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1954-03-16 第19回国会 参議院 人事委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月十六日(火曜日)    午後一時四十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     松浦 清一君    理事            千葉  信君    委員            後藤 文夫君            岡  三郎君            紅露 みつ君   國務大臣    國 務 大 臣 加藤鐐五郎君   政府委員    内閣官房副長官 田中不破三君    総理府事務官    (内閣総理大臣    官房審議室統轄    参事官)    田上 辰雄君    人事院総裁   浅井  清君    人事院事務総局    給与局長    瀧本 忠男君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君    常任委員会専門    員       熊埜御堂定君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国家公務員給与問題等に関する調  査の件  (勤務地手当に関する件)  (人事院機構改革に関する件)  (郵政部内の給与調整に関する件) ○北海道稚内市等の地域給に関する請  願(第二号) ○岡山県赤坂町の地域給に関する請  願(第三号) ○岐阜県萩原町の地域給に関する請願  (第四号) ○岐阜県釜戸村の地域給に関する請願  (第五号) ○福岡県神興村の地域給に関する請願  (第六号) ○埼玉県金子村の地域給に関する請願  (第七号) ○兵庫県飾磨郡の地域給に関する請願  (第八号) ○兵庫県芳田村の地域給に関する請願  (第九号) ○兵庫多加野村の地域給に関する請  願(第一〇号) ○兵庫県在田村の地域給に関する請願  (第一一号) ○兵庫富合村の地域給に関する請願  (第一二号) ○兵庫西在田村の地域給に関する請  願(第一三号) ○兵庫県大和村の地域給に関する請願  (第一四号) ○兵庫県九会村の地域給に関する請願  (第一五号) ○兵庫県下里村の地域給に関する請願  (第一六号) ○兵庫県賀茂村の地域給に関する請願  (第一七号) ○兵庫小野町の地域給に関する請願  (第一八号) ○兵庫県富田村の地域給に関する請願  (第一九号) ○栃木県北郷村の地域給に関する請願  (第二〇号) ○栃木県足利市の地域給に関する請願  (第二一号) ○千葉県大原町の地域給に関する請願  (第二二号) ○千葉県成東町の地域給に関する請願  (第二三号) ○静岡県網代町の地域給に関する請願  (第二四号) ○岐阜県明知町の地域給に関する請願  (第二五号) ○岐阜県静波村の地域給に関する請願  (第二六号) ○岐阜吉田村の地域給に関する請願  (第二七号) ○岐阜県陶町の地域給に関する請願  (第二八号) ○岐阜県土岐津町等の地域給に関する  請願(第二九号) ○岐阜県鶴岡村の地域給に関する請願  (第三〇号) ○岐阜県肥田村の地域給に関する請願  (第三一号) ○長野木曾地区地域給に関する請  願(第三二号) ○岐阜県明世村の地域給に関する請願  (第三三号) ○岐阜県稲津村の地域給に関する請願  (第三四号) ○岐阜県下石町の地域給に関する請願  (第三五号) ○岐阜県御嵩町の地域給に関する請願  (第三六号) ○岐阜瑞浪土岐町の地域給に関する  請願(第三七号) ○大分県飯田村の寒冷地手当に関する  請願(第三八号) ○和歌山県串本町の地域給に関する請  願(第三九号) ○埼玉東金子村の地域給に関する請  願(第四〇号) ○埼玉県飯能町の地域給に関する請願  (第四一号) ○福井東十郷村の地域給に関する請  願(第四二号) ○福井県細呂木村の地域給に関する請  願(第四三号) ○福井県長畝村の地域給に関する請願  (第四四号) ○福井県の地域給に関する請願(第四  五号) ○福井北日野村の地域給に関する請  願(第四六号) ○福井村岡村の地域給に関する請願  (第四七号) ○福井県和田村の地域給に関する請願  (第四八号) ○福井県高椋村の地域給に関する請願  (第四九号) ○福井県中郷村の地域給に関する請願  (第五〇号) ○福井県雄島村の地域給に関する請願  (第五七号) ○福井県大関村の地域給に関する請願  (第五八号) ○福井県新保村の地域給に関する請願  (第五九号) ○福井県乾側村の地域給等に関する請  願(第六〇号) ○福井志比谷、下志比両村の地域給  に関する請願(第六一号) ○福井県城崎村の地域給に関する請願  (第六二号) ○福井県岡本村の地域給に関する請願  (第六三号) ○福井県粟野村の地域給に関する請願  (第六四号) ○福井県三宅村の地域給に関する請願  (第六五号) ○愛知志段味村の地域給に関する請  願(第六六号) ○愛知県長久手村の地域給に関する請  願(第六七号) ○愛知県幡山村の地域給に関する請願  (第六八号) ○北海道千歳町の地域給に関する請願  (第六九号) ○北海道江別町の地域給に関する請願   (第七〇号) ○長野県下諏訪町の地域給に関する請  願(第七一号) ○新潟小出町の地域給に関する請願  (第七二号) ○静岡県沼津市の地域給に関する請願  (第七三号) ○三重県名張町の地域給に関する請願  (第七四号) ○岡山県西大寺市の地域給に関する請  願(第七五号) ○福岡県太宰府町の地域給に関する請  願(第七六号) ○栃木県鹿沼市の地域給に関する請願  (第七七号) ○埼玉県仁手村の地域給に関する請願  (第七八号) ○埼玉県秋平村の地域給に関する請願  (第七九号) ○埼玉県七本木村の地域給に関する請  願  願(第八〇号) ○埼玉県大沢村の地域給に関する請願  (第八一号) ○埼玉県神保原村の地域給に関する請  願(第八二号) ○埼玉県渡瀬村の地域給に関する請願  (第八三号) ○埼玉県阿久原村の地域給に関する請  願(第八四号) ○埼玉県松久村の地域給に関する請願  (第八五号) ○埼玉県本泉村の地域給に関する請願  (第八六号) ○埼玉県丹荘村の地域給に関する請願  (第八七号) ○埼玉県本庄町の地域給に関する請願  (第八八号) ○埼玉県金屋村の地域給に関する請願  (第八九号) ○埼玉県藤田村の地域給に関する請願  (第九〇号) ○埼玉県青柳村の地域給に関する請願  (第九一号) ○埼玉賀美村の地域給に関する請願  (第九二号) ○埼玉長幡村の地域給に関する請願  (第九三号) ○埼玉県北泉村の地域給に関する請願  (第九四号) ○埼玉県共和村の地域給に関する請願  (第九五号) ○埼玉県児玉町の地域給に関する請願  (第九六号) ○埼玉東児玉村の地域給に関する請  願(第九七号) ○埼玉県豊岡町の地域給に関する請願  (第九八号) ○鹿児島市等の地域給に関する請願  (第九九号) ○鹿児島県川内市の地域給に関する請  願(第一〇〇号) ○地域給増額に関する請願(第一五七  号) ○愛知県豊橋市の地域給に関する請願  (第一五八号) ○茨城県石岡町の地域給に関する請願  (第一五九号) ○茨城県小川町の地域給に関する請願  (第一六〇号) ○栃木県小俣町の地域給に関する請願  (第一六一号) ○栃木県山前村の地域給に関する請願  (第一六二号) ○栃木県三和村の地域給に関する請願  (第一六三号) ○栃木県菱村の地域給に関する請願  (第一六四号) ○栃木三重村の地域給に関する請願  (第一六五号) ○岡山県浅口郡の地域給に関する請願  (第一六六号) ○岡山県北房町の地域給に関する請願  (第一六七号) ○岡山県妹尾町の地域給に関する請願  (第一六八号) ○岡山県倉敷市の地域給に関する請願  (第一六九号) ○岡山県井原市の地域給に関する請願  (第一七〇号) ○岡山県笠岡市編入地区地域給に関  する請願(第一七一号) ○埼玉県御正村の地域給に関する請願  (第一七二号) ○埼玉県吉見村の地域給に関する請願  (第一七三号) ○埼玉県鉢形村の地域給に関する請願  (第一七四号) ○埼玉県本畠村の地域給に関する請願  (第一七五号) ○埼玉県三尻村の地域給に関する請願  (第一七六号) ○埼玉県長井村の地域給に関する請願  (第一七七号) ○埼玉県秦村の地域給に関する請願  (第一七八号) ○埼玉太田村の地域給に関する請願  (第一七九号) ○埼玉奈良村の地域給に関する請願  (第一八〇号) ○埼玉県市田村の地域給に関する請願  (第一八一号) ○埼玉県大寄村の地域給に関する請願  (第一八二号) ○埼玉県明戸村の地域給に関する請願  (第一八三号) ○埼玉県花園村の地域給に関する請願  (第一八四号) ○埼玉県折原村の地域給に関する請願  (第一八五号) ○埼玉県用土村の地域給に関する請願  (第一八六号) ○埼玉県妻沼町の地域給に関する請願   第一八七号) ○埼玉県小原村の地域給に関する請願  (第一八八号) ○埼玉県新会村の地域給に関する請願  (第一八九号) ○埼玉県岡部村の地域給に関する請願   第一九〇号) ○埼玉県幡羅村の地域給に関する請願  (第一九一号) ○埼玉県深谷町の地域給に関する請願  (第一九二号) ○埼玉県八基村の地域給に関する請願  (第一九三号) ○埼玉県中瀬村の地域給に関する請願  (第一九四号) ○埼玉県榛沢村の地域給に関する請願  (第一九五号) ○埼玉本郷村の地域給に関する請願  (第一九六号) ○埼玉県別府村の地域給に関する請願  (第一九七号) ○埼玉県男沼村の地域給に関する請願  (第一九八号) ○栃木県葉鹿町の地域給に関する請願  (第一九九号) ○兵庫小野町の地域給に関する請願  (第二〇〇号) ○香川県庵治村国立療養所大島青松園  の地域給に関する請願(第二〇三  号) ○熊本宮地内牧両町地域給に関  する請願(第二〇四号) ○岡山県金光町の地域給に関する請願  (第二〇五号) ○薪炭手当制度化に関する請願(第二  〇六号) ○福井県武生市の地域給に関する請願  (第二〇七号) ○福井県丸岡町の地域給に関する請願  (第二〇八号) ○福井本荘村の地域給に関する請願  (第二〇九号) ○福井県瓜生村の地域給等に関する請  願(第二一〇号) ○福井県鳥羽村の地域給に関する請願  (第二一一号) ○福井県熊川村の地域給に関する請願  (第二一二号) ○福井県遅羽村の地域給に関する請願  (第二一三号) ○福井県小山村の地域給に関する請願  (第二一四号) ○福井本郷村の地域給に関する請願  (第二一五号) ○福井県加斗村の地域給に関する請願  (第二一六号) ○福井県宮崎村の地域給に関する請願  (第二一七号) ○福井県東郷村の地域給に関する請願  (第二一八号) ○福井県今庄村の地域給に関する請願  (第二一九号) ○福井北新庄村の地域給に関する請  願(第二二〇号) ○秋田県増田町の地域給に関する請願  (第二二一号) ○福島県郡山市の地域給に関する請願  (第二二二号) ○埼玉越ヶ谷大沢両町地域給に  関する請願(第二二三号) ○千葉勝浦町の地域給に関する請願  (第二二四号) ○群馬県金島村国立療養所大日向荘の  地域給に関する請願(第二二五号) ○茨城県大子町の地域給に関する請願  (第二四三号) ○群馬県安中町の地域給に関する請願  (第二四四号) ○長崎県時津町、長与村の地域給に関  する請願(第二四五号) ○熊本県人吉市の地域給に関する請願  (第二四六号) ○徳島県西尾村国立徳島療養所地域  給に関する請願(第二五二号) ○岡山県作東町の地域給に関する請願  (第二五六号) ○岡山県玉島市の地域給に関する請願  (第二五七号) ○愛知県品野町の地域給に関する請願  (第二五八号) ○群馬県木瀬村の地域給に関する請願  (第二五九号) ○兵庫県加古川市の地域給に関する請  願(第二六〇号) ○福井県加戸村の地域給に関する請願  (第二六二号) ○福井上中地区地域給に関する請  願(第二六三号) ○北海道栗沢町の地域給に関する請願  (第二七〇号) ○静岡県三島市の地域給に関する請願  (第二七一号) ○岐阜県関ケ原町の地域給に関する請  願(第二七二号) ○岐阜県垂井町の地域給に関する請願  (第二七三号) ○岐阜県神戸町の地域給に関する請願  (第二七四号) ○岐阜県那加町の地域給に関する請願  (第二七五号) ○岐阜大八賀村の地域給に関する請  願(第二七六号) ○岐阜県久々野村の地域給に関する請  願(第二七七号) ○愛知県東浦町の地域給に関する請願  (第二七八号) ○愛媛妻鳥村の地域給に関する請願  (第二七九号) ○鹿児島市の地域給に関する請願(第  二八〇号) ○鹿児島県鹿屋市の地域給に関する請  願(第二八一号) ○鹿児島鹿児島郡の地域給に関する  請願(第二八二号) ○岩手黒沢尻町の地域給に関する請  願(第三〇三号) ○岡山県荘内村の地域給に関する請願  (第三〇四号) ○岡山県胸上村の地域給に関する請願  (第三〇五号) ○兵庫県鶴居村の地域給に関する請願  (第三一六号) ○兵庫県甘地村の地域給に関する請願  (第三一七号) ○兵庫県川辺村の地域給に関する請願  (第三一八号) ○岡山県美山、堺両村の地域給に関す  る請願(第三二三号) ○岩手黒沢尻町の地域給に関する請  願(第三二四号) ○兵庫浜坂町の地域給に関する請願  (第三三三号) ○兵庫浜坂外二箇村の寒冷地手当  に関する請願(第三三四号) ○兵庫県八鹿町の地域給に関する請願  (第三三五号) ○兵庫県出石町の地域給に関する請願  (第三三六号) ○埼玉県上尾町の地域給に関する請願  (第三五〇号) ○埼玉県安行村の地域給に関する請願  (第三五一号) ○埼玉県宗岡村外二箇村の地域給に関  する請願(第三五二号) ○千葉県保田町の地域給に関する請願  (第三五三号) ○秋田県の地域給等に関する請願(第  三五四号) ○秋田県横手市の地域給に関する請願  (第三五五号) ○岡山県真備町の地域給に関する請願  (第三五六号) ○茨城県水戸市の地域給に関する請願  (第三五七号) ○秋田市の地域給に関する請願(第三  六七号) ○秋田県能代市の地域給に関する請願  (第三六八号) ○秋田県大館市の地域給等に関する請  願(第三六九号) ○秋田県小坂町の地域給に関する請願  (第三七〇号) ○秋田県花輪町の地域給に関する請願  (第三七一号) ○秋田県角間川町の地域給に関する請  願(第三七二号) ○秋田県浅舞町の地域給に関する請願  (第三七三号) ○秋田県船川港町の地域給に関する請  願(第三七四号) ○秋田昭和町の地域給に関する請願   (第三七五号) ○秋田県飯田川町の地域給に関する請  願(第三七六号) ○秋田県扇田町の地域給に関する請願  (第三七七号) ○秋田県十二所町の地域給に関する請  願(第三七八号) ○秋田県浜田村の地域給に関する請願  (第三七九号) ○秋田県仁井田村の地域給に関する請  願(第三八〇号) ○秋田県神宮寺町の地域給に関する請  願(第三八一号) ○秋田県金浦町の地域給に関する請願   (第三八二号) ○北海道宗谷村の地域給に関する請願  (第三八三号) ○茨城県笠間町の地域給に関する請願  (第三八四号) ○長野県松代町の地域給に関する請願  (第三八五号) ○長野県戸倉、上山田両町地域給に  関する請願(第三八六号) ○岡山県牛窓町の地域給に関する請願  (第三八七号) ○岡山昭和町の地域給に関する請願  (第四一九号) ○岡山県吉備町の地域給に関する請願  (第四二〇号) ○岡山県庄村の地域給に関する請願  (第四二一号) ○秋田県矢島町の地域給に関する請願  (第四三六号) ○秋田県毛馬内町の地域給に関する請  願(第四三七号) ○秋田錦木村地域給に関する請願  (第四三八号) ○兵庫村岡町の地域給に関する請願  (第四四四号) ○福岡県杷木町の地域給に関する請願  (第四五七号) ○秋田県十文字町の地域給に関する請  願(第四五八号) ○栃木県烏山町の地域給に関する請願  (第四七六号) ○栃木県藤原町の地域給に関する請願  (第四七七号) ○茨城県潮来町の地域給に関する請願   (第四七八号) ○千葉県浦安町外二箇町の地域給に関  する請願(第四七九号) ○三重県四日市市の地域給に関する請  願(第四八〇号) ○岡山県福田村の地域給に関する請願  (第四八一号) ○香川県本山村の地域給に関する請願  (第四八二号) ○香川財田大野村の地域給に関する  請願(第四八三号) ○香川県大野原村の地域給に関する請  願(第四八四号) ○香川県粟井村の地域給に関する請願  (第四八五号) ○香川県豊田村の地域給に関する請願  (第四八六号) ○香川県坂出市の地域給に関する請願  (第四八七号) ○香川県内海町の地域給に関する請願  (第四八八号) ○香川県辻村の地域給に関する請願  (第四八九号) ○香川県上高瀬村の地域給に関する請  願(第四九〇号) ○福岡県大牟田市の地域給に関する請  願(第四九一号) ○大分県竹田町の地域給に関する請願  (第四九二号) ○熊本県八代市の地域給に関する請願  (第四九三号) ○熊本県三角町の地域給に関する請願  (第四九四号) ○熊本県隈府町の地域給に関する請願  (第四九五号) ○熊本県松橋町の地域給に関する請願  (第四九六号) ○熊本宮地町の地域給に関する請願  (第四九七号) ○岡山神島外町の地域給に関する請  願(第五三五号) ○岡山県真鍋島村の地域給に関する請  願(第五三六号) ○茨城県石塚町の地域給に関する請願  (第五三七号) ○奈良県宇太町の地域給に関する請願  (第五五二号) ○愛媛妻鳥村の地域給に関する請願  (第五七四号) ○岡山県山陽町の地域給に関する請願  (第六〇七号) ○福島県勿来町の地域給に関する請願  (第六一七号) ○岐阜県笠松町の地域給に関する請願  (第六一八号) ○岐阜県関市の地域給に関する請願  (第六一九号) ○岐阜県鏡島村の地域給に関する請願  (第六二〇号) ○茨城県麻生町の地域給に関する請願   (第六二一号) ○大分県緒方町の地域給に関する請願   (第六三六号) ○香川榎井村の地域給に関する請願   (第六三七号) ○岡山県邑久町の地域給に関する請願   (第六三八号) ○山形県天童町の地域給に関する請願   (第六三九号) ○京都府綾部市の地域給に関する請願   (第六六〇号) ○大阪府矢田村の地域給に関する請願   (第六六一号) ○岡山県早島町の地域給に関する請願   (第六六二号) ○三重船津三野瀬両町地域給に  関する請願(第六八五号) ○岡山県新見、上市両町地域給に関  する請願(第六八六号) ○福岡県築城、八津田両村の地域給に  関する請願(第六八七号) ○埼玉県坂戸町の地域給に関する請願   (第六八八号) ○青森県三本木町の地域給に関する請  願(第六八九号) ○山形市の地域給に関する請願(第六  九〇号) ○福岡県採銅所村の地域給に関する請  願(第七六二号) ○鹿児島県串木野市の地域給に関する  請願(第七六三号) ○北海道上川町の地域給に関する請願  (第七七二号) ○埼玉南古谷村の地域給に関する請  願(第八三〇号) ○埼玉県霞ケ関村の地域給に関する請  願(第八三一号) ○埼玉県芳野村の地域給に関する請願  (第八三二号) ○埼玉県古谷村の地域給に関する請願  (第八三三号) ○埼玉県大東村の地域給に関する請願  (第八三四号) ○埼玉県山田村の地域給に関する請願  (第八三五号) ○埼玉県高階村の地域給に関する請願  (第八三六号) ○埼玉県名細村の地域給に関する請願  (第八三七号) ○埼玉県福原村の地域給に関する請願  (第八三八号) ○愛媛県宇和島市の地域給に関する請  願(第八四八号) ○秋田本荘町の地域給等に関する請  願(第八五九号) ○学校職員給与是正に関する請願(第  八六〇号) ○埼玉県笠原村の地域給に関する請願  (第八六四号) ○埼玉県須加村の地域給に関する請願  (第八六五号) ○埼玉県太井村の地域給に関する請願  (第八六六号) ○埼玉県荒木村の地域給に関する請願  (第八六七号) ○埼玉県星宮村の地域給に関する請願  (第八六八号) ○埼玉太田村の地域給に関する請願  (第八六九号) ○埼玉埼玉村の地域給に関する請願  (第八七〇号) ○埼玉県南河原村の地域給に関する請  願(第八七一号) ○埼玉県広田村の地域給に関する請願  (第八七二号) ○埼玉県屈巣村の地域給に関する請願  (第八七三号) ○埼玉県下忍村の地域給に関する請願  (第八七四号) ○愛知県刈谷市の地域給に関する請願  (第八九一号) ○愛知県赤羽根村の地域給に関する請  願(第八九二号) ○愛知県下山村の寒冷地手当に関する  請願(第八九七号) ○福岡県黒木町の地域給に関する請願  (第九一九号) ○福岡県羽犬塚町の地域給に関する請  願(第九二〇号) ○福岡東山村の地域給に関する請願  (第九二一号) ○埼玉福岡村の地域給に関する請願  (第九三九号) ○兵庫県長谷村外二箇村の地域給に関  する請願(第九四〇号) ○福岡県吉武村の地域給に関する請願  (第九五六号) ○福岡県田島村の地域給に関する請願  (第九五七号) ○福岡県岬村の地域給に関する請願  (第九五八号) ○福岡県上西郷村の地域給に関する請  願(第九五九号) ○福岡勝浦村の地域給に関する請願  (第九六〇号) ○新潟県地蔵堂町の地域給に関する請  願(第九六一号) ○山梨県船津村の地域給に関する請願  (第九六二号) ○滋賀県金田村の地域給に関する請願  (第九六三号) ○岡山県三石町の地域給に関する請願  (第九六四号) ○香川榎井村の地域給に関する請願  (第九六五号) ○秋田県大曲町、花館村の地域給に関  する請願(第一〇〇四号) ○宮城県山下村の地域給に関する請願   (第一〇〇五号) ○千葉県片貝町の地域給に関する請願   (第一〇〇六号) ○学校職員給与是正に関する請願(第  一〇一七号) ○山口県徳山市、南陽町の地域給に関  する請願(第一〇二六号) ○栃木県氏家町の地域給に関する請願  (第一〇二七号) ○群馬国立療養所長寿園地域給に  関する請願(第一〇三七号) ○兵庫県瀬加村の地域給に関する請願  (第一〇四二号) ○福岡山口村の地域給に関する請願  (第一〇四三号) ○福岡県御笠村の地域給に関する請願  (第一〇四四号) ○青森県弘前市の地域給に関する請願  (第一〇四五号) ○新潟県見附町の地域給に関する請願  (第一〇七一号) ○岡山県美作町の地域給に関する請願  (第一〇七二号) ○熊本県佐敷町の地域給に関する請願  (第一〇八一号) ○福岡県宗像郡の地域給に関する請願  (第一〇八二号) ○埼玉県中条村の地域給に関する請願  (第一一〇三号) ○埼玉県竹沢村の地域給に関する請願  (第一一〇四号) ○群馬県中之条、原両町地域給に関  する請願(第一一〇五号) ○新潟吉田町の地域給に関する請願  (第一一〇六号) ○新潟小出町の地域給に関する請願  (第一一〇七号) ○山形県酒田市の地域給に関する請願  (第一一二二号) ○教員の給与等に関する請願(第一一  四六号)(第一一四七号) ○愛知県蒲郡、三谷両町地域給に関  する請願(第一一八〇号) ○茨城県取手町の地域給に関する請願  (第一二〇九号) ○埼玉県戸塚村の地域給に関する請願  (第一二一〇号) ○埼玉県大袋村の地域給に関する請願  (第一二一一号) ○京都府福知山市の地域給に関する請  願(第一二一二号) ○学校職員給与是正等に関する請願  (第一二一三号) ○岡山県福田村の地域給に関する請願  (第一二二四号) ○埼玉県飯能市の地域給に関する請願  (第一二二五号) ○愛媛県金生、上分両町の地域給に関  する請願(第一二三八号) ○北海道神楽村の地域給に関する請願  (第一二三九号) ○埼玉県松山町の地域給に関する請願  (第一二六五号) ○埼玉県柏原村の地域給に関する請願  (第一二六六号) ○埼玉県水富村の地域給に関する請願  (第一二六七号) ○埼玉県堀兼村の地域給に関する請願  (第一二六八号) ○埼玉県奥富村の地域給に関する請願  (第一二六九号) ○国立病院等の職員の特別手当に関す  る請願(第一二九一号)(第一三六  〇号) ○岡山県落合町の地域給に関する請願  (第一三〇六号) ○長崎県茂木町の地域給に関する請願  (第一三〇七号) ○長崎県小浜町の地域給に関する請願  (第一三〇八号) ○長崎県時津町、長与村の地域給に関  する請願(第一三二〇号) ○岡山県作東町の地域給に関する請願  (第一三二一号) ○栃木県馬頭町の地域給に関する請願  (第一三二五号) ○国家公務員に対する寒冷地手当及び  石炭手当の支給に関する法律中一部  改正に関する請願(第一三三〇号) ○愛媛県郡中町の地域給に関する請願  (第一三三三号) ○愛媛県中山町の地域給に関する請願  (第一三三四号) ○栃木県矢板町の地域給に関する請願  (第一三三五号) ○愛媛県松前町の地域給に関する請願  (第一三三六号) ○愛媛県南伊予村の地域給に関する請  願(第一三三七号) ○福岡県草野町の地域給に関する請願  (第一三五四号) ○埼玉県吹上町の地域給に関する請願  (第一三六九号) ○埼玉県片柳村の地域給に関する請願  (第一三七〇号) ○秋田県鷹巣町の地域給に関する請願  (第一三七五号) ○埼玉県伊草村の地域給に関する請願  (第一三七六号) ○埼玉県三保谷村の地域給に関する請  願(第一三七七号) ○埼玉県小見野村の地域給に関する請  願(第一三七八号) ○埼玉県八ツ保村の地域給に関する請  願(第一三七九号) ○埼玉県出丸村の地域給に関する請願  (第一三八〇号) ○埼玉県中山村の地域給に関する請願  (第一三八一号) ○兵庫県赤穂市の地域給に関する請願  (第一三九五号) ○山形県上山町の地域給に関する請願  (第一四二四号) ○三重県桑名市の地域給に関する請願  (第一四二五号) ○東京都五日市町の地域給に関する請  願(第一四二六号) ○香川県琴平町の地域給に関する請願  (第一四二九号) ○北海道紋別町の地域給に関する請願  (第一四三〇号) ○福島県若松市の地域給に関する請願  (第一四四三号) ○長崎県崎戸町の地域給に関する請願  (第一四五九号) ○薪炭手当の制度化に関する請願(第  一四七二号) ○福岡県中広川村の地域給に関する請  願(第一四七五号) ○石川県金沢市等の地域給に関する請  願(第一四八七号) ○石川県押野村の地域給に関する請願  (第一四八八号) ○愛知県豊川市の地域給に関する請願  (第一四九九号) ○薪炭手当に関する請願(第一五一〇  号) ○京都府井手町の地域給に関する請願  (第一五二八号) ○京都府田辺町の地域給に関する請願  (第一五二九号) ○京都府長岡町の地域給に関する請願  (第一五三〇号) ○京都府向日町の地域給に関する請願  (第一五三一号) ○京都府大原野村の地域給に関する請  願(第一五三二号) ○京都府多賀村の地域給に関する請願  (第一五三三号) ○茨城県土浦市の地域給に関する請願  (第一五四八号) ○北海道利尻、礼文両島のへき地手当  に関する請願(第一五五八号) ○高知県赤岡町の地域給に関する請願   (第一五七一号) ○宮崎県中郷村の地域給に関する請願   (第一五八〇号) ○宮崎県北郷村の地域給に関する請願   (第一五八一号) ○宮崎県八代村の地域給に関する請願   (第一五八二号) ○宮崎県鵜戸村の地域給に関する請願  (第一五八三号) ○宮崎県日南市の地域給に関する請願  (第一五八四号) ○高知県野市町の地域給に関する請願  (第一五九一号) ○石川県小松市の地域給に関する請願  (第一五九二号) ○茨城県宍戸町の地域給に関する請願  (第一六〇一号) ○岡山県邑久町の地域給に関する請願  (第一六〇六号) ○静岡県の地域給に関する請願(第一  六〇七号) ○香川県善通寺町の地域給に関する請  願(第一六〇八号) ○群馬県沼田町の地域給に関する請願  (第一六五二号) ○北海道北村の地域給に関する請願  (第一六八九号) ○北海道森町の地域給に関する請願  (第一六九〇号) ○北海道秩父別村の地域給に関する請  願(第一六九一号) ○宮城県山下村の地域給に関する請願  (第一六九二号) ○北海道長沼町の地域給に関する請願  (第一六九八号) ○北海道喜茂別町の地域給に関する請  願(第一六九九号) ○京都府精華村の地域給に関する請願  (第一七〇〇号) ○宮崎県八代村の地域給に関する請願  (第一七〇七号) ○埼玉県八和田村の地域給に関する請  願(第一七〇九号) ○滋賀県日野町等の地域給に関する請  願(第一七二六号) ○埼玉県野田村の地域給に関する陳情  (第一号) ○埼玉県草加町の地域給に関する陳情  (第二号) ○埼玉県新田村の地域給に関する陳情   (第三号) ○埼玉県谷塚町の地域給に関する陳情  (第四号) ○宮城県佐沼町の地域給に関する陳情  (第九号) ○静岡県三島市の地域給に関する陳情  (第一〇号) ○愛知県東浦町の地域給に関する陳情  (第一一号) ○岩手黒沢尻町の地域給に関する陳  情(第四三号) ○郵政部内の公労法適用職員と非適用  職員との給与調整に関する陳情(第  四六号) ○石川県七尾市の地域給に関する陳情  (第六〇号) ○埼玉県手子林村の地域給に関する陳  情(第八一号) ○愛知県大和町の地域給に関する陳情  (第八二号) ○奈良県の地域給に関する陳情(第一  一〇号) ○秋田県一日市町の地域給に関する陳  情(第一五八号) ○静岡県興津町の地域給に関する陳情  (第一五九号) ○長崎県島原市の地域給に関する陳情  (第一七七号) ○学校職員給与是正に関する陳情(第  一九九号)(第二一六号)(第二五  九号)(第二七二号)(第二八二  号) ○鹿児島県宮之城町の地域給に関する  陳情(第二〇二号) ○北海道大津村の地域給に関する陳情  (第二〇八号) ○鹿児島県宮之城町の地域給に関する  陳情(第二一七号) ○青森県弘前市の地域給に関する陳情  (第二三五号) ○兵庫県粟賀村の地域給に関する陳情  (第二九五号) ○広島県上黒瀬村国立賀茂療養所の地  域給に関する陳情(第三八八号)   —————————————
  2. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) これから委員会を開会いたします。かねてから問題になつておりました地域給の是正に関する問題につきましては、先月の十九日に衆議院との委員長理事打合会を開きました際、浅井総裁から地域給の是正問題については衆参両院の人事委員会から強い要望もあるので、これに対して善処したい。勧告の時期については諸般の事情を勘案して考慮する。こういう文書の回答をもらつてからそのままになつておるのですが、その後の予算の問題、それから是正に関する作業の経過等の問題について今日は伺いたいと思うのですが、御質疑のあるかたは順次御発言を願います。
  3. 紅露みつ

