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1954-06-01 第19回国会 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年六月一日(火曜日) 午後二時五十一分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
厚生委員
委員長
上條
愛一君
理事
大谷 瑩潤君 常岡 一郎君
委員
谷口弥三郎
君 中山
壽彦君
西岡 ハル君 横山 フク君 藤原 道子君 湯山 勇君 有馬 英二君
建設委員
委員長
深川タマヱ
君
理事
石井 桂君 三浦 辰雄君
委員
石坂 豊一君
小沢久太郎
君
赤木
正雄
君
飯島連次郎
君 近藤 信一君 田中 一君 国務大臣 厚 生 大 臣 草葉
隆圓
君
政府委員
法制局次長
林
修三
君
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長
楠本
正康君
建設省計画局長
渋江
操一
君
建設省河川局長
米田 正文君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設省計画局水
道課長
岩井
四郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
水道法案
(
内閣提出
)
—————————————
上條愛一
1
○
委員長
(
上條愛
一君)
只今
より
厚生
・
建設連合委員会
を
開会
いたします。
内閣提出
の
水道法案
を議題といたします。前回に引続き御
質疑
を願います。
赤木正雄
2
○
赤木正雄
君 昨日この
委員会
で申しました省令、
政令
の大体の方針ということもありますが、その先に先ずお伺いしたいことがありますからお伺いします。私は甚だすみませんが、私今まで
余り
勉強してないのです。ちよつとこの
法案
を見まして、第一に気に
なつ
たのは、この
法律
に謳
つて
いる
水道
というものは、「水を供給する
施設
で
導管
の
設備
を有するものの
総体
」とあります。
総体
といたしますと、
導管
の
設備
のあることは
一つ
の
条件
でありますが、仮に
導管
の
設備
をする前に、例えて申しますと、昔の
ローマ
の
水道
のように、
開渠
に水を引張
つて
きて、それから先は
導管
を持
つて
行く、こういう場合もやはり
水道
でしようか。
楠本正康
3
○
政府委員
(
楠本正康
君) お答えを申上げます。
只今
の御
質疑
はその一部が
開渠
で水を送られる場合と
考え
ますが
開渠
で送られます場合でも、その先が
導管
にな
つて
、いわゆる
水道
の形をと
つて
おります場合は、その
施設
全体が
水道施設開渠
の
部分
を含めまして、
水道施設
とかように
考え
ます。
赤木正雄
4
○
赤木正雄
君 そういたしますと、
導管
の長さにも別に
制限
がありませんし、又その大きさにも
制限
がない。こうなりますと、この
導管そのもの
は、
政府
ではどういうものを
導管
と
言つて
おられますか。
導管
の
構造
から先ず承わりたい。
楠本正康
5
○
政府委員
(
楠本正康
君)
導管
の細かい
構造等
は、
施設基準
に
政令
として譲られております。
政令
の
内容
といたしましては、それらの
導管
の
基準
というようなものがきめられることにな
つて
おります。
赤木正雄
6
○
赤木正雄
君 その
導管
の
基準
が非常に重要なものになりますから、私まだその
内容
を読んでいませんので、甚だ相すみませんが、どういうものでありましようか、御
説明
願いたいと思います。
岩井四郎
7
○
説明員
(
岩井四郎
君) ここで
考え
ておりまする
導管
とは、
鉄管
、鋼管、
コンクリート管
、それから
石綿管
、そういうものを
考え
ております。
赤木正雄
8
○
赤木正雄
君 仮に
トンネル
を作る場合に、
コンクリート
の
トンネル
を作る。無論長い
トンネル
もありましようし、短かい
トンネル
もありましよう。こういう場合にその
トンネル
の中を水が流れる場合に、やはりこれが
導管
という
定義
に入るわけですか。
楠本正康
9
○
政府委員
(
楠本正康
君) その使用の
目的
はいずれにいたしましても、
導管
によりまして水を通します場合には、一応第一項におきましては、
水道
の部類に入
つて
参ります。併しながら第二項以下におきまして、例えますれば、飲水はこういうものを言う、
産業用水
はこういうものを言う、
原水供給
の
水道事業
はこういうものを言う、というようなことになりまして、実質的には勢いさような
導管
は本法から
適用
を受けない、かような結果になるわけであります。
赤木正雄
10
○
赤木正雄
君
枝葉末節
のことはどうでもいいのであります。私は主なことを承わりたい。
河川
を導いて、
河川
の水を引いて
トンネル
を通じてやる。これは一体
水道
になりますが。
渋江操一
11
○
政府委員
(
渋江操一
君)
設備
の
条件
、
比較等
から申しますと、今の
河川水路
を
パイプ
で通したような場合、
事業用水
を
パイプ
で通したような場合、
パイプ等
を
中心
とした
設備
の
条件
から申しますれば、これは同じ
範疇
に入ると思います。ただ、ここで
水道
のおのずから
目的
といたしまして、その
パイプ
の水を通す
一つ
の
目的
、これによ
つて
おのずから
水道
であるか否かということが区別されるように思います。
赤木正雄
12
○
赤木正雄
君 新潟県或いはほかの県でもありますが、相当大きな
河川
を導く場合であります。一部
トンネル
を
使つて
、そして無論その
トンネル
は
コンクリート
で巻いてある。而もその水を
日常
の
生活
に用うる。そうするとこれもやはり
水道
に入るのですか。
渋江操一
13
○
政府委員
(
渋江操一
君) たまたま
導管
の
設備
、それに通される水という
条件
を備え、その水がたまたまこれが
飲用
に供される。こういう場合を
水道
というかどうかというお尋ねのように拝聴したのでございますが、さようでございますか。
赤木正雄
14
○
赤木正雄
君 その水を
飲用
に供することもあろうし、或いは供しないときもありましよう。「その他の
日常生活
、」とありますから、その水を引つぱ
つて
来て
農業用水
の水を
日常生活
の用に供することもありましよう。要するに
河川工事
の上からい
つて
も、併しその一部は
トンネル
を
作つて
、その
トンネル
は
コンクリート
で巻いてある。今あなたの言われる
導管
に
適用
する、それがために
河川そのもの
が
水道
というのでは、
余り
常識から
考え
て非常に我々は了解しがたい。併しそれでも
水道
なんですか。
渋江操一
15
○
政府委員
(
渋江操一
君) 第二条の第一項本文の字句の
解釈論
から申しまして、
お話
のようにこの
目的
につきましても、
飲用
以外のその他の
日常生活
、或いは
鉱工業用等
という
需要
の
範囲
をかなり
弾力性
を持たしてございますので、そういつた御疑問も起ると思いますが、ただ伺書で、「臨時に
施設
されたものを除く。」ことにいたしておりますと同時に、二項以下におきましては、それからこの
法律
の
規定
する
対象
である具体的な
施設
なり、
事業
なりというものを更にその
定義
の中からしぼ
つて
おります。さような
関係
からいたしまして、第一項の
定義
だけを
中心
といたしまして
只今お話
