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1954-05-19 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第45号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月十九日(水曜日)    午前十一時二十三分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     大矢半次郎君    理事            藤野 繁雄君            小林 政夫君            菊川 孝夫君            東   隆君    委員            青柳 秀夫君            岡崎 真一君            木内 四郎君            白井  勇君            山本 米治君            土田國太郎君            三木與吉郎君            成瀬 幡治君            野溝  勝君            堀木 鎌三君            平林 太一君   国務大臣   大 蔵 大 臣 小笠原九郎君   政府委員    大蔵省理財局長 阪田 泰二君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    大蔵省理財局経    済課長     高橋 俊英君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○企業資本充実のための資産評価等  の特別措置法案内閣提出衆議院  送付) ○公認会計士法の一部を改正する法律  案(内閣提出)   —————————————
  2. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) これより大蔵委員会を開会いたします。  企業資本充実のための資産評価等特別措置法案を議題といたします。大蔵大臣が出席いたされましたから、これに対する質疑を願います。
  3. 小林政夫

    小林政夫君 資本充実のための資産評価等特別措置をやる、こういうことで、その趣旨等提案理由説明で知つておるわけですが、今度衆議院における修正について大臣見解、当初の狙いと睨み合せて、大臣としては、賛成投票をされたようだから、同意されたんでしようけれども、どういう見解を持つておられるか、率直に意見を承わりたい。
  4. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 率直に申上げますと、私は原案が望ましいのであります。これは小林さんの御承知のように、いわゆる配当の分の一割五分を二割に上げたり、或いは株式に入れる分四割を三割に改めるということになりますと、いわば調整をする意味の力が非常に乏しくなり、実質において大差を生じて来ますので、原案が望ましいのでありますが、併し私としては、平凡な言葉でありますけれども、全然ないよりはこれでもなお可なり、こういうことで、修正でなければ成立しないということであるなら止むを得ん、こういうふうに考えておるのであります。  なお今一部のかたから、ほんのお一人かも知らんが、お話があつたから、私の心持ちを申上げておくと、案はそういうことでありますが、併し私どもがいわゆる政党政治を守り立てるという考え方の下には、自分のいわゆる小我を捨てて政党政治大道につくということは当然のことでありまして、私は政党政治大道によつていわゆる修正案に白票を投じた次第であります。
  5. 小林政夫

    小林政夫君 大臣の気持はそういうことですが、理財局長はこの衆議院修正については………。
  6. 阪田泰二

    政府委員阪田泰二君) これは私どもといたしましてもやはり原案通りで是非通して頂きたいと考えておりましたわけであります。修正の点は、やはりこの法律効力と申しますか、実効力を非常に殺ぐようなことになりはしないかと虞れておるわけであります。
  7. 小林政夫

    小林政夫君 理財局長答弁大臣答弁が同じでは困るのです。趣旨は同じであつてもいいですが、もつと数字的な結果が、四割の場合にはこうだ、それが三割になつた結果によつてどういう具体的な影響があるか、そういう点について説明をして頂きたい。
  8. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) 数字のことに亙りますので、代つてお答えいたします。原案の四割ということは、結局再評価積立金が第三次の結果おおむね一兆一千億程度になるのでございます。それはただ五千万円以上の会社、この法律の適用を受ける会社の中で五—千万円母上の会社積立金つまり組入れ対象になる積立金が約一兆一千億になる。そうしてその資本金が十二月末現在におきまして四千四百八十億円でございます。つまりおおむね資本金の二倍半の再評価積立金が出るわけでございます。その一兆一千億近くの中で約五千億円が十二月までに資本に組入れられております。従いまして、あと幾ら組入れたらいいかという問題でございますが、要するに私といたしましては、資本金と同額の積立金を組入れるということを目途といたしまして四割といたしたのでありますが、併し一方におきまして、あらゆる会社にこれを強制するという建前をとつておりません。一割五分という配当制限は、おおむね三年後の恐らく平均配当率であろうということから定めたのでございまするが、現在におきましても一割五分以下の配当をしておる会社が全体の会社の四割を占めております。恐らく今年中には五割に達すると思いますが、そういう観点から、一割五分以下の配当をする会社強制対象にはなりません。