    紅露みつ君 地域給の問題、これはまあ今委員長からお話のございましたように、衆参両院ともこれを早く勧告せいということを人事院に要望しておるわけでございますが、予算の関係等もあるとかいうことで、まあその案なるものも委員会にはお示しがないので知つておらないのですが、おかしいことに近頃地方に、私の選挙区なんか盛んに問い合せて来るのでございますが、人事院で勧告案ができたと、あなたのところの町は何級になつておるというようなことを自由党あたりの議員が盛んに通知しておるのです。どうしてそんな妙なことになるのか、当該委員が知らないのにそういうようなことが知れて、そうして盛んにそれぞれの町村に通知するというようなことは、これはあり得ないことだと思うのですが、実際あるのです。何か人事院としては案ができておつて、そうして与党議員なんかにはそれを見せておるのでございますか。一体前にもこういうこと人事院にあつたのです。大分前だと思いますが、この地域給がやかましい時代に、あなたの所は何級になつているとかいうようなことを盛んに流布したときがあるのですが、今回もそれと同じようなことが行われて、そうしてそれが町村長の手に通知をしたりしているらしいのでございますが、そういうようなことがあつて、何か人事院は案があつて、そうしてそれをお見せになつているのでございますか。そういうことがあれば大変不都合だと思いますけれども、実際にそういうふうな例証が現われておりますので、先ずそれを先にお尋ねしておきたいと思うのです。
  4. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 地域給の案はまだでき上つておりませんので、従つてこれを外部に出しているようなことはございません。
  5. 紅露みつ