のような問題が起るかと存じますが、二項以下の
定義
を通覧して頂きますと、おのずから
通常
考え
られている
水道
を
対象
としている実体を明らかにすることができるのではないかと存じます。
赤木正雄
16
○
赤木正雄
君 私は二項、三項、そういうものより、先ず本論において、
導管
があるならば
水道
とおつしやいますから、それに非常に
疑義
があるのです。
根本
において
疑義
があるからこういう御質問をするんです。少くとも今
建設省
のほうの御
説明
でありますが、
建設省
としてはそういうものを
水道
としてお
考え
にな
つて
おりますか。私はこれは
河川局長
の御
意見
を承わりたい。でありますから、相済みませんが、
河川局長
の御
出席
を求めます。
河川局長
の
見え
ます前に、もう
一つ別
の論から承わりたい。今仮に大きな場合の
導管
を言いましたが、仮に
導管
の
鉄管
があ
つて
、やはり水を引つぱ
つて
来ればこれは
水道
ということになるならば、
水力電気
を起す場合には
鉄管
がある、これもやはり
水道
の
範疇
に入る、なぜならば、
水力電気
を起しまして、それを
工業用等
の
需要
に供するんですから、この第二条の条項から言うと、そういう
意味
から
水道
に入る。一体これは通産省のほうでも、まさか
水力電気
のを
水道
と思
つて
いないと思いますが、どうなんですかね。
楠本正康
17
○
政府委員
(
楠本正康
君) この場合にも、
先ほど計画局長
から御答弁申上げましたように、成るほど第二条の
定義
の第一項におきましてはさような
疑義
が生じます。併し二項以下を読んで頂きますと、おのずからこの第一項の
定義
にしぼりが出て来まして、さようなものは
水道
とは言わないということが明らかにな
つて
参ります。
赤木正雄
18
○
赤木正雄
君 私はこの
根本論
におきまして、そういう
疑義
のあるものを
水道
ということに先ず以て書いてあるのに、非常に
疑義
があると思います。言い換えるならば、この
法案
をお作りなさるときに、なぜこういう
疑義
のあるようなものを、末項においてはしぼ
つて
あるとおつしやいますが、
水道そのもの
の
定義
において
根本
的に
間違つており
はせんか、そこで
一つ
これを作られた
法制局長
を
一つ
呼んで欲しい。 〔
委員長退席
、
建設委員長深
川タマヱ君
着席
〕
深川タマヱ
19
○
委員長代理
(
深川タマヱ
君) 只
今林内閣法制局次長
がお
見え
になりました。
赤木委員
もう一度御質問下さい。
速記
をやめて……。 〔
速記中止
〕 〔
委員長代理深川タマヱ
君
退席
、
委員長着席
〕
上條愛一
20
○
委員長
(
上條愛
一君)
速記
を始めて。 それでは暫時休憩いたします。 午後三時二十六分休憩
—————
・
—————
午後三時四十八分
開会
上條愛一
21
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは
只今
から再開いたします。御
質疑
を願います。
赤木正雄
22
○
赤木正雄
君 私は
先ほど
質問したのでありますが、又くどいようでありますけれども、
法制局長官
か、或いは
代理
がお
見え
にな
つて
いると承わりましたから、
河川局長
の御
出席
を要望していますが、これに対しては、又後日の
連合委員会
をお願いいたしたいと思います。先ず
法制局長
のほうにお伺いします。この第二条の、我々がその
一般
に、
一般通念
で
言つて
る
水道
、即ち
飲用水
を引いて、水を飲んだと、そういう簡単な
意味
の
水道
ならばわかりますが、その
用語
の
定義
に誰
つて
あるような
水道
ならば
大分用語
の上に疑問がありますから、私は質問いたしましたが、重ねてお尋ねいたします。この
水道
というのは、先に私聞きましたら、先ず以て例といたしまして、昔の
ローマ
の
水道
のように大きな
開渠
があ
つて
、それから先に
導管
がある。これも
水道
かと言えば、
導管
さえあれば
水道
だという御
説明
がありましたが、
導管
は如何なるものかと聞きましたら、つまり
鉄管
もあるし、或いは
コンクリート
の管もある。そういうふうな御
説明
がありました。又
導管
の長さについては何ら御
説明
がありません。だからして、長さにおいては長い
導管
も、短い
導管
も、やはりこれも
水道
の
導管
と、こういうふうに認め得るということにな
つて
います。そういうものがすべて
水道
という御
定義
でありま丸から、私はもう一遍
法制局
のほうのお方にお伺いしたい。それは例えて申しますと、相当大きな
河川
を引張
つて
来る、途中に山がある場合に、その山の一
部分
に
トンネル
を作りまして、その
トンネル
を
コンクリート
で巻いて、それから又水を引張
つて
来る、これも
水道
かと言うと、やはり
水道
だと言うふうの御
説明
がありましたので、そうしてこに非常に
水道
の
意味
で大きな
疑義
が起りますから、果してそれも
水道
かどうかということをもう一遍
法制局
のほうからお答え頂きたい。
林修三
23
○
政府委員
(
林修三
君) この
水道
というものの
定義
は実は非常にむずかしいのでございまして、
現行
の
水道条例
も、
水道
とは「給水ノ
目的
ヲ
以テ布設スル水道
ヲ
云ヒ
」というようなことで、
水道自身
のことは
定義
はきめておりません。
現行
の
水道
は、
上水道
だけを
規制
の
対象
にいたしておるわけであります。実はこれも今度の
水道法案
におきましても、いわゆる
飲料用水道
だけが
規制
の
対象
であれば、比較的
社会通念
からも割合に
定義
の仕方は或いはたやすいかと存ずるわけでありますが、今回の
水道法案
におきましては、いわゆる
一般
に
事業用水道
と言われます
産業用水道
、
事業用水道
と言われますものもこの
規制
の
対象
に入れておるわけであります。そうな
つて
参りますと、実はこの
定義
はなかなかむずかしくな
つて
来るわけでございまして、ここに
相当苦心
をいたしまして実は
定義
をいたしたわけでございます。大体この
法案
におきましては、
水道
という
観念
を
三つ
に分けて書いてあると思います。第一は、普通のこの二条の二項におきまして
言つて
おります
上水道
、いわゆる普通の
飲料用水道
であります。それから第三項におきまして
事業用水道
、
鉱工業
の用に供する
水道
、それからもう一カ所に十九条等で、いわゆる
上水道事業者
の
需要
に供するために、
原水
を供給する
水道
という
観念
をもう
一つ
入れておるわけであります。この
三つ
の
観念
を包括して二条の第一項で
水道
という
定義
を実は書いたわけであります。この三を包括するような
観念
としてここに実は上げて参つたわけであります。それを如何なる
言葉
によ
つて
表現するかということが実はむずかしい問題でございます。又おつしやいましたように
余り
広く申しますと、何でもかんでも実は入
つて
来るという
観念
がございます。そこでいろいろ
考え
てみたわけでありますが、ここで
観念
としてとらえ得るところは、第一には、「
飲用
その他の
日常生活
、業務、消防又は
鉱工業等
の
需要
に応じて水を供給する
施設
」、こういう
一つ
の
観念
があると存じます。従いまして今おつしやいましたような単なる
河川
、水を流して単に水が流れて行くためのものだけのものはこの
観念
に入らないのじやないかと思います。
一定
の何らかの
需要
に応じて水を供給する、こういう
観念
が
一つ
入