これは任意に如何ような割合でやつてもよろしいのでございます。そういうことから、一割五分の会社を除きますと、恐らくその組入額が、私の試算でございますが一千二百六十億円、これがあと三年の間に組入れられるであろうと思つております。これが過去において五百億円の組入れがありましたので、今後におきましても、任意のままに放置いたしましても恐らく五百億円あるであろう。これがいわゆる高率配当をしておる会社の名目的な高率配当是正という意味におきまして、一千二百億円くらいの組入れでありましても、そういう四割、五割という配当は恐らくなくなります。そういう意味で、日本の今の経済の実態を過大に評価しないような修正が行われるであろうと思つておりました。ところが、若しこの四割にならないだけでなしに、配当を二割に引上げますと、二割というのは、丁度現在におきまして二割以下の配当をしておる会社が全上場会社の六割でございます。三年後におきましては、七割かもつと多くなるのではないかと思います。ですから、配当のあれと両方睨み合せますと、会社の種類はいろいろ違つて参りましようが、組入額は、私の推定といたしましては六百億円程度であろうと思います。結局半分になるということでございますが、更にその半分になり、これの意味内容的に大分違つて来はしないかと思います。ですから、金額的に見ますとそれほど大きな数字が、数百億円の差ではございますけれども、そこに質的な差が現われて来はしないかという感じを私は持つております。
  9. 小林政夫

    小林政夫君 ちよつと今のを数字的に確認をするわけですが、原案で行くならば、大体現在の資本相当額四千四百億円くらいの資本組入れがあると予想される、今度三割になる、そうして配当制限率を二割に引上げるということになると、あなたの見込みだと、それが六百億くらいになる。簡単にいうとそういうことですか。
  10. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) つまり全部の会社強制いたしますれば四千四、五百億になります。併し一割五分という配当制限がございますので、一割五分以下の配当をする会社が三年後には恐らく五割を越えると思います。ですから、特にそのうち大きな電力会社が約四千億円の積立を持つことになりますので、それは逃れます。除外いたします。電力会社を除きますことによつてぐつと非常に少くなる。ですから、そういう関係からみまして、ほかの会社だけを捉えて計算いたしますると、千二百六十億円という試算になると思います。それがまあ三割と二割の関係によりまして大体六百億円になるという意味でございます。
  11. 堀木鎌三

    堀木鎌三君 ちよつとその点をもう少し数字を確認したいのですが、今のお話に関連して、任意に任しても、今までのような方式でも、五百億くらいは当然会社自身がやつて行くだろうということなのですか。
  12. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) その通りでございます。
  13. 堀木鎌三

    堀木鎌三君 だから、大体原案通りで一割五分だつたら、電力会社を除いて大体千二百六十億程度を予想される。然るに本修正案によれば大体それが六百億程度になる。併し今までのような方法で任しておけば五百億程度に止まるだろう。従つて修正案任意の案とは百億の差がある、大体のところ……そう考えていいのですか。
  14. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) 金額的にはその通りでございます。ただ多少、三割、二割でも質的な差があると思います。と申しますのは、非常に今高率配当をしている会社の、名前を指定すると工合が悪いかも知れませんが、例えば非常に優良会社である日清紡績、非常に株価の高い会社でございますが、これは借入金が殆んどございません。増資の必要はございません。ですから、放つておけば何もしないでそのまま現状通り行ける。とにかく配当が高いものですから、たとえ三割でも、尤も日清紡の場合は殆んど二割くらい組入れると思いますが、三割まで組入れざるを得ないという意味におきまして多少違うわけでございます。そのほか、別に放つておけば組入れない、何もせんでおれるという会社が、これによつて三割までは組入れざるを得ないという会社がございますが、金額的には余り大きな差がない。要するに会社内容が違つて来る。高率配当をしている会社が依然として高率配当を続けるのに対して、組入れをしなければいけないということから、結局、組入れをすることによつて表面的な配当率を下げる、それが株主に対してはプラスであるという意味であろうと思います。
  15. 小林政夫

    小林政夫君 今の堀木さんのお尋ねにあるのですが、放つておいても五百億になる。今度の措置で……。修正案によれば六百億、その差僅か百億ということでは殆んどできないのですが、そうではなく、十二月末現在の資本に組入れられたのは五百億ということは、一次、二次からずつと再評価の別の組入れの累計でしよう。今度の六百億というのは、今度その措置をとつてからの今までの五百億プラス六百億ではないでしようか。
  16. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) 勿論そうです。これから先の組入れ……。
  17. 小林政夫

    小林政夫君 そうすると、堀木さんの今確認された数字が当然とすれば、今度こういう三割というような強制措置をとらなくても、今までに、昨年の十二月末までで五百億自発的に資本に組入れた。今度こういう特殊な強制をやる、或いはそれに伴う免税等をやらなくても、この三次再評価による自然の自発的な資本組入れというものがやはり五百億みられるということならば、簡単に言うて強制との差というものは百億というふうになるのだけれども、そうではないのではないんですか。
