○溝口三郎君 この
法律を出して事務の簡素化を図るというようなことも提案理由に書いてあ
つたのですが、今度
管理者に対する
給与で、現在の
公労法の四条の但書の
適用除外のうちでも又
政令で分けるのだ、そうすると
予算書のうちの
給与総額の内訳も今までよりも、又一、二億余計に殖えて来るのだというようなことで、非常にこの事務は煩項に実はなるのだと思うのでございますが、
公労法の四条の但書の
管理者の定員があるのだ、そうしてあれについてはその
適用除外についていろいろな疑義があ
つたりして、申合せで何か
適用をきめているような点もあるらしい。
管理者に対する手当等については、人事院規則だか
一般職の
給与法のときだか何だかで人事院のほうできめているのがある。今度はこの
特例法で総理府のほうで又
政令か何かできめるのだと、何かこういうものについてもう少し、
政令できめる
管理者と、それから
給与とかいうような問題について、もう少し整理をして頂くように御協議を願わんと、人事院のほうで
考えている
管理者、それから
公労法で
考えている
管理者、
特例法で
考えている
管理者、それから申合せの
管理者というような、非常に幾つかあるのですが、そういう
政令等を作られる場合にもう少し整理するようにして、事務の簡素化を本当にできるように、誰が見てもはつきりわかるように
一つ御研究をお願いしたいと思うのです。二条の定義で、
政令になりますが、それをやられる場合に非常に御研究にな
つておらないと……、まだ
政令ができていないというのですから、これ以上
質問するわけにいかんと思いますが…。
それから三条と六条に「
給与の根本
原則」と、「
勤務時間等」というのが出て来たのですが、これは
現業職員と
管理職員との
給与の
アンバランスの
是正のためにというための特例なんですが、この
特例法によりまして二十五、六万人の
現業の
公労法の
適用者と
管理者と、それを一緒にしてしま
つたら、非常に混乱するように私どもは
考える。
管理者だけの
給与の
特例法でも作れば非常に簡単だ
つたのじやないかというように私は
考えるのでございますが、そこで、この三条にあります
給与の根本
原則は、これは
管理者で
公労法の
適用を受けていないものに対してはこういうようなことを書けるのじやないか。併しそれは国家公労員法の
給与の根本
原則のほかに、
職員が発揮した
能率を考慮されなければならんというような条文が入
つているので、
国家公務員法の根本
原則と多少違うようになるが、若しこういうことが二万三千人の
公労法の
適用者の根本
原則になる、これは
公労法の団体交渉の
範囲内にあるのかどうか、そういう疑問も出て来る。団体交渉をこの
法律で拘束しておるのかどうか。それから第六条の
勤務条件についても、これらのことも
公労法の
適用者なら団体交渉の
範囲内のことだ、二万三千人くらいの
管理者についてはこういうような根本基準が要るのだろうと思うが、それからもう
一つ団体交渉できま
つた給与がそのまま
本法で
管理者に
適用されるのだということになると、団体交渉できまる
給与というものが二万何千人の
管理者を拘束するようなことになるのですが、若し団体交渉できま
つたその
給与総額というようなものが非常に
予算も大きくな
つて予算上困るのだというようなときに、おぶさ
つておる二万三千人のやつはこれは本当の団体交渉をや
つたときには、非常に「こぶ」にな
つてしま
つて困るような場合が出て来るのじやないかというようなことで、何か本当の
公労法の
適用を受ける
現業者と
管理職員と一緒の俸給の特例のうちに入れて来るから、三条とか六条とかいうような矛盾も出て来るようなことになるのじやないかと
考えるのでございますが、それについては、そういうときはどういうふうなお
考えでや
つて行くのですか。お伺いしたい。