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1954-04-28 第19回国会 参議院 人事委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年四月二十八日(水曜日) 午前十一時十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
松浦
清一
君
理事
宮田
重文君
千葉
信君
委員
北村 一男君 後藤 文夫君
溝口
三郎
君 湯山 勇君
国務大臣
国 務 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
人 事 官
入江誠一郎
君
人事院事務総局
給与局長
瀧本
忠男君
行政管理庁管理
部長 岡部 史郎君
事務局側
常任委員会専門
員
熊埜御堂定
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
委員長
の
報告
○
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○
高知
県
山田
町の
地域給
に関する
請願
(第一七四四号) ○
国家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律
中一部
改正
に関する
請願
(第一七四八号) ○福岡県泉村の
地域給
に関する
請願
(第一七八〇号) ○
愛知
県塩津村の
地域給
に関する
請願
(第一七九七号) ○岩手県黒沢尻町の
地域給
に関する請 願(第一七九八号) ○
教職員
の
給与体系是正
に関する
請願
(第一八一二号) ○
島根
県六日市町の
地域給
に関する請 願(第一八二七号) ○
山口
県小野田市の
地域給
に関する請 願(第一八五六号) ○
新潟
県青海町の
地域給
に関する
請願
(第一八六二号) ○
新潟
県糸魚川町外五
筒町村
の
地域給
に関する
請願
(第一八六三号) ○茨城県石岡市の
地域給
に関する
請願
(第一八六四号) ○
岐阜
県
神戸
町の
地域給
に関する
請願
(第一八六五号) ○福井県の
地域給
に関する
請願
(第一 八七五号) ○
国立病院等
の
職員
の
特別手当
に関す る
請願
(第一八八五号) ○
岡山
県
香登
町の
地域給
に関する
請願
(第一八八七号) ○
石炭手当
の
免税措置立法化
に関する
請願
(第一八八九号) ○
岐阜
県
神戸
町の
地域給
に関する
請願
(第一九〇〇号) ○
高知
県
後免地区
の
地域給
に関する請 願(第一九〇八号) ○
山口
県深川、
仙崎両町
の
地域給
に関 する
請願
(第一九二六号) ○
千葉
県木更津市の
地域給
に関する請 願(第一九六〇号) ○
愛媛
県
吉田
町の
地域給
に関する
請願
(第一九六六号) ○埼玉県鳩ヶ谷町の
地域給
に関する請 願(第一九七六号) 〇
三重
県夕張町の
地域給
に関する
請願
(第一九八九号) ○静岡県磐田市の
地域給
に関する
請願
(第一九九〇号) ○
栃木
県黒磯町の
地域給
に関する
請願
(第二〇七五号) ○
岡山
県勝山町の
地域給
に関する
請願
(第二一三〇号) ○
愛媛
県
興居島
村の
地域給
に関する請 願(第二一七七号) ○兵庫県飾磨郡の
地域給
に関する
請願
(第二一九三号) ○
愛知
県形原、
西浦両町
の
地域給
に関 する
請願
(第二一九四号) ○滋賀県近江八幡市
合併地域
の
地域給
に関する
請願
(第二二〇八号) ○
三重
県津市の
地域給
に関する
請願
(第二二四〇号) ○
北海道三石
町の
地域給
に関する
請願
(第二二四一号) ○
栃木
県宇都宮市等の
地域給
に関する
請願
(第二二九〇号) ○
合併市町村
の
地域給
に関する
請願
(第二二九九号) ○
島根
県江津市の
地域給
に関する
請願
(第二三〇〇号) ○冨山県
古里
村
国立療養所古里保養園
の
地域給
に関する
請願
(第二三五四 号) ○
新潟
県安塚村の
地域給
に関する
請願
(第二三九一号) ○熊本県牛深町の
地域給
に関する
陳情
(第五一一号) ○
岐阜
県
神戸
町の
地域給
に関する
陳情
(第五一七号) ○群馬県水上町の
地域給
に関する
陳情
(第六三六号)
—————————————
松浦清一
1
○
委員長
(
松浦清一
君) それでは
委員会
を開会いたします。
議題
に入りまする前に、
奄美大島
の
奄美労評
から
地域給
のことで
電報
が参
つて
おりますから、
ちよ
つと御披露を申上げておきます。「
奄美大島
は
生活必需品
を高運賃で
島外
より殆んどを依存しているため、物価は
県下
最も高く、
生計費
は高騰しているので、
公務員
の
地域給
は、名瀬市を三級、古仁屋町、亀津町、知名町、和泊町、喜界町を二級、他の村を一級に
引上げ
るよう貴下の御配慮を懇請す。
委細文
にて知らす。
奄美労評
。
人事委員長殿
。」特にこの
電報
を御披露申上げたのは、御了承の
通り奄美大島
が
日本
に復帰いたしまして、特殊な
関係
にございますので、この
委員会終了
後でも又後日でもよろしゆうございますが、特に配慮されるように
人事院
のほうに申出をするとか、或いは
現地調査
をするとか、こういう懇請が実現されるように配慮すべきことをお打合せを申上げたいと存じます。
—————————————
松浦清一
2
○
委員長
(
松浦清一
君)