  18. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) ちよつと失礼しましたが、百億の差が……。
  19. 小林政夫

    小林政夫君 十二月末で五百億の資本組入れがあつた。今後こういう免税だとかというような特典を与える、或いは三割という強制もしない、今まで通りボランタリイ資本組入れをやられておつて、一体どのくらい資本組入れがあるのか。修正案によれば六百億ぐらい組入れがあろう。その差ですよ、あなたの……。
  20. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) 要するに、今まで十二月末までに約二年半ぐらい経過しております。その間に五百億ぐらいでございました。それで、今後のその推移を見通し、ボランタリイの場合ですね、任意に放つておいた場合には、過去の経験から鑑みまして、恐らく今後の増資は抱合せということが非常に多くなると思うのです。そういう意味におきまして、まあ五百億程度はあるであろう。ところが三割ということは過去の組入額を含めて三割でございます。過去に組入れたのは、会社によりまして違いまするが、もう一割や二割ぐらい組入れた会社がたくさんある。平均では、過去における積立金の八%ぐらいでございます。今度の新らしい一兆一千億に対して五百億というと僅か五%足らずでございますが、併し到底組入れのできない会社がございます。現在においても一割しかできないとか無配であるという会社はこれは話になりません。組入れをした会社だけを捉えてみますと、一割を超えておるわけです。一割と三割との差は二割足らずです。ところが四割とは三割違うわけですから、放つておいても、恐らく私としましては、三割までの組入れをする会社の数等をよく調べてみましたところ、大体あと六百億ぐらいやればそういう適格会社は大体三割になるであろう。適格と申しますのは二割を超えている会社、二割を超えて配当をしている会社拾つて、その組入所要額を比べてみましたところが、その程度である。ところが一割五分に下げますと、会社の数が非常に殖えます。そうしてその対象会社が殖える。四割になりますとその二倍を超えるということになるわけであります。
  21. 小林政夫

    小林政夫君 そうすると、やはり堀木さんが確認されたように、本修正案による効果というのは、自発的にやらせる場合もプラス百億だけだということですね。そういう意味経済効果という点からいうと、かなり原案とは飛躍的に経済効果は落ちている。
  22. 高橋俊英

    説明員高橋俊英君) ですから、二割という配当と三割との関連におきまして、現在二割以下の配当というものは非常に多いのであります。現在において上場会社の六割が二割以下ですから、全部やる必要はないわけです。本当にボランタリイ必要最小限度にやつて行けばいいということになりますので、そういう意味で非常に違つて来ると思います。二割を超えるというものは、二割二分というものはありませんから、二割五分を超える、二割五分以上の会社であります。その会社は非常に少いのであります。
  23. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 私は、企業資本充実のための資産評価のこの特別措置法案について大蔵大臣一つお尋ねいたしたいのですが、その第一は、先ず政党政治ということから大蔵大臣に一遍聞いてみたいと思うのですが、この政府原案をお出しになるときには、今の政党内閣制の原則から考えて、当然これは与党政策としてお出しなつた重要な経済政策だと思いますので、与党と御相談になつて出しなつたものであるか、それともこれは単なる大蔵省官僚案としてお出しなつたものであるか、当局案としてお出しなつたものであるか、この点一つお尋ねしておきたい。
  24. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 勿論与党打合せをして当省において出したものであります。
  25. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 それが与党から、この法案の一番重要、まあ一番重要と言つては語弊があるかも知れませんが、何と言つても骨子になつておる配当制限と、それから強制資本組入れの点が修正されたということにつきまして、これはどういう行違いからこういうふうになつたのか。その経過を御説明願いたいと思います。
  26. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 修正経過については今修正者のほうで来て御答弁申上げるということですから、修正のほうの人が答弁すると存じます。私どもはそれぞれの党としての修正意見を取りまとめて、取りまとめた結果がこの修正意見なつたものと了承いたしておる。党議決定したものとしてこれは扱つたのであります。
  27. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 この配当制限の問題と強制組入れ、この二つがあつてこそ初めてこの法律は生きて来るのじやないか、私はそういうふうに考えるのですが、その大事な分が、先ほど経済課長答弁の中にもちよつと言われておつたように、二割という配当をやつておる会社は殆んど少い。従つて、実質的に、そうなつて来ると、この配当制限で一応指導をやつて行こうという趣旨が大半消滅してしまうのではないか、こういうふうにも考えるのですが、この点について、最初立案当時には、この原案で速やかに御可決願いたいと、予備審査のときにあなたのほうから提案理由説明があつたわけです。それが野党から修正をされたというのであつたらとにかくでありますが、与党からこういう軍要点修正されるということについて、大蔵大臣としてそういうことは、まあ国会がきめるのであれば、与党政府というものは全然関係はないのだから、それはなさつても差支えないのだ、こういうふうにお考えになつておるか。これは政治道義の問題からお尋ねいたしたいと思います。
