○
公述人(
三好重夫君) 主として
地方税の関係を
中心にいたしまして私の所見を開陳いたしたいと思います。
今回政府案として出されておりまする
地方税制の大体の構成につきましては、私は賛成であります。と申しまするのは、
地方制度
調査会、
税制調査会の両
答申案が
相当政府案に取入れられておりまして、私、両
調査会の
委員として起草に関係いたしましたので、勢いそうならざるを得ないのであります。この間の事情を御了承を願いたいと思うのであります。
今回の
地方税制の大きな組立てで特に目立ちますことは、独立税のほかに、更にその上に譲与税という新らしい制度をこしらえまして、更にその上に交付税という、従来の交付金制度に代る制度をこしらえて、三段構えにな
つているという点にあると
考えるのであります。なぜそういう制度が必要であるか。私、この制度につきまして、この構想の言い出しつぺの一人でありますので、その理由を申上げてみたいと思うのでありますが、なぜそういう構想をとらざるを得ないかと申しますると、よく
地方に独立
財源を与えよういうことを言われます。各
地方団体こぞ
つて地方に独立
財源を与えよということを言われております。又これは
地方自治の
観点からみまして至極尤ものことであると私
どもも
考えるのでありますが、然らば
現状において現制度をそのままにして独立
財源を言うがごとく与え得るかどうかということになりますと、これは殆んど不可能であると思うのであります。よく
入場税が
国税に移管されることは
地方自治の破壊である、
遊興飲食税を
国税に移管するという主張は
地方自治を無視したものであるというふうな
意見が吐かれます。私
ども多年この仕事に頭を突込んだ者からみますと、誠にこれを聞きましたことだけで、この人はまあ藤四郎だという感じを抱くのでありますが、尤も私
どもの頭がそのほうへ固ま
つてしま
つて、そういう感じを持つのかも知れませんが、まあそういうふうに
考えられるのであります。なぜかと申しますと、
現状において現制度の上に
地方に
財源を与えますと、例えば税ではございませんが、義務教育費の国庫
負担であります。今回第三次の補正予算か何かで何十億かの金が議会に要求されるそうでありますが、これは主として東京、大阪のごとき比較的富裕といわれておる団体に行くのであります。この案が出されますのも、東京や大阪が困
つておるから、この金をやろうと言われるのではなくして、恐らく、想像いたしますには、そういう
法律があるから仕方なく出すという
意味で提案されるのじやないかと思うのであります。その
通り、いろいろな
財源を
地方に付けようといたしますと、必ずそういう事態を引き起します。何となれば、
地方の独立財政を充実するという問題は、
地方団体が国の下にた
つた一つだけある、その場合に国から何らかの
財源を持
つて行くということであれば、これは簡単にできることでございます。併しながら
地方に独立
財源を与えよという要求の陰に、合理的な根拠といたしましては、どうしても一方前後の
地方団体の個々が自治の運営に必要な
財源を得るようにしてやるという
意味であろうと思うのであります。又そうでなければ相成りません。ところが、今日の経済情勢におきましては、御
承知のように税源の地域的
偏在ということが避けがたい状況でございます。
従つてこの地域的
偏在というものを或る
程度地ならしをしておかなければ、新らしく独立
財源を持
つて行くということはできません。やりましても、いわゆる富裕団体のほうにたくさん行
つてしまいまして、貧弱団体、やらなければならん団体には参らない。丁度池の鯉に麩をやるようなもので、太
つた鯉は、もうやらなくてもいいから、痩せた細い鯉に麩をやろうとしても、池に投げると大きなほうの鯉がぱくつと喰べて、どうしても小さいやつが喰べてくれない。丁度それに似たような事態に相成るのであります。従いまして、何らか各貧弱団体にも行き渡るような
財源を
考慮しなければならん。それは
財源だけの点からは不可能のことでございまするから、どうしても貧弱団体に行き得るような
措置を講じなければならん。そこで思い付きましたのが譲与税でございます。なお、そのほかに富裕団体から
財源を吸い上げます手段としましては、今回の案におきましても、例えば道府県民税を創設されておる。これは
