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1954-08-14 第19回国会 参議院 人事委員会 閉会後第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年八月十四日(土曜日) 午前十時五十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
松浦
清一
君 理事 宮田 重文君
千葉
信君
委員
北村 一男君 松岡 平市君 後藤 文夫君 岡 三郎君
事務局側
常任委員会専門
員
熊埜御堂定
君
説明員
調達庁長官
福島愼太郎
君
参考人
全
駐留軍労働組
合組織宣伝部長
神鳥
日吉
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
日本国
との
平和条約
の
効力
の
発生及
び日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施等
に伴い
国家公務員法等
の一 部を
改正
する等の
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
千葉信
君外六十七名発 議) ━━━━━━━━━━━━━
松浦清一
1
○
委員長
(
松浦清一
君) それではこれより
委員会
を開会いたします。 昨日の
委員会
で御
決定
を願いましたように、第十九
国会
で
国会
に対して
議員発議
で
提案
にな
つて
おりました
日本国
との
平和条約
の
効力
の
発生及
び日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施等
に伴い
国家公務員法等
の一部を
改正
する等の
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。取扱われる問題は、最近
北海道方面
における
駐留軍
が
撤退
をいたしましたので、その
方面
から
相当
多数の
解雇者
が出るという、そういう
実情
に直面をいたしましたので、この
法律案
の
内容
は、自分の
意思
によらないで
解雇
をせられる場合の
退職手当
の
支給額
の問題が
内容
にな
つて
おるわけでありますから、その点についての
実情
を
特別調達庁
の
長官
から御報告を願い、又
当該組合
でありまする全
駐留軍労働組合
から
参考人
を呼んで、今までの
実情
の聴取をする、こういう
内容
でございます。昨日全
駐留軍労働組合側
から
参考人
として
出席
を求めることに御
決定
を願いました
中央執行委員長
の市川君、
書記長
の久保君は、現在出張中で不在でございますので、改めて
参考人
として全
駐留軍労働組合組織宣伝部長神鳥日吉
君を呼びまして
意見
を聴取することに御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
2
○
委員長
(
松浦清一
君) 御
異議
ないものと認めてさよう
決定
をいたします。
只今
まだ
参考人
両名
出席
いたしておりませんから、
最初調達庁長官
からその
経緯
についての御
説明
を聞くことにいたしたいと思います。
福島愼太郎
3
○
説明員
(
福島愼太郎
君) 一応
只今
までの
経緯
の御
説明
を申上げます。 最近にいたりまして
駐留軍労務者
の
整理退職
、
希望退職
にあらざる
行政整理
に基く
退職
の際の
退職金
の
増額
問題という問題が起
つて
おりまして、これはもう最近と申しましても昨年の暮頃から問題にな
つて
お
つた
わけなのであります。それが極く最近に
北海道方面
におきます四千数百名の
整理
とか、或いは全国的な
米国陸軍
の
予算削減
に伴う
大量整理
とかいう問題が、近くな
つて参
りましたので、近くと申しまするのは、
北海道関係
の一番先の
整理
というのが九月十四日頃にある予定にな
つて
おります。それからその頃から始まりまして、両方合せまして、
北海道関係
として調べておりました問題と今後起ります全国的問題と両方合せまして
相当数
の、恐らくは二万に近い数の
行政整理
があるであろうというので、
退職金
の
改正
という問題もそれに間に合わなければ意味がないというようになります問題ですかち、最近急激にその問題が重要にな
つて参つた
ということでございます。
駐留軍労務者
の
給与
に関しまする
規定
は、
占領
中にきま
つた
ものが多いのでありますが、その後
講和回復
後になりましてから、
給与関係
その他を含めまして、
駐留軍
との間に
労務基本契約
というものを取り結ぶことにな
つて
おりまして、
講和発効
後、直ちにその
交渉
にかか
つた
わけでありますが、今日まで三年以上経過いたしまして、まだできないというところにまあ問題の
根源
があるわけであります。二カ年以上、昨年の夏頃までに
ニカ年
以上かかりましても、
基本契約
ができない。
従つて
それの
基本
にな
つて
いるところの
給与体系
が
占領
当時のものから改められないということになりまして、昨年は御
承知
のような、丁度今頃でございましたが、
駐留軍労務者
の全国的なストライキという問題があ
つた
わけであります。私は丁度その頃から
調達庁
に
関係
するようになりまして、ここで丁度満一年間、これらの
仕事
の衝に当
つて参
りましたわけであしますが、
基本契約自体
は、昨年中にどうにかこうにか調印を了しておるわけでございまして、それの
附属書関係
の
給与表
その他の
関係
が、今日まで
附属書
としての
交渉
が遅れておりましてまだできておらない。その
附属書
の中に、
特別退職
に関する
日本側
の
改訂案
というものを
考え
て
提案
してあるそうでありまするので、
基本契約
ができなければ、
限職手当
の
制度
を
改正
することができないというところに、今日な
つて参つた
わけであります。 そこで私
ども
といたしましては、
基本契約自体
を促進することが先決問題ではありますけれ
ども
、これを全般的な問題としていつできるかというようなことは、促進はいたすつもりでありますが、九月十四日に間に合わんということは当然に予想しなければなりませんので、全般的な
基本契約
の中から、
退職手当
に関する
部分
だけ抜き出して、これを
現行
の
基本契約
の
補充契約
として、これだけを早急に取りまとめたいという
提案
を
アメリカ側
にいたしまして、
アメリカ側
もこれを承諾いたしまして、現在
交渉
中という段階であるわけであります。
アメリカ側
にも九月十四日までに間に合せることが先決問題である、その点は了承させてあります。そういう何らかの形で
妥結点
に達するまでと
考え
ております。 問題は、
駐留軍労務
に関しまする
基本契約
といたしましても、その他の
契約関係
というものが、
国家
間の私
契約
として扱われておるという点に問題の
根源
はあるわけであります。それらの問題は、当面
退職手当
問題の
現状
と並びに当面の九月十四日までに間に合せるという問題には、それほどの
関係
もございませんので、取りあえずはそれだけさせて頂きたいと
考え
ますが、
駐留軍労務者
の
退職手当
というものは、二十三年当時にきま
つた
ものが今日までそのままにな
つて
おりますが、それはその当時は、
駐留軍労務者関係
の
賃金関係
の
規定
というものは、
駐留軍労務
というものが恒久的なものでないという性格から、
国家公務員
より若干上廻
つた線
にきまるべきであるという
原則
の下に定められたものであります。従いまして、
賃金
べースも
国家公務員
より若干上廻
つた線
、例えば現在の
賃金ベース
は、
国家公務員
は大体一万五千円と
考え
ておりますが、
駐留軍労務者
は一万八千円ということであります。それから、
退職金
の
規定
も、
国家公務員
の
規定
よりも若干上廻
つた線
に定められてお
つた
わけでございます。それで出発いたしたのでありますが、その後
国家公務員
に関します
行政整理
、その他も頻繁に行われましたために、
国家公務員
の
行政整理
、
退職
の
制度
が少しずつ変更になりまして、極く最近に行われました
改正
によりまして
行政整理
の
退職金
については、
駐留軍労務者
よりも
国家公務員
のほうが
退職金
という名目のつく
金額
につきましては、
国家公務員
のほうが若干上廻
つた
という
関係
に
なつ
たわけでございます。 そこで、私
ども
といたしましては、常に
駐留軍労務者
の
賃金
という問題は、
国家公務員
より上廻るという
原則
であるから、下廻るということは
考え
られない。
従つて
この点は
改正
したいということで、本人の
意思
にあらざる
退職
、
希望退職
でない、
使用主側
の都合によります、
整理
によります
退職
につきましての
制度
の一部を変更したいという
提案
をしておるわけであります。これに対しまして、
組合
、
組合
と申しましても、
只今お話
のございました全
駐留軍労働組合
、
日本駐留軍労働組合
、
関西駐留軍労働組合
、
全日本海員組合
、この
関係
しておる
組合
は四つほどあるわけでございますが、それぞれの
組合
から、
行政整理
に関する
退職手当
の
改善案
として、いろいろの案が出おるわけであります。これを一応
特別退職手当
と呼んでおる。現在の
退職手当
の
増額
という、まあ実質的にはそういうことでありましようが、名称としては一応
特別退職手当
という案で知られておるわけであります。これはまあいろいろ、一口に
特別退職手当
問題と申しますけれ
ども
、いろいろな案があるわけでありまして、全
駐留軍労働組合
、いわゆる全駐労の
特別退職手当案
というものは、
現行
の
特別退職手当
に対する八割増という案、日駐労、
日本駐留軍労働組合
は十割増という案を出しておる。
関西駐留軍労働組合
は