つて
来ると思います。それからその次の
導管
のことは、今おつしやいましたようなことだと思います。必ずしも
導管
の長さ
そのもの
は
規定
はいたしておりません。又
導管
の性質も
言つて
おりません。
従つてコンクリート
であろうと、
鉄管
であろうと、木管であろうと、そういう
一つ
の人工的な管の
施設
によ
つて水
を導く、供給する
施設
、こういうことであろうと存ずるわけであります。ただそう申しましても、今の普通の
意味
は、
社会通念
で言う
河川
という
観念
は入らないと存ずるわけでありますが、普通に
水道
という
観念
として、
社会通念
から
水道
と言えないような、いわゆる
灌漑用水
でそういうような
導管
の
設備
を持
つて
いるもの、或いは
発電用水
で
導管
の
設備
を持
つて
いるものというふうなものは、
観念
的には二条の一項に入り得ると思います。ただ併しそこは、
水道法案
の
規制
の
対象
は二項では
上水道
と
はつきり規定
をいたしました。三項では
事業用水道
として、この
二つ
をこの
法案
の主な
規制
の
対象
にいたしております。この以外から出てはみ出す
水道
は、十九条の
原水供給
の
関係
で、或る
範囲
において
規制
の
対象
にしなければならない、こういう
考え
で多少ここにはみ出すものも入れておる、こういうことで立案いたしました。
赤木正雄
24
○
赤木正雄
君
上水道
といたしまして、いわゆる水を飲む……これはわかりました。併し
河川
はその
水道
に入らないとおつしやいますが、
先ほど
政府委員
の御
説明
では、いわゆる
トンネル
を
作つて
それが
コンクリート
で巻いてある場合にこれも
水道
に入るのだと、こういう御
説明
なんです。そうすると非常に大きな問題にな
つて
来る。のみならず、仮に
河川
を導く、それはその他の
日常
の
生活
、これに導く
河川
はたくさんある、
河川
として……。
河川
というものは、あなたの
考え
ておられるようなそういう小さいものではない。やはり水、飲む以外に
日常
の
生活
に持
つて
来る
河川
はたくさんあります。而もそれを
トンネル
を以て
一つ
の
コンクリート
で巻いてそれを持
つて
来るのです。そうするとこの
意味
から言うと
水道
に入るわけです。いわゆる
通常
の
観念
で入らなくても、こういう変な
定義
をされるとこの
水道
に入る。而も
河川法
の改正とか、そういういろいろな
法案
ができる場合には、これは
水道
だというふうなことにな
つて
は将来に
疑義
が起るのです。それでもう少しはつきりしたいのです。
林修三
25
○
政府委員
(
林修三
君) 今申上げましたように、私は普通の
意味
で、極く常識的な
意味
で申しまする
河川
というものはこれには入らないと存じます。ただ
河川法
の
適用
を受ける
河川
は、或いは
運河等
のもの、或いは人工的に
一定
の
目的
のために水を引張
つて
来る
施設
も、或いは
河川
と言われる場合もあり得るかと思いますが、そういう
意味
におきましては
河川
と、そういうものは普通の
社会通念
で言います
河川
と違う
意味
の
河川
、いわゆる
水道
という
意味
は、或いはこの
水道
と重複する
観念
があり得るかと存じます。併しながらここの
法案
では主としてこの
規制
の
対象
といたしておりますのは、この二項で申しております
上水道
、それから第三項で申しております
事業用水道
、この
二つ
でございます。この
二つ
におきましては、普通の
意味
に言われておる
河川等
はこれは勿論入らないと存ずるわけでございます。ただこの二項、三項から多少はみ出したもの……。一項の
水道
は、二項の
上水道
、或いは三項の
事業用水道
と、こう書けばいいではないかという疑問が実は或いは出て来るかもわがらないのであります。そういう
観念
の取り方も実はあるわけでございますが、十九条で
原水供給事業
というものを、やはりいわゆる
一般
の
上水道
のためにどうしても
衛生管理
の面から、ここまで
管理
を及ぼさないと工合が悪い。然らばこの場合のいわゆる普通の
河川
でない
人工的水道
といいますか、こういうものに
規制
を及ぼす場合には、それを何と表現するかという問題、これは
立法技術
の問題にな
つて
参ります。それをここでは
一つ観念
として
水道
という
観念
の中に実は含ませてあるわけであります。これを別の表現にする方法も実はないわけではございませんが、この
法案
ではそういう
三つ
を実は含ませて
水道
という
観念
を
とつ
たわけであります。これで直ちに
河川法
に
適用
する
河川
の
規制
とこれが重複する、同じ面については同じ面を
規制
するという面は起らないと存じます。
河川法
において
規制
する
河川
の面は、おのずから又
違つた面
でございまして、ここでいわゆる
上水道
、
事業用水道
以外の
水道
を
規制
しておりますのは、全く
原水供給
としての質と、
上水道
に供給する水の量との
規制
だけの点でございまして、これは
河川法
の普通の
規制
とは全然
対象
を異にしております。
従つて
これによ
つて河川法
の領域を侵すということはあり得ない、かように
考え
ておるわけでございます。
赤木正雄
26
○
赤木正雄
君 今
お話
のありました
運河
の問題も
一つ
聞いてみたいのです。これは
事業用水道
としてありますが、いわゆる
上水道
以外にも、仮に
運河
を引張
つて
来てそれが
トンネル
を一部くぐる、つまり
導管
をくぐる、これがその
一般
の
事業用
というものは非常に広い
意味
がありますが、仮にこれを
農業用
に導く、
農業等
も
一つ
の
事業
ですから……。そうすればこれはこの
水道
に入るのですか。
林修三
27
○
政府委員
(
林修三
君) 今おつしやいました
灌漑用水
というものは、この
観念
から申しますれば、そういう
灌漑用
のための
農業用水路
であ
つて
、こういうような
施設
を持
つて
おるものは
観念
として私は入
つて
参ると思います。ただ
先ほど
から何回も申上げまするように、これはこの二項の
上水道
でもございませんし、二項の
事業用水道
でもないわけでございます。ただ問題として出て参りますのは十九条だけでございます。十九条によりまして仮にそういうふうな
農業用水路
の一部から氷を
上水道
が取
つて
おります場合、その
河川
から直接
水道
が
水源
を取らずに、そういう
農業用水路
から水を取
つて上水道
が経営されております場合に、その
上水道
の水の質と量を確保する
意味
において、或る程度いわゆる
農業用水路
、普通ならば
農業用水路
なんでございますが、そこを流れている水が
あと
で
上水道
へ入る、こういう
観念
から、その
範囲
において多少ここで
供給契約
をきめたら、その
供給契約
を遵守しなければならない。その
上水道
の
立場
から言えば、はつきりした
供給契約
に基く
一つ
の量と質の水が供給されることが必要でございますから、その
農業用水路
を
管理
するものも、そういう
供給契約
を守らなければいけない。そういう
意味
で以てそういうことが問題にな
つて
いたのでございます。
赤木正雄
28
○
赤木正雄
君
先ほど
水力電気
を設くる場合、これはどうしても一部その農家が使用いたします。これがやはりこの
水道
の
解釈
に入るとおつしやいましたが、
政府委員
は、一体
水道
……この
水力電気そのもの
は
通常観念
では
水道
とは思いませんが、
政府
ではそういう
解釈
を持
つて