  28. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 私どもは、与党においても、これはそのときの情勢によつて修正をすることはあり得るのであつて、又これもその一つであるのであつて、党が党議として修正を必要と認め、これを修正するとすれば、政党内閣としてはその党議に服することは当然であると私は考えております。
  29. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 その際に、大蔵大臣閣議でこの法律案決定される際には、原案のほうがいいという確信を以て閣議にもお出しになり、それからこちらに予備審査の際に、提案理由説明の際にも、原案のほうがいいのだ、これでなければならん、こういう確信で御提案なつたのかどうか、この点お伺いいたしたい。
  30. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) その通りであり、私は今日も原案をなお可なりと考えております。これは私の個人の意見であります。
  31. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 その原案を飽くまでも速かに可決せよ、審議して速かに可決してもらいたいという提案理由説明をしておきながら、衆議院において投票の際に修正案賛成をされた、こういうことは、一体これはもう政治道徳として果していいものかどうか、この点についても伺つておきたいと思います。
  32. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) それは先ほど答弁した通りであつて、私は、今日そういうときに、政党政治のためには、自分という小我に捉われることなく、政党政治の飽くまで大道に即して党議決定に従うべきであると考えております。
  33. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 それでは、政党政治というものは、重要な内閣施策について、これは今後もあることだから、これはどの内閣になつてからでもあることですから、慣例になることだと思いますので、重要な法律案提出する場合におきましては、その党があらかじめ態度決定して、そうして野党からその修正要望が出てどうしても通過することができない、こういう困難な情勢において、野党修正案を或る程度これを入れて修正するということはあり得ると思うのですが、与党みずから先に立つてこの修正案を拵えるということは、果してこれは許されるかどうかということについては、我々今後政党政治の健全なる発展のためにお互いに検討しておかなければならん問題だと思うのですが、この点、大蔵大臣は如何なる見解を持つておられるか。将来そういうことはどんどんやつて行くというのは、政党政治発展のために好ましいものであるという見解の下に、この法案修正賛成されたものか、承わつておきたい。
  34. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) どんどんやつて行つていいものである、或いは好ましいものであるとは、毛頭考えておりません。併しながら時の情勢に応じて、これは極めて例外としてさようなことはあり得ると考えております。
  35. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 今回の与党修正されました極めて例外的な情勢ということにつきましては、もう少し具体的に……、我々はちよつとわからんのですけれども、その情勢について、どういうこれは情勢だということについて伺つておきたいと思います。これを強行すれば経済的に非常な混乱を来たす、従つて国全般経済情勢から考えて少し緩和したほうがいい、こういう見通しを立てたか、そういつた点について伺つておきたいと思います。
  36. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 党のほうで如何なる情勢変化を認めて修正をやつたかということは、これは私はよく承知いたしておりません。併し党議として決定をするというには、それだけの事情があつたことと思います。それは修正者のほうで説明することと思います。必要があれば……。私どもとしては、党が修正の必要を認め、修正決定した以上、政党政治大道からこれに従う、こういうことにしたわけであります。
  37. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 修正案について、例えば自由党総務会と、あなたを含めた大蔵省との間に、何か下相談、或いはこういうふうに修正しようというような意見交換、或いはそういうようなことを打合せなどをやつておいでになつたのか、ならないのか。
  38. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 私どもとしては下相談を受けなかつたが、党としてはその手続を尽しておるのだろうと思います。私自身としてはそうした下相談を受けたことはありません。
  39. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 局長はその総務会行つて政府案は事前にも当然打合せがあつたのだ、そうしてそのときは一応総務会でも決定し、そうして政府提案として出て来た。ところが情勢変化、こう言われておるのですが、情勢変化によつて与党として修正をしなければならなくなつた。そこで、あなたはそういうことについての下相談といいますか、打合せ会に出席されておられるかどうか。