国家公務員
の
制度
に比較的似た案を出しておる。
調達庁
といたしましては、
国家公務員
の
退職手当
の
制度
にならいまして、これを一応若干上廻るという
原則
に基いて案を作成しておる、こういう
現状
でありまして、そのいずれかに妥結させるように持
つて参
りたいと
考え
ておりますが、それぞれの案の
内容
をなします
金額
というものに
相当
の差異もありますので、どういうふうに、
アメリカ
との
交渉
の結果、最終的の案になるか、妥結し得るかということになりますと、必ずしも
組合
、いわゆる全駐
労案
として知られておるものの
通り
にはなかなかなりかねるのではないかというふうに
考え
ております。 御
承知
のように、最近に変
つて参
りました
国家公務員
の
退職手当
の特徴と申しますのは、
最低保障
ということであります。
年数
の長い人については、
現行
の
制度
といえ
ども
、
駐留軍労務者
の
関係
の
退職手当
のほうが、
国家公務員
より上なのであります。
年数
の低い者につきましては、
公務員
は
最低保障
がありますので、その
関係
で
駐留軍労務者
の
関係
は
金額
が下るということにな
つて
おるわけであります。
従つて
私
ども
としては、
国家公務員
より
相当
上廻
つて
おる線は変更する必要はない。下廻
つて
はならないということで、下廻
つて
いる分を
改正
すべきだ、こういうふうに
考え
ておりますが、実例で申しますと、先ほど申上げましたように、対照すべき
給与ベース
というものは、
公務員
が一万五千円、
駐留軍労務者
は一万八千円と
考え
るべきであろうと
考え
ております。
従つて公務員
の一年未満で
退職
する者、例えば六カ月で
退職
いたします者は、これは
最低保障
を
適用
されることになりますから、二・七カ月分、四万五百円の
退職金
がある、これに対しまして
現行駐留軍労務者
の六カ月を以て
退職
する人は、二万七千円に、一年を以て
退職
する
公務員
は五万四千円である、一年を以て
退職
する
駐留軍労務者
は、
現行制度
においては三万六千円である、二年を以て
退職
する者については、
公務員
の場合は六万七千五百円であり、
駐留軍労務者
の場合は六万一千円二百円、三年になりますと、
公務員
の場合には八万一千円、
駐留軍労務者
の場合は八万二千八百円、四年になりますと、
公務員
は八万一千円になります。
駐留軍
が十万四千円、五年になりますと、
公務員
は八万一千円、
駐留軍
は十五万三千円ということにな
つて
おりますので、この
最低保障
の面が
公務員制度
と違う点であ
つて
、その
関係
は追越されておるというふうに
考え
ておるのであります。従いまして
組合
のうちで、代表的な全駐労の八割増という線をとりますと、五年で
退職
する人の例をとるというと、
国家公務員
の場合の現在五年を以て
退職
する場合は八万一千円の
退職金
、これは
基準ベース賃金
を比較しております。八万一千円の
退職金
になる。
駐留軍労務者
は
現行
十五万三千円になります。
組合
の
要求
するものは二十七万五千円というのを
要求
しておる。そうしますと、私たちの常識といたしましては、
国家公務員
の場合は八万一千円が
現行
であるのに対して、
駐留軍
は二十七万五千円ほしいということは恐らく
通り
かねるであろう。私
ども
考え
ておる
調達庁
の案と申しますのは、五年の場合、全駐
労案
の八割増二十七万五千円に対しまして、十五万三千円とい
つた
方式
を
考え
ておる。これに対して
国家公務員
は八万一千円、勿論
国家公務員
は
恩給
とかその他の
関係
がありますので、
駐留軍
の
限職金
が
相当
上廻らなければならないということは当然であります。併しながらこの五年以下という問題につきましては、
恩給
も始ま
つて
いない
関係
もありますので、大体様相は同じであります。問題となりますものは、低い、三年以下の分が一番問題になります。これらに
国家公務員
と同じような
最低保障
という
考え方
を
適用
すべきである、低いほうから申しますと、六カ月を以て
退職
する
公務員
が四万五百円になります。
現行駐留軍
が二万七千円、それに対して
組合案
は四万八千六百円になります。それに対して
調達庁案
は六万六千六百円になる。一年の
退職者
に対しては、
公務員
が五万四千円であ
つて
、
現行駐留軍
が三万六千円であ
つて
、
組合案
が六万四千八百円であ
つて
、
調達庁案
は八万二千八百円である。低いものにつきましては、この
最低保障制度
のほうが高くな
つて
おります。 ところがここでお
考えおき
を願わなければならない問題は、この
議論
は結局
金額
であるか、率であるかというところに
議論
の建て方の相違が出て乗るであろう。
組合
の
諸君
としては
金額
で
議論
するのは好かないのです。率で
議論
する。
給与ベース
が違いますから、
金額
で
議論
するとどうしても……。率で
議論
すると
金額
が多くなるという
関係
がありますので、
金額
で
議論
するのは避けようとする傾向があります。併しながら何と申しましても、
退職
する場合もらうのは金でありまして、問題は
金額
がどのくらいあるかということになるべき筋合いであります。 そこで県低
保障
という
関係
で、
公務員
より
勤務年数
の長いものについては現在でも
駐留軍
のほうが上であるけれ
ども
、三年以下の者については
公務員
より下廻
つて
おる、一応こう申上げるわけなのでありますが、これに対しまして
一つ
の
議論
は、これは
アメリカ側
の言い出した
議論
でありますが、仮に六カ月間でやめるという
公務員
と、六カ月でやめるという
駐留軍労務者
と比較した場合に、その
退職金
は、一方の
公務員
は四万五百円であ
つて駐留軍労務者
は二万七千円である。
退職金
と名の付く金はそれは確かに
駐留軍労務者
のほうが少い。併しながら
失業保険
とい
つた
ような
関係
も考慮すれば、
失業保険
は御
承知
のように
給与月額
の六割を六カ月間もらえるということにな
つて
おります。
国家公務員
の場合はその限度まではもらえるということにな
つて
おる。併しも
らつた退職金
との差額しかもらえないことになる。
従つて
二万五千円というのをとりますと、五万四千円までは
退職金
と名前は付いておらんけれ
ども
、つまり六割の六カ月分を
失業保険
で……、それで五万四千円までは六カ月を以てやめた
公務員
といえ
ども
退職
ということによ
つて金
になるということになります。
駐留軍労務者
のほうは、その
退職失業保険
というものは六万四千円になるわけであります。それは勿論権利はある。それに対して
公務員
でありませんからも
らつた退職金
を差引かれるわけではありませんが、その上
退職金
がつくということになる。
従つて
その合計の
金額
というものは九万一千円である。九万一千円と五万四千円では明瞭に九万一千円のほうが多いのであ
つて
、六カ月といえ
ども
、
駐留軍労務者
のほうがやめたという事実に基いて、そこで手に入るという金は、何とい
つて
も
駐留軍労務者
のほうが低い者といえ
ども
多いはずだ。すぐにでも就職すれば別でありますが……。従いまして
駐留軍労務者
のほうが
国家公務員
より
退職
ということによ
つて金
が少いといういわれはないということは、一応
アメリカ側
で言うだろうと私
ども
も
考え
ておる。それに対しまして
国家公務員
には
恩給
とか
共済組合
とかいろいろそういう
関係
もあるのだということで、
失業保険
その他を
議論
の間に挾まれないような
考え方
をできるだけしたいと
考え
ておりますが、当然
アメリカ側
の
議論
としてはその点は一応考慮に入れておかなければならないかと
考え
ます。 もう
一つ
は三年以下の
退職金
が、それは
公務員
に比較して
退職金
と名の付くものは、それは低いけれ
ども
、現在の
駐留軍労務者
というのは全部が二年半くらいしか
勤務年数
にな
つて
おらない。それは
講和発効
と同時に一応
勤務関係
を清算して
退職金
を受取
つて
しま
つた
。その際に別に
米軍側
としても或いは
日本政府
としても
退職金
を清算しようという方針があ
つた
わけではない。
組合
のほうの
希望
もあ
つた
ので、過去五年分というものは清算してしま
つた
。そこで
退職金
を払
つて
しま
つた
。
従つて
今日では誰も彼も一番長い人でも二年半という
現状
にな
つて
いる。そこで二年半の
退職金
が少いと言われることは、本当は七年半勤めておるわけです。七年半ということで今日
退職金
を
計算
すれば、もう四年以上の者は明瞭に
国家公務員
より高いのですから、七年の
計算
においては
国家公務員
より遥かに上廻
つて
おります。遥かに上廻
つて
おる
退職金
の
制度
があ
つた
にもかかわらず、二年半以前の過去の五年というものを清算してしま
つた
。それは
組合
の
要求
により、清算してしま
つて
おいてだから
従つて
今度は二年の
勤務
ということにな
つて
二年というのは少いというのはおかしいじやないかという
議論
は当然
言つて
来るというふうに
考え
られますので、この
退職手当
の
増額
の
制度
の
改正
の問題というものは、いろいろな要素をはらんおると思います。
組合
の案にな
つて
おります八割増というのは、
公務員
の
行政整理制度退職手当
の
制度
の
関係
の古いほうの
法律
に倣
つた
ものであろうと思われます。今日はその
公務員
の
制度
というも八割増という
方式
はと
つて
おりませんのでございます。
相当
に
金額
が開きますので、御
承知
を頂きたいことは、
調達庁案
も
組合案
も現在の二年半しか在勤しない人に対します
退職手当
の問題につきましては、殆んど変るところがない。
むしろ先
ほどちよつと申上げましたように現在の
適用
を受けるべき人に対する