    紅露みつ君 総裁早速あんなふうにおつしやるのですけれども、私の選挙区なんかでも盛んに尋ねて来るのでございます。それはあなたの所は一級とか二級とか、それは人事院の勧告案の原案ができているのだ、それでそういうふうになつているからということをそれぞれの町村長に宛てて委員外の議員が、与党議員ですがね、通知をしている。それぞれに、それで私なんかは委員であるということが比較的長いものですから、そういうことになつているのかと言うて来ますが、これは又どうにも返事のしようがない。私も知らんと言うているのですが、何かやはり案はいろいろおありになるのですか、この前にもありましたね、それと同じようなことで、そういうようなことを洩らしていらつしやるのじやないですか。そしてそういう案があるならば当然この委員会にお示しを願わなければならないと思うのですが……。
  6. 浅井清

    政府委員(浅井清君) よくこの地域給に関しては今お尋ねのような噂があるのですけれども、私のほうとしては絶対にこれは外部には出しておりませんのです。従いまして結局さように申上げてみたところで、その或る議員の人たちからそう選挙区等に洩れているのが正しいのか間違つているのかはこれは勧告が出てみなければ結局勝負がつかないのですが、恐らくそれは違つていることが多いのじやないかと思います。
  7. 紅露みつ

    紅露みつ君 どういうわけでそういうふうになりますか、お思い当りはございませんか。なぜそんなになるのでしようか。それは洩らしたことがないとおつしやれば本当にそうだと、私どもそうなければならんと思うのですけれども、実際にそういうことをしておりますから、ですからそれがどこから出ているかということの思い当りがございませんか。
  8. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 私のほうとしてはそういう思い当りはないのですけれども、何かお話をしている間の空気によつて何か察せられるとでもいうことがありますかどうですか、私のほうとしては決して案の内容を一部のかたに示したようなことは絶対ありません。
  9. 紅露みつ

    紅露みつ君 総裁お知りにならないというのですが、給与局長は如何ですか。それからまあ事務当局のほうでもそういう何か示さなければ委員外の議員はそういうことがわかるはずはないと思うのですが、今総裁がお話のような漠とした言い方でなく、ちやんと、あなたのところは何級地の指定になつていますよということを言つているということなんですが、この問題についてはほかの委員のかたがたからもお尋ねがございましようが、給与局長は如何ですか。あなたの下の事務当局のほうでそういうような、何かお出しになるのじやないですか。何かあるのです。火のないところに煙は立ないのです。
  10. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) 只今総裁からお答え申上げましたように、私のほうでは案はまだ確定しておるわけではございませんし、勿論検討の段階でございますし、又きまつたのちにおいても人事院が勧告する前にそういうことはあり得んと思いますが、勿論現在のところは案はきまつておりませんし、確定しておらないわけでございますので、厳にそういうことは慎しむように私からも言つておりますし、私自身も気をつけておりますので、お話のような点は人事院に関する限りはないと確信いたしております。
  11. 紅露みつ

    紅露みつ君 今の問題はまだほかの委員からもお話があると思いますが、序いでに伺つておきますが、この勧告はいつ頃なさるようになりますか、その時期について……。
  12. 浅井清

    政府委員(浅井清君) まだ勧告の時期は申上げる段階に至つておりませんが、私のほうといたしましては成るべく早くしたいというつもりでかかつております。ただ局長からも申上げたかも知れませんが、最近非常に小さな市が生れて来たのが非常に多くあるのです。そういうことについても一つ再検討しなければならんような事情もありまして、まだ最終の案というものはでき上つていないというのが正しいのでございます。
  13. 千葉信

    千葉信君 二月の十一日からもう殆んど一カ月近く経つているのですが、この一カ月間の間に総裁としては諸般の情勢を斟酌して一カ月慎重に考慮してどういう結論に今達しておられますか。
  14. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 勿論結論は初めからきまつておるのでありまして、人事院といたしましては成るべく早く勧告をいたしたいと思つておりますが、又同時にこの地域給は余り混乱なくしてこれが実現し得るように我々は希望しておりまするために、最も適切な時期を選んで勧告いたしたい、かように考えております。
  15. 千葉信

    千葉信君 ですから私の聞いているのは総裁の言う結論ではなくて、勧告の時期についての結論なんですが、もうすでに衆参両院の人事委員長理事打合会に対して文書を以て回答されてから約一カ月今日まで経つておりますが、その文書回答によりますと、諸般の情勢を斟酌して……、それから一カ月経つている今、その慎重に考慮した結論として勧告の時期をどういうふうにお考えになつておりますか。
  16. 浅井清

    政府委員(浅井清君) それはまだ申上げる段階に至つていない、かように最前紅露さんにお答え申上げた通りであります。
  17. 千葉信

    千葉信君 それはそれとして又あとでお尋ねすることにして、只今の総裁の御答弁を承わつておりますと、勧告案自体がまだ完全にでき上つておらない、そうしてそのでき上つておらない理由の一端として、極く少数ではあるが、市が新らしくでき上るので、そういう市に対してどうするかということについて、今いろいろ考え中だということの御答弁でございましたが、一体人事院としては、市制が施行されたり、施行されなかつたりすれば、その地域に対する地域給の支給条件に変動ありとか、支給対象として考慮する条件に入れなければならないというふうにお考えになつたりするのか、その辺は一体……。
  18. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 今千葉さんの仰せられたことにちよつと私のほうの意が足りなかつたことを訂正したいのですが、少し市ができたのでなくして、小さな市が非常にたくさんできた、恐らく百以上もでき、又はできつつあるのじやないかということなんであります。勿論千葉さんもこれはよく御承知の通り、人事院としてはそういう市ができたり、町村が合併したりしたときは、それによつて従来受けていたところのその新らしい地方自治団体のおのおのの構成部分の地域給は、変更しないという建前でこれまでやつて来たのであります。これは御承知の通りであります。ところがだんだん又考えて見ますと、必らずしもそうは行かない事情が見られる、それはつまり新らしくできました市なら市の一部分と、他の部分との間に地域給の差が二段階以上も開きすぎている所も可成りあります。こういうことにつきましては考慮しなければならないのじやないか、なおこの市の発生を促進いたしました法律案が国会で審議されますときにも、地域給のことについても相当の関心が示されております関係上、少しここのところは考えなければならないのじやないか、そういたしますと、従来の古い大きな市、例えば京都市なら京都市というように、最高の級地から、極く低い級地までなお一緒に含んでいるというような所もこれに従つて或る程度差を締めなければならないのじやなかろうか、こういう点ができて来たので考慮をいたしている、そういう意味であります。
  19. 千葉信