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。 過日、本件に関しましては、
加藤国務大臣
から
提案趣旨
の
説明
を承わ
つたの
でありますが、
委員各位
から
加藤国務大臣
の
提案理由
の
説明
だけではこの
法律
の
改正
をしようとする意図が十分に明瞭にならないので、
吉田総理
の御
出席
を
要請
をして、
基本
的な将来の
国家公務員
に対する
政府
の
考え方
を聞こうではないかということの
申合せ
となりまして、爾来
総理大臣
の
出席
を懇請してお
つた
わけですが、御
承知
のようないろいろな
事情
がございまして、未だに御
出席
の
機会
を得ない。
緒方
副
総理
が代理として
出席
をして
説明
をしようというようなことに、
官房長官等
を通して
連絡
がついておりましたけれども、本日はほかの用件のために
出席
なさらない。こういう
事情
で
塚田行政管理庁長官
がお
見え
にな
つて
おるわけであります。
従つて
この
加藤国務大臣
から承わりました
提案理由説明
の中に
行政機構改革
の
一環
としての現在の
人事院
を
国家人事委員会
に
改組
した、こういうようなことが
提案理由書
にも書かれておりますし、こういうことも
加藤国務大臣
はおつしや
つて
おられましたけれども、その
内容
については一指も触れておらないわけでありますから、この観点から
行政管理庁長官
としての
塚田
さんから御
説明
を承わりたいと思いますが、如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
3
○
委員長
(
松浦清一
君) それではさよう取計らいます。
千葉信
4
○
千葉信
君 そうすると、今日も、
総理大臣
の御
出席
もない。それから場合によ
つて
は
緒方
副
総理
から御
答弁
を頂くということにな
つて
おりましたが、今日の
委員会
には、
只今
のお話ではお
見え
にならないようですが、その後、何か
連絡
がなか
つたの
ですか。
松浦清一
5
○
委員長
(
松浦清一
君) 私は
宮田
、
千葉
両
理事
のお許しを頂いて二十四日から今朝まで不在であ
つた
ために、まだ
連絡
が実はついていないのです。ですから、
緒方
副
総理
に出てもら
つて
説明
を承わるとか、
総理大臣
の御
出席
を懇請するとかいうことは、今日
塚田長官
の
説明
を聞きまして後に御相談をして頂いて対処いたしたいと、こう
委員長
は
考え
ております。
千葉信
6
○
千葉信
君
了解
。
松浦清一
7
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
松浦清一
8
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
をつけて。
塚田十一郎
9
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) これはまあ実際には立案には参画もいたしておりますし、
自分
の
意見
も相当申上げて、そのようにな
つて
いる
部分
もあるわけでありますけれども、ただ今こういう形にな
つて参つて
、而も担当の
大臣
がきま
つて
おります場合に、私がこれに対して
責任
のある御
説明
を申上げるという
立場
におらないのでありますが、ただまあ
行管長官
がこの問題をどういう
工合
に
考え
ているかという
考え方
を申上げて、御
参考
にして頂くということで申上げたいと思います。勿論との今度の
人事院改組
の主たる
理由
は、やはり
機構改革
の
一環
であるというわけでありまして、
機構改革
はまあ大きなものを縮小するという
考え方
が
一つ
あるわけであります。それからして筋がすつきりしてないものを筋に乗せるという
考え方
がもう
一つ
あるわけであります。まあ
機構改革
は大
部分
のものが
考え方
はそうでありましても、実際には行われておらんのでありますけれども、この
人事院改組
の場合には、私はむしろこの筋がすつきりしておらないものをすつきりと筋に乗せる、要するに国の
行政機関
としての筋に乗せるということが
改組
の重点にな
つて
いると
考え
ているわけでありまして、どういう
工合
にそれでは
考え
ているのかということでありますが、今の
日本
の、現在のこの
行政機関
の中に、いわゆる
行政委員会
という形のものが幾つかあるわけでありまして、
中央
にもある、
地方
にもある。で、
中央
にあ
つて
一番はつきりしているものが
人事院
という形にな
つて
いるわけで、この形にあるものは大体みなこれは占領後にできた特殊な
行政機関
の形態でありますが、非常に
行政運営
の上に
責任
の帰趨がはつきりしないという非常な欠陥がある。そこで勿論それぞれにそれぞれの
存在
の
理由
を持
つて
できているわけでありますからして、その
存在
の
理由
のある限りにおいて、形がすつきりしないからと
言つて
、あながちこれを全部やめてしまうというわけには参らないのでありますが、その
存在
の
理由
をなお存続している
範囲
においてその
使命
を果させつつも、今申上げるように、この
行政機関
は
行政機関
としての筋に乗せるという
考え方
で
行つた
ならば、どういう
工合
に
人事院
というものが
考え
直せるだろうかということに、
考え
のポイントをおきまして、いろいろと検討して見た結果が、こういう結果に
なつ
たわけであります。で、成るべくこの
行政機関
は最終的には
国会
に対して
政府
が
責任
を負わなくちやならない
