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山下義信君
ちよつと簡単に伺いたいと思いますが、私も今日は薬局のことを伺いたいと思
つておりました。幸い竹中
委員がそのことを御質問になりましたので、まあ
関連質問という
程度でいたします。
先ほどから薬品の整備についてはどうかということで、それは監督することができるのだという薬務局長の御答弁があ
つた。設備についてはどうか。これも二十六年のあれから受入態勢を準備しているくや
つておるのだということであります。私の伺いたいと思いますのは、薬局
関係の法規が不案内応ございますので伺いたいのでありますが、何か法律で薬局についての整備、殊に医療分業に備えての薬局としてのあり方というものについて、薬局の
基準といいますか、例えば医師につきましては、診療所の
基準、病院についての
基準が医療法で定められてある。そういうものに匹敵するような、殊に私の伺いたいのは、平素のでなくて、医薬分業に備えての薬局の受入態勢としての新
基準というか、そういうものがあるのか、用意されてあるのか、従来のままでいいのか。従来そういうものがあるとすれば、どういうものがあるということを簡単におつしや
つて、あとで
資料として頂きたい。例えばこれも多くの国民が問題にしておることであ
つて、先ほど竹中
委員も触れられましたが、私
どももその点をはつきりいたしておきますことが、非常に我々の
考えを定める上において重大だと思います。つまり薬局に行
つて不便を感じないかということですね。そういうことについて、医薬分業に
なつた暁においては、不便をかけてはならない、患者に不便をかけてはならないという、薬剤師の
義務規定というようなものがどうな
つておるか、作る用意があるかどうか。例えば医師で申しますと、患者が診療を求めたらば、夜間であろうと何であろうと、これに応じなければならん
義務があるが、薬局に処方箋を持
つて、調剤を求めたら、いつでもしなければならんという
義務というものが、すでに現行法規の上においてあるのかどうか、不案内でありますから、そういうこともどうな
つているか。例えば患者が参りますね。処方箋を持
つて薬局に行く。まあ
余り外国のことは多くは私存じませすが、薬局に待合室というものの設備は
余り見ませんけれ
ども、そうい
つたような体の弱い人が行くのですから、薬局は待合室を設けなければならんというようなことも、或る
程度どうな
つておるか。それから調剤をするのに時間を要する。患者が処方箋を持
つて調剤を頼みに行く。手があいていればすぐや
つてもらえるが、三十人も五十人もつかえているときには長く待たせなければならん、幾ら待たしてもいいのか。例えば今薬剤師が
ちよつといないから暫らく待
つてもらいたいと言う。二時間も三時間も待たしてもいいのか。成るべく速かに調剤をして、患者に渡してやる
心要があると私思うのですが、そういうようなことは自由なのか。できるだけ患者の利便をはかるためのサービスですね。そういう点についての薬局の
基準というようなものはどうな
つておるか。それはすでにありますのか。あれば
資料として出して頂きたいし、
考えておられるかどうかということを伺いたい。