  40. 阪田泰二

    政府委員阪田泰二君) この法案提出いたします際には、提出前にいろいろと案を立てまして、それを自由党政調会に御説明いたしましたことはございます。その後、提案になりまして以後、政調会で更にこの内容を検討されるということで、それには出席いたしまして、いろいろと御質問に対しまして、こちらから趣旨を御説明いたしましたことも一度ございます。併し政調会のほうからこういうふうに修正するからどうかというような、そういうような御相談を受けたという事実はございません。なお総務会のほうには、進んで私どものほうから交渉いたしますとか、出席いたしましていろいろいたしましたという事実はございません。
  41. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 衆議院修正案発議者を代表して黒金議員が出席いたしました。
  42. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 大臣が急いでいるというから、大臣質問を続けたいと思います。こういう修正をされるときには、当然情勢も……、どういう情勢であつたかわからんが、大臣はそういうふうなことはいいと思つて急に心が変つた、こういうふうに大臣答弁を聞いていると思えるのですが、こんな修正をされるときには、党の幹部であり、而も党を代表して閣議に列せられて、そうしてこの法律案の当面の担当者責任者としておられるところのあなたに対しては、当然これは党としても御相談になつておることだと思います。こういう情勢だから、これはやはり原案を少し修正したほうがいいだろう、こういうふうな御相談があつて然るべきだし、あるのは当然だと思うし、今後どのような内閣ができましてもそうあるのが当然だと思いますので、あなたに御相談があつたことと思います。従つて、どういう点から、これは我々がこの修正案賛成するかどうかという態度決定するために一つ聞いておきたいと思います。我々は原案のほうがいいのじやないか、こういうふうに思いますけれども修正するのには、これは重大な何かあつたので、その点についてあなたは、原案最初はいいと思つてつたけれども、これに応じられました以上は、やはり心境の変化を来たされて、その意見に従うということは、何も悪くないのですから、それに従つた理由、そこを一つ我々にも納得できるように御説明願いたいと思います。こういうことを私は申上げておる。
  43. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 先ほども申しました通り、私としては党議大道従つたのであります。併しこの問題についてどう考えるかということなら、これは私は、これが不成立に終るよりも、若干修正されてもその成立することが望ましい、こういうふうに考えたのであります。いつぞや申した通り、主義とか方針に関する問題でなくて、要するに、十五が二十になり或いは四十が三十になるということだけの問題、それだけのことで、これは重要な問題だと考えるけれども、要するに程度の差ではあるのだから、そういうふうに党議が一致した以上は、不成立は望ましくないから、これの成立を望む意味でも賛成をしておる次第であります。
  44. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 そうすると、これは大蔵大臣としては成立をさせたい、こういう趣旨のためにこれに賛成をきれたのであつて、今の日本における経済施策としてこうしたほうがいいという確信の上に立つて、これに賛成されたのではない、こういうふうに了解してよろしゆうございますか。
  45. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) そうではないので、私は党議従つた次第であるということを最初から申しておる通りでありまして、政党政治であるから党議従つた次第である。併しあなたがどういう心持ちだと言われるから、そういうこともあるからということを附加えたので、大きな理由じやありません。
  46. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 そうすると、繰返してお尋ねいたしますが、あなたの今の心境は、原案は、やはり日本経済情勢から考えて、少くとも政府原案のほうがいいということだけは今でも御信じになつておりますかどうですか。これはなぜかというと、我々よりあなたのほうは何と言つてもこの問題については資料を持つておられるし、大蔵省を握つておられて、いろいろな角度から検討されよくおわかりになつているので、原案のほうが少くともいいのだ。併しこれを通すために、そんなことを言つて原案を固執したために通らないことになつては大変だから、通すためにはやはり止むを得ない、こういうふうにお考えになつているか。これを聞きたい。
  47. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 先ほど申した通り、党員としては、党議決定した以上、これに従つたのは当然のことでありますが、併し今も個人としての小笠原にどういうのがいいか……。
  48. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 大蔵大臣として……。
  49. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 大蔵大臣としてなら、これは党議従つた、それ以上のことは申上げられない。
