法人税
、そして将来同じような
種類
の税が、
名前
は変りましても作られたら、それはこの
条約
の
対象
の中に入ることにな
つて
おりまして、これは
国際
間の二重
課税防止
の
条約
のいわば慣例的な扱いでございます。 それから
条約
は第二条においていろいろな用語の
定義
をいたしまして、第三条以下に一応実質的な二重
課税防止
の
規定
を盛
つて
いるのでございますが、大体これは
二つ
に分れると申上げていいと思
つて
おります。と申しますのは、そもそも二重
課税
が行われますのは、御
承知
のように、
日本
の
所得税
でいえば、
日本
に
住所
を持ち、或いは一年以上居所を持
つて
いる者であれば、その人の
所得
の全部について
所得税
がかかる。そうでない人であ
つて
も、
日本
にある
事業
とか、そうしたものから生れる
所得
については税がかかる。そうして同じことが
アメリカ
においてもあるわけでございまして、例えば
法人
の例を挙げたほうが分りがいいかと思いますが、
日本
の
商社
が
ニューヨーク
に
支店
を持
つて
おりますと、その
商社
は
ニューヨーク
の
支店
の
利益
をも含めて
日本
の
法人税
が
課税
になる。ところが、ニユーヨークの
商社
の
利益
に対しましては
アメリカ
の
所得税
が
課税
になる。即ち
ニューヨーク
の
支店
における
利益
に対しましては、
日本
の
法人税
と
アメリカ
の
所得税
と
両方
が
課税
になる。ここに二重
課税
の問題があるわけであります。そこで、これを
防止
する方法としましては、実は
国内法
でもできるのです。すでに、
アメリカ
では古くから
内国歳入法
百三十一条という
規定
がありまして、
アメリカ
の
商社
の、
日本
にある
支店
で得た
利益
に対して、
日本
の
法人税
がかか
つた
場合に、
法人税
は
アメリカ
の
所得税
から
控除
してやる。
日本
でも、昨年本
委員会
で御
審議
を願いました
所得税法
及び
法人税法
の
改正
によりまして、今申しました、
商社
の
ニューヨーク
の
支店
における
利益
に対して納めた
税金
は
控除
する、こうい
つた
ような
規定
にな
つて
おりまして、その
意味
では、二重
課税
の
防止
は一応はできるわけでございます。ただ、こういうことの起りますのは、結局、
アメリカ
の
課税権
と
日本
の
課税権
とが競合するが故に起るわけでありまして、
従つて
、二重
課税防止
をしようとした場合、
アメリカ
の
課税権
がぐつと強く出て参りますと、強く出て参
つた
その分をそのまま是認して
控除
してやらないと、
負担
は
納税者
のほうへ行く。ここで競合する
課税権
をどう調整するか。特に今申しました
支店
とい
つた
ような
関係
の、まあ、我々は
制限納税義務者
と呼んでおりますが、
支店
があり、それと同種のものの、そうした
制限納税義務者
に対する
課税権
をどういうふうに調整するかという、
制限納税義務者
の調整問題だと思
つて
おります。それが、実は第三条から第十三条まで一応
条約
の中に入
つて
おります。一番よく問題になりますのは、
商社
の
関係
でありまして、
商社
が
アメリカ
で
商売
をした場合において、どういう姿で
アメリカ
の
税金
がかかるか。これは、やはり
はつ
きりさしておきませんと、
商社
としてはなかなか
アメリカ
へ出て行きにくい問題であります。勿論ただ単純に、
アメリカ
の
会社
から注文を受け、品物をこちらから売
つて
送
つて
やる。これは
アメリカ
の
税金
がかかるわけではございません。ただ
アメリカ
におきまして、例えば、
エーゼント
を持
つた
場合に、その
エーゼント
がどういう姿の
エーゼント
の場合には
アメリカ
の
税金
がかかるか。或いは更に進みまして、そこに
支店
を持ち、
事務所
を持つ場合には当然かかるわけでございますが、その辺の境目をどこにどういうふうに引くかという問題が出て来るわけでございますが、
考え方
としましては、
条約
におきましては、恒久的な
施設
を持
つて
いる場合は
アメリカ
の
税金
がかかる。それでは
恒久的施設
とは何だ。これは第二条の
定義
できめておりまして、
事務所
、工場、作業場、
支店
、倉庫、その他
事業
を行う一定の場所、こういうふうにな
つて
おります。併し、いろいろ注釈がついておりまして、
代理店
でありましても、そこに
商売
の包括的な
権限
が与えられている場合におきましては恒久的な
施設
があるものと見る。それから、単に
仕入れ
だけやる
事務所
があ
つて
も、それは恒久的な
施設
があるものとは見ない。
綿花
なら
綿花
を
仕入れ
だけする
事務所
を
日本
の
紡績会社
が
アメリカ
に持ちましても、
アメリカ
の
税金
の
課税
の問題にはならん。ただ
商社
がそこで
仕入れ
をし、同時に、例えば、南米などへ又転売するという場合には
恒久的施設
に入るとい
つた
ようないろいろな
原則
がきめられておりまして、その
恒久的施設
を持
つた
場合には
アメリカ
の
税金
がかかり、そうでない場合はかからん。こうい
つた
問題が一番基本的な大きな問題にな
つて
いるわけですが、そうい
つた
ような
規定
とか、それから、例えば、
日本
が相当外債を持
つて
おりますが、そうした場合におきまして、現在の
国内法
でやりますと、
利子
を払う場合、
日本
で
源泉課税
する。この
源泉課税
の率を一体どういうふうにするか。
向う
には
住所
があるわけでして、その
意味
からすると、
債権者国
のほうにも、或る
程度税金
を取る権利があるのじやないか。同時に、
源泉
がこちらから生れるのだから
債務者国
も
税金
を取る
権限
があるのではないか。こうい
つた
ようなことで、これは
曾つて
よく争いの因に
なつ
たのですが、そういう場合におきましては、今度の
条約
におきましては、百分の十五を越えない、こういうところで一応の話合いを進めております。その他、例えば
日本
から
向う
へ人が
行つた
場合に、その場合の
課税関係
をどうするか。これは同じような
関係
でして、
アメリカ
から
日本
へ人がや
つて
来た、例えば今度のハイフエッッのような人がや
つて
来た場合には、一体どういう
条件
を備えたら
日本
でこれに
税金
をかけるか。そうい
つた
関係
の個々の
制限納税義務者
に対する
課税関係
、これを一応先ず
規定
しまして、これをいろいろ
種類
がございますので十三条までで
規定
しております。それから十四条の
規定
は、これは今度は全然逆の
関係
でありまして、
アメリカ
で
課税
を受けました場合に、
日本
に本店のある
商社
の
税金
をどうするか。これは先ほど言いました、
アメリカ
で言えば
内国歳入法
百三十一条の
規定
、
日本
で言いますと
法人税法
、
所得税法
にそれぞれの
規定
がございまして
控除
する。その
控除
することによりまして二重
課税防止
をしよう。ところがこれも正確に言いますと多少違いまして、
アメリカ
で納めました
税金
を全額
控除
するのは、
アメリカ
の
税金
が
日本
の
税金
に比べて安か
つた
場合だけでありまして、
向う
のほうがいろいろな
関係
で
負担
が高い場合におきましては、その高い分に相当するものは
控除
しない。それを全部
控除
しますと、結局
国内
の
所得
に対する
税金
まで食い込むという趣旨でありまして、これは
各国
同じような
考え方
をと
つて
おりますし、今度の
条約
におきましてもその点は変りありません。 ただ一応それと今度のその十四条の
関係
で非常に
特色
がありますのは、
配当
に対する
課税
をどう考えるか。これが一番大きな
特色
にな
つて
おります。と申しますのは、
アメリカ
の
法人税
は
日本
の
シヤウプ勧告
による
改正
前の
法人税
と同じようなものでありまして、とにかく
法人
に対する
課税
は
個人
に対する
課税
と全然
関係
ないのだと、こういう
考え方
で
法人税
ができております。
日本
の
法人税
は御
承知
のように、まあ、いわば
所得税
の前
取り
の
関係
、こういう
考え方
で
配当
に対して二割五五分
控除
をしている。そこで
日本
の
会社
から
アメリカ
の
会社
或いは
個人
が
配当
をもら
つた
場合に、その二割五分
控除
するかしないか、この問題が実は
相当議論
の
中心
に
なつ
たわけであります。まあ
イギリス
と
アメリカ
との
関係
を見ておりますと、一応
イギリス
の
法人
に対する
課税
が、
日本
の
法人
に対する
課税
と同じような経路にな
つて
おりますものですから、
イギリス
で
法人
が納めた
税金
、これを
アメリカ
でやはり
控除
するような形にな
つて
おりますので、その
代りイギリス
は
アメリカ
の
法人税
を、性格は違うが
イギリス
の
法人税
と同じように見て
控除
してやろうというような例もございますので、やはりこの点は、
はつ
きりさすべきじやないか。そこで種々
交渉
した結果としまして、
アメリカ
の人が
日本
からもら
つた
配当
については二割五分
控除
するということを、結局、
結論
としましては、
向う
も承認しました。ただその代りこちらも一応の譲歩ということになるわけですが、御
承知
のように
配当
に対しては
源泉課税
しておりまして、これは国外へ払う場合も同じように
源泉課税
しておりますが、
日本
の
法人税
が
所得税
の前
取り
だという点を強く主張する
関係
からしまして、更に
源泉課税
までやるのは行過ぎじやないかというので、この
源泉課税
の分だけは、これは
日本
は
課税権
を放棄する。ここで妥協ができたわけです。この
規定
につきまして我々が強く固執しましたゆえんのものは、他の点におきましては結局
アメリカ
と
日本
との間における
課税権
の競合をどう調整するかという問題でありまして、
納税者
の
負担
におきましては、余り変りはないわけなのです。
日本
でとるか、
アメリカ
でとるか、ただこの点になりますと、この二割五分
控除
を認めること自身は、
納税者自身
の
利益
になるわけであります。
外資導入
とかいろんなことが、やかましく言われております現在におきまして、理窟も通るものであると考えられますので、この点は是非通そうというので、何とか納得させたわけです。従いまして
アメリカ
の人としましては、同じ三割
配当
をもら
つた
としましても、
アメリカ
の
会社
から三割
配当
をもら
つた
場合に比べますと、
日本
の
会社
からもら
つた
三割
配当
というのは、
国内
でも同じことでありますが、遥かに税引手取としては有利な
配当
にな
つて
来る、こういう
結論
になるわけでありまして、
外資導入
などに相当貢献し得るのじやないかと考えております。なお、あとの
規定
は大体いろいろな
調整関係
でございますが、先ほど申しましたように、
公共的施設
とかいろいろな点におきまして、
はつ
きりしない漠然とした
基本原則
だけがきめられているわけでありますので、細目については両国の
当局
が、それぞれ
自国
の分についてはきめるわけでございますが、
日本
の
商社
が、
アメリカ
の
税務当局
のや
つた
措置がこの
条約
に違反していると思いましたときにおきましては、勿論
向う
で
異議申立
をし、訴訟を起すことはできます。併し同時に、この
条約
の結果としまして、
日本
の
関係当局
に申出まして、
日本
の
関係当局
が、成るほどそれは
日本
の
商社
の言うことが尤もだということを理解した場合におきましては、
日本
のそうした
当局
から
アメリカ
の
当局
に直接
交渉
しまして、妥当なる
結論
に持
つて
行くということがこの
条約
で約束してございます。これは
アメリカ
の
商社
につきましても同じことが起り得るわけですが、とかく税の問題は専門的になりますし、殊に言葉の
違つた国
へ行きまして、
外国
の
税法
でいろいろの処置を受ける場合におきまして、不便を感じているようでありますが、
条約
ができますと、
日本
の
税務当局
も
相談相手
にな
つて
もらえるというようなこと、而もそれが直接
アメリカ
の
税務当局
ともいろいろな
交渉
を持
つて
いる、こういうような
意味
におきまして、適正な
課税
を受ける方途が非常に得やすいのじやないかというようなことも、この
条約
の持つ
効果
であろうと思
つて
おります。更に
お互い
の
情報交換
ということも一応
規定
されております。
従つて外国人課税
などなかなかむずかしい点もあるのですが、
情報交換
などが更にできますので、その辺の適正も期し得るのじやないか。 昨日
外務委員会
での御
質問
の一点は、一体この
条約
のある場合と、ない場合とどう違うのだ、
条約
ができたことによ
つて
どういう
効果
を持つかという御
質問
が
一つ
ございました。これは確かに問題の
中心
を突いた御
質問
でして、それは先ほど来申上げました
幾つ
かの点でおわかり願えると思いますが、もう一ぺん要約をして申上げますと、
一つ
の点は、
制限納税義務者
に対する
課税権
の
関係
を
相互
に調節し合うという点でございます。これは
国内法
だけではできません問題でして、
アメリカ
のほうで、例えば
日本
で、映画「羅生門」などが
向う
へ行く、
映画料金
をもらう場合におきましては、
アメリカ
の
国内法
だけですと、
制限納税義務者
の
関係
から三割の
源泉課税
をすることにな
つて
おります。それが、この
条約
ができますと一割五分の
源泉課税
になるわけです。そうい
つた
ような
関係
で、
制限納税義務者
に対する
課税権
を
お互い
に調整し合う。これはこの
条約
の
一つ
の直接的な
効果
だと思
つて
おります。それから無
制限納税義務者
に対する
関係
につきましては、おおむね
国内法
で或る程度調節できるのでありますが、先ほど申しました
配当
の二割五分
控除
のような点になりますと、なかなか
向う
としては、この
条約
がなければ納得しない問題だろうと思
つて
おります。この
条約
はそれを
はつ
きり謳
つて
おりますから、この点においては
効果
がある。更に繰返すことになりますが、
自国
の
関係当局
に不平を申出ることができ、その
関係当局
を通して
相手国
の
関係当局
に
交渉
してもらうことができるというようなことは、具体的な
事例
にぶつかりまして非常に
効果
を持つのじやないかと考えております。更に
情報交換
その他によりまして、
お互い
が緊密に結び付き得るという
意味
におきまして、この
条約そのもの
の持つ
効果
というものは、日米間の
経済交流
を促進する
意味
におきまして、相当高く評価されていいのじやないかというふうに思
つて
おります。 それから全体としましては、できるだけ対等な双務的な
関係
で全体ができていると我々は思
つて
おりますが、その場合、昨日の
外務委員会
の御
質問
の
一つ
は、形式的には対等であ
つて
も、実質的には不平等なことにな
つて
おらんかという御
質問
があ
つた
のであります。その点につきましては、我々も非常に関心を持ちまして、実質的にも不平等にならんようにということを留意したつもりでおります。その
一つ
の例でありますが、例えば
ローヤリテイ
に対する
課税関係
の問題、或いは
支払債務
の
課税関係
の
問題等
におきましては、よく
相互
に免除し合う、
両方
とも
課税
しないというのが普通出て来る
条約
の型でございますが、御
承知
のように、
日本
から払う分が割合に多くて、
向う
から貰う分が少いという実体を見て参りますと、
お互い
にまけ合うということは、形式の上では双務的であ
つて
も、実質的には失うところが多い、こういうような点も考えられますので、あつさりまけ合うということをしないで、一応の
制限
で、一五%を限度として
課税
する。
日本
では
国内法
で大部分がすでに一五%
制限
の中にな
つて
おります。
アメリカ
のほうは
条約
がありませんと、三割にな
つて
おります。
従つて差
当
つて
の問題としましては、
措置法
まで考えますと、
日本
は
原則
としては現行と大して変らない。
アメリカ
のほうは、これによ
つて
直接一割五分下
つて
来る。こういうような結果になるわけでありまして、そのような実体的なところを考えまして、できるだけ
お互い
が平等な立場でやりとりできるような恰好に持
つて
行つたつもり
でおります。 それからもう
一つ
昨日の御
質問
で、
アメリカ
が他の二十数カ国と
条約
を結んでいるが、
アメリカ
がほかの国と結んでいる
条約
と、この
条約
と、どういう点が違うか、違う点を
幾つ
か挙げて見ないかというようなお話がございました。結局
アメリカ
という国は
一つ
でありましても、
相手国
の税制が違うものですから、おのずから或る
程度違い
が出て来るのは止むを得ないところでありますが、
恒久的施設
といいます、先ほどの
支店等
に対する
課税関係
、これは大体どこの国と結んでいる
条約
も、これと同じような型にな
つて
おりまして、
我我
もまあその型で、そう不思議はないと思
つて
おります。違います点は、今の
ローヤリテイ
とか
債務
の
利子
とか、そういうものに対する
課税関係
、これはどちらかと言いますと、
相互免除
のやり方をと
つて
いる
事例
