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菊川孝夫君 私は
公認会計士法の一部を改正する
法律案に対しまして
賛成をいたしますが、若干
政府原案に対して
修正を加える必要があると信じますので、
修正案を
提出いたします。
修正案文は只今
委員各位のお手許にプリントして差上げてございますので朗読を省略し、
委員長のお許を得て会議録に掲載して頂くことにして
修正の要旨を御
説明申上げたいと思います。簡単に要点だげを御
説明申上げます。
第一点は、従来から行われ、又現在も七月三十一日まで有効であるところの特別公認会計士試験の受験資格を有する者につきましては、
政府原案の検定試験受験に当りまして若干の考慮を加える必要がある、こういう観点に立ちまして、十四年以上実務の経験を有するところの特別公認会計士試験受験資格者につきましては、検定試験を受けることなく第三次試験を受験する資格を付与すること、次に、商学に関し博士の学位を授与された者につきましても、同様、検定試験を受けることなく第三次試験の受験資格を付与することといたし、なお検定試験の受験に当りまして、特別公認会計士試験を受験する資格者に対しましては、それぞれ実務の経験年数に応じまして検定試験の際に増点の制度を認めようとするものであります。それは、例えば最高十三年間の実務経験者につきましては、実務年数三年を引きまして残りの十年に対しまして一年につき二点ずつの増点を行いまして、総計最高二十点の増点を行う。なおこれに準じまして、それぞれ一年につき二点ずつの増点を行うこととして、でき得る限り特別公認会計士試験受験資格者につきましては、この検定試験に合格でき得るような途を開く、これが本
修正案を
提出する主なる点なのであります。
以上の
修正を加えましたならば、
政府の
提案いたしておりまする
原案の
趣旨も相当尊重され、且つ各方面から陳情、請願されておりまする
趣旨も加味されまして、適切妥当なる
公認会計士法の一部を改正する
法律とな
つて、本
法律制定の
趣旨並びに発足当時の経緯等にも鑑みまして、適切なる
法律となることを
確信いたしまして、この
修正案を
提出する次第なのであります。
なおこの
公認会計士法は、各
委員御承知の
通りに、制定当時並びに爾来試験問題につきまして、或いは本法の運用につきまして、いろいろと
意見もあり、又、
日本といたしまして初めての制度でありまするために、今日までの実施状況に鑑みまして遺憾であ
つた点、或いは多少欠くる点があ
つたといたしましたならば、この
法律改正案を審議するに当りまして、でき得る限り是正して、逐次完全なるものに仕立て上げて行くということをいたさなければならないと存じますので、ここで本
委員会といたしまして、この改正案を
修正するに当りまして、
一つ附帯決議をいたしまして、そうして
政府側において、本
法律が実施されました暁におきましては、
修正の
趣旨、今日までの実施状況等に鑑みまして、この附帯決議の
趣旨を十分生かされまして法運営の万全を期されたい、かように考えまして、附帯決議を
提出いたしたいと存じます。決議案文を朗読いたします。
附帯決議
政府は、特に左記事項を厳守し、改正法の
趣旨を達成するに遺憾なきを期せられたい。
右決議する。
記
一、第三次試験の試験問題は試験の本旨を達成すれば足りるので、いたずらに奇異に陥らざるよう配慮すること。
二、公認会計士審査会が公認会計士のギルド化を図るとの非難を払拭するため、
委員の人選についてもこの際検討すること。
以上が附帯決議の案文でありまするが、これはお読み願えばすぐわかることでございますが、特に第二項目につきましては従来とかくの非難がございきまして、例えば有名なる公認会計士が、多数の会計士補を使うというか、雇用をいたしまして、そうしてこれらの会計士補に実務を行わせ、単に顔役として一億円以上の
会社の会計監査に当る、そうしてただ判を押すだけだというような仕事を行うのみで多額の報酬金を得、又一方におきましては公認会計士試験の試験問題その他に関する著書を発行し、これを公認会計士試験を受験しようとする受験希望者に対しまして、従来からよく言われることでありまするが、試験官、審査
委員等の著書を勉強したならば、その試験が
通りやすいという大体常識でありまするために、そういう観点からこの著書を販売するというようなことが、非難と申しますか、批判のまとにな
つておることに鑑みまして、でき得る限り、卒直に申しまして、そういう公認会計士界の有力者、特に目立
つた有力者という人たちは、この際、審査会の
委員たることは適当ではない、かように卒直に考えますので、第二項の附帯決議の
趣旨はそういう
意味なんです。この際に名前を卒直に言うことは控えたいと思いまするけれ
ども、大蔵当局におきましては、これだけ私が申上げますと、ああ、あの人かといういうに大体おわかりになるだろうと思いますし、(笑声)これらにつきましては十分この附帯決議の
趣旨を考慮されまして、任期中でも更迭できるものなら更迭し、又、更迭不可能というような場合には、任期満了後は速かに他の適当なる人に更迭をさせるという処置を講じて頂きたい。これが附帯決議の
趣旨でありまして、
委員各位の御賛同を得たいと存じます。
右の
通り修正案並びに附帯決議を
提案いたす次第であります。