  50. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 それはおかしいじやないか。大蔵大臣としては言えない、こういうわけですか。そういう点、大蔵大臣という立場からするなら原案のほうがいいのだが、やはり通すためには止むを得ん、こういう観点から御賛成なつたのか、どちらか、その点、教えて頂きたい。こういうわけですよ。
  51. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 賛否の問題は離れて御返事申上げるなら、私は原案がよいと考えております。このことは先ほども申上げておる。併し、お前は一方賛成しておきながらなぜ原案がいいのだというような、そういう理窟に対してかれこれ答弁するのは困るから、そこでそう申上げたので、私は賛否の問題を離れて言うなら、今申上げた通り原案がよいと信じております。
  52. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 もう一つお尋ねしておきたいのですが、巷間伝えられるところによると、これは風評であり、これはデマであることを我々は祈つておるのですが、証券取引界から猛烈な運動があつて、そうして俄かに政府原案自由党議によつて覆えされたということが巷間流布されておる。忌わしいこういう事件が何だかんだ起つている最中に、又そういう流説が流れるということは、誠に好ましくないことだと我々は思うのでありますが、その点については大蔵大臣として、これはまあ証券業界は何と言つてもあなたのほうは監督する立場にあるので、一応そういう流説が伝わる以上は、心配もされまして、そうしてやはり調査をされるだけの大蔵省としては責任が、そういう事件にならないように調査をされる責任があると思うのでありますが、そんな点については何ら御検討にもなつたこともなければ、そんな流説は単なる流説であるとして黙殺をしておられるのか。それとも一応は、やはりそういう杞憂があるかどうかということも御検討になつたかどうかだけを伺つておきたいと思います。将来のために必要だと思いますので……。
  53. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 大蔵大臣といたしましては、私、証券業者の人に会い、又これらの意見に動かされたことはございません。これは最初一つ申上げておきます。  それから次に、自由党について証券業者の陳情があつたかどうか、又そういうことのいろいろ風説があるが、今のお言葉では流説があるが、それに対して大蔵省は調査したかどうか。これは大蔵省は、そういう流説を、私は耳が悪いのか、聞いておらなかつたので、まだ今日まで調査いたしておりません。又、私に、それじやそういうことに動かされるかというお尋ねならば、私はやはり政党というものは、いろいろな話は聞きましようけれども、やはり自己の良識の下にこうするのが当然であると考えた結果、この修正案出したものと信じております。
  54. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 これは私は後日のために、大蔵大臣、今の当面のこの法律案の立案責任者たる小笠原氏に申上げておきたいと思うのでありますが、これはあとで、今はそういうのらくら答弁で過ぎるかも知れないが、万一この前の造船汚職が起きたと同じような事態が発生するということになつたら……、今起きているときに我々は何とか考えなければならんと思つておるので、私は心配しておる。それから新聞にも、すでに大新聞に書かれておる。証券界は運動し、それから経済界方面が運動して、又この造船汚職、陸運汚職、いろいろの汚職事件にあれだけ痛めつけられて、そうしてこれはまあ院内においてあなたの答弁はそれで済むかも知らんが、仮に本当に、これは悪い意味の大衆という意味じやなしに、東京のどこかで国民の輿論を聞く演説会をやつても私は当然だと思うのですが、これらについての批判というものは、ああいうことは、事件が少しありますと、余計尾に鰭を附けて、言論機関或いはその他の報道機関等からされるものですから、アジ的な面も多少加わつておると思うのだが、それにますます火が附いて来て、非常にこれは国内がわき返つている。こう見なければならんと思うのです。政治家としてこれはお互いに戒心しなければならん問題だ、そういう失先に、又こんな、性懲りもなくこういう闇取引をやつたかという印象を与えるとするならば、私は重大な問題だと思う。なければ幸いなんです。私らはないことを祈つておる。幾ら反対党といえども、これは選挙で倒すということはいいけれども、汚職で倒したということは、反対党といえどもこれは好ましいことではない。政党政治の将来のために、日本の政治の将来のためには私は好ましいことではないと思う。反対党といえども、その党の幹事長である、或いは政調会長である、総務会長であるというような連中が、司直の手によつて今秘密裡に任意出頭その他で以て調べられているという新聞記事は、私は好ましいことではない。苦々しいと同時にこういうことだけはないようにしたいものだと、私たちは念願しております。従つて、何かそういう風説があるときは特別に厳重に戒心をして、そうして、もうこんなことはないだろうかということを、石橋を叩いて渡るくらいな態度で臨むのは、私は当然だと思うのです。特に参議院の立場からいたしますならば、そうなければならん。こう思うので、従つてあなたはその流説は知らんというのであつて、而もなぜ修正されたか、その理由もよくわからん、今の話では情勢からそうだというような話である。従つてこれは、この裏には、また臭い、一年先かにばれて来るということになつたら、私は大変だと思う。まだあれにも懲りないのかということになつたら、全く議会政治というものは国民から見放されてしまうと思う。従つて大蔵省といたしましては、この法案が上るまでに、一応そういう心配、これは修正案通りにしてもそんな心配は絶対にないのであるというふうなくらいのことは……、これは大蔵省はそんな調査をする心配を持つてないだろうが、一応国会もあらゆる機関を動員して、これは喧嘩をしたり人を悪者にする意味じやないが、危険があるかないかというくらいのことは調べたつて別に悪くない、こういうふうに私は思うが、これはどう考えられますか。小笠原さん、これらについて一遍しつかりした私見を伺つておきたいと思う。これは別に責めるとか喧嘩をするという意味でなく、日本の政治全体のために伺つておきたい。