のほうが多うございます。ただ先ほど申しましたような実体的な
関係
を考えまして、この場合におきましては、
相互免除
の形をとらないで、
制限課税
の形をと
つた
。それから
制限納税
……例えばハイフェッッのような人がこちらへや
つて
来て、どういう
条件
の場合に
課税
するかとい
つた
ような
金額
の問題がありますが、あまり小さな
金額
を稼いで
帰つた
というような場合は
課税
しないけれども、
一定額
以上だ
つた
ら
課税
するということにな
つて
いるわけですが、この
金額
は、
日本
の
生活レベル
から言いまして、よその国の
金額
と比べますと、相当低いのじやないかというところに決められている。あとは、先ほど申しました十四条における
配当
の
関係
で、二割五分
控除
、この
関係
がほかの国の
税法
にはない。ほかの国との全納にはない新らしい型のものである。こういうわけでございます。 それから、これは私、大分因縁がございまして、一番初めに
交渉
に当りましたとき、私、実はワシントンへ行
つて
交渉
して参
つた
問題でありますが、それが二年ほどかか
つた
。どういう点で、それが遅れたか。大体第一点は、二割五分
控除
のことを
向う
に呑ませる。この点が一番大きか
つた
と思います。私が
向う
と話しましたときも、その点を抜きにすれば、実は大体話は付きかけていたのです。併しその点がどうしても
向う
は
承知
できない。
イギリス
の
所得税
と
日本
の
所得税
と、精神は同じだけれども大分恰好が違うから、従いましてどらも簡単に呑めない。
従つて
、例えば
アメリカ
の
商社
の
支店
の
法人税
を、
アメリカ
の
商社
の本店の
法人
所得税
から
控除
する。これは問題はないのですが、
配当
に対する
関係
をそういうふうな
控除
をすることは、これは
ちよ
つと呑めない。これがまあ実は一番大きな問題として残ります。と申しまして、私も
ちよ
つとこの問題をそう簡単に置いていい問題だと思いませんものですから、この点を留保して来ました。私の
行つた
とき留保したのは、この点と、実は外に航空機
関係
の
相互免除
の問題。当時まだ
日本
の航空機が
アメリカ
に行
つて
おりませんものでしたから、これは
日本
の航空機が行くようにな
つて
から
相互免除
すべきで、それまではまだ
相互免除
すべきでないということで頑張り、これはそれほど大して、どうせ行くことにな
つて
いたのですから、問題ではなか
つた
のですが、まあ主な点は今の
配当
の
関係
が
中心
です。で、これは大体話がつくのに相当な時間がかか
つて
、又同時に、実はそれと並行しまして
日本
の
商社
、その数は多くなか
つた
のですが、大分古い
税金
、戦争前の
税金
が
アメリカ
のほうで訴訟にな
つて
おりまして、これが
ちよ
つと税額にしましても百万ドルを越えるような額の訴訟問題がありました。これは
綿花
のヘッディングの問題に対する
課税関係
でありまして、今これを払うというと相当大きな額でもございますので、
商社
の問題というよりも、我々の方の関心は、それだけのドルを払うのが、理窟があれば止むを得ないが、理窟がないなら無駄に払うのはいやだ。そこでこの
条約
の
交渉
と一緒にその問題を片づけよう。こういう気持もございまして、その
二つ
の
関係
、あとの方は実は従でございますが、前のほうが主でございます。その話合いがつくのに実は相当の期間がかか
つた
のです。同時に、大体話がまとまりまして、できたあとで、今度は又いろいろ条文の細かい点の手直しが、字句修正が多か
つた
のでありますが、そういう
関係
で、一年前の国会に、できれば出したいと思
つて
交渉
を進めていたのでございますが、遅れたというのが実情でございます。 次に
相続税
の
関係
については、余り詳しく御
説明
するのもどうかと思いますが、ごく簡単に申しますと、やはり
相続税
につきましても同じような二重
課税
の問題がございますので、
考え方
としましては、先ず以てその
制限納税義務者
に対する
課税
をどうするか。ただ
相続税
の
関係
は、
アメリカ
と
日本
と制度が非常に違うわけです。と申しますのは、
アメリカ
の
相続税
は遺産税でありまして、
日本
の
相続税
は御
承知
のように遺産取得税であります。
従つて
アメリカ
ですと、被相続人が亡くな
つて
一千万ドルの遺産があれば、それに対して
課税
する。
日本
の
相続税
の場合には、五人で相続すれば、それぞれの人の得た相続額に対して
課税
する。更に違いますのは贈与税の
関係
であります。
アメリカ
では贈与税を遺産税の補完税と考えておりますために、贈与がありました場合には贈与者に
課税
をいたします。
日本
の贈与税は贈与を受けた者に
課税
する。そういうふうに非常に喰い違
つて
おりますので、果してこの両者の調整ができるかという点、いろいろ議論してみたのですが、結局、
一つ
の贈与、
一つ
の相続があ
つた
場合に、納税義務者は誰であれ、二重に
税金
がかかるのはおかしい、こういう観念で割切ることによ
つて
、二重
課税防止
の
条約
を結べばいいのではないか。そういう建前で以て全体を作
つて
ございます。 従いまして、先ず第一としましては、
制限納税義務者
に対する
課税
をきめるという
意味
におきまして、財産の所在
関係
を
はつ
きりしまして、同時に、その納めた
税金
を無
制限納税義務者
のほうの国では差引こう、こういう
考え方
で、できております。こちらのほうは
交渉
の過程におきましてもそれほど大きな議論はございませんで、大体
所得税
のほうに釣られまして時間的に遅れたというわけでございます。 以上が大体今度の二重
課税防止条約
の概要、或いはそれに関するいろいろな経過等でございまして、時間もございませんで、非常に大雑把でございますので、或いはあとで御
質問
によ
つて
お答えしたいと思います。 そこで今度御
審議
をお願いしております法案について簡単に申しますと、
条約
の上に
はつ
きり書いてあることは、これはもう
法律
のほうで改めて一々
規定
する必要はないのじやないかという
考え方
で進んでおりますが、ただ
条約
のほうでは、例えば先ほども
ちよ
つと触れましたが、
利子
等に対する
課税
におきましては一五%を超えてはならない、こういうような
規定
にな
つて
おります。従いまして、あとどういうふうに考えて行くか。超えてはならないという
規定
があるから、それでもういいじやないかという
考え方
もあり得ると思いますが、それではどうも
はつ
きりしない点もあるのじやないだろうか。そこで、現在
措置法
でいろいろ一〇とか五とかに下げてはおりますが、基本
税率
が二〇にな
つて
おりますので、これを一五とするという生きた条文を
一つ
作
つて
行きたい、これが
法律
の第二条でございます。 それから
アメリカ
におきましては、
原則
としましては、
相続税
の場合に
制限納税義務者
に対する
控除
が割合低いのですが、今度
条約
が結ばれましたので、
国内
における人と同じ程度の
控除
を認めてやろうというような話が出まして、大体それによる
利益
は
日本
の側の人が受けるのが大部分でございますが、
日本
のほうにも、一応
国内
の人だげに認め、
制限納税義務者
には認めないという
利益
が
一つ
でありまして、それがそこにある未成年者
控除
でございます。
向う
のほうでも認めようということで、それじやこちらのほうでもこの未成年者
控除
をこの
条約
に伴
つて
認めて行こうというので、それが第三条の
規定
でございます。 それから徴収を
お互い
に助け合おうという条文が
条約
の中にあるのでございますが、これは実は一般的な徴収ではございませんで、この
条約
に
従つて
も本来免除すべからざる
税金
を課そうとか、いろいろなことによりまして、この
条約
に籍口して免除を受けたとい
つた
特殊の場合におきまして、
お互い
に徴収を助け合おう、こういう非常に限られた
規定
がございます。これは何でそんな
規定
があるのか、
ちよ
つと理解しにくいと思いますが、当初は
アメリカ
は、よその国と税の徴収のやりとりをかなりや
つた
のですが、どうもや
つて
みますと工合が悪い、いろいろの行過ぎが出て来るというので、それは
ちよ
つとむずかしい。併しこの
条約
に結びついている分だけはまあやろうじやないか。恐らくこれは実効は非常に少いと思います。併し一応そういう条文を
向う
が是非入れようというので入れましたので、我々も入
つて
弊害ないというので
承知
したわけですが、それを
国内法
としてどうやるかということは、それは
条約
だけでは、
はつ
きりいたしませんので、これを一応おきめ願いたいというので、第四条の
規定
が入
つて
おります。 それからなお、
条約
にも多少委任的な事柄がございますが、
条約
だけでは、
はつ
きりしません点もございますので、この
条約
実施
のために必要なことは省令で定めるという委任命令の授権を頂きたい。 大体以上が
条約
及び
条約
に伴う
法律案
の概要でございます。
大矢半次郎
7
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 質疑を行います。
小林政夫
8
○
小林政夫
君 先ず
条約
のほうを伺いますと、英文のほうを見るとわかるのですが、これは文章の間違いじやないかと思いますが、第三条の(3)はこれでいいのですか、書き方は。特に後段のほうで「独立の立場でその
恒久的施設
を有する企業と取引を
行つた
と仮定した場合に取得しうべき産業上又は商業上」、いいですか。
渡辺喜久造
9
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) どういう点か、もう一遍教えて頂きたいと思いますが、
考え方
といたしまして、
アメリカ
のナシヨナル・シテイならナシヨナル・シテイの
支店
が
日本
にある、その場合に、ナシヨナル・シテイの
支店
の
利益
としてどういうものをみて、それにどう
課税
するか、そういう点、これは始終問題になる点ですが、そういう場合におきましては、ナシヨナル・シテイの
支店
を独立した企業と見て、その場合にどれくらいの
利益
がナシヨナル・シテイの
支店
として上げ得たであろうか、これを想定いたしまして、それによ
つて
課税
して行こう。これは
条約
以外においても大体こんな考えを持
つて
おります。従いまして、本店との間に、ナシヨナル・シテイの
支店
に例を
取り
ますと、金のやり
取り
がある。本店から金がたくさん来ていれば、行ざ過ぎにな
つて
おります場合には、こちらのほうにおいて
利子
を払うとい
つた
ような計算になるでありましようし、逆に
日本
で集めた預金が
アメリカ
へ行
つて
、本店のほうで利用されておるということになりますと、本店のほうから相当の
利子
をとるという計算で全体を考えている。こういう
考え方
であります。
小林政夫
10
○
小林政夫
君 その実態はわか
つて
おるのですが、(3)の後段のほうの「独立の立場でその
恒久的施設
を有する企業と取引を
行つた
と仮定した場合」は、「企業として取引を
行つた
」ということはどういうことになるのですか。
渡辺喜久造
11
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 多少読みにくいようでございますが、間違
つて
おるとも思
つて
おりませんが、「
恒久的施設
が独立の企業として同一又は同様の
条件
で同一又は同様の活動を行い、且つ独立の立場で……。」
小林政夫
12
○
小林政夫
君 その
恒久的施設
を有する……。
渡辺喜久造
13
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 「その
恒久的施設
を有する企業」というのは、初めのほうは「その
恒久的施設
」というのは、これは
支店
と御了解願いたいと思います。それからあとの「
恒久的施設
を有する企業」というのは、これを本店と考えて頂きたい。
小林政夫
14
○
小林政夫
君 そうですか。
渡辺喜久造
15
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 先に英文ができまして、あとで
日本
文ができた
関係
もございますので、非常におわかりにくくて恐縮でございますが、初めのほうは「
恒久的施設
」、あとのほうは「その
恒久的施設
を有する企業」というので、前のほうが
支店
で、あとのほうが本店、私も
ちよ
つと直ぐに見ましたらわからないようなわけですから、御理解しにくいのは御尤もと思います。恐縮でございます。
小林政夫
16
○
小林政夫
君 次は、この五項で「細目を
取り
きめることができる。」これはどういうことを
取り
きめようとしておるのですか。
渡辺喜久造
17
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 問題となりますのは、例えば総係費をどう見るか、或いは細かい原価計算的なものが、一々できなか
つた
場合に、売上げ按分でやるとか、収入按分でやるとか、そうい
つた
ような問題になると思います。
従つて
、そういうようなやり方をどういう場合に適用するか、どういう場合にまでは細かい一応原価計算的な経費をきめて行くか、こういうようなことにつきましての細目の問題、これは
国内
の一応の事務の取扱としては、いろいろ取扱の慣例なり、内規的なものがあるわけであります。それを両国同じように辻つまを合せて行こう、こういうつもりでございます。
小林政夫
18
○
小林政夫
君 この第六条について、先ほどの
外務委員会
で
質問
があ
つて
、形式的には平等であるけれども、具体的には、こういうことについて、実際的にも大体平等だ、こういう
説明
があ
つた
わけですが、百分の十五とすることによ
つて
、確かに実際的にも平等でしようか。
渡辺喜久造
19
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) まあこの問題は非常に、実は最近割合にそういうこともないわけですが、問題に
なつ
た議論なんでございます。多少ペダンテイックなことを申上げまして恐縮ですが、第一次世界大戦のあとにおいて、
国際
連盟がこの二重
課税防止
の問題を取上げまして、そうして二重
課税防止条約
は、御
承知
のように、それぞれの国の税制が違いますために、多角的にはなかなか結べない。どうしても二国間で結ばなければならない。そこで
国際
連盟といたしましては、やはりこのことは二国間で結ぶ二重
課税防止条約
のモデルを作ろうじやないか。こういうような
委員会
が実はできまして、
二つ
委員会
ができまして、
一つ
は財政学者クラス、当時のセリグマン、ジヨシア・スタンプ、そうした一流の学者が集ま
つて
、片方では主税局長クラスの実際家を集めて、議論をしたことがありましたが、その
委員会
が
一つ
の
結論
に達し得なか
つた
。
二つ
のモデルを作らざるを得なか
つた
。と言いますのは、実はこの問題でございまして、債権をたくさん持
つて
いる国は、こういう
債権者国
で
課税
すべきだ、
債務
を持
つて
いる国は
債務者国
で
課税
すべきだ、これが
課税
者にと
つて
は結局そう大きな違いではないのですが、先ほど申上げました
課税権
の競合問題で大分議論になりました。そういう問題のあるところの
規定
なんでございまして、
アメリカ
は実は、黙
つて
おりますと、三重
課税
するわけであります。
日本
としましては、どちらかと言いますと、
債務
者的な立場をと
つて
いるだろうと思います。本当ならば、こちらは全部とりたい。現状を考えてみますと、こちらのほうは本法において二十、
措置法
で以ていろいろ負けざるを得ない状態にな
つて
いるわけでありまして、
向う
は三十、そういうことにな
つて
おりますと、十五くらいで妥協してみましても、
向う
は半分に負けたつもりでいるわけですが、こちらとしては負ける分は比較的少い。現在の
措置法
による分が一時的なものとしましても、こちらのほうは五程度負けたことになるのだということを考えてみますれば、平等だと言われるかどうか。これはいろいろな意見があるだろうと思いますが、他の国が完全に
課税権
を放棄してしまうのに比較すれば、相当違
つた
姿のものであろうと申していいのではないか。我々もそうした形式だけを考えないで、実態を考えたいということを申上げ得るのではないかと思
つて
おります。
小林政夫
20
○
小林政夫
君 次は、大分前に読んだからポイントが狂うかも知れませんけれども、第八条の(b)につきまして、条文に即して御
説明
願いたい。
渡辺喜久造
21
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
日本
の現在の
国内法
は、この間の
改正
で実はこの「選択することができる」。という、この選択するほうだけの
国内法
にな
つて
おります。従いまして、一応ほかの建前をと
つて
おりました場合に、例えば不動産
課税
に対して丁度ロイヤルテイ
課税
と同じように収入
金額
の何割とい
つた
ような
課税
をと
つて
おりました場合に、この
条約
が選択することができるという特殊な道が開けるわけでございまして、
日本
では選択することができるというその道だけでございましては、特に現行の
税法