退職金
については、年限が短かければ
調達庁案
のほうが
退職金額
は多いのであります。併し
組合
のほうは四年、五年、六年、七年となりますと、遥かに大きくな
つて参
ります。五年、六年、七年の人の
退職金
の
規定
は
組合案
のほうが
相当
大きいのであります。例えば五年のほうは
組合案
では二十七万五千円であ
つて
、
調達庁案
は十五万三千円である。併しこれは
アメリカ
との間の私
契約
ということを元にしてや
つて
おりますので、
アメリカ
との間に話が付かなければならない。そういたしますと、これはお叱りを頂くかも知れませんけれ
ども
、私の
考え方
といたしましては、ここで
退職金制度
を
改正
させるという非常に困難な
交渉
をいたしますときに、二年半以上の
人間
が一人もいないという
現状
において、十年の
退職金
が多いの少いのと
言つて喧嘩
をする必要があるか。それは三年、四年の備えはしなければなりますまいと思います。十年、七年の
退職金
を四倍にすると
言つて
むずかしい
交渉
を私
ども
はしたくない。十年、七年の
退職金
は現在においても
国家公務員
の倍近く多いのであります。十年、七年の
退職者
に対して
国家公務員
の五倍欲しい、六倍欲しいという案を出して
交渉
を困難にするよりも、現在は二年半の
勤務者
以外誰もおらない。少くとも四年以下の問題をこの際九月十四日までに片付けておけば、何らの実害はないのじやないかというふうに
考え
ております。而も
年数
の少いほうの問題については、
調達庁案
のほうが個人に対する
金額
としては上廻
つて
おるというふうに
考え
ておるわけであります。従いまして
組合側
の
特別退職手当
の
要求
という問題を掲げておられますけれ
ども
、これは
組合案
の
通り
に行かなければならないということを以て闘争の目標にすれば、私
ども
としては
組合案
の
通り
になる道理はないというふうに
考え
ております。
調達庁案
は、架空の
部分
においては、
現実
に人のいない六年七年八年の
部分
においては、それは
組合案
よりも
金額
は少いであろうけれ
ども
、
現実
に人のいる二年以下に
適用
される面におきましては、
駐留軍労務者
の
労働組合
の
提案
せられておるものと殆んど変りはなく、実はこの
整理
が二万五千くらい行われるであろう。二万人になるかもわかりませんが、二万人くらいの
整理
が行われると仮定いたしまして、
調達庁案
は若し
アメリカ
が採用すれば、どのくらいのこの際
支出増
になるであろうかという
計算
をしたことがありますが、これは余り正確な
計算
にはなりませんですけれ
ども
、
標準計算
にしかなりませんのでありますが、大体
アメリカ
としては、今回の
整理
に際して五億から五億五千万円くらいの
支出増加
になるであろう。それから先般
団体交渉
のありましたときに、全駐労の
委員長
に聞いてみたのですが、全駐労の案を採用しますれば、今回の
整理
に関連してどれだけの
出血
になるかという
質問
をいたしましたところ、これは
組合
としても正式に
計算
しておりませんでしようし、まだ正式な
組合
の
考え
ではありますまいが、その場合に居合わせた
諸君
の感じでは、大体六億円くらいの
出血
を
要求
することになるであろう。従いまして
現実
にはさほどの開きはないと
考え
ております。 こういう面で、こういう問題をはらんでおりますので、
特別退職手当
についての
アメリカ軍
との
交渉
は、私も実は長い
間役人
もや
つて
おりませんで、民間におりましたので、この
仕事
のためにのみ昨年来引張り出されてお手伝いをしたことでもありますので、
特別退職手当
の問題は、是非とも目的を貫徹するように、
アメリカ軍
との
交渉
はいたしたいと
考え
ておりますが、
適用
を受けるべき
人間
のいないところにおいて、四年た
つて
も五年た
つて
もそういう
人間
が出てこない
制度
上の問題について、
相当
金額
の大きい
要求
をして、
却つて
そのために
適用
すべき
人間
、三年以下の
制度
に不利を招くような場合には、四年経
つて
も、五年経
つて
も
現実
問題が起らないという問題は触れずに片付けるということで
間違
つて
いないという
考え方
を持
つて
おるわけでございます。 なお、御
質問
は当然ございますので、申落しておるところがあろうと
考え
ますけれ
ども
、更に機会をお与え頂きまして、又申上げることにして、取りあえずこれだけ御報告申上げます。
松浦清一
4
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
松浦清一
5
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
を付けて下さい。
参考人
の全
駐留軍労働組合組織宣伝部長
の
神鳥日吉
君、それから
賃金対策
副
部長
の
大海八郎
君、両君が
出席
をしておられますが、私の席から向
つて右
のほうが
神鳥
君、左のほうが
大海
君です。どなたがお述べになりますか。
神鳥日吉
6
○
参考人
(
神鳥日吉
君) 私から……。私は
只今委員長
のほうから御紹介がありました全
駐留軍労働組合
の
組織宣伝部長
をや
つて
おります
神鳥
であります。本日は
委員長
が当然
出席
するはずでございましたが、御
承知
のように
北海道
で
中央委員会
が開催されておりますので、代
つて
出席
いたした次第であります。 今度の
特別退職手当
の問題につきまして種々御配慮を頂いておることについて厚くお礼を申上げます。
只今調達庁長官
のほうから種々御
意見
が述べられたようでありますが、それについて私
ども
の
要求
する趣旨、
理由等
につきまして若干触れてみたいと
考え
るのであります。 申すまでもなく
只今福島長官
のほうから述べられたように、私
ども
の
退職金制度
については、
国家公務員
のそれと比べて過去においては
特殊事情
が加味されてお
つた
ということも、先ほど
長官
がおした
通り
であります。併しその後において、
国家公務員等
に八割
増待命制度
というようなものが実施せられるようにな
つて
からは、私
ども
の当初
退職金制度
として
特殊事情
を加味されたものが消えて来ておるというふうに
長官自身
も申されておるように、私
ども
もそれを強く感じておるわけであります。今次のように
予算
の
削減
或いは
駐留軍
の移動、
撤退等
の問題が頻繁に起る今日においては、私
ども
としてもこの問題に真剣にな
つて
取組んで来たわけでありますが、過
ぐる大会
におきましても、このことが大きく
組合員
の
要求
とな
つて盛り
上
つて
来たのであります。そのような
経緯
もありまして、私
ども
は今をおいてこの
特別退職制度
の確立を期さなければ、又とこのようなことが
要求
できないような事態にもなろうかと
考え
ておるわけであります。今よりして、このような急迫した状態を目の前において、我々が
国家
的にあらゆる努力をして来た、いわゆる
国家的労務
に協力して来たところの我々を、このままにおいて労働市場の悪くな
つて
おる今日何らの考慮もなく放り出されるというようなことは、私
ども
としては堪え忍びない問題であります。 先ほど来、
長官
のほうからお話がございましたように
退職金
についての
金額
と率の問題が
組合
の承服できないところであろうというふうにお話がございましたが、この点についても
長官
の御説の
通り
でありまして、
金額
で以て論じられることについては私
ども
も反対でありまして、過去においての
駐留軍労務者
に対するところの
退職金制度
が、少くとも
国家公務員
のそれに比べて
特殊事情
が加味されてお
つた
とするならば、今次の
国家公務員
に与えられたところの特典を、率を以て我々の上に現わして頂きたいというのが我々の今次の特退手の
要求
の趣旨であります。 又
退職金
の過去においての清算につきましては、わざわざ率のよくなる点を
駐留軍
の
労働組合
が好んで清算されたように申されておりますけれ
ども
、これについては当時のインフレの途上にありまして生活苦に追われていた切実な労務者の
要求
であ
つた
と
考え
ておるわけであります。そういう点から今次の
退職金
の
制度
につきましても、先ほど来
長官
が申されたように、短い期間の者だけカバーしてやれば、それでいいのじやないか、長期間
勤務
するものについては当然
国家公務員
よりも上廻るので、これらについては考慮をする要素はないのじやないかというふうな御説がありましたが、この点についても私
ども
といたしましては、飽くまでも率を以て臨んでおる限り短期間の労務者に対する一応の
最低保障
というもののみにとどまらず、将来続く期間内においてのいろんな苦労も考慮されて、長期者についても考慮を払うべきであるというふうに
考え
ております。これは
調達庁長官
が就任されて間もない頃でありましたが、
団体交渉
の席上で
長官自身
も、現在このような
要求
が上
つて
おることが自分には理解できない、もう少し早く政府もこれを考慮して
退職金制度
の
改正
を行うべきである、
諸君
の言うことについては十分理解できるので努力するというような御挨拶もあ
つた
のであります。それらから
考え
まして、私
ども
は少くとも将来予想せられるところの人員
整理
、
撤退
、こうい
つた
事態に直面して労働者を守る途は、他に依存するということよりも、無論自立させるというような見地から、この
特別退職手当
そのものについて強く
要求
しておきたい、又御考慮を願いたいと
考え
るのであります。
組合案
と
調達庁案
との調整についてでありますが、
調達庁
はすでに
調達庁案
を以て軍と折衝を開始しております。これについて私
ども
は甚だ遺憾に思
つて
いる点は、
調達庁案
ができ上
つて
軍と
交渉
する前に、
労働組合
と十分なる協議をなさ
つて