負担分任の精神から設けられたものでございましようが、一面におきまして、市町村の地域的税源の不均衡を是正するという作用を持
つておると私は存ずるのであります。
法人税制の引下げのごときも又さようであります。或いは大規模の償却資産税を府県に移すという問題も同じような
考え方に出ておると思うのであります。そこで、更にそれらより一歩進めまして、例えば
入場税を吸い上げてしまう、そして、それをいわゆる富裕府県と称せられる所へもやるけれ
ども、富裕府県が独立税としてと
つておる場合よりも少くそこへやりまして、いわゆる貧弱府県のほうへ比較的多く廻るようにするという工夫が必要にな
つて来ると私は思うのであります。
入場税を今回譲与税として
国税に移されましたのも、全くこの趣旨だと存ずるのでありまして、私は賛成であります。私の
個人的利害から言えば
反対せざるを得ないのでありますが、制度としては賛成であります。この場合、よく誤解があるように見受けるのでありますが、
入場税は非常に地域的
偏在度が強いものであります。これが譲与税とする
一つの理由であると思うのであります。二十八年度の
数字だ
つたと思うのでありますが、各税目の人口一人当りの額につきまして、全国平均を一〇〇といたしました場合に、最も
偏在度の強いものが
入場税でありまして、東京が三六八、島根が一八でありまして、比率にして二〇・四四というものになります。
遊興飲食税が東京が二三九でありまして、茨城が最低の二九であ
つて、八・二四倍、こういうふうな比率が出ておりまして、
入場税のほうが確かに
偏在度が強いのであります。この
偏在度が強いからいけないということで譲与税にするのではないと私は思います。ただ、できる限り
中央に吸い上げて
地方に他の標準によ
つて譲与するという税をこしらえるならば、
偏在度の強いものを吸上げて、その目的を達成し得る、こういう見地から、この
偏在度の強いものを譲与税に先ず好適だということにせられるのだと
考えるのであります。なお、このほかに、例えば
入場税につきましては、
偏在度が強いばかりでなく、必らずしも
地方における
課税が適正に行われておらない。これは
遊興飲食税と異なりまして丁度逆にな
つておるのでありますが、実情は、私
どもの
知つております範囲では、大都会におきまして比較的重い。重いというのは、適正にとられておりまして、
地方に行くほどルーズにとられておる傾向がございます。これはいろいろボス的存在等の関係もございましようが、事実そういうふうにな
つておるのでありまして、納めておる会社でいえば松竹とか東宝とかいう大会社は間違いなく納めておるけれ
ども、
個人経営の興行館等におきましては
相当のごまかしが行われておるというのが実情のようであります。
遊興飲食税の場合はこれと
反対でありまして、
地方が
財源漁りのために貧弱府県ほどやかましい。いわば適正にと
つてお
つて、大府県になるほどルーズにな
つておるという実情にあるようであります。いずれにしましても、この
入場税が適正な
課税が行われておらないということは、或る
程度私は事実だと思うのであります。これが
国税という形式に移されることによ
つてどこまで是正せられますか。これは完全に是正されるとも
考えられませんけれ
ども、
地方税に置いておく場合よりは、統一した国家機関によ
つて徴収されるということによりまして、
相当適正化されて来るのではないか。業者の
反対等も、恐らく今日の
課税の不適正なことをむしろ証明せられておるのではないかと私は想像いたしておるのであります。もう
一つ、この
入場税なり、或いは原案に出ておりませんけれ
ども、
遊興飲食税を譲与税にするのが適当だという理論的な理由の
一つは、両税とも必らずしもその団体の所属員が納めているばかりでないという点であります。固定資産税或いは事業税とかいうものは、固定資産税については殊にはつきりいたしておりますが、その団体の構成員がその団体に対して納税をいたすものである。ところが
入場税遊興飲食税というようなごときものは、他の団体の者がその団体に来まして納めるという場合が多い。東京におきまして
入場税を払
つておる人間は、勿論、東京都民が多いかも知れませんけれ
ども、いわゆる
地方のお上りさんが上京したついでに芝居見物をして納めるというふうな場合が多いのであります。殊に
遊興飲食税のごときにつきましては、例えば熱海市のような温泉地について言えば、熱海市の人が納められる