いるのです。
林修三
29
○
政府委員
(
林修三
君)
先ほど
申したように、いわゆる
社会通念
としての
水道
と言いますようなものは、比較的これは、私は普通の
一般
の
社会通念
では大体
上水道
を実は
意味
して、
水道
という
言葉
を使われているのじやないかと思います。但し
現行
の
水道条例
を見ましても、やはり
水道
という
観念
は、もう少し広く使われておるようでございます。いわゆる住民の
需要
に応じて供給される
水道
を言う、こういうところから
考え
れば、
上水道
以外のやはり水を引張る
施設
も、
水道
という
観念
として、やつぱり
使つて
おるのではなかろうかと思います。現に下
水道
なんていう
観念
もございます。或いは普通の
水道
も、ここに言う
水道
という
観念
として、
水道
とは何ぞやという
観念
は、
水道条例
できめておりませんけれども、やはり
現行法
の
水道
より多少広い
意味
で、
水道
という
言葉
を用いているように存じます。そういう
意味
におきまして、
水道
とは何ぞやということは、実はむずかしい問題だと思うのでございます。ただこの
法律
におきまして、従いまして
水道
という
言葉
を如何なる
意味
に使うかということは、勿論
余り社会通念
から離れることはむしろ望ましくないのではございまするが、やはりこの
法律
の
規制
の文字から申しまして、多少この
水道
という
観念
の幅を広めたということは、或いは言えるがとも存じます。ただ、今も申しましたように、
発電用
の
水路
も、ただ
発電用
の
水路
だけとして、二条一項の
観念
には、そうするとこういう
施設
を持てば入らないことはございません。入りますけれども、これが
水道法
の
規制
の
対象
になりますのは、やはりその
発電用水路
の水を一部
上水道
に分けている、そういう場合だけでございまして、そういう
発電用水路
の水が一部下のほうに参りまして、
上水道
の水にな
つて
いる。そういう場合だけ、どうしてもやはり
発電用水路
から水を取入れる
契約
をしていると、
上水道供給
の
立場
を或る程度守らなくちやならない、
公衆衛生
の
立場
から、やはり或る程度
規制
しなくちやならんという
意味
で、そういう見地で
先ほど
申しましたように、
農業用水路
、
発電用水路
の場合でも、
あと
で一部下のほうの
上水道
の
水源
にな
つて
おる、こういう場合だけ、そういう
意味
の
水道
がこの
規制
の
対象
になる。そういうものを
水道
というような
言葉
ではつきりとする
意味
で、この
水道
という
言葉
を実は用いておるのでございます。
赤木正雄
30
○
赤木正雄
君
法制局
といたしましては、今
お話
の
通り
に、この
農業用水道
にしても、或いは
発電用水道
にいたしましても、そうすれば
水道
、いわゆる普通の
観念
の
水道
として利用する
部分
を
水道
というふうに
解釈
しておられるように思います。併し実際これに
関係
ある
厚生
、
建設
のこの
関係庁
のほうの
水道
の
意見
と、先に
根本
的に相違しているのです。これは一体
政府
のお作りになる案が、
法制局
と、それから
建設
、
厚生
の三者で一致していないのはどういうわけなんです。
楠本正康
31
○
政府委員
(
楠本正康
君)
先ほど
或いは
言葉
が足らなかつたかと存じますが、
只今法制局
から御答弁のありましたように私どもも
解釈
いたしまして、御
説明
を申上げた次第でございます。併しながら若干
言葉
が足りなかつた等の点につきましては、甚だ遺憾でございました。
赤木正雄
32
○
赤木正雄
君 改めてこの
厚生
、或いは
建設
の方にお伺いしますが、
発電
、
水力
のために一部
導管
の布設してあるもの、これを
先ほど
水道
とおつしやいましたが、そういしたますと、そういうものは
水道
とは全然違いますか、どうかを、もう一度
はつきり建設
、
厚生両省
から承わりたい。
楠本正康
33
○
政府委員
(
楠本正康
君) これ
又林次長
から御
説明
がありましたように、
観念
として一応入り得ますけれども、実際にこの問題が出て参りますのは、第十九条におきまして、
発電用水路
から、一部
上水道
の水の供給を受けておるというような場合にのみ限られます。従いまして
観念
上は入りますが、いわゆるこれらが問題となりますのは、
只今
申上げましたような、極めて特殊な事例に限
つて
おるわけであります。
赤木正雄
34
○
赤木正雄
君
観念
として入るか、入らんかは非常に将来に大きな問題をなすのであります。その点をはつきりしておかないと、私この
法案
の
根本
的な審議はできんと思います。そういうものははつきり、いわゆるこの
水道
等から除くというふうな
意味
ならなお審議しやすいのでありますが、
観念
として、
発電用
のそういう
導管
を布設するものは
水道
に入るのだ、そういう
観念
ならば……。私はこれは
法制局
の
意見
は聞きません。
厚生
省はどうしているのか、……いや
厚生
省に聞いているのです。
楠本正康
35
○
政府委員
(
楠本正康
君)
只今
林次長から
意見
を申上げた
通り
であります。
赤木正雄
36
○
赤木正雄
君 もう一度、
厚生
省もう一度あなたの
意見
をはつきり……林次長のではなくて、あなたとしての
意見
をもう一遍はつきり
言つて
下さい。
楠本正康
37
○
政府委員
(
楠本正康
君)
観念
上は入り得ますが、併し実際問題としては、十九条の
関係
において、単に
発電用水路
等から
上水道
の水の供給を受けておるような、極めて特殊な場合にのみ限られるわけであります。
赤木正雄
38
○
赤木正雄
君 もう一度お答え願います。
先ほど
申しました、今度大きな
意味
で
トンネル
を
作つて
、そこで
コンクリート
で巻いて、いわゆる短いにしても、長いにしても、一種の
導管
、これを
導管
を
作つて
いる場合に、河から水を引張
つて
来て、これは或いは
農業用
に使うか知りません、或いは工業用に使うか知りません、或いは
日常
の
生活
に使うか知りません、これもやはり
観念
として
水道
に入るか入らんか。それをはつきりして頂きたい。
楠本正康
39
○
政府委員
(
楠本正康
君) その
導管
によりまする水に多少何らかの用途
目的
がありますれば、
観念
としては入り得るということを申上げているわけです。
赤木正雄
40
○
赤木正雄
君 用途、
目的
もなしに水を引張
つて
来る馬鹿者はありません。何かの用途
目的
は皆あるのです。(笑声)これに対する
厚生
省の御
意見
を伺いたい。
楠本正康
41
○
政府委員
(
楠本正康
君)
只今
お答えを申上げた
通り
でございます。
赤木正雄
42
○
赤木正雄
君 もう一遍繰返して
言つて
欲しいのです。
楠本正康
43
○
政府委員
(
楠本正康
君)
観念
として入りますものは、ここに書いてありまする、
法律
に
規定
してありますような、
需要
に応じまして水の流れる
施設
でございます。
赤木正雄
44
○
赤木正雄
君 仮にそういうふうならば、先ずその
トンネル
は別といたしまして、
トンネル
などのない水を引張
つて
来る場合も、これは
水道
なのでありますから、いわゆる何と申しますか、そういう場合にも、我々はこの
法律
に言う、この第一条に「この
法律
は
水道
の布設」とありますが、別に
導管
とか……、或いは
導管
のようにそういうふうに水を導くものは、これは布設と言いますが、
通常
の
観念
では、
開渠
に……、殊にあなたの言われるその