の立場におきまして、この八条というのは、
日本
に関する限りにおいては特別の
意味
はない、こういうふうに御理解願
つて
いいと思います。
小林政夫
22
○
小林政夫
君 次は十二条の(d)項。この一番末尾の「売上高及び資産額に比例して両締約国間に配分する。」これは実際にはどういうふうにやるのですか。売上高、資産額に比例してというのは……。
渡辺喜久造
23
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) まあ売上高だけというのもどうだろうか。そこで、やはり資産額も加味して……、資産額だけというのもどうだろうか……。
小林政夫
24
○
小林政夫
君 加味するというのは……。
渡辺喜久造
25
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 要するにそれぞれのウエイトを持たせまして、五割は売上高、五割は資産額によるとか、そうい
つた
ような
考え方
、その場合に、五割五割がいいか、或いは四割六割がいいか、そういう細目については更に
お互い
が話合うべき問題があろうと思
つて
おりますが、一応
両方
をと
つた
或るウェイトを持たしたところで
二つ
のものをフアクターとして取入れる、こういう
考え方
でございます。
小林政夫
26
○
小林政夫
君 先ほどかなり詳細な
説明
があ
つた
わけですが十四条の(a)項と(b)項との、即ち
アメリカ
側と
日本
側とに関する書き方の相違ですね。これは両国の
税法
上の相違に基くものであると理解していいわけですか。
渡辺喜久造
27
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) さようでございます。
小林政夫
28
○
小林政夫
君 次に、今問題に
なつ
た
配当
の問題については、これは
日本
側のことだけ、
日本
側というか、
アメリカ
人が
日本
から受取る、
日本
の
法人
から受取るだけのことが書いてあるので、
日本
人が合衆国の
法人
から
配当
を受けるという場合は、普通の今のままでやれるから、特にここに挙げなくてよろしい。こういうわけですね。合衆国の
法人
から
日本
人が
配当
を受けるという場合に……。
渡辺喜久造
29
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 合衆国の
法人
から
日本
の株主が
配当
を受ける場合、合衆国の
法人
、
法人
というのは先ほど申したような性格のものを考えております。現在我々のほうでは二割五分
控除
というものは認めておりません。従いまして、これが若し認めるということになれば、認めたほうがいいのじやないかという議論が、私は今あり得ないと思いますが、若しあ
つた
とした場合、これは
国内法
でやることは構わないことでありまして、ただ
条約
の上で
日本
のほうも合衆国の
法人税
をそういう特殊なものとして認むべきのではないか。
日本
について認めるなら合衆国についても認めろ。実は英米の
関係
においてはそうな
つて
おります。
イギリス
の
所得税
の性格から強くニユアンスが出ておりますが、
イギリス
の
法人
に対する
所得税
を引く。その
代り
アメリカ
の
法人
からは
イギリス
の
所得税
を引く。
アメリカ
の
法人
所得税
は
イギリス
の
法人
所得税
の性格と違うけれども、併し
お互い
の双務的な
関係
の故に、違う性格でありましても
条約
の上でこれを認めることにな
つて
おります。
日本
の
関係
におきましては、まあ二のほうでこちらが譲歩した
関係
もありまして、
向う
として
条約
の上で
向う
の
法人税
を引くということを認めることは約束しておりません。ただ
国内
的に考えましてそういうことが是非いいということになれば
国内法
でやる。これは
条約
の外の問題でございます。
小林政夫
30
○
小林政夫
君 これは、今、
日米
の立場が違うからそういうこになるわけですね。
アメリカ
が
日本
の資本を入れたいというような場合には相当問題になるでしよう。 次は
相続税
関係
の
条約
について、第五条の二項で一番末尾、「当該財産について各締約国が課する
租税
の額に比例して両締約国間に配分される」、これを
説明
して下さい。
渡辺喜久造
31
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) この
規定
は非常にややこしい
規定
でありまして、結局、
日本
にある財産に対しては、
日本
が
課税
して、
アメリカ
のほうから差引く。
アメリカ
にある財産については
アメリカ
で
課税
して
日本
のほうから差引く。これがごく普通の例でございますが、これは例えばアルゼンチンならアルゼンチンにあ
つた
という財産についてどうするか。この場合におきまして、更にもう
一つ
、こういうややこしい問題があるのですが、
所得税
の場合には、
制限納税義務者
というものは
日本
なら
日本
だけにしかない。
アメリカ
には無
制限納税義務者
ですね。恩典のあるのは
日本
だけでございまして、これも全然例外はないことはないのですが、
原則
としては大体無
制限納税義務者
として属している国が
一つ
、尤も
アメリカ
の場合は必ずしもそうも言えませんが……。ところが
相続税
の場合は、先ほど申上げたような
関係
で、
向う
は遺産税です。
従つて
被相続人が
アメリカ
人である。相続人が
日本
にいる。そうすると、
向う
は被相続人を
対象
に考えますから、
アメリカ
においても無
制限納税義務者
、それが
日本
は相続人を
対象
にしますから、こちらは
制限納税義務者
、そうすると、アルゼンチンにある財産は
アメリカ
から
課税権
が行くわけでございますから、
日本
でも
課税権
が行くわけでございます。そういうような
関係
がございますので、結局
お互い
が自分のほうでそういうものを抜かして
お互い
に
取り
合いがある。その
取り
合いの割合でアルゼンチンのやつを分け合おう……。
小林政夫
32
○
小林政夫
君
ちよ
つとその点、設例を以て……。
渡辺喜久造
33
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) それでは白石課長から。
白石正雄
34
○
説明員
(白石正雄君) 例えば今の場合におきまして、
アメリカ
と
日本
にそれぞれ財産がある。更にメキシコならメキシコに財産がある。そのメキシコにある財産に対して
日本
のほうでは百なら百の
相続税
がかかる。
アメリカ
のほうではそれに五十なら五十の税がかかる。それはメキシコにある財産についてかかるわけでございますね。その場合に、それを引き合うわけでございます。メキシコにある財産につきましては、百と五十と
両方
の二重
課税
になりますから、これを
控除
し合わなくちやならん、その場合に、
控除
する総合計は「
租税
の額のうちいずれか少い方の額に等しいものとし」とありますから、今の場合に百と五十であれば
控除
する合計は五十だ。五十以上は引かない。その五十をどのようにして引き合うかとなりますと、この五十を、百と五十の、
日本
で
課税
する百と
アメリカ
で
課税
する五十と、五十と百の比例で按分してそれぞれ引き合うぞというのが、この
規定
でございます。
小林政夫
35
○
小林政夫
君 それから、何でもないことですが、この
法律案
の、第四条の「国税及びその滞納処分費と、同順位とする。」第四条の最後です。それの実際の扱いはどうな
つて
いますか。
白石正雄
36
○
説明員
(白石正雄君) これは、国税の滞納処分をいたしました場合、滞納処分費がかかるわけです。例えば売払
つた
という場合に手続上の費用がかかるわけですが、そのような滞納処分費は、本税よりも優先して取るというような順位がきま
つて
いるわけです。そういう
意味
におきまして、今回
アメリカ
の税を取る場合におきましても、その順位はこれと同じように取扱うのだという
意味
の
規定
でございます。
小林政夫
37
○
小林政夫
君 それはわかるのですが、同じ
一つ
の財産が、全部、国税及び滞納処分費と、
アメリカ
の税とを払うに足りればいいのですが、少し不足するという場合には、どうするのですか。
白石正雄
38
○
説明員
(白石正雄君) 従いまして、例えば本来の
税金
が一〇〇あ
つた
、それから滞納処分費が五〇かか
つた
、ところが取
つた
ところの、滞納処分したところの金が八〇であ
つた
という場合におきましては、八〇から先ず滞納処分費の五〇を取
つた
残り、三〇だけが
アメリカ
にやるべき
税金
だということに、三〇だけやるということに相成るのであります。
小林政夫
39
○
小林政夫
君 三〇だけでいいですね。
白石正雄
40
○
説明員
(白石正雄君) はい。
渡辺喜久造
41
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
ちよ
つと速記を……。
大矢半次郎
42
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
大矢半次郎
43
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 速記をつけて下さい。
菊川孝夫
44
○
菊川孝夫
君 この
条約
は、
アメリカ
側から締結方を申入れがあ
つた
のか。それとも
日本
から進んで申入れを行
なつ
たものであるか。その点。
渡辺喜久造
45
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 話が出ましたのは、先ほども
ちよ
つと申しましたが、二十六年の十二月でございます。私が第一回に参りましたのは二十六年の十二月でございます。そういう時期でございまして、占領下にあ
つた
ものでございますから、
日本
の外交
関係
というのはまだ本当に正式に認められていなか
つた
時期の故もあ
つた
と思いますが、話としましては
アメリカ
のほうから出て参りました。そうして
日本
としましても、先ほど来申しておりますように、
条約
を締結する、これは
条約
の内容次第でございますが、内容によりましては、その
条約
を締結することによりましても
日本
としても大いに得るところがあるのじやないかというので、この話に乗
つて
行き、同時に、内容的に
日本
としてできるだけ対等の立場で、同時に
日本
としても有利な立場をとるようにして行く
考え方
で、実は話を進めて参
つた
わけです。話の起きたのは、
アメリカ
側から、
アメリカ
としてはこういうことを希望しているが、
日本
として応ずる意思なきや、こういう点で話は進めました。
大矢半次郎
46
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 速記をとめて下さい。 [速記中止〕
大矢半次郎
47
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 速記をつけて下さい。 暫時休憩いたします。午後は一時半から続行いたします。 午後零時三十五分休憩 —————・————— 午後二時十分開会
大矢半次郎
48
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 休憩前に引続いて
会議
を開きます。
日本国
における
国際連合
の軍隊の地位に関する協定の
実施
に伴う
所得税法
等の
臨時特例
に関する
法律案
を議題といたしまして、質疑を行います。
菊川孝夫
49
○
菊川孝夫
君 この
法律
は、ここにも書いてありまするように、朝鮮に行動する国連軍を指しておるわけであります。大体この
国際連合
の軍隊は、朝鮮の動乱があのような状態で、だんだん片づきつつありますので、相当減
つて
来ておるだろうと思うのですが、現在この
法律
の適用を受ける該当人員、それから該当国、国別の人員というのを、大体おわかりにな
つて
おる範囲で、あなたのほうで調査されたのはどのぐらいにな
つて
おりますか。国別の人員を
一つ
お知らせ願いたいと思います。
渡辺喜久造
50
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) お話のように、朝鮮における動乱の激しか
つた
ときにおきましては、相当いたのでありますが、その時分におきましても、大体在日の国連軍は一万ぐらいだ
つた
ろうというふうに聞いております。現在ではずつと減少しまして、呉、広地区、及び東京のエビス・キヤンプ、これにおるのが大部分でございますが、その数は正確には知り得ませんが、五、六千から、四、五千名ぐらいでございます。 それから派遣国の
関係
でございますが、合衆国のほかには、
イギリス
の本国、それからカナダ、オーストラリア、ニユージーランド、ベルギー、ルクセンブルグ、コロンビア、エチオピア、フランス、西ドイツ、ギリシア、イタリア、オランダ、ノールウエー、フイリピン、スエーデン、タイ、トルコ、こうい
つた
ような国の
名前
が出ておりますが、大部分の人は濠州軍であるというふうに
承知
しております。
各国
の人員の細かい数字は遺憾ながら持
つて
おりません。
菊川孝夫
51
○
菊川孝夫
君 この
法律
の適用を受ける場合には、派遣国から、それぞれ何名お
つて
どこにおる、これはこの
法律
によ
つて
処置をしてもらいたい、こう言
つて
来ることにならなければならんと思うのですが、その点がどうな
つて
おりますか。それはないのですか。
向う
からちやんと通告はあるはずだと思うのですが……。
渡辺喜久造
52
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 何名どこにどうおるとい
つた
意味
の通告は別になくてもやれることにできておりますし、又それは大体余り予定しておりません。具体的に
事例
が出て参りました場合に、例えば
所得税
などにおきましては、そういう地位にあるものについては
課税
しない。それから関税とかいろんな問題になりますと、それぞれの用途に応じまして
課税
しない。こういう
措置
を講ずることによりまして大体目的は達し得るわけでございまして、あらかじめどこに何人の者が駐留しておるということを是非知らなければならないとい
つた
ことは思
つて
おりません。
菊川孝夫
53
○
菊川孝夫
君 それでは、この
法律
はまだできていないが、今日までは、どの
法律
でこれらの軍をどういう扱いをして来られたか、お知らせ願いたいと思います。
税法
上……。
渡辺喜久造
54
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 今日までの
関係
は、事実問題としましては、一応この
法律
の場合と同じようなことにな
つて
いたわけでございますが、
法律
的にはまあ特別にどうこうとい
つた
ような
規定
はございません。ただ
国際
間の問題でございますので、その間にどう
措置
すべきかという点でいろいろと、争いというのも語弊がありますが、意見の一致を見ていなか
つた
。従いまして全体としてはまあ見送りの恰好でペンデイングにな
つて
いた。従いまして、若し違
つた
措置
が講じられる場合におきましてはこうなるぞとい
つた
ような点の一応のデータなどはと
つて
ありますが、併し一応両者の話合いがつくまでは見送るという恰好にな
つて
いたわけでありまして、
法律
の上でどうこうとい
つた
ようなことにはな
つて
おりません。従いまして、この
条約
及び
法律
によりましてこうきめた場合におきましては、そうい
つた
過去のペンデイングにな
つて
いた問題もこの機会に片づけよう、こういう
考え方
にな
つて
おります。
菊川孝夫
55
○
菊川孝夫
君 法治国で、独立国である自分のところの
法律
でもきま
つて
おらない、ところが一応この
法律
と同じようなことをや
つて
お
つた
ということは、一体どうなるのですか。不法侵入をされて、そして居座られてお
つた
のと同じことで、仮に
日本
の保安隊がどこかへ行
つて
そういうことをやるということは、これは許されないことだと思うのですが、その点を如何お考えにな
つて
おりますか。よその国へ行
つて
税金
も払わずに、
日本
の
法律
でもきま
つて
いない。少くともこれは何とか早くきめて何とかしなきやならん問題なんです。特に講和
条約
発効後の撤退期間内においてこれは片づける問題ではなか
つた
か。僕はこう思うのですが、講和
条約
が発効してから一年でしたか九カ月でしたか後には撤退する、だからその期間中はおるのも止むを得ないけれども、その期間が過ぎておる以上は、何らかの協定なり何なりできておらなければならん。それから
国内法
の整備もそのときにやつぱりしなければならない問題ではなか
つた
か。これは
法律
的に私はそう考えるのですが、これは政治の問題だと思うが、主税局長では、この問題言われてもお困りだろうと思うけれども、率直に、我々国民として考えた場合に、そういうふうに与えられるのですが、その点どうですか。あなたのほうも、
税法
上、減税、免税処置はできないというにもかかわらず
税金
がとれない。とらなくてもいいという理由はどこにもない。今日すでどういう態度で来たか、御
説明
願いたいと思います。
渡辺喜久造
56