遊興飲食税は極く微々たるものであろうと思います。大
部分が他の団体員がそこに来て納めるという税であります。かような税であ
つてみますれば、これは何らかの標準で、取れるところの団体のみに帰属させないで、一応何らかの形で吸い上げて、別個の標準で
地方に分けるということも、
一つ合理的根拠があるように思うのであります。
そこで話が前に戻るのでありますが、かような税を吸い上げまして、譲与税という形で人口を標準にして
地方に譲与いたします。そうすると、どういうことが起るかと言いますと、これによりまして或る
程度税源の
偏在の是正が行われます、殊に田舎に税が廻るというだけではございすせん。集ま
つている税をそのままと
つておる場合より減らされておりますから、
従つてそこに他の独立税を与え得る余地ができるわけであります。若しこういう制度をとらなければ、たばこ消費税、今度の原案にと
つておられますたばこ消費税のようなものは実施困難でありましよう。というのは、いわば行き過ぎの団体に又
財源が行くという結果になるからであります。尤も行き過ぎと申しましても、受けるほうの側から言えば、これは幾らもら
つても足らないのが
現状でありますから、行き過ぎという言葉には余ほど限定した
意味を持たせなければなりませんが、国家財政の
現状と睨み合せて
地方に
財源を与えるという
観点から見ますれば、いわばやらなくてもいい団体に行くということは行き過ぎということができると思うのでありますが、その行き過ぎの団体というものを、或る
程度譲与税によ
つて、
入場税を吸い上げておくことによ
つて頭を減らしておくことができますので、たばこ消費税というものもそこに持
つて行くことができるというふうになるというわけでございます。
なお、この点につきまして、私、原案に対して不満を持
つておりまする点は、なぜ
遊興飲食税を同じように譲与税として採用されなか
つたかという点でございます。その合理的根拠をいろいろ想像いたしてみましても、結局
一つ二つの
議論ではない。
一つは、どうも
遊興飲食税というものは柄の悪い税だから、
国税には適当でないという素朴な
議論であります。併しそういう客商売をしておるところから
所得税や
法人税を現に
国税としてと
つておるのでありますから、そういう
議論はどうも成り立たんのじやないか。もう
一つ考えられることは、先ほど申上げましたように、
入場税よりも
偏在度が低いから、
従つてとられなか
つたというのが、一等合理的な根拠ではないかと思うのでありますが、この譲与税を設ける理由は、ただ
偏在度だけの問題でないことは、先ほど来申上げた
通りであります。
地方に独立
財源を与える手段として設けられるものでございますから、若し理論的に譲与税に持ち込み得るものがあれば、少しでも余計持ち込んだほうが
地方に独立
財源をたくさん持
つて行き得るわけであります。
税制調査会等の
答申によりましても、
遊興飲食税を譲与税にすることによりまして、たばこ消費税は今回の政府案の倍くらい
地方に付けることができるわけであります。更に進みまして、
法人事業税のごときものも吸い上げて譲与税とすると仮定いたしますと、酒の消費税も或いは付け得るのじやないかと大見当をつけておるわけであります。
従つて先ほど申上げましたように、こういう制度をとられることが
地方自治の破壊とか何とかということではなくて、逆に、
地方自治の育成と申しますか、何と申しますか、強化する
方面において作用しておるということを、とくと御了承願わなければ相成らんと思うのであります。この点につきままして、丁度面白い
資料がございます。それを御披露したいと思うのでありますが、全国知事会におかれまして、
地方制度
調査会に修正
意見を出されました。この修正の骨子となります
一つの点は、
入場税及び
遊興飲食税の譲与税化という問題に
反対せられまして、たばこ消費税、酒の消費税という二つのものを新らしく持ち込もうという案を立てられたのであります。尤も、このうち、酒の消費税につきましては、これは単に今回政府原案に出ておりますたばこ消費税のような案でございませんで、都会人口一に対して郡部人口十という割合で、人口に按分して配賦しようという案でありますから、いわば一種の譲与税、今回出ております譲与税よりももつと人口的フアクターを加えた譲与税でございますが、そういうものを案に入れられましてできた結果の