観念
としては入るとおつしやいますが、そういうものを、「布設」という字を
一般
に
使つて
いない。そこに却
つて
この「布設」という字をお使いにな
つて
いるのは、あなたの
観念
上と、
一般
の、この第一条の「布設」というか、
一般
の
意味
とは非常に違うようにおつしや
つて
いますが、どういうことなんですか。 〔
政府委員
林修三
君発言の許可を求む〕
赤木正雄
45
○
赤木正雄
君 私は
厚生
省に伺
つて
いる……。
楠本正康
46
○
政府委員
(
楠本正康
君) 答えろと言えばお答え申上げますが、法制上の点はこれは
法制局
が責任を持
つて
おりますが、一応併し答えろというならばお答えを申上げます。ここでは勿論いわゆるここにきめられました専用
上水道
、
事業用水道
或いは
上水道
についてのみ布設ということが
適用
されるわけでございます。
赤木正雄
47
○
赤木正雄
君
先ほど
厚生
省の方は、答えろとおつしやれば、というようにおつしやいましたが、もう一遍ちよつと
速記
録を読みたい、どういうことをおつしや
つて
いるか……。なんか非常に妙なことをおつしやいましたが……。
先ほど
私への答弁について、ちよつと
速記
録を読みませんとわかりませんが、何だかちよつと私に理解しがたいことをおつしやつたのですが……。併しそれは別に今のとは関連しませんが、
速記
録を改めて又次の日にお伺いします。
上條愛一
48
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは又
速記
録によ
つて
御発言願います。
赤木正雄
49
○
赤木正雄
君 私はまだ質問はたくさんありますが、ほかの方がお待ちと思いますから一応私の質問はこれで……。
近藤信一
50
○近藤信一君
水道
行政の現状について
厚生
、
建設
両省並びに中央地方の権限の配分についてちよつとお伺いしますが、
水道
行政の運営においては
水道条例
によりまして
建設
、
厚生両省
の権限配分については内務、
厚生両省
間の覚書を主として基礎として行われていると聞きますが、今回の
政府
の提案の
内容
としては、前記
現行
水道条例
時代に内務、
厚生両省
の覚書によりまして運営する
水道
行政の実情に対して、著しい変化を加えるものであるか、又加えようとする意図を持たれているのか、どちらであるか、この点伺いたい。
楠本正康
51
○
政府委員
(
楠本正康
君) お答え申上げます。今回の
水道法案
におきましては、
只今
御指摘の内務、
厚生両省
の覚書の線によ
つて
考え
ている次第でございます。
上條愛一
52
○
委員長
(
上條愛
一君) 林
法制局次長
は地方行政
委員会
に
出席
のため去られるそうですがよろしうございますか。
三浦辰雄
53
○三浦辰雄君 それではちよつと
一つ
……。 今の第二条の
定義
のところですけれども、「
導管
の
設備
を有するものの
総体
」「水を供給する
施設
で
導管
の
設備
を有するものの
総体
」この「
総体
」という
言葉
ですね、これは今まで一体「
総体
」とは何だ、つまり取入口、一体その取入口は取入れの
目的
を可能にするところのダム、こういうもの一切が入る、いわばつまり
水道
関係
の一切、
従つて
ダム等も入れるのかどうかと言つたのに対して、今までのお答えでは、専用の場合は入るけれども、いわゆる最近
建設
されている多
目的
なダムのようなものは入るような入らないような、実はあいまいなお答えがあつたのですけれども、私はやはりほかの
目的
にも使われるダムであ
つて
も、
水道
という問題から見た場合は、それはやはり取入口というものの必須
条件
なんですから、これはやはりそのダムは「
総体
」の中に入
つて
然るべきじやないかというふうな気もしたのですが、その点どうですか。
林修三
54
○
政府委員
(
林修三
君) これは結局ここで
水道
というものを如何に把握するかという
目的
論から
考え
るべき問題であろうと実は思いますのでございますが、結局私どもの
考え
といたしましては、今も御指摘のございました多
目的
ダムのようなダムでございますが、これは普通いわゆる
河川
の工作物として設置されていると存じます、
河川法
によりまして……。そういうことから申せば、ここに
言つて
おりますいわゆる専用の
水道
のみが実は
施設
ではございません。そういう
意味
におきましてはやはりそういうものはここに
言つて
おらないのじやなかろうか、
言つて
おらない趣旨である、このような趣旨で大体
考え
たわけであります。専用的な
水道
のための
施設
というふうに実は
考え
ておつたわけであります。そういうものを入れるか入れないかという問題は実はございましようが、一応はほかの用途にも使われるというものは、ここでは取除いて、入れなかつたつもりでございます。
三浦辰雄
55
○三浦辰雄君 これは
法制局
の方に伺うのは、或いは少し筋が違うのかも知れませんが、所管大臣の
関係
の区分、これはいろいろ面倒なものがあります。その面倒の中でも一番簡単のような形にな
つて
現われております簡易
上水道
ですね、これについてはもつぱら
厚生
大臣になると書いてある。ところが今後の水の利水の問題につきましては非常に多
目的
な問題が、もう最近非常に益々ひどくな
つて
参ります。殊に簡易
水道
のようなものの水の取入口の場合には、そういつた多
目的
ダムの中といいますか、
施設
を利用して取るという問題があると思うのです。今仮りにその多
目的
のような場合における
総体
とは、取入口の
施設
に無
関係
であるといつたような仮に
解釈
をされるとなると、
あと
で今度は行政運用という問題で非常に行詰るのです。私はこの
総体
というものの中に、やはり取入口に関する
施設
は入るのだ。こういうふうにや
つて
おくほうが、私はいずれ
水道
の普及なり他との関連においてもいいというふうに思うのですが、
法制局
の
立場
から
総体
というものの読み方を、それが多
目的
である場合における
総体
とはこうである。それが単独の場合の
総体
とはこうであると、同じ取入口に必要である
施設
というものを区分ができるという根拠もちよつとおかしいと思うのですが、どうなんです。
林修三
56
○
政府委員
(
林修三
君) 結局
水道
専用の
施設
であれば、これは
水道
の
施設
であることは明らかであると存じますが、結局多
目的
ダムと現在称せられておりますのは、大体
河川法
に基いて主として農業水域、或いは
発電用水
とかというようないろいろな
設備
を以て作られていると思いますが、結局これを分けてどの
部分
が
水道施設
ということは、実はちよつと言い得ないものであろうと思います。又そういう
意味
から申しまして、これは
水道施設
なりとちよつとここで言うことは、
総体
という
観念
の中に当然含まれるということは、結局多
目的
ダムというものの一
部分
が、いわゆるここは
水道
であ
つて
、ここは
農業用水
で、ここは
発電
だというふうに分けられれば別でございますが、普通のダムの性質から
言つて
分けられない、結局機能上の問題だと思います。そうなりますと、これが
水道
の
施設
だということは言い切れない問題じやないか、そういうような
考え
方から、これは
総体
という
観念
には入らないのじやないか、私は
観念
上はそう言わざるを得ないのじやないかと思います。
三浦辰雄
57
○三浦辰雄君
法制局次長
さんお急ぎのようですから、私そうこの問題で時間を取ろうとは存じませんが、どうも若し分けられるならばそれは