、合意の上に軍
交渉
が行われるようになることを期待してお
つた
のでありますが、
調達庁
はすでに
交渉
を開始しておりますし、その間において、
組合案
との調整をどのように図
つて
行けるものかということについて、大きな心配をしておるものであります。又
中央委員会
の前日開かれましたところの全国中央闘争
委員会
においても、
調達庁案
についてはこれは
退職金
規程の
改正
にとどま
つて
お
つて
、何ら
駐留軍労務者
としての特殊性を加味した
特別退職手当
というようなものがどこにも見受けられない。これについては飽くまでも同意できないという線が打出されております。本日と明日に開かれますところの
中央委員会
の
諸君
の
決定
も、恐らくこの線になることは
間違
いないと
考え
るのであります。そのようにして
調達庁
も、労働協約の中にあるように
調達庁案
を以て
組合
との
団体交渉
を開いて、そうしてその中から長短を勘案して修正したものを以て軍側に
交渉
せられたならば、無用なトラブルも避け得るのではないかというふうに
考え
ておる次第であります。
特別退職手当
の問題につきましては、十分なる
説明
も、或いは皆さん方には御納得ゆかない点もあるかと思いますけれ
ども
、私
ども
として全労務者について、この悪く
なつ
た労働市場に放り出されるところの覚悟として、強く啓蒙して自立の途を立てさせるという意味からも、今次の特退手の
要求
は我々が食
つて
行く、いわゆる家族を守
つて
生きて行くための最小必要
要求
であるというふうに御考慮願いたいと
考え
る次第であります。 今までの
経緯
等につきましては、あらゆる機会を通じて政府側にも或いは全国知事会議等にも
要求
書を提出いたしまして、これらの御賛同を得まして政府に対して
要求
をしておるわけであります。どうか本
委員会
におきましても、十分
駐留軍
の
国家的労務
に協力したところの我々について特別の御配慮を頂きまして、特退手の
制度
化に御協力頂きたいと
考え
る次第であります。 簡単でありましたが、これを以て終ります。
松浦清一
7
○
委員長
(
松浦清一
君) それでは
調達庁
側と
組合側
との
特別退職手当
に関する
考え方
といいますか、若干相違がございますが、別に双方討論というふうなそういう形でなしに、質疑の過程を通してそれが解明されるように
委員
各位の御注意を願
つて
、質疑のあるかたは順次御発言を願います。
千葉信
8
○
千葉信
君
調達庁長官
にお尋ねいたしますが、先ほどのお話によりますと、現在
駐留軍労務者
は二十七年四月以降の
勤務者
であるから、
従つて
長期の
勤務者
じやない。そういう条件から言うと、今の
駐留軍労務者
諸君
に関する
退職手当
の
計算
の方法としては、五年、六年という、現在ではまだ架空の状態における条件を考慮するよりも、
現実
的に二年半程度の
退職者
の場合には、むしろ全駐労の
諸君
が主張している率よりも
調達庁案
のほうがこういう短期間の場合には有利になる、こういう
考え
で我々は飽くまでも
現実
的に問題を処理するために
調達庁案
を作
つた
という話でしたが、その有利になるという
内容
がどういう程度のものか、もう少し具体的に承わりたいと思うのですが、それは今御
説明
のありました数字によりますと、全駐労の
諸君
が主張しているような率で行けば、当面二万乃至二万五千という
整理退職
者に対する
退職手当
の
金額
を
計算
にしてみると、持出しが六億くらいになりそうだ、併し
調達庁案
の場合でゆくと、その
金額
が五億五千万円くらいだという御
説明
でしたが、この持出し額の点からいいますと、これは逆にやはりその結論としては
調達庁案
が労務者
諸君
にと
つて
は不利になるという結果がこの数字からは出て来ておると思うのですが、この点はどういうふうな
計算
にな
つて
おりますか。
福島愼太郎
9
○
説明員
(
福島愼太郎
君) 全駐
労案
と申しますのは、
現行
の
整理退職
の
規定
、これはもう申すまでもないと思いますが、
駐留軍労務者
といえ
ども
国家公務員
と同じように
希望退職
の倍額というのは取りあえずひと先ずあるのでございます。如何にも
希望退職
の
退職金
だけで、
国家公務員
のように
行政整理
を食
つた
場合には、少くともその倍くらいにはなるものがないかのごとき印象を世間に与えている傾きもあるのでございますが、取りあえず
希望退職
者の
退職金
の倍というのはとにかく一応定めてある、それが
現行
なんです。それが下のほうは
国家
公務品目の線よりも低いのでありますが、上のほうは
国家公務員
の線よりも高いというカーブにな
つて
おるわけですが、それを一律に八割増ということにいたしますから、下のほうは幸うじて
国家公務員
の線に達するか、ちよつと追越すくらいの
改正
になるわけでございます。全駐
労案
の八割増によりますと、上のほうはすでに追越しているものを更に八割増いたしますから、非常に差が開いて来るということになる。それに対しまして
調達庁案
というものは上のほうはすでに
国家公務員
の線を
相当
に追越しておるのであるから、これは
交渉
も困難になる虞れもあるから、取上げずにおいて、五年くらいのところから
最低保障
という線でカーブを殆んど平行に横に引つ張ろう、こういう思想を持
つて
おるわけです。従いまして六カ月、一年というものに対しましては、
調達庁案
のほうが
組合案
よりも
金額
としては大きくなる。二年くらいになりますと殆んど同じくらい、同じでもありませんが、やはり
組合案
のほうが十一万に対して
調達庁案
は九万九千くらいになる。三年になりますと、三年というものはいないのですが、
組合案
の十四万に対して
調達庁案
の十一万、従いまして二年五カ月くらいが数が多いということになりますと、そこで
組合案
のほうが少し上廻
つて
いるということになりますが、我々としては現在の
駐留軍労務者
というものが、まあ殆んど全部二年半というところであろうというところで
計算
いたしましたので、ちよつと差のあるところで倍数をかけておるという
関係
で、五億五千万円と六億くらいの差が出て来たというふうに
考え
ます。
千葉信
10
○
千葉信
君 先ほどお話がありましたときには、はつきりと二年半以下の
退職手当
の
計算
については
調達庁案
は
組合案
よりも有利にな
つて
おる、こういう御
説明
をなさ
つた
。そして最後に
金額
の点になりましたら
調達庁
の方針を以てすれば五億五千万円、それよりも不利になるという御
説明
であ
つた
。全駐労の主張している案によると六億という数字にな
つて
来るのですが、この食い違いは一体どこから出て来るかという点についてもつとわかり易く御
説明
願いたい。
福島愼太郎
11
○
説明員
(
福島愼太郎
君) 全体の労務者の
勤務年数
というのは、二年半程度のところであります。従いまして二年半という数字については
調達庁案
のほうが若干
組合案
よりも少い。
従つて
そこを抑えて大体どのくらいの
金額
になるであろうか、五億五千万、六億という比較ができるわけでありますが、これが
現実
に
整理
をいたしますということになりますと、必ず
調達庁案
のほうが
組合案
より有利になるはずであります。それが二万人
整理
するという場合に月給の多いほうから
整理
をするとか、誰と誰を辞めさせるということはないのでありまして、人数をきめましたら
勤務年数
の短いものから必ず
整理
するということにな
つて
おりますので、短いものを拾
つて
い
つて
先に
整理
してしまうということになりますから、一応の目の子といたしましては、最高額を倍数かけたのでありますが、
現実
に
適用
する場合には六カ月、一年という短いもののみが
整理
されるにきま
つて
おるわけでありまして、ただこれが
現実
の数が出て参りませんと
計算
ができないわけであります。
現実
の
整理
の対象といたしましては、
勤務年数
の若いものから
整理
するという
規定
にな
つて
おりまして、
現実
問題としては
調達庁案
は
組合案
に比べて不利であるとは
考え
ておらないのであります。
千葉信
12
○
千葉信
君 どうもわからない。 その次に
質問
申上げますが、先ほど
調達庁長官
のお話では、全駐労の
諸君
は
金額
で比較されるということについては好まない。率で幾ら幾らということをきめてもらいたいということを
組合
としては主張しているが、
調達庁
のほうの
考え
から行けば、併し実際上
金額
が一体多くなるが少くなるかということを具体的に検討して、そういう点からどつちが有利か不利かということを
調達庁
としては
考え
られておる、こういうお話でしたが、この場合に問題となりますことは、先ほどお話のように例えば
国家公務員
の場合には一万五千円の平均
給与
、それから全駐労の労務者の場合には一万八千円の平均
給与
、
従つて
その比較においても、片方は一万五千円を基準にして、片方は一万八千円を基準にして、そうして一体何年勤続したものについては幾らにするという、そういう
計算
の方法をと
つて
おられるようですが、この点について私はそういう平均
給与
というものを基礎として
退職手当
の問題をおおまかに
考え
るということについては、非常に危険があるのじやないか、それはどういう点かというと、今の平均
給与
の
考え方
というのは、これは
長官
も御
承知
の
通り
、全体の
予算
額に対して大体が
公務員
数なり労務者数をぶつかけて、そうして
予算
上出た
金額
というものを平均
給与
として
計算
しておる。又場合によると、実際上は支給された総体の
給与
額の平均額を頭数で割
つて
平均
給与
額というものを出しておる。これは一応幾ら、一体どれくらいの平均にな
つて
おるかという
計算
をする基礎にはなりますけれ
ども
、もともと平均
給与
額というのは、
給与
の実際上の厚いか薄いかという条件、若しくは適当か適当でないかという条件を