数字がどうな
つて行くか。ちようど
地方制度
調査会の
答申案の総額に比較いたしまして、三百八十何億というものを知事会案によりますと国が余計に出さなければならん案にな
つております。その結果どういう
数字が出たかと申しますと、三百八十何億を国から余計出させながら、これが潤お
つて行く状況を見ますと、一等少く行
つておる所は
委員長御出身の岩手県でありますが、三百八十何億を国から出しながら、岩手県については、
調査会案に比較いたしまして僅か六百万円殖えるに過ぎないのであります。即ち
調査会は十五億四千九百万、現在が七億一千三百万でございますのを、十五億四千九百万円税収入が岩手県に殖えるような案にな
つておる。これに対して十五億五千五百万、六百万円の増加にしかならないという結果が出ておるのであります。他の府県をとりましてもおおむね似たようなことでございまして、それに対して東京都に対しては、岩手県が六百万円行
つている場合に、
調査会案に比較して三十三億余計行く算盤にな
つておるのであります。どうしてもこの譲与
税制度というようなものをとらない限りは、こういう
結論にならざるを得ないのであります。
現行の府県の
数字を見ますと、
歳出規模に対しまして税収入がどのくらいの割合を占めているかという
数字をやはり知事会から出しておられますが、これによりますと、全国の道府県のうち三十四の道府県までは、
歳出規模に対しまして税収入の占める割合は二割以下であります。この二割以下三十四という府県の数が、
地方制度
調査会の
答申案によりますと、これが二割以下の府県は十二まで減
つて参るのであります。
地方制度
調査会の案に、更に国から持ち出す三百八十何億を足した知事会案におきましては、これが十一に減るに過ぎないのでありまして、大分県一県が
地方制度
調査会案よりも二割を越すという県になるだけでありまして、あとは何がしか
程度は上
つているけれ
ども、やはり二割以下の府県を減らすというところには至
つておらないのであります。これは私は興味深い
数字だと思いますので披露したのでございますが、
地方自治の広い
立場から
考えまして、どうしても
入場税というものの譲与税化ということは行われなければ相ならんと思うので、できますことならば更に
遊興飲食税がこれに加えられるならば、
地方に対して更にタバコ消費税等を付けて頂く案ができるのではないか、いわゆる富裕府県以外の府県或いは市町村等が
相当の仕合せをするのではないかと
考える次第であります。かようにいたしまして、譲与
税制度をとられておる結果、タバコ消費税という独立税が付けられ、而も或る
程度地方財源の充実ということが、地域的
偏在の是正ということが行われるのでありますが、これを以ていたしましては、なお且つ
財源を与えながら地域的
偏在を是正し、
地方財源を充実するということは不可能でございますので、第三段に交付税という制度を
考えられたものと思うのであります。
現行のこの交付金の制度につきましてはいろいろな非難がございます。私
どももこの制度をいいと思いません。なぜかと申しますと、今日の交付金制度は、
地方団体が
財源に不足する場合、その不足額を毎年必ず国から埋めてやるという制度であります。これは、一面におきまして
地方自治の
観点から、又一面におきまして国家財政の
観点から、芳ばしからんものであると思うのであります。
地方自治の
観点から申しますならば、丁度私よく言う例でございますが、子供を独立の生計を営ましてやるということで、親父さんが株だとか借家だとかの収入を子供に自由にと
つて自由に使えということで与えたといたします。併しこれでは毎月足らんであろうから、足らんだけは毎月俺のところに言
つて来い、足らんだけは幾らでもくれてやろう、こういうものは本当の独立の生計と言うわけに行かないと思うのでありまするが、この子供の暮しはこの
程度の収入があれば成り立つであろうと
考えますならば、株なり借家なり、それから上ります収入で大体成り立つ
程度のものをや
つて、以後は親にたか
つて来ない。何年もして、どうしても暮しが立たなければ、そのとき又
考え直してやろうというので、はじめて独立の生計を伜が営んでおるということになるのだと思うのであります。今日の交付金の制度はそれと同じであります。余談になりますが、私、初めて昭和六年にこの