総体
の中に入れてもいい、事実
一つ
のダムだから、分けられないからそれは
総体
の中に入れるのは不適当だというのは、
余り
に素人臭いと言うと語弊がありますが、
解釈
のように思われるのです。というのは、元来それでは
関係
がないのだということになれば、それは肝心の元が入らないのですから、
水道
というものの
目的
が全然スタートにおいて達せられないのです。だからその取入口があるということは、他の
目的
に使われるかどうか、これは別としてもこれは必須
条件
なんですから、
水道
としての……。ですから私はそれは入るというふうに
解釈
をする。その
部分
に関する限り、抽象的な言い方ですけれども、入るという通念のほうが妥当のように、私は
法律
関係
は知らないけれども、何かその点は割切れませんから、なんだつたら御研究の後でも結構なんです。
林修三
58
○
政府委員
(
林修三
君) 私もなお研究してみますけれども、私
只今
お答えいたしました
考え
方の基本は、いわゆる多
目的
ダムというものは大体
河川法
に基きまして
施設
れておるものと存じます。大体都道府県知事が、いわゆる
河川法
の主務官庁としての都道府県知事が
管理
しておるのは、普通多
目的
ダムと言われておるのじやないかと存じますが、そういう
意味
で実はお答えいたしたわけであります。いわゆる
水道施設
と一部について普通
考え
られておらないものじやないか、そういう
考え
方を基本といたしまして実はお答えいたしましたわけであります。実体
関係
もよく研究いたしましてみたいと存じます。
赤木正雄
59
○
赤木正雄
君 今三浦
委員
の質問ですが、これは非常に大きい問題だと思う。仮に大きな堰堤を作りましてその一部からは成るほど
発電用
にも使いましよう、併しその一部からは
水道
に持
つて
行くという場合に、見方によ
つて
はこれは確かに
導管
設備
を有するものが
総体
になり得ると
解釈
をせざるを得ないのです、実際問題としては……。
林修三
60
○
政府委員
(
林修三
君) これは結局
言葉
の
解釈
、
言葉
の字義的な
解釈
と或いはここで
言つて
おります
目的
というものをからみ合せて
解釈
しなければならない問題だと思うのであります。
只今
水道
のための
施設
ではないが、確かにその面を申せば或いは
水道
のための
一つ
の
施設
でございましようが、それではと
言つて
これは
水道
のみの
施設
ではないことは明らかであります。多
目的
ダムの
管理
方法を如何にするかということは、これは将来の法制上の問題であろうと存じておるわけでありますが、
只今
は
河川法
によ
つて
運用されてまだ
余り
できておりませんが、
河川法
によ
つて
運用される建前で大体できておると思いますが、そういう建前を前提とすれば、これを
総体
という
観念
の中に
水道施設
等と、多
目的
ダムの全部を
水道施設
ということは、
言葉
の字義的な
解釈
ではなくして、やはり全体を把握して行けばそうは言えないのではないか、かように
考え
るわけであります。
近藤信一
61
○近藤信一君 次に簡易
水道
或いは
事業用水
等のような、従来
法律
の
対象
とならなかつた
施設
を新らしく
法律
的
規制
の下に置いて、且つ又これに対する主管省の権限を明確にした点は了解せらるのでありますが、いわゆる従来とも二重行政の弊として批判せられておつた
一般
上下
水道
について変革を加えるのか、加えないのかどつちなんですか。
楠本正康
62
○
政府委員
(
楠本正康
君)
水道法案
は大体一口に申しまして現状維持ということで
考え
ております。従いまして現状の
一つ
の現われとして覚書という線で割切
つて
おるということを申上げたわけでございます。ところが簡易
水道
につきましては、これまで
水道条例
の
範囲
外でございます。従いまして覚書の
適用
にな
つて
おりません。そこで専ら簡易
水道
につきましては
厚生
省の専管として処理いたして参
つて
おります。そこで前回申上げました大体現状の線で
考え
るということは、この
法律
におきましても簡易
水道
は
厚生
省の専管というふうに
考え
ておる次第であります。
上條愛一
63
○
委員長
(
上條愛
一君) ちよつと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
上條愛一
64
○
委員長
(
上條愛
一君)
速記
を始めて下さい。
近藤信一
65
○近藤信一君 次に、
水道
行政の両省共管は、両省の覚書に基くものであります。この覚書に現わされている先ず第一点の問題、即ち工事に関する事項は共管とすべきものとしているが、その理由に
水道
の
目的
からして、単に保健衛生部門の所管としている工事の
内容
、即ち設計、監督並びに指導
そのもの
は土木技術の手を煩わさねばならない。又道路、
河川等
の土木技術者と同一
範疇
と見られる技術者の重複配置を来たして、官庁人員の配置上から極めて不経済であります。又道路や
河川等
の
水道
と密接な工事上の
関係
のありまする主務省の
意見
の対立相剋を十分に警戒しなければならない。更に治水、利水それらの一元的総合的な計画を立てるに際しまして不便や不利を来たさしてはならないと
考え
ます。これらが挙げられておるが、今日においても以上挙げられた理由は同様に翫味すべきものと思いますが、この点はどうか。
楠本正康
66
○
政府委員
(
楠本正康
君)
先ほど
一言言い落しましたが、覚書の方針と同時に、現状維持の関点から
厚生
、
建設
両省の設置法の示すところによりまして、
考え
ておるわけでございます。なお覚書の
内容
を一口に申上げますと、工事の特に監督指導に関する面或いは竣工認定等は覚書からいたしまして、
只今
御指摘のように
建設省
、それから次に
一般
的事項に関します事項は覚書及び
厚生
省設置法によりまして、
一般
的事項は
厚生
省の主管と、こういうふうに割切
つて
おるわけであります。
近藤信一
67
○近藤信一君 次に覚書に現われている第二の問題でございますが、即ち国庫補助に関する事項は保健衛生の主管省において取扱うが、而も補助金基本額が工事費を
対象
として
考え
られる以上、工事設計の適否、工事費の適否の審査をなさる当時の内務省に対して補助額の決定については協議すべきものであるとしているこの理由も、従来もそうであつたし、今後においても同様であるべきものであると
考え
られるが、この点はどうお
考え
ですか。
楠本正康
68
○
政府委員
(
楠本正康
君) これも御指摘のように、現在は主管を一応起案するほうの、どちらで起案して一方に会議するかということによ
つて
きめております。
従つて
補助費の場合には
厚生
省において起案し、
建設省
に会議をするというやり方であります。
近藤信一
69
○近藤信一君 覚書によると、内務、
厚生両省
共管時代において、今日におけるごとき共管の弊が
余り
指摘せられたとは必ずしも聞いていないが、それと同様の建前において
厚生
、
建設
両省の共管の方式も、本来ならば紛争の原因となるべきものでもなく、又長年これによ
つて
運営されてお
つて
、監督を受ける地方公共団体側にも共管の弊が現われるべき筋のものでないように
考え
られるが、この点はどうお
考え
ですか。
楠本正康
70
○
政府委員
(
楠本正康
君) この点は御指摘のように、中央におきまして若干共管という
立場
から重複煩瑣の弊がございます。で、この事実が直接地方にも反映をいたしまして、地方におきましても衛生部と土木部の間に若干の重複を見ておるようでございます。従いまして今後は更に