考え
る対象としては、非常に危険極まるものだと思うのです。実際土
給与
がいいか悪いかということは、個々の場合における勤続
年数
の状態、学歴の状態、或いは経験
年数
の状態、こういうものが基礎にな
つて
比較
計算
されなければ実際上の基礎がどうな
つて
おるかということがわからない以上、いいか悪いか、適当か適当でないかということは結論として出て来ないわけですから、私はこういう平均
給与
という恰好で以て
給与
の比較
計算
をすることは非常に危険だと思うし、更に今度それをいきなり
退職手当
の
金額
をどういう程度にしたらいいかということをきめる場合に、その平均
給与
額をいきなり
計算
の対象にするということは、これは適切ではない。これはいろいろな角度から申上げなければならない根拠があるのですが、そういう点は一応この際抜きにしても、例えば
退職手当
の
計算
の場合に、おつしやるように片方は一万五千円で片方は一万八千円という恰好で
退職手当
を比較するということになりますと、個々の職員
諸君
の資格の問題とか、それから勤続
年数
の問題、或いは又経験
年数
というような問題から見ましても、どうも
退職手当
の問題について適切な結論を出すためには、そういう基礎の条件を対象としては非常に危険が伴う。
従つて
そういう意味から、大体
間違
いなく問題を
考え
る場合には、やはり率というものがどういうものかということが基礎にならなければ、
退職手当
の問題を適正に
考え
ることができないと思いますが、そういう点について
長官
はどういう
考え方
から率という問題について考慮しようとなされなか
つた
か、その点を承わ
つて
おきたい。
福島愼太郎
13
○
説明員
(
福島愼太郎
君) 率という問題を考慮してないというわけではないのでございます。率を加味しベースを加味しなければ、最終的な比較はできない、こういうふうに
考え
ておるだけでございます。申上げました一万五千円というのは
公務員
の場合の
賃金
べースでございます。それから一万八千円というのは
駐留軍労務者
の
賃金ベース
であります。いわゆる
基本
ベース、決して平均
賃金
ではありません。平均
賃金
は
駐留軍
の場合二万二千円くらいになります。いわゆる
賃金ベース
というもの、従いまして
国家公務員
に対する
退職金
の
制度
がどうであろうかという場合には、それの率とそれのベースというものを掛けたものが
退職金
である、それと比較いたします場合に、
駐留軍労務者
も勿論その
基本
ベースというものと率と掛けたものとでどうであろうかという比較をする場のは、私は決して不当ではないと
考え
ておる次第でございます。
千葉信
14
○
千葉信
君 今お話のありました
賃金ベース
は一万八千円で平均
賃金
のほうは二万二千円というのはどういう
計算
からですか。
福島愼太郎
15
○
説明員
(
福島愼太郎
君)
基本
ベース
賃金
以上に現在の俸給月額の定ま
つて
おるものが非常に多いということであります。
千葉信
16
○
千葉信
君 何か
長官
勘違いされておる点があると思いますが、
賃金ベース
と呼ばれておる対象なり、それから平均
賃金
と呼ばれておるものは、実際に
給与
されておる職員に対する
給与
額のうちで一定の対象がはつきりきま
つて
、その対象の枠内で
金額
が
計算
されておるのですが、その場合に平均
賃金
というものと
賃金ベース
というものとの対象が違わない形で、通例
国会
でも取扱われているのですが、一体どういうふうに
長官
のほうではこの点を
計算
されているのですか。どうもこの話はむずかしくはな
つて
来ると思うのですが、問題は非常に重要な問題に関連して来ると思うのですが、その点をもう少しはつきり御答弁願いたいと思います。
福島愼太郎
17
○
説明員
(
福島愼太郎
君) 平均
賃金
と申しますのは、海員の
関係
その他高給者の多い職種を入れますと、又手当その他を入れまして、常識的には私
ども
のペイロールの
関係
から言えば、平均は二万二千円くらいになるというのでありますけれ
ども
、ここに陸軍
関係
の
退職
関係
を比較する際にとりましたベースは一万八千円ということであります。
千葉信
18
○
千葉信
君
長官
は勘違いしておられますね。
長官
は二万二千円なんていう平均
賃金
の中には、平均
賃金
の
計算
の中に入れてはならない要素まで全部ぶち込んで、そうして二万二千円という数字を出しておられるのであるが、
長官
はその
内容
を御存じですか。
福島愼太郎
19
○
説明員
(
福島愼太郎
君) 二万二千円の
内容
はよく知りませんけれ
ども
、ここで二万二千円を
適用
いたしましたら、それは問題になるわけでございます。ここでは二万二千円ということは考慮に入れまして、比較する際に二万二千円で比較するわけに行かないということで、一万八千円を比較の対象に取上げておるわけであります。
千葉信
20
○
千葉信
君 この点
長官
はよく御存じないようだから、ここで余り論議しても仕様がありませんから、次の問題に入ります。 今御答弁のありました
調達庁案
というものの
内容
は別として、その
調達庁案
を
決定
される場合に、全駐労なり或いは
日本駐留軍労働組合
等と一応の話合いなり若しくはその了承を得ない
内容
のまま、話合いをされたということについては、今回の紛争の起
つて
来た
一つ
の原因として私
ども
了承し難い態度だと思うのですが、併しそれはそれとして、その
調達庁案
を以て従平
駐留軍
側と
交渉
されましたその
交渉
の
経緯
について、もう少し詳しく承わりたいと思うのですが、その点は如何ですか。
福島愼太郎
21
○
説明員
(
福島愼太郎
君) 今回の
調達庁案
を
組合
に相談しなか
つた
ということでありますが、これは相談しないのが当り前でありまして、
駐留軍
と
日本政府
とは
駐留軍
が事実上の雇用主、
日本政府
が
法律
上の雇用主、ジヨイント・マネージメント、これは共同管理は
組合側
も主張されておるわけであります。こういう
原則
によ
つて
共同管理者として
組合
と
団体交渉
をするという建前にな
つて
おり、共同管理者の
意見
が先ず以て合わなければ、
団体交渉
はできない。従いまして共同管理者の間で先ず以て
意見
を合せて、その上で
組合
と話をするという段取でありますので、
アメリカ
のほうは勿論こんなものは殖やしたくないというのに対して、我々のほうが共同管理者の一方としてこれを説納した上で、
組合
との
交渉
に臨むということが私としては
法律
上の欠陥もないし、又実質的に効果を挙げる上においても、やはり有効であるように
考え
ておる次第でございます。現在は
アメリカ
との
交渉
の過程にあるわけでありますが、ただはつきりいたしておりますことは、九月十四日の
北海道
の
整理
の始まるまでに、この問題を片付けたいということは、
アメリカ側
も
承知
しております。それから
アメリカ側
のもう
一つ
了承しております点は、
駐留軍労務者
の
制度
というものが、
国家公務員
を若干上廻る線にきめるべきだという点も
承知
しております。
従つて
現在の
実情
と比較して
国家公務員
より下廻
つて
おるものがあれば直そうということも
言つて
おります。問題は比較いたしまして、
駐留軍労務者
と
国家公務員
とは差があるか、
駐留軍労務者
のほうが
組合
の言う
通り
下であるかどうかという
決定
なかなか困難である。
千葉信
22
○
千葉信
君 重ねてお尋ねしたいと思うのですが、今
国家公務員
との比較という問題についてお話がありましたが、
長官
も御
承知
のように、
駐留軍
の労務者に対する
労務基本契約
に基く
給与
の
決定
等、それは御
承知
のように
占領
中に行われたものでございまして、先ほどのお話のように、その後は変更されておらない。
退職手当
のごときは、たしかこれは二十三年に
決定
された基準がそのままの恰好で現在も施行されております。ところが御
承知
のように一方
国家公務員等
の場合には、その後数回に亙
つて
退職手当
に関する
法律
の
改正
が行われておりますし、それから又昨年
決定
されました
退職手当
等におきましては、先般来問題にな
つて
おりまする
整理退職
の場合には八割も増加額を附加するという問題、それから又昨年の十月以降は特に
整理退職
をすることを前提条件として、臨時待命の
制度
或いは特別待命の
制度
が設けられております。
従つて
駐留軍
の労務者に関しては二十三年当時の率がそのままにされて、而もその率が
国家公務員等
に比べれば、当時可なり条件はよか
つた
かも知れないけれ
ども
、条件のよか
つた
ことはそれはよくしなければならないという条件がおのずから
駐留軍労務者
の場合にはあ
つた
わけです。これは
長官
も御
承知
の
通り
、
駐留軍労務者
の場合は身分
関係
等においても
国家公務員等
に比べて雲泥の相違があり、今日問題にな
つて
おるような餓首というような問題についても、これは単に今回だけでとどまる問題ではなくて、今後こういうケースは可なり断続的に行われると
考え
なければならない。こういう条件からいうと
駐留軍
の労務者の場合には、
国家公務員
と同率で問題を
考え
るわけに行かないし、従
つて駐留軍労務者
の場合には、二十三年当時にきめられたその率が、その後における
国家公務員
諸君
における時間的崩壊性を通じて可なりその条件に近付いて来たとはい
つて
も、
駐留軍労務者
に対しては特に考慮しなければならない条件というものは、はつきり今日でも伏在しておるし、むしろ今までよりももつといろいろな条件は、
駐留軍労務者
と
つて
国家公務員
より不利だと
考え
られておる。そういう点から行きますと、
国家公務員
の例えば八割の
増額
の問題であるとか、或いは待命
制度
等を
考え
ますと、
長官
も先ほど来お話にな
つて
おられるような、二年半程度の場合にば、これは決して