    千葉信君 特に新らしく市制を施行される、その市の中に二段階著しくは三段階というような恰好の段階があることは好ましくないというお話でありますが、従来の例から見ますと、同じ都市でありながらかなり段階の開いている地域が従来もありました。それであながちそういうふうに開いていることが不合理だというふうには人事院も考えなかつたはずだし、我々も考えておらなかつたのです。その地域における特殊な条件なり、事情というものが、そういう区分をすることが妥当であるという見解に達した地域は、あながち、そのために、それは直ちに変えるということは不合理だということの見解に立つて来なかつたのです。どうして、そういう点今度新らしくできる施行地に対してだけ、そういう考えをとられようとしているのか、これが第一点。  それからもう一つは、従来もそうでありましたが、地域給の支給の対象の条件として取上げられる条件は、行政区域そのものには直接には殆んど何ら関係なしに行われて来たと思うのですが、そういう点はどうですか。
  20. 浅井清

    政府委員(浅井清君) お答え申上げますが、それは千葉さんがおつしやつた通りであります。ところが結局地域給は廃止の方向へ持つて行くわけでありまして、廃止の方向へ持つて行くということは、結局均してしまうということになるわけであります。殊に、今度の市町村合併を促進しております法律の審議のときにも、成るべく地域給はこれを均して、段階を少くするようにという強い御希望もあつたのでありますから、その点を考慮いたしますが、但しそれらの新らしい市だけを考慮するという意味ではなくて、若しそういう措置をとるということになれば、これは従来からあつた古い市の中の、内部における級地の違いというようなものについても同等の措置はしなければならないと思つております。
  21. 千葉信

    千葉信君 従来あつた市や、それから新らしく市制の施行される地域に対して、そういう方法をおとりになるということになると、そこに一つの問題が起つて来ると思うのです。それは市制を施行される、新らしく市制を施行される従来の町村と同一の条件である他の小さい町村等の場合においては、特別に市制施行地がそういう取扱いをされるということになりますと、かなり不均衡がもたらされる、生じて来るという惧れがあるかないか。従つて、そういう点が若し生ずるとすれば、人事院としても、又ぞろ市制施行地に対する只今の御考慮から発展して、それ以外の、それと均衡を保つ必要がある小さい町村等に対しましても、検討を加えなければならないという条件が出て来る惧れがあると思うのですが、この点はどうですか。
  22. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 御尤もでありまして、そういうことになればやめるよりほかにしようがないのですけれども、結局は均してしまう方向に向かつて行くので、結局千葉さんのおつしやるのは何度に均らし得るか、そうしてみな本俸に入れてしまつて、やがて地域給を廃止するという方向に均らすのでありますから、結局何度にできるかということになるのでありまして、それまでは結局多かれ少なかれアンバランスということは止むを得ないのじやないかと思つております。ただよく我々一度作業をやつて、考えて見まして、仰せの通り非常に不都合が多いということであれば、これはやめてもよろしいのでありますが、とにかく只今のところは一応作業をやつて見ようという、こういうところであります。
  23. 千葉信

    千葉信君 従来人事院のほうでは、地域給の不均衡の是正を行うという場合にも、一定のポイントを置いて、そうしてそのポイントを置いた時期を中心にして、それ以後の変動等に対しましては、仮に考慮することがあつても一応はそのポイントを置いた基準を基準として、従来勧告を行なつて来ておる。これは単に人事院の態度としては、地域給の問題ばかりではなくて、給与改定の問題に当つても、給与改定の勧告の場合に当つても、仮定の事実を予想して、人事院としては対処することができない。例えば物価の変動なり、民間給与の変動というようなはつきりした具体的な事実の起つたその時期を中心にして、今まで給与改訂の勧告を行なつて来たこの方法は、地域給の場合においても同時にとられたのですか。今回の場合に限つて市制施行という問題を捉えて、そのために地域給の勧告が若干遅延せざるを得ないという浅井総裁の答弁は、市制施行を口実にして、地域給の勧告を遅らせる理由に利用しているというふうにしかとられないと思うのです。その点は如何ですか。
  24. 浅井清

    政府委員(浅井清君) そういう意味ではないのでありまして、結局どこのポイントを押えて勧告をやるかというそのところで、そのポイントはまだきまつておらんのですから、成るべくこのポイントは新らしいほうがよろしいと、こういうわけであります。ですからお話は逆なんであつて、我々としては正直のところ、最もよき機会、最もこの勧告が実現し得る機会を捉えてやりたい、それまでの若干の短かい時間かも知れませんが、時間を利用して、やることだけは一応やつてみようと、こういうようなつもりであります。
  25. 千葉信

    千葉信君 どうも一応浅井さんのそういうお考えに敬意を表して、仮に一歩を譲るとしても、その態度は国会の意思とは全く逆な方向でお考えになつているとしか思えない。今国会で人事院に対して要望していることは、そういう問題を含んでこの際検討して、できるだけ不均衡是正に十分なる配慮をめぐらしたものを出せということよりも、むしろ早く不均衡是正の勧告を出して、一応この問題に対してはピリオドを打たなければならない。そうしてその実施のためには、何と言つても人事院の勧告を早期に出してもらうということだということは、これはもう従来の人事院と衆参両院人事委員長理事打合会の席上でも、はつきりと浅井総裁に対して、その点は要請されたのです。而も浅井総裁は、そういう要請をはつきり知つていながら、今ごろここに至つて、市制施行の問題、町村合併等の問題をお出しになるということは、私は飽くまでもそういう点からみても、浅井総裁は口実として市制施行の問題を取上げられているようにしか考えられないのですが、その点如何ですか。
  26. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 決してそういうわけではないのでありまして、千葉さんが今仰せられたような基盤の上で我々やつていることは事実なんでありますが、その間に多少の期間のずれかあるだけであります。我々としては、両院の人事委員会の御要望通り成るべく速かにこの勧告をしたいという大前提の上にやつているのであります。その点はどうぞ誤解のないようにお願いしたいと思います。
  27. 千葉信

    千葉信君 それはそれとして、地域給の勧告を提出するに当つて、従来も人事院としてはかなり政府のほうと予算の見通し若しくは予算の計上等についていろいろと折衝されたはずであるし、又二月の十九日に文書を以て私どものほうへ回答を出された後においても、総裁としてはできるだけ早くこの問題を解決されるように努力をされたはずだと思います。従つてそういう一カ月間の経過の中に、総裁としては政府のほうと何がしかの交渉なり話合をされたと思うのですが、その点は今どういうふうになつておりますか。
  28. 浅井清

    政府委員(浅井清君) その点については、ちよつとまだここで申上げかねるのでありますが、ただ人事院といたしましては、今千葉さんの御指摘のように、この勧告が出ました場合に、成るべく速かにものになつて実現し得るように、努力をいたしていることは事実であります。
  29. 千葉信

    千葉信君 これは私どもの党の中の問題にも若干関係があるかと思うのですが、まあ併し私は今ここで正直に何も知らないということを前提として、浅井総裁にお尋ねしたいと思うのですが、たしか今月の十日前後だつたと思いますが、新聞の記事によりますると、私どもの党の諸君が、浅井総裁と会談したときに、地域給の勧告については四月一日から実施できるようにこれをやるという新聞の記事がございましたが、そういうお話をされたかどうか。
  30. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 今のお話でありますが、それは私も二、三の新聞記事で知つております。これは実はその当日左派社会党のかたがたが、衆議院のかたがたが見えましたときにお話をいたして内談いたしましたことを、社会党のほうで新聞に御発表になつたものが出ているのでありまして、私のほうとしては何も新聞に発表した覚えはございません。ただ簡単な新聞記事でありましたために、その意を尽さなかつたと思うところがあるのでありますが、私が申上げたところは、一体人事院としては今度の地域給の不均衡是正がいつから実施ざれることを理想と考えるかというこの理想を尋ねられたのでありまして、そこで私はやはり四月一日から実施されるようになつたならば最もそれは好ましきことであるということを申上げたのでありまして、さればと言つてその四月一日以前に勧告をいたす、つまり三月中に勧告をするということは、それと不可分に私が申上げたことでも何でもないのでありまして、三月中に勧告をいたすというようなことは言明はいたしていなかつたと私は記憶いたしております。
  31. 千葉信

    千葉信君 その会談の内容なり、それから真偽のほどは別としても、そのときの会談でも只今の答弁によりますと、総裁としては四月一日から勧告を実施されることが最も好ましい形だというふうにお考えになつておられるということをはつきり表明されたようですが、仮にそういう状態が一番理想的だということを浅井総裁が考えておられ、国会も又少くともその点について私は反対や異議をさしはさむ者はないと思います。そうなりますと、そういう最も好ましい状態でこの問題が解決されることの前提となるものは、やつぱり人事院の勧告でなければならないと思います。勧告なしにそういう好ましい形は実現しようとしても、希望しても実現するものじやないわけですから、その点について浅井総裁は実際どういうふうな御自分の見解を持つておられるか。
  32. 浅井清

    政府委員(浅井清君) それは御趣旨に従つて善処いたしたいと思つておるのでありますが、但し私が申上げたことは、必ずしもそれは三月中に勧告するというようなことは申上げなかつたということだけでございます。
  33. 千葉信

    千葉信君 多分浅井総裁の言つておられることは、予算審議の問題と関連して考えているということになると思いますが、いずれにしても勧告の時期はもうそろそろ近いと考えて差支えないわけでしようね。その点は如何ですか。
  34. 浅井清

    政府委員(浅井清君) その御感想に対しては肯定も否定もできないのでありますが、人事院といたしましては千葉さん御承知の通り、この勧告は是非実現したいと考えておりますから、又成るべく早くやりたいものだと考えておりますが、只今の御感想を肯定も否定もいたしはいたしません。
  35. 紅露みつ

    紅露みつ君 総裁の御答弁、本当に婉曲でさつぱり掴みどころがないのですが、やつぱり何ですね、殻にすつかり固く入つてここからは侵入させないというようなそういう固い御態度でなく、もう少し見通しなんかがございますでしよう。そういうようなことをもう一歩お進めになつてお話頂いたら納得されるんじやございません。
  36. 浅井清

    政府委員(浅井清君) これ以上ちよつと今日の段階で申上げることはないのでありますが、ただ最前紅露さんから地域給の内容が洩れた云々のお話もございましたけれども、私は両院の人事委員のかたが地域給のことについては一番よく知つておられるのであつて、それ以外のかたは実は余り御存じないといつてもよろしいということを繰返し申上げたいと思うのであります。従いましてもう勧告の時期等につきましても本日申上げませんけれども、決して人事委員のかたが何にも御存じない間に勧告がすぽつと出てしまうというようなことはないということでございます。これはちよつと記録にとどめて悪かつたかも知れませんけれども、……。
  37. 千葉信