水道法
によりまして、これらの問題点を能う限り簡素化いたします。さようにいたしますれば、やがてそれは又地方に反映して地方も簡素化されることと存じます。
上條愛一
71
○
委員長
(
上條愛
一君) ちよつと申上げますが、清野農林省農地局技術課長が
見え
ております。
近藤信一
72
○近藤信一君 従来共管主義の下において、お互い
関係
両省が覚書の趣旨に
従つて
、お互いの分野の機限内でそれぞれ協調してこの
水道
行政に当
つて
来たものでありますが、最近においてお互いの分野を侵して相反撥するような原因を作ることが、いわゆる共管の弊を来たしているのではないか。言い換えますれば、共管と称しながら、一方の省においては他の省で処理すべき事項についても、専管と同様の建前で土木技術者を重複して配置してみたり、そうしたことが却
つて
反撥の原因となり、従来円滑に行われて来た共管による
水道
行政の運営を弊害あるものにしたのではないかと推定されるが、この点
政府
はどう
考え
ておられまするか。
楠本正康
73
○
政府委員
(
楠本正康
君) 私どもが設置法に従いまして、全体計画或いは補助金の執行等をいたしますには、何といたしましてもこれを技術的に検討をいたす必要もございます。又最近は簡易
水道
というようなものを専管で実施しております
関係
もございまして、やはり
厚生
省にも衛生工学専任の技術者が事務執行上必要でございます。但し、これらの両省の間には、別に取りあえずそのために重複或いは煩瑣というようなことは
考え
ておりません。 なお、この際ついでに申上げておきますが、覚書の線に沿いまして、完了認定というものは、一応
建設省
の所管にな
つて
おります。併しながらこれは「当分ノ間」という字が入
つて
おりまして、なぜ「当分ノ間」と入れたかと申しますと、近い将来に
厚生
省にも専門の技術者が置かれるであろう、その場合には又別だという
意味
で「当分ノ間」という字が入れられてあるわけでございます。
近藤信一
74
○近藤信一君 この
法案
は
一般
上水道
に関する限り、権限問題については覚書の
内容
を、
法律
の権限に従い、
政令
等によ
つて
明文化するものであると
考え
て差支えございませんか。
楠本正康
75
○
政府委員
(
楠本正康
君) 御所見の
通り
でございます。
近藤信一
76
○近藤信一君 ではこの
法律
によ
つて
共管主義の弊を改善し得る
法案
とはならんと思いますが、少くとも前に申した
通り
、共管主義で行政運営をやらねばならんとするならば、当事者、
関係
省の権限の分野を明確化すると同時に、人員の配置等についても、
厚生
省では土木技術に関するものは
建設省
に委せ、又
従つて
その人員配置はしないとか、又
建設省
では衛生
関係
の専門家の配置は差控えて、これは
厚生
省に委せろとか、共管の弊は却
つて
こうしたところに現われると
考え
ますが、この点
政府
はどう
考え
ておられるか。
楠本正康
77
○
政府委員
(
楠本正康
君)
先ほど
お答え申上げましたように、
厚生
省といたしましては全体計画、或いは補助金の執行等を実施いたします。この場合にはやはりこれを技術的に検討いたす必要がございます。又一方、簡易
水道
を専管として実施いたして参ります以上、やはり
厚生
省にも専任の衛生工学技術者が必要でございます。
赤木正雄
78
○
赤木正雄
君 今まで近藤
委員
の質問に対して、
厚生
省はいろいろと御答弁になりましたが、今までの質問に対しても、私は関連してお尋ねしたいことがたくさんあります。今の点におきまして先ずお伺いしたいのは、簡易
水道
を
厚生
省で専管しているために、又それのために土木技術者も必要であるとおつしやいますが、若し
厚生
とか或いは
建設
、そういう
考え
を除きまして、
先ほど
部長の
お話
の
通り
に、簡素化にしようという御
意見
ならば、衛生を所管されている
厚生
省といたしましては衛生部面をされ、それから土木を所管している
建設省
としては、簡易
水道
でも、或いは普通の
水道
でも、土木に関するものを所管する、そうしたほうが一層簡素化になるように思いますが、一体これに対する
建設
及び
厚生両省
の御
意見
を承わりたい。
渋江操一
79
○
政府委員
(
渋江操一
君)
先ほど
楠本
部長から一応
厚生
省の
立場
における御
意見
を述べられたわけでありますが、成るほど覚書の
内容
を拝見いたしますと、やはり人員の重複配置はできるだけ避けるべしということが内務、
厚生
覚書の理由の
一つ
に挙げられております。成るほど大きな視野から参りますれば、事務の簡素化と人員の重複配置というものを避けるという
考え
方につきましては、私どもも率直に
考え
まして、できるだけそういう配慮は払わなければいけないというふうに
考え
ておるわけであります。簡易
水道
等の事務
内容
につきましては、これは私ども
先ほど
楠本
部長から
お話
のありましたように、これは従来の
水道条例
の一応
対象
外ということで取扱いをきめられておるわけであります。
水道条例
に基く覚書という形にな
つて
おります
関係
上、さような点につきましては、実はこの簡易
水道
の発足当時に多少の問題があつたように聞いておりますけれども、一応私どもといたしましては事務の
内容
についてはタツチしない、こういう建前で現在おるわけであります。
赤木正雄
80
○
赤木正雄
君 それは大変おかしなことで、
水道条例
というものはもとあつたでしよう。併し
水道条例
というものと簡易
水道
と非常に複雑して困るのは
一般
の人々であ
つて
、それで簡素化しなければいかんという声に帰着いたしまして、この
水道法
の起つたところの
一つ
の原因だと思います。そういう観点から言うならば今
建設省
が
水道条例
はこうあつたからそれはこうだ、
水道条例
はないからこうだとおつしやるのは非常におかしいのです。私は決して
建設省
の贔屓をいたしません。又
厚生
省の贔屓もいたしません。本当に簡素化しようとするならば土木は土木、衛生は衛生、こういうふうにやつたほうが非常に簡素化されると思う。又国民のほうも却
つて
それのほうが便利じやないかと思うのです。それに対して今そういうふうなことを
建設省
の方がおつしやるのは、私はどうも合点がいかない、率直な御
意見
を承わりたい。
渋江操一
81
○
政府委員
(
渋江操一
君) 行政事務の
内容
も時に応じて変化を来して来るようなことでありまして、簡易
水道
の問題も、これは私ども当時の状況を十分は承知いたしておりません。承知いたしておりませんけれども、いわゆる
生活
の改善等の
目的
を主眼点とせられましてこの
水道
、簡易
水道
という名目の下にこの行政を運営されて来たわけでありまして、そういう点から実は但書の作られたときと簡易
水道
のできたときとは、時期的にやはり多少のずれがございます。そういつたような点におきまして今回の
一つ
の
水道法案
の形においてその最終的なまとめ方をここに
政府
案として打出した、こういうことであります。そういう点におきまして配慮の上ではやはり土木技術者、衛生技術者、こういうものの重複配置は避けるべし、この点については私どももさように
考え
なければならんというふうに存じております。
赤木正雄
82
○
赤木正雄
君 私ばかりしやべ
つて
甚だ失礼でありますが、
河川局長
が
見え
ておりますから、この際に
河川局長
に質問してよろしうございますか。
上條愛一
83
○
委員長
(
上條愛
一君) どうぞ……。
赤木正雄
84
○
赤木正雄