立場
にいるのでありますからして、
政府
と
意思
の
疏通
が十分つくというものでないと、これはうまく行かないにきま
つて
おりますからして、成るべく
意思
の
疏通
が十分つくということに
考え
直して見る。併し
人事院
というものが持
つて
いる
公務員
の
立場
を幾らか国とは
独立
の
立場
で守
つて
やるという
気持
、そういう
使命
というものはこれは果さなけばなりませんからして、その
使命
が果されることも頭におきながらこの
改組
というものが行われているわけです。そういう
気持
で御覧頂きますと、大体この
提案理由
の
説明
も、それから先般本院の本
会議
においていろいろ行われた
質疑
に対する
政府側
の
答弁
もよくおわかり願えるんではないかと思
つて
いるわけであります。そこのところに、この
人事院
には今まで
国家行政組織法
の
適用
がなか
つた
。これは特殊の
機関
の形にな
つて
おりましたから、そうな
つて
お
つたの
でありますが、それを
組織法
の
適用
を受けるような
行政機関
に直したということも、そういう
考え方
でありますし、それからして
人事委員会
にしながらも、依然として権能、
権限
というものは成るべく変えないで置く。ただこの
国会
に直接繋が
つて
お
つた点
を直しましたのは、今
申げ
ましたように、これは
組織
としては当然
政府
の
一つ
の
組織
でありますからして、
政府
と
国会
との間というものは
政府
が全体としてどこか一本にまとま
つた
ところで
国会
と繋がる、
従つて国会
に対しては絶えずそこのところで
責任
をとるというのが、これは正しい
あり方
だと
考え
ますので、
人事委員会
というものが直接
国会
に繋が
つて
行くという
関係
は、これはむしろないほうがいいのじやないか、又それがなくなることによ
つて国会
が今まで
国家公務員
の
人事行政
というものに対してお持ちにな
つて
お
つた
いろいろな
権限
、働きそういうものは同じように幾らでも御発動を頂くことができるわけでありますから、それはそれでいいじやないかというような
考え方
もそこから出たわけであります。そのほか、そういう
基本
の
考え方
からして
変つて参つたの
に調子を合せていろいろな
組織
の
あり方
などが
変つて参
つた
わけでありますし、主たる狙いというものはそこにあり、そういう
気持
でこの
改組
が行われたということに御
了解
願えれば有難いと思うのであります。以上
基本
の点だけ
ちよ
つと申上げまして、
あと
は御
質疑
に応じまして逐次お答え申し上げたいと思います。
千葉信
10
○
千葉信
君 これは
質疑
にはならないかと思いますが、
只今
承
つて
おりますと、先ず第一には、今も
長官
の方から言われたように、この
法律案
に関する限りは、
責任者
としては
加藤国務大臣
が当られる。併し
行政管理庁長官
の
立場
から今回の
行政機構
の
改廃等
についていろいろと参画された
立場
から、
参考
までに御
説明
申上げるということでございましたので、私も全くそういう限りで今承
つた
わけでありますが、ただ併しそういう
参考
上お聞きしましたその
意見
の中でも、二つの
理由
から今回の
行政機構
の
改革
について
方針
を立てられた。その
一つ
は大きなものをできるだけこれを縮めるという
考え方
に立たれた。それからもう
一つ
は筋の通らないものを成るべく筋を通すという
方針
で当られた。まあ第一の点については、仮にその
内容
がどういうものであるか知りませんが、目的としてはこれは一応我々もわかるのですが、筋に乗せるというやり方でやられたとすれば、こういう
法律案
は私は出て来なか
つた
はずだと思うのです。おつしや
つて
おられる筋を通すという
考え方
は、
国家行政組織
をどうするかという
立場
に立
つて
おつしや
つて
おられるようですが、
国家公務員法
の場合には、そういう
立場
からだけ
考え
て問題が解決すると思
つた
ら私は過ちを犯す虞れがあると思うのです。例えばその
一つ
を取上げてみましても、
各種行政委員会
と全く同じ
立場
でこの問題を取上られて、そうして
内閣
が
国会
に対して如何に
行政
府としての
責任
を負うかという点に立
つて
考え
られたという点がその根本だと思うのです。併し
国家公務員注
に関する限りは問題はそれだけでは解決しないという
一つ
の例としては、若しもそういう
立場
からだけ
考え
て、そうして例えば
日本
の
官吏制度
をどうするかという問題を
考え
てみますと、ここにはそういう素朴な
考え方
だけでは解決の付かない問題が出て来ると思うのです。
行政組織
の中に、その
行政
を担当して働いている人々が、本当に民主化された
状態
で
行政
の
運営
に当るかどうかということや、それから又、
議院内閣制
の
立場
に立
つて
いる
民主政治
の場合に、当然これは
政党政治
という形になりますから、その
政党政治
をと
つて
いる限り、一党が入閣を担当し、その
内閣
を担当している
政党
が、今までの例からみますと、これは
日本
ばかりではありませんが、どうしても
猟官制度
を誘発する虞れがあるし、
従つて
又そのために
官公吏
の
身分そのもの
が保障されないという
傾向
が出て来るし、そしてそういう
傾向
の中から
行政自体
が一
党一派
に偏するという弊害も末端の
行政
に至るまでそういう
傾向
さえも生ずるという虞れもあるし、
従つて
そういう
日本
の
官吏制度自体
の問題、それから
官吏制度