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) おつしやるような
考え方
、一応私たちも御尤だと思
つて
おります。従いまして、できるだけ早急にこの問題を解決する。ただ話合いがずつと進められてお
つた
ものでございますから、話合いが進められている過程におきまして、話合いのない状態と同じように扱うこともどうだろうか、こういうふうな
考え方
があり得たわけでございまして、従いまして、話合いが結局決裂してしまうような姿になれば、勿論、
国内法
によ
つて
措置
しなければならんわけでありますが、話合いが進められていた。それが時期的に相当の時間がかかりましたために、御指摘のような当然この時期までという時期までに
結論
が出なか
つた
ことは、非常に遺憾でありますが、できるだけこちらとしては余り変にならんような
結論
に持
つて
行きたいということで、いろいろ強く主張した面もあ
つた
のでございますので、時間が或る程度かか
つた
ということで、止むを得なか
つた
ものではないかと考えております。
北島武雄
57
○
政府委員
(北島武雄君) なお若干輸入品についての
説明
を申上げますが、関税の面におきましては、当初どのようにしてこれを現在の法規の上にルールに乗せるかということについて、私ども大変悩んだのであります。結局、国連軍軍隊が公用のため輸入いたしますところの物品に対しましては、便宜上、軍
当局
から、関税その他の課徴金については、将来締結さるべき協定に従う旨の保証書を一枚徴しまして、若し
税金
をとるようになりましたら納めるという保証書を徴しまして、関
税法
上、輸入免許前引取、或いは他所揚というようなルールによりまして処理いたしてお
つた
ものであります。
菊川孝夫
58
○
菊川孝夫
君 まあこれはどういう角度から見ましても、今日までこれを遅れさしたということにつきましては、
国際
的に考えた場合に、やはり親善国と申しますか、仲良くや
つて
いる国とは或る程度それはそれぞれ認め合わなければならんという、その
国際
政治上の問題は考えられると思うのです。併し、だからと言
つて
、政府は勝手に国会の承認も経ずにそういう取扱いをやるということは、これはもうどう考えても、これは憲法違反になる。それから独立国のみずからの主権だとか、自衛力だとか言
つて
おりながら、主権を放棄したことにな
つて
いる。その期間だけは
従つて
あなた方も、直ぐ期限までに、いついつが期限だから、期限までに
法律
を通してもらいたいということをよく言われる。一年も二年も期限が過ぎて、而もまだできないということであ
つた
なら、これは一応帰
つて
もらうなり、或いは何らかの仮の取極めをしておかなければならんと思うのですが、そういう取極めなしに、ただ
税金
もとらん、そうして遅れた、こういうことですか。何ら臨時的の取極めというものもなか
つた
のですか。申合せとか……。
渡辺喜久造
59
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 取極めと言
つた
やかましいものは正直ところ別にございません。まあ形式的の取極めとい
つた
ものがあるとすれば、それはやはり国会の御承認を得る必要があるわけでございまして、従いまして、事実問題としまして、
交渉
が片方で続けられていた。
従つて
、出る
結論
をやはり見た上で
措置
したほうがいいじやないかと、そういうふうに考えられますので、まあ
交渉
のまとまるまで一応見送
つて
いたということでありまして、まあ
国内法
的に考えますといろいろ遺憾の点もありますが、やはり
国際
間の
関係
でありますので、まあ
国内法
的な観点だけでものを
措置
できないというような事情もある。結果といたしましては止むを得なか
つた
のじやないかと、かように考えております。
菊川孝夫
60
○
菊川孝夫
君 では、この問題をついでにお尋ねいたしておきますが、この国連軍のほうは、これはこの
法律
でこれからやろうとするのだが、今、麻布の狸穴にあるソヴイエトの代表部というものは、まだ人もおりますし、あるのですが、あれはどういうふうに取扱
つて
いるのですか、
税法
上……。それからあの人たちも
向う
から輸入品として何らか物資の補給等もあるだろうと思いますが、これらの取扱いはどうしてや
つて
いるのですか。これも戦時中ということで、これはまだ講和
条約
はできないから、交戦国、交戦国というわけじやないが、まあ戦争だというふうな扱いになる。戦争国とするならば何もものを送らせるわけに行かんが、どういうふうにな
つて
いるか。
渡辺喜久造
61
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
国際
法的にどういう地位にああいう姿を置くかということは、或いは専門の方に御答弁を願うべきものかと思
つて
おります。講和
条約
が締結されておりませんですから、従いまして、正式の外交官としてあの地位を認めるというのも、これもまだできないわけでございます。まあ交戦国の代表というのも妙な恰好でございますので、どういうふうに解すべきか、
ちよ
つと私、今よく御答弁できかねますが、現在扱
つて
おります扱いとしましては、外交官に準じたものとしまして、例えば、直接税におきましても
課税
はしていない、こういうことにな
つて
おります。それからなお関税等の取扱いにおきましても、外交官に準ずる扱いということにしているわけであります。
菊川孝夫
62
○
菊川孝夫
君 そういうふうな扱いは、やはり何かの
国際
法、或いは
国際
慣行というようなものによ
つて
扱
つて
おられるのですか。ただ、まあそれよりしようがないだろう、いわゆるもう長いものには巻かれろ式におやりにな
つて
いるのかどうか。これも一遍伺
つて
おきます。
渡辺喜久造
63
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 我々は
一つ
の
国際
慣行によ
つて
や
つて
いる、かように解しております。
菊川孝夫
64
○
菊川孝夫
君 その
国際
慣行というのは、一体どういう前例、今までの歴史的にどういう慣行であ
つた
か。これはあなたは
国際
慣行だと言
つた
つて
、常識的な
国際
慣行で、
国際
慣行というものは、こういうときには、この戦争が終
つた
ときにはこういうふうに扱
つて
お
つた
、それから、このときにはこういうふうに扱
つて
お
つた
というので、
国際
慣行というのはあると思うのです。それから、第一次大戦のときにはこういうふうに
日本
の連中は
外国
で扱われて来た。これに酬いるためにや
つて
いるのだとか、いろいろ方法はあろうと思うのですね。もう長く経
つて
おりますから、やはり一応の
国際
慣行によるならよるで、こういう根拠によ
つて
や
つた
ということは、
はつ
きりしておかなければいかんと思うのですがな。
渡辺喜久造
65
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) まあ
国際
慣行によ
つて
いるというふうに聞いておりますが、それじやどういうふうな慣行、どういう事実の上にそういう
国際
慣行ができておるか、その点になりますと、非常に恐縮でございますが、私からまだ答弁いたしかねますので、外務省の
関係
の者を呼びまして御答弁を申上げさしてもいいと思
つて
おりますが。
菊川孝夫
66
○
菊川孝夫
君 これは
一つ
あなたのほうも調べておかれて、この問題は事実どういうふうに、これは理窟に合うように、これは止むを得ぬし、
両方
ともこれはまあ長いものに巻かれろ式で止むを得ぬと思うけれども、いつまでもそんなことじやなしに、やはり理窟に合うようにして置いて、安易に、よそでもこうや
つて
おる、だからただ長いものに巻かれろ式にや
つて
お
つた
のでは、主権の回復だ何だと言
つて
みたところで、これは駄目だと思うので、やはり堂々と主張すべきところは主張し、又我々が
向う
へ
交渉
すべき点は
交渉
して、それで、よその歴史もこうな
つて
いるからというので、一応取極めはできないにいたしましても、話をつけて、その上で私はそういう扱いをせらるべきだと思うのですがな。
渡辺喜久造
67
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) お話の点は御尤もと思いますので、その御趣旨に副いたいと思
つて
おります。
菊川孝夫
68
○
菊川孝夫
君 特に私は申上げたいのは、
日本
人に対する税の追求については極めてきびしくや
つて
おられるにもかかわらず、そういう点について仕方ないからと言
つて
放
つて
置くということは、これはもうあなた方の一番やはり大事な仕事だと思う。で、筋の立つように、筋を通す筋を通すと言われるならば、やはり筋を通して行かなきや駄目だと思うのです。その点
一つ
、まあこれは聞いても渡辺さんじや、
ちよ
つと失礼だけれども、やはり政治的な問題だと思うので、もう最前から大蔵大臣が出よ言うのだけれども、なかなか大蔵大臣もそんなことに対しては知らんし、話にならんので、……。 では次へ進んで、逐条的に二、三疑問点をお尋ねいたします。 第一条の「しやし繊維品の
課税
に関する
法律
(昭和二十九年
法律
第何号)」、こういうものがございますが、これはまだ
法律案
が衆議院において
審議
中である。而も我々が灰関するところによると、これは確かな情報としてここで申上げてもいいと思うのだが、又これも政府原案をみずから与党である自由党の諸君が
審議
未了にしようとしておるということを、我々はもう
はつ
きりと情報としてつかんでおる。これはよもや間違いないと思う。渡辺さんの前だけれども、
はつ
きり僕は申上げてもいい。私の言うことは、まあ大地をうつ鎚がはずれても、よもやこれははずれない。これだけは、中曽根君じやないけれども政治的生命を賭けてここで断言して置く。にもかかわらず、この第一条に「しやし繊維品の
課税
に関する
法律
」という字句が入
つて
おるけれど、このままここで仮に本
委員会
において通
つた
といたしましたならば、やはりこの字句も我々は賛成して通したということになるのです。
はつ
きり言
つて
、この何号ということは入
つて
おりませんけれども、ところがこの
法律
はできない。こう
なつ
た場合に、まさかあなたのほうで勝手に、これは
法律
は
向う
が通らなか
つた
のだから消しておきますということはできないと思うのです。そう考えても、私は、これはまあ細かいことであるかも知れないが、やはりこれも筋を通さなきやいかん。これを渡辺氏はどう考えるか。やはりこれはここで削除する、一応そういう見通しがついたとなれば、又あとで入れるといたしましても削除しておくのが私は正しいのじやないか、かように考えるけれども、あなた方の立法技術から、それは削除しなくてもいいのだという確かな根拠を
一つ
お示し願いたい。
渡辺喜久造
69
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 政府といたしましてはしやし繊維品の
課税
に関する
法律案
についてはこれの成立を是非お願いしたいという気持においては変りません。まあ併しそうい
つた
ような問題を別にしまして、立法技術的なこととしての御
質問
のようでございますので、その観点から御
説明
申上げますと、このままでお通し願いましても、その場合に例えばこのしやし繊維品の
法律
が結局成立しなか
つた
。そうい
つた
場合におきましては、結局まそ死文的なものがここに載
つて
いるというだけでございまして、これによ
つて
特に実害的なものはないというふうに解釈しております。考えかたとしましては、
一つ
はここではもう削除しておいて、そしてしやし繊維品を通すときにおいて、若し通すならば、そちらのほうで以
つて
これを付則で以てここへ入れる。こういう整理の仕方もあろうとは思
つて
おりますが、併しこのままお通し願いましても、まあその場合にしやし繊維品の
法律
が成立しなか
つた
場合に、これは一応死文的に存在する。で、将来の問題としまして、
菊川
さんのお見通しの通りに
なつ
た場合には、形式的な整理の
意味
におきまして、将来機会を得てこれを直すと、こういう
措置
が講じらるべきものであろうと、かように考えております。
菊川孝夫
70
○
菊川孝夫
君 これは私はその死文的なものにな
つて
しまうという上で、やはりこの字句は削除はできんと思うのです。このままやはり生きて来ると思うのですが、併しこれは見通しとして、今私の申上げることはどなたも否定できんだろうと思うのですが、その際にこの死文的なものを入れると、そのときにな
つて
から、来年更に又これを一部を
改正
する
法律案
としてお出しになる、こういうふうに渡辺さんの今の
説明
から受取れますけれでも、我々青年時代にやはり官庁に職を得てお
つた
ときには、非常に法制局が健在でございまして、「てにをは」までも一字でもやかましく言
つて
お
つて
、終いには字引を引出してまでも論議をや
つた
。そのくらいにや
つた
ので、
従つて
法律
の条文形態というものは非常に整
つて
お
つた
。而も国民が読んでもよくわか
つた
と私は思うのですがね。最近などは何でも羅列主義に
なつ
ちや
つて
、それはまあ勿論今まで命令だとか規則で定めておるものも全部
法律
にするという
関係
上、そういう点もあるだろうと思いますが、それならそれで折角平仮名にしてわかりやすくしようとするときでありまするから、やはり
法律
の条文も、もうそろそろあの戦後の混乱時代ではなしに一応整えて行く。こういう形で行かなきや私はならないのじやないか。その際にもう死文になることはわかりき
つて
いるものは、この際むしろ削除したほうがいい、こういうふうに思うんだが、削除したら悪いか。その悪い理由を
一つ
聞かしてもらいたい。
渡辺喜久造
71
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 政府としましては、先ほど申しましたようにこの法案につきましても是非成立を期待しているわけでございまして、従いまして当然これが不成立になるから削除するというお考えにつきましては、それで結構ですというわけには、
ちよ
つと行きかねるわけでございます。で、政府のやりかたとしましては、これは先ほど申しましたように二色あるわけでございまして、一応この条文からは削除しておいて、そしてしやし繊維のこの
法律
につきまして、その付則のほうにこの
法律
を
改正
する条文を入れておく、これも
一つ
の行きかただというふうには思います。併しまあ先ほど来申上げておりますように、我々としましては、この
法律
につきましても、なおまだ成立についての望みを捨てておりませんのですから、まあこれで削除していいという御答弁は我々としてはいたしかねる、そういう次第でございます。
菊川孝夫
72
○
菊川孝夫
君 政府としてこれを期待している、こうおつしやるのですが、政府という
意味
は、まあ閣議で、これを何とかして通そう、こういうふうな決定でもしておられるのか、それともこいつはまあこうして出しておくけれども、
審議
未了にしられても止むを得ん、それで与党とそれから与党から出ておる閣議に列席しておる連中との間で対立して、与党の連中はこんなものを通しては大変だというわけで握り潰そうとしておるし、政府のほうはけつを叩いてこれを何とかして成立させようと、こういう努力が払われておるのか、あなたが政府というのは大蔵省の主税局としてこれを期待しておると、こういう
意味
ですか。これはどつちのことですか。
渡辺喜久造
73
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 政府とはどういう
意味
だと言われますと、私も多少いろいろな政府があるような感じで
ちよ
つとおかしいと思いますが、大蔵大臣以下大蔵省としましては、すでにこの法案は成立さすべきものじやないかと、かように考えて努力している次第でございます。
菊川孝夫
74
○
菊川孝夫
君 それじや主税局長閣議にでも出席して、これが速やかなる通過を要請したり、或いは自由党の政調会或いは総務会等に対して、あなたのほうでは猛烈に運動してこれを通すべき努力をや
つて
おられるのですか、もう諦らめているのじやないかな、本当のことを言うと。
渡辺喜久造
75
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 私は閣議に出席できる身分ではございませんから(「
説明員
として行けるだろう」と呼ぶ者あり)閣議でどうこういうことはありませんが、大蔵大臣、政務次官等の話を聞いていますと、一応与党の幹部とも相談してみよう、こういう情勢にな
つて
おるようであります。
菊川孝夫
76
○
菊川孝夫
君 これらの問題についてはやはり大臣、政務次官にこの二点について伺いたいと思いますが、
一つ
お取計らい願いたいと思います。 次に第二条に
国際連合
という言葉を使
つて
おりますね、
国際連合
には、まあ「
国際連合
の軍隊」のうちには「決議に
従つて
朝鮮に軍隊を派遣しており」ということにな
つて
おりますが、従いましてこれは仏印に若しも……仏印の状態はああいうふうにな
つて
おりますけれども、仏印に派遣するということに
なつ
た
つて
、この
法律
は適用はされないものか、厳格に解釈するか。朝鮮に行
つて
おるからしてここにおるのを認める。朝鮮じやなしに今度は仏印に同じように