地方財政調整交付金制度というものを提唱いたしました際に、最も心を悩ましました問題の
一つは、国家財政に非常に禍を及ぼしはしないかという点であり、いま
一つは配付基準の問題でございます。今日とられております交付金の制度は、国家財政に
相当の禍を及ぼしていると私は
考えるのであります。従いまして、
地方自治の面から、又国家財政の
観点から、これを交付税に切換えられて、大体
地方団体が成り立つであろうという
財源を税の形で与えまして、それ以上の面倒は見ない。但しどうしても成立たん場合には、数年後において改めて
検討しようという建前にな
つておるようでありまして、至極結構だと思うのであります。ただここで交付税につきまして
一つ問題は、この配付基準であります。これは非常にむずかしい問題でございますが、今日は基準財政収入、基準財政需要というものの差額を穴埋めするという建て方をしておられます。併しこの基準財政収入、基準財政需要というものには、
相当程度の人為的要素が織込まれてあります。こういう基準に人為的要素が織込まれるということは、私
ども役人をいたしてお
つた時代からいえば、役人の恣意というものが或る
程度差しはさまれる余地があるのであります。結果は多少不合理でありましても、できるだけ機械的な標準で行くのがいいのではないかと
考えられます。併しこれは標準の内容を詳細に
検討した上でなければ申上げにくい点でありますので、現在のがいけないとまでは申しませんが、考究の余地があるのではないか。又
相当据置いていいと
考えられますものについては速やかに
法律化されることが必要ではないかと
考える次第であります。なお個個の事例につきましてちよいちよい
意見がございますが、大体の大きな組立てにつきましての私の
意見を申述べて、御参考に供します。
先ほど
遊興飲食税の問題に触れましたので、ついでに申上げておきたいと思うのでありますが、これは御
承知のように非常に適正な
課税が行われておらない最も顕著な事例になる税の
一つであります。私はこれにつきましては、できればこれを譲与税とし、そうして
国税に移される機会において内容を改善されたらどうであろうかと
考えておるのであります。即ち、花代及び酒の消費という事実を
課税標準にされまして、それでと
つて行き、
国税として新しく発足されるならば、現在
程度の税収入は上げ得るのではないか。而もこれが、捕捉は現在の場合よりも比較的容易に行われるのではないかと思うのであります。即ち、花代については或いは見番等のような機関があります。又、酒につきましては小売店の販売とかいうようなものがございますのでここから押えて行けばいいのではないか。その他の飲食につきましては全部
課税対象から外されていいのじやないか。我々が列車に乗りまして、ビール一本飲まないのに、やはり
遊興飲食税と称するものをとられる。純旅館に泊りまして酒も飲まないのに、家庭の延長と
考えられるようなところにやはり
遊興飲食税がとられるという、どうも腑に落ちない点があるのでありまして、
只今申上げましたような
課税標準を採用されて、税の適正な
課税をされるということであれば、税収入はそう減らないで、而もこれを譲与税とせられますならば、更に
地方に大きな独立
財源が与えされるものではないかと
考えておる次第であります。
時間が来たようでありますから、最後に一言、
国税、
地方税を通じて私の希望を申上げたいと思います。
それは
徴収面の問題であります。今回、
所得税、
法人税、その他事業税等、
相当減税の案が出されておりまして、至極結構でありますが、併し実際の
徴収はどうであるかと言うと、数日前の朝日新聞でありましたかの投書欄にも強い非難の投書が出ておりました。事実に当れると否とは私は存じませんけれ
ども、先般も
地方に出て聞きますと、どうも似たようなことが行われておる。それは
所得税が殆んど割当てのような
課税をされておる事実でありまして、私は、若しそういうことが現在行われておるならば、
税率を少々引下げられましても、
只今も中小企業のものについていろいろ御
意見がございましたが、やはり割当ての
課税標準さえ殖やせば税額は減らないのでありますから、そういう徴税面の是正と言いますか、適正化と言いますか、そういうことを実際に行われますように、特に税務の御当局に御留意願いたいような気がいたすのであります。まだ申上げたいことがございますが、大ざつぱな点だけを申上げました。