をどういうふうに民主化して行かなければならないかということは、これは現在の
日本
にと
つて
大きな命題だと思うのです。そういう点なんかを忘れて
行政組織
上の問題だけを
考え
て行くと、今のようにその点で筋を通すんだということで他の重要な点について常に問題を度忘れしてしまう。それからもう
一つ
は、例えば簡単な——まあ簡単とい
つて
は叱られるかも知れませんが、目前の問題としては、
人事院
の創設されたその原因を
考え
てみましても、
公務員
に対しては憲法上保障された
権利
があるのに、その
権利
に対して著るしい制約を加え、
労働権
に対しては勿論のこと、
政治活動
の問題についても同様な角度から制限が加えられておる。そういう
状態
の中で一体
最低
の
生活
を誰が保障するか。この
最低
の
生活
なんかも、
人事院
がその
公務員
の持
つて
いる本来の
権利
に代
つて
これを保障するという
考え
に立
つて
いる。而もそういう
人事院
の持
つて
いる性格というものは、
各種行政委員会等
の場合と同じに
考え
ていいかどうか、この問題も重要な問題だと思うのです。まあ今日は
内容
に入ることは避けますけれども、例えば今度の
法律
なんかを見ましても、
人事官
の
身分
なんかは保障されているなんということをよくおつしやいますけれども、実際は、例えば
公取委員会等
の
関係等
では
独立
してその
権限
を行うという条文があるのに、今度の場合にはそういう点は全然考慮されないで、そうして
身分
上の保障が残されただけで、実際に
人事院
の
権限
を行使する場合の
人事院
に対する明確な
独立性
というものは完全に今度は抑えられて来た。まあこういふうな点がありますので、単に今御
説明
になられたように、筋に乗せるという
立場
からとられたその筋というのは、私どもとしては
行政部門
だけの
立場
から立
つて
問題を
考え
ているとしかとられませんし、そういう意味では私どもやはりもつと広汎な問題を含んでいるという
立場
からこの問題を取上げなければなりませんので、今冒頭に
塚田
さんが言われたように、
自分
は直接にこの
法案
に対して
責任
をも
つて
答弁
する
立場
にはない、併し
参考
までには申上げるということで承わりましたので、私もそのつもりで承り、又そのつもりで私もその
範囲
内で私のほうからも
参考意見
を申上げて、この
法案
の
審議
に入るということについては、やはりどうしても第十三
国会等
の
国家公務員法改正
、更に第二次の
改正案
の出ました当時の条件と、それから
総理大臣
の
説明
、
人事院総裁
の当時の
説明等
の点に重要な関連を持
つて
おります
法律案
ですから、やはり私は
総理大臣
の御
出席
なり、それから又どうしても
総理大臣
が
出席
できなければ副
総理
の御
出席
を待
つて
この
法案
に対して正規の
質疑
に入りたいと思います。
松浦清一
11
○
委員長
(
松浦清一
君)
塚田長官
に対する御
質疑
ほかにございませんですか。
千葉信
12
○
千葉信
君 管理庁の
長官
に対する質問は、私は
総理
の御
答弁
なり若しくは副
総理
の御
答弁
を聞いた
あと
で、恐らくかなり大量に御質問申上げることがあろうかと思いますが、まあその前提が大事ですから、
総理
の御
出席
、御
答弁
を得られてから、後ほど
機会
をみて御質問申上げることにいたします。
松浦清一
13
○
委員長
(
松浦清一
君) ほかにございませんでしたら、
塚田長官
は
地方行政
のほうからも御
要請
があるそうですから、御
退席願つて
よろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
14
○
委員長
(
松浦清一
君) どうぞ。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
松浦清一
15
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
を起して下さい。 それでは
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
は本日の
委員会
には
ちよ
つと
保留
にしておきます。
—————————————
松浦清一
16
○
委員長
(
松浦清一
君) 日程第二の
請願陳情
に関する件を
議題
に供します。
内容
につきましては、
熊埜御堂専門員
から
説明
をいたさせます。
熊埜御堂定
17
○
専門員
(
熊埜御堂定
君)
請願
と
陳情
の御
説明
を申上げます。
只今委員会
にかか
つて
おります
請願
は、
地域給
に関しまする
請願
が三十三件、
陳情
が三件、
寒冷地
、
石炭手当支給
に関する
法律
の一部
改正
に関する
請願
、これが一件、
石炭手当
の
免税措置立法化
に関する
請願
というのが一件、
教職員
の
給与体系是正
に関する
請願
一件、
国立病院
の
職員
の
特別手当
に関する
請願
一件、
合計請願
が三十七件、
陳情
が三件でございます。
地域給
に関しまする
請願
は、
高知
県の
山田
町の
地域給
に関する
請願
ほか三十二件でございますが、いずれも
町村合併
その他
生活費
の非常に高騰に悩む
公務員
からのものでございまして、新たに
地域給
をつけ、或いは
地域給級地
の
引上げ
を法制化するものでございます。中で特に目立ちますものは、
町村合併
が進んでおります結果、同一
町村
内で非常に
級地
の不
均衡
が出ておるので、あらゆる面で困