イギリス
が或いはオーストラリアが行くというようなことにな
つて
、兵力が増強されるということにな
つて
も、やはり朝鮮にも従来濠州兵はおる、併し大きな部隊というのは仏印に行
つて
おる。こういうふうに
なつ
た場合に、一体、皆オーストラリアであるから或いはカナダ兵であるからというので、この
法律
の適用を受けることになるのか、こういうふうになるのですか。それとも仏印のほうに行動が始ま
つた
ということにでもなれば、別に又協定を結ぶときに更に
法律
を作る、こういうふうになるですか。この点を伺
つて
おきたい。仏印ばかりじやない、その他のアジア地域……。
渡辺喜久造
77
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) ここにい
つて
おります「
日本国
における
国際連合
の軍隊の地位に関する協定第一条に
規定
する
国際連合
の諸決議に
従つて
」云々、こういうふうに書いてあります。これは協定のほうを見ますと、「『
国際連合
の諸決議』とは、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の
国際連合
安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の
国際連合
総会決議」というふうに一応協定の上に
はつ
きり謳
つて
ございます。ここにある決議というのは朝鮮に対する兵方派遣の決議で、従いまして他の例えばお引きになりました仏印等に対する兵を出すとい
つた
問題におきましては、これはもうこの決議の中に入
つて
おりませんから、従いましてここにおける
法律
の
国際連合
の軍隊の中に入らない。こういうふうに御理解願
つて
結構でございます。
菊川孝夫
78
○
菊川孝夫
君 次に、
国際連合
という言葉を使
つて
おりますけれども、これは安全保障
条約
で駐留している
アメリカ
軍はこの中には含まないものである。ところがあの
国際連合
決議から言うならば、
アメリカ
も参加しておりますね。だから
アメリカ
は二重に適用を、
国際連合
としても適用を受ける、それから安全保障
条約
に基くところの特別
措置
も受ける、この二重の適用と、こういうことになるのですが、この点を
一つ
伺
つて
おきたい。合衆国軍隊の……。
渡辺喜久造
79
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) おつしやるように、合衆国の軍隊は行政協定の一
関係
で駐留しておりますし、又
国際連合
の決議で以て駐留しておる、
両方
の部類があるわけでございますが、その合衆国の軍隊の中で、どの部分がこの
国際連合
関係
の
条約
で一応
条約
の適用を受ける、そのどの部分が行政協定
関係
の適用を受ける、なかなかそこの間が区別も非常にむずかしい点があろうかと思います。そこでこの協定に伴いまする協定についての合意された公式議事録というのがございまして、この公式議事録の中では、合衆国の軍隊は、その派遣
関係
の目的から言いまして、この
国際連合
決議とい
つた
ような問題によるものがありましても、全部行政協定
関係
の
規定
の適用を受ける、こういうことに一応公式議事録で取極めができております。
菊川孝夫
80
○
菊川孝夫
君 そういたしますと、合衆国軍隊のほうはすべては行政協定に基くところの
税法
上の
特例
の
法律
によ
つて
処理をされる、朝鮮に仮に出動しておりましても……。それからこれに言う
国際連合
とは
アメリカ合衆国
を除くその他の派兵国である、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
渡辺喜久造
81
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 適用についてはおつしやる通りに御解釈を願
つて
結構でございます。
菊川孝夫
82
○
菊川孝夫
君 その次に第三号の「(
日本国
に通常居住するものを除く)」こうあるのですが、これは、例えば
日本
に居留民として来ておる、学生その他が留学生として来てお
つた
、その連中が臨時に軍属に採用をされる、こういうのはここには適用をされないのですか。実際問題として軍属に採用されたとい
つた
場合には、軍属の証明も持
つて
来てなかなか困難だと思うのだが、あなたのほうの解釈によると
日本国
に居住するものを除くというのは、そういう
意味
を言うのであるか、或いはそれともほかの
意味
を含んでおるのか、御
説明
を願いたい。
渡辺喜久造
83
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
結論
から申しますと、おつしやる通りでございます。これは行政協定の場合も同じでありまして、結局この場合に、
所得税
免除の問題が一番大きくなるのでございますが、従来
日本
で以てすでに例えば
商売
でもしていたと、こういう人は当然
日本
に納税義務を持
つて
いたわけでございます。そういろ人がたまたま軍属に
なつ
たからとい
つて
税金
は免除しない、そこで
日本
における軍の軍属になるために、わざわざ
アメリカ
とか、そうい
つた
よその国から来た人だけについて、これの免税を認めて行こう、こういうふうな
考え方
でございます。それではもうすでに軍属に
なつ
た場合においてはわからんじやないかと、こういうふうな御疑問が第二におありのようでございましたが、現在まで一応主としてこれは行政協定の
関係
で一番大きく出て来ておる
事例
でございますが、
向う
から一応の経歴などを書いたものを出して頂きまして、そうしてこういう人については、これはここに言う軍属の
条件
に該当するものと認める。で、ここに言うこういう人はその括弧の中の「
日本国
に通常居住する者」というものに認められざるを得ない。こういうふうな区別をしておりまして、それによりまして全体としての扱いをしております。
菊川孝夫
84
○
菊川孝夫
君 次に四号の「二十一歳未満」という、この
法律
的基礎ですが、これは
日本
の扶養家族の年齢、これは同じ
税法
ですが、扶養
控除
を受けるところの年令とこの年令をどういうふうに調整しておられるか、この二十一歳というのは何か根拠があ
つて
おつけに
なつ
たのですか。
渡辺喜久造
85
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 扶養
控除
の
関係
は
曾つて
は年齢を一応
制限
しておりましたが、シヤウプの税制
改正
の機会だと思いますが、年齢の
制限
ということは一応除いてしまいまして、結局他の
所得
者の
所得
によ
つて
生活しているとい
つた
生活の依存
関係
でございますね、これだけで現存や
つて
おります。この二十一歳の
関係
は行政協定の
交渉
の機会におきまして、やはりこの辺に線を引きました。国連軍の場合におきましても、同じような扱いをしていいだろうというわけでございます。
菊川孝夫
86
○
菊川孝夫
君 次に五号に「派遣国の歳出外資金により」こうあるのですが、これはどういう
意味
か御
説明
願いたい。
渡辺喜久造
87
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) ここにあります「軍人用販売機関等」というのは米軍の場合でありますとPXに当るものというふうにお考え願
つて
いいと思
つて
おります。ああいうところで扱
つて
おりますものは結局まあその国の予算の歳出によ
つて
買うのじやなくて、歳出外資金で買う、国で買う場合におきましてはこれは国自体のその目的、軍人の
個人
的な生活のための目的といいますか、まあ軍自体のための目的とい
つた
ような
関係
の点でまあ調達しておるようでありまして、従いましてこの軍人用販売機関というのは、国そのものではないけれども、まあ国に準ずるもの、そういうような
意味
におきまして、派遣国の歳出外資金で以て買
つて
おるというような
関係
でありまして、そういう
意味
で以てこの派遣国の歳出外資金という言葉を使
つて
おる次第であります。
菊川孝夫
88
○
菊川孝夫
君 第五条の国税犯則取締
法等
の
特例
、この点についてでありますが、先ほど冒頭にお尋ねしたのと関連を持
つて
おるわけですが、今までは勿論
法律
によ
つて
特別な扱いをして来たわけでもなしに認めて来たのでありますが、だから国税犯則取締
法等
の
特例
、これによ
つて
何ら処分も今まではできなか
つた
。何をやられてもどうせ認めてあるのだから、何をやられてもこれは処分もできない。こういうことにな
つて
おるのだが、この点
一つ
伺
つて
おきたい。
向う
のやり次第だ、ということは酒と煙草を持
つて
来て、それを外に売
つた
、こういうような軍人販売機関で買
つて
来たものを
日本
人に横流しをした、こういうことをや
つて
お
つて
もやれなか
つた
、こういうことですか。
渡辺喜久造
89
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 我々としましてはそういう事犯がありますれば一応それは話合いは話合いとして、犯則としてはやはり処置すべきものだというふうに思
つて
ずつと来ておりますが、行政協定
関係
の
関係
のある米軍
関係
におきましては、いろいろな
事例
がありますが、国連軍といいますか、一応米国以外の国の軍隊につきましての問題は今のところ現実の問題としてまあ
事例
が出ておりませんものですから、具体的にどうこうということは問題にならん、こういう次第でございます。
菊川孝夫
90
○
菊川孝夫
君 いや、私のお尋ねするのは、国連軍は質が悪い。むしろ
アメリカ
よりも質が悪いということはオーストラリア、或いは特にオーストラリアのごときは非常に彼らは質が悪い。又彼らは非常に反目的でもあるわけです。もうあれたちの反日態度というのは全くひどいので、なめ切
つて
、恐らく国税違反も相当や
つて
お
つた
と思うのです。で、特権も認めて、正式には認めておらないとすると、何をやられても今までまあこれを頬被りするよりしようがなか
つた
のか。それともあんた
事例
がないと言うけれども、
事例
がないというはずはないと思うのだ。彼らこそ最も悪質だと思うのですがな。何なら挙げてもいいのですが、具体的の
事例
を。呉あたりで調査したのがある。
渡辺喜久造
91
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) まあ税の
関係
としてはございませんが、何か神戸で以て問題に
なつ
た事件がありましたね。
菊川孝夫
92
○
菊川孝夫
君 あれは英軍とね。
渡辺喜久造
93
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) それからその後におきまして、一九五三年十月二十六日に東京で以て
日本国
における
国際連合
の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書、議定書の附属書、こういうものが一応できまして、刑事裁判権につきましては、この附属書によりまして、大体現在ここで考えておりますことと同じような
措置
ができるということに取極めができてお
つた
わけでございまして、従いましてこの附属書の調印された以後におきましては、
条約
的なものがありませんでも、
国内
的な法規で以て
措置
できることにな
つて
いたわけでございますが、具体的な
事例
として、それによ
つて
措置
したということは、我々まあ聞いておりません。結局事態そのものが問題に
なつ
たことはなか
つた
と解すべきものと思います。
菊川孝夫
94
○
菊川孝夫
君 最後に
一つ
お尋ねしておきたいのは、こういうこの
法律
、今も
説明
されましたように、何カ国かの軍隊が来ております。だから
イギリス
もおればカナダもおる、イタリアもおればギリシヤもおる、ドイツもおるという工合で、
各国
から来ているわけですが、
従つて
これは公布されました場合には、やはり
各国
語にそれぞれ翻訳をして、そうして
向う
に通達を今までしておられるのか。これは伺
つて
おくのですが、英文のものを
向う
に渡して周知方を徹底しておくのか、これの取扱い方をあんたのほうでどういうふうにおやりになるのですか。というのは、こんなものは前例がない
法律
なんです。これはただ官報に載せたというのは、
日本
の官報に載るのであ
つて
、
日本
人にはわかる。併し適用を受けるのは
日本
人じやないのでありますから、それぞれ言語も違うこれらに対する取扱いをどういうふうに一体処理されようとするのか、伺
つて
おきたい。
渡辺喜久造
95
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 従来までまあ話を進めて行く過程におきまして、或いはその他の問題を処理する過程におきまして、まあ
国際連合
の全体を一応代理するような、或いは代表するといいますか、人がずつと来ていたわけでございまして、それとまあ我々は話して来たわけでございます。一応これが成立します。そうすると、結局これは
条約
のほうを御覧になるとおわかりになりますが、それぞれの国が同意すれば、それを
日本
政府にその同意書を寄託しまして、そこで二国間の
条約
が
はつ
きり結ばれるわけでありまして、それによ
つて
この
規定
、
法律
も動いて行く。従いまして従来の経過から言いますれば、
国際連合
の代表的な人たちとお話合いを進めて来たわけでありますが、今後につきましては、それで大体十分目的が達し得るのか、或いは更に今御指摘のように、相当
各国
語に訳さざるを得ないのか、まあその辺などにつきましては、更に実態に即してよく検討もし、適切な
措置
をとりたいと考えております。
菊川孝夫
96
○
菊川孝夫
君 それじや税
関部長
に伺いますが、今まで各税関で、これらの国連軍の軍隊がいろいろのものを持ち込んだり、送
つて
来られる。その際にあなたのほうで、これは少くとも
アメリカ
との行政協定に基いて定められた
法律
にも違反しておるという
事例
があ
つた
かどうか。この点あ
つた
とするなら、どういうのがあ
つて
、その処理はどういうふうにな
つて
いるか、これを
一つ
伺
つて
おきたい。
北島武雄
97
○
政府委員
(北島武雄君) 一般の国連軍については一時横流しがあ
つた
という風評は飛んでお
つた
わけであります。ただその横流しと申しますのは、恐らくPX等が免税で以て入れましたものを買
つて
、それを
日本
人に譲渡す場合でありますが、併しこの譲渡しを新らしく輸入とみなして
税金
を取るというのは、今度の準用いたしておりますところの行政協定
特例
法によ
つて
初めて出て来るわけであります。ですから、今度のこの
法律
がない間は、PXが免税で入れましたものを軍人が買
つて
、そうしてこれを
日本
人に譲渡しても、まあ通称は横流しと申せるかも知れませんけれども、関
税法
では何らの罰則が適用されなか
つた
わけでございます。そこで国連軍は犯則が多いにかかわらず、や
つて
ないじやないかというようなことが出ると思うのであります。本当のその当時行われました
事例
は、恐らくはやはりPXから購入いたしましたものを
日本
人に譲渡するということはあ
つた
わけであります。これについては只今申しましたようなわけで、私どもといたしましても、
法律
に
規定
がございませんので、無免許譲受北の共犯として処罰することができないのであります。ただ本当に船に乗
つて
来て、まあ金塊を密輸入するということは現行の法令でも処罰することはできるわけでありますが、これについては私どもは実はそのような
事例
は聞いたことがございません。大部分が市中においてPXから買
つた
ものをいわゆる横流ししてお
つた
、こういう
事例
のように存じております。従いまして関
税法
上特に密輸入として今まで上が
つた
事件は存じません。
菊川孝夫
98
○
菊川孝夫
君 我々の聞いておるところによりますと、このオーストラリヤ、それから
イギリス
等の軍隊は、軍人が
アメリカ
の軍人に比べまして非常に給与が悪い。ところが付合いはそれと同じようにや
つて
行きたいというところから、今あなたの言われましたような、PX等で買
つて
来て盛んに横流しをや
つて
、それで飲み代を稼いでお
つた
ということを、呉のほうへ行
つて
我々が調査したところによると、そういう事犯が随分あ
つた
わけです。この
法律
ができても、恐らくなかなか絶えない、こう見られるのですが、これらについての取締りのために、これは先ほど
説明
した呉とそれから広あたりで、相当の人員でも配置しないと、やはりやられるのじやないかと思うのですが、これらについて、この
法律
をこしらえましても、実際に厳重に
実施
しないと
意味
がないと思うのです。これはもう考えておられるのか。
北島武雄
99
○
政府委員
(北島武雄君) 御説の通りに、この
法律
が通過して
実施
になりますれば、PX等で買いましたものを
日本
人に譲渡す場合には、譲受人たる
日本
人から
税金
を徴収する。仮に譲受人が免許を得ないで、
従つて
税金
を納めはいで、これをほしいままにして使
つて
おりますれば、これは関
税法
違反になる。その場合におきまして、軍人のほうの立場はと申しますと、これは譲り渡しについて許可を得なければならんことにな
つて