駐留軍
労働者
諸君
の
考え
ておる、主張しておるよりは、そう劣
つた
ものではない、むしろ有利なものだというお話でございましたが、私はこの程度でも
駐留軍労務者
の場合にはもつと慎重に
考え
てやらなければならない条件をたくさん持
つて
おる。
国家公務員
と同率程度ならばいいという
考え方
は私は最初から
駐留軍労務者
の立場というものを理解してない
考え方
だというふうに
考え
ますが、そういう点について先ほど
調達庁長官
は例えば失業手当等の問題もお話がございましたけれ
ども
、そのほかに特別待命
制度
とか臨時待命
制度
というような条件を考慮する必要が今度の
退職手当
の問題を
決定
する場合には必要ではないかと思いますが、この点については
調達庁長官
はどうお
考え
になりますか。
福島愼太郎
23
○
説明員
(
福島愼太郎
君)
只今
御指摘の特別待命、臨時待命の
制度
という問題がたしかにあることは
間違
いございません。その点が唯一の根拠に恐らく今後の
交渉
がな
つて
行くであろう、その点が若しなければ、
現状
でも
国家公務員
が
退職
する場合と
駐留軍労務者
が
退職
する場合と比較して一年未満であろうと何年であろうと、
退職
という事実によ
つて
支給される
金額
というものは、どちらが多いのだという比較をいたした場合に、
公務員
より少いという実例は
一つ
も挙
つて
来ないのであります。臨時待命、特別待命というものをどういうふうに
考え
ますか、これはまあ併し
整理
の場合に全部
適用
するものでもありませんし、又一年、二年という
諸君
の獲得する権利というものは、実態的には全部の人がそれによ
つて
カバーされるというわけでもないと思いますので、比較はなかなかむずかしくな
つて参
ると思いますが、この臨時待命、特別待命という二つの要素を組入れなければ、
駐留軍労務者
と
国家公務員
との比較という場合には絶対にものにならないというふうに
考え
ておりますので、当然この二つの要素を考慮に入れて比較するということを主張しなければならないかと
考え
ております。比較の方法ということが非常に問題にな
つて
来るわけでありましよう。我々としては一応ほかの要素というものをできるだけ無視するような
議論
の立て方をいたしておりますが、
アメリカ側
から言わせれば、とにかく問題は、やめさせられたというときに、一体幾らの
金額
に対して権利が
発生
するか、一年の者、或いは半年の者、二年の者、その場合に
国家公務員
と比較して、同じような
勤務年数
だ
つた
場合に、多いか少いかという比較の仕方を必ずして来るであろう。そういう比較の取り方をした場合に、初めから
公務員
よりも低いという実例になる
駐留軍労務者
は、現在では一人もおらないということが言えると思うのです。
千葉信
24
○
千葉信
君 まあ今の質疑応答の中で、大体
駐留軍
のほうでも一応九月十四日あたりまでを目安として、それまでに問題を解決しようということについては、これは両者の話合いが進んでいるようですが、実際問題としても、例えば
北海道
等におきましては、
駐留軍
の
撤退
というようなことも、実際
現実
の問題として起
つて
おります。
駐留軍
の労務者が不当に
解雇
される時期までに、この問題が
決定
されないということになりますと、
相当
重要な段階に突入するというような気配も濃厚だと言えると思うのであります。そこでこれらの
駐留軍
も、
退職手当
等を
決定
している日本の
法律
の建前から行けば、昭和二十七年の百七十四号の建前からすれば、これらの
決定
は、
法律
上は
調達庁長官
がきめるということにな
つて
おります。併し実際上は、これは
駐留軍
の直接調達であるという状態だと思いますが、併し
法律
上は
調達庁長官
がこういうものを
決定
するということにな
つて
いるわけです。この
法律
の建前から言いますと、若しも今お話合いを進められおられるいろいろな話の結論が、実際上その変更若しくは修正を必要とする段階に至
つて
も、なお且つ、結論の出ないような場合に、
長官
としてはこの
法律
の建前上から
考え
て、場合によれば
日本政府
の問題として、
日本政府
がこの
退職手当
の支給率について、
国家公務員等
と余り較差のない、余り不利益に扱わないような方法について、何らかの手を打つということについて、今まで
交渉
されたことがありましたか。それから又今後そういう点について考慮される御意向であるか、この点を承わりたい。
福島愼太郎
25
○
説明員
(
福島愼太郎
君)
法律
の建前は、御指摘の
通り
調達庁長官
が定めるということにな
つて
おります。
調達庁長官
は併しながら一方において、それに要した
金額
を
アメリカ
から償還を受けるという任務を持
つて
いるわけであります。従いまして
調達庁長官
が定めた
通り
償還を受けることができなければ、
日本政府
がこれを負担しなければならないという問題が起るわけであります。従来といえ
ども
、そういう場合に備えて、
相当
な研究はいたしておりますが、問題はやはりその
根源
になりまするところの、
公務員
と比較して、まあいろいろな
制度
の
関係
その他はありましようけれ
ども
、
公務員
と比較して不利な待遇を受けておるかどうか、不利な待遇を受けておるということが立証されなければ、それ以上の手当というものはなかなか実現性が困難であります。
アメリカ
を説得することもできなければ、大蔵省を説得することもできますまい。
アメリカ
に対しましては、若し不利な待遇にな
つて
おれば、直せということは言い得るのです。
組合
の
諸君
その他にもお願いしているところは、
公務員
より不利だということを確実に立証的な材料を以て証明してほしいということを
言つて
いる。私
ども
取りあえず
言つて
いることは、
公務員
より不利だというところではなく、
退職金
という名のつく
金額
においては、少いものがあることは事実でありますけれ
ども
、
現行
の
制度
を更に改良しようということを
言つて
おるのでありまして、
公務員
より不利だということを、これは
考え方
の相違でありますが、
退職
ということによ
つて
幾らの金をもらえるのかということが問題の根本であるとすれば、
駐留軍労務者
をやめて、
公務員
をやめた人以下にもらう人は一人もいないはずでありますが、それは
アメリカ側
を説得する上にも、
日本政府
の
予算
に割込もうとする努力の上にも、
相当
な影響を持
つて
来るわけでありまして、私
ども
としては一応多少の考慮に入れるべき要素の、目をつぶ
つて
も現在は
退職金
と名のつく
金額
について、
公務員
より低いものがあるというところで
議論
をいたしておりますけれ
ども
、いろいろの要素を取入れて参りますと、これに対抗する唯一の手段は、臨時待命、特別待命以外にございませんが、その比較という問題で、立証的に
公務員
より下廻
つて
おるという証果なかなかつかないという点に、あらゆる困難の
根源
があるわけであります。
千葉信
26
○
千葉信
君 おつしやるような条件になりますと、私は問題が起
つて
来ると思うのですが、それは
駐留軍
のほうとの折衝の場合にも、せめて
国家公務員
と同率程度、
国家公務員
よりも不利だという条件については、これは折衝される余地が大いにあると思うのです。それから、それでもなお且つ、その問題が合理的な解決を見ない場合に、これは半ば御注文の形で申し上げておるのでありますが、
日本政府
の負担においてそういう不均衡は是正されなければならない問題だと思います。その折衝が成功するか成功しないかは別として、そういう
考え方
も私はこの際は必要ではなかろうかと思うのです。そこで一体
駐留軍
のほうとの折衝なり、或いは
日本政府
自体の内部における
交渉
の場合等の点等を
考え
てみましても、今
長官
のおつしやいました
一つ
の具体的な
内容
として、先ほど申上げました特別若しくは臨時待命
制度
等の
制度
があるとないと、こういう点からかなり不利な点があるということは、
長官
もお認めだ。併しそれ以外の条件については、先ほど
長官
が
説明
されたように、
長官
が
駐留軍
なり或いは大蔵省と折衝される場合に、折衝をされるその
内容
が、
国家公務員
の場合には一万五千円、
駐留軍労務者
の場合には一万八千円の
賃金ベース
という
考え方
で折衝されるということになりますと、これは
駐留軍労務者
自体も、そういう折衝のやり方については賛意を表しておらない。それから又そういう折衝をされるということになりますと、折衝をされるそのこと自体にも、私は決して有利でないという条件が出て来ておると思うのです。そういう平均
給与
を基礎として
金額
がどうのこうのという問題について、これは先ほど触れましたからこの際は避けますが、今度はそうじやなくて、個々の労務者なり個々の
国家公務員
が何年勤めたか、若しくはどういう学歴を持
つて
おるかどうかは別として、今同じ
給与
を支給されておる
国家公務員
と、それから
駐留軍労務者
との同じ
勤務年数
を経た者の
退職手当
を、個々人の比較として検討してみますと、これは明らかに
国家公務員
と非常に大きな相違があります。これは
長官
もおわかりのように、四年半以上の場合は別として例えば同じ一万円の俸給をもら
つて
おる
国家公務員
と
駐留軍
の労務者、そうしてこれが二割の
勤務
地手当を支給されておる者の場合、これを
勤務年数
に応じて比較してみますと、
駐留軍労務者
の場合には一万八千円、六カ月
勤務者
で一万八千円、
国家公務員
の場合には三万二千四百円、それからこれが一年ということになりますと、
駐留軍労務者
の場合は二万四千円、
国家公務員
の場合には四万三千二百円、二年の場合になりますと、
駐留軍
の労務者の場合には四万八百円、
国家公務員
の場合には五万四千円、三年になると
駐留軍労務者
は五万五千二百円、
国家公務員