    千葉信君 そこで最後に確認したいことは、今浅井総裁の言われるように、地域給の問題について衆参両院の人事委員が一番詳しい。その人事委員が十分研鑚し、それから又十分今までの経過を慎重に考えてみて、時期はもう三月下旬前後だという大体の結論に到達しているのですが、それで差支えないのですか。
  38. 浅井清

    政府委員(浅井清君) それが少しどうもちよつと肯定できかねるのでありますが、どうぞよろしく……。
  39. 後藤文夫

    ○後藤文夫君 私はちよつと事情に通じないので、質問や御回答になつていることが了解しかねるのですが、およそいつ頃勧告ができるだろうということがどうしてお話ができにくいのですか、どういう理由か、どういう事情がおありなんですか。何かむずかしい点があつて、そう期限が切られたのじやできかねるという事情がおありとすれば技術上の理由だろうと思いますが……。(千葉信君「総裁の首の問題だ」と述ぶ)
  40. 浅井清

    政府委員(浅井清君) これは甚だ固苦しいことでございますけれども、国会の人事委員会で私が分けに何時ということを言明いたしますと、これはもう変更はできないと思つております。あとになりましてそれは実は間違つていたとは決して申上げかねる、これが第一の問題でございますが、やはりそれは国会の人事委員会での私どもの発言は責任を持たなければならんと思つております。  それからもう一つ、これはそれから離れたことでございますけれども、勧告を成るべく晒し物にしておきたくないと思つています。いつまでもこれが実現しないでずつと晒し物になつておりますることは、勧告の中にいろいろ市町村の名前まで上つておりまするために、非常にやりにくいことが出て来るので、勧告が出ましたならばこれはできるだけ速かに実現し得るようにと考えております。それがためにはこれが実現し得るような手段を考えることも必要だと思つております。それは予算がとれなければ勧告しないという意味じやございませんけれども、その点にいろいろとやりたいことも残つておるので、そこでまだ只今、今日の段階でいつということを申上げかねておる次第でございます。
  41. 後藤文夫

    ○後藤文夫君 前段の期日をはつきりおつしやるとあとで変えられなくて困るといとお話ですけれども、これは事実そうやつてみて、技術的にどうも行かないという新らしい事情がその間に生じて困難があれば、延びるといつたつてどうも仕方がない。それは気になさることはないように思いますが、後段のほうにそういう御懸念が随分おありだろうと思いますけれども、地域給の問題は一応人事院のほうでお考えになつて、将来廃止をする、その段階としてはこういうステツプで行くほうがよかろう。それは財政上の点なども大体お考えになつておることではありましようけれども、どうも余り財政上の問題にひつかかるというと地域給の問題はなかなか考えにくいのでありまして、一応公正な見地から見てこの辺だろう、それは一気には行かないから、将来又何段階か経て行くだろうけれども、先ず一応第一段階はこの辺だろうという目標は示しておかれたほうが、財政当局にしても予算を組む上にいいし、又これに関心を持つている人々が促進をされる上にも工合がいいという点があるので、皆さんで要求されるのではないかと私はお察しするのですが、少し大胆におやりになつてみたらどうなんですか。そういうわけで随分晒し物になると困りましようと思いますけれども、実は晒し物になるということも一応促進する一方法ではないかと、乱暴なことを申上げるような感じがしますけれども、どんなものでしようか、委員長、必要とあれば速記をおとめになつてもいいんじやないかと思いますが、如何でしようか。
  42. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 誠に御尤もな御意見でございまして、我々もそのつもりでは考えております。ただ今日ここで、いつ頃ということをまだきめかねておるということでございます。
  43. 岡三郎

    ○岡三郎君 まあいつでも同じ答えで、質問する人の誠意をさつぱり認めないという態度に終始していると思う。で、晒物にしないとか、この勧告が出た場合に実現するような手段を今とつているとか——、随分これは考えようによつたら実に乱暴な言葉でして、勧告ということについてどう考えているかということを今ここで繰返す必要は私はないと思いますが、とにかく総裁のようなやり方をやつていれば、だんだんだんだんと遅れて行くということだけははつきり私はここで言えると思う。だからそういう点で四月になるかいつになるかわからないというふうなところで、今の情勢から言つたら、だんだんだんだん遅れて行けば可能性が少くなるのじやないかというような常識的な見通しだと思う。前にも言つたわけですが、地域給がどうなつているかということについて、非常にいろいろな臆測が飛んでいるということは、今紅露さんが言つておるところはこれは私も認めなければならないと思う。これについては内々いろいろな情報に基いて言つていると思う。その情報は人事院の的確なる資料に基いて、一覧表を見て言つていることではないかも知れないけれども、併しやはり出所があつて言つておると思う。と言うのは、国会議員がでたらめなことを言つては……、若しそれが外れたならば、それはそれなりに責任をとらなければならんという問題も加わるので、或る程度的確なる情報に基かなければ言えないと思う。そういうふうなことからだんだん日が経つに連れてこの問題は逆に混乱状態を呈して来るのではないかと思うわけなんです。そういう点から考えて、総裁が意図しているように、勧告をしたならばすらつとこれが実現できるということが、逆に事志と反して紛糾の種がそれにくつ付いて大きく又修正というふうな行動になることを私は憂えているわけです。そういう点で総裁の態度としては、今は言えないと言うけれども、いつ頃になつたら言えるのか、その点を一つお伺いしたいと思う。
  44. 浅井清

    政府委員(浅井清君) 岡さんの御意見識に御尤もでありますが、私といたしましては、それはちよつとここで今日は申上げかねると思うのです。ただ予算がとれなければやれない、もう永久にやらんということは決して申しておるわけではないので、ただそれが一番望ましいことだと言つているのでありまして、私としてはできるだけこの地域給が実現するようによき時期を選びたいと思つております。ただこれは勿論国会がおきめになることでありますから、私だけのやり得ることではないのでありますけれども、そのつもりでかかつておるのであつて、決して岡さんと私はそう意見が違つておるとは思わないのであります。  それからなお人事院のほうからいろいろなことが洩れるというような御懸念がございますれば、それは決してそうではないということを繰返し申上げるほかはないと思つております。
  45. 岡三郎

    ○岡三郎君 まあ暖簾に腕押しみたいで、これ以上言つてもしようがないから、浅井さんは浅井さんの考え方をやりなさい、我々は我々の考え方をやる、これ以外にないと思う。答は要らない。
  46. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) ほかに御質問ございませんか……。  それでは地域給問題については御質問がなさそうですからこれで打切ります。   —————————————
  47. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 最近人事院機構の改革が頻に新聞等で報道をされておるわけですが、私どもまだ公式に一遍もその内容を承わつたことがないので、加藤国務大臣、甚だ失礼ですけれども、加藤国務大臣のお仕事の所管の事項についてもまだ公式に私どものほうは詳しく知つていないので、そういう事柄について今日はお越しを願つたわけですが、その点に関する御質疑のあるかたは順次発言を願います。
  48. 千葉信

    千葉信君 私ども従来人事委員会としては、人事院に対するいろいろな質疑については人事院当局から御出席を頂いて質疑をやつておりまするし、それから総理府設置法その他の関係から、内閣の所管に関する事項については従来官房長官に御出席を願い、官房長官が事故あるときには副長官に御出席を願つて質疑をして参つたものでありまして、そうして又実際その所管も官房長官のところで行われていたのでありますが、何か最近閣議で給与を担当する専任大臣がきまつたということを伺つたのでありますが、一体どういう範囲でその閣議では御決定になられたのか、先ずその点から承わりたいと思います。
  49. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 只今の御質問にお答えいたします。私は先日人事院中の給与の担当に関する担当大臣を命ぜられたのであります。給与以外のことは私は命ぜられておらないのであります。
  50. 千葉信

    千葉信君 それはまあはつきりいたしましたが、そういたしますと、この人事委員会で審議しております案件の中で、給与問題に対する質疑なり或いは又いろいろな要望等については大臣に今後お尋ねすることになると思いますが、それ以外の事項は、そうするとやはり従来通り官房長官が責任を持たれることになると了解して差支えございませんか。
  51. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 御質問のようであります。
  52. 千葉信

    千葉信君 そういたしますと、これは申上げるまでもないことだと思うのですが、例えば今上程を取沙汰されておりまする国家公務員法の一部改正法律案等については、これは大臣ではなくて官房長官とこう確認して差支えございませんか。
  53. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) これは行革の一環として今度国家公務員法の所正案が提出されるのでありまして、そのほうは塚田大臣が御担当に相成ることでありまして、総理府の設置法につきましては、これは官房長官の範囲に属すると思います。
  54. 千葉信

    千葉信君 これは余計なことを聞いてしまつて話が少し混雑して来ると思うのですが、今の御答弁は御答弁として、私どもの考えとしては、例えば国家公務員法の一部改正の法律案等については、これは機構改革だからという考え方からすれば、一応大臣のおつしやる通りになろうかと思うのですが、あの問題はむしろ機構改革という問題よりも、国家公務員法の改正ということで、国家公務員法の関係になりますと、人事院の関係、国会の所管は人事委員会ということになつているという条件から行きますと、その点は少し変つて来るかと思いますが、まあこれは又問題がいろいろ複雑になると長時間を要することになると思いますので、この点は又あとでお尋ねするごとにいたしたいと思います。この機会に折角給与を専任する大臣がお出でになつたことでありまするし、特にその給与の問題等につきましては、給与改訂の問題は別としても、例えば人事院から出ました給与準則の勧告もまだそのまま棚上げになつておりますし、恩給法の問題も同様な措置がとられておりますし、それからこれは大臣が多分御承知だと思いますが、地域給の不均衡を是正するについても、両院人事委員会において決議を行なつたこともあるという状態でありますが、非常にこういうふうに差迫つた問題が今のところはつきり出ておりまするので、この際一つそれらの問題の一つ一つに対するお考えよりもむしろ総括的に給与の問題について、大臣の御抱負を先ず最初承わつておきたいと思います。
  55. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 今回人事院の改組に当りまして、給与の問題が人事院としていろいろの問題もありまするが、給与の問題が主なものであろうとこう思うのであります。給与の問題につきまして、これは今度の人事院の改組に当りましては、人事院が従来は国会及び内閣に勧告をいたしておつたのでありまするが、そういう点が今度国会は抜きにいたしまして、内閣だけに勧告をするというようなことになつておるのでありまするが、私どもは今度この人事院が改組になりましても、人事院の勧告に対しましては、これを尊重いたしまして、国家財政の許す範囲におきまして、その勧告を尊重し、実行いたしたいと、こうかように考えておるのであります。
  56. 千葉信