おります。その譲り渡しについて許可を得ないということと、もう
一つ
は譲り受けるについての無免許輸入の共犯という恰好になるわけであります。この場合についてなかなか範囲がとりにくいと思うのでありますが、今度この
法律
が
実施
になりますれば、呉税関
事務所
あたりにおきましては相当しつかり褌を締めてかからんと駄目だと思
つて
おります。ただ御
承知
の通りにこの税関の定員はやはり行政整理のあおりを食いまして、目下定員法で削減さるべき運命にな
つて
おりますが、私どもといたしましては、できるだけ重点的に人を配しまして、いやしくもこうい
つた
事例
については断固としてこの
特例
法を適用いたしまして取締るつもりで万端用意いたしております。
菊川孝夫
100
○
菊川孝夫
君 大蔵大臣の代理で出席されました政務次官に伺
つて
おきたいのですが、この
日本国
における
国際連合
の軍隊の地位に関する協定の
実施
に伴う
所得税法
等の
臨時特例
に関する
法律案
というのが、今漸く国会に出されたのでありますが、講和
条約
発効後
一定
期間を限
つて
占領軍がおることができましたが、この占領軍が
一定
の期間が過ぎますると、すべてあれは九カ月でしたか、一年でしたか、撤退しなければならないにもかかわらず、何らの協定もなしにお
つた
わけですが、協定のことはこれは
外務委員会
の問題ですから暫らくおくといたしまして、然らば
国内法
に基くところの
所得税法
等の
臨時特例
というのも、
アメリカ
の行政協定に基くところの
臨時特例
にございまして、
アメリカ
軍が一応その
特例
の適用を受けておりました。併し国連軍についてはその適用はなか
つた
わけです。
従つて
協定もなしに、それから
国内法
のそういう
臨時特例
の適用も受けてないにもかかわらず、この
法律
が実質的にはあると同じようなと申しますか、あるよりもより以上広い
特例
を大蔵省でや
つて
来た、これは事実だと思う。
税金
もかけてないし、それから関税のほうも殆んど
税金
をと
つて
いない、これと同じようなことをや
つて
来たとするならば、
国内
の
法律
上の技術から申しましても、自主権の侵害、まさに国権の侵害であるということは言えると思う。而もそれは誰がや
つて
来たかというと、政府が勝手にや
つて
来て、国会で、こういうことを当分やりますから、協定ができませんから
一つ
認めてもらいたいという報告もされておりません。勝手に政府がや
つて
来たということになると、我々から言うならば、まさに屈辱的な外交であると言わなければならんと思うのでありますが、これについて大蔵大臣の代理として植木政務次官が今日までこの問題とはどういうつもりで取組んで来たか、この点を政府を代表して所信を明らかにして頂きたいと思います。
植木庚子郎
101
○
政府委員
(
植木庚
子郎君) お答え申上げます。今回のこの
臨時特例
に関する
法律
で処理しようとします実態と、おおむね近いところのものが実際上行われて来てお
つた
疑いがあり、或いはそうじやないかと思われる。その点甚だ不都合だというお叱りをこうむ
つて
おりますが、この点につきましては、大蔵
当局
といたしましては、成るべくそれぞれ根拠に基いて処理をするのが適当であると考えまして、今日までそれぞれ外交
関係
の面におきましても、
当局
を通じて折衝しておりまして、その結果、今回こうしたことを協定ができ、又
法律
も御
審議
をお願いするというようなことに相成
つて
おるのであります。従来の問題といたしましては、
日本国
との平和
条約
、それの第三章第五条a項の第三項に書いてあります
規定
でありますが、「
国際連合
が憲章に
従つて
とるいかなる行動についても
国際連合
にあらゆる援助を与え、且つ、
国際連合
が
防止
行動又は強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと」という、こういう
規定
がございます。そうしてそれは「
日本国
は、
国際連合
憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する」と書いてあります三つ列挙したうちの第三項にあるのであります。この平和
条約
の趣旨から考えましても、でき得る限りこうした援助的な態度に出ることが穏当であろうという考えの下に、今日まで政府としては処理して参
つた
次第でございます。
菊川孝夫
102
○
菊川孝夫
君 その点が外務大臣の岡崎君もいつも言
つて
いるところなんです。何かあると、その平和
条約
のその条章を持ち出して、あらゆる援助を与えるんだと言
つて
、今日まで来たんですが、それでは大蔵省としては、その外交問題は暫く
外務委員会
に譲るといたしまして、あらゆる援助を与えるというのならば、その平和
条約
に基いてでも、この
法律
の
臨時特例
というやつを拵えておけばよか
つた
。別に国連軍の地位に関する協定が
実施
されなくても、あらゆる援助を与えなければならんのでありますから、そのときにそれじや
所得税法
等の
臨時特例
、臨時法というものを一応
国内法
的に制定して、そうして国会の承認を得ておかなければならんが、ただあなたの言わんとするところは、あらゆる援助を与えるということを平和
条約
で締結した、それは国会の一応の承認を得ているんだから、あらゆる援助だから何をや
つて
もいいんだ、こういうような御解釈でおやりに
なつ
たんですか。そのときに
国内法
的にでき得る限りのあらゆる援助というのは、
法律
を持えてあらゆる援助を与える、こういうふうにできるわけでございますが、そのときに何故やらなか
つた
か。
渡辺喜久造
103
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) お話のような点は確かに
一つ
の
考え方
であると思いますが、結局やはり具体的な内容と言いますか、どの程度までそれを認めて行くかという点につきまして、やはりいろいろ外交的な
交渉
もあ
つた
ものでございますから、その
交渉
の
結論
を待つまで一応そのままにしておこう、同時に
交渉
が今度成立いたす段階にな
つて
参りましたので、この機会に作ろう、こういうわけでございまして、まあ一方的にどんどん作
つて
おけばよか
つた
のじやないか——ただその作る内容の問題につきましてやはりいろいろな論論があ
つた
わけでござまして、そういうような点もございましたので、つい現在までまあ見送らざるを得なか
つた
、かような実情でございます。
北島武雄
104
○
政府委員
(北島武雄君) なお関税
関係
につきましては、先ほど一応国連軍の軍隊が公用に興するため輸入するものにつきましては、現行関
税法
との関連におきまして、既存のルールにのせて一応処理したわけでありますが、その他の事項、例えば公用船に対しては、一応現在の、今度の国連協定におきましては噸税は免除することにな
つて
おりますが、それが他の商業貨物等を積載した場合におきましては、行政協定におきましては噸税を徴収することにな
つて
おります。この点につきましては、私どもといたしましても噸税を徴収したものがございます。国連軍の公用船に対しても噸税を徴収したものもございますし、それから又国連軍の軍人が自動車を輸入した、携帯用品でなくて、あとで自動車を輸入した場合におきましては免税にしてくれという話がございましたが、これは自動車に対する
税金
は徴収いたしております。
菊川孝夫
105
○
菊川孝夫
君 次に政務次官にもう
一つ
伺
つて
おきたいのは、しやし繊維品の
課税
に関する
法律
ですけれども、これは僕らの知り得た、これは確かな、それこそ先ほども言
つた
のですが、中曽根君じやないですが、政治的生命をかけて発言するのですが、政府がみずから提出したのにかかわらず、与党たる自由党が、第一に先に立
つて
この法案を
審議
未了にしようとしているし又そう決定しておるということは公然の秘密にな
つて
おるのですが、にもかかわらずこの第一条には「しやし繊維品の
課税
に関する
法律
」ということをちやんと謳
つて
ある。それはまあ野党が結束してこれを
審議
未了にするなり或いは否決するということは、これは止むを得ないといたしましても、与党が先に立
つて
これを
審議
未了にしよう、或いは否決しようとかか
つて
いるのですから、まあ否決はできないものですから、止むを得ず苦肉の策として
審議
未了にしようとしていることは、
はつ
きりしている。よもや植木さん、今更ここで美辞麗句を並べて答弁されようとも、ここ一週間か二週間のうちの会期中にこの問題は明らかになると思うのです。これは間違いないと思う。だからそれならばもうこんな、どうせこれは陽の目を見んことは
はつ
きりしているのですから、こんなものを第一条に挙げておく必要はない。これは削除すべきである。これは野党であ
つて
而も一番真正面から対立している我々でさえわか
つて
おるのだから、誰でもこれはわか
つて
いると思う。それにもかかわらず、こんなものをここへ載せておくということは、これは人をなめた話だと思う。まさに国会をなめた話だと思う。こういうふうに私は思うのですが、どうですか。その後のしやし繊維品の
課税
に関する
法律
ということについて、あなた政務次官として国会と政府、大蔵省との間の連絡の任に当る重要な職にあられまして、これらのことについて、私の言うことは間違
つて
おるか。あなたの態度を
はつ
きりして伺いたい。間違
つて
おるなら速記録にちやんと間違
つて
おると載せておいて下さい。
植木庚子郎
106
○
政府委員
(
植木庚
子郎君) 只今如何に美辞麗句を並べてもとおつしやいましたが、私率直に申上げまして、この第一条にあります「しやし繊維品の
課税
に関する
法律
」云々のこの問題についてでありますが、大蔵
当局
といたしまして、或いは政府といたしましても、この
税法
案につきましては、今日まで
審議
が非常に遅れているということにつきましては、非常に遺憾に思
つて
いるのであります。我々といたしましては、皆さまと御同様に予算に
関係
のある重要な
法律
につきましては、予算案と同時に通過することを一番に期待いたします。次いでは、それより若干遅れても成るべく早く、いわゆる前年度内に通過して、新年度から新しい
法律
が実行されることを常に期待しておるのであります。にもかかわらず、今回これに反するような事項が頻々として起りました。これ又非常に残念に思
つて
おります。殊にこのしやし繊維品の
課税
に関する
法律
につきましては、世上いろいろと伝えられております。仰せのごとく新聞のごときは、つとに早くから自由党内でも
審議
未了になることに決定しているんだと言わんばかりの報道をしておることを私も
承知
しております。
従つて
私はそうした新聞に
関係
のある記者の諸君に会いまして、非常に間違
つた
報道を君はや
つて
いるじやないか、自由党は、少くとも僕が
承知
しておること、或いは僕が幹部と連絡し合
つて
いることでは、何らそんな決定はしておらんし、成るほど自由党内の
個人
では一、二の議員の方々にはそういう方々もあるかも知れません。併しながら党議の決定とか、或いは幹部の総務会その他の決定で以て、これを
審議
未了にしようというようなことは全然事実がないと私は確信いたしております。私は何回も幹部に確めております。
従つて
この
法律案
につきましては、私は機会あるたびごとに、この
審議
の促進かたを衆議院の
大蔵委員会
の方々にもお願いをしておりますし、又党の幹部の方々にも何らかの方法で、成るべく早く
一つ
お願いしたいと、こう言
つて
おります。ただ不幸にして今日までこのことが実現されておりません。なお、率直に申上げますと、もう少した
つて
から、重要な法案が済んでから、いつも重要かも知れませんが、最後に
一つ
審議
することにする、それまで待
つて
くれ、こう私はいつもおどされておる。併し私としては非常にそれでは困るんだ、何とか早くして下さいと言
つて
おるのだが、そう出られると止むを得ません。議会の運営その他の問題もございましようから、止むを得ず我慢をしておるのでありますが、今なお、ここ数日来特に私は幹部にも言
つて
おります。
大蔵委員会
にもそれぞれ手を経てお願いをしてお
つて
、何とか
一つ
御
審議
をして頂いて、そうして衆議院全体としてどういう
結論
になるか知りません、或いは衆議院の
大蔵委員会
全体としてどういう
結論
になるか知りませんが、是非とも質疑を仰ぎたいということを熱心にお願いしておる次第でございます。
従つて
私といたしましては、この
法律案
の中にこの条項が、この文言が入
つて
おりますことにつきましても、このまま
一つ
お見逃しを願
つて
、私は是非とも会期が終るまでに、噂によりますと、又会期延長等のことがあるやのことであります。そうしますと、なお更以てその間に是非とも両院を通過して、そうして本当にこの文言が生かされて使うような事態になるように非常に希望し、期待しているというのが私の偽らざる心情であることをお答え申上げておきます。
菊川孝夫
107
○
菊川孝夫
君 温厚な植木さんの言明されたことを又言うのは私として好まんところでありますが、率直にこの際
はつ
きり申上げておきますが、あなたのお気持ならば、それはそのつもりでなければならんし、これ又そういう答弁をされるのは当然だと思います。あなたのお立場上そうなければならんと思いますが、併し実際のこの
法律
に対する衆議院特に自由党、与党自由党の態度はけしからんと私は思うんです。これは恐らく確実に
審議
未了にな
つて
、この次の国会にはこの
法律
の一部
改正
というのでこれを削る。こういうふうに出して来なければならんことは、これは火を見るよりも明らかだ。で、そのときの、それ見なさいというために僕はこういう
質問
をしておるのじやないけれども、あなたがたはここに来ては誠にうまくごまかして、その場さえ通れば、それでいいということではなしに、そういう情勢にな
つて
おるという前提に立
つて
、やはり
措置
すべきだと思うのです。事は簡単です。事は簡単だけれども、政府はここに来て嘘を言う。しらじらしい白を切るのが癪にさわるんだ。これはとても通らんと思う。これはどうなるかわからんとか、今削除というのは困るからというのならそれはわかる。ところが如何にも通るらしいようなことを言
つて
、そうして吉田総理も嘘を言うし、小笠原さんでも何でも嘘を言う。この嘘を言
つて
おることは知
つて
おるけれども、政府が責任ある答弁として
はつ
きりしておかんと、将来必ず問題になる。この問題は大したことではございません、影響するところは。併し政府の臨む態度はけしからんと思う。これはあかんなら、あかんと思うけれども、この条項を今削るわけに行かんし、それでは余りあかんから、これはまあ
一つ
頼む、こういうことならわかるけれども、私は如何にも通りそうなことを言
つて
おられるから腹が立つんです。
植木庚子郎
108
○
政府委員
(
植木庚
子郎君) よくわかります。よくお言葉の趣旨はおかりますが、私も決してその点しらじらしく非常に通りそうだというよう
なつ
もりで申上げておるのではないのでありまして、私の気持、いわゆる大蔵
当局
の希望、期待というものは、是非ともそうありたいということで非常に努力をしております、こう申上げておるのであります。客観情勢は確かに仰せのごとくなかなか困難な点がほの見えるので、非常に私ども心配しておるのであります。併し私は本当に先ほどから申上げておりますように、野党のかたの衆議院の皆様にも友人の方方にお願いしておりますし、与党の方々には勿論顔を見るたびごとに、いよいよ最後に、繊維税の問題はお願いします、こう言
つて
頻りに努力しておりますので、是非この点は我々の誠意のあるところを、大蔵省の考えておるところを
一つ
そのままにお受けとり願いたい。決して通らんと思
つて
、通ると申上げておるのでもなければ、それから通らんと確信しておるのでないことは勿論であります。通らんだろうとは決して思
つて
おりません。私は例えば今参議院のほうにこうや
つて
廻
つて
参りました出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する
法律案
、これのときにも、一時は新聞等にも
審議
未了にきめてしま
つた
のだというような噂も飛んだりなんかしましたが、併し国会内の多数の皆様の良識が、これは是非通さなければならんということがおのずから衆議院の議になりまして、幸いにして通過した、修正は受けましたけれども通過して、非常に遅れて申訳ありませんが、こうや
つて
参議院で今お願いをしておるというようなこともありますし、繊維税の問題もいろいろそれは経過を辿りましたが、私、大蔵省
当局
としては、まずまず今日繊維品の
課税
という問題について、政府原案の程度のごときものは止むを得ない、当然他の物品税その他との権衡上から考えまして、このくらいの消費税を新設することは止むを得ないものと、かように考えておりますので、是非とも
審議
をしてもらおう、又是非これを通してもらおうという努力を、最後に是非ともやろうという
考え方
でや
つて
おります。この点主税局長も同様でありますし、大蔵省一生懸命にな
つて
おりますので、どうぞそういうふうにお受けとり願いたい。
菊川孝夫
109
○
菊川孝夫
君 あなたのお気持はよくわかりました。気持はよくわかりましたけれども、それではお気持だげで、ここにおける本当の私の聞かんとする
質問
に対する答弁にはな
つて