君 では
先ほど
五時までとおつしやいましたので、簡単に
河川局長
に御質問いたします。
河川局長
に御質問したいのは、この
水道法案
の第二条にこの
水道
という
定義
ですが、その
定義
がこういうことがあるのです。つまり「水を供給する
施設
で
導管
の
設備
を有するものの
総体
」がこれが
水道
、こうな
つて
おりますから、私はこういう質問をしたいのです。例えて申しますと相当大きな川でそうして今あなたに
お話
する前に、
導管
というものに対してどういうものを
導管
というか、これを聞いたときに
コンクリート
で巻いたものならば、その長さの如何、或いは直径の如何を問わず
導管
である、こういう御
説明
なのです。それならば
河川
の水を一時引つぱ
つて
来たやつを
トンネル
を作りまして、その
トンネル
を
コンクリート
で巻いてそれに水を引つぱる、これも
水道
かと言うと、いわゆる
水道
だ、こういう
意味
なんです。そうすると非常に疑問を持つ。もう
一つ
は
発電
、
水力
用の
鉄管
です。これも
導管
でありますから、そういう観点から言うならば
発電
水力
もやはり
導管
があるから、これも広義の
水道
かと言えばそうだという御
意見
があつたので、実は非常に奇妙に感じたのです。併し
先ほど
法制局次長
の
お話
もありましていろいろと
説明
を聞きましたが、私はそういうことで非常に疑問を持
つて
います。今私の言つた点を
河川
局の
立場
から今でなくても
委員長
が当然
連合委員会
をお作り下さることと信じまして、そのときまでに十分御研究なされ、はつきりした御
意見
を承わりたい。これを
一つ
お願いいたします。
米田正文
85
○
政府委員
(米田正文君) 今の御質問について十分まだ研究もいたしておりませんので、私がここではつきりしたお答えをする時期ではないと思いますが、私ども今お聞きした程度では、常識的には
水道
というものの
目的
が謳われておりますから、
そのもの
で作られたこういう
導管
類似の
施設
はすべて
水道
というふうに
解釈
をして行くべきではないかという感じは持
つて
おりますが、詳しくなお御希望によりましては研究した上でお答え申上げます。
赤木正雄
86
○
赤木正雄
君 十分御研究の上で、なお附加えますが、
水道
の
定義
は単に
飲用水
だけではなしに、いわゆる
日常生活
、業務、消防は無論そうですが、工業等の
需要
に応じて水を供給することも
水道
でありますから、これも御研究の課題として十分御研究願いたい、これだけ申上げておきます。
近藤信一
87
○近藤信一君 私まだ
あと
七点についてお聞きしたいのだが、時間がないので今日はこの辺で私やめておきます。他に御質問があればそのほうに私は譲りたいと思います。
三浦辰雄
88
○三浦辰雄君 昨日でありましたか、前回の連合会の席上、この
法案
に出ております各条項について、主務大臣というものの区別と、
政令
の概要というものを頂くことが、提案理由に
説明
してありまする
内容
を果して盛
つて
いるものかどうであるかということの判定の資料として、そうしてこの
水道法案
全体のいわゆる審議の上にもむしろ前提
条件
と申しては語弊がありますが、必要欠くべからざるものであるということでお願いを申上げました。そうしたらば初めは
法案
が通
つて
から三カ月くらい経てばできると言われた。そうして他の
委員
が
余り
に驚いて声を大きくしてその点を質しましたら、明日はできる、こういうふうなお答えであつたのは御承知の
通り
でありますが、その
政令
ができておりますかできておりませんか。できておれば資料にはないようでありまするが、御配布願
つて
なお研究の資料にしたい、かように存じますが如何でございますか。
楠本正康
89
○
政府委員
(
楠本正康
君) 成るほど昨日
政令
の極く概略、アウトラインについては、本日の
委員会
までに概要を、方向だけでもお手許に差上げることができるのではないかというお約束を申上げました。私どもは
建設省
も同様でございますが、昨夜遅くまでお互いに勉強しましたが、やはりアウトラインにつきましてもなお細部に、アウトラインに細部はございませんが、(笑声)若干食い違いが生じまして、お手許にお見せできないことは甚だ申訳なく存じております。併しながら私どもいたしましては勿論お約束した
通り
一応
厚生
省の案というものは手許に持
つて
おります。ただこのうち一、二の点につきまして
建設省
との話合いが済みませんので、お手許に差上げられない次第でございます。
三浦辰雄
90
○三浦辰雄君
厚生
省の案というのではなくて、これは
政府
の提出でありますから、当然
建設
は勿論のこと、通産或いは必要であれば農林、こういうようないわゆる
政府
機関全体としてこれがいわゆる
政府
の
内容
となるものであるというようなところまで御研究になられて、至急に御提出を頂きますように
委員長
におかれましても御配慮を願いたいと存じます。 なお、この機会に簡易
水道
という
水道
は、戦後その名において
厚生
省所管でお作りになられて来たと聞いておりますが、それはどのくらいな規模でどこの地にどのくらいないわゆる計画給水能力でおやりに
なつ
たのでありまするか。その実績があろうと存じます。今回一応四十二条によるというと、
厚生
省当局というふうに割切
つて
おられます。この点一見簡素に
見え
て誠に私としては歓迎していいことだと存じますが、従来おやりに
なつ
たところの規模と、そうしてこの第二条のところで述べておりまするところの規模との
関係
も知りたいと存じますので、
一つ
今までやられました簡易
水道
の実績、これを
一つ
併せて御資料をお願いいたします。
上條愛一
91
○
委員長
(
上條愛
一君) ちよつと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
上條愛一
92
○
委員長
(
上條愛
一君)
速記
をつけて下さい。
三浦辰雄
93
○三浦辰雄君 なおお約束の時間までに十分ありますので、その間だけお願いしたいんですが、これも
一つ
の資料としてお願いしたいのは、地方公共団体以外で
水道
を今日されて持
つて
おられるのがあるようであります。一体どのくらいあるんであろうか。実はこの問題は近頃知事も民選直接選挙でありますし、市町村長同様でございます。で、この
法案
によりますると、
水道条例
についても述べておりますが、場合によ
つて
はそれを市町村経営に、公共団体経営に取上げるというと語弊がありますが、買収するというような問題も謳
つて
ある。なかなか今日いわゆる民主的な
考え
と申しましようか、何かありますると、その周辺、ただ単に目先の有利或いは懐ろ勘定等で動く場合がないとも限らない。そういうことになりますると、長年の間その住民のためにや
つて
来た私設
水道
の恐らく経営者においては、或る
意味
においてこの時勢等を
考え
た場合に心配であるかも知れない。そういう点についても御質問したいんでありますが、そういう
意味
から
言つて
、どのくらい今日私設
水道
というものが布設されておるか、この点の資料も
一つ
お願い申上げたい。 以上でございます。
上條愛一
94
○
委員長
(
上條愛
一君) 本日の
質疑
はこの程度にいたしたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
95
○
委員長
(
上條愛
一君) 御異議ないと認めます。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十四分散会