つて
おるからというのが目立つ
傾向
でございます。特に
合併町村区域
内の
級地
の
均衡
を図るために早急に
人事院
の
勧告
をしてくれということだけを特に
地区
を指定しないで申しておる
請願
が
一つ
ございます。次は
寒冷地
、
石炭手当支給
に関する
法律
の一部
改正
に関するものでございますが、これは
内容
は
石炭手当
を、
必要量
を現在三トン以内に限られておりますが、これを三・七トンにまで上げるようにということ。次は
薪炭手当
を
制度
化しろということ。次は
寒冷地給
が、現在八割が最高でございますが、十割以下五
級地
の二割ずつ、二割、四割、六割、八割、十割というふうに変えるということでございます。 その次は
寒冷地手当
、
石炭手当
の
制度
を
公共企業体
の
職員
及び
駐留軍労務者
についても
法律
でこれを明文化しろ、こういう
内容
でございます。 その次は
石炭手当
の
免税措置立法化
の
請願
でございますが、これは
石炭手当
は現在
一般給与
と同様の
源泉課税
を受けておりますので、実際の
支給額
は非常に減
つて
おる、これは
石炭手当
本来の
趣旨
から
言つて
非常に不穏当であるから、
石炭手当
については
所得税
の
課税
を免ずるような
法律
を作
つて
もらいたい、こういう
請願
でございます。 次の
教職員
の
給与体系是正
に関する件は、これは三本建の
現行法
が非常に実際上の支障を来しておるので、その
内容
を速かに変えるようにしてほしいという
請願
でございます。
内容
は、
人事院勧告通り
に是正するか、或いは
中等学校
の
教員
でも、
同一学歴
、同一
勤務年数
で
高等学校教員
の
俸給表
を
適用
するか、或いは
高等学校教員
と
同一学歴
を持
つて
おる者は別の
俸給表
を
適用
することができるというような
改正
をしてくれ、こういう
趣旨
の
請願
でございます。 最後の
国立病院
の
職員
の
特別手当
に関する
請願
は、これは
国立病院
、
療養所
に勤めますもので、
伝染病患者
或いは
らい患者
、それからレントゲンの取扱などをやります者につきましての特別の
勤務手当
の
制度
を作
つて
ほしい、こういう
趣旨
の
請願
でございます。以上。
松浦清一
18
○
委員長
(
松浦清一
君)
只今説明
の
内容
の
通り
でございますが、先ず
地域給
に関する件三十三件の
調願
につきまして御
質疑
ございますか。
千葉信
19
○
千葉信
君
速記
をとめてもら
つて
、
請願
の案件を大別しますと五種類にな
つて
おりますが、この中で、従来の
人事委員会
から出しました
結論等
の
関係
から、事前に話合いをしたほうがいい問題もありますので、それをされてから、
一つ質疑
に入るなり若しくは又採決に入る方法をと
つて
頂きたいと思います。
松浦清一
20
○
委員長
(
松浦清一
君) じや
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
松浦清一
21
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
を起して下さい。
請願
の
地域給
に関する件三十三件は
請願
の
趣旨
の
通り
採択することに御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
22
○
委員長
(
松浦清一
君) 採択することに決しました。 同
地域給
に関する件三件の
陳情
も、
陳情趣旨
の
通り
採択することに御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
23
○
委員長
(
松浦清一
君) 採択をいたします。
請願
千七百四十八号、
寒冷地石炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部
改正
に関する件は、
請願趣旨
の
内容
に若干誤解をしておる点があるやに見受けられますので、その
内容
全体を
石炭手当
を増額してもらいたいという
請願
であるという
趣旨
に
了解
をすることにして採択してよろしゆうございますか 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
24
○
委員長
(
松浦清一
君) 採択することに決します。
請願
千八百八十九号、
石炭手当
の
免税措置立法化
に関する件は
請願趣旨
の
通り
採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
25
○
委員長
(
松浦清一
君) 採択することに決します。
請願
千八百十二号、
教職員
の
給与体系是正
に関する件、これは
保留
することにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
26
○
委員長
(
松浦清一
君)
保留
することに決しました。
請願
千八百八十五
号国立病院等
の
職員
の
特別手当
に関する件、
請願趣旨
内容
通り
採択することに御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
27
○
委員長
(
松浦清一
君) 採択することに決しました。従いまして、
請願
は
合計
三十六件、
保留
は一件、
陳情
が三件、
合計請願陳情
を加えまして採択されたもの三十九件、
保留
されたもの一件であります。本
会議
に対する
委員長報告