おらんと私は思いますけれども、これは押問答でありますから、若しもそういうふうにあなたは甘く見ておられるとするならば、よほど与党から遊離しているのではないか。率直なことを申上げて、もう与党の今の情勢から遊離している。政務次官としての何は、若干これはどうもおかしいぞと言わざるを得ないと思いますけれども、これは議論になりますから、そんなことを言
つて
、若しも通
つて
しま
つた
ということになりますと、こちらの負けですけれども、これは私のほうではよほど
向う
の政治情勢に通じておる。これだけを申上げて、これはもう一週間か十日のうちに明らかになるのですから、それで私の
質問
は打切ります。
大矢半次郎
110
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 他に御発言もないようでございますが、質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
111
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
菊川孝夫
112
○
菊川孝夫
君 私は社会党の第四控室を代表いたしまして、
日本国
における
国際連合
の軍隊の地位に関する協定の
実施
に伴う
所得税法
等の
臨時特例
に関する
法律案
に対しまして反対をいたします。 反対の理由は、先ほどから質疑応答を通じまして、一応我々の考えを申述べた通りでございますが、先ず国連軍の
日本
駐屯に対しましても、これはお
つて
もら
つて
は迷惑である。それから国連軍が
日本
に駐在するところの根拠というのは、先ほども植木政務次官から話があ
つた
ような、平和
条約
に基いてでありますが、その平和
条約そのもの
に対して、我々はこれを承認しないという立場に立
つて
いる。これはいろいろの理由もありますが、国連車が平和
条約
発効後も、この条項を楯にと
つて
、そうしてとどまるであろうからという見通しが我々
はつ
いたからして、これに反対した理由の
一つ
にな
つて
おるわけであります。これらがいては
日本
にと
つて
は決してプラスにはならない、マイナスになると思うのですが、そのマイナスになる
外国
軍隊に対して
所得税
その他の
税法
上の
特例
を設けまして優遇しなければならんという理由はどこにも見出せない。反対理由の第一点であります。 第二点は、今日までこの
法律
が制定をされるまで、すでにもう実質上はこの
法律
があると同様に、又はそれ以上に、これらに
特例
を認めて来たということは、政府が勝手に、国会の承認も経ずに、政府みずから
日本
の自主権を放棄して来たものである。仮にこれは
日本
の軍隊が戦前においてではありますが、どこに行
つて
でも、こういうことをや
つた
ならば、恐らく内政干渉である、自主権の侵害であるということで強く反対をされたであろう。で、戦争に負けた結果、まあ初めてこういう敗戦という苦杯を
日本
人がなめましたために、もう色の変
つた
人たちに対しまして、主張すべき点も十分主張しないような、主張し得ないように私は
日本
人が気力が失せてしま
つた
。その第一の理由は、やつぱり吉田内閣の今までの屈辱外交、何でも頭を下げておげばいい、これが国民に大きくそういう気風を植えつけてしま
つた
。政府みずからがこういうことをや
つて
いたということは、後世の史家は鋭くこの点を批判をするであろうと思います。
従つて
、これは吉田内閣といたしまして重大なる責任だと思う。仮にどうしても認めなければならないとするならば、講和
条約
が発効して、国連軍の撤退する期限内にこの協定を結び、又
所得税法
等の
臨時特例
に関する
法律
も制定しておかなければならなか
つた
と思うのでありますが、今日までこれを等閑に付して、而もようまとめなんだということは、外交上から申しましても、非常な吉田内閣の手落ちであ
つた
。私はかように感じます。こういう点からも、今頃こんなものを出して来るなら、もうどうせ放
つて
おいたのだから放
つて
おけ、こういう
意味
からも、この
法律案
に対しまして反対いたすわけであります。 その他いろいろ反対理由はありますけれども、時間の
関係
上省略いたしまして、この法案に対しましては絶対に承認するわけには行かん。賛成するわけには行かんというところから、我が党を代表して強く反対の意見を申述べておきます。
大矢半次郎
113
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
114
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。
日本国
における
国際連合
の軍隊の地位に関する協定の
実施
に伴う
所得税法
等の
臨時特例
に関する
法律案
を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
大矢半次郎
115
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 多数であります。よ
つて
本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の手続は前例により
委員長
に御一任願いたいと存じます。 それから多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名 木内 四郎 東 隆 白井 勇
三木與吉郎
岡崎 真一
小林
政夫
青柳 秀夫
土田國太郎
堀木 鎌三 前田 久吉
—————————————
大矢半次郎
116
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 次に、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
を議題といたしまして質疑を行います。 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
大矢半次郎
117
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 速記をつけて下さい。
菊川孝夫
118
○
菊川孝夫
君 この
条約
の第二条の
恒久的施設
ですが、これは
相互
間を比較してみた場合に、どのような比重になるかあなたのほうでお調べに
なつ
たことがありますか。
日本
に
アメリカ
が持
つて
いるものと、
日本
が反対に
アメリカ
側に持
つて
いるものとの比重は十対七とか或いは十対五、これは大体わかるだろうと思うんですがね。この協定を結ぶ場合には、当然参考資料としてなければならんと思いますが……。
渡辺喜久造
119
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 一応の資料はございますので、
ちよ
つと申述べます。
アメリカ
人
関係
が、
アメリカ
人で
日本
にいる、
従つて
日本
の
課税
を受ける、こうい
つた
ような
関係
、多少御
質問
の部分とその他の部分まで入るかも知れませんが、大体米国人で本邦内に居住する者、これは今いろいろ御議論になりました行政協定
関係
のああいう
課税
を受けていない人は別でございます、約八千五百八十人、これは人数主体でございますが、その中に家族も入
つて
おるわけでございますので、
事業
活動に従事している者と思われる者は、給与
所得
者をも含めまして、それの四分の一以下だというふうに思
つて
おります。申告納税をしております者は昭和二十七年度の確定申告におきまして約千人、それから
源泉
徴収だけが行われている者が毎月約三百人くらい、それから
日本
政府に対しての
所得税
が申告納税の分、これは
個人
だけでございますが、約一億三千万円。
源泉
分が二千八百万円。一応
はつ
きりした確定的な数字でございませんが、こういうような数字にな
つて
おります。それから
アメリカ
の
法人
が
日本
に
支店
を持
つて
いるもの、これは今御
質問
の
中心
であります。
恒久的施設
に該当するものでございますが、これが約百七十、それで昭和二十七年の四月から昭和二十八年三月までに終る
事業
年度におきましてこれらの
法人
が納付した
税金
が六億二千九百万円、なお、そのほかに
日本
に住んでいない、これも御
質問
の外になりますが、一緒に御答弁申上げておいたほうがいいと思いますので御答弁申しますが、例えば技術援助とか或いは債権の
関係
とかフイルムの代金だとか、そうい
つた
ような
関係
で以て
課税
の
対象
となるもので、
アメリカ
に払われておりますものが約百十億円、
税金
にしまして、まあ平均
税率
どのくらいになりますか、一割としまして十一億円ぐらいの
税金
のものでございます。 それから次に今度は逆の
関係
でございますが、
日本
の
商社
で以て
アメリカ
のほうに恒久的な
施設
を持
つて
いるもの、これは全体で百十と見ております。主なのは
ニューヨーク
にあります五十八、それからサンフランシスコの十四、ロサンゼルスの十二、それからワシントンの七、新聞
関係
が主ですが、この辺が主なものでございます。
菊川孝夫
120
○
菊川孝夫
君 この協定並びに
法律
実施
に伴いまして、先ほどからも主税局長から、これが制定され、この協定、
条約
の発効によりまして外資が導入されるというためには非常に好ましいことだ、こういう
説明
があ
つた
わけですね。今までこの
条約
ができない前であ
つた
ならば、二重
課税
を事実されることにな
つて
お
つた
んですか、どうですか、その点を伺
つて
おきたい。
渡辺喜久造
121
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
アメリカ
には、今朝の午前中にも御
説明
申上げたんでありますが、
内国歳入法
百三十一条という
規定
がありまして、一応
日本
で納めた
税金
は
アメリカ
の
税金
から差引く、こういう
規定
が実はあるわけでございます。従いまして例えばナシヨナル・シテイ・バンクの
支店
が
日本
にございますが、その
日本
の
支店
が納めている
税金
は本店のナシヨナル・シテイ・バンクが
ニューヨーク
で納めるその
税金
から差引かれる。まあその
意味
ではこの
条約
ができる、できないということは直接は
関係
がございません。できる前もできたあとも同じでございます。ただ
日本
に投資をしており、
配当
を受ける、こういう場合でございますね、こういう場合におきましては、
日本
の
法人税
が、これはもうあなた御
承知
のように、
ちよ
つと
イギリス
式な税にな
つて
いるわけでございまして、従いまして
国内
におきましては、株主の受けた
配当
から二割五分税額
控除
があるわけですが、この事実を
アメリカ
はこの
条約
の前においては認めておりません。丁度
名前
がたまたま
法人税
であるということもあろうと思いますが、
向う
は二割五分
控除
を認めておりません。それで
源泉課税
をしておりますその分は、これは
日本
で納めた
税金
だからとい
つて
控除
をしております。二割五分
控除
のあの
関係
は
向う
で認めておりません。それでその点につきまして数度の折衝の結果、
日本
の
法人税
の性格というものを
向う
も理解しまして、そうしてそれじや二割五分
控除
を認めて行こう。これは恐らくこの
条約
が批准され発効して初めて
向う
もそういう扱いを認めて行くのじやないかと思います。その
意味
におきまして、この
条約
が発効いたしますれば、
配当
の
関係
において
アメリカ
の人か
日本
の
会社
からもらう
配当
、
配当
が例えば三割だということにな
つて
も、税額
控除
がつきますので、
アメリカ
の
会社
から三割
配当
をもらうのに比べまして、
税金
を抜いた手
取り
としては余ほど有利な
配当
になるかとい
つた
ような
意味
におきまして、まあ
外資導入
に一応の寄与をすることになるのじやないか、こういう
意味
で申上げた次第であります。
菊川孝夫
122
○
菊川孝夫
君 そういう
配当
の場合に直ぐ関連して来るわけですが、為替の管理と、例えばこつちで
配当
を受
取り
ましても、外貨でも
つて
これを全部持
つて
行けるというふうにな
つて
いるのですが、
外資導入
の際、これが
一つ
の癌にな
つて
いると思うのですが、今の状態では皆
国内
で預金をしておく、
向う
に持
つて
行けばいいのですが、ドルで払
つて
もらえれば……。例えばこの間の
日本
軽金属ですか、何か半分くらいの株を買
つた
というのですが、これは軽金属の
配当
を受けた場合に、軽金属がドルで払うわけにはいかない。そういう点は一体どうな
つて
いるのですか。
渡辺喜久造
123
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) これは外資に関する
法律
の第十五条によりますと、「第九条の
規定
により技術援助の対価若しくは社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を
外国
へ向けた支払により受領しようとする旨が明らかにされた場合において、この
法律
の
規定
による主務大臣の認可があ
つた
とき、又は社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を
外国
へ向けた支払により受領しようとする場合において、当該社債若しくは貸付金債権につき第十三条の二の
規定
による大蔵大臣の指定があ
つた
ときは、当該認可又は指定を受けた
外国
投資家について、
外国
為替及び
外国
貿易管理法第二十七条の
規定
により、当該対価又は当該果実若しくは元本の回収金の
外国
へ向けた支払が認められたものとする。但し、前条の
規定
により主務大臣又は大蔵大臣が
条件
を附した場合においては、当該
条件
に従わなければならない」こういうような
規定
がありまして、結局大蔵大臣がドル払の
配当
を認めるか或いは
配当
は認めてもドル払は認めないか、こういうことをその具体的なケースに従いましてきめて行く、こういうふうにな
つて
いるわけであります。
菊川孝夫
124
○
菊川孝夫
君 それでわかりましたが、そういう場合に
日本
で外貨払を認められないという場合には、
日本
の銀行で円で預金をしておかなければならない、この円の預金した分について、これはやはり利息については
源泉
徴収という問題が起きてくるわけですが、今度のこの
法律
ではそれはどういうふうに取扱うことになりますか。収入にはなるわけですかね。
渡辺喜久造
125
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
日本
のほうとしましては、ドル払でありましても円払でありましても、一応支払がなされますと
課税
はいたします。たしか私の記憶にして誤りがなければ、
アメリカ
のほうとしましては、
日本
で以て円にクローズされて行く、ドルにな
つて
来ないという場合におきましては、これは
向う
の
国内法
の
関係
でございますが、たしか
課税
を見送
つて
いるような
規定
があ
つた
のじやないかと思
つて
おります。
アメリカ
の
国内法
としましては……。
菊川孝夫
126
○
菊川孝夫
君 逆に
日本
人が
向う
の株を持
つて
いて
向う
でドルの
配当
も受けたが、こちらには持
つて
来れないというような場合はどうなるのですか。
渡辺喜久造
127
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君)
日本
の
課税
は、
個人
の場合、
法人
の場合、いずれもその全
所得
の
金額
に対して
課税
になりますから、
アメリカ
にある場合と
日本
で得た
所得
であると
関係
なしに、総額が
課税
になるわけです。そして
アメリカ
において
源泉課税
を受けますと、その
源泉課税
を受けた
金額
だげ差引いた残りの
税金
を
日本
の金でも
つて
納める、こういうわけです。
菊川孝夫
128
○
菊川孝夫
君 それからもう
一つ
お尋ねしておきたいのは、
向う
からレスリングの選手だとか或いは
映画
俳優とか、いろいろな人がや
つて
参りまして、こちらで円を稼ぐ。又
日本
人も
向う
に行
つて
興行をや
つた
り或いはスポーツの選手なんかが行
つて
ドルを稼ぐ、その場合に
アメリカ
はこちらに対しては国を出る際に
税金
を掛けるわけですが、今度は
日本
に帰
つて
来た場合、
アメリカ
で払
つて
来た場合、こちらでは
税金
はとられない、こういうことになるのですか。
渡辺喜久造
129
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) その
関係
は
条約
の第九条にありまして、今お話になりましたような音楽家或いはスポーツの選手などのような場合におきましては、第九条の(b)が大体該当するものと思います。「滞在期間が当該
課税
年度を通じて合計九十日をこえず、且つ、その報酬が三千合衆国ドル又はこの額を当該報酬の取得の時における公定の基準
外国
為替相場で
日本
円に換算した額をこえないこと」、この
条件
に当る場合ですね、これは
両方
にかかりますから、
金額