  55. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 菊川さんの言われたことは私もよくわかります。特に私も、汚職等があつて、かれこれ問題が起ることは、心からこれは国家のために悲しんでおる。従つて私のあなたに対する答弁というものは、決してのらりくらり答弁しているのじやないが、大蔵省としては、そういうことも何も証券業者に会つて聞いたこともない、直接の自分としても何らそういうことはないということ、然らば党のほうでどういうふうかということにつきましては、これは私のほうで、大蔵省で調べるべきことではないでしよう。併しながら、一応そんな話もあるから、こちらで我々が聞き得ることだけは今後聞いてみましよう。私はその流説は、そういうことはときどき言われるけれども、そんなことで、こういう法案の重大な修正等をする、さような良識のない人は政党にはいないと私は思つているので、何も私の答弁がのらりくらりじやない。私の信ずるところを申上げておる。併し若し仰せのようなことが、仮にあなたが懸念されていることがあれば、これは司直の手でおのずから裁くでしようが、司直の手の前に、あなたがおつしやるように、多少ともそういうことがあるかどうかということについてまだ流説も耳にしていないじや困るじやないか、それは私どもも調べるだけは調べてみましよう。併しこれはいわゆる法律的の調べをする必要、その点はありませんが、これはあらかじめお含みおきを願いたいと思う。あなたが心配される点は、これは議会政治のため私も心から心配するものでありますから、これは一つ調べてみます。
  56. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をやめて。    午後零時九分速記中止    —————・—————    午後零時二十一分速記開始
  57. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記を始めて。  暫時休憩いたします。午後一時半から続行いたします。    午後零時二十二分休憩    —————・—————    午後三時二十三分開会
  58. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 休憩前に引続きまして会議を開きます。  公認会計士法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。  別に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見のあるかたは討論中にお述べを願います。
  60. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 私は公認会計士法の一部を改正する法律案に対しまして賛成をいたしますが、若干政府原案に対して修正を加える必要があると信じますので、修正案提出いたします。修正案文は只今委員各位のお手許にプリントして差上げてございますので朗読を省略し、委員長のお許を得て会議録に掲載して頂くことにして修正の要旨を御説明申上げたいと思います。簡単に要点だげを御説明申上げます。  第一点は、従来から行われ、又現在も七月三十一日まで有効であるところの特別公認会計士試験の受験資格を有する者につきましては、政府原案の検定試験受験に当りまして若干の考慮を加える必要がある、こういう観点に立ちまして、十四年以上実務の経験を有するところの特別公認会計士試験受験資格者につきましては、検定試験を受けることなく第三次試験を受験する資格を付与すること、次に、商学に関し博士の学位を授与された者につきましても、同様、検定試験を受けることなく第三次試験の受験資格を付与することといたし、なお検定試験の受験に当りまして、特別公認会計士試験を受験する資格者に対しましては、それぞれ実務の経験年数に応じまして検定試験の際に増点の制度を認めようとするものであります。それは、例えば最高十三年間の実務経験者につきましては、実務年数三年を引きまして残りの十年に対しまして一年につき二点ずつの増点を行いまして、総計最高二十点の増点を行う。なおこれに準じまして、それぞれ一年につき二点ずつの増点を行うこととして、でき得る限り特別公認会計士試験受験資格者につきましては、この検定試験に合格でき得るような途を開く、これが本修正案提出する主なる点なのであります。  以上の修正を加えましたならば、政府提案いたしておりまする原案趣旨も相当尊重され、且つ各方面から陳情、請願されておりまする趣旨も加味されまして、適切妥当なる公認会計士法の一部を改正する法律となつて、本法律制定の趣旨並びに発足当時の経緯等にも鑑みまして、適切なる法律となることを確信いたしまして、この修正案提出する次第なのであります。  なおこの公認会計士法は、各委員御承知の通りに、制定当時並びに爾来試験問題につきまして、或いは本法の運用につきまして、いろいろと意見もあり、又、日本といたしまして初めての制度でありまするために、今日までの実施状況に鑑みまして遺憾であつた点、或いは多少欠くる点があつたといたしましたならば、この法律改正案を審議するに当りまして、でき得る限り是正して、逐次完全なるものに仕立て上げて行くということをいたさなければならないと存じますので、ここで本委員会といたしまして、この改正案を修正するに当りまして、一つ附帯決議をいたしまして、そうして政府側において、本法律が実施されました暁におきましては、修正趣旨、今日までの実施状況等に鑑みまして、この附帯決議の趣旨を十分生かされまして法運営の万全を期されたい、かように考えまして、附帯決議を提出いたしたいと存じます。