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政府委員(寺岡
洪平君) 日濠間の真珠貝
漁業に関する協定につきまして概略御
説明いたします。
本件は昨年真珠貝の
漁業を始めようといたしましたときに濠州側から出漁を待
つてくれ、協定ができてから出漁するようにという話がございまして、結局昨年の三月から会議を始めまして、なかなか難航いたしましてその結果
日本側は自主的に操業をするということになりまして、この交渉が打切られたわけでございます。そして
本件のいわゆる大陸棚の漁につきましては国際司法裁判所にこれを提訴いたしまして裁判所の判決によ
つてこの間の紛争を解決しようということにな
つたのでございますが、濠州側といたしましてはその紛争の解決の前に一応暫定的に両国間の真珠貝の
漁業についての話合いをつけてからにしなければ裁判所に
提出することは困るということでございましたので、再び
日本と濠州側の間に真珠貝の
漁業についての暫定的な取極め、即ち裁判所の最終的な判決があるまでの真珠貝を取ることについての取極めをきめることにな
つたわけでございます。その趣旨は、要するに真珠貝を濫獲いたしますと取れなくなる。そこで真珠貝を保護しながら長い間最大の効果を挙げるということがその目的とな
つておるのでありまして、お手許にあると存じますが、その協定ができたのであります。その趣旨は大体
日本側は昨年の実績だけの貝を取る。その貝を取るためには
日本国の法律並びに濠州側のきめました真珠貝
漁業法、両法に
従つてこれをやる。そして私どもの努力いたしました点は濠州の法律に従うわけでございますが、そのライセンス、真珠貝
漁業に従事する者に対する許可
制度につきまして
日本側が認めたものにつきましては濠州側も簡易的にこれを許可するという点と、それからどこで取るかというその地域を協定したという点、この二つが主なる内容でございます。大体において昨年の実績に
従つてきめたわけでございます。従いまして大体裁判所に持
つて行きますと相当時間がかかると存じますので、取りあえず昨年の実績というものを基礎にいたしまして、その間の
漁業を可能ならしめるという点が趣旨でございます。