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政府委員(
渡辺喜久造君)
附則に第二項が入りましたが、これは本法におきましては
収入額の十分の九に相当する額を譲与税の額にする、これが本法の規定であります。そこでいろいろ議論されましたのは、
衆議院の
修正によりまして
税率が下げられた。そこで当初の案のように百九十二億の
税収がございますならば、十分の九が百七十二億八千万円に当りまして、従いましてそれが
地方財政計画にマツチするわけでありますが、その十分の九が百七十二億八千万円に至らない場合があることを心配される、こういうことがあるわけであります。従いまして、その場合におきましては、百七十二億八千万円だけ一応一種のギヤランテイにしよう、こういう
考え方。そうしてその差額につきましては
一般会計の負担にしよう。従いまして、例えば百九十二億入りますれば、百七十二億八千万円までは黙
つていても十分の九で行くわけです。それで百九十二億以上に
歳入が上るという場合におきましては、この
附則の規定は働きません。譲与税の額は百七十二億八千万円を超えますから……。或いは
税収入額が百九十二億より下廻
つた場合、この場合におきましては、とにかく百七十二億八千万円までは譲与税とする。従いまして、本法のほうで行
つた場合と、この百七十二億八千万円をギヤランテイにする場合に、差額が出る場合が
考えられます。その差額はどうするか。これは最後にございます
一般会計の負担とする。この規定でございます。
それから二項でございますが、本法によりますと、結局七、十、一、三、この四回に分けまして、実際の
収入金額の実績に基きましてその九割を譲与する、これが本法の原則でございます。それで昭和二十九
年度につきましては、二項にございますように百七十二億八千万円に満たない場合という場合を予想しまして、一応の規定があるわけでございます。それで本法のままで参りますと、若しこの満たなか
つた場合における補填が、最終回に全部「しわ」がよ
つてしまうと申しますか、中間におきましては少いままで譲与される、こういうことになるわけでございます。それでは
地方財政計画のほうから行きましてどうも工合が悪い、こういう
考え方が出ましたので、別途、
特別会計のほうでは借入金の途もございますので、そういう場合におきましては、将来
一般会計の負担になる額と
考えられる額、これを一応
考えまして借入金をし、同時に七、十、一と、この
最初の譲与税配賦の機会におきましても、或る程度実際
収入額以上に配賦できるような途を開いておく。と申しましても、
入場税そのものが相当季節的な変動がありまして、例えば正月とかそういうときには、現在におきましても相当多額の
収入が上
つておる。そうした季節的な変動があるわけでございますから、百七十二億八千万円をそのまま四分して譲与するというのも、これは多少
実情と合わないわけでございます。そこでこれはどの程度の額を分けるかという点が問題とな
つておりますが、
考え方としましては、そうした百七十二億八千万円は年間に行く。併し季節的な変動による増減ということは、これは
地方団体としても一応覚悟して頂きたい。まあその金額がどの程度になりますか、いろいろ細かい計算もあろうと思いますので、一応政令で定める金額を譲与する、こういう規定に第三項を入れておるわけでございます。
それから第四項でございますが……