の案文その他は
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦清一
28
○
委員長
(
松浦清一
君) 御
異議
ないものと認めましてさように決しました。
ちよ
つと
速記
をとめて不さい。 〔
速記中止
〕
松浦清一
29
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
を起して。
溝口三郎
30
○
溝口三郎
君
入江
さんにお伺いいたしたいのですが、私、暫く留守しておりまして、最近の
経過
は
ちよ
つとわかりませんが、
国家公務員法
の
改正法案
の衆議院のほうの
審議
の
経過
はどの程度にな
つて
おるか、御
承知
でございますか。
入江誠一郎
31
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) 私も詳細には存じませんけれども、今
国会
開会以来現在引続いて
人事委員会
で御検討中でございます。まだ結論は得られておりません。
溝口三郎
32
○
溝口三郎
君 今度の
国家公務員法
の
改正法案
の
提案理由
は
加藤国務大臣
が担当しておられたのですが、
国家公務員法
の最初の
法律案
が第一
国会
でしたか、そのときには
総理大臣
がやられたように思います。十三
国会
で
改正
法律案
が出たときには
提案理由
を本
会議
で
入江
人事官
が
説明
をしておられたように聞いておるのですが、今度の
改正
につきまして
加藤国務大臣
がや
つて
おられたのです。私、新聞等で拝見しておりまして、
人事院
は余りこの問題について関与していないような印象を持
つたの
であります。提案の
責任者
と言いますか、それはどういうことにな
つて
いるのでしようか。この際お伺いしておきたいと思います。
入江誠一郎
33
○
政府委員
(
入江誠一郎
君)
只今
のところ、今
国会
に御提案申上げました
公務員
法の
改正
は、勿論
政府
の提案でございまして、このいきさつと申しますか、経緯を申上げますと、御存じの
通り
今回の
行政機構改革
を
行政
管理庁でずつと計画されまして、その
一環
として
人事院
の
改組
を取上げられたわけであります。まあ
人事院
といたしましても、その
経過
の或る時期におきまして、
政府
から
人事院
の
意見
を聞かれたりいたしまして、その間、若干の折衝がございましたが、もとよりこの
公務員
法の
改正
は、
政府
の企画されました
行政機構改革
の
一環
として立案されたものでございますから、
責任者
は当然
政府
におありであろうと思います。
溝口三郎
34
○
溝口三郎
君 十三
国会
のときにも
行政機構改革
の
一環
として
人事院
を
改組
をするというようなふうに聞いていたのでございますが、そのときには
人事院
の
改組
については
人事院
で原案をおこしらえにな
つて
、
人事院
が主として
答弁
に立
つて
おられたように記憶しておるのでありますが、その点は如何なんですか。
入江誠一郎
35
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) これはやはりあの当時も、御存じの
通り
政府
で、やはり
行政機構
の
改革
がございまして、その
一環
として
考え
られたのでございますが、たまたまあの当時は担当
国務大臣
がおられませんでしたし、まあ便宜
人事院
で
一つ
説明
するようにとのお話でございまして
説明
いたしたわけでございまして、今回とその提出の経緯につきましてはさほど変
つて
おるわけではございません。
溝口三郎
36
○
溝口三郎
君 そういたしますと、今度の
改正法案
につきまして、その
考え方
とか
内容
については、これは
政府
のほう。立案をして、そうして
人事院
はそれに対して何か
意見
でも出されているのでございますか。
政府
でや
つた
まま出て来ているということになるのでございますか。
入江誠一郎
37
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) この問題につきましては、大体新聞等でも輪郭を御存じだと思いまするけれども、最初は、
政府
のこの問題に対する案は、
行政
審議
会の案が
一つ
基礎になりまして、いわゆる
人事院
の二分案と申しますか、相当まあ
人事院
の機構につきまして進んだ
改組
の
方針
をとられてお
つた
わけであります。併しながら、
人事院
といたしましても、先ほど
行政
管理庁の
長官
からもお話がございましたが、
行政機構
を或る程度合理化をするということは止むを得ないにしても、やはり
公務員
の
立場
を主張し、或いは人事機構の
独立性
もある上から、
政府
の
方針
を
人事院
として
責任
が持てる程度まではどうしても修正をしてもらわなければならんということもございまして、その間に
政府
の
意見
と
人事院
の
意見
との折衝の結果が一応まとまりましたのが今回提案したものでございます。
溝口三郎
38
○
溝口三郎
君 今度の
改正法案
の
内容
を拝見しますと、十三
国会
であの流産に
なつ
た
法案
と、それから第一
国会
でしたか、一番初めの
公務員
法が出た。一応は
人事院
を
改組
して
人事委員会
にするのだというようなことから言うと、大体一番初めの
国家公務員法
に戻るべきだ。それが十三
国会
で出た
改正案
と、それから今度の
改正法案
と、三つを比べて見まして、その間に条文等においていろいろな
考え方
が非常に変
