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説明員(土生
滋久君) お許しを得まして
説明をいたします。お説のように昨年八月一日以降
人事院規則の
改正によりまして職種別の級別定数を括弧でくく
つて資格のあるものにつきましては、その範囲内において昇格さしてよろしいということに
なつたわけであります。それで
お尋ねの
趣旨は、それだけの
予算があ
つたかどうかという点もあると思いますが、その点を先ず申しますと、八月一日から昇格でき得るということを
人事院規則は認めたわけであります。現実にすべての
職員を八月一日付けで昇格させたわけではないのでございまして、八月一日のものもおりましたけれ
ども、それ以後の日附けで昇格したものも
相当あるわけでございます。昨
年度は何とか
予算の範囲内でしたわけでございます。今年もまだそれで行けるかどうかということになりますと、この点は昇格さした後の定数によ
つて予算は積算されていないということは、
溝口先生の御指摘の
通りでございます。そこで今年も、この昇格した後の定数のままで、現在員のままで、而も
予算上は元の定数でくく
つて積算されておるものに対して賄
つて行けるかどうかという問題になると思いますが、その点は、この俸給の
予算単価が、
企業職、いわゆる
企業官庁特別俸給を受けるものにつきましては、一般
俸給表の適用を受けるものよりも単価が若干高いのでありまして、一例を申しますと、例えば一般
俸給表は八級と九級とくくりまして、一本の単価で一万七千七百円という俸給の単価にな
つております。
企業官庁特別
俸給表におきましては、それと同格の級でありますところの七と八でくく
つておるのでありますが、これは一万九千八百円ということにな
つておりまして、その間に二千百円の単価における水準差というのが認められているのであります。現実には一般
俸給表と特別
俸給表との
関係は、単に
俸給表の幅が広いか狭いかというだけであるのでありますが、
予算単価といたしましては、水準差がある。そこに若干の余裕財源も出て来るわけであります。なお、そのほかに、これは各省の
実態をある
程度反映させることにいたしまして、大蔵省方面では、これは我々のほうで
人事院規則によ
つて許された限度において昇格さしたことの尻拭いをするという意味ではないのでありますが、そういう意味ではなくして、各省の
実態を総合勘案いたしまして、調整率というものを単価のほかにつけております。これは郵政の場合におきましては、
昭和二十九
年度予算におきましては七%であります。このような単価で、一般俸給よりも水準の高い単価で計算され、而も調整率が七%ということにな
つておりますので、実際に昇格さした後の、先日お配りいたしました
資料に対する給付
基準というものはまだ本
年度としては
はつきりしたことは申上げかねます。無論今後の異動その他によりますが、何とかや
つて行けるのではないかと、今のところは
考えておるわけであります。