が三千ドル以下でありましても期間が九十日を超えますとこの条項に当りません。それから期間が非常に短くて、例えば三十日ぐらいでも、三千ドルを超えますと、やはりこの条項には当りません。要するに九十日を超えないということと、三千ドル以下である、この
二つ
が一応満足されれば、
日本
の人が
向う
へ行
つて
くるくる廻
つて
来ましても、
アメリカ
の
税金
はかけない、
日本
の
税金
だけがかかる。それから
アメリカ
からこちらへ来ていろいろ興行をして参りましても、
日本
の
税金
はかからなくて、
アメリカ
の
税金
だけがかかる。この
条件
を超えますと、そうすると
アメリカ
の人がこちらへ来れば、要するに例えば一万ドルとか二万ドルとか持
つて
帰るということになれば、
日本
の
税金
がかかる。
アメリカ
におきましては
日本
で得た
所得
も含めて一応税額は算定しますが、
日本
で納めた税額はそれは差引く。同じように
日本
人が
向う
へ行
つて
いろいろ巡業してくる、報酬を得てそれが三千ドルを越していた、そうすると一応
アメリカ
の
税金
が
課税
されます。それは
日本
のほうで、帰
つて
来てからその一年分の
所得
の計算による
税金
の額から、
アメリカ
で払
つた
税額は差引く、こういうことになるわけであります。ただもう少し正確に言いますと、全額差引かれますものはたびたび申上げておりますが、
日本
人の場合について言えば、
アメリカ
の
税金
が
日本
に払
つた
税金
よりも安か
つた
場合には、
税金
がまるまる差引いて来ます。
向う
のほうの
税金
が高い場合におきましては、按分計算によ
つて
差引かれる。
従つて
向う
の重い分だけは
負担
になる、こういう結末でございます。
菊川孝夫
130
○
菊川孝夫
君 もう
一つ
お尋ねしておきたいのは、
向う
に恒久
施設
を持つ場合にいたしましても、
支店
なり営業所を持つ場合にいたしましても、これは
国内
の一応のバツクがあ
つて
こそ
支店
というものは稼げるわけですが、例えば三井カムパニーという看板を
国内
に持
つて
お
つて
、
日本
の三井物産が世界に雄飛できたので、そういう
意味
からしますと
支店
の収入というものは、単なる
支店
のみに上
つた
収入とは言えないで、
国内
のバツクということを考えなければならない。その点が
相互
に相殺し合うことになるのでありますが、ただその
支店
だけが来ているのでなくて、
国内
にナシヨナル・シテイーというものがあるから来ているということになるのですが、これは相当にそういうことは相殺し合うということにな
つて
いるのですか、これはどうですか。
渡辺喜久造
131
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 経済的な無形的な
関係
においての
関係
は
一つ
であると思いますが、それは別に税の計算の上に入
つて
来ないと思います。併し例えばナシヨナル・シテイーの
支店
がこちらで仕事をしている。そのシテイーの経費としては
支店
だけの俸給とか、そうい
つた
もの以外に、ナシヨナル・シテイーの本店にあるいわば総務係——社長の給料といいますか、そうい
つた
ようなもの、これはやはり或る程度
支店
のほうに配分、分担するという
考え方
で、
支店
の経費を見て行くべきである。同じような
意味
におきまして、伊藤忠なり伊藤忠の
支店
が
ニューヨーク
にある。その場合に、
国内
的な経費としましては、
支店
長以下のものにいたしましても、俸給だけと
つて
見れば、社長とかそういうような一般的な各
支店
を通じて仕事をしているという人の俸給は、これはどのくらいのウエイトを持たせるか、持たせ方はいろいろ議論はありましようが、
考え方
としましてはやはり
支店
もそれは一応負う。こういうふうな
考え方
で
支店
の
利益
を計算して行こう、
条約
の三条の四項に実はこの
規定
がございまして「
恒久的施設
の産業上又は商業上の利得を決定するに際しては、経営費及び一般管理費を含むすべての費用で、その
恒久的施設
に合理的に配分することができるものは、その生じた場所のいかんを問わず、経費に算入することを認める」、従いまして大体まあ内容は先ほど御
説明
申した通りでございますが、ナシヨナル・シテイーの
支店
に配分するのが合理的であると認めます経費は、それが本店の社長の給料でありましてもこれは認める。併しこれはひとり
日本
側が認めるだけでなくて、伊藤忠の
ニューヨーク
支店
の経費を認める場合におきましては、伊藤忠の本社の経費はやはりそれに認める、こういうことになるわけであります。
菊川孝夫
132
○
菊川孝夫
君 それからもう
一つ
聞きたいのですが、今船
会社
なんかは全部欠損をいたしておりますが、それから
ニューヨーク
支店
或いはロスの
支店
、ここだけを切り離して、
利益
を勘定されるのか、郵船が郵船自体としては
配当
できないでしよう。三井だ
つて
同じことだが、欠損をや
つて
、欠損の繰越をや
つて
おるのですが、ところが
ニューヨーク
支店
だけはこれは儲かるというような勘定をされて、これに対して
税金
がかかる、こういうことになるのですか。これを
一つ
伺いたい。
渡辺喜久造
133
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 船
会社
の実例は、実は
ちよ
つと一般的には不適当じやないかと思います。と申しますのは、船
会社
の
関係
につきましてはこの第五条にも一応顔を出しておりますが、現在すでに
相互免除
のことを扱
つて
おります。それはこの
条約
の第五条第二項に、一応交換公文書によ
つて
船舶
所得
に対する二重
課税防止
ということで、従いまして郵船
会社
が
ニューヨーク
或いはシアトル、サンフランシスコに
支店
を持
つて
おりましても、船
会社
の
関係
におきましては全然
アメリカ
は
課税
いたしません。同様にプレシデント・ラインの
支店
が東京にありましても、或いは横浜にありましても、全然こちらは
課税
しない。従いまして今の損益
関係
の問題はまあ全然問題がないわけでございます。船
会社
の
事例
は
ちよ
つと適当でないと思いますが、併し同じような
種類
の
事例
は貿易
商社
でもいろいろあるわけでございます。その場合の
考え方
といたしましては、やはり
ニューヨーク
なら
ニューヨーク
の
支店
が儲
つて
おれば、ほかのほうで損をしておりましても、
ニューヨーク
支店
というものについての
利益
を考える。勿論総掛費はやはりこめて考える。それから同じことは丁度
ニューヨーク
のほうの本店が損をしていても、東京の
支店
が儲か
つて
おれば、
日本
のほうとしましては、
ニューヨーク
の本店が損しておるということを別に考慮しないで、東京の
支店
の
利益
だけについて
課税
して行く、こういう
考え方
に立
つて
おります。
菊川孝夫
134
○
菊川孝夫
君 それからもう
一つ
この点が考慮されておらなければならないと思うのですが、この前の閉鎖機関の
審議
の際に、在外資産の返還の問題ですが、これなんかは、もう東京海上なんかで盛んに
向う
の在外資産が返還される、これはまさか収入として
向う
では
税金
はとられない。それからもう
一つ
、こちらで連合国財産補償法によ
つて
補償されるものも、恐らくこれはまあ
税金
はかけないと思うのだが、そうすると、とれないとするならば、在外資産として凍結されてお
つた
ものは、返してもらうやつは、これは当然
税金
の
対象
外になると
相互
に相殺でき得るものと私は思うのでございますが、この
法律
なり
条約
なりから見て、そういうことまで触れていないように思いますが、これは……。
渡辺喜久造
135
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) その問題は一応ここの
条約
で扱う問題外の問題として合理的に解決できるのじやないかと思
つて
おります。要するに従来凍結されていたというか、
日本
の
商社
の財産が
向う
に凍結されていた。それが返還された。これはもう
向う
としては新らしい
所得
がそこに生れたわけじやないのですから、
アメリカ
としては
課税
される問題ではない。同じような
意味
におきまして、
日本
のほうで何か損失を与えてそれを補償したとしましても、これは損失に対する補償でございますから、新らしい
所得
としてこれを
課税
すべき問題じやない。
お互い
の
制限納税義務者
の
関係
においてはそうだと思います。ただこういうことが起り得るのじやないかと思います。たしか
アメリカ
の
税法
ではそういう扱いがあ
つた
と思いますが、戦争中に
日本
に財産を持
つて
いた。それが要するに
日本
の財産として一応
日本
に接収されてしま
つた
。この場合にそれを一応損金に見て
利益
から落すことが許された。
アメリカ
の
国内
の
税法
の言うような
事例
がたしかあ
つた
と思いますが、そういうようなことが例えばあ
つた
と私は記憶しておりますが、それが事実なら、要するに
日本
で以て新しくそれが補償されたとすれば、前に
税金
を事実上まけてや
つた
わけですね、それがありますから、
従つて
今度新しく入
つて
来るものは新しい
利益
としてみて、丁度
国内
で計算させる場合に、或る債権が取立不能に
なつ
た場合におきましては、これを貸倒れと見て一応損金に算入して
課税
して行く。それが
商社
が何かの
関係
で又盛り上
つて
来れば、それで貸倒れとしてみたものが生返
つて
払われて来れば、これを実収入として
課税
する、こういうのはこれは
国内
でや
つて
いる
事例
なんですが、たしか
アメリカ
におきましては、戦争中にそうした海外財産の分を損金に見ることができる
規定
があ
つた
ように記憶しておりますが、そういうものに
規定
の適用を受けて、すでに戦争中に
日本
にあ
つた
財産ついての分を損金に落してしま
つた
という
会社
につきましては、
日本国
内としては私はそれは損失の補償ですから、
日本
で
課税
するという問題はこれは起き得ないと思いますが、
アメリカ
のほうとしましては、前に
税金
を
控除
してや
つた
が故に、この機会にそれは丁度貸倒れが生返
つた
と同じような
意味
において
課税
所得
に見る、こういう扱い、これは税の扱いとしましては適当なる扱いであると我々は考えております。そういう問題は起り得ると思います。
菊川孝夫
136
○
菊川孝夫
君 もう
一つ
。第四条の「一方の締約国の企業が、他方の締約国の企業の経営又は資金構成に参加していることにより」という文章ですがね、これはどういう形態を主として言
つて
おられるのですか。企業の経営に参加する、或いは資金構成に参加するというのは、これは株を持
つて
いるということ、それを指すのですか。
渡辺喜久造
137
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) これはいわば、親
会社
、子
会社
と言いますか、その
関係
、或いは親
会社
、子
会社
でなくても、事実上、資金
関係
、資金の
関係
でや
つて
いるとか……。
菊川孝夫
138
○
菊川孝夫
君 東芝に対するあれなんかそうですか、あれも……。
渡辺喜久造
139
○
政府委員
(
渡辺喜久造
君) 今御指摘になりました
事例
は、私よく具体的に知りませんから、すぐにイエス、ノーをお答えできませんが、資金
関係
で事実上支配している。丁度この
規定
は、
国内法
における同族
会社
の行為否認の
規定
、あれと同一趣旨の
規定
だというふうにお考えにな
つて
いいと思いますが、結局、親
会社
、子
会社
の
関係
にある、或いは資金構成に参加しているために
ちよ
つと異例なことをや
つて
いる。例えばこういう
事例
が考えられるのですが、
映画
の配給
会社
が
アメリカ
にある。その
アメリカ
の配給
会社
の子
会社
が
日本
にある。それで
日本
のほうで
税金
を払うのは好ましくないとい
つた
関係
から、配給
映画
代金を非常に高くして、
日本
に残る金はもう本当に実費を賄う程度のものしか
日本
に残さないで、あとは全部
アメリカ
のほうへ持
つて
行
つて
しまう、
利益
にしてしまうとい
つた
ような
関係
があり得るわけなんです。それは要するに、親
会社
、子
会社
の
関係
であることも考えられますし、そうでない
関係
であることも考えられるのです。そういうような場合におきまして、それは妥当な料金を超えているというような場合は、この第四条の
規定
、こういうふうに御理解願
つて
いいと思
つて
おります。
大矢半次郎
140
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 他に御発言もないようでありますから、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
141
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、修正意見のあるかたは討論中にお述べを願います。
小林政夫
142
○
小林政夫
君 私は本案には賛成いたしますが、ただこの際、戦前発行された免税約款付外貨債の
実施
についての
租税
特別
措置法
の条項の
改正
を附則においてしたいと思いますので、次の修正案を提出いたします。案文を朗読いたします。 附則に次の一項を加える。 4
租税
特別
措置法
(昭和二十一年
法律
第十五号)の一部を次のように
改正
する。 第二条の六中「
利子
で、」を「
利子
のうち、」に改め、「到来するもの」の下に「及び当該
利子
について
所得税
を課さない旨若しくは当該
利子
支払の際
所得税
の徴収がなされない旨の特約があり、又は特約により当該
利子
につき課される
所得税
が国の
負担
となるもので当該六箇月を経過した日後に支払期日の到来するもの」を加える。 免税約款付外貨債には大体二
種類
ありまして、その
利子
につき
租税
が課されない旨又は
租税
の
源泉
徴収が行われない旨の約款のあるもの、これは本来の国債の場合でありますが、それと、それからもう
一つ
は本来は地方債、或いは社債として発行されて、その
利子
について課される
租税
は、その発行者において
負担
する旨の約款或いはそのように解釈されるものを含むのでありますが、その
曾つて
の地方債、社債、現在は外貨債処理法によ
つて
国に承継されておるのでありますけれども、この二
種類
のものについて、先ず第一種の本来の国債であ
つた
ものについて考えてみると、これは
日本
政府としては少くとも好誼的にその
利子
について
所得税
を課することができないと考えなければならんと思うのであります。万一
所得税
を課するということに
なつ
たときには、
日本
の
国際
信用を傷つけることになるので、これは
課税
をしないということにしなければならない。ところが
租税
特別
措置法
第二条の六によると、
日米
租税
協定発効後上六カ月間を経過したのちにおいて米国より支払われる外貨債の
利子
に対しては
所得税
を課することにな
つて
おるので、この際、その点を
改正
する必要があるということが一点。それから本来地方債或いは社債であ
つた
もので、その発行者が
負担
をする、こういうことにな
つて
おる
所得税
を
負担
するというものも、現在は国が引継いでおるわけでありますが、それを国庫としては
税金
を歳出で
負担
しても何ら取得するところはないわけです。そういうような見地から、
両方
の場合を含めて免税にする。
国際
信義を重んずるという
意味
から、この際税をとらない、こういうことに
改正
をしたい。これが私の修正案の提出の理由であります。
大矢半次郎
143
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 他に御発言もないようでございますが討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
144
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。 先ず討論中にありました
小林
委員
の修正案を議題といたします。
小林
委員
の修正案に賛成のかたの挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
大矢半次郎
145
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 多数であります。よ
つて
小林
委員
の修正案は可決せられました。 次に、只今の修正部分を除いた原案について採決をいたします。修正部分を除いた原案に賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
大矢半次郎
146
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 多数であります。よ
つて
本法案は修正議決すべきものと決定をいたしました。 なお、諸般の手続は先例により
委員長
に御一任願います。それから多数意見者の署名を願います。 多数意見者署名 木内 四郎
三木與吉郎
白井 勇
小林
政夫
岡崎 真一
土田國太郎
青柳 秀夫 前田 久吉 東 隆
大矢半次郎
147
○
委員長
(
大矢半次郎
君) これを以て本日は散会いたします。 午後四時六分散会