つて
いるのですね。なぜその一番初めの
法案
に戻らないか。これは労働三権の問題がありますが、それを離して
考え
まして、
人事院
を
改組
する場合に、
人事委員会
にするのだ、
総理
府の外局にするのだというようなことから、その
権限
なりそれから規則の制定とか
勧告
というようなことが、この三つを並べて見まして、思想が私は殆んど統一していないのじやないか。その一番初めの
国家公務員法
の原案をこしらえた
責任者
はどこであり、十三
国会
の
改正案
は、あのときの
責任者
はどこであるか。今度の
改正法案
を出すときには
責任者
は一体どこであるのか。それに対して、初めから
国家公務員法
の一審
責任
を持
つて
おられる
人事院
は、今度の
改正法案
に対してどこまでの
考え方
を持
つて
おられるかということが非常に疑問に感ぜられるのです。今、
入江
人事官
の御
答弁
の中に、これは
行政
管理庁で原案をこしらえて、そうしてそれについて
人事院
としても
意見
を出して、その調整にもあずか
つた
と言われますが、さつきの十三
国会
に出された
改正法案
の原案は、あれは一体どこでやりましたか。
入江誠一郎
39
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) あのときもやはり今回と大体同様でありまして、
行政
管理庁なり
政府
のほうで原案を作られまして、やはり
人事院
の
意見
も参酌しながら
国会
に出て来たものと思
つて
おります。
溝口三郎
40
○
溝口三郎
君 もう一遍はつきりお伺いして置きたいと思うが、
国家公務員法
を
改正
したり規則を制定するというような場合に、
公務員
法の二十三条でございますか、それに基いて
人事院
が
意見
がある場合には、これは
国会
と
内閣
に
意見
を具申しなければいかんというような条文があります。そういう条文があるのに、この
人事院
の
改組
をするというような重大な問題については、何か
国会
と
内閣
のほうに同時に
意見
具申の手続を
人事院
はとらないでもいいのかどうか、そうして二十三条についてはどういう
考え
をしておられるか、それをお伺いして置きたいと思います。
入江誠一郎
41
○
政府委員
(
入江誠一郎
君)
只今
御指摘のごとく、
国家公務員
制度
その他につきまして
人事院
が
意見
を
政府
なり
国会
に申し出ということは規定されておりまするが、併しながら又
政府
は諸般の
法律
につきまして
改正
の案を
国会
に出されるということは、これ又当然あるべきことでございまして、この問題につきましては、
政府
から
国会
へ提案され、
人事院
へ
政府
から交渉がありましたことは勿論でございますけれども、特にこの問題について
人事院
から更に
国会
へ別の
意見
の申出をいたす必要はないと思
つて
おります。と申しますのは、例えば
国家公務員
制度
につきまして、今まで御
承知
の
通り
政府
の提案がございましたときに、それと同様なものを必ずしも
人事院
から
国会
に
意見
の申出をしているわけでもございませんので、
政府
のみの提案による場合もございますけれども、又、
人事院
から何か
意見
を申し出させたこともあると思
つて
おります。
溝口三郎
42
○
溝口三郎
君 そういたしますと、将来でもこういう重大な
国家公務員法
の
改正
法律案
を出すような場合でも、それから給与の改訂の
勧告
のような場合でも、これは
人事院
がやらなくても
政府
が勝手にやればいいのだ、それはもう
法律
では、
勧告
や
法律
の
改正
については
国会
と
内閣
に同時に
勧告
をしたり
意見
を申出るということにな
つて
いるが、そういう手続はしなくても、そうしてそういう
法律
がなくても、
政府
はもう単独にでき得るのだということになるわけでございますか。
入江誠一郎
43
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) もとより
公務員
の給与その他につきましても
国会
へ
政府
から提案をされることはあり得ると思いますし、例えば御存じの
通り
期末手当などの問題につきましては直接
政府
から提案されることもございますし、又
国会
において議員立法として御提案になることもございますし、又同時に
人事院
から必要と認めました場合に
国会
へ
意見
の申出をしたこともございますので、
人事院
の
意見
の申出がありませんでも、
政府
から
国会
のほうへ
公務員
の問題につきまして提案されることはあり得ると思います。
溝口三郎
44
○
溝口三郎
君 今のようなお話ですと、
人事院
の
改組
というようなことは、これは
人事院
としては、
人事院
を存置したほうがいいのだ、だから
政府
がいうまでは黙
つて
いたのだ、併し
政府
のほうでそう一方的に
言つて
くれば、まあそれに同意するものだというので、今度は
法律案
が出ているのでございますか。
入江誠一郎
45
○
政府委員
(
入江誠一郎
君) 同意と申しまするか、折衝をいたしまして、
人事院
も
政府
が提案されることについては
了解
いたしておりますのでございますから、
只今
の御指摘のごとくお
考え
になられるのは止むを得ないと思います。
溝口三郎
46
○
溝口三郎
君 今日の質問は一応これだけにしておきたいと思います。
千葉信
47
○
千葉信
君 今の
質疑
を聞いていると、いろいろな疑義出るのだが、
入江
さんに
ちよ
つとお尋ねしますが、この
行政
管理庁設置法を
改正