の場合には六万四千八百円。四年の場合でも一方は六万九千六百円なのに片方はこの場合にはやつと
国家公務員
のほうは
駐留軍
の労務者と同率程度と、こういう恰好になります。そうすると、実際問題として二年半程度以下しか今まで
勤務
してない
駐留軍労務者
の場合には、三年を基準にしましても
相当
大きな開きがある。二年半ならなおそれより多い、こういう恰好になるのですから、私はその比較検討して、そうして
調達庁長官
のお立場として、
駐留軍
の当局なり、或いは大蔵省なりと折衝する場合も、折衝の根拠として、私は
長官
の出しておられるような結論というのは
駐留軍労務者
に対して決して親切なものじやない。又問題の解決のためには有効な
計算
の仕方じやないと思う。
長官
はこの際できるだけ問題を解決するために有利な条件で解決するような根拠を以て折衝される御用意があるのか、ないのか、この際承わ
つて
おきたい。
福島愼太郎
27
○
説明員
(
福島愼太郎
君)
只今
その一年、二年、三年の場合の一万円という報酬月額についての比較額がございましたので、まあそれはベースにせよ、平均
賃金
にせよ、二万円といい、二万二千円といい、或いは一万八千円というか、いずれにいたしましても、大体二万円という平均が出ておる際、二年、三年
勤務
したものとして一万円というのを比較の対象として取上げたこと自体がかなり
実情
に即さないようにも思いまするけれ
ども
、併し、仮りに半年でやめる者が一万円といたしましても、これは
公務員
の場合には失業手当その他まで
考え
れば三・六カ月分まではもらえるということは言えるわけです。三万六千円まではもらえる……いや六千円の六カ月分ですから六、六、三万六千円。
駐留軍労務者
の場合にはこれは幾らになりますか、一万円が二月になりましてその六割ですから一万二千円ですか、
駐留軍労務者
の場合にはそのほかに
公務員
と同額のあれがあるわけでありますから、失業手当があるわけでありますから六カ月のものをとりましても、必ず、それはまあ
退職手当
ではないのですから、その点はちよつと問題になりますけれ
ども
、
退職
したという事実によ
つて金
が入
つて
来るという
関係
だけから言えば、常に
駐留軍労務者
の場合には
最低保障
の面に関します限りは
公務員
よりも
退職手当
と名のついている
金額
だけが多いということになるわけです。その辺の実質的な
金額
比較という問題になりますと、必ずそういう問題を起しまするし、又先ほど申上げましたように、二年半以前の
賃金
の清算を、
退職手当
の清算をしてなか
つた
場合には今日でも必ず
国家公務員
よりも上廻
つた
退職金
になるべきである。これは誰が言い出したか、誰が主張したかという
関係
は別としましても、
交渉
上は、問題の解決上は
相当
混乱した要素を含んでおるということだけは
間違
いありません。単純な数字上の比較というものがどこをと
つて
いいかよくわからないというところに問題の困難性があるわけです。
アメリカ側
が
公務員
よりも若干上廻
つた線
というものに同意を与えておりながら、
現状
を以て若干上廻
つて
おると見るべきなのであるか、そう見られないのであるかという点が容易にきまらないという点が問題の焦点になるわけであります。
松浦清一
28
○
委員長
(
松浦清一
君) ちよつと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
松浦清一
29
○
委員長
(
松浦清一
君) それじや
速記
をつけて。 まだ御質疑ございますか。御質疑なければ、私からちよつと
長官
にお伺いしたいことがあるのですが、今伝えられているところでは、
北海道
の駐留部隊が
撤退
して四千数百名が
解雇
せられるということが伝えられている。もう
一つ
は、その他の
方面
でも先ほどからの
長官
の言明によりましても二万乃至二万五千名が
解雇
されることが予想されておる、こういう話なのですが、
北海道
のほうで四千数百名というのは正確に申しますとどういう数字になりますか。
福島愼太郎
30
○
説明員
(
福島愼太郎
君)
北海道
の今回の
整理
と申しまするのは、
北海道
における陸軍部隊が本州へ移るという
関係
で
整理
になるわけであります。これは若干違うところがあるかも知れませんが、大体四千三、四百名と
承知
しております。それからその他の全国的な
整理
という問題の数はまだきま
つて
おりませんのです。これは目下
アメリカ側
と相談してその数をつきとめるようにしたいと
考え
ておりますが、どういうようなきまり方をして行くかと申しますと、
米国陸軍
の
要求
されておりますのは、二五%の
予算
節約なのです。陸軍全体として二五%の
予算
節約をするためには、陸軍のあらゆる
方面
ででき得る限りの
予算
を節約してみて、日本人労務に関する
部分
でもどのくらいの貢献をしなければ総合して二五%にならないかということに、まあなるわけなんですが、それで私
ども
アメリカ側
に
交渉
しておりますが、金が減
つた
からとい
つて
労務を減らすという合場には、
仕事
の分量が仮に減らない以上は、労働強化にな
つて
は困るという一線が存在するわけだから、労働強化になるという線は越えられい。
従つて
仮にそれが何%にまでしかできなくても、二五%の貢献というものは労務に関してはできないのだという
方式
があることを承認して欲しい。それから又全般的にはほかの
部分
で努力して、労務に関しては何%やればいいのだという数字を至急確かめて欲しい。これはまあいろいろな
関係
もありまするので、この数字がまだきまらないわけなんです。二五%全体
予算
の節約上、日本人労務の
関係
では何%、恐らく二〇%、若しくはちよつと下くらいにきまるのであろうと
考え
ておりますけれ
ども
、そのパーセンテージはまだきまらない。二五%の上に行くことはないというのが
現状
であります。そこでまあ現在の段階といたしましては、まあ取りあえず二五%ということで案を立ててみようということにな
つて
おります。二五%ということになりますと、陸軍
関係
の労務者が十一万五千と
考え
られますので、二万八千幾らという数が出るわけであります。全駐労あたりで三万と
言つて
おるのはその根拠に基いておるわけであります。そこで二五%の
予算
節約をするためには、その労務
関係
だけで仮に二五%の
予算
節約をする必要があると仮定して、各部隊に二五%の
予算
を節約するためには、この際何人の
整理
が必要かということを部隊それぞれに訓令を出して数字を集め終
つた
ところなのであります。それが正確に申しますと、二万ちよつとという数に
なつ
たわけです。で、この二万少しというものには
北海道関係
は勿論入
つて
おる。移動の
関係
であろうと或いはほかの理由であろうと、今回
行政整理
ということを言い出す前に、既定計画として節約にかか
つた
ものは本年度
予算
に当然組まれてお
つた
ものであるから、ほかの理由でそれが
整理
されても当然
予算
には貢献できる、こういうことになりますので、二万という総数で大体全部をカバーしておる。
北海道
のほうは、これは減らすの殖やすのということはできませんので、いなくな
つて
しまうのでありますから、四千三、四百人くらい確実に
整理
するということになりますと、残り一万五千何百人のうち、今度は陸軍が減りますが、空軍を若干殖やします面もありますので、空軍
関係
の新規採用の余地というのは二千ぐらいありやしないかと
考え
ておるのであります。そういたしますと、それが更に減
つて
来る。そのほかに自然
退職者
というのが毎月
相当
あるわけであります。これが一年待
つて
おれば必ず何千人かの自然
退職者
になる。この際慌てて二万くらい直ぐに切
つて
しまうと又来月から自然
退職者
が出て来て新規採用しなければならんという事態になる。初めから自然
退職者
も
計算
して、これが一年間の自然
退職者
によ
つて
どのくらい
予算
節約に貢献するかということをつきとめておいて、それを考慮して
整理
すればいいのじやないかということにな
つて
おりまして、その案がすつかり出そろ
つた
ときに、今度は労務以外のいろいろな点を検討して二五%何%かということにきま
つて
来ます。それを更に掛けて行くということになりますと、これが一万でとどまるか、一万を下廻るか、その辺のところはまだ確定しないのでありますが、あらゆる将来
計算
すべき要素を除いて、陸軍が二五%の
予算削減
を仮に労務の面でも実施すると仮定すれば、二万をちよつと上廻る数というのが現在出ておる数であります。
現実
に二万人が
整理
されるという意味ではないのであります。又そのほかに、私
ども
といたしましては、単純に
人間
を減らす、機械的に減らすということでは、目的が
予算
節約なのであるから、
予算
節約上の効果の上る減らし方と、上らない減らし方とあるであろう。例えば大阪の日赤病院は三百七十人ばかり労務者がおりますが、この三百七十人全部
整理
してほしい。ついでに病院も閉鎖してほしい。病院は日赤に返してしまえということを
提案
しておるわけであります。この三百七十人を
整理
して病院をしめてしまえば、節約し得る
金額
は三百七十人の月給だけじやないということが言える。単純に大きな三百七十人のただ
人間
のみを減らすよりは、節約上の効果も上
つて
、
人間
の数に対する犠牲が少なくな
つて
くるということに対する
アメリカ
の案に対して、私
ども
調達庁
といたしましては、陸軍の施設
関係
も預か
つて
おりますので、ここで十人減らすよりはそつちを十人減らすほうが節約に余計なるという
考え
をもちまして、総合的な計画を立てつつあるわけでございます。できるだけ早くこの案を立てて、できるだけ早くきめて行きたい。一日でも遅れますと、元が
予算
節約でありますので、犠牲者の数が殖えるということになりますから、
組合
の
諸君
としてはできるだけ遅らしてもらいたいということを
考え
るかたもあると思いますけれ