    千葉信君 まあ政府のお考えとしては、今大臣がおつしやつたように準備をされておるようですが、この問題については昭和二十七年の七月の国会でも同様に政府のほうから準備をして提案されましたが、審議未了という恰好で、これは到々成立に至らなかつたという前例を考えましても、今直ちにここでそうなるのだという前提で大臣からお話を頂いても、これはまあ私どもとしても承わつても全然無駄な話でありますが、私のお伺いしたいのはそういう点ではなくて、例えば今目前に差迫つている地域給の不均衡是正の問題、それから恩給法の問題、それから給与準則に関して政府はどういう方針をおとりになろうとしておられるかの問題、こういう問題について具体的な問題で御答弁を一つ願いたいと思います。
  57. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 只今政府におきまして公務員の制度調査会というものを作ろうと、こう思つておりまして、近く委員の選定も終りましてその調査会の結果に基いて、只今仰せられました地域給の是正に関する問題、恩給法に関する問題も研究いたしたいと思つているのでありまするが、恩給法中一部のものは改正いたしたいと存じまして、近く改正案を提出いたしたいと、こう思つておる次第でございます。
  58. 千葉信

    千葉信君 お話少し違うと思うのですが、大臣まだお新しいから、これはあまり詳しく御答弁できないことは止むを得ないと思うのですが、今お話のありました恩給法中一部改正というのは、人事院の勧告を基礎とした恩給法の制定、退職年金法の制定ではなくて、何か戦犯者の家族に関する恩給法というようなことになつているのじやないですか。それから給与準則の問題並びに退職年金法、恩給法の問題等については、何か今大臣からお話のありましたような取扱いの措置をするかも知れないということは、私ども兼ね兼ね聞いておりましたが、地域給の問題については、そういう機関で改めてこれから御審議或いは御協議なされるということではなくて、もうすでに人事院のほうから勧告が今日出るか明日出るかという状態に来ている問題でありまして、この点については今までこれを所掌して来られた方からお引継ぎがあつたかどうか、お引継ぎがあつたとすれば、そういうお引継ぎがあつておられるか、その点一つ。
  59. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 私少し誤解してお答えしたかも知れませんが、この地域給の不均衡を是正するということは当然のことでございますが、これは私どものほうとしては人手も足らず、なかなか国中全体の不均衡を是正するということは容易なことではございませんで、この調査機関を持つており、従来もそれに着手しておりました人事院の勧告がありましたならばその勧告を待ちまして、その上研究いたしたいと、こう思つているのでございます。
  60. 千葉信

    千葉信君 大臣が新らしく給与の問題を担当されるということを閣議で決定されましたのはいつでしたか。
  61. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 辞令をもらいまして閣議で決定いたしました次第であります。
  62. 千葉信

    千葉信君 何日ですか。
  63. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 日にちは覚えておりませんが、今から一週間ぐらい前になるとこう思つております。日にちはまたあとでお答えいたします。
  64. 千葉信

    千葉信君 そういたしますと、大体私も一週間ぐらいになると思うのですが、その間に人事院のほうから地域給不均衡是正の問題について、これをどうするかということについて、従来政府としばしば折衝されて、閣議でも可なり緊迫した問題になつているのですが、その問題について人事院のほうから新しく給与を担当された大臣に対して何らかの交渉なり或いは申入れがあつたかどうかお伺いいたします。
  65. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 私も就任早々でございまして、御承知のように非常に多忙でありますから、まだ具体的に地域給に関しての話は承つたことはないのでありますが、地域給の問題についていずれ近く何らか報告をしたいという話は聞いておりますが、まだ具体的に相談にあずかつたことはありません。
  66. 千葉信

    千葉信君 それからたしか今これは審議室かどつかでもう検討を終えられた問題で、大蔵省と折衝されているはずですが、公共企業体労働関係法適用の職員で管理職にあるために同じ公共企業体にありながら公労法が適用されていない職員、こういう職員の給与が非常に公労法適用の職員との間に不均衡なり不公平が生じているので、現在の給与法の一部改正、つまり特例法のようなものを準備されておつたはずですが、その問題は現在どういう状態になつておりますか。
  67. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) 便宜私から御質問にお答えいたします。かねて郵政省がいわゆる五現業の職員の給与不均衡の問題につきましては、五現業方面の熱心な研究に基く要請もあり、これにつきましては、重要な問題であるということで、内閣におきましてもこれについて相当慎重な態度を以て検当を続けて参つておるのであります。一応の案は出ておるのでありますけれども、なおこれについて再度十分な検討を加える必要がある点もあろうかと思いまして、更に検討を継続しておるような次第であります。いずれ検討を加えまして成案を得ますれば御審議頂くことになろうかと存ずるのでありますけれども、今現在におきましてはその過程に参つておりません。只今ここで果して国会の審議にかけまするような段階に至りますかどうかということは申上げられないと思います。
  68. 千葉信

    千葉信君 参事官はその問題を担当されておられたのですか。
  69. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) 私責任者の一人といたしまして各省の意見を聞いております。
  70. 千葉信

    千葉信君 三月上旬に田中副長官とこの問題についてお話合をした当時、田中副長官からは印刷の期間も含めて三月の中旬には御提出申上げることができるというお話でございましたが、まあその約束は別といたしまして、一体どういう関係で今日まで延びておりますか、どこに問題があつたのか、その点伺いたいと思います。
  71. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) この五現業の問題につきましては専門的ないろいろな具体的な技術の問題と、更に又この五現業の不均衡の問題もあろうかと思います。それらにつきましてなお残つておる問題があるので結論に至らないという問題と、更に審議室といたしましては、この案を作ります前に関係各庁の十分なる審議なり意向を聴取いたしまして、これをまとめて行かなければならんという総合調整の責任を持つておるのであります。大体審議を重ねた結果先刻申しました通り、一応の総合案のようなものは作り得たのでありますけれども、併しながら更にこれを再検討いたしまする際におきまして、なお各省の間に意見の一致しない点がありますので、それを保留しておりますというような事情でございます。
  72. 千葉信

    千葉信君 予算の問題じやないのですか。
  73. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) いえ予算の問題じやございません。
  74. 千葉信

    千葉信君 そうするとどこに問題が残つておるのですか。その法律案のどこに問題が残つておるのですか。大体私もその内容については検討中でありますが、どういうところに問題があるのですか。
  75. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) 予算の問題ではございませんが、それに関連いたしましての議論もございます。併しこの議論につきましては私ここで申上げるようなはつきりした点をまだ把握しておらないのであります。なおこの点につきましては十分関係方面と討議を重ねた上でお答えいたさなければならんと思つております。
  76. 千葉信

    千葉信君 そういたしますと最後にお願いしたいことは、若しその話合の際、まとまつて審議室で結論が出れば、あとで予算の問題等でごたごたが起るような虞れはないという見通しの上に立つて来ておるわけですね。
  77. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) 一応その点並びに各省関係の技術的な問題を検討いたしまして、各省とも異存がないという状態になりますれば、提出の運びになるかと私は考えます。
  78. 千葉信

    千葉信君 最後に国会の審議の期間というものもあるかも知れませんが、四月一日から実施したいという見通しを政府のほうでお持ちですか。
  79. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) 四月一日を区切つてお答えするわけに行かない事情であると思います。
  80. 千葉信

    千葉信君 そうすると現在のところそれより遅れるかも知れないという見通しですか。
  81. 田上辰雄

    政府委員(田上辰雄君) さようでございます。
  82. 千葉信

    千葉信君 この問題に関しては御承知の通りに明らかに不均衡、明らかに不利益に扱われておる問題でもあるから、一日もこれは荏苒と日を暮すべき問題ではないと思うのです。従つて一つ、私実は今日までは今日出るか明日出るかと思つて待つておつたというのが真情ですが、おつしやるような状態になりますと、又四月一日からの実施も困難なような御答弁になつておりますので、この点については問題の非常に差迫つた問題であるということと、このままで放置するということは能率上非常に好ましくない状態が当然出て来ることが予想されますので、一つ政府としても審議室としても、特にこの問題については、新担当大臣においてこの問題について鋭意督促されて、早くこの問題をはつきりされるように特にこの際要望申上げておきます。
  83. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 只今公労法適用のものと、適用外のものとの問題でありまして、只今説明員からお答えいたしたのでありまするが、私といたしましてはできるだけ督促をいたしまして速かに結論を得るように努力いたすつもりであります。併しそれは只今申しましたごとく、いろいろ関係が複雑いたしておりまして、御期待のように早くできるかどうかということはわかりませんが、できるだけ努力いたすつもりでございます。
  84. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) ほかに質問ございませんか。
  85. 千葉信

    千葉信君 この質問がなければ、かなり請願陳情の案件がたくさんになつておりますので、この審議をされるようにお取計らいを願いたいと思います。
  86. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) ほかに御質問がなければ私からちよつと伺いたいんですが、私の勘違いかも知れませんが、加藤国務大臣が就任されたのは、人事院機構が改革になるという前提の下に国務大臣の加藤さんが就任されて、そして今いろいろ御説明になつたような重要問題を担当される、こういうことになつたんですが、私の聞きたかつたのは、人事院機構が改革になるということを薄々は知つておりますし、新聞等でかなり詳しく報道されておりますから、大体の見当はつきますけれども、ここまでのその事情について伺つたことはないので、その点について伺いたいと、こういう趣旨でおつたわけなんですが、その点については人事院機構の改革も行政機構の改革の一環としての人事院機構改革であるから、担任外だから御答弁にならないと、こういうわけでしようか。質問があればお答えになるというわけでしようか、どちらでしようか。
  87. 加藤鐐五郎