されたのはあれは十三
国会
ですか……、
行政
管理庁設置法が
改正
される前は、
行政機関
の中で、勿論これは
国家行政組織法
の中にも
人事院
は入
つて
おりませんし、それから
人事院
をどうする、こうするという問題については、
行政
管理庁といえどもこれは手を付けることができないという法文がはつきりあ
つたの
ですが、これがたしか十三
国会
のときだ
つた
と思うのですが、そのときに始めて
行政
管理庁は国の
行政組織
について
行政
管理庁としての
立場
からこれを検討することができるというふうに
法律
が
改正
されたのです。そのときに始めて
政府
のほうとしては、
人事院
をどうする、或いは
人事院
の機構をどうするということについて
行政
管理庁でこの問題を掌理するということにな
つたの
ですが、それがなか
つた
当時には、一体、
政府
のほうとしては
法律
の提案権はあるけれども、
人事院
の意向を無視しては、この
国家公務員法
を守り、
国家公務員法
実施の
責任
があり、而もその
立場
からこの
法律
の
改廃等
については
人事院
が
政府
のほうに
意見
を申出ることにな
つて
いるのですから、これは飽くまでも
人事院
の意向を無視してはできなか
つた
。併しいつの間にか
行政
管理庁設置法が
改正
されてからのちには、これは
人事院
のほうの意向如何にかかわらず、
政府
としてはやろうと思えばできないことじやない。そのために今回
行政組織
法の
関係
をどうするのか、或いは
人事院
を定員法の枠内に入れるか入れないかということについても、同時にこれを
行政
管理庁のほうでやることができるように
なつ
た。併しそういう形に現在な
つて
いますれども、こういう問題をどうするこうするということについては、
人事院
は、その第三条の
立場
からい
つて
も、それから第二十三条の
立場
からい
つて
も、
人事院
が
公務員
の利益を擁護できるかどうかというような問題に緊密な
関係
のある問題について、
人事院
が
意思
表示をしないで黙
つて
問題を見送るということは
ちよ
つとおかしいと思う。これは
人事院
が
国家公務員法
によ
つて
賦課されておる
責任
でもあり、義務でもあるのですから、
従つて
そういう角度からいうと、
行政
管理庁設置法が
改正
される前は勿論のこと、されても、
国家公務員法
の二十三条によ
つて
は
人事院
はこれを荏苒と見送ることはできない
立場
に立
つて
おられるのです。ですから、そういう角度から行けば、今度の
法律案
が、勿論この
法律案
の提案の
権限
は
内閣
総理大臣
一人ですから、
人事院
が直接
国会
に出すことはできないけれども、この
法律
の
内容
について、
人事院
が
国家公務員法
に関する限りは
公務員
諸君の利益に直接
関係
のある問題ですから、これを見送るということは
人事院
の怠慢ということになるかも知れない。そういうことになりますと、一体、今、
溝口
委員
が言われたように、前の場合はとにかくとして、今度の場合には
人事院
はどういう二十三条に基く
意見
の具申を行
なつ
たか。これは当然問題にな
つて
来ると思う。その点を明らかにして頂きたいと思います。
入江誠一郎
48
○
政府委員
(
入江誠一郎
君)
政府
内部における折衝の過程は別問題といたしまして、
只今
御指摘の
通り
、
政府
は
法律案
を提案いたしましても、
人事院
がそれに関連いたしまして
意見
の申出をいたすことは可能だと思います。今回の問題につきましては、この
法案
を
政府
は提案された過程におきまして
人事院
の
意見
も徴されておるわけでありまして、
人事院
といたしましてはこの
法案
の提案を別に
人事院
独自の
立場
におきまして、
国会
へ
意見
の申出をいたさない
立場
をと
つて
おるわけであります。
松浦清一
49
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
松浦清一
50
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
をつけて下さい。
千葉信
51
○
千葉信
君 時間の
関係
もありますから、それでは最後に一点だけ。そうしますと、今度の
人事院
の
立場
なり
人事官
諸君の
立場
なり又希望というものは、よく我々はわか
つて
おりますが、ただ併し今度の
法律案
が提案されるに当
つて
正式の
意見
の申出というものはなされなか
つた
けれども、
政府
との間に非公式の折衝というか、
意見
の交換というか、そういうものは今の御
答弁
からい
つて
もあ
つた
わけですが、その場合に一体
人事院
としては承服される程度の成功をその交渉の過程の中で得られたかどうか、その点はどうですか、お答えにくい点だとは思うのですけれども。
入江誠一郎
52
○
政府委員
(
入江誠一郎
君)
政府
との折衝の細かい過程は御遠慮させて頂きたいと思いまするけれども、
人事院
といたしましても、先ほど来いろいろ御指摘のありましたように、
公務員
の
立場
と申しまするか、
公務員
法の精神を保持する必要上の
責任
の持てる
範囲
は
政府
に極力
了解
してもらうつもりであります。
松浦清一
53
○
委員長
(
松浦清一
君)
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
松浦清一
54
○
委員長
(
松浦清一
君)
速記
を始めて。 本日の
委員会
はこれを以て散会いたします。 午後零時二十四分散会