ども
、私
ども
としてはできるだけ早く研究を終
つて
、できるだけ早く而も一斉に切つちまいたい、こういうことを
考え
ておる次第であります。
松浦清一
31
○
委員長
(
松浦清一
君)
北海道
からすでにもうきま
つて
おるような四千三百名というこの解職者の中には、特別の技能を持
つて
おる人たちもいると思いますが、そういう人たちを他に転職させるという方法でなしに、やはり
北海道
に働らいておる
関係
の労務者は一斉に
北海道
で解傭する、そういう方針をと
つて
おるわけですか。
福島愼太郎
32
○
説明員
(
福島愼太郎
君) その点は
北海道
で
整理
されます陸軍
関係
の労務者を、
北海道
に残します空軍の
関係
で新規採用する面は私は出てくると
考え
ております。それからこれは
日本側
でありますが、自衛隊に対しても実質的に優先的に雇用するようにという場合もいたしております。それから
北海道
の部隊というのは
アメリカ
に帰るのじやなくて、本州、而も東北地方に移るのであるから少し連れて
つた
らどうか。
組合
のほうで
希望
者があるかどうか調べてもらいましたら、七百五十人くらい
希望
者がある、こういうことなので、できる限り同伴させようという
交渉
もさせたのでありますが、これは必らずしも思うようにならない。特殊な人で軍が連れて行きたいという人は当然出て来ると思いますが、建前としては今同伴できないということにな
つて
おるわけであります。それは実は
北海道
キヤンプ千歳とかキヤンプ真駒内、キヤンプ・クロフオードとか
言つて
おりますが、そういうところで
整理
が行われるわけですが、
北海道
から東北地方に引越すのは騎兵第一師団が引越す。東北地方にはキヤンプ八戸、そういうところにコマンダーがあ
つて
、一種の寄宿舎みたいな宿屋をしておる。
北海道
のほうのキヤンプ千歳、キヤンプ真駒内の旅館のほうは減らすのでなくて中のお客だけが引越す。これは騎兵第一師団の雇用
関係
では全然ない。全部キヤンプ千歳、キヤンプ真駒内の使用人ということにな
つて
おる。これらは
北海道
に全部残り、残
つた
上で全部縮小する、
整理
するということで、自動的には転勤という
関係
は出て来ないということになる。併しそれは何とか便法を講ずるつもりではおりますけれ
ども
、全面的に全国的に二五%
整理
という問題が出て来まして、東北地方の状況では八戸でも現在働らいておる日本人のかたに
整理
という問題が起
つて
来た。それには新たに第一師団が来るということで、こちらのほうは
整理
はしたくない。どうせ移駐が行われれば人も殖やさなければならんのだから、今から減らして殖やすというわけにはいかんから減らさずにと
つて
おきたい。
従つて
北海道
から七百五十人も来てもらいたくない。八戸キヤンプの東北地方における米軍
関係
も従来から度々
行政整理
をや
つた
ことがある。今度斯く少し雇えるかも知れんというチャンスが出ておるとすれば、東北地方の司令官として曾
つて
整理
を加えた人に対して仁義があるので、よその地方から運び入れて来るということはどうもできないという
関係
もありまして、七百人ばかりの
希望
者はありながら、これは極めて特殊な技術者を除けば、いわゆる転勤という形式は思うに任せないというのが
実情
でございます。
松浦清一
33
○
委員長
(
松浦清一
君) これはどういうことになりましようか。適正な
退職手当
の
制度
がきまりますと、全国的に
希望退職
者を募
つた
場合に、二五%には達しないかも知れないけれ
ども
、若干の
希望退職
者は出て来ると想定されるわけですが、その
整理
の仕方というのは、どの地区における部隊に雇用されておる労務者の何人か
整理
をしなければならんという方針で出て来るものか、それとも全国的に二五%の
整理
であるから、若し適正な
退職手当
制度
がきま
つた
のちに、
希望退職
者を募
つて
、全国で何人の
希望退職
者ができた、こういうような場合、全国的に調整を図
つて
、労務の移動、流通を図ることで、直接解傭するというような、解傭するというのは、そういう形でなしに自然の
整理
ができるという、そういう感じを受けるのですが、そういう方針を
考え
ておられるか、又そういうことは不可能なのであるか。
福島愼太郎
34
○
説明員
(
福島愼太郎
君) これは全国的にどこの部隊も一律に二五%という
考え方
は持
つて
おりませんので、先ほ
ども
ちよつと申上げましたように、できるだけ
予算
節約に貢献のできる部隊で、できるだけたくさん
整理
をして総体的な数は減らしたいと
考え
ておりますが、全部の数が集まりましたところで、どういうそれが分布状況になるか、幾ら
予算
の節約ができるからとい
つて
も、労働市場の
関係
で極めて困難な所に数が集まるという
関係
があ
つた
ら、それは分散させなければならんというふうな考慮が必要にな
つて参
りますが、一律二五%という
考え方
は持
つて
おりません。それから又
希望退職
という
関係
は、その数がきまりましてから、それぞれの部隊で
希望退職
者は当然に募るということになります。まあ
希望退職
の場合の
退職手当
という問題も勿論持
つて
おりますが、これは従来から人員
整理
の際には、
希望退職
を募るということにな
つて
おりますので、今回もできる限りそれによ
つて
整理
の時期が遅れるというようなことがありますと、人員の増加という影響が生じますので早くやらなければならんという
関係
はありますけれ
ども
、その範囲内においてできる限りの
希望退職
というものは募
つて参
りたい、これは
アメリカ側
だけでなくて、
日本側
の私
ども
の
関係
の労務管理、その他でできることでありますのでやりたい。それから又新規採用とい
つた
ようなものも、これは日本の労務管理事務所から
アメリカ側
に提供するものでありますので、我々としては、この際
アメリカ側
から何を言われても、一切新規採用はするな、将来新規提供の
要求
が出て来た場合に、前の
整理
者の中から提供しろ、
駐留軍労務者
の過去の前歴がなか
つた
場合には一切受付けるな、これはほかの
関係
で如何かと思われる節もありますけれ
ども
、そういう
方面
でできるだけの措置をと
つて参
りたいと思います。
松浦清一
35
○
委員長
(
松浦清一
君) それからもう
一つ
最後に伺いたいのですが、この
整理
を具体化するという形は、
アメリカ
測の一方的な方針が
日本側
て押付けられるという結果によ
つて
、こういうことになるのか、それとも
アメリカ側
と
日本側
とが平等な立場において話合の上で、何万名の
整理
をやるということが
決定
されるのかということが
一つ
。それからもう
一つ
は、現在の民間産業が非常に行詰
つて
いるような、例えば造船、石炭というような、そういうところで、政府の方針として帰休
制度
というものが採用されておりますが、三ヵ月間帰休をして、そうして又再び雇用するというようなことが、これは
労働組合
と雇用者側との団体協約ではなしに、政府の方針としてそれがきめられてそれが労使の協約と言いますか、話合でその
制度
が採用されているのですか。
駐留軍
関係
の労務者についてはそのようなことは政府としてはお
考え
にな
つて
おられませんか。
福島愼太郎
36
○
説明員
(
福島愼太郎
君)
日本政府
といたしましては、共同管理という
原則
ではありまするけれ
ども
、
アメリカ側
の
予算
上の制約、軍事上の目的というものに立入らないという態度をと
つて
おります。
従つて
今回の場合でも
アメリカ
陸軍が二五%の
予算
節約を米国
国会
の
決定
によ
つて
やるのだという
決定
に対して、我々は
異議
は挾めないわけであります。併しながら陸軍として二五%の
予算
を節約するに際して、労務で何万人切らなければならないかということについては、我々も相談に与
つて
これだけ切ればこれだけ節約になるだろう、若しくはその際に自然
退職
を考慮に入れればここまでやらなくてもいいだろうとか、或いはその部隊を整備したほうがもつと効果があるではないかという、具体的な人数の
決定
には我々の
意見
も出し、我々の同意をした上で
決定
となるという態度をと
つて
おります。なお、御指摘のございました帰休
制度
でございますけれ
ども
、これは米国軍の
整理
の
関係
、特に今回の陸軍の
整理
の
関係
では
適用
困難であろうと
考え
ております。米国軍の日本における駐留人数というようなこと、定かに私
承知
しておるわけではありませんけれ
ども
、私の
仕事
の面からわかりますことは、陸軍は
アメリカ
へ漸次帰
つて
行くという兆候が現われておるということでございます。施設の返還の
関係
若しくは
北海道
からこちらへ移
つて
来たとか、いろいろな
関係
もありますので、恐らく来年、来会計年度、来年の七月以降になれば、そういう動きが見えて来るのであろう、そういうことを前提としたいろいろな相談にも乗
つて
おりますので、
従つて
帰休を命じておいて、あとから又
仕事
があるというわけには参りかねるのであろうと
考え
ております。
松浦清一
37
○
委員長
(
松浦清一
君) もう
一つ
問題が残
つた
のですが、
アメリカ
陸軍の二五%の
予算
の
削減
というものは、労務
賃金
だけで二五%の
予算削減
をするという、そういう方針でございますか。
福島愼太郎
38
○
説明員
(
福島愼太郎
君) その点は申上げ足りなか
つた
かも知れませんけれ
ども
、二五%の
削減
は陸軍全般を通じて二五%の節約であります。労務が二五%ということではありません。
従つて
全般二五%の目的を達成するために労務は二〇%ぐらいでいいか、一八%でいいかという
決定
を今急いでいるわけであります。
松浦清一
39
○
委員長
(
松浦清一
君) ほかに御
質問
ございませんですか。 それでは本日の
委員会
はこれを以て散会をいたします。 午後零時四十三分散会