    ○国務大臣(加藤鐐五郎君) 今度の改正法律案の立案作成につきましては私は関係いたしておりません。それでこの機構の改革案ができ、法律案ができたから私が担当いたしたことでございまするが、給与が大部分でございまして、全く給与以外のことは私は答えぬというわけではございませんが、給与だけでも相当問題は複雑多岐に亘つておりまして、私としてはできるだけ給与の本来の立場に立つてお答えをさして頂くほうが本体であろうと、かように考えております。
  88. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) ちよつと速記をやめて下さい。    午後二時五十三分速記中止    —————・—————    午後三時十六分速記開始
  89. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 速記を始めて下さい。  請願陳情を議題といたします。川島専門員から、只今まで参つております請願の概略の報告をしてもらつて採否をきめて行きたいと思います。
  90. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願陳情で現在まで当委員会付託になつておりますのは請願四百三十二件、陳情二十七件、合計四百五十九件でございます。それを種類別に分けますと、最も多いのが地域給に関する件で、請願四百十七件、陳情二十一件、合計四百三十八件であります。そのほかのに寒冷地手当、石炭手当に関する請願が四件、薪炭手当に関する件が三件、僻地手当に関する請願が一件、それから学校職員の給与の是正に関する件が請願が五件、陳情が五件、それから国立病院等の職員の特別手当に関する請願が二件、それから郵政部内の公労法適用職員と非適用職員との給与調整に関する陳情が一件でございます。御審議の順序によりまして又御説明をいたします。
  91. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 一件ごとに内容の御説明を申上げる必要はございますか。
  92. 千葉信

    千葉信君 大体内容はわかると思うのですが、ただ一つ地域給の問題だけに関しては、非常にたくさんの案件になつておりますので、ひとしく請願といつても内容は少し異るものがあると思いますから、それを大別して一つ簡単に御説明願つたほうがいいと思います。
  93. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) それでは地域給に関する請願と陳情について申上げます。請願陳情が非常に数が多くございましたが、それを大体四つぐらいの分類で区別して見ますると、第一は他の地域とのアンバランスの問題に関する件が大体半数以上でありまして、二百七十二件ございます。そのうちで隣接しておる市町村とのバランスがとれないからという理由のものが百十四件ございます。それから他の土地と同一の経済圏にある或いは経済依存をしておるそういう関係で是正を請願しておりますものが九十四ございます。それから他の地域とのアンバランスでありますが、これは隣接しておるというような関係ではなくして、自分の町村とほぼ同格と思われる町村と比較してみて釣合がとれない。こういう理由で請願しておりますものが六十四件ございます。  それから第二の種類といたしましては、駐留軍基地の関係で従来の地域給を是正して頂きたいという請願が十二件ございます。  それから第三の種類といたしましては、観光地であるがために特に物価が高い、そういう理由で請願していますのが四十件ございます。  それから第四番目の種類のものは、その他でありまして、これは理由といたしましては非常に区々でありますが、そのうちの割合に出て来ております理由は、近頃電源開発に伴いまして各地でダムが行われますので、そういうために他から人が大勢一時に入り込んで来て物価を釣上げておる。或いは特にその土地の産業の関係で輸出向けの製造が非常に盛んであるとか、或いは亜炭について特に日本の殆んど大部分を占めるほど出ておるので、それのための物価の釣上げがあるとか、或いは県全般が引上げておるからそれに比べると遅れては困るとか、それぞれこれはほかとの釣合ではなくして自己独自の条件を申立てて来ておるのであります。これが九十二件ございます。  それから陳情のほうでは他の地域とのアンバランスの問題が十四件、観光地その他の理由が四件、それからその他のいろいろまじつておりまするのが三件、合計二十一件、こういうような状況になつております。
  94. 千葉信

    千葉信君 地域給の問題についてはもう浅井総裁の答弁にかかわらず勧告の時期はかなり切迫した段階に来ているということが確認される状態になつて来ておりますし、この際これを我々としても慎重に審議をしなければなりませんけれども、併しすでに専門員のほうではいろいろ従来御研究も願つておることでありますし、なおこの案件については国会に法律案の提案されました時期にもう一度慎重に審議のできる問題でもありますので、できればこの際人事院の勧告に間に合せてこれらの問題についても他の級地の是正と同時に人事院としての一応の結論を出してもらうことのほうが請願に対して若しくは陳情に対して親切な態度だと思いますので、これらを一括して採択することの動議を提出いたします。
  95. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 只今の千葉君の動議の通り取計らつてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) それでは地域給に関する件の請願四百十七件を一括採決することに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 採択いたしました。
  98. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) その次は寒冷地手当に関する請願四件でございます。  一つは大分県の飯田村に関するもの、その次は兵庫県の浜坂町に関するもの、その次は愛知県の下山村に関するもの、その次はこれは寒冷地手当及び石炭手当に関する法律全般に関する問題でございますが、これは請願者のほうから訂正したいところがあるからと言うて参つております。それでそのほかの三件はすべてその土地につきまして現実に成る級に指定せられるだけの事情があるから調査の上で級地を指定されてほしいという趣旨のものでございます。  それからその次の薪炭手当に関する件三件は、これは東北地方から出て参りましたので、現行の寒冷地手当の支給を以てしては不十分であるから新たに薪炭手当という制度を設けて頂きたいというのであります。  それからその次の学校職員給与是正に関する件は請願が五件ございまして、三本建の給与には多くの不合理と弊害があるので、これを二本建のものに改めて頂きたいという趣旨でございます。  それから国立病院等の職員の特別手当に関する件請願二件は、国立病院の職員の特殊の勤務に応ずるように特別手当を制定して頂きたいという趣旨でございます。  それから郵政省の陳情につきましては、これは郵政部内において公労法適用職員は本年に至つて二号俸増俸されたのでありますが、それがために公労法の非適用者たる管理者との俸給のアンバランスが出ましたために上級者と下級者の給与が逆になるような現象も生じている。それ故に適当な措置を講じてほしいという趣旨の陳情でございます。  それから(僻地手当は北海道利尻島及び礼文島が特に気候が悪くて、時化、吹雪、霧等のために交通が杜絶して非常に多額な燃料費を要する、なお経済的にも恵まれないから僻地手当を最高級五級地に引上げてほしいという請願であります。
  99. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  100. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 速記を始めて。
  101. 千葉信

    千葉信君 それでは動議を提出いたします。第一番は寒冷地石炭手当に関する請願については、問題となりました一千三百三十号については、請願者のほうから内容について一部訂正を要する箇所があるので、この際は一つその点の訂正を後でしたいから保留したいという申入れがありましたので、この一件を除いてその他の三件については、いずれも当該地方の実情から見ますと十分考慮を要する問題でありますし、本年度当該手当の支給については目下人事院でそれぞれ調査中でありますから、この際これを採択して人事院に送り込むという動議、それからその次の薪炭手当の問題につきましては、御承知の通り薪炭手当が東北地方に支給されておるという状態がありますし、これは御承知の通り、主として公共企業体の関係ですが、国鉄の職員も郵政、電通の職員も薪炭手当を支給されているのに、一般職の職員だけが除外されて扱われておりますので、この際是非この制度を他の公共企業体の職員と同様に制度化する必要があると思われるので、これも三件とも採択するという動議、それからその次の国立病院等の職員の特別手当に関する請願については、国立病院の特に危険な、若しくは罹病し易い病気の病棟等に勤務する職員に対する考慮が必要なことは申すまでもないところでありますし、この際これを何らかの形において給与を支給することが必要だと思われますので、特別手当とするかどうかの問題は別として、この際この問題は当然採択しなければならない請願だと思いますので、この請願もそれから陳情も採択することにし、それから学校職員給与の是正に関する問題につきましては、当委員会としてこの案件についてはつい最近の機会に国会で結了をみたところでありますが、かなりその決定についてはいろいろな論議がありますので、これは近い機会にもう一度検討をする必要か当委員会としてもあると思われますので、これは今回一応保留することにして、この案件についてあとで慎重に審議をすることにしたいと考えております。それからその次の公共企業体関係の職員の中で、公労法の適用外に置かれている管理職の職員が、公労法適用職員の給与に比して明らかに不公平に扱われているという事実がありまして、例えば具体的には地方の特定郵便局長が部下の職員よりも一号俸乃至極端な場合には三号俸程度も低いという状態が、はつきり存在しますので、これについては早急に何らかの措置をとらなければならないし、政府としても目下立案の最中だということが委員会でも明らかにされましたので、当委員会としてもこれを採択することにしたいと思います。それから僻地手当の請願については、これは御承知の通り北海道の最北端、樺太島の見える離島で勤務している職員から提出されて参つた請願でございまして、冬期間は殆んど海上の交通が遮断されて物資の入手も思う通りに行かないという状態等を考えますると、この地域の気候の条件を取上げてみましても、この種の請願は妥当と認められますので、これも採択することの動議を提出いたします。  以上委員長においてお取計いを願います。
  102. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 只今の千葉君の動議の通り取計つてよろしゆうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) それではさよう取計います。寒冷地手当に関する件四件中の請願千三百三十号、豪雪手当を含む一件を保留いたしまして、あとの三件を採択してよろしゆうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 採択することに決しました。  それから薪炭手当に関する三件を採択するに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 採択することに決しました。  僻地手当一件採択するに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  106. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 採択するに決しました。  それから国立病院等の職員の特別手当に関する請願二件、採択するに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 採択するに決しました。  それから僻地手当に関する請願一件、採択するに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 採択するに決しました。  ちよつと速記をやめて。    〔速記中止〕
  109. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) それじや速記をつけて下さい。  学校職員給与是正に関する請願五件は保留することに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  110. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 保留と決しました。  そういたしますると地域給に関する陳情が二十一件、郵政省内公労法適用者と非適用職員との給与調整に関する陳情が一件、これを両方とも採択するに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 採択と決しました。  学校職員給与是正に関する件の陳情五件は請願と同様保留することに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 松浦清一

    委員長(松浦清一君) 保留と決しました。  以上を以て請願、陳情の審議を終ります。  それじや本日の委員会はこれを以て散会いたします。    午後三時四十四分散会