決議案文を朗読いたします。    附帯決議   政府は、特に左記事項を厳守し、改正法の趣旨を達成するに遺憾なきを期せられたい。   右決議する。    記   一、第三次試験の試験問題は試験の本旨を達成すれば足りるので、いたずらに奇異に陥らざるよう配慮すること。   二、公認会計士審査会が公認会計士のギルド化を図るとの非難を払拭するため、委員の人選についてもこの際検討すること。  以上が附帯決議の案文でありまするが、これはお読み願えばすぐわかることでございますが、特に第二項目につきましては従来とかくの非難がございきまして、例えば有名なる公認会計士が、多数の会計士補を使うというか、雇用をいたしまして、そうしてこれらの会計士補に実務を行わせ、単に顔役として一億円以上の会社の会計監査に当る、そうしてただ判を押すだけだというような仕事を行うのみで多額の報酬金を得、又一方におきましては公認会計士試験の試験問題その他に関する著書を発行し、これを公認会計士試験を受験しようとする受験希望者に対しまして、従来からよく言われることでありまするが、試験官、審査委員等の著書を勉強したならば、その試験が通りやすいという大体常識でありまするために、そういう観点からこの著書を販売するというようなことが、非難と申しますか、批判のまとになつておることに鑑みまして、でき得る限り、卒直に申しまして、そういう公認会計士界の有力者、特に目立つた有力者という人たちは、この際、審査会の委員たることは適当ではない、かように卒直に考えますので、第二項の附帯決議の趣旨はそういう意味なんです。この際に名前を卒直に言うことは控えたいと思いまするけれども、大蔵当局におきましては、これだけ私が申上げますと、ああ、あの人かといういうに大体おわかりになるだろうと思いますし、(笑声)これらにつきましては十分この附帯決議の趣旨を考慮されまして、任期中でも更迭できるものなら更迭し、又、更迭不可能というような場合には、任期満了後は速かに他の適当なる人に更迭をさせるという処置を講じて頂きたい。これが附帯決議の趣旨でありまして、委員各位の御賛同を得たいと存じます。  右の通り修正案並びに附帯決議を提案いたす次第であります。
  61. 小林政夫

    小林政夫君 私は只今菊川委員提案修正案並びに附帯決議及びその修正案を除く原案賛成をいたします。  今回の措置は、旧特別試験受験資格者に対して三年間の経過措置をとろうとするものでありまして、この三年の期限というものは、従来の経緯から鑑みると、とかくずるずると延期される傾向があるのでありますが、今回は一つ絶対にこれを延長しないということで、本来の公認会計士制度が円滑に動くようになることを強く期待するものであります。  なお附帯決議の第一項の第三次試験の試験問題については、菊川委員からも述べられましたけれども、従来とかくの批評があるのであります。徒らに計算を強いるとか或いはトリックを用いるような問題、これは真に公認会計士としての能力があるかないかということの判定、主としてそういう監査に対する判断能力というものをテストすれば足りるのであつて、ふるい落す、何でもかでも数を少くするというような趣旨で、徒らに試験問題を難解奇異にするということは、厳に将来慎んでもらいたいということを強く附言をいたしまして、只今の菊川委員提案修正案並びに修正部分を除く原案及び附帯決議に賛成をいたします。
  62. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。先ず討論中にありました菊川委員修正案を議題といたします。菊川委員修正案賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  64. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 全会一致であります。よつて菊川委員修正案は可決せられました。  次に只今の修正部分を除いた原案につきまして採決いたします。修正部分を除いた原案賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  65. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 全会一致であります。よつて本案は修正議決すべきものと決定いたしました。  次に討論中において述べられました菊川委員の附帯決議案を問題に供します。菊川委員の附帯決議案を本委員会の決議とすることに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  66. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 全会一致であります。よつて菊川委員の附帯決議案を本委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお諸般の手続は先例により委員長に御一任願います。  それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     藤野 繁雄  木内 四郎     小林 政夫  白井  勇     菊川 孝夫  土田國太郎     東   隆  三木與吉郎     岡崎 真一  野溝  勝
  67. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 本日はこれにて散会いたします